1 :
名無し検定1級さん:
司法書士程度の資格にいつまでも合格できない
悲惨であり人生の終焉を迎えてしまった
司法書士ベテの集う館です。
司法書士ベテさんはここで一服してから
樹海に向かってね。
2 :
名無し検定1級さん:2006/03/08(水) 11:18:24
終了します。ごめんなさい
3 :
名無し検定1級さん:2006/03/08(水) 11:19:25
>>2 ベテさん一匹いらっしゃーい。
人生を終了するのですね。
善行はお早めに。
4 :
名無し検定1級さん:2006/03/08(水) 11:19:52
ま た 下 請 か
5 :
名無し検定1級さん:2006/03/08(水) 11:22:30
↑そうですね
6 :
名無し検定1級さん:2006/03/08(水) 11:23:47
↑そのとおり
7 :
名無し検定1級さん:2006/03/08(水) 12:27:39
通りすがりAとバルボアはここのスレ見てるんだろなwww
8 :
名無し検定1級さん:2006/03/08(水) 12:29:43
↑そうですね
行書専業に言われても痛くもかゆくもありません。
10 :
名無し検定1級さん:2006/03/08(水) 13:03:59
おい下請今日はどんな仕事したんだ?
husianasan
さる=下請は行政書士に受かったことで人生全部の運を使い果たしたんだろう
13 :
名無し検定1級さん:2006/03/08(水) 13:34:49
↑そうですね
14 :
名無し検定1級さん:2006/03/08(水) 13:36:59
自殺願望のある書士ベテさんきましたか?
15 :
名無し検定1級さん:2006/03/08(水) 13:42:22
このままべテで終わるのは
行書専業で社会から区別されて生きて行くよりいいかも・・・
16 :
名無し検定1級さん:2006/03/08(水) 13:58:34
17 :
名無し検定1級さん:2006/03/08(水) 15:17:23
___ ____
─=ニ二__  ̄ ̄ ̄
 ̄ ̄ ̄"""'''''''''──
__
 ̄ ̄ ̄二二ニ=- あのころ思い描いていた大人に
'''''""" ̄ ̄
-=ニニニニ=- 俺はなれなかったな・・・
∧∧ _,,-''"
_ ,(ュ゚ /^),-''"; ;, '
/ ,_O_,,-''"'; ', :' ;; ;, ''
(.゙ー'''", ;,; ' ; ;; ': , '
_,,-','", ;: ' ; :, ': ,: :'
_,,-','", ;: ' ; :, ': ,: :'
18 :
名無し検定1級さん:2006/03/08(水) 15:21:21
イラクに行って拉致されて生首にされれ
19 :
名無し検定1級さん:2006/03/08(水) 15:22:39
行書すら取れないヴェテがなにをほざいても
茶番である プッwww
20 :
名無し検定1級さん:2006/03/08(水) 15:25:39
今日から書士ベテをイラクに連れて行って拉致されて生首にされる運動を始める。日本経済の為に
21 :
名無し検定1級さん:2006/03/08(水) 15:30:32
今日から司法書士ベテはイラクに行け。そして拉致されて生首にされれ。日本経済の為に。
22 :
名無し検定1級さん:2006/03/08(水) 16:06:56
ヒゲ=さる=下請
23 :
名無し検定1級さん:2006/03/08(水) 16:09:07
誤解を招く通達を出し、司法書士の定款作成を新会社法施行までに間に合わせたかった法務省。1月18日の照会からたった2日で回答。しかも、司法法制部とも協議済みとのおまけつき。
通達を出した当日に司法書士会と公証人会に手際よく通知。 しかし、MLに匿名で流された情報で知った行政書士個人からの照会には協議をするといって時間稼ぎ。
司法書士は喜び勇んで各地域の司法書士会に通知。京都会の幹部や東京司法書士政治連盟などは、よろこびをホームページで表明した。
ところが、、。悪夢はここからである。
公証人役場からこの情報を聞きつけた行政書士会は、早速法務省に照会。
しぶしぶ、司法書士の定款作成は違法であるが、定款そのものが無効というわけではないので受け付けるという意味であると明かす。
公証人会からも疑問の声があり、法務省は登記研究3月号に、司法書士が定款作成することは違法であると明記すると釈明。
民事局第二課を通じて司法書士会連合会にも、定款作成は違法であると厳重指導を約束。
全国の公証人役場にも、この旨が通知され、いままで通り司法書士の作成した定款は認証しないように要請した。
商業登記の開放が現実的になったため、法務省管轄の司法書士資格の権益確保に奔走し、勇み足をしてしまった格好だ。かくして、司法書士の定款作成は違法であると再確認された。
はじめから難関に挑戦する努力すらしない馬鹿が立てたスレはここですか?
26 :
名無し検定1級さん:2006/03/08(水) 16:44:26
↑
それって 行書 の事でしょ w
27 :
名無し検定1級さん:2006/03/08(水) 16:47:38
↑そうですね
28 :
名無し検定1級さん:2006/03/08(水) 16:50:12
自演 乙
29 :
名無し検定1級さん:2006/03/09(木) 23:48:55
まんこ
30 :
名無し検定1級さん:2006/03/09(木) 23:49:31
おまんこ
31 :
名無し検定1級さん:2006/03/10(金) 21:38:59
書士ベテって日本で一番ムダなことにエネルギー注いでる
キチガイだよね。
32 :
名無し検定1級さん:2006/03/10(金) 21:48:16
↑そうですね
33 :
名無し検定1級さん:2006/03/10(金) 21:57:04
通りすがりAは1人で何回投稿してんだ!?
めちゃウザイんだけどー。
行書に負けた通りすがりAは み じ め だ ね
34 :
名無し検定1級さん:2006/03/11(土) 09:04:16
Aって司法書士ベテ?
きもいよ。
【執拗に行書を煽るベテの実態】
20代、30代前後のベテはその、ほとんどが親に食わしてもらってるパターンが多い。
自宅に引き篭もる場合が多く、HPなどで行書の情報を収集するのを趣味としている。
実態はニートと変わらないが難関資格を「目指す」ことを唯一のプライドとしている。
もちろん、行書は未取得。
やることがないのでマメに行書のブログもチェック。そして批判するのが日課。
肝心の「勉強」の方ではあるが、非常に少ない。またはゼロ。合格には程遠いレベルで、親の収入が唯一の命綱。
勉強もせず、自分の人生に悲観するものの、お特異の「夢想」に走り、朝から2ちゃんで「行政書士叩き」
当初は司法試験を目指していたが、能力のなさで挫折。次に目をつけたのが司法書士。
しかしこれも徹底的に打ちのめされ惨敗。何とか合格しようとした行政書士も不合格。
そして、この資格で開業できるはずがないと自分に言い聞かせる。全く将来の目処がたたず途方にくれる毎日。
おまけに将来においても合格は絶望的で自暴自棄になる。
最近では、成功している行政書士に悪戯メールを送りつけたい衝動にかられている
司法書士になったとしても食えないだろ。
ベテになる資格ではないよ。
37 :
名無し検定1級さん:2006/03/12(日) 19:35:41
あ〜〜=〜〜=
もっと早く行書受けとけばよかった。 樹 海
38 :
名無し検定1級さん:2006/03/14(火) 16:09:33
書士ベテには行書は無理!
39 :
名無し検定1級さん:2006/03/14(火) 16:12:17
書士ベテ行書って結構いると思うがな。
40 :
名無し検定1級さん:2006/03/14(火) 16:21:16
♪大学 出てから ひきこもりー
司法書士試験は 今年も落ちる
予備校に行ったら 友達いっぱい
キモヲタ仲間が増えちゃったー
♪いいな いいな ニートっていいな
働かなくても ほかほかごはん
ママンの帰りを 待ってるんだろな
♪ぼくも籠ろ お部屋に籠もろ
じんじん 人生終わって
バイ バイ バイ!
41 :
名無し検定1級さん:2006/03/14(火) 16:24:29
行書って書士ベテがなる定番職業なんだが
※受かりたい人は、荒らし完全放置しましょう。
※ 一般的な進路
書士ベテ→行書→廃業→樹海
司法ベテ→行書→非弁→持ち直す
行書専業→そこそこ成功
44 :
名無し検定1級さん:2006/03/14(火) 17:38:25
経緯はどうあれ、行書になった以上違うところはないと思うけどな。
行書専業がそこそこ成功とかって…。アホかそれこそ廃業だろ。
同じく廃業だろ。
行書持ってるぞ。2チャンの行書みたいに自慢したりしないだけ〜。持ってても自慢出来る資格じゃないぞ基地外。
2チャンネルの行書って司法書士受験生にずっと粘着してるな〜。憧れなんだな
47 :
名無し検定1級さん:2006/03/19(日) 23:33:54
,..:ニニニニニ::::::、
;;:::''' ヾ、
;'X: ミ
彡 -==、 ,==-i
,=ミ_____,====、 ,====i、
i 、''ーー||ヮ°||=||ヮ°||
'; '::::::::: """" i,゙""",l
ーi::i::: ,'"`ー'゙`; _ j / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
. |:::|::: i' ,-ュュャ' i < たかが書士ベテニートが!
人::::: ゙ "" ゙̄ ._ノ \___________________
,,.....イ.ヽヽ、ニ__ ーーノ゙-、.
: | '; \_____ ノ.| ヽ i
| \/゙(__)\,| i |
> ヽ. ハ | ||
48 :
名無し検定1級さん:2006/03/19(日) 23:44:42
. 、___________
、> .|
>________ .|
 ̄ .|./_ _\ | | ____________
| / ヽ/ ヽ | | /
. | | ・ | ・ | V⌒i |
_ |.\ 人__ノ 6 | < 書士ベテのくせに生意気だぞ!
\ ̄ ○ / |
. \ 厂 \
/ _____/  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
 ̄ ̄, -/へ/\/`- 、
/./ ./o i. \
49 :
名無し検定1級さん:2006/04/06(木) 20:37:23
うるせえ1
50 :
名無し検定1級さん:2006/04/06(木) 20:53:17
会社をリストラされ、予備校に大金をつぎ込み、貴重な時間を費やし、世間的にも引くにきけなくなった書士ベテ。哀れだ。
51 :
名無し検定1級さん:2006/04/06(木) 20:54:35
52 :
名無し検定1級さん:2006/04/09(日) 21:46:09
書士ベテ=風俗バカ
53 :
名無し検定1級さん:2006/04/09(日) 21:54:25
事務所をクビになる事を極度に恐れる書士ベテ。哀れだ。
54 :
名無し検定1級さん:2006/04/09(日) 21:58:40
「オレがおらんかったら、この事務所つぶれてるで。」とほざく書士ベテ。哀れだ。
55 :
名無し検定1級さん:2006/04/09(日) 22:01:54
あとから入所してきたヤツに先に資格をとられることを極端に嫌がり、いやがらせをする書士ベテ。哀れだ。
56 :
名無し検定1級さん:2006/04/09(日) 22:29:19
完全なるキチガイと化し、事務所にチン毛をばらまく書士ベテ。哀れだ。
57 :
名無し検定1級さん:2006/04/09(日) 22:32:15
今さら資格をとっても、てめぇの残り寿命を考えたら、独立しても無駄。全てが徒労であったか・・・残念!
58 :
名無し検定1級さん:2006/04/10(月) 00:35:20
風俗に行ったときの領収書を経費で落とそうとする書士ベテ。哀れだ。
59 :
名無し検定1級さん:2006/04/10(月) 12:17:08
番頭さん呼ばわりされて、まんざらでもない書士ベテ
60 :
名無し検定1級さん:2006/04/10(月) 12:35:40
ウルトラ補助者と呼ばれて、ご機嫌斜めな書士ベテ。
61 :
名無し検定1級さん:2006/04/10(月) 12:59:03
法務局の公衆電話の上に申請書を置き忘れた事に気づき、ビビッて真剣に逃亡を企てる書士ベテ
62 :
名無し検定1級さん:2006/04/10(月) 13:12:33
行政書士はもともと飽和状態で生き残ってる。これ以上増えても変わらない。
司法書士はどうだろう。司法書士の合格者数は司法書士会がコントロールできても、弁護士が大増員したらどうにもならねえ。
弁護士相手に手足縛られた司法書士がサンドバック状態になるのは必至。
63 :
名無し検定1級さん:2006/04/10(月) 13:14:49
スーパー補助者呼ばわりされて、まんざらでもない書士ベテ
64 :
名無し検定1級さん:2006/04/10(月) 13:20:46
うちの事務所は君の(この部分無音声−低賃金労働)お陰といわれ、まんざらでもない書士ベテ
65 :
名無し検定1級さん:2006/04/10(月) 13:22:16
司法受験生ですか?と聞かれてまんざらでもない書士ベテ
66 :
名無し検定1級さん:2006/04/10(月) 13:23:43
元受験生仲間から行書の開業案内もらって、ご機嫌斜めな書士ベテ
67 :
名無し検定1級さん:2006/04/10(月) 13:43:13
近所の子に無職と馬鹿にされ、激怒する書士ベテ
68 :
名無し検定1級さん :2006/04/10(月) 13:55:38
不動産鑑定の専門家である俺たち不動産鑑定士が
鑑定評価書を作成&発行するのが
当たり前のことだとは思わないか?
69 :
名無し検定1級さん:2006/04/10(月) 14:04:53
このスレおもしろい
今日、いつもお世話になっている公証人の先生から、「平成18年1月20日付法務省民事局商事課長回答の表題の差し替え
について」という、3月1日付けの日本公証人連合会から各公証人に通知された日公連速報を見せてもらいました。
皆さんが議論していたことも書いてありましたが、最後の段落で「なお、司法書士から、商業・法人登記の申請に当たり、
司法書士が作成代理人として記名押印又は署名している定款の認証を求められた場合、他に法令違反等の事由がない
ときは、認証して差し支えないと考えられます。」(全て原文のまま)と記載されていた。
もちろん、この公証人の先生も「当然だ」と仰っていましたし、電子公証を扱っている公証役場でも問題ない旨確認しました。
それだけでなく、司法書士が電子定款を利用する場合の案内文書までファックスしてもらいました。
よって、登記研究にどのような記載がなされていようと、司法書士が定款の作成代理人となれるのは100%間違いないです。
(まぁ当たり前だが・・・)
あとは、日本認証サービスの電子証明書だけでなく、日司連の電子証明書が使えるのがいつになるかだけの問題です。
私はシステムの準備も万端だし設立登記の依頼も多々あるので、一日も早く日司連認証局を電子公証システムの認証局と
して告示して欲しいですね。
行政書士は日公連速報を知らないと思っているようだが、3月1日付け第203号のことは知っている。これにより登記研究2
月号解説の方向性は予測できていたが、「開業司法書士」さんは、司法書士にとって有利な解釈をしているのではないかな。
その内容をみると、
平成18年1月20日民商135号回答について、表題が「司法書士が定款の作成等を代理することについて(回答)」から「司
法書士が作成代理人として記名押印又は署名している定款が添付された登記申請の取扱いについて(回答)」に訂正され、
これに伴い日公連速報第200号で「司法書士が、商業・法人登記の申請のため定款の作成代理をすることが、司法書士の
業務内容に含まれることが明らかにされました。」とした部分は、回答の趣旨と異なるとして撤回している。
司法書士の定款認証は、事実上フリーパスになったわけだが、司法書士の業務範囲に定款の作成代理を含むとは日公連も
言っていないし、撤回した分否定的と解する。
この掲示板でも話題になっていたが、平成18年1月20日回答の表題の差し替え、及び日公連速報200号の一部撤回は、
日行連の抗議により回答の趣旨を変更した一連の騒動があったことを裏付けている。
2月11日に私のことをガセネタを流したのではないかと非難した人がいたが、私が実際に書いたのは、平成18年1月20日
回答が昭和29年回答の内容を何等変更するものではないという情報があるということだけで、登記研究2月号解説が、
「本件の回答は、このような昭和二九年回答の考え方を変更したものではないことはいうまでもない。」と明言しているから、
私の情報の正しさが証明されたことになる。詫びるかどうかは、本人に任せるが。
私の解釈では、今回の回答で司法書士は定款作成について、名を捨てて実を取ったように見える。事実上、司法書士の
定款の作成・認証はフリーパスになったが、その一方で、登記研究解説が昭和二九年回答の考え方を変更しないと明言した
から、司法書士が法律判断をして定款を作成することが違法であることが再確認され、定款作成が司法書士の正規の業務で
ないことも再確認されたからだ。司法書士の違法な定款作成は、登記官に審査・判断ができないことを理由に公然と放置する
こになったから、司法書士は法律家としては定款を作れず代書として作るしかないと言ってみても意味をなさないが、
この捨てた名は意外に大きかったのではなかろうか。
司法書士としては、「開業司法書士」さんの言うとおり次は司法書士用電子証明書の使用が課題になるが、ここで名を捨てた
ことが影響しそうだね。定款作成が司法書士の正規の業務でないとした29年通達を変更しないとした以上、合法な場合もある
からといって司法書士用電子証明書を使わせるのは理論的には強引だからだ。やるのは簡単だから今月中に告示が変更され
るかも知れないが、これをやったらどこかで代償を払うことになるのではないか。なぜなら、司法書士の置かれている立場は
微妙で、現在、行政書士や税理士への商業登記解放でもめているが、弁護士以外にも不動産登記を狙う士業もあり、
おかしな理屈をこねると司法書士の牙城はどこから堤が崩れるかわからないからだ。昭和29年回答が未だに有効とされる
のも、このような、うかつに動けない状況が常にあったからだろう。
前から書いているが、私は司法書士に敵意を持っているわけではなく、不心得者に反論してきただけであって、なぜそのよう
に思われるのか不思議である。
それどころか、弁護士の増加は、行政書士や司法書士に重大な影響を与えるのは確実で、両者は協力するしか生き残る道は
ないと思う。しかし、客観的に見て司法書士の方が厳しい状況にあるだろう。行政書士に悪態をつく受験生が多いのは、
現実の世界を知らないから仕方がないとして、司法書士にも同調する者がいるのは、例え行政書士との兼業者であっても自分
の周りの行政書士の仕事しか知らず、又、司法書士の足下に火がついているのに気がついていないのだろう。
ここに来る連中に、危機感がないのが心配である。
登記の民営化も、長い目で見ると意外な結果もたらすのではないかと思っている。
私は司法書士の友人が多いから、その限界も知っていて、人的資質は行政書士も司法書士も大差がないことに気がついて
いた。但し、法律の力は、司法書士はある程度のレベルを保っているが、行政書士にはきわめて低い者が多いのも事実で
ある。しかし、行政書士のレベルは弁護士になれなかった人材を吸収して、急速に向上すると思う。現在でも、行政書士の
上級の実務能力は、ここに来る司法書士や受験生には想像ができないレベルにあるが、弁護士の数が行政書士と司法書士の
合計数を上回る頃までには、この業界も一波乱あるだろう。それまでに、わずか10数年しかない。
誤解を招く通達を出し、司法書士の定款作成を新会社法施行までに間に合わせたかった法務省。18日の照会からたった
2日で回答。しかも、司法法制部とも協議済みとのおまけつき。
通達を出した当日に司法書士会と公証人会に手際よく通知。 しかし、MLに匿名で流された情報で知った行政書士個人からの
照会には協議をするといって時間稼ぎ。
司法書士は喜び勇んで各地域の司法書士会に通知。京都会の幹部や東京司法書士政治連盟などは、よろこびをホーム
ページで表明した。
ところが、、。悪夢はここからである。
公証人役場からこの情報を聞きつけた行政書士会は、早速法務省に照会。
しぶしぶ、司法書士の定款作成は違法であるが、定款そのものが無効というわけではないので受け付けるという意味であると
明かす。
公証人会からも疑問の声があり、法務省は登記研究3月号に、司法書士が定款作成することは違法であると明記すると釈明。
民事局第二課を通じて司法書士会連合会にも、定款作成は違法であると厳重指導を約束。
全国の公証人役場にも、この旨が通知され、いままで通り司法書士の作成した定款は認証しないように要請した。
