弁理士統一スレ Part51

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888名無し検定1級さん:2006/07/03(月) 01:39:42
>>875
まぁ、でもそれは上級者でしょ。。
短答も一日目は高得点だったよ。
889名無し検定1級さん:2006/07/03(月) 01:40:42
>>884
無効理由4条1項8号はスルー?
890名無し検定1級さん:2006/07/03(月) 01:42:44
>>883
間接侵害書いてなければ即死と思うが、
趣旨やあてはめをどれだけ適格かつコンパクトに書けたかで
かなり差はつくと思うが。
Wの直前2回目みたいにダラダラ書きまくったら
確実に他の論点落ちて終了してしまう。
891787  ◆ycR/a/H3y2 :2006/07/03(月) 01:44:13
>>886
そうでしたか。
自己の意匠権の主張は、小問Aでの法的手段としては書いてないです。

小問@では
乙については全体意匠を原則として実施できるけど利用してるから実施が制限されると書きました(>>860で記述不足がばれましたが)。

甲については部分意匠の意匠権者だから全体意匠を実施する権利はないと思って特に書きませんでした。
892787  ◆ycR/a/H3y2 :2006/07/03(月) 01:45:18
>>889
スルーしちゃいました。
893883:2006/07/03(月) 01:45:59
>>890
でも結構みんな間接警戒してたから長めに書いてるんじゃね?
相対評価だと多数派が有利になるよな(他の論点も挙げてると仮定)?
894名無し検定1級さん:2006/07/03(月) 01:46:00
スルーして正解
895名無し検定1級さん:2006/07/03(月) 01:46:29
>>884
>   丙の登録より3年は経過しておらず不使用取消審判は不可
丙の商標の登録日は2002年10月20日だから、3年経過しているのでは?
896名無し検定1級さん:2006/07/03(月) 01:46:34
>>889
8号触れることは構わないが、4条3項で切り捨てなければ終わり。
あと「著名な略称」に該当しないという理由で切るのもありかもしれんが、
店名だから「名称」にあたるかもしらんので難しく感じる。
897864:2006/07/03(月) 01:47:55
>>891
甲が主張しないと部分意匠制度の制度に反しない?
乙は特徴的な甲の部分を模倣して全体としては云々みたいな
898名無し検定1級さん:2006/07/03(月) 01:49:05
>>895
「審査係属中」だから、2004年10月31日よりはるかに前のはなし。
だからその当時は3年経過してない。
しかし、オレも実は不使用できると書いてしまい、
帰りの電車で気付いた。
あれだけ論点あったら、頭パニックるよ。
899名無し検定1級さん:2006/07/03(月) 01:49:21
889です。
いや僕も8号書いてないよw
帰りの電車でふとBACコーヒー(だっけ?)の略称!?
とか思っただけ4条3項でそれないよな。
安心した
900名無し検定1級さん:2006/07/03(月) 01:50:26
>>889
4条1項8号は著名な略称でってことでしょ。
問題文のかっこ書(なお、全国的に知られるには至っていない)
がヒントじゃないかな?
こう考えると、問題文のかっこ書って
特に注意が必要だと思えてくるよ。
注意しなさいよってことに
901名無し検定1級さん:2006/07/03(月) 01:50:57
>>898
オレそれに気付いて後からバッテンしたよ
その通りだ!
あの時点では無理なんだよ3年たってない
902787  ◆ycR/a/H3y2 :2006/07/03(月) 01:51:11
設問(2)について  (商標法)
1.検討
  審決謄本が送達されている → 確定を避けるべく訴えを提起してから分割が必要
2.手続き
 (1)訴えの提起
   当事者たる乙が、審決謄本の送達より30日以内に、訴えを提起
 (2)68条の40について
   補正の時期は審査・審判・再審に係属時 → 「家具」を削除する補正はもはや不可
 (3)10条について
   出願分割の時期は審査・審判・再審・拒絶査定不服審判に対する訴えに係属時
    → 「マグカップ」を分割して別途権利化する
    → 新出願には「原出願の表示」、原出願からは「マグカップ」を削除補正(準特施規30条)
903名無し検定1級さん:2006/07/03(月) 01:52:11
>>898
サンクス。
俺不使用書いちまったよ。
904名無し検定1級さん:2006/07/03(月) 01:53:29
>>902
2.(2)で地雷踏んでる。
補正は認められる。
でも68条の40に規定する補正だから遡及効なし。
出願日は手続補正書提出時になる
905名無し検定1級さん:2006/07/03(月) 01:54:28
著名って全国レベルでいいの?
バカな俺に教えてエロイ人
906787  ◆ycR/a/H3y2 :2006/07/03(月) 01:55:16
>>897
なるほど。僕も悩んだんですが、