商業登記の開放が現実的になったため、法務省管轄の司法書士資格の権益確保に奔走し、勇み足をしてしまった格好だ。
かくして、司法書士の定款作成は違法であると再確認された。
1 昭29.1.13民甲2553号回答が、司法書士が法律的判断をして定款を作成することは弁護士法72条違反とする(法律的判断を
しない場合に限り合法)。
2 平18.1.20民商135号回答が、標題を「司法書士が定款の作成等を代理することについて(回答)」として出る。
3 2を受けて日公連速報200号(平18.1.24)が、「司法書士が、商業・法人登記の申請のため定款の作成代理をすることが、
司法書士の業務内容に含まれることが明らかにされました。」と掲載。福岡公証役場のホームページにも、「司法書士が発起
人・社員から委任を受けて代理人として定款を作成し、これを自己の名義で認証嘱託することが可能となったわけです。」と
する記事を掲載。司法書士も、喜んだ人が多かったようだ。
4 3に対し、平18.1.20民商135号回答は、単に受理して差し支えないと言っているだけで、司法書士に定款作成代理権を授与
する趣旨と解すべきでないし、昭29.1.13民甲2553号回答に触れていないのもおかしいとの疑問が出る。同様に、日公連速報
200号や福岡公証役場の記事にも疑問が出る。
5 4の疑問により日行連が動いて、平18.2.3日行連発第1027号に、法務省民事商事課から、平18.1.20民商135号回答は
昭29.1.13民甲2553号回答の内容を「何等変更するものではないことを確認した」旨、又、登記研究で正確な趣旨を説明する旨
等の回答を得たと掲載。
6 平18.2.7 法務省民事局商事課から日行連に、平18.1.20民商135号回答の標題を、「司法書士が作成代理人として記名
押印又は署名している定款が添付された登記申請の取り扱いについて」に訂正した旨連絡がある。
7 5・6より、日行連が日本公証人連合会に、日公連速報200号の記事訂正を申し入れる。
74 :
名無し検定1級さん:2006/04/10(月) 14:25:56
いつまでたっても合格できない書士ベテの言い訳→「法律はコロコロ改正されるからなぁ・・」
8 7を受けて、日公連速報203号(平18.3.1)に200号の訂正記事が載る。200号の平18.1.20民商135号回答の標題の差し
替えと「司法書士が、商業・法人登記の申請のため定款の作成代理をすることが、司法書士の業務内容に含まれることが
明らかにされました。」の部分を撤回。
9 5の日行連との約束通り、登記研究2月号(3月号のはずだったが、早くなった)に平18.1.20民商135号回答の解説掲載。
「本件の回答は、このような昭和二九年回答の考え方を変更したものではないことはいうまでもない。」旨が掲載される。
5の文書の存在を伏せていたから、私がガセを流したと思う人がいたのだろう。
しかし、私のような下っ端が真っ先に日行連文書を公開して良い訳がない。
今回の結論として、司法書士が定款を代理作成し認証・登記の申請をすることが、事実上、フリーパスになったが、同時に、
登記研究2月号は、司法書士の業務範囲に定款の作成代理が含まれないことも明言し(含まれていれば弁護士法違反になら
ない)、法律的判断を必要としない定款作成のみが合法であることを再確認している。しかし、形式的審査権しかない登記官に
は、司法書士が合法的に定款を作成したか否かを審査・判断することができないことを理由に、司法書士の申請を受理すると
いうもので、違法な定款作成を認めるものではない。
このような理由付けは、民事局お得意のものであるが、司法書士が違法行為をするかどうか、弁護士法72条違反違反に問わ
れるかは司法士自身の責任としたわけであるから、司法書士の倫理が問われるているわけである。
平18.1.20民商135号回答は、司法書士に有利なように見えるが、私は、民事局が巧妙に司法書士との距離を保ったという気が
して、ちょっと司法書士が気の毒である。距離を保った先にあるものは何だろうか。
さて、これから司法書士の違法な定款作成行為が増大するかが見物である。業務範囲に含まれないと明言された以上、
ほとんど問題にならないことだろうが、司法書士の保険の適用はどうなるのだろうか。
まあ、弁護士法に違反する司法書士は、行政書士の司法書士法違反を指摘したりしないだろうから、司法書士と行政書士が
仲良く違法行為を続ける時代になるのだろうか。違法なことをしたことがない私は、笑って見ているしかないかな。
平成16年度の行政書士試験について述べますと、法令等は、択一は平年並の難易度、記述式も法令用語が中心で、
決して難しくはありませんでした。
平成15年度の合格率が約3%と極端に低かったことから、法令択一の個数問題を少なくして難易度を下げたようです。
ところが、一般教養だけは、昨年並みか若干難しめの難易度でした。受験者には、一般教養の基準点未達が多数あるものと
思われます。
ここから、来年度以降の傾向をどのように読み取っていけばいいのでしょうか。
そのためには、管轄省である総務省がどのように考えているかを読み解くことが、重要なヒントになるはずです。
現在、行政書士の認知度と社会的地位は、必ずしも高いとは言えません。実際に、法律職としては弁護士(司法試験)が
最上位であり、その次と言えば弁理士か司法書士が挙がるでしょう。行政書士は法律職としてはメジャーと断言できず、
マンガのカバチタレで初めて知ったと言う人のほうが多いのではないでしょうか。
行政書士の認知度と社会的地位を向上させて、法律隣接資格として司法制度の一角を担うためには、質の高い行政書士を
マイルドなペースで増加させることが必要です。質については、懲戒請求を設けることである程度担保していると考えることも
できます。
このことから、国と行政書士会は、多くの人が行政書士に魅力を感じて受験し、質の高い合格者が緩やかに増加することを
希望しているのではないかと考えることができます。これが正しければ、平成15年度の合格率(約3%)と、平成14年度の合格
率(19%)の中間である5%〜10%程度を想定合格率としていると思われます。よって今後は、受験生と合格者が緩やかに増加
するように、出題の調整を図るものと思われます。
行政書士試験は、他の法律資格試験と大きく異なる点があります。それは、「行政書士の場合には、資格試験に合格したから
といって、直ちに行政書士として仕事ができるわけではない」ということです。これが、司法書士、税理士、社会保険労務士など
の他の法律専門職の資格と大きく異なります。行政書士は、業務範囲が非常に広いために、試験にパスしたからといって、
業務に精通しているとは到底いえません。
つまり、行政書士試験は、「合格後の業務に直接は関係しない出題の試験」ということです。具体的には、多数の法令科目から
の広範な出題、そしてさらに膨大な範囲の一般教養からの出題です。行政書士は非常に広範な業務を取り扱うので、
その業務そのものに必要な詳しい知識ではなく、どんな業務にも柔軟に対応できる法的思考力や適性を試験していると
理解できます。
試験制度の改革があった平成12年度以降、問われているのは、
・行政書士としての実務を成し遂げるために必要な知識
・時事と実務を理解する為の基礎知識、法的思考力
・顧客に対する相談業務を満足に行えるコミュニケーション能力
ではないでしょうか。
平成16年度本試験では、憲法の分野から5問出題されました。憲法は法令科目の中ではやさしい分野ですので、5問中4問は
正解したいところです。
憲法で使用する基本教材は、基本書としては「うかるぞ行政書士」 、受験用六法・判例としては「行政書士口語訳六法・判例
DAI-X」(2005年度版)もしくは「行政書士必勝六法」(2005年度版)で十分です。あまり手を広げると時間がかかり習熟度が低下
します。基本書と六法に加えるなら、補助テキスト1冊を限度にしてください。
憲法では、条文と判例が出ます。条文では、数字などを含めて条文を読み込むことが必要です。判例は、特に人権の分野で
重要です。判例では、違憲なのか合憲なのかの結論と、結論の理由や審査基準が大切ですので、必ず六法で確認して
ください。
その中で、判例知識を問う問題であっても、時事に関連した項目からの出題となる可能性が高く、時事と憲法を関連付けて
学習することが有効な対策になると思います。
私は、「図解による法律用語辞典」(自由国民社)を補助テキストとして使うことをお勧めします。かなり踏み込んだ内容は受験に
は必要ない部分も含まれますが、基礎法学・一般教養の基礎体力として差別化点になりえます。まだお持ちでない方は、
購入を強くお勧めします。
法律用語辞典ではP105〜214が憲法の分野です。最初のP108〜111の人権思想は基礎法学の分野として、P105〜108は
一般教養の歴史の分野として、P153〜158は地方自治の分野として大切です。さらに、P181〜189の外国憲法は一般教養・
基礎法学で問われる可能性があります。
>>73 登記研究の内容について間違ったコピペしてたのに
内容に触れず完全にスルーとはたいしたバカだな。
日司連認証局と公証人とも技術面で調整中でまもなくつながる予定なのに。
未だにこんなこと書くのは行政書士の馬鹿さ加減を
わざわざ世界中に周知しているようなもんだ。
また、時事に関連したトピックスを必ずおさえてください。たとえば昨年で言いますと
政治家の子女のプライバシーと記事の差し止めについて:知る権利と検閲の禁止P169
小泉首相の靖国参拝違憲判断について:違憲審査制P148、司法権の限界P151
女性天皇の是非について:皇室典範P117
三位一体の改革:地方分権改革P158
来年度ですと、たとえば
ストックオプション判決について:租税法律主義P140
外国人の参政権の是非について:参政権P179
国の巨額の財政赤字について:財政民主主義P140
あたりが問われる可能性がありますね。
あっという間にあと100日だ。
試験後は、余裕こいていたのに…。ほんと早いねー。
仕事で営業をしていたときは、月末が来るのが早く感じたが、勉強はもっと嫌な感じの時間の過ぎ方。なんかじりじり焦って
くるような。。
ともかく、残された期間で何が最善かを考えつつ、一心不乱に勉強すべきだな。少なくとも、合格するであろう人間ならそうし
てるはずだしね。
しばらく、更新頻度が目に見えて落ちていたので、左上に貼り付けていたカレンダーは、いかにも更新してないのがバレバレ
なので、外した。
今日は100日前という区切りであり、このBLOGもおそらく今日明日中には10万HITを達成するので、更新することにしました。
いつも覗いていただいてる方には、本当に申し訳ないです。ありがとうございます。今後も劇的に更新頻度が上昇するとも考え
がたいのですが、とはいっても、全く更新をしなくなるでもなく、ほんと気まぐれに付き合っていただける方は、また寄って
ください。
今日は、いつもより30分早く出勤し、早めに配達を終えて、警察に行ってきました。悪いことをしたわけではないですけど。
免許の更新です。ここは島なので、更新センターが近くにないので、一回いって書類と写真出して、もう1回行って更新受けて、
と2度手間です。以前なら、明石の免許センターか、実家の近くなら、伊丹に免許更新センターがあったのに。仕方が無いので
、もう1回いってきます。
きょうは、そのあと市役所で健康保険の手続きをし、病院に2件行って(保険の変更)、郵便局でバイクの自賠責の支払いを
し、さっき帰ってきました。
なんか、勉強する前から疲れました。
本当はバイトもぼちぼち辞めて勉強に集中したいんですけど、ほんの4万程度でも、教材代やちょっとした入用のときに
助かるので辞めにくいんですよねー。つもりとしては5月いっぱいで辞めて6月は勉強に集中したい。正社員のひとやフル
タイムで働いてる人からすると贅沢かもわかりませんが、意外と、バイトして、家事をこなして、町内会などの諸雑務や、
子供の世話してると時間がとられるので。
最近、偏頭痛がひどい。気合入れて勉強し始めたと思ったら、ずきずきと…。
チョコレートの食べすぎは、偏頭痛の誘発因子になると聞いて、チョコレートを控えている。しかしながら、禁煙して早2年以上
でおまけに酒の付き合いはなく、家で他に酒を飲む人もいないので酒も買ってもらえず。楽しみは、勉強中のチョコだったので、
さびしいっす。
黒いのがダメなんだろう!白いのならいいだろう!と勝手に決め付けて、さっきバイトの帰りにKitKatのWhiteを2箱買って
きました。
「キット勝つ」とまあ、げんかつぎをするためではないが、おいしいので好きなんですよ。ちょっと甘すぎるかもわからないけど
、私は疲れてるときには心地よい甘さです。
最近は、キットカットのホワイト(メープルシロップ入り)がお気に入りですが、他にもたくさん種類があることをしってびっくり
!バナナ味や桜風味などたくさんありますよ!
昨日の答練で、商登法の記述で登記できないものが1件しかないのになぜ3件になったのか、復習してわかったことを書いておきます。
まちがった2件がどちらも改正にかかるところだったということ。
これは非常に良い間違いだった。これでσ(^^)がこれを忘れることはないだろうし。
今年の本試験はこんな感じで出題されるのかなと思ったね。
(1)破産手続開始の決定を受け、復権していない者を新たな取締役として専任していたので登記できないとした。
会社法§331に取締役の欠格事由が規定されているが、上記旧商法§254の2の2号は新法では除かれている。
これは全く知らなかった。
注意点として、すでに取締役にある者が破産手続開始の決定を受けたときは、民法の委任の規定により、当然に委任が
終了するため、当該取締役は退任することになる。
(2)取締役が株主総会で解任されているのだが、決議要件が普通決議なので登記できないとした。
会社法§341には役員の解任は普通決議で行うことになっている。
旧商法では§257の2項では特別決議になっていたが新法で緩和された。
ここでの注意点としては、会社法§309の2項7号で監査役と累積投票で専任された取締役は特別決議となっていることは
合わせて覚えておく必要があるね。
記述はほとんど役員変更のみ。ただ登記できない事項1つしかないのに、3つも書いたので(;_;)ボロボロ。ちゃんと問題読め>σ(^^)
会計監査役の設置が登記事項なのはわかっていたけど、どうやって書くのか知らないので適当に書く(~_~;)
全体的にやさしかったと思う。改正点にかからないように商登法は考えているようだし、良問でしょう。やはりLECより問題の質はずっといい。
供託は朝電車の中で直前チェックのテーマ1・2を読んだだけ。ずいぶん忘れていた(~_~;) 民執・保・書士法は全く手つかず。
民訴は一応今回の範囲までは直前チェックで回した。
商登法は会社法講座に合わせているので全くやっていない。
不登法は択一総論編の半分ほどやっただけ。
反省点としては不登法の失点が多いね。
間違えたところは「事前通知」「登記識別情報」「書面申請による登記の手続」「登録免許税」
登録免許税はアホで終わりだが、あとの3問は改正法がらみのところばかり。
デュープロセスを読み直してみよう。
商登法は「登記期間」(単にわかっていないだけ)、「登記の懈怠による過料の制裁」(知らない)、「却下または取下げ」(知らない)の3問。
まだちゃんと復習していないので後ほど検討しなければ。
く勉強していないまま、いきなり2時間半はさすがにしんどい。
まずはいつも通り商法からスタート。3週間以上ご無沙汰のわりにはまぁまぁ。
12分ほどで終わらせて、刑法へいこうと思ったらめんどくさそうなので、憲法へ。文章が長いのが玉に瑕だがこちらもやさしく
全問正解。ここまででだいたい20分ほど。時間は十分あると思いながら民法へ。さほど難しくはないと思うのだが、
なんせ頭をずっと使っていないため、全く進まず、悩むこと数知れず。半年前ならもっとできたと思うのだがこれがブランクの
恐さか?
82 :
名無し検定1級さん:2006/04/10(月) 14:37:02
書士ベテの生活パターンは下記の通り。
飲酒→カラオケ→風俗→飲酒→カラオケ→風俗→飲酒→カラオケ→風俗→飲酒→カラオケ→風俗→飲酒→カラオケ→風俗→飲酒→カラオケ→風俗・・・
まったくできないまま11時15分を過ぎてしまい、急いで不登法の記述へ。こちらも本試験終了後まったく手つかず
だったので、添付情報の書き方をすっかり忘れている。基本的な流れは問題なかったが、技術的な点でマイナス。
一番のミスは代物弁済による抵当権抹消の原因日付を申請日ではなく、契約の日にしてしまったこと。これは反省だね。
ということで初日はボロボロ。結果は次の通り。
受験、とかなると、合格体験記を読むのが通例である。
わたしだけかもしれないが・・・。
ただ、大学受験と違っていまいち参考にならないのは法改正があるからか。
さらにどれだけ難関試験なのかしらないが、数年間という時間を費やした合格体験記は今のところ、それって参考に
出来るのか?という冷たい目線でしか捉えられない。この先、参考になる日がくるのだろうか。そうならないことを強く願う。
というわけで、わたしはとりあえず『司法書士7ヶ月合格法』に倣う方向で挑もうと思っている。司法試験受験の講師をやって
いる旦那さんの勉強法をおおむね実践した著者の言葉は、その本の厚さもあってか、その気にさせられる。なるほどね。
ただ、この情報量に並ぶ書籍が他にない。というのが比較のしようがなく残念ではあるが。
ポイントはふたつ。
講義を聴くのは、勉強の内に入らない。
なるべくはやく過去問にあたる。
講義を聴いて勉強してる気になって、過去問などほとんど解かずに苦い経験をした大学受験時代はなんだったのか。
という思いに駆られる。
楽な勉強をしていたということなんだろう。
まあ確かに、それほど、つらくなかったかな。
つらい勉強というのは、どれほどつらいんだろう。
マゾ的資質をフルに開花させてがんばろうと思うのであーる。
今日、いつもお世話になっている公証人の先生から、「平成18年1月20日付法務省民事局商事課長回答の表題の差し替え
について」という、3月1日付けの日本公証人連合会から各公証人に通知された日公連速報を見せてもらいました。
皆さんが議論していたことも書いてありましたが、最後の段落で「なお、司法書士から、商業・法人登記の申請に当たり、
司法書士が作成代理人として記名押印又は署名している定款の認証を求められた場合、他に法令違反等の事由がない
ときは、認証して差し支えないと考えられます。」(全て原文のまま)と記載されていた。
もちろん、この公証人の先生も「当然だ」と仰っていましたし、電子公証を扱っている公証役場でも問題ない旨確認しました。
それだけでなく、司法書士が電子定款を利用する場合の案内文書までファックスしてもらいました。
よって、登記研究にどのような記載がなされていようと、司法書士が定款の作成代理人となれるのは100%間違いないです。
(まぁ当たり前だが・・・)
あとは、日本認証サービスの電子証明書だけでなく、日司連の電子証明書が使えるのがいつになるかだけの問題です。
私はシステムの準備も万端だし設立登記の依頼も多々あるので、一日も早く日司連認証局を電子公証システムの認証局と
して告示して欲しいですね。
行政書士は日公連速報を知らないと思っているようだが、3月1日付け第203号のことは知っている。これにより登記研究2
月号解説の方向性は予測できていたが、「開業司法書士」さんは、司法書士にとって有利な解釈をしているのではないかな。
その内容をみると、
平成18年1月20日民商135号回答について、表題が「司法書士が定款の作成等を代理することについて(回答)」から「司
法書士が作成代理人として記名押印又は署名している定款が添付された登記申請の取扱いについて(回答)」に訂正され、
これに伴い日公連速報第200号で「司法書士が、商業・法人登記の申請のため定款の作成代理をすることが、司法書士の
業務内容に含まれることが明らかにされました。」とした部分は、回答の趣旨と異なるとして撤回している。
司法書士の定款認証は、事実上フリーパスになったわけだが、司法書士の業務範囲に定款の作成代理を含むとは日公連も
言っていないし、撤回した分否定的と解する。
この掲示板でも話題になっていたが、平成18年1月20日回答の表題の差し替え、及び日公連速報200号の一部撤回は、
日行連の抗議により回答の趣旨を変更した一連の騒動があったことを裏付けている。
2月11日に私のことをガセネタを流したのではないかと非難した人がいたが、私が実際に書いたのは、平成18年1月20日
回答が昭和29年回答の内容を何等変更するものではないという情報があるということだけで、登記研究2月号解説が、
「本件の回答は、このような昭和二九年回答の考え方を変更したものではないことはいうまでもない。」と明言しているから、
私の情報の正しさが証明されたことになる。詫びるかどうかは、本人に任せるが。
私の解釈では、今回の回答で司法書士は定款作成について、名を捨てて実を取ったように見える。事実上、司法書士の
定款の作成・認証はフリーパスになったが、その一方で、登記研究解説が昭和二九年回答の考え方を変更しないと明言した
から、司法書士が法律判断をして定款を作成することが違法であることが再確認され、定款作成が司法書士の正規の業務で
ないことも再確認されたからだ。司法書士の違法な定款作成は、登記官に審査・判断ができないことを理由に公然と放置する
こになったから、司法書士は法律家としては定款を作れず代書として作るしかないと言ってみても意味をなさないが、
この捨てた名は意外に大きかったのではなかろうか。
司法書士としては、「開業司法書士」さんの言うとおり次は司法書士用電子証明書の使用が課題になるが、ここで名を捨てた
ことが影響しそうだね。定款作成が司法書士の正規の業務でないとした29年通達を変更しないとした以上、合法な場合もある
からといって司法書士用電子証明書を使わせるのは理論的には強引だからだ。やるのは簡単だから今月中に告示が変更され
るかも知れないが、これをやったらどこかで代償を払うことになるのではないか。なぜなら、司法書士の置かれている立場は
微妙で、現在、行政書士や税理士への商業登記解放でもめているが、弁護士以外にも不動産登記を狙う士業もあり、
おかしな理屈をこねると司法書士の牙城はどこから堤が崩れるかわからないからだ。昭和29年回答が未だに有効とされる
のも、このような、うかつに動けない状況が常にあったからだろう。
前から書いているが、私は司法書士に敵意を持っているわけではなく、不心得者に反論してきただけであって、なぜそのよう
に思われるのか不思議である。
それどころか、弁護士の増加は、行政書士や司法書士に重大な影響を与えるのは確実で、両者は協力するしか生き残る道は
ないと思う。しかし、客観的に見て司法書士の方が厳しい状況にあるだろう。行政書士に悪態をつく受験生が多いのは、
現実の世界を知らないから仕方がないとして、司法書士にも同調する者がいるのは、例え行政書士との兼業者であっても自分
の周りの行政書士の仕事しか知らず、又、司法書士の足下に火がついているのに気がついていないのだろう。
ここに来る連中に、危機感がないのが心配である。
登記の民営化も、長い目で見ると意外な結果もたらすのではないかと思っている。
私は司法書士の友人が多いから、その限界も知っていて、人的資質は行政書士も司法書士も大差がないことに気がついて
いた。但し、法律の力は、司法書士はある程度のレベルを保っているが、行政書士にはきわめて低い者が多いのも事実で
ある。しかし、行政書士のレベルは弁護士になれなかった人材を吸収して、急速に向上すると思う。現在でも、行政書士の
上級の実務能力は、ここに来る司法書士や受験生には想像ができないレベルにあるが、弁護士の数が行政書士と司法書士の
合計数を上回る頃までには、この業界も一波乱あるだろう。それまでに、わずか10数年しかない。
誤解を招く通達を出し、司法書士の定款作成を新会社法施行までに間に合わせたかった法務省。18日の照会からたった
2日で回答。しかも、司法法制部とも協議済みとのおまけつき。
通達を出した当日に司法書士会と公証人会に手際よく通知。 しかし、MLに匿名で流された情報で知った行政書士個人からの
照会には協議をするといって時間稼ぎ。
司法書士は喜び勇んで各地域の司法書士会に通知。京都会の幹部や東京司法書士政治連盟などは、よろこびをホーム
ページで表明した。
ところが、、。悪夢はここからである。
公証人役場からこの情報を聞きつけた行政書士会は、早速法務省に照会。
しぶしぶ、司法書士の定款作成は違法であるが、定款そのものが無効というわけではないので受け付けるという意味であると
明かす。
87 :
名無し検定1級さん:2006/04/10(月) 14:42:18
>>78 繋がっても違法は違法。行政書士の電子証明でも登記は可能。
88 :
名無し検定1級さん:2006/04/10(月) 14:45:02
「いつかあいつ(本職)の足元に大金を叩きつけてやる」と、むなしい誇大妄想にふける書士ベテ
89 :
名無し検定1級さん:2006/04/10(月) 14:47:34
『登記研究』2月号p266
司法書士が定款作成代理をする場合においては、その具体的な行為が、
弁護士法第72条本文にいう「一般の法律事件に関して代理その他の
法律事務取り扱うこと」に該当するか否かという点が問題となると
考えられる。その際、具体的な行為が、それに該当する場合であれば、
弁護士法第72条違反ということになるが、そうでなければ、弁護士法に
違反するものではなく、適法な行為であると考えられる。
★ニセ司法書士を逮捕
愛知県警津島署は3日、無資格で司法書士の業務をした司法書士法違反の疑いで、
愛知県大治町の行政書士、樋口芝夫容疑者(61)を逮捕。報酬目的で登記業務を
行った。行政書士は行政機関への許認可申請書類作成はできるが、登記関係業務は
制限されている。
http://www.sanspo.com/shakai/top/sha200604/sha2006040415.html
公証人会からも疑問の声があり、法務省は登記研究3月号に、司法書士が定款作成することは違法であると明記すると釈明。
民事局第二課を通じて司法書士会連合会にも、定款作成は違法であると厳重指導を約束。
全国の公証人役場にも、この旨が通知され、いままで通り司法書士の作成した定款は認証しないように要請した。
商業登記の開放が現実的になったため、法務省管轄の司法書士資格の権益確保に奔走し、勇み足をしてしまった格好だ。
かくして、司法書士の定款作成は違法であると再確認された。
1 昭29.1.13民甲2553号回答が、司法書士が法律的判断をして定款を作成することは弁護士法72条違反とする(法律的判断を
しない場合に限り合法)。
2 平18.1.20民商135号回答が、標題を「司法書士が定款の作成等を代理することについて(回答)」として出る。
3 2を受けて日公連速報200号(平18.1.24)が、「司法書士が、商業・法人登記の申請のため定款の作成代理をすることが、
司法書士の業務内容に含まれることが明らかにされました。」と掲載。福岡公証役場のホームページにも、「司法書士が発起
人・社員から委任を受けて代理人として定款を作成し、これを自己の名義で認証嘱託することが可能となったわけです。」と
する記事を掲載。司法書士も、喜んだ人が多かったようだ。
4 3に対し、平18.1.20民商135号回答は、単に受理して差し支えないと言っているだけで、司法書士に定款作成代理権を授与
する趣旨と解すべきでないし、昭29.1.13民甲2553号回答に触れていないのもおかしいとの疑問が出る。同様に、日公連速報
200号や福岡公証役場の記事にも疑問が出る。
5 4の疑問により日行連が動いて、平18.2.3日行連発第1027号に、法務省民事商事課から、平18.1.20民商135号回答は
昭29.1.13民甲2553号回答の内容を「何等変更するものではないことを確認した」旨、又、登記研究で正確な趣旨を説明する旨
等の回答を得たと掲載。
6 平18.2.7 法務省民事局商事課から日行連に、平18.1.20民商135号回答の標題を、「司法書士が作成代理人として記名
押印又は署名している定款が添付された登記申請の取り扱いについて」に訂正した旨連絡がある。
7 5・6より、日行連が日本公証人連合会に、日公連速報200号の記事訂正を申し入れる。
8 7を受けて、日公連速報203号(平18.3.1)に200号の訂正記事が載る。200号の平18.1.20民商135号回答の標題の差し
替えと「司法書士が、商業・法人登記の申請のため定款の作成代理をすることが、司法書士の業務内容に含まれることが
明らかにされました。」の部分を撤回。
9 5の日行連との約束通り、登記研究2月号(3月号のはずだったが、早くなった)に平18.1.20民商135号回答の解説掲載。
「本件の回答は、このような昭和二九年回答の考え方を変更したものではないことはいうまでもない。」旨が掲載される。
5の文書の存在を伏せていたから、私がガセを流したと思う人がいたのだろう。
しかし、私のような下っ端が真っ先に日行連文書を公開して良い訳がない。
今回の結論として、司法書士が定款を代理作成し認証・登記の申請をすることが、事実上、フリーパスになったが、同時に、
登記研究2月号は、司法書士の業務範囲に定款の作成代理が含まれないことも明言し(含まれていれば弁護士法違反になら
ない)、法律的判断を必要としない定款作成のみが合法であることを再確認している。しかし、形式的審査権しかない登記官に
は、司法書士が合法的に定款を作成したか否かを審査・判断することができないことを理由に、司法書士の申請を受理すると
いうもので、違法な定款作成を認めるものではない。
このような理由付けは、民事局お得意のものであるが、司法書士が違法行為をするかどうか、弁護士法72条違反違反に問わ
れるかは司法士自身の責任としたわけであるから、司法書士の倫理が問われるているわけである。
平18.1.20民商135号回答は、司法書士に有利なように見えるが、私は、民事局が巧妙に司法書士との距離を保ったという気が
して、ちょっと司法書士が気の毒である。距離を保った先にあるものは何だろうか。
さて、これから司法書士の違法な定款作成行為が増大するかが見物である。業務範囲に含まれないと明言された以上、
ほとんど問題にならないことだろうが、司法書士の保険の適用はどうなるのだろうか。
まあ、弁護士法に違反する司法書士は、行政書士の司法書士法違反を指摘したりしないだろうから、司法書士と行政書士が
仲良く違法行為を続ける時代になるのだろうか。違法なことをしたことがない私は、笑って見ているしかないかな。
92 :
名無し検定1級さん:2006/04/10(月) 14:52:34
取引現場で、目の前の札束の山を見てビビる書士ベテ
93 :
名無し検定1級さん:2006/04/10(月) 15:01:02
自分だけ助かればいいと思い、必死に媚びへつらいまくる書士ベテ。
まったくできないまま11時15分を過ぎてしまい、急いで不登法の記述へ。こちらも本試験終了後まったく手つかず
だったので、添付情報の書き方をすっかり忘れている。基本的な流れは問題なかったが、技術的な点でマイナス。
一番のミスは代物弁済による抵当権抹消の原因日付を申請日ではなく、契約の日にしてしまったこと。これは反省だね。
ということで初日はボロボロ。結果は次の通り。
受験、とかなると、合格体験記を読むのが通例である。
わたしだけかもしれないが・・・。
ただ、大学受験と違っていまいち参考にならないのは法改正があるからか。
さらにどれだけ難関試験なのかしらないが、数年間という時間を費やした合格体験記は今のところ、それって参考に
出来るのか?という冷たい目線でしか捉えられない。この先、参考になる日がくるのだろうか。そうならないことを強く願う。
というわけで、わたしはとりあえず『司法書士7ヶ月合格法』に倣う方向で挑もうと思っている。司法試験受験の講師をやって
いる旦那さんの勉強法をおおむね実践した著者の言葉は、その本の厚さもあってか、その気にさせられる。なるほどね。
ただ、この情報量に並ぶ書籍が他にない。というのが比較のしようがなく残念ではあるが。
ポイントはふたつ。
講義を聴くのは、勉強の内に入らない。
なるべくはやく過去問にあたる。
講義を聴いて勉強してる気になって、過去問などほとんど解かずに苦い経験をした大学受験時代はなんだったのか。
という思いに駆られる。
楽な勉強をしていたということなんだろう。
まあ確かに、それほど、つらくなかったかな。
つらい勉強というのは、どれほどつらいんだろう。
マゾ的資質をフルに開花させてがんばろうと思うのであーる。
大分間が空きました。どうにも、あまり受験のことを書く気分になれないのです。3月に控えている引っ越しのこと、将来のこと、
その他諸々のことに気を取られ、どうしても勉強に身が入りません。はぁ・・・
ま、それはひとまず置いておきまして、今日はリハビリがてらに、リクエストにお応えして「もっと脳トレ」のレビュー記事を書いて
みたいと思います。
実は私、「脳トレ」も所有しているのですが、こちらは、単純なたし算、引き算、そして音読、といった割とストイックなゲームが
中心です。一方、「もっと脳トレ」は、漢字書き取り、釣り銭渡し、英単語書き取りなど、実生活において役に立つ知識や能力も
養おうという側面があります。
これだけを書くと「もっと脳トレ」だけを買えばいいように思われるかもしれませんが、「脳トレ」には、単純が故に止められない、
といった中毒性がありますし、数字に強くなろうと思ったら、「脳トレ」の方が適しているかもしれません。私はどちらのゲームも
高く評価しています。ただ、買うのであれば、どちらかひとつにしぼった方がいいと思います。さもないと、ゲーム漬けの毎日に
なってしまいますから(笑) ひとつひとつのトレーニングはホントに短時間で終わるのですが、毎日続けて行くと出来るトレーニン
グが増えてきて、意外とボリュームがあるんです。
さて肝心の効果は? というところですが、確かにトレーニングの速度は上がります。計算も多少速くなったとは思います。
今まで書けなかった漢字も少しずつ書ける様になりました。ただ、このゲームだけをやっていて、記憶力や判断力が劇的に
向上した、と思える人はあまりいないでしょうね(笑) それが正直な感想です。しかし、知らない間に徐々に能力アップしている
のかもしれませんし、私自身は、やらなくちゃ、という義務感からやっているのではなく、あくまでプレイしていて楽しいからや
っているので、楽しめて、しかもその間、脳の血流が多くなっているのであれば、それで良し、と思っています。ま、
一応まだ若いつもりなんで(笑)、私の場合、こんな印象ですが、お年寄りとかには、本当にリハビリに役に立つんじゃないです
かね。
まあ、私としましては、まずゲームとしてよく出来ている、という面を強調しておきたいです。
得点から分かっていたことですが、棒グラフを目にすると酷い結果だったことが改めて良く分かります。これから、少しずつでも
上げていけるように頑張ります。
ちなみに、通信で受講している講座は、基礎講座の会社法をようやく終了できました。補講の2時間分を残すだけです。
あとは、マイナー科目は供託法と司法書士法で終わりです。もっともどれだけ身に付いているかはまた別の問題ですが。
それから、遅れ気味だったブリッジ講座の商業登記法は、あと5回分残っています。4月末までには、一通りの科目の講義を
終えられそうです。「過去問分析講座」は4月最終週の週末から毎週末に1年分ずつやると、最低限5年分の過去問を5月中
に終わらせることができます。そうすれば、後1カ月は基礎知識を少しでも多く詰め込むしかないな。
しっかし、具体的な勉強計画を考えていくと、試験までに残された時間ってホントに少ないですね。先週の勉強時間は19
時間1分と控え目でした。今週は40時間が目標。「フルポテンシャルの発揮」を第一に考えて、頑張ります。
昨日、山梨へ出張した折に甲府地方法務局に立ち寄り、司法書士試験の受験申請書を入手しました。登記の窓口をの
ぞくと、なかなか盛況でした。壁には、管轄内の司法書士、土地家屋調査士の名前一覧がありました。私も近い将来、
この世界に行くのだなと一瞬、感慨にふけってしまいました。将来の自分の成功イメージを具体的に抱くためには、
登記所に行くのも良いものですね。
ちなみに、申請受付期間は5月8日(月)〜5月19日(金)の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで。
出願を忘れてはお話にならないので、忘れずに早めに提出しようと思います。それから、筆記試験日が7月2日(日)だと
正式に分かりました。試験当日に持ち込む物なども考えなければ。いよいよ本番に向けて準備する時期になります。正直、
奇跡が起こらなければ今の実力では今年合格というのは無理ですが、とにかくベストをつくすように心掛けようと思います。
本試験まで本格的に秒読み体制に入った今、ネットでも 新聞でも大きく捉えられている「ほりえもん」事件に、受験生はどれ
ぐらいの割合で気がついているのでしょうか。
これに気がつかない受験生はすごく真剣で優秀な方だと思います。
私のように、新聞やニュースに敏感になると勉学の気迫が薄れている様な気もします。もう少し強い志を持たなければいけない
と反省しつつも、条文を調べてみたりと勉強範囲から脱線する始末です。
証券取引法158条 違反 更にこれに抵触すると197条が待っています。ここまでくると勉学より社会に興味を持ちすぎだと
反省しておりますが、誰かの為にするのならいざ知らず、私が語ったところで何の意味も持たない箇所です。
私がこの動向を伝えて何かのお役に足ればいいのですが、私にはそこまでの裁量は持ち合わせておらず、知識補填を補う
のみでしょうか。
こんな事では、試験範囲を網羅できるのかと只管反省するのみです。
もっと志を高く持ち、世間の動向には、気がつかないぐらいのほうがいいかもしれないでしょう。
しかしその反面、震災や災害に気がつかないようでは、人間として出来る限りの事はしていかないと自分の目標の為に、
他様の擬制を知らなかったのでは、何とも言い難い気持ちになるでしょう。
この辺りの使い分けが非常に難しく、本気で合格された方は試験前の1年間はニューすら知らなかったと、試験後に天災に
遭われた方へのご冥福を奉げられ、過去に勉強一図の自らを反省させられたと聞かされたこともあります。
まさに有志な心の持ち主と思いますが、それを知った段階で力添えが出来ない時が一番歯痒い気分になるでしょうね。
しかし、今はラストスパートです。
周りに影響されないよう、勉学に尽力してくださいね。
私は車に乗るときのみニュースを聞く事にします。
南九州税理士政治献金事件
この問題は去年の過去問で問われたことがあるので知っている方も多いと思う。
簡単に書くとこうだ
民法法人をはじめ会社と呼ばれる組織は政党に政治資金を提供する行為も認められる。
しかしながら税理士会等は強制加入団体であってその会員には実質的に脱退の自由が保障されていないから、
会社とはその法的性格を異にする法人であり、その目的の範囲を判断するにあたっては、会員の思想・信条の自由との関係
で会員に要請される協力義務もおのずから限界がある。
つまり会社なら政治資金の提供もいいけれど、税理士会は強制加入団体だから、会員の思想信条の自由を尊重するべきだ
ということ
だから税理士会が特定の政党に政治資金を提供することは許されるべきではないという判例だった。
これに対比させる形として
群馬司法書士会事件では
群馬司法書士会Yが阪神・淡路大震災により被災した兵庫司法書士会に3,000万円の復興支援拠出金を寄付するとして、
その資金の一部を会員から登記申請1件当たり50円の復興特別負担金の徴収による微収をもってあてる旨の総会決議を
行った。
これに対して会員のXらはこの決議が会員の思想信条等を侵害し、公序良俗に反し無効であるとして債務不存在の
確認を求めた。
ポイントとしては政治資金ではないということ、微収であること、司法書士の先生方は公序良俗について誤解されているという
こと(笑)
判旨
@ 司法書士会の活動範囲には、その目的を遂行する上で直接または間接に必要な範囲で、他の司法書士会との間で
業務その他について提携、協力、援助当をすることも含まれる。
A阪神・淡路大震災により被災した兵庫司法書士会に3,000万円の復興支援金を拠出することは、司法書士会の目的の
範囲を逸脱するものであるとまではいうことができない。
結局、各司法書士会での協力関係をすることは設立の目的から逸脱してはいないということ。
B 司法書士会は、本件拠出金の調達ほうほうについても、それが公序良俗に反するなど会員の協力義務を否定すべき
特段の事情がある場合を除き、多数決原理に基づきみずから決定することができる。
つまり目的が妥当であるならば公序良俗に反しない限り多数決の原理を用いて決定してもいいといいということらしい。
というわけで、結論としては会員の思想信条の自由を侵害するものではないということだった。
この論点は今年の目玉だから抑えておいて損はないと思います。
私が資格マニア化するのを嫌う点を妹にズバリと指摘されてしまいました(苦笑) 私は行政書士・社労士受験勉強中、
バイトもせず、父の仕事も手伝わず、図書館に毎日通って、しかも夜は酒飲んでばかりでした(苦笑) 受験とはいえ、
そんなプータローのような振る舞いを妹は苦々しく思ってたようですが、なんとか私が合格して開業したので、文句もあまり
言えなかったようです。 それが、金稼いだわけでもなく自己破産・廃業です。 さらに新生活になって、社労士を復活した
ばかりでまた受験勉強に逃げるような私を非難しているようです。 行政書士・社労士でダメだったんだから、司法書士取っ
ても一緒だと思っているのかもしれません。
私もその点を薄々感じているだけに、図星を突かれたようで、カッとなってしまいました。 お前がそんなに言うなら、来年1発で
合格してやるわいと!! ブログも中断して、受験に専念して絶対受かると!