同一出願人なら、部分意匠出願 → 全体意匠出願 でどちらも権利化して権利行使できますよね。
だったら別の出願人でもどちらも権利化&権利行使してよいのではと。
それを調整するのが26条かと。
むりやりその場で考えてみました。
907890:2006/07/03(月) 01:55:17
>>893
どこかを厚く書いたらどっかが薄くなる。
間接侵害は厚く書きたいところだが、全体の記載量から
そう多くは書けんだろ。
公開請求、優先審査、優先審査、実案変更、補償金請求権、損害賠償
評価書請求、29の2、29の3、過失推定の有無、
さらに不当利得返還や早期審査のオプションとかまで触れてたら
間接侵害書き始める頃には時間との戦いになってる。
あとは特許庁がどういった配点するかに運命がかかってる。
908904:2006/07/03(月) 01:55:46
ごめん疲れてる

>>904
>×でも68条の40に規定する補正だから遡及効なし。
→○でも68条の40に規定する補正ではないので遡及効なし
909名無し検定1級:2006/07/03(月) 01:56:04
>>884
丙の商標登録から3年経過してなかったっけ?
910787  ◆ycR/a/H3y2 :2006/07/03(月) 01:57:39
>>904
あーーー。9条の4ですか?
やってしまったかも…。うーん。
911893:2006/07/03(月) 01:59:23
>>907
>公開請求、優先審査、優先審査、実案変更、補償金請求権、損害賠償
>評価書請求、29の2、29の3、過失推定の有無

MAX記載量追加
+不当利得返還請求、評価書詳しく、パテントフライ、時効消滅

これを1時間で書けるヤシ→パーフェクト超人
912名無し検定1級さん:2006/07/03(月) 01:59:49
>>902
審査・審判・再審に係属時でないと補正はできないから、
訴訟係属時は原出願から「マグカップ」を削除する補正は
できないと思うが。
913名無し検定1級さん:2006/07/03(月) 02:01:38
特許庁公式見解


「え〜・・・本日の論文試験ですが解答バラバラ!!」
914名無し検定1級さん:2006/07/03(月) 02:02:00
>>912
分割時の補正(準特施規30条)
915名無し検定1級さん:2006/07/03(月) 02:05:09
>>911
パーフェクト超人w

短答も論文も去年より難易度UPだな。
多少の地雷踏みはいけそうだぞ

ただ実案がなーorz
916787  ◆ycR/a/H3y2 :2006/07/03(月) 02:05:13
ではラストいってみます。

設問(3)について   (商標法)
1.前提
  差止とは
  侵害とは
  甲は類似する商標を指定商品に使用 → 形式的に侵害
2.主張
 (1)先用権
   もし乙の出願前に周知なら。
   題意より関東一円での使用に限られる。 ←ここは自信がないような
 (2)26条の抗弁
   自己の著名な略称の表示に過ぎない。不正競争の目的は無い。
 (3)指定商品「マグカップ」に係る使用でないとの抗弁。
   喫茶店の役務の提供にあたり提供を受ける者の利用に供する物への使用であって、   ←自信ないです
   マグカップそのものの出所表示や品質保証としての使用ではないから侵害ではない旨の主張
 (4)その他
   題意より無効理由は無し

もう皆さん寝てますよね。
917名無し検定1級さん:2006/07/03(月) 02:05:30
変更書いてあっただけで70点あげたくなったりしてな
918904:2006/07/03(月) 02:07:05
>>916
ほぼ一緒ですよ
オイラは 2.(3)を法上の商品じゃない旨の主張
にしました。
919名無し検定1級さん:2006/07/03(月) 02:08:48
>>916
どうでもいいが
無効理由はないのではなく考慮しなくていいだけ
あと、マグカップは甲の業務に係る商品ではないから、先使用権なし
920904:2006/07/03(月) 02:09:08
あとオイラが気にしてるのは26条の略称の著名ね・・・
関東一円って周知レベルだから著名でいいのか
ごまかした