99 :
名無し検定1級さん:2006/04/10(月) 15:38:47
痛いとこ突かれて、コピペ貼りまくる書士ベテ
何が痛いだ基地外。これ貼ってるのは行書だろ。
馬鹿同士無意味に馴れ合っとけ。
101 :
名無し検定1級さん:2006/04/10(月) 15:46:04
↑ 書式できなくてイライラしてる、書士ベテ
お前は仕事が無くて毎月ハラハラしてんだろ
103 :
名無し検定1級さん:2006/04/10(月) 16:01:40
僕は通りすがりの司法受験生です。
頭が高いですね司法書士ベテのくせに
104 :
名無し検定1級さん:2006/04/10(月) 16:04:17
事務所の中でのみ態度がでかい書士ベテ
105 :
名無し検定1級さん:2006/04/10(月) 16:06:13
自分はクビにならないだろうと思っていたがクビにされそうになり、本気で慌てる書士ベテ
今日、いつもお世話になっている公証人の先生から、「平成18年1月20日付法務省民事局商事課長回答の表題の差し替え
について」という、3月1日付けの日本公証人連合会から各公証人に通知された日公連速報を見せてもらいました。
皆さんが議論していたことも書いてありましたが、最後の段落で「なお、司法書士から、商業・法人登記の申請に当たり、
司法書士が作成代理人として記名押印又は署名している定款の認証を求められた場合、他に法令違反等の事由がない
ときは、認証して差し支えないと考えられます。」(全て原文のまま)と記載されていた。
もちろん、この公証人の先生も「当然だ」と仰っていましたし、電子公証を扱っている公証役場でも問題ない旨確認しました。
それだけでなく、司法書士が電子定款を利用する場合の案内文書までファックスしてもらいました。
よって、登記研究にどのような記載がなされていようと、司法書士が定款の作成代理人となれるのは100%間違いないです。
(まぁ当たり前だが・・・)
あとは、日本認証サービスの電子証明書だけでなく、日司連の電子証明書が使えるのがいつになるかだけの問題です。
私はシステムの準備も万端だし設立登記の依頼も多々あるので、一日も早く日司連認証局を電子公証システムの認証局と
して告示して欲しいですね。
行政書士は日公連速報を知らないと思っているようだが、3月1日付け第203号のことは知っている。これにより登記研究2
月号解説の方向性は予測できていたが、「開業司法書士」さんは、司法書士にとって有利な解釈をしているのではないかな。
その内容をみると、
平成18年1月20日民商135号回答について、表題が「司法書士が定款の作成等を代理することについて(回答)」から「司
法書士が作成代理人として記名押印又は署名している定款が添付された登記申請の取扱いについて(回答)」に訂正され、
これに伴い日公連速報第200号で「司法書士が、商業・法人登記の申請のため定款の作成代理をすることが、司法書士の
業務内容に含まれることが明らかにされました。」とした部分は、回答の趣旨と異なるとして撤回している。
司法書士の定款認証は、事実上フリーパスになったわけだが、司法書士の業務範囲に定款の作成代理を含むとは日公連も
言っていないし、撤回した分否定的と解する。
この掲示板でも話題になっていたが、平成18年1月20日回答の表題の差し替え、及び日公連速報200号の一部撤回は、
日行連の抗議により回答の趣旨を変更した一連の騒動があったことを裏付けている。
2月11日に私のことをガセネタを流したのではないかと非難した人がいたが、私が実際に書いたのは、平成18年1月20日
回答が昭和29年回答の内容を何等変更するものではないという情報があるということだけで、登記研究2月号解説が、
「本件の回答は、このような昭和二九年回答の考え方を変更したものではないことはいうまでもない。」と明言しているから、
私の情報の正しさが証明されたことになる。詫びるかどうかは、本人に任せるが。
私の解釈では、今回の回答で司法書士は定款作成について、名を捨てて実を取ったように見える。事実上、司法書士の
定款の作成・認証はフリーパスになったが、その一方で、登記研究解説が昭和二九年回答の考え方を変更しないと明言した
から、司法書士が法律判断をして定款を作成することが違法であることが再確認され、定款作成が司法書士の正規の業務で
ないことも再確認されたからだ。司法書士の違法な定款作成は、登記官に審査・判断ができないことを理由に公然と放置する
こになったから、司法書士は法律家としては定款を作れず代書として作るしかないと言ってみても意味をなさないが、
この捨てた名は意外に大きかったのではなかろうか。
司法書士としては、「開業司法書士」さんの言うとおり次は司法書士用電子証明書の使用が課題になるが、ここで名を捨てた
ことが影響しそうだね。定款作成が司法書士の正規の業務でないとした29年通達を変更しないとした以上、合法な場合もある
からといって司法書士用電子証明書を使わせるのは理論的には強引だからだ。やるのは簡単だから今月中に告示が変更され
るかも知れないが、これをやったらどこかで代償を払うことになるのではないか。なぜなら、司法書士の置かれている立場は
微妙で、現在、行政書士や税理士への商業登記解放でもめているが、弁護士以外にも不動産登記を狙う士業もあり、
おかしな理屈をこねると司法書士の牙城はどこから堤が崩れるかわからないからだ。昭和29年回答が未だに有効とされる
のも、このような、うかつに動けない状況が常にあったからだろう。
前から書いているが、私は司法書士に敵意を持っているわけではなく、不心得者に反論してきただけであって、なぜそのよう
に思われるのか不思議である。
それどころか、弁護士の増加は、行政書士や司法書士に重大な影響を与えるのは確実で、両者は協力するしか生き残る道は
ないと思う。しかし、客観的に見て司法書士の方が厳しい状況にあるだろう。行政書士に悪態をつく受験生が多いのは、
現実の世界を知らないから仕方がないとして、司法書士にも同調する者がいるのは、例え行政書士との兼業者であっても自分
の周りの行政書士の仕事しか知らず、又、司法書士の足下に火がついているのに気がついていないのだろう。
ここに来る連中に、危機感がないのが心配である。
登記の民営化も、長い目で見ると意外な結果もたらすのではないかと思っている。
私は司法書士の友人が多いから、その限界も知っていて、人的資質は行政書士も司法書士も大差がないことに気がついて
いた。但し、法律の力は、司法書士はある程度のレベルを保っているが、行政書士にはきわめて低い者が多いのも事実で
ある。しかし、行政書士のレベルは弁護士になれなかった人材を吸収して、急速に向上すると思う。現在でも、行政書士の
上級の実務能力は、ここに来る司法書士や受験生には想像ができないレベルにあるが、弁護士の数が行政書士と司法書士の
合計数を上回る頃までには、この業界も一波乱あるだろう。それまでに、わずか10数年しかない。
誤解を招く通達を出し、司法書士の定款作成を新会社法施行までに間に合わせたかった法務省。18日の照会からたった
2日で回答。しかも、司法法制部とも協議済みとのおまけつき。
通達を出した当日に司法書士会と公証人会に手際よく通知。 しかし、MLに匿名で流された情報で知った行政書士個人からの
照会には協議をするといって時間稼ぎ。
司法書士は喜び勇んで各地域の司法書士会に通知。京都会の幹部や東京司法書士政治連盟などは、よろこびをホーム
ページで表明した。
ところが、、。悪夢はここからである。
公証人役場からこの情報を聞きつけた行政書士会は、早速法務省に照会。
しぶしぶ、司法書士の定款作成は違法であるが、定款そのものが無効というわけではないので受け付けるという意味であると
明かす。
109 :
名無し検定1級さん:2006/04/10(月) 16:08:31
事務所内での人望がゼロであることに全く気付いていない書士ベテ
公証人会からも疑問の声があり、法務省は登記研究3月号に、司法書士が定款作成することは違法であると明記すると釈明。
民事局第二課を通じて司法書士会連合会にも、定款作成は違法であると厳重指導を約束。
全国の公証人役場にも、この旨が通知され、いままで通り司法書士の作成した定款は認証しないように要請した。
商業登記の開放が現実的になったため、法務省管轄の司法書士資格の権益確保に奔走し、勇み足をしてしまった格好だ。
かくして、司法書士の定款作成は違法であると再確認された。
1 昭29.1.13民甲2553号回答が、司法書士が法律的判断をして定款を作成することは弁護士法72条違反とする(法律的判断を
しない場合に限り合法)。
2 平18.1.20民商135号回答が、標題を「司法書士が定款の作成等を代理することについて(回答)」として出る。
3 2を受けて日公連速報200号(平18.1.24)が、「司法書士が、商業・法人登記の申請のため定款の作成代理をすることが、
司法書士の業務内容に含まれることが明らかにされました。」と掲載。福岡公証役場のホームページにも、「司法書士が発起
人・社員から委任を受けて代理人として定款を作成し、これを自己の名義で認証嘱託することが可能となったわけです。」と
する記事を掲載。司法書士も、喜んだ人が多かったようだ。
4 3に対し、平18.1.20民商135号回答は、単に受理して差し支えないと言っているだけで、司法書士に定款作成代理権を授与
する趣旨と解すべきでないし、昭29.1.13民甲2553号回答に触れていないのもおかしいとの疑問が出る。同様に、日公連速報
200号や福岡公証役場の記事にも疑問が出る。
5 4の疑問により日行連が動いて、平18.2.3日行連発第1027号に、法務省民事商事課から、平18.1.20民商135号回答は
昭29.1.13民甲2553号回答の内容を「何等変更するものではないことを確認した」旨、又、登記研究で正確な趣旨を説明する旨
等の回答を得たと掲載。
6 平18.2.7 法務省民事局商事課から日行連に、平18.1.20民商135号回答の標題を、「司法書士が作成代理人として記名
押印又は署名している定款が添付された登記申請の取り扱いについて」に訂正した旨連絡がある。
7 5・6より、日行連が日本公証人連合会に、日公連速報200号の記事訂正を申し入れる。
8 7を受けて、日公連速報203号(平18.3.1)に200号の訂正記事が載る。200号の平18.1.20民商135号回答の標題の差し
替えと「司法書士が、商業・法人登記の申請のため定款の作成代理をすることが、司法書士の業務内容に含まれることが
明らかにされました。」の部分を撤回。
9 5の日行連との約束通り、登記研究2月号(3月号のはずだったが、早くなった)に平18.1.20民商135号回答の解説掲載。
「本件の回答は、このような昭和二九年回答の考え方を変更したものではないことはいうまでもない。」旨が掲載される。
5の文書の存在を伏せていたから、私がガセを流したと思う人がいたのだろう。
しかし、私のような下っ端が真っ先に日行連文書を公開して良い訳がない。
今回の結論として、司法書士が定款を代理作成し認証・登記の申請をすることが、事実上、フリーパスになったが、同時に、
登記研究2月号は、司法書士の業務範囲に定款の作成代理が含まれないことも明言し(含まれていれば弁護士法違反になら
ない)、法律的判断を必要としない定款作成のみが合法であることを再確認している。しかし、形式的審査権しかない登記官に
は、司法書士が合法的に定款を作成したか否かを審査・判断することができないことを理由に、司法書士の申請を受理すると
いうもので、違法な定款作成を認めるものではない。
このような理由付けは、民事局お得意のものであるが、司法書士が違法行為をするかどうか、弁護士法72条違反違反に問わ
れるかは司法士自身の責任としたわけであるから、司法書士の倫理が問われるているわけである。
平18.1.20民商135号回答は、司法書士に有利なように見えるが、私は、民事局が巧妙に司法書士との距離を保ったという気が
して、ちょっと司法書士が気の毒である。距離を保った先にあるものは何だろうか。
さて、これから司法書士の違法な定款作成行為が増大するかが見物である。業務範囲に含まれないと明言された以上、
ほとんど問題にならないことだろうが、司法書士の保険の適用はどうなるのだろうか。
まあ、弁護士法に違反する司法書士は、行政書士の司法書士法違反を指摘したりしないだろうから、司法書士と行政書士が
仲良く違法行為を続ける時代になるのだろうか。違法なことをしたことがない私は、笑って見ているしかないかな。
平成16年度の行政書士試験について述べますと、法令等は、択一は平年並の難易度、記述式も法令用語が中心で、
決して難しくはありませんでした。
平成15年度の合格率が約3%と極端に低かったことから、法令択一の個数問題を少なくして難易度を下げたようです。
ところが、一般教養だけは、昨年並みか若干難しめの難易度でした。受験者には、一般教養の基準点未達が多数あるものと
思われます。
ここから、来年度以降の傾向をどのように読み取っていけばいいのでしょうか。
そのためには、管轄省である総務省がどのように考えているかを読み解くことが、重要なヒントになるはずです。
現在、行政書士の認知度と社会的地位は、必ずしも高いとは言えません。実際に、法律職としては弁護士(司法試験)が
最上位であり、その次と言えば弁理士か司法書士が挙がるでしょう。行政書士は法律職としてはメジャーと断言できず、
マンガのカバチタレで初めて知ったと言う人のほうが多いのではないでしょうか。
行政書士の認知度と社会的地位を向上させて、法律隣接資格として司法制度の一角を担うためには、質の高い行政書士を
マイルドなペースで増加させることが必要です。質については、懲戒請求を設けることである程度担保していると考えることも
できます。
このことから、国と行政書士会は、多くの人が行政書士に魅力を感じて受験し、質の高い合格者が緩やかに増加することを
希望しているのではないかと考えることができます。これが正しければ、平成15年度の合格率(約3%)と、平成14年度の合格
率(19%)の中間である5%〜10%程度を想定合格率としていると思われます。よって今後は、受験生と合格者が緩やかに増加
するように、出題の調整を図るものと思われます。
行政書士試験は、他の法律資格試験と大きく異なる点があります。それは、「行政書士の場合には、資格試験に合格したから
といって、直ちに行政書士として仕事ができるわけではない」ということです。これが、司法書士、税理士、社会保険労務士など
の他の法律専門職の資格と大きく異なります。行政書士は、業務範囲が非常に広いために、試験にパスしたからといって、
業務に精通しているとは到底いえません。
つまり、行政書士試験は、「合格後の業務に直接は関係しない出題の試験」ということです。具体的には、多数の法令科目から
の広範な出題、そしてさらに膨大な範囲の一般教養からの出題です。行政書士は非常に広範な業務を取り扱うので、
その業務そのものに必要な詳しい知識ではなく、どんな業務にも柔軟に対応できる法的思考力や適性を試験していると
理解できます。
試験制度の改革があった平成12年度以降、問われているのは、
・行政書士としての実務を成し遂げるために必要な知識
・時事と実務を理解する為の基礎知識、法的思考力
・顧客に対する相談業務を満足に行えるコミュニケーション能力
ではないでしょうか。
平成16年度本試験では、憲法の分野から5問出題されました。憲法は法令科目の中ではやさしい分野ですので、5問中4問は
正解したいところです。
憲法で使用する基本教材は、基本書としては「うかるぞ行政書士」 、受験用六法・判例としては「行政書士口語訳六法・判例
DAI-X」(2005年度版)もしくは「行政書士必勝六法」(2005年度版)で十分です。あまり手を広げると時間がかかり習熟度が低下
します。基本書と六法に加えるなら、補助テキスト1冊を限度にしてください。
憲法では、条文と判例が出ます。条文では、数字などを含めて条文を読み込むことが必要です。判例は、特に人権の分野で
重要です。判例では、違憲なのか合憲なのかの結論と、結論の理由や審査基準が大切ですので、必ず六法で確認して
ください。
その中で、判例知識を問う問題であっても、時事に関連した項目からの出題となる可能性が高く、時事と憲法を関連付けて
学習することが有効な対策になると思います。
私は、「図解による法律用語辞典」(自由国民社)を補助テキストとして使うことをお勧めします。かなり踏み込んだ内容は受験に
は必要ない部分も含まれますが、基礎法学・一般教養の基礎体力として差別化点になりえます。まだお持ちでない方は、
購入を強くお勧めします。
法律用語辞典ではP105〜214が憲法の分野です。最初のP108〜111の人権思想は基礎法学の分野として、P105〜108は
一般教養の歴史の分野として、P153〜158は地方自治の分野として大切です。さらに、P181〜189の外国憲法は一般教養・
基礎法学で問われる可能性があります。
また、時事に関連したトピックスを必ずおさえてください。たとえば昨年で言いますと
政治家の子女のプライバシーと記事の差し止めについて:知る権利と検閲の禁止P169
小泉首相の靖国参拝違憲判断について:違憲審査制P148、司法権の限界P151
女性天皇の是非について:皇室典範P117
三位一体の改革:地方分権改革P158
来年度ですと、たとえば
ストックオプション判決について:租税法律主義P140
外国人の参政権の是非について:参政権P179
国の巨額の財政赤字について:財政民主主義P140
あたりが問われる可能性がありますね。
あっという間にあと100日だ。
試験後は、余裕こいていたのに…。ほんと早いねー。
仕事で営業をしていたときは、月末が来るのが早く感じたが、勉強はもっと嫌な感じの時間の過ぎ方。なんかじりじり焦って
くるような。。
ともかく、残された期間で何が最善かを考えつつ、一心不乱に勉強すべきだな。少なくとも、合格するであろう人間ならそうし
てるはずだしね。
しばらく、更新頻度が目に見えて落ちていたので、左上に貼り付けていたカレンダーは、いかにも更新してないのがバレバレ
なので、外した。
今日は100日前という区切りであり、このBLOGもおそらく今日明日中には10万HITを達成するので、更新することにしました。
いつも覗いていただいてる方には、本当に申し訳ないです。ありがとうございます。今後も劇的に更新頻度が上昇するとも考え
がたいのですが、とはいっても、全く更新をしなくなるでもなく、ほんと気まぐれに付き合っていただける方は、また寄って
ください。
今日は、いつもより30分早く出勤し、早めに配達を終えて、警察に行ってきました。悪いことをしたわけではないですけど。
免許の更新です。ここは島なので、更新センターが近くにないので、一回いって書類と写真出して、もう1回行って更新受けて、
と2度手間です。以前なら、明石の免許センターか、実家の近くなら、伊丹に免許更新センターがあったのに。仕方が無いので
、もう1回いってきます。
きょうは、そのあと市役所で健康保険の手続きをし、病院に2件行って(保険の変更)、郵便局でバイクの自賠責の支払いを
し、さっき帰ってきました。
なんか、勉強する前から疲れました。
本当はバイトもぼちぼち辞めて勉強に集中したいんですけど、ほんの4万程度でも、教材代やちょっとした入用のときに
助かるので辞めにくいんですよねー。つもりとしては5月いっぱいで辞めて6月は勉強に集中したい。正社員のひとやフル
タイムで働いてる人からすると贅沢かもわかりませんが、意外と、バイトして、家事をこなして、町内会などの諸雑務や、
子供の世話してると時間がとられるので。
最近、偏頭痛がひどい。気合入れて勉強し始めたと思ったら、ずきずきと…。
チョコレートの食べすぎは、偏頭痛の誘発因子になると聞いて、チョコレートを控えている。しかしながら、禁煙して早2年以上
でおまけに酒の付き合いはなく、家で他に酒を飲む人もいないので酒も買ってもらえず。楽しみは、勉強中のチョコだったので、
さびしいっす。
黒いのがダメなんだろう!白いのならいいだろう!と勝手に決め付けて、さっきバイトの帰りにKitKatのWhiteを2箱買って
きました。
「キット勝つ」とまあ、げんかつぎをするためではないが、おいしいので好きなんですよ。ちょっと甘すぎるかもわからないけど
、私は疲れてるときには心地よい甘さです。
最近は、キットカットのホワイト(メープルシロップ入り)がお気に入りですが、他にもたくさん種類があることをしってびっくり
!バナナ味や桜風味などたくさんありますよ!
昨日の答練で、商登法の記述で登記できないものが1件しかないのになぜ3件になったのか、復習してわかったことを書いておきます。
まちがった2件がどちらも改正にかかるところだったということ。
これは非常に良い間違いだった。これでσ(^^)がこれを忘れることはないだろうし。
今年の本試験はこんな感じで出題されるのかなと思ったね。
(1)破産手続開始の決定を受け、復権していない者を新たな取締役として専任していたので登記できないとした。
会社法§331に取締役の欠格事由が規定されているが、上記旧商法§254の2の2号は新法では除かれている。
これは全く知らなかった。
注意点として、すでに取締役にある者が破産手続開始の決定を受けたときは、民法の委任の規定により、当然に委任が
終了するため、当該取締役は退任することになる。
(2)取締役が株主総会で解任されているのだが、決議要件が普通決議なので登記できないとした。
会社法§341には役員の解任は普通決議で行うことになっている。
旧商法では§257の2項では特別決議になっていたが新法で緩和された。
ここでの注意点としては、会社法§309の2項7号で監査役と累積投票で専任された取締役は特別決議となっていることは
合わせて覚えておく必要があるね。
記述はほとんど役員変更のみ。ただ登記できない事項1つしかないのに、3つも書いたので(;_;)ボロボロ。ちゃんと問題読め>σ(^^)
会計監査役の設置が登記事項なのはわかっていたけど、どうやって書くのか知らないので適当に書く(~_~;)
全体的にやさしかったと思う。改正点にかからないように商登法は考えているようだし、良問でしょう。やはりLECより問題の質はずっといい。
供託は朝電車の中で直前チェックのテーマ1・2を読んだだけ。ずいぶん忘れていた(~_~;) 民執・保・書士法は全く手つかず。
民訴は一応今回の範囲までは直前チェックで回した。
商登法は会社法講座に合わせているので全くやっていない。
不登法は択一総論編の半分ほどやっただけ。
反省点としては不登法の失点が多いね。
間違えたところは「事前通知」「登記識別情報」「書面申請による登記の手続」「登録免許税」
登録免許税はアホで終わりだが、あとの3問は改正法がらみのところばかり。
デュープロセスを読み直してみよう。
商登法は「登記期間」(単にわかっていないだけ)、「登記の懈怠による過料の制裁」(知らない)、「却下または取下げ」(知らない)の3問。
まだちゃんと復習していないので後ほど検討しなければ。
く勉強していないまま、いきなり2時間半はさすがにしんどい。
まずはいつも通り商法からスタート。3週間以上ご無沙汰のわりにはまぁまぁ。
12分ほどで終わらせて、刑法へいこうと思ったらめんどくさそうなので、憲法へ。文章が長いのが玉に瑕だがこちらもやさしく
全問正解。ここまででだいたい20分ほど。時間は十分あると思いながら民法へ。さほど難しくはないと思うのだが、
なんせ頭をずっと使っていないため、全く進まず、悩むこと数知れず。半年前ならもっとできたと思うのだがこれがブランクの
恐さか?
まったくできないまま11時15分を過ぎてしまい、急いで不登法の記述へ。こちらも本試験終了後まったく手つかず
だったので、添付情報の書き方をすっかり忘れている。基本的な流れは問題なかったが、技術的な点でマイナス。
一番のミスは代物弁済による抵当権抹消の原因日付を申請日ではなく、契約の日にしてしまったこと。これは反省だね。
ということで初日はボロボロ。結果は次の通り。
受験、とかなると、合格体験記を読むのが通例である。
わたしだけかもしれないが・・・。
ただ、大学受験と違っていまいち参考にならないのは法改正があるからか。
さらにどれだけ難関試験なのかしらないが、数年間という時間を費やした合格体験記は今のところ、それって参考に
出来るのか?という冷たい目線でしか捉えられない。この先、参考になる日がくるのだろうか。そうならないことを強く願う。
というわけで、わたしはとりあえず『司法書士7ヶ月合格法』に倣う方向で挑もうと思っている。司法試験受験の講師をやって
いる旦那さんの勉強法をおおむね実践した著者の言葉は、その本の厚さもあってか、その気にさせられる。なるほどね。
ただ、この情報量に並ぶ書籍が他にない。というのが比較のしようがなく残念ではあるが。
ポイントはふたつ。
講義を聴くのは、勉強の内に入らない。
なるべくはやく過去問にあたる。
講義を聴いて勉強してる気になって、過去問などほとんど解かずに苦い経験をした大学受験時代はなんだったのか。
という思いに駆られる。
楽な勉強をしていたということなんだろう。
まあ確かに、それほど、つらくなかったかな。
つらい勉強というのは、どれほどつらいんだろう。
マゾ的資質をフルに開花させてがんばろうと思うのであーる。
大分間が空きました。どうにも、あまり受験のことを書く気分になれないのです。3月に控えている引っ越しのこと、将来のこと、
その他諸々のことに気を取られ、どうしても勉強に身が入りません。はぁ・・・
ま、それはひとまず置いておきまして、今日はリハビリがてらに、リクエストにお応えして「もっと脳トレ」のレビュー記事を書いて
みたいと思います。
実は私、「脳トレ」も所有しているのですが、こちらは、単純なたし算、引き算、そして音読、といった割とストイックなゲームが
中心です。一方、「もっと脳トレ」は、漢字書き取り、釣り銭渡し、英単語書き取りなど、実生活において役に立つ知識や能力も
養おうという側面があります。
これだけを書くと「もっと脳トレ」だけを買えばいいように思われるかもしれませんが、「脳トレ」には、単純が故に止められない、
といった中毒性がありますし、数字に強くなろうと思ったら、「脳トレ」の方が適しているかもしれません。私はどちらのゲームも
高く評価しています。ただ、買うのであれば、どちらかひとつにしぼった方がいいと思います。さもないと、ゲーム漬けの毎日に
なってしまいますから(笑) ひとつひとつのトレーニングはホントに短時間で終わるのですが、毎日続けて行くと出来るトレーニン
グが増えてきて、意外とボリュームがあるんです。
さて肝心の効果は? というところですが、確かにトレーニングの速度は上がります。計算も多少速くなったとは思います。
今まで書けなかった漢字も少しずつ書ける様になりました。ただ、このゲームだけをやっていて、記憶力や判断力が劇的に
向上した、と思える人はあまりいないでしょうね(笑) それが正直な感想です。しかし、知らない間に徐々に能力アップしている
のかもしれませんし、私自身は、やらなくちゃ、という義務感からやっているのではなく、あくまでプレイしていて楽しいからや
っているので、楽しめて、しかもその間、脳の血流が多くなっているのであれば、それで良し、と思っています。ま、
一応まだ若いつもりなんで(笑)、私の場合、こんな印象ですが、お年寄りとかには、本当にリハビリに役に立つんじゃないです
かね。
まあ、私としましては、まずゲームとしてよく出来ている、という面を強調しておきたいです。
得点から分かっていたことですが、棒グラフを目にすると酷い結果だったことが改めて良く分かります。これから、少しずつでも
上げていけるように頑張ります。
ちなみに、通信で受講している講座は、基礎講座の会社法をようやく終了できました。補講の2時間分を残すだけです。
あとは、マイナー科目は供託法と司法書士法で終わりです。もっともどれだけ身に付いているかはまた別の問題ですが。
それから、遅れ気味だったブリッジ講座の商業登記法は、あと5回分残っています。4月末までには、一通りの科目の講義を
終えられそうです。「過去問分析講座」は4月最終週の週末から毎週末に1年分ずつやると、最低限5年分の過去問を5月中
に終わらせることができます。そうすれば、後1カ月は基礎知識を少しでも多く詰め込むしかないな。
しっかし、具体的な勉強計画を考えていくと、試験までに残された時間ってホントに少ないですね。先週の勉強時間は19
時間1分と控え目でした。今週は40時間が目標。「フルポテンシャルの発揮」を第一に考えて、頑張ります。
昨日、山梨へ出張した折に甲府地方法務局に立ち寄り、司法書士試験の受験申請書を入手しました。登記の窓口をの
ぞくと、なかなか盛況でした。壁には、管轄内の司法書士、土地家屋調査士の名前一覧がありました。私も近い将来、
この世界に行くのだなと一瞬、感慨にふけってしまいました。将来の自分の成功イメージを具体的に抱くためには、
登記所に行くのも良いものですね。
ちなみに、申請受付期間は5月8日(月)〜5月19日(金)の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで。
出願を忘れてはお話にならないので、忘れずに早めに提出しようと思います。それから、筆記試験日が7月2日(日)だと
正式に分かりました。試験当日に持ち込む物なども考えなければ。いよいよ本番に向けて準備する時期になります。正直、
奇跡が起こらなければ今の実力では今年合格というのは無理ですが、とにかくベストをつくすように心掛けようと思います。
本試験まで本格的に秒読み体制に入った今、ネットでも 新聞でも大きく捉えられている「ほりえもん」事件に、受験生はどれ
ぐらいの割合で気がついているのでしょうか。
これに気がつかない受験生はすごく真剣で優秀な方だと思います。
私のように、新聞やニュースに敏感になると勉学の気迫が薄れている様な気もします。もう少し強い志を持たなければいけない
と反省しつつも、条文を調べてみたりと勉強範囲から脱線する始末です。
証券取引法158条 違反 更にこれに抵触すると197条が待っています。ここまでくると勉学より社会に興味を持ちすぎだと
反省しておりますが、誰かの為にするのならいざ知らず、私が語ったところで何の意味も持たない箇所です。
私がこの動向を伝えて何かのお役に足ればいいのですが、私にはそこまでの裁量は持ち合わせておらず、知識補填を補う
のみでしょうか。
こんな事では、試験範囲を網羅できるのかと只管反省するのみです。
もっと志を高く持ち、世間の動向には、気がつかないぐらいのほうがいいかもしれないでしょう。
しかしその反面、震災や災害に気がつかないようでは、人間として出来る限りの事はしていかないと自分の目標の為に、
他様の擬制を知らなかったのでは、何とも言い難い気持ちになるでしょう。
この辺りの使い分けが非常に難しく、本気で合格された方は試験前の1年間はニューすら知らなかったと、試験後に天災に
遭われた方へのご冥福を奉げられ、過去に勉強一図の自らを反省させられたと聞かされたこともあります。
まさに有志な心の持ち主と思いますが、それを知った段階で力添えが出来ない時が一番歯痒い気分になるでしょうね。
しかし、今はラストスパートです。
周りに影響されないよう、勉学に尽力してくださいね。
私は車に乗るときのみニュースを聞く事にします。
南九州税理士政治献金事件
この問題は去年の過去問で問われたことがあるので知っている方も多いと思う。
簡単に書くとこうだ
民法法人をはじめ会社と呼ばれる組織は政党に政治資金を提供する行為も認められる。
しかしながら税理士会等は強制加入団体であってその会員には実質的に脱退の自由が保障されていないから、
会社とはその法的性格を異にする法人であり、その目的の範囲を判断するにあたっては、会員の思想・信条の自由との関係
で会員に要請される協力義務もおのずから限界がある。
つまり会社なら政治資金の提供もいいけれど、税理士会は強制加入団体だから、会員の思想信条の自由を尊重するべきだ
ということ
だから税理士会が特定の政党に政治資金を提供することは許されるべきではないという判例だった。
これに対比させる形として
群馬司法書士会事件では
群馬司法書士会Yが阪神・淡路大震災により被災した兵庫司法書士会に3,000万円の復興支援拠出金を寄付するとして、
その資金の一部を会員から登記申請1件当たり50円の復興特別負担金の徴収による微収をもってあてる旨の総会決議を
行った。
これに対して会員のXらはこの決議が会員の思想信条等を侵害し、公序良俗に反し無効であるとして債務不存在の
確認を求めた。
ポイントとしては政治資金ではないということ、微収であること、司法書士の先生方は公序良俗について誤解されているという
こと(笑)
判旨
@ 司法書士会の活動範囲には、その目的を遂行する上で直接または間接に必要な範囲で、他の司法書士会との間で
業務その他について提携、協力、援助当をすることも含まれる。
A阪神・淡路大震災により被災した兵庫司法書士会に3,000万円の復興支援金を拠出することは、司法書士会の目的の
範囲を逸脱するものであるとまではいうことができない。
結局、各司法書士会での協力関係をすることは設立の目的から逸脱してはいないということ。
B 司法書士会は、本件拠出金の調達ほうほうについても、それが公序良俗に反するなど会員の協力義務を否定すべき
特段の事情がある場合を除き、多数決原理に基づきみずから決定することができる。
つまり目的が妥当であるならば公序良俗に反しない限り多数決の原理を用いて決定してもいいといいということらしい。
というわけで、結論としては会員の思想信条の自由を侵害するものではないということだった。
この論点は今年の目玉だから抑えておいて損はないと思います。
私が資格マニア化するのを嫌う点を妹にズバリと指摘されてしまいました(苦笑) 私は行政書士・社労士受験勉強中、
バイトもせず、父の仕事も手伝わず、図書館に毎日通って、しかも夜は酒飲んでばかりでした(苦笑) 受験とはいえ、
そんなプータローのような振る舞いを妹は苦々しく思ってたようですが、なんとか私が合格して開業したので、文句もあまり
言えなかったようです。 それが、金稼いだわけでもなく自己破産・廃業です。 さらに新生活になって、社労士を復活した
ばかりでまた受験勉強に逃げるような私を非難しているようです。 行政書士・社労士でダメだったんだから、司法書士取っ
ても一緒だと思っているのかもしれません。
私もその点を薄々感じているだけに、図星を突かれたようで、カッとなってしまいました。 お前がそんなに言うなら、来年1発で
合格してやるわいと!! ブログも中断して、受験に専念して絶対受かると!
今日、いつもお世話になっている公証人の先生から、「平成18年1月20日付法務省民事局商事課長回答の表題の差し替え
について」という、3月1日付けの日本公証人連合会から各公証人に通知された日公連速報を見せてもらいました。
皆さんが議論していたことも書いてありましたが、最後の段落で「なお、司法書士から、商業・法人登記の申請に当たり、
司法書士が作成代理人として記名押印又は署名している定款の認証を求められた場合、他に法令違反等の事由がない
ときは、認証して差し支えないと考えられます。」(全て原文のまま)と記載されていた。
もちろん、この公証人の先生も「当然だ」と仰っていましたし、電子公証を扱っている公証役場でも問題ない旨確認しました。
それだけでなく、司法書士が電子定款を利用する場合の案内文書までファックスしてもらいました。
よって、登記研究にどのような記載がなされていようと、司法書士が定款の作成代理人となれるのは100%間違いないです。
(まぁ当たり前だが・・・)
あとは、日本認証サービスの電子証明書だけでなく、日司連の電子証明書が使えるのがいつになるかだけの問題です。
私はシステムの準備も万端だし設立登記の依頼も多々あるので、一日も早く日司連認証局を電子公証システムの認証局と
して告示して欲しいですね。
行政書士は日公連速報を知らないと思っているようだが、3月1日付け第203号のことは知っている。これにより登記研究2
月号解説の方向性は予測できていたが、「開業司法書士」さんは、司法書士にとって有利な解釈をしているのではないかな。
その内容をみると、
平成18年1月20日民商135号回答について、表題が「司法書士が定款の作成等を代理することについて(回答)」から「司
法書士が作成代理人として記名押印又は署名している定款が添付された登記申請の取扱いについて(回答)」に訂正され、
これに伴い日公連速報第200号で「司法書士が、商業・法人登記の申請のため定款の作成代理をすることが、司法書士の
業務内容に含まれることが明らかにされました。」とした部分は、回答の趣旨と異なるとして撤回している。
司法書士の定款認証は、事実上フリーパスになったわけだが、司法書士の業務範囲に定款の作成代理を含むとは日公連も
言っていないし、撤回した分否定的と解する。
この掲示板でも話題になっていたが、平成18年1月20日回答の表題の差し替え、及び日公連速報200号の一部撤回は、
日行連の抗議により回答の趣旨を変更した一連の騒動があったことを裏付けている。
2月11日に私のことをガセネタを流したのではないかと非難した人がいたが、私が実際に書いたのは、平成18年1月20日
回答が昭和29年回答の内容を何等変更するものではないという情報があるということだけで、登記研究2月号解説が、
「本件の回答は、このような昭和二九年回答の考え方を変更したものではないことはいうまでもない。」と明言しているから、
私の情報の正しさが証明されたことになる。詫びるかどうかは、本人に任せるが。
私の解釈では、今回の回答で司法書士は定款作成について、名を捨てて実を取ったように見える。事実上、司法書士の
定款の作成・認証はフリーパスになったが、その一方で、登記研究解説が昭和二九年回答の考え方を変更しないと明言した
から、司法書士が法律判断をして定款を作成することが違法であることが再確認され、定款作成が司法書士の正規の業務で
ないことも再確認されたからだ。司法書士の違法な定款作成は、登記官に審査・判断ができないことを理由に公然と放置する
こになったから、司法書士は法律家としては定款を作れず代書として作るしかないと言ってみても意味をなさないが、
この捨てた名は意外に大きかったのではなかろうか。
司法書士としては、「開業司法書士」さんの言うとおり次は司法書士用電子証明書の使用が課題になるが、ここで名を捨てた
ことが影響しそうだね。定款作成が司法書士の正規の業務でないとした29年通達を変更しないとした以上、合法な場合もある
からといって司法書士用電子証明書を使わせるのは理論的には強引だからだ。やるのは簡単だから今月中に告示が変更され
るかも知れないが、これをやったらどこかで代償を払うことになるのではないか。なぜなら、司法書士の置かれている立場は
微妙で、現在、行政書士や税理士への商業登記解放でもめているが、弁護士以外にも不動産登記を狙う士業もあり、
おかしな理屈をこねると司法書士の牙城はどこから堤が崩れるかわからないからだ。昭和29年回答が未だに有効とされる
のも、このような、うかつに動けない状況が常にあったからだろう。
前から書いているが、私は司法書士に敵意を持っているわけではなく、不心得者に反論してきただけであって、なぜそのよう
に思われるのか不思議である。
それどころか、弁護士の増加は、行政書士や司法書士に重大な影響を与えるのは確実で、両者は協力するしか生き残る道は
ないと思う。しかし、客観的に見て司法書士の方が厳しい状況にあるだろう。行政書士に悪態をつく受験生が多いのは、
現実の世界を知らないから仕方がないとして、司法書士にも同調する者がいるのは、例え行政書士との兼業者であっても自分
の周りの行政書士の仕事しか知らず、又、司法書士の足下に火がついているのに気がついていないのだろう。
ここに来る連中に、危機感がないのが心配である。
登記の民営化も、長い目で見ると意外な結果もたらすのではないかと思っている。
私は司法書士の友人が多いから、その限界も知っていて、人的資質は行政書士も司法書士も大差がないことに気がついて
いた。但し、法律の力は、司法書士はある程度のレベルを保っているが、行政書士にはきわめて低い者が多いのも事実で
ある。しかし、行政書士のレベルは弁護士になれなかった人材を吸収して、急速に向上すると思う。現在でも、行政書士の
上級の実務能力は、ここに来る司法書士や受験生には想像ができないレベルにあるが、弁護士の数が行政書士と司法書士の
合計数を上回る頃までには、この業界も一波乱あるだろう。それまでに、わずか10数年しかない。
誤解を招く通達を出し、司法書士の定款作成を新会社法施行までに間に合わせたかった法務省。18日の照会からたった
2日で回答。しかも、司法法制部とも協議済みとのおまけつき。
通達を出した当日に司法書士会と公証人会に手際よく通知。 しかし、MLに匿名で流された情報で知った行政書士個人からの
照会には協議をするといって時間稼ぎ。
司法書士は喜び勇んで各地域の司法書士会に通知。京都会の幹部や東京司法書士政治連盟などは、よろこびをホーム
ページで表明した。
ところが、、。悪夢はここからである。
公証人役場からこの情報を聞きつけた行政書士会は、早速法務省に照会。
しぶしぶ、司法書士の定款作成は違法であるが、定款そのものが無効というわけではないので受け付けるという意味であると
明かす。
公証人会からも疑問の声があり、法務省は登記研究3月号に、司法書士が定款作成することは違法であると明記すると釈明。
民事局第二課を通じて司法書士会連合会にも、定款作成は違法であると厳重指導を約束。
全国の公証人役場にも、この旨が通知され、いままで通り司法書士の作成した定款は認証しないように要請した。
商業登記の開放が現実的になったため、法務省管轄の司法書士資格の権益確保に奔走し、勇み足をしてしまった格好だ。
かくして、司法書士の定款作成は違法であると再確認された。
1 昭29.1.13民甲2553号回答が、司法書士が法律的判断をして定款を作成することは弁護士法72条違反とする(法律的判断を
しない場合に限り合法)。
2 平18.1.20民商135号回答が、標題を「司法書士が定款の作成等を代理することについて(回答)」として出る。
3 2を受けて日公連速報200号(平18.1.24)が、「司法書士が、商業・法人登記の申請のため定款の作成代理をすることが、
司法書士の業務内容に含まれることが明らかにされました。」と掲載。福岡公証役場のホームページにも、「司法書士が発起
人・社員から委任を受けて代理人として定款を作成し、これを自己の名義で認証嘱託することが可能となったわけです。」と
する記事を掲載。司法書士も、喜んだ人が多かったようだ。
4 3に対し、平18.1.20民商135号回答は、単に受理して差し支えないと言っているだけで、司法書士に定款作成代理権を授与
する趣旨と解すべきでないし、昭29.1.13民甲2553号回答に触れていないのもおかしいとの疑問が出る。同様に、日公連速報
200号や福岡公証役場の記事にも疑問が出る。
5 4の疑問により日行連が動いて、平18.2.3日行連発第1027号に、法務省民事商事課から、平18.1.20民商135号回答は
昭29.1.13民甲2553号回答の内容を「何等変更するものではないことを確認した」旨、又、登記研究で正確な趣旨を説明する旨
等の回答を得たと掲載。
6 平18.2.7 法務省民事局商事課から日行連に、平18.1.20民商135号回答の標題を、「司法書士が作成代理人として記名
押印又は署名している定款が添付された登記申請の取り扱いについて」に訂正した旨連絡がある。
7 5・6より、日行連が日本公証人連合会に、日公連速報200号の記事訂正を申し入れる。
8 7を受けて、日公連速報203号(平18.3.1)に200号の訂正記事が載る。200号の平18.1.20民商135号回答の標題の差し
替えと「司法書士が、商業・法人登記の申請のため定款の作成代理をすることが、司法書士の業務内容に含まれることが
明らかにされました。」の部分を撤回。
9 5の日行連との約束通り、登記研究2月号(3月号のはずだったが、早くなった)に平18.1.20民商135号回答の解説掲載。
「本件の回答は、このような昭和二九年回答の考え方を変更したものではないことはいうまでもない。」旨が掲載される。
5の文書の存在を伏せていたから、私がガセを流したと思う人がいたのだろう。
しかし、私のような下っ端が真っ先に日行連文書を公開して良い訳がない。
今回の結論として、司法書士が定款を代理作成し認証・登記の申請をすることが、事実上、フリーパスになったが、同時に、
登記研究2月号は、司法書士の業務範囲に定款の作成代理が含まれないことも明言し(含まれていれば弁護士法違反になら
ない)、法律的判断を必要としない定款作成のみが合法であることを再確認している。しかし、形式的審査権しかない登記官に
は、司法書士が合法的に定款を作成したか否かを審査・判断することができないことを理由に、司法書士の申請を受理すると
いうもので、違法な定款作成を認めるものではない。
このような理由付けは、民事局お得意のものであるが、司法書士が違法行為をするかどうか、弁護士法72条違反違反に問わ
れるかは司法士自身の責任としたわけであるから、司法書士の倫理が問われるているわけである。
平18.1.20民商135号回答は、司法書士に有利なように見えるが、私は、民事局が巧妙に司法書士との距離を保ったという気が
して、ちょっと司法書士が気の毒である。距離を保った先にあるものは何だろうか。
さて、これから司法書士の違法な定款作成行為が増大するかが見物である。業務範囲に含まれないと明言された以上、
ほとんど問題にならないことだろうが、司法書士の保険の適用はどうなるのだろうか。
まあ、弁護士法に違反する司法書士は、行政書士の司法書士法違反を指摘したりしないだろうから、司法書士と行政書士が
仲良く違法行為を続ける時代になるのだろうか。違法なことをしたことがない私は、笑って見ているしかないかな。
平成16年度の行政書士試験について述べますと、法令等は、択一は平年並の難易度、記述式も法令用語が中心で、
決して難しくはありませんでした。
平成15年度の合格率が約3%と極端に低かったことから、法令択一の個数問題を少なくして難易度を下げたようです。
ところが、一般教養だけは、昨年並みか若干難しめの難易度でした。受験者には、一般教養の基準点未達が多数あるものと
思われます。
ここから、来年度以降の傾向をどのように読み取っていけばいいのでしょうか。
そのためには、管轄省である総務省がどのように考えているかを読み解くことが、重要なヒントになるはずです。
現在、行政書士の認知度と社会的地位は、必ずしも高いとは言えません。実際に、法律職としては弁護士(司法試験)が
最上位であり、その次と言えば弁理士か司法書士が挙がるでしょう。行政書士は法律職としてはメジャーと断言できず、
マンガのカバチタレで初めて知ったと言う人のほうが多いのではないでしょうか。
行政書士の認知度と社会的地位を向上させて、法律隣接資格として司法制度の一角を担うためには、質の高い行政書士を
マイルドなペースで増加させることが必要です。質については、懲戒請求を設けることである程度担保していると考えることも
できます。
このことから、国と行政書士会は、多くの人が行政書士に魅力を感じて受験し、質の高い合格者が緩やかに増加することを
希望しているのではないかと考えることができます。これが正しければ、平成15年度の合格率(約3%)と、平成14年度の合格
率(19%)の中間である5%〜10%程度を想定合格率としていると思われます。よって今後は、受験生と合格者が緩やかに増加
するように、出題の調整を図るものと思われます。
行政書士試験は、他の法律資格試験と大きく異なる点があります。それは、「行政書士の場合には、資格試験に合格したから
といって、直ちに行政書士として仕事ができるわけではない」ということです。これが、司法書士、税理士、社会保険労務士など
の他の法律専門職の資格と大きく異なります。行政書士は、業務範囲が非常に広いために、試験にパスしたからといって、
業務に精通しているとは到底いえません。
つまり、行政書士試験は、「合格後の業務に直接は関係しない出題の試験」ということです。具体的には、多数の法令科目から
の広範な出題、そしてさらに膨大な範囲の一般教養からの出題です。行政書士は非常に広範な業務を取り扱うので、
その業務そのものに必要な詳しい知識ではなく、どんな業務にも柔軟に対応できる法的思考力や適性を試験していると
理解できます。
試験制度の改革があった平成12年度以降、問われているのは、
・行政書士としての実務を成し遂げるために必要な知識
・時事と実務を理解する為の基礎知識、法的思考力
・顧客に対する相談業務を満足に行えるコミュニケーション能力
ではないでしょうか。
平成16年度本試験では、憲法の分野から5問出題されました。憲法は法令科目の中ではやさしい分野ですので、5問中4問は
正解したいところです。
憲法で使用する基本教材は、基本書としては「うかるぞ行政書士」 、受験用六法・判例としては「行政書士口語訳六法・判例
DAI-X」(2005年度版)もしくは「行政書士必勝六法」(2005年度版)で十分です。あまり手を広げると時間がかかり習熟度が低下
します。基本書と六法に加えるなら、補助テキスト1冊を限度にしてください。
憲法では、条文と判例が出ます。条文では、数字などを含めて条文を読み込むことが必要です。判例は、特に人権の分野で
重要です。判例では、違憲なのか合憲なのかの結論と、結論の理由や審査基準が大切ですので、必ず六法で確認して
ください。
その中で、判例知識を問う問題であっても、時事に関連した項目からの出題となる可能性が高く、時事と憲法を関連付けて
学習することが有効な対策になると思います。
私は、「図解による法律用語辞典」(自由国民社)を補助テキストとして使うことをお勧めします。かなり踏み込んだ内容は受験に
は必要ない部分も含まれますが、基礎法学・一般教養の基礎体力として差別化点になりえます。まだお持ちでない方は、
購入を強くお勧めします。
法律用語辞典ではP105〜214が憲法の分野です。最初のP108〜111の人権思想は基礎法学の分野として、P105〜108は
一般教養の歴史の分野として、P153〜158は地方自治の分野として大切です。さらに、P181〜189の外国憲法は一般教養・
基礎法学で問われる可能性があります。
今日、いつもお世話になっている公証人の先生から、「平成18年1月20日付法務省民事局商事課長回答の表題の差し替え
について」という、3月1日付けの日本公証人連合会から各公証人に通知された日公連速報を見せてもらいました。
皆さんが議論していたことも書いてありましたが、最後の段落で「なお、司法書士から、商業・法人登記の申請に当たり、
司法書士が作成代理人として記名押印又は署名している定款の認証を求められた場合、他に法令違反等の事由がない
ときは、認証して差し支えないと考えられます。」(全て原文のまま)と記載されていた。
もちろん、この公証人の先生も「当然だ」と仰っていましたし、電子公証を扱っている公証役場でも問題ない旨確認しました。
それだけでなく、司法書士が電子定款を利用する場合の案内文書までファックスしてもらいました。
よって、登記研究にどのような記載がなされていようと、司法書士が定款の作成代理人となれるのは100%間違いないです。
(まぁ当たり前だが・・・)
あとは、日本認証サービスの電子証明書だけでなく、日司連の電子証明書が使えるのがいつになるかだけの問題です。
私はシステムの準備も万端だし設立登記の依頼も多々あるので、一日も早く日司連認証局を電子公証システムの認証局と
して告示して欲しいですね。
行政書士は日公連速報を知らないと思っているようだが、3月1日付け第203号のことは知っている。これにより登記研究2
月号解説の方向性は予測できていたが、「開業司法書士」さんは、司法書士にとって有利な解釈をしているのではないかな。
その内容をみると、
平成18年1月20日民商135号回答について、表題が「司法書士が定款の作成等を代理することについて(回答)」から「司
法書士が作成代理人として記名押印又は署名している定款が添付された登記申請の取扱いについて(回答)」に訂正され、
これに伴い日公連速報第200号で「司法書士が、商業・法人登記の申請のため定款の作成代理をすることが、司法書士の
業務内容に含まれることが明らかにされました。」とした部分は、回答の趣旨と異なるとして撤回している。
司法書士の定款認証は、事実上フリーパスになったわけだが、司法書士の業務範囲に定款の作成代理を含むとは日公連も
言っていないし、撤回した分否定的と解する。
130 :
名無し検定1級さん:2006/04/10(月) 19:12:05
>>110-129 その情熱をもっと有益なことに使わないか?