寝る おやすみ
ここの住民レベル高いからみんな受かってそう
いやマジで

じゃ
921890:2006/07/03(月) 02:09:14
>>917
あの問題(1)と(2)の配点100点ずつなんだろうか?
実案変更の関連含めると(1)の方がはるかに論点が多いように感じるんだが。
120/80で合計200とかいう配点もあり得るかも。
ま、Lみたいに配点公表するワケじゃないから
誰にも分からないまま闇に葬り去られることになるんだが。
922名無し検定1級さん:2006/07/03(月) 02:11:31
>>921
それは違法性が高いなw
誰にもわからんしね

ワテも寝る
では
923787  ◆ycR/a/H3y2 :2006/07/03(月) 02:12:51
>>919
なるほどっす。
924890:2006/07/03(月) 02:14:05
>>919
多分特許庁論点には先用権挙がってると思う。
ただ、周知になった時期や、ノベルティーの記載との兼ね合いがあるから、
うまく書かないと逆に減点になる可能性もあると思う。
オレは記載スペースも時間もなかったからやむを得ず切り捨てた。
(4枚目の最後の行まで答案書いたの初めてだよ・・・)
925名無し検定1級さん:2006/07/03(月) 02:14:50
>>895
俺も不使用書いちまった。
こういうあげなきゃいけなさそうな項目をあえて挙げて
、その結論間違えてたら、書かなかった方がいいのかね?。
926名無し検定1級さん:2006/07/03(月) 02:15:47
ノベルティーの記載と先使用権両方挙げたらダウト
片方だけならOK
927名無し検定1級さん:2006/07/03(月) 02:16:28
正しいなら書かないよりは書いた方がいいが、使えない措置なのにそれを真っ先にかいていると心証を害する
928名無し検定1級さん:2006/07/03(月) 02:19:13
やっベー!商標設問(3)法上の商品ではないとしながら
先使用権書いちまった!

もうイイや・・・

なんか気分はもう来年・・・
929名無し検定1級さん:2006/07/03(月) 02:19:51
ノベルティーの記載と先使用権両方挙げたらダウト(論理矛盾を来すから)
片方だけならOK (論理矛盾していないため)
もし両方挙げるなら、甲の使用する役務「飲食物の提供」と乙の指定商品「マグカップ」が類似する場合
930名無し検定1級さん:2006/07/03(月) 02:20:47
>>927
925への回答かな?
正しいって挙げるべき項目として正しいってこと?
931名無し検定1級さん:2006/07/03(月) 02:23:19
あの不使用は見事なトラップだったな
5行くらい書いて気付いた→消した→焦った→(2)の地雷を踏んだ

庁の奴、地雷仕掛けすぎ
932名無し検定1級さん:2006/07/03(月) 02:24:16
>>931
オマエは俺か!
933名無し検定1級さん:2006/07/03(月) 02:32:25
こんな時間まで議論してる人はミスをよく自覚している。
なんとなく出来た!と思っている人より点数は上です。
934名無し検定1級さん:2006/07/03(月) 04:48:05
意匠法の問題見て愕然とした

ニの形状と同一形状の「熱交換器」α
ニの形態と同一形態の「熱交換器」αではないのだな
つまり、αとニが同一の場合だけでなく、
αに付加されている模様・色彩によっては類似、非類似で利用関係、非類似で利用関係もないのパターンも生まれる訳だ
絶対に特許庁の公表論点にはないだろうが、まともに考えたら恐ろしい
935名無し検定1級さん:2006/07/03(月) 05:20:40
age
936名無し検定1級さん:2006/07/03(月) 06:23:45
死亡フラグ(not即死フラグ)候補 ver.1.5
特実
・独占通と登録を書かなかった
・出願変更書かなかった
・審査請求・公開請求・優先審査を書かなかった
・間接侵害書かなかった
・補償金/損害賠償のどっちか一方しか書いていない

・裁定/協議書いてない
・(2)Aで権利行使書いちゃった
・需要説/創作説のどちらでもない独自説を唱えた
・無効審判請求を書いてしまった

・設問(1)で分割して別途争うと書いてしまった
・26条1項1号(自己の著名な略称)書けてない
・ノベルティー商品(否認)書けてない
・設問(2)で「家具」を分割すると書いてしまったor判例に沿ってない
・先使用権ありと書いてしまった
937名無し検定1級さん
裁判上は、ノベルティは否認の話、先使用権は(否認が失敗した場合の)抗弁の話だから、
答案上は、両方主張したってかまわないんじゃない?


あと、漏れは、
先使用権抗弁は「関東一円・・・広く知られている」ので周知だから認められる
26条1項1号抗弁は「全国的に知られるには至っていない」ので著名でないから認められない
と分けて書いた。
問題文の文言を使いたかったから