コピペとしてもかなりな労力だろう
この掲示板でも話題になっていたが、平成18年1月20日回答の表題の差し替え、及び日公連速報200号の一部撤回は、
日行連の抗議により回答の趣旨を変更した一連の騒動があったことを裏付けている。
2月11日に私のことをガセネタを流したのではないかと非難した人がいたが、私が実際に書いたのは、平成18年1月20日
回答が昭和29年回答の内容を何等変更するものではないという情報があるということだけで、登記研究2月号解説が、
「本件の回答は、このような昭和二九年回答の考え方を変更したものではないことはいうまでもない。」と明言しているから、
私の情報の正しさが証明されたことになる。詫びるかどうかは、本人に任せるが。
私の解釈では、今回の回答で司法書士は定款作成について、名を捨てて実を取ったように見える。事実上、司法書士の
定款の作成・認証はフリーパスになったが、その一方で、登記研究解説が昭和二九年回答の考え方を変更しないと明言した
から、司法書士が法律判断をして定款を作成することが違法であることが再確認され、定款作成が司法書士の正規の業務で
ないことも再確認されたからだ。司法書士の違法な定款作成は、登記官に審査・判断ができないことを理由に公然と放置する
こになったから、司法書士は法律家としては定款を作れず代書として作るしかないと言ってみても意味をなさないが、
この捨てた名は意外に大きかったのではなかろうか。
司法書士としては、「開業司法書士」さんの言うとおり次は司法書士用電子証明書の使用が課題になるが、ここで名を捨てた
ことが影響しそうだね。定款作成が司法書士の正規の業務でないとした29年通達を変更しないとした以上、合法な場合もある
からといって司法書士用電子証明書を使わせるのは理論的には強引だからだ。やるのは簡単だから今月中に告示が変更され
るかも知れないが、これをやったらどこかで代償を払うことになるのではないか。なぜなら、司法書士の置かれている立場は
微妙で、現在、行政書士や税理士への商業登記解放でもめているが、弁護士以外にも不動産登記を狙う士業もあり、
おかしな理屈をこねると司法書士の牙城はどこから堤が崩れるかわからないからだ。昭和29年回答が未だに有効とされる
のも、このような、うかつに動けない状況が常にあったからだろう。
前から書いているが、私は司法書士に敵意を持っているわけではなく、不心得者に反論してきただけであって、なぜそのよう
に思われるのか不思議である。
それどころか、弁護士の増加は、行政書士や司法書士に重大な影響を与えるのは確実で、両者は協力するしか生き残る道は
ないと思う。しかし、客観的に見て司法書士の方が厳しい状況にあるだろう。行政書士に悪態をつく受験生が多いのは、
現実の世界を知らないから仕方がないとして、司法書士にも同調する者がいるのは、例え行政書士との兼業者であっても自分
の周りの行政書士の仕事しか知らず、又、司法書士の足下に火がついているのに気がついていないのだろう。
ここに来る連中に、危機感がないのが心配である。
登記の民営化も、長い目で見ると意外な結果もたらすのではないかと思っている。
私は司法書士の友人が多いから、その限界も知っていて、人的資質は行政書士も司法書士も大差がないことに気がついて
いた。但し、法律の力は、司法書士はある程度のレベルを保っているが、行政書士にはきわめて低い者が多いのも事実で
ある。しかし、行政書士のレベルは弁護士になれなかった人材を吸収して、急速に向上すると思う。現在でも、行政書士の
上級の実務能力は、ここに来る司法書士や受験生には想像ができないレベルにあるが、弁護士の数が行政書士と司法書士の
合計数を上回る頃までには、この業界も一波乱あるだろう。それまでに、わずか10数年しかない。
誤解を招く通達を出し、司法書士の定款作成を新会社法施行までに間に合わせたかった法務省。18日の照会からたった
2日で回答。しかも、司法法制部とも協議済みとのおまけつき。
通達を出した当日に司法書士会と公証人会に手際よく通知。 しかし、MLに匿名で流された情報で知った行政書士個人からの
照会には協議をするといって時間稼ぎ。
司法書士は喜び勇んで各地域の司法書士会に通知。京都会の幹部や東京司法書士政治連盟などは、よろこびをホーム
ページで表明した。
ところが、、。悪夢はここからである。
公証人役場からこの情報を聞きつけた行政書士会は、早速法務省に照会。
しぶしぶ、司法書士の定款作成は違法であるが、定款そのものが無効というわけではないので受け付けるという意味であると
明かす。
公証人会からも疑問の声があり、法務省は登記研究3月号に、司法書士が定款作成することは違法であると明記すると釈明。
民事局第二課を通じて司法書士会連合会にも、定款作成は違法であると厳重指導を約束。
全国の公証人役場にも、この旨が通知され、いままで通り司法書士の作成した定款は認証しないように要請した。
商業登記の開放が現実的になったため、法務省管轄の司法書士資格の権益確保に奔走し、勇み足をしてしまった格好だ。
かくして、司法書士の定款作成は違法であると再確認された。
1 昭29.1.13民甲2553号回答が、司法書士が法律的判断をして定款を作成することは弁護士法72条違反とする(法律的判断を
しない場合に限り合法)。
2 平18.1.20民商135号回答が、標題を「司法書士が定款の作成等を代理することについて(回答)」として出る。
3 2を受けて日公連速報200号(平18.1.24)が、「司法書士が、商業・法人登記の申請のため定款の作成代理をすることが、
司法書士の業務内容に含まれることが明らかにされました。」と掲載。福岡公証役場のホームページにも、「司法書士が発起
人・社員から委任を受けて代理人として定款を作成し、これを自己の名義で認証嘱託することが可能となったわけです。」と
する記事を掲載。司法書士も、喜んだ人が多かったようだ。
4 3に対し、平18.1.20民商135号回答は、単に受理して差し支えないと言っているだけで、司法書士に定款作成代理権を授与
する趣旨と解すべきでないし、昭29.1.13民甲2553号回答に触れていないのもおかしいとの疑問が出る。同様に、日公連速報
200号や福岡公証役場の記事にも疑問が出る。
5 4の疑問により日行連が動いて、平18.2.3日行連発第1027号に、法務省民事商事課から、平18.1.20民商135号回答は
昭29.1.13民甲2553号回答の内容を「何等変更するものではないことを確認した」旨、又、登記研究で正確な趣旨を説明する旨
等の回答を得たと掲載。
6 平18.2.7 法務省民事局商事課から日行連に、平18.1.20民商135号回答の標題を、「司法書士が作成代理人として記名
押印又は署名している定款が添付された登記申請の取り扱いについて」に訂正した旨連絡がある。
7 5・6より、日行連が日本公証人連合会に、日公連速報200号の記事訂正を申し入れる。
8 7を受けて、日公連速報203号(平18.3.1)に200号の訂正記事が載る。200号の平18.1.20民商135号回答の標題の差し
替えと「司法書士が、商業・法人登記の申請のため定款の作成代理をすることが、司法書士の業務内容に含まれることが
明らかにされました。」の部分を撤回。
9 5の日行連との約束通り、登記研究2月号(3月号のはずだったが、早くなった)に平18.1.20民商135号回答の解説掲載。
「本件の回答は、このような昭和二九年回答の考え方を変更したものではないことはいうまでもない。」旨が掲載される。
5の文書の存在を伏せていたから、私がガセを流したと思う人がいたのだろう。
しかし、私のような下っ端が真っ先に日行連文書を公開して良い訳がない。
今回の結論として、司法書士が定款を代理作成し認証・登記の申請をすることが、事実上、フリーパスになったが、同時に、
登記研究2月号は、司法書士の業務範囲に定款の作成代理が含まれないことも明言し(含まれていれば弁護士法違反になら
ない)、法律的判断を必要としない定款作成のみが合法であることを再確認している。しかし、形式的審査権しかない登記官に
は、司法書士が合法的に定款を作成したか否かを審査・判断することができないことを理由に、司法書士の申請を受理すると
いうもので、違法な定款作成を認めるものではない。
このような理由付けは、民事局お得意のものであるが、司法書士が違法行為をするかどうか、弁護士法72条違反違反に問わ
れるかは司法士自身の責任としたわけであるから、司法書士の倫理が問われるているわけである。
平18.1.20民商135号回答は、司法書士に有利なように見えるが、私は、民事局が巧妙に司法書士との距離を保ったという気が
して、ちょっと司法書士が気の毒である。距離を保った先にあるものは何だろうか。
さて、これから司法書士の違法な定款作成行為が増大するかが見物である。業務範囲に含まれないと明言された以上、
ほとんど問題にならないことだろうが、司法書士の保険の適用はどうなるのだろうか。
まあ、弁護士法に違反する司法書士は、行政書士の司法書士法違反を指摘したりしないだろうから、司法書士と行政書士が
仲良く違法行為を続ける時代になるのだろうか。違法なことをしたことがない私は、笑って見ているしかないかな。
135 :
名無し検定1級さん:2006/04/10(月) 19:15:04
初年度合格率は4、5割 5月実施の新司法試験
ttp://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060410-00000138-kyodo-soci 法科大学院修了者を対象に5月、初めて実施される新司法試験を2125人が受験予定であることが10日、
法務省のまとめで分かった。
同省の司法試験委員会は今年の新試験合格者数の目安を「900−1100人」としており、
初年度の合格率は4、5割となる見通しだ。
法科大学院は2004年に68校開校し、法学既習の2年コースで最初の修了者が今年出た。
新試験は合格率3%程度の現行試験より合格しやすく、司法制度改革審議会の意見書(2001年)
は法科大学院に「厳格な修了認定」を求めたが、
実際には2年コースの初年度入学者約2400人の約9割が修了したことになる。
(共同通信) - 4月10日17時53分更新
いつもお世話になっている公証人の先生から、「平成18年1月20日付法務省民事局商事課長回答の表題の差し替え
について」という、3月1日付けの日本公証人連合会から各公証人に通知された日公連速報を見せてもらいました。
皆さんが議論していたことも書いてありましたが、最後の段落で「なお、司法書士から、商業・法人登記の申請に当たり、
司法書士が作成代理人として記名押印又は署名している定款の認証を求められた場合、他に法令違反等の事由がない
ときは、認証して差し支えないと考えられます。」(全て原文のまま)と記載されていた。
もちろん、この公証人の先生も「当然だ」と仰っていましたし、電子公証を扱っている公証役場でも問題ない旨確認しました。
それだけでなく、司法書士が電子定款を利用する場合の案内文書までファックスしてもらいました。
よって、登記研究にどのような記載がなされていようと、司法書士が定款の作成代理人となれるのは100%間違いないです。
(まぁ当たり前だが・・・)
あとは、日本認証サービスの電子証明書だけでなく、日司連の電子証明書が使えるのがいつになるかだけの問題です。
私はシステムの準備も万端だし設立登記の依頼も多々あるので、一日も早く日司連認証局を電子公証システムの認証局と
して告示して欲しいですね。
行政書士は日公連速報を知らないと思っているようだが、3月1日付け第203号のことは知っている。これにより登記研究2
月号解説の方向性は予測できていたが、「開業司法書士」さんは、司法書士にとって有利な解釈をしているのではないかな。
その内容をみると、
平成18年1月20日民商135号回答について、表題が「司法書士が定款の作成等を代理することについて(回答)」から「司
法書士が作成代理人として記名押印又は署名している定款が添付された登記申請の取扱いについて(回答)」に訂正され、
これに伴い日公連速報第200号で「司法書士が、商業・法人登記の申請のため定款の作成代理をすることが、司法書士の
業務内容に含まれることが明らかにされました。」とした部分は、回答の趣旨と異なるとして撤回している。
司法書士の定款認証は、事実上フリーパスになったわけだが、司法書士の業務範囲に定款の作成代理を含むとは日公連も
言っていないし、撤回した分否定的と解する。
この掲示板でも話題になっていたが、平成18年1月20日回答の表題の差し替え、及び日公連速報200号の一部撤回は、
日行連の抗議により回答の趣旨を変更した一連の騒動があったことを裏付けている。
2月11日に私のことをガセネタを流したのではないかと非難した人がいたが、私が実際に書いたのは、平成18年1月20日
回答が昭和29年回答の内容を何等変更するものではないという情報があるということだけで、登記研究2月号解説が、
「本件の回答は、このような昭和二九年回答の考え方を変更したものではないことはいうまでもない。」と明言しているから、
私の情報の正しさが証明されたことになる。詫びるかどうかは、本人に任せるが。
私の解釈では、今回の回答で司法書士は定款作成について、名を捨てて実を取ったように見える。事実上、司法書士の
定款の作成・認証はフリーパスになったが、その一方で、登記研究解説が昭和二九年回答の考え方を変更しないと明言した
から、司法書士が法律判断をして定款を作成することが違法であることが再確認され、定款作成が司法書士の正規の業務で
ないことも再確認されたからだ。司法書士の違法な定款作成は、登記官に審査・判断ができないことを理由に公然と放置する
こになったから、司法書士は法律家としては定款を作れず代書として作るしかないと言ってみても意味をなさないが、
この捨てた名は意外に大きかったのではなかろうか。
司法書士としては、「開業司法書士」さんの言うとおり次は司法書士用電子証明書の使用が課題になるが、ここで名を捨てた
ことが影響しそうだね。定款作成が司法書士の正規の業務でないとした29年通達を変更しないとした以上、合法な場合もある
からといって司法書士用電子証明書を使わせるのは理論的には強引だからだ。やるのは簡単だから今月中に告示が変更され
るかも知れないが、これをやったらどこかで代償を払うことになるのではないか。なぜなら、司法書士の置かれている立場は
微妙で、現在、行政書士や税理士への商業登記解放でもめているが、弁護士以外にも不動産登記を狙う士業もあり、
おかしな理屈をこねると司法書士の牙城はどこから堤が崩れるかわからないからだ。昭和29年回答が未だに有効とされる
のも、このような、うかつに動けない状況が常にあったからだろう。
前から書いているが、私は司法書士に敵意を持っているわけではなく、不心得者に反論してきただけであって、なぜそのよう
に思われるのか不思議である。
それどころか、弁護士の増加は、行政書士や司法書士に重大な影響を与えるのは確実で、両者は協力するしか生き残る道は
ないと思う。しかし、客観的に見て司法書士の方が厳しい状況にあるだろう。行政書士に悪態をつく受験生が多いのは、
現実の世界を知らないから仕方がないとして、司法書士にも同調する者がいるのは、例え行政書士との兼業者であっても自分
の周りの行政書士の仕事しか知らず、又、司法書士の足下に火がついているのに気がついていないのだろう。
ここに来る連中に、危機感がないのが心配である。
登記の民営化も、長い目で見ると意外な結果もたらすのではないかと思っている。
私は司法書士の友人が多いから、その限界も知っていて、人的資質は行政書士も司法書士も大差がないことに気がついて
いた。但し、法律の力は、司法書士はある程度のレベルを保っているが、行政書士にはきわめて低い者が多いのも事実で
ある。しかし、行政書士のレベルは弁護士になれなかった人材を吸収して、急速に向上すると思う。現在でも、行政書士の
上級の実務能力は、ここに来る司法書士や受験生には想像ができないレベルにあるが、弁護士の数が行政書士と司法書士の
合計数を上回る頃までには、この業界も一波乱あるだろう。それまでに、わずか10数年しかない。
誤解を招く通達を出し、司法書士の定款作成を新会社法施行までに間に合わせたかった法務省。18日の照会からたった
2日で回答。しかも、司法法制部とも協議済みとのおまけつき。
通達を出した当日に司法書士会と公証人会に手際よく通知。 しかし、MLに匿名で流された情報で知った行政書士個人からの
照会には協議をするといって時間稼ぎ。
司法書士は喜び勇んで各地域の司法書士会に通知。京都会の幹部や東京司法書士政治連盟などは、よろこびをホーム
ページで表明した。
ところが、、。悪夢はここからである。
公証人役場からこの情報を聞きつけた行政書士会は、早速法務省に照会。
しぶしぶ、司法書士の定款作成は違法であるが、定款そのものが無効というわけではないので受け付けるという意味であると
明かす。
公証人会からも疑問の声があり、法務省は登記研究3月号に、司法書士が定款作成することは違法であると明記すると釈明。
民事局第二課を通じて司法書士会連合会にも、定款作成は違法であると厳重指導を約束。
全国の公証人役場にも、この旨が通知され、いままで通り司法書士の作成した定款は認証しないように要請した。
商業登記の開放が現実的になったため、法務省管轄の司法書士資格の権益確保に奔走し、勇み足をしてしまった格好だ。
かくして、司法書士の定款作成は違法であると再確認された。
1 昭29.1.13民甲2553号回答が、司法書士が法律的判断をして定款を作成することは弁護士法72条違反とする(法律的判断を
しない場合に限り合法)。
2 平18.1.20民商135号回答が、標題を「司法書士が定款の作成等を代理することについて(回答)」として出る。
3 2を受けて日公連速報200号(平18.1.24)が、「司法書士が、商業・法人登記の申請のため定款の作成代理をすることが、
司法書士の業務内容に含まれることが明らかにされました。」と掲載。福岡公証役場のホームページにも、「司法書士が発起
人・社員から委任を受けて代理人として定款を作成し、これを自己の名義で認証嘱託することが可能となったわけです。」と
する記事を掲載。司法書士も、喜んだ人が多かったようだ。
4 3に対し、平18.1.20民商135号回答は、単に受理して差し支えないと言っているだけで、司法書士に定款作成代理権を授与
する趣旨と解すべきでないし、昭29.1.13民甲2553号回答に触れていないのもおかしいとの疑問が出る。同様に、日公連速報
200号や福岡公証役場の記事にも疑問が出る。
5 4の疑問により日行連が動いて、平18.2.3日行連発第1027号に、法務省民事商事課から、平18.1.20民商135号回答は
昭29.1.13民甲2553号回答の内容を「何等変更するものではないことを確認した」旨、又、登記研究で正確な趣旨を説明する旨
等の回答を得たと掲載。
6 平18.2.7 法務省民事局商事課から日行連に、平18.1.20民商135号回答の標題を、「司法書士が作成代理人として記名
押印又は署名している定款が添付された登記申請の取り扱いについて」に訂正した旨連絡がある。
7 5・6より、日行連が日本公証人連合会に、日公連速報200号の記事訂正を申し入れる。
8 7を受けて、日公連速報203号(平18.3.1)に200号の訂正記事が載る。200号の平18.1.20民商135号回答の標題の差し
替えと「司法書士が、商業・法人登記の申請のため定款の作成代理をすることが、司法書士の業務内容に含まれることが
明らかにされました。」の部分を撤回。
9 5の日行連との約束通り、登記研究2月号(3月号のはずだったが、早くなった)に平18.1.20民商135号回答の解説掲載。
「本件の回答は、このような昭和二九年回答の考え方を変更したものではないことはいうまでもない。」旨が掲載される。
5の文書の存在を伏せていたから、私がガセを流したと思う人がいたのだろう。
しかし、私のような下っ端が真っ先に日行連文書を公開して良い訳がない。
今回の結論として、司法書士が定款を代理作成し認証・登記の申請をすることが、事実上、フリーパスになったが、同時に、
登記研究2月号は、司法書士の業務範囲に定款の作成代理が含まれないことも明言し(含まれていれば弁護士法違反になら
ない)、法律的判断を必要としない定款作成のみが合法であることを再確認している。しかし、形式的審査権しかない登記官に
は、司法書士が合法的に定款を作成したか否かを審査・判断することができないことを理由に、司法書士の申請を受理すると
いうもので、違法な定款作成を認めるものではない。
このような理由付けは、民事局お得意のものであるが、司法書士が違法行為をするかどうか、弁護士法72条違反違反に問わ
れるかは司法士自身の責任としたわけであるから、司法書士の倫理が問われるているわけである。
平18.1.20民商135号回答は、司法書士に有利なように見えるが、私は、民事局が巧妙に司法書士との距離を保ったという気が
して、ちょっと司法書士が気の毒である。距離を保った先にあるものは何だろうか。
さて、これから司法書士の違法な定款作成行為が増大するかが見物である。業務範囲に含まれないと明言された以上、
ほとんど問題にならないことだろうが、司法書士の保険の適用はどうなるのだろうか。
まあ、弁護士法に違反する司法書士は、行政書士の司法書士法違反を指摘したりしないだろうから、司法書士と行政書士が
仲良く違法行為を続ける時代になるのだろうか。違法なことをしたことがない私は、笑って見ているしかないかな。
司法書士の資格がないのに会社登記書類を作成したとして、愛知県警津島署は3日、司法書士法違反の疑いで
同県大治町砂子、行政書士樋口芝夫容疑者(61)を逮捕した。同容疑者は会社役員らから4通分で総額2、30万円の報酬を
受け取っており、同署は副収入目当ての犯行とみて余罪も追及する。
調べによると、樋口容疑者は昨年1月上旬から4月中旬までの間、同県甚目寺町の有限会社3社の役員らから委託され、
有限会社変更の登記申請書計4通を作成。名古屋法務局に提出し、司法書士の業務を行った疑い。
行政書士は官公署に提出する書類を作成できるが、法務局への登記関係など特定書類については業務が制限されている。
(時事通信) - 4月3日17時0分更新はぁ?なんですって?ちょっと待ってくださいよ。
何度も言うが、私やたまちゃんの言っていることは、君が提示した議員や課長補佐、さらには総務省見解や公証人連合会の
見解、先例などの「公式見解」を話しているんですよ?君の「全くの個人的見解」ってのはどういうことだい???
単なる君個人の「行書叩き」の意見を述べられても仕方がない。
「代理権」を明示した改正法を立案した議員や課長補佐、さらには総務省見解や公証人連合会の見解、先例などの
「公式見解」では、我々が各レスに書いてある状態になっている。
このスレで言えば、たまちゃんさんのNo.1716が「公式見解」を整理してあります。
つまり、単純に「代理」といっても、昭和29年先例や公証人会の見解なんかが絡んでくるため、「行政書士だけではなく、
司法書士にも定款作成業務は出来る」という結論は導けないのです。
実務では、行政書士が定款に「作成代理人行政書士○○」と書くのは、誰もが一度は経験したことがあります。
それでクレーム・弁護士法違反などを問われたケースは、まったくありません。
ところが、 通りすがりA君がそれにクレームを付けて、議論になっているのが今の状態ですね。
で、「代理権」の性質について、「公式見解」と「全くの個人的見解」の話題になっているわけです。しかも、だ。
君は「代理権」について延々と行政書士の地位低下を目論んでいたようだが全く違う話題になっているぞ。
君が言い出した「代理権」について、我々も君と「公式見解」で議論しているわけだから、勝手に「全くの個人的見解」で話をすりかえないで下さい。
疑問君も通りすがりA君も司法書士受験でのストレス発散をしているようだが、かえってストレスが溜まるだろうに・・・。
司法書士受験生のレベルの低さが露呈しているぞ。
君らが蔑む「行書」に、君らが逆に論破されたら、かえってストレスが溜まるだろうに・・・。
普通の司法書士受験生はこの時間を利用して勉強しているよ、だからこそ私は前から君らに「勉強しろ、勉強しろ」と言って
いるんだよ。
非司行為で逮捕者が出るのはいままであまり見なかったけど、商業登記開放問題で司法書士側の逆鱗に触れ、
司法書士側が非司行為摘発に積極的に乗り出した結果なんでしょう。これで、商業登記開放についての法務省の回答は
否定的なものとならざるを得ない。
それにしても有限会社変更の登記申請で報酬が2、30万円というのははっきり言って高いよ。どのような変更登記をしたかは
わからないけど、それでも4件でこの報酬は高すぎ。この値段でやっている司法書士は正直いないと思うね。
「行政書士の弱みは,私人間での権利義務書類の作成実績がいくらあっても,データとして蓄積されないということではないで
しょうか。この点,「簡裁の訴状の何%」「登記申請書の何%」という公的データを提示できる司法書士と大きく違うところです。」
1.定款の代書を行う行為は法1条の2により行政書士の独占業務となる。
2.定款を作成する「手続き」について委任を受け、代理人として作成する場合は、事実行為としての代理であるため、
行政書士法1条の2に該当し、行政書士の独占業務となる。なお、法1条の3は意思代理を行政書士業務として位置付けた
ものではなく、代理人として契約書などを作成することもあり得ると確認した規定であり、何らの新たな業務を1条の2に追加
するものではない。ただし、意思代理としての代理人が定款を作成するという形態が仮に認められるとすれば、それは弁護
士法には抵触するものの、行政書士法には抵触しない。
3.作成行為という事実行為のみを意思代理にて行うことは法理論としてありえないが、その点について公証人連合会は明確な
回答をしていない。
少なくとも、公証人連合会は定款の嘱託代理と作成代理のみ認めており、意思代理により作成という定款の形態は認めていない。
4.司法書士は会社設立の登記申請の意思代理は認められておらず、登記申請の嘱託代理のみ認められている。
よって、登記の嘱託代理業務に付随すると主張して定款作成のみを意思代理するということは法理論的にあり得ない。
5.法務省の昭和29年の回答によると、書類の作成で法律的判断を要しないものは弁護士法に抵触しないが、法律的判断を
要するものは抵触するとしている。よって、仮に意思代理にて定款を作成するとなれば、当然に法律的判断を要するのである
から、司法書士による定款の意思代理としての作成は行政書士法には抵触しないものの、弁護士法には抵触する。
なお、この通達は現在においても変更はない旨の通知がなされており、その通知の内容はテイハンの登記研究3月号にも
掲載されると併せて通知されている。
昭和29年法務省事務次官回答
「会社設立に必要な書類のうち、登記所に提出するためのもの(例えば、会社設立登記申請書、登記申請委任状) の作成は、
司法書士の業務範囲に含まれるが、しからざるもの(例えば、定款、株式申込証) の作成は、含まれない。
なお、後者の場合において、書類の作成で法律的判断を必要としないものについては、弁護士法第七十二条の違反の問題を
生じないが、しからざるものについては、その問題を生ずる。」
平成16年度の行政書士試験について述べますと、法令等は、択一は平年並の難易度、記述式も法令用語が中心で、
決して難しくはありませんでした。
平成15年度の合格率が約3%と極端に低かったことから、法令択一の個数問題を少なくして難易度を下げたようです。
ところが、一般教養だけは、昨年並みか若干難しめの難易度でした。受験者には、一般教養の基準点未達が多数あるものと
思われます。
ここから、来年度以降の傾向をどのように読み取っていけばいいのでしょうか。
そのためには、管轄省である総務省がどのように考えているかを読み解くことが、重要なヒントになるはずです。
現在、行政書士の認知度と社会的地位は、必ずしも高いとは言えません。実際に、法律職としては弁護士(司法試験)が
最上位であり、その次と言えば弁理士か司法書士が挙がるでしょう。行政書士は法律職としてはメジャーと断言できず、
マンガのカバチタレで初めて知ったと言う人のほうが多いのではないでしょうか。
行政書士の認知度と社会的地位を向上させて、法律隣接資格として司法制度の一角を担うためには、質の高い行政書士を
マイルドなペースで増加させることが必要です。質については、懲戒請求を設けることである程度担保していると考えることも
できます。
このことから、国と行政書士会は、多くの人が行政書士に魅力を感じて受験し、質の高い合格者が緩やかに増加することを
希望しているのではないかと考えることができます。これが正しければ、平成15年度の合格率(約3%)と、平成14年度の合格
率(19%)の中間である5%〜10%程度を想定合格率としていると思われます。よって今後は、受験生と合格者が緩やかに増加
するように、出題の調整を図るものと思われます。
行政書士試験は、他の法律資格試験と大きく異なる点があります。それは、「行政書士の場合には、資格試験に合格したから
といって、直ちに行政書士として仕事ができるわけではない」ということです。これが、司法書士、税理士、社会保険労務士など
の他の法律専門職の資格と大きく異なります。行政書士は、業務範囲が非常に広いために、試験にパスしたからといって、
業務に精通しているとは到底いえません。
つまり、行政書士試験は、「合格後の業務に直接は関係しない出題の試験」ということです。具体的には、多数の法令科目から
の広範な出題、そしてさらに膨大な範囲の一般教養からの出題です。行政書士は非常に広範な業務を取り扱うので、
その業務そのものに必要な詳しい知識ではなく、どんな業務にも柔軟に対応できる法的思考力や適性を試験していると
理解できます。
試験制度の改革があった平成12年度以降、問われているのは、
・行政書士としての実務を成し遂げるために必要な知識
・時事と実務を理解する為の基礎知識、法的思考力
・顧客に対する相談業務を満足に行えるコミュニケーション能力
ではないでしょうか。
平成16年度本試験では、憲法の分野から5問出題されました。憲法は法令科目の中ではやさしい分野ですので、5問中4問は
正解したいところです。
憲法で使用する基本教材は、基本書としては「うかるぞ行政書士」 、受験用六法・判例としては「行政書士口語訳六法・判例
DAI-X」(2005年度版)もしくは「行政書士必勝六法」(2005年度版)で十分です。あまり手を広げると時間がかかり習熟度が低下
します。基本書と六法に加えるなら、補助テキスト1冊を限度にしてください。
憲法では、条文と判例が出ます。条文では、数字などを含めて条文を読み込むことが必要です。判例は、特に人権の分野で
重要です。判例では、違憲なのか合憲なのかの結論と、結論の理由や審査基準が大切ですので、必ず六法で確認して
ください。
その中で、判例知識を問う問題であっても、時事に関連した項目からの出題となる可能性が高く、時事と憲法を関連付けて
学習することが有効な対策になると思います。
私は、「図解による法律用語辞典」(自由国民社)を補助テキストとして使うことをお勧めします。かなり踏み込んだ内容は受験に
は必要ない部分も含まれますが、基礎法学・一般教養の基礎体力として差別化点になりえます。まだお持ちでない方は、
購入を強くお勧めします。
法律用語辞典ではP105〜214が憲法の分野です。最初のP108〜111の人権思想は基礎法学の分野として、P105〜108は
一般教養の歴史の分野として、P153〜158は地方自治の分野として大切です。さらに、P181〜189の外国憲法は一般教養・
基礎法学で問われる可能性があります。
また、時事に関連したトピックスを必ずおさえてください。たとえば昨年で言いますと
政治家の子女のプライバシーと記事の差し止めについて:知る権利と検閲の禁止P169
小泉首相の靖国参拝違憲判断について:違憲審査制P148、司法権の限界P151
女性天皇の是非について:皇室典範P117
三位一体の改革:地方分権改革P158
来年度ですと、たとえば
ストックオプション判決について:租税法律主義P140
外国人の参政権の是非について:参政権P179
国の巨額の財政赤字について:財政民主主義P140
あたりが問われる可能性がありますね。
あっという間にあと100日だ。
試験後は、余裕こいていたのに…。ほんと早いねー。
仕事で営業をしていたときは、月末が来るのが早く感じたが、勉強はもっと嫌な感じの時間の過ぎ方。なんかじりじり焦って
くるような。。
ともかく、残された期間で何が最善かを考えつつ、一心不乱に勉強すべきだな。少なくとも、合格するであろう人間ならそうし
てるはずだしね。
しばらく、更新頻度が目に見えて落ちていたので、左上に貼り付けていたカレンダーは、いかにも更新してないのがバレバレ
なので、外した。
今日は100日前という区切りであり、このBLOGもおそらく今日明日中には10万HITを達成するので、更新することにしました。
いつも覗いていただいてる方には、本当に申し訳ないです。ありがとうございます。今後も劇的に更新頻度が上昇するとも考え
がたいのですが、とはいっても、全く更新をしなくなるでもなく、ほんと気まぐれに付き合っていただける方は、また寄って
ください。
今日は、いつもより30分早く出勤し、早めに配達を終えて、警察に行ってきました。悪いことをしたわけではないですけど。
免許の更新です。ここは島なので、更新センターが近くにないので、一回いって書類と写真出して、もう1回行って更新受けて、
と2度手間です。以前なら、明石の免許センターか、実家の近くなら、伊丹に免許更新センターがあったのに。仕方が無いので
、もう1回いってきます。
きょうは、そのあと市役所で健康保険の手続きをし、病院に2件行って(保険の変更)、郵便局でバイクの自賠責の支払いを
し、さっき帰ってきました。
なんか、勉強する前から疲れました。
本当はバイトもぼちぼち辞めて勉強に集中したいんですけど、ほんの4万程度でも、教材代やちょっとした入用のときに
助かるので辞めにくいんですよねー。つもりとしては5月いっぱいで辞めて6月は勉強に集中したい。正社員のひとやフル
タイムで働いてる人からすると贅沢かもわかりませんが、意外と、バイトして、家事をこなして、町内会などの諸雑務や、
子供の世話してると時間がとられるので。
最近、偏頭痛がひどい。気合入れて勉強し始めたと思ったら、ずきずきと…。
チョコレートの食べすぎは、偏頭痛の誘発因子になると聞いて、チョコレートを控えている。しかしながら、禁煙して早2年以上
でおまけに酒の付き合いはなく、家で他に酒を飲む人もいないので酒も買ってもらえず。楽しみは、勉強中のチョコだったので、
さびしいっす。
黒いのがダメなんだろう!白いのならいいだろう!と勝手に決め付けて、さっきバイトの帰りにKitKatのWhiteを2箱買って
きました。
「キット勝つ」とまあ、げんかつぎをするためではないが、おいしいので好きなんですよ。ちょっと甘すぎるかもわからないけど
、私は疲れてるときには心地よい甘さです。
最近は、キットカットのホワイト(メープルシロップ入り)がお気に入りですが、他にもたくさん種類があることをしってびっくり
!バナナ味や桜風味などたくさんありますよ!
昨日の答練で、商登法の記述で登記できないものが1件しかないのになぜ3件になったのか、復習してわかったことを書いておきます。
まちがった2件がどちらも改正にかかるところだったということ。
これは非常に良い間違いだった。これでσ(^^)がこれを忘れることはないだろうし。
今年の本試験はこんな感じで出題されるのかなと思ったね。
(1)破産手続開始の決定を受け、復権していない者を新たな取締役として専任していたので登記できないとした。
会社法§331に取締役の欠格事由が規定されているが、上記旧商法§254の2の2号は新法では除かれている。
これは全く知らなかった。
注意点として、すでに取締役にある者が破産手続開始の決定を受けたときは、民法の委任の規定により、当然に委任が
終了するため、当該取締役は退任することになる。
(2)取締役が株主総会で解任されているのだが、決議要件が普通決議なので登記できないとした。
会社法§341には役員の解任は普通決議で行うことになっている。
旧商法では§257の2項では特別決議になっていたが新法で緩和された。
ここでの注意点としては、会社法§309の2項7号で監査役と累積投票で専任された取締役は特別決議となっていることは
合わせて覚えておく必要があるね。
記述はほとんど役員変更のみ。ただ登記できない事項1つしかないのに、3つも書いたので(;_;)ボロボロ。ちゃんと問題読め>σ(^^)
会計監査役の設置が登記事項なのはわかっていたけど、どうやって書くのか知らないので適当に書く(~_~;)
全体的にやさしかったと思う。改正点にかからないように商登法は考えているようだし、良問でしょう。やはりLECより問題の質はずっといい。
供託は朝電車の中で直前チェックのテーマ1・2を読んだだけ。ずいぶん忘れていた(~_~;) 民執・保・書士法は全く手つかず。
民訴は一応今回の範囲までは直前チェックで回した。
商登法は会社法講座に合わせているので全くやっていない。
不登法は択一総論編の半分ほどやっただけ。
反省点としては不登法の失点が多いね。
間違えたところは「事前通知」「登記識別情報」「書面申請による登記の手続」「登録免許税」
登録免許税はアホで終わりだが、あとの3問は改正法がらみのところばかり。
デュープロセスを読み直してみよう。
商登法は「登記期間」(単にわかっていないだけ)、「登記の懈怠による過料の制裁」(知らない)、「却下または取下げ」(知らない)の3問。
まだちゃんと復習していないので後ほど検討しなければ。
く勉強していないまま、いきなり2時間半はさすがにしんどい。
まずはいつも通り商法からスタート。3週間以上ご無沙汰のわりにはまぁまぁ。
12分ほどで終わらせて、刑法へいこうと思ったらめんどくさそうなので、憲法へ。文章が長いのが玉に瑕だがこちらもやさしく
全問正解。ここまででだいたい20分ほど。時間は十分あると思いながら民法へ。さほど難しくはないと思うのだが、
なんせ頭をずっと使っていないため、全く進まず、悩むこと数知れず。半年前ならもっとできたと思うのだがこれがブランクの恐さか?
まったくできないまま11時15分を過ぎてしまい、急いで不登法の記述へ。こちらも本試験終了後まったく手つかず
だったので、添付情報の書き方をすっかり忘れている。基本的な流れは問題なかったが、技術的な点でマイナス。
一番のミスは代物弁済による抵当権抹消の原因日付を申請日ではなく、契約の日にしてしまったこと。これは反省だね。
ということで初日はボロボロ。結果は次の通り。
受験、とかなると、合格体験記を読むのが通例である。
わたしだけかもしれないが・・・。
さらにどれだけ難関試験なのかしらないが、数年間という時間を費やした合格体験記は今のところ、それって参考に
出来るのか?という冷たい目線でしか捉えられない。この先、参考になる日がくるのだろうか。そうならないことを強く願う。
というわけで、わたしはとりあえず『司法書士7ヶ月合格法』に倣う方向で挑もうと思っている。司法試験受験の講師をやって
いる旦那さんの勉強法をおおむね実践した著者の言葉は、その本の厚さもあってか、その気にさせられる。なるほどね。
ただ、この情報量に並ぶ書籍が他にない。というのが比較のしようがなく残念ではあるが。
ポイントはふたつ。
講義を聴くのは、勉強の内に入らない。
なるべくはやく過去問にあたる。
講義を聴いて勉強してる気になって、過去問などほとんど解かずに苦い経験をした大学受験時代はなんだったのか。
という思いに駆られる。
楽な勉強をしていたということなんだろう。
まあ確かに、それほど、つらくなかったかな。
つらい勉強というのは、どれほどつらいんだろう。
マゾ的資質をフルに開花させてがんばろうと思うのであーる。
大分間が空きました。どうにも、あまり受験のことを書く気分になれないのです。3月に控えている引っ越しのこと、将来のこと、
その他諸々のことに気を取られ、どうしても勉強に身が入りません。はぁ・・・
ま、それはひとまず置いておきまして、今日はリハビリがてらに、リクエストにお応えして「もっと脳トレ」のレビュー記事を書いて
みたいと思います。
実は私、「脳トレ」も所有しているのですが、こちらは、単純なたし算、引き算、そして音読、といった割とストイックなゲームが
中心です。一方、「もっと脳トレ」は、漢字書き取り、釣り銭渡し、英単語書き取りなど、実生活において役に立つ知識や能力も
養おうという側面があります。
これだけを書くと「もっと脳トレ」だけを買えばいいように思われるかもしれませんが、「脳トレ」には、単純が故に止められない、
といった中毒性がありますし、数字に強くなろうと思ったら、「脳トレ」の方が適しているかもしれません。私はどちらのゲームも
高く評価しています。ただ、買うのであれば、どちらかひとつにしぼった方がいいと思います。
さもないと、ゲーム漬けの毎日になってしまいますから(笑) ひとつひとつのトレーニングはホントに短時間で終わるのですが、毎日続けて行くと出来るトレーニン
グが増えてきて、意外とボリュームがあるんです。
さて肝心の効果は? というところですが、確かにトレーニングの速度は上がります。計算も多少速くなったとは思います。
今まで書けなかった漢字も少しずつ書ける様になりました。ただ、このゲームだけをやっていて、記憶力や判断力が劇的に
向上した、と思える人はあまりいないでしょうね(笑) それが正直な感想です。しかし、知らない間に徐々に能力アップしている
のかもしれませんし、私自身は、やらなくちゃ、という義務感からやっているのではなく、あくまでプレイしていて楽しいからや
っているので、楽しめて、しかもその間、脳の血流が多くなっているのであれば、それで良し、と思っています。ま、
一応まだ若いつもりなんで(笑)、私の場合、こんな印象ですが、お年寄りとかには、本当にリハビリに役に立つんじゃないですかね。
まあ、私としましては、まずゲームとしてよく出来ている、という面を強調しておきたいです。
得点から分かっていたことですが、棒グラフを目にすると酷い結果だったことが改めて良く分かります。これから、少しずつでも
上げていけるように頑張ります。
ちなみに、通信で受講している講座は、基礎講座の会社法をようやく終了できました。補講の2時間分を残すだけです。
あとは、マイナー科目は供託法と司法書士法で終わりです。もっともどれだけ身に付いているかはまた別の問題ですが。
それから、遅れ気味だったブリッジ講座の商業登記法は、あと5回分残っています。4月末までには、一通りの科目の講義を
終えられそうです。「過去問分析講座」は4月最終週の週末から毎週末に1年分ずつやると、最低限5年分の過去問を5月中
に終わらせることができます。そうすれば、後1カ月は基礎知識を少しでも多く詰め込むしかないな。
しっかし、具体的な勉強計画を考えていくと、試験までに残された時間ってホントに少ないですね。先週の勉強時間は19
時間1分と控え目でした。今週は40時間が目標。「フルポテンシャルの発揮」を第一に考えて、頑張ります。
昨日、山梨へ出張した折に甲府地方法務局に立ち寄り、司法書士試験の受験申請書を入手しました。登記の窓口をの
ぞくと、なかなか盛況でした。壁には、管轄内の司法書士、土地家屋調査士の名前一覧がありました。私も近い将来、
この世界に行くのだなと一瞬、感慨にふけってしまいました。将来の自分の成功イメージを具体的に抱くためには、
登記所に行くのも良いものですね。
ちなみに、申請受付期間は5月8日(月)〜5月19日(金)の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで。
出願を忘れてはお話にならないので、忘れずに早めに提出しようと思います。それから、筆記試験日が7月2日(日)だと
正式に分かりました。試験当日に持ち込む物なども考えなければ。いよいよ本番に向けて準備する時期になります。正直、
奇跡が起こらなければ今の実力では今年合格というのは無理ですが、とにかくベストをつくすように心掛けようと思います。
本試験まで本格的に秒読み体制に入った今、ネットでも 新聞でも大きく捉えられている「ほりえもん」事件に、受験生はどれ
ぐらいの割合で気がついているのでしょうか。
これに気がつかない受験生はすごく真剣で優秀な方だと思います。
私のように、新聞やニュースに敏感になると勉学の気迫が薄れている様な気もします。もう少し強い志を持たなければいけない
と反省しつつも、条文を調べてみたりと勉強範囲から脱線する始末です。
証券取引法158条 違反 更にこれに抵触すると197条が待っています。ここまでくると勉学より社会に興味を持ちすぎだと
反省しておりますが、誰かの為にするのならいざ知らず、私が語ったところで何の意味も持たない箇所です。
私がこの動向を伝えて何かのお役に足ればいいのですが、私にはそこまでの裁量は持ち合わせておらず、知識補填を補う
のみでしょうか。
こんな事では、試験範囲を網羅できるのかと只管反省するのみです。
もっと志を高く持ち、世間の動向には、気がつかないぐらいのほうがいいかもしれないでしょう。
しかしその反面、震災や災害に気がつかないようでは、人間として出来る限りの事はしていかないと自分の目標の為に、
他様の擬制を知らなかったのでは、何とも言い難い気持ちになるでしょう。
この辺りの使い分けが非常に難しく、本気で合格された方は試験前の1年間はニューすら知らなかったと、試験後に天災に
遭われた方へのご冥福を奉げられ、過去に勉強一図の自らを反省させられたと聞かされたこともあります。
まさに有志な心の持ち主と思いますが、それを知った段階で力添えが出来ない時が一番歯痒い気分になるでしょうね。
しかし、今はラストスパートです。
周りに影響されないよう、勉学に尽力してくださいね。
私は車に乗るときのみニュースを聞く事にします。
南九州税理士政治献金事件
この問題は去年の過去問で問われたことがあるので知っている方も多いと思う。
簡単に書くとこうだ
民法法人をはじめ会社と呼ばれる組織は政党に政治資金を提供する行為も認められる。
しかしながら税理士会等は強制加入団体であってその会員には実質的に脱退の自由が保障されていないから、
会社とはその法的性格を異にする法人であり、その目的の範囲を判断するにあたっては、会員の思想・信条の自由との関係
で会員に要請される協力義務もおのずから限界がある。
つまり会社なら政治資金の提供もいいけれど、税理士会は強制加入団体だから、会員の思想信条の自由を尊重するべきだ
ということ
だから税理士会が特定の政党に政治資金を提供することは許されるべきではないという判例だった。
これに対比させる形として
群馬司法書士会事件では
群馬司法書士会Yが阪神・淡路大震災により被災した兵庫司法書士会に3,000万円の復興支援拠出金を寄付するとして、
その資金の一部を会員から登記申請1件当たり50円の復興特別負担金の徴収による微収をもってあてる旨の総会決議を
行った。
これに対して会員のXらはこの決議が会員の思想信条等を侵害し、公序良俗に反し無効であるとして債務不存在の
確認を求めた。
ポイントとしては政治資金ではないということ、微収であること、司法書士の先生方は公序良俗について誤解されているという
こと(笑)
判旨
@ 司法書士会の活動範囲には、その目的を遂行する上で直接または間接に必要な範囲で、他の司法書士会との間で
業務その他について提携、協力、援助当をすることも含まれる。
A阪神・淡路大震災により被災した兵庫司法書士会に3,000万円の復興支援金を拠出することは、司法書士会の目的の
範囲を逸脱するものであるとまではいうことができない。
結局、各司法書士会での協力関係をすることは設立の目的から逸脱してはいないということ。
B 司法書士会は、本件拠出金の調達ほうほうについても、それが公序良俗に反するなど会員の協力義務を否定すべき
特段の事情がある場合を除き、多数決原理に基づきみずから決定することができる。
つまり目的が妥当であるならば公序良俗に反しない限り多数決の原理を用いて決定してもいいといいということらしい。
というわけで、結論としては会員の思想信条の自由を侵害するものではないということだった。
この論点は今年の目玉だから抑えておいて損はないと思います。
私が資格マニア化するのを嫌う点を妹にズバリと指摘されてしまいました(苦笑) 私は行政書士・社労士受験勉強中、
バイトもせず、父の仕事も手伝わず、図書館に毎日通って、しかも夜は酒飲んでばかりでした(苦笑) 受験とはいえ、
そんなプータローのような振る舞いを妹は苦々しく思ってたようですが、なんとか私が合格して開業したので、文句もあまり
言えなかったようです。 それが、金稼いだわけでもなく自己破産・廃業です。 さらに新生活になって、社労士を復活した
ばかりでまた受験勉強に逃げるような私を非難しているようです。 行政書士・社労士でダメだったんだから、司法書士取っ
ても一緒だと思っているのかもしれません。
私もその点を薄々感じているだけに、図星を突かれたようで、カッとなってしまいました。 お前がそんなに言うなら、来年1発で
合格してやるわいと!! ブログも中断して、受験に専念して絶対受かると!
しかし、やはりそれは本来の目的から少しずれてると気付き、思い直しました。 受験に専念して、社労士業務をしないことは、
社労士登録も無駄になるし、借金コンサルとしての活動からも金を稼ぐことからも逃げることになります。 ブログを書かない
ことも借金コンサル・破産士の意識を失うことにつながりかねません。 そうなっては単に司法書士を取ることが目的化し、
本来の目的を見失うことになるでしょう。 やはり受験専念は中止です。
しかし、ある程度司法書士受験勉強の時間も作らないことにはダラダラ何年もかかってしまいます。 そこで、時間を決めること
にしました。
午前中は司法書士受験勉強で、午後は金稼ぎ活動(社労士、借金コンサル活動・勉強、ブログ(笑)、塾の先生)です!
どっちも中途半端なようですが、時間が少し足りないと感じるぐらいがちょうどいいでしょう。 どうせ時間がありすぎると、
私のことですから行政書士登録のようにダラダラして結局やらないという結果になりかねません・・(笑) 社労士登録の時の
ように時間が足りないとあせってる方がうまくいくかもしれません。 それに自由業ですから、いざとなったら、いつでも時間配
分を調整できますからね♪
今日は久しぶりに朝6時に起きて軽いウォーキングをしてきました。 これからは朝が勉強時間になるので、早起きをして
勉強時間を確保しなければなりません。 酒もやめようかなと思ってますが、先日T君が持ってきてくれたビールがまだ10本
以上残っているので、それを飲み干してからにしますか・・(意思弱っ!苦笑)
今日、いつもお世話になっている公証人の先生から、「平成18年1月20日付法務省民事局商事課長回答の表題の差し替え
について」という、3月1日付けの日本公証人連合会から各公証人に通知された日公連速報を見せてもらいました。
皆さんが議論していたことも書いてありましたが、最後の段落で「なお、司法書士から、商業・法人登記の申請に当たり、
司法書士が作成代理人として記名押印又は署名している定款の認証を求められた場合、他に法令違反等の事由がない
ときは、認証して差し支えないと考えられます。」(全て原文のまま)と記載されていた。
もちろん、この公証人の先生も「当然だ」と仰っていましたし、電子公証を扱っている公証役場でも問題ない旨確認しました。
それだけでなく、司法書士が電子定款を利用する場合の案内文書までファックスしてもらいました。
よって、登記研究にどのような記載がなされていようと、司法書士が定款の作成代理人となれるのは100%間違いないです。
(まぁ当たり前だが・・・)
あとは、日本認証サービスの電子証明書だけでなく、日司連の電子証明書が使えるのがいつになるかだけの問題です。
私はシステムの準備も万端だし設立登記の依頼も多々あるので、一日も早く日司連認証局を電子公証システムの認証局と
して告示して欲しいですね。
行政書士は日公連速報を知らないと思っているようだが、3月1日付け第203号のことは知っている。これにより登記研究2
月号解説の方向性は予測できていたが、「開業司法書士」さんは、司法書士にとって有利な解釈をしているのではないかな。
その内容をみると、
平成18年1月20日民商135号回答について、表題が「司法書士が定款の作成等を代理することについて(回答)」から「司
法書士が作成代理人として記名押印又は署名している定款が添付された登記申請の取扱いについて(回答)」に訂正され、
これに伴い日公連速報第200号で「司法書士が、商業・法人登記の申請のため定款の作成代理をすることが、司法書士の
業務内容に含まれることが明らかにされました。」とした部分は、回答の趣旨と異なるとして撤回している。
司法書士の定款認証は、事実上フリーパスになったわけだが、司法書士の業務範囲に定款の作成代理を含むとは日公連も
言っていないし、撤回した分否定的と解する。
この掲示板でも話題になっていたが、平成18年1月20日回答の表題の差し替え、及び日公連速報200号の一部撤回は、
日行連の抗議により回答の趣旨を変更した一連の騒動があったことを裏付けている。
2月11日に私のことをガセネタを流したのではないかと非難した人がいたが、私が実際に書いたのは、平成18年1月20日
回答が昭和29年回答の内容を何等変更するものではないという情報があるということだけで、登記研究2月号解説が、
「本件の回答は、このような昭和二九年回答の考え方を変更したものではないことはいうまでもない。」と明言しているから、
私の情報の正しさが証明されたことになる。詫びるかどうかは、本人に任せるが。
私の解釈では、今回の回答で司法書士は定款作成について、名を捨てて実を取ったように見える。事実上、司法書士の
定款の作成・認証はフリーパスになったが、その一方で、登記研究解説が昭和二九年回答の考え方を変更しないと明言した
から、司法書士が法律判断をして定款を作成することが違法であることが再確認され、定款作成が司法書士の正規の業務で
ないことも再確認されたからだ。司法書士の違法な定款作成は、登記官に審査・判断ができないことを理由に公然と放置する
こになったから、司法書士は法律家としては定款を作れず代書として作るしかないと言ってみても意味をなさないが、
この捨てた名は意外に大きかったのではなかろうか。
司法書士としては、「開業司法書士」さんの言うとおり次は司法書士用電子証明書の使用が課題になるが、ここで名を捨てた
ことが影響しそうだね。定款作成が司法書士の正規の業務でないとした29年通達を変更しないとした以上、合法な場合もある
からといって司法書士用電子証明書を使わせるのは理論的には強引だからだ。やるのは簡単だから今月中に告示が変更され
るかも知れないが、これをやったらどこかで代償を払うことになるのではないか。なぜなら、司法書士の置かれている立場は
微妙で、現在、行政書士や税理士への商業登記解放でもめているが、弁護士以外にも不動産登記を狙う士業もあり、
おかしな理屈をこねると司法書士の牙城はどこから堤が崩れるかわからないからだ。昭和29年回答が未だに有効とされる
のも、このような、うかつに動けない状況が常にあったからだろう。
前から書いているが、私は司法書士に敵意を持っているわけではなく、不心得者に反論してきただけであって、なぜそのよう
に思われるのか不思議である。
それどころか、弁護士の増加は、行政書士や司法書士に重大な影響を与えるのは確実で、両者は協力するしか生き残る道は
ないと思う。しかし、客観的に見て司法書士の方が厳しい状況にあるだろう。行政書士に悪態をつく受験生が多いのは、
現実の世界を知らないから仕方がないとして、司法書士にも同調する者がいるのは、例え行政書士との兼業者であっても自分
の周りの行政書士の仕事しか知らず、又、司法書士の足下に火がついているのに気がついていないのだろう。
ここに来る連中に、危機感がないのが心配である。
登記の民営化も、長い目で見ると意外な結果もたらすのではないかと思っている。
私は司法書士の友人が多いから、その限界も知っていて、人的資質は行政書士も司法書士も大差がないことに気がついて
いた。但し、法律の力は、司法書士はある程度のレベルを保っているが、行政書士にはきわめて低い者が多いのも事実で
ある。しかし、行政書士のレベルは弁護士になれなかった人材を吸収して、急速に向上すると思う。現在でも、行政書士の
上級の実務能力は、ここに来る司法書士や受験生には想像ができないレベルにあるが、弁護士の数が行政書士と司法書士の
合計数を上回る頃までには、この業界も一波乱あるだろう。それまでに、わずか10数年しかない。
誤解を招く通達を出し、司法書士の定款作成を新会社法施行までに間に合わせたかった法務省。18日の照会からたった
2日で回答。しかも、司法法制部とも協議済みとのおまけつき。
通達を出した当日に司法書士会と公証人会に手際よく通知。 しかし、MLに匿名で流された情報で知った行政書士個人からの
照会には協議をするといって時間稼ぎ。
司法書士は喜び勇んで各地域の司法書士会に通知。京都会の幹部や東京司法書士政治連盟などは、よろこびをホーム
ページで表明した。
ところが、、。悪夢はここからである。
公証人役場からこの情報を聞きつけた行政書士会は、早速法務省に照会。
しぶしぶ、司法書士の定款作成は違法であるが、定款そのものが無効というわけではないので受け付けるという意味であると
明かす。
公証人会からも疑問の声があり、法務省は登記研究3月号に、司法書士が定款作成することは違法であると明記すると釈明。
民事局第二課を通じて司法書士会連合会にも、定款作成は違法であると厳重指導を約束。
全国の公証人役場にも、この旨が通知され、いままで通り司法書士の作成した定款は認証しないように要請した。
商業登記の開放が現実的になったため、法務省管轄の司法書士資格の権益確保に奔走し、勇み足をしてしまった格好だ。
かくして、司法書士の定款作成は違法であると再確認された。
1 昭29.1.13民甲2553号回答が、司法書士が法律的判断をして定款を作成することは弁護士法72条違反とする(法律的判断を
しない場合に限り合法)。
2 平18.1.20民商135号回答が、標題を「司法書士が定款の作成等を代理することについて(回答)」として出る。
3 2を受けて日公連速報200号(平18.1.24)が、「司法書士が、商業・法人登記の申請のため定款の作成代理をすることが、
司法書士の業務内容に含まれることが明らかにされました。」と掲載。福岡公証役場のホームページにも、「司法書士が発起
人・社員から委任を受けて代理人として定款を作成し、これを自己の名義で認証嘱託することが可能となったわけです。」と
する記事を掲載。司法書士も、喜んだ人が多かったようだ。
4 3に対し、平18.1.20民商135号回答は、単に受理して差し支えないと言っているだけで、司法書士に定款作成代理権を授与
する趣旨と解すべきでないし、昭29.1.13民甲2553号回答に触れていないのもおかしいとの疑問が出る。同様に、日公連速報
200号や福岡公証役場の記事にも疑問が出る。
5 4の疑問により日行連が動いて、平18.2.3日行連発第1027号に、法務省民事商事課から、平18.1.20民商135号回答は
昭29.1.13民甲2553号回答の内容を「何等変更するものではないことを確認した」旨、又、登記研究で正確な趣旨を説明する旨
等の回答を得たと掲載。
6 平18.2.7 法務省民事局商事課から日行連に、平18.1.20民商135号回答の標題を、「司法書士が作成代理人として記名
押印又は署名している定款が添付された登記申請の取り扱いについて」に訂正した旨連絡がある。
7 5・6より、日行連が日本公証人連合会に、日公連速報200号の記事訂正を申し入れる。
8 7を受けて、日公連速報203号(平18.3.1)に200号の訂正記事が載る。200号の平18.1.20民商135号回答の標題の差し
替えと「司法書士が、商業・法人登記の申請のため定款の作成代理をすることが、司法書士の業務内容に含まれることが
明らかにされました。」の部分を撤回。
9 5の日行連との約束通り、登記研究2月号(3月号のはずだったが、早くなった)に平18.1.20民商135号回答の解説掲載。
「本件の回答は、このような昭和二九年回答の考え方を変更したものではないことはいうまでもない。」旨が掲載される。
5の文書の存在を伏せていたから、私がガセを流したと思う人がいたのだろう。
しかし、私のような下っ端が真っ先に日行連文書を公開して良い訳がない。
今回の結論として、司法書士が定款を代理作成し認証・登記の申請をすることが、事実上、フリーパスになったが、同時に、
登記研究2月号は、司法書士の業務範囲に定款の作成代理が含まれないことも明言し(含まれていれば弁護士法違反になら
ない)、法律的判断を必要としない定款作成のみが合法であることを再確認している。しかし、形式的審査権しかない登記官に
は、司法書士が合法的に定款を作成したか否かを審査・判断することができないことを理由に、司法書士の申請を受理すると
いうもので、違法な定款作成を認めるものではない。
このような理由付けは、民事局お得意のものであるが、司法書士が違法行為をするかどうか、弁護士法72条違反違反に問わ
れるかは司法士自身の責任としたわけであるから、司法書士の倫理が問われるているわけである。
平18.1.20民商135号回答は、司法書士に有利なように見えるが、私は、民事局が巧妙に司法書士との距離を保ったという気が
して、ちょっと司法書士が気の毒である。距離を保った先にあるものは何だろうか。
さて、これから司法書士の違法な定款作成行為が増大するかが見物である。業務範囲に含まれないと明言された以上、
ほとんど問題にならないことだろうが、司法書士の保険の適用はどうなるのだろうか。
まあ、弁護士法に違反する司法書士は、行政書士の司法書士法違反を指摘したりしないだろうから、司法書士と行政書士が
仲良く違法行為を続ける時代になるのだろうか。違法なことをしたことがない私は、笑って見ているしかないかな。
司法書士の資格がないのに会社登記書類を作成したとして、愛知県警津島署は3日、司法書士法違反の疑いで
同県大治町砂子、行政書士樋口芝夫容疑者(61)を逮捕した。同容疑者は会社役員らから4通分で総額2、30万円の報酬を
受け取っており、同署は副収入目当ての犯行とみて余罪も追及する。
調べによると、樋口容疑者は昨年1月上旬から4月中旬までの間、同県甚目寺町の有限会社3社の役員らから委託され、
有限会社変更の登記申請書計4通を作成。名古屋法務局に提出し、司法書士の業務を行った疑い。
行政書士は官公署に提出する書類を作成できるが、法務局への登記関係など特定書類については業務が制限されている。
(時事通信) - 4月3日17時0分更新はぁ?なんですって?ちょっと待ってくださいよ。
何度も言うが、私やたまちゃんの言っていることは、君が提示した議員や課長補佐、さらには総務省見解や公証人連合会の
見解、先例などの「公式見解」を話しているんですよ?君の「全くの個人的見解」ってのはどういうことだい???
単なる君個人の「行書叩き」の意見を述べられても仕方がない。
「代理権」を明示した改正法を立案した議員や課長補佐、さらには総務省見解や公証人連合会の見解、先例などの
「公式見解」では、我々が各レスに書いてある状態になっている。
このスレで言えば、たまちゃんさんのNo.1716が「公式見解」を整理してあります。
つまり、単純に「代理」といっても、昭和29年先例や公証人会の見解なんかが絡んでくるため、「行政書士だけではなく、
司法書士にも定款作成業務は出来る」という結論は導けないのです。
実務では、行政書士が定款に「作成代理人行政書士○○」と書くのは、誰もが一度は経験したことがあります。
それでクレーム・弁護士法違反などを問われたケースは、まったくありません。
ところが、 通りすがりA君がそれにクレームを付けて、議論になっているのが今の状態ですね。
で、「代理権」の性質について、「公式見解」と「全くの個人的見解」の話題になっているわけです。しかも、だ。
君は「代理権」について延々と行政書士の地位低下を目論んでいたようだが全く違う話題になっているぞ。
君が言い出した「代理権」について、我々も君と「公式見解」で議論しているわけだから、勝手に「全くの個人的見解」で話をすりかえないで下さい。
疑問君も通りすがりA君も司法書士受験でのストレス発散をしているようだが、かえってストレスが溜まるだろうに・・・。
司法書士受験生のレベルの低さが露呈しているぞ。
君らが蔑む「行書」に、君らが逆に論破されたら、かえってストレスが溜まるだろうに・・・。
普通の司法書士受験生はこの時間を利用して勉強しているよ、だからこそ私は前から君らに「勉強しろ、勉強しろ」と言って
いるんだよ。
非司行為で逮捕者が出るのはいままであまり見なかったけど、商業登記開放問題で司法書士側の逆鱗に触れ、
司法書士側が非司行為摘発に積極的に乗り出した結果なんでしょう。これで、商業登記開放についての法務省の回答は
否定的なものとならざるを得ない。
それにしても有限会社変更の登記申請で報酬が2、30万円というのははっきり言って高いよ。どのような変更登記をしたかは
わからないけど、それでも4件でこの報酬は高すぎ。この値段でやっている司法書士は正直いないと思うね。
「行政書士の弱みは,私人間での権利義務書類の作成実績がいくらあっても,データとして蓄積されないということではないで
しょうか。この点,「簡裁の訴状の何%」「登記申請書の何%」という公的データを提示できる司法書士と大きく違うところです。」
1.定款の代書を行う行為は法1条の2により行政書士の独占業務となる。
2.定款を作成する「手続き」について委任を受け、代理人として作成する場合は、事実行為としての代理であるため、
行政書士法1条の2に該当し、行政書士の独占業務となる。なお、法1条の3は意思代理を行政書士業務として位置付けた
ものではなく、代理人として契約書などを作成することもあり得ると確認した規定であり、何らの新たな業務を1条の2に追加
するものではない。ただし、意思代理としての代理人が定款を作成するという形態が仮に認められるとすれば、それは弁護
士法には抵触するものの、行政書士法には抵触しない。
3.作成行為という事実行為のみを意思代理にて行うことは法理論としてありえないが、その点について公証人連合会は明確な
回答をしていない。
少なくとも、公証人連合会は定款の嘱託代理と作成代理のみ認めており、意思代理により作成という定款の形態は認めていない。
4.司法書士は会社設立の登記申請の意思代理は認められておらず、登記申請の嘱託代理のみ認められている。
よって、登記の嘱託代理業務に付随すると主張して定款作成のみを意思代理するということは法理論的にあり得ない。
5.法務省の昭和29年の回答によると、書類の作成で法律的判断を要しないものは弁護士法に抵触しないが、法律的判断を
要するものは抵触するとしている。よって、仮に意思代理にて定款を作成するとなれば、当然に法律的判断を要するのである
から、司法書士による定款の意思代理としての作成は行政書士法には抵触しないものの、弁護士法には抵触する。
なお、この通達は現在においても変更はない旨の通知がなされており、その通知の内容はテイハンの登記研究3月号にも
掲載されると併せて通知されている。
昭和29年法務省事務次官回答
「会社設立に必要な書類のうち、登記所に提出するためのもの(例えば、会社設立登記申請書、登記申請委任状) の作成は、
司法書士の業務範囲に含まれるが、しからざるもの(例えば、定款、株式申込証) の作成は、含まれない。
なお、後者の場合において、書類の作成で法律的判断を必要としないものについては、弁護士法第七十二条の違反の問題を
生じないが、しからざるものについては、その問題を生ずる。」
平成16年度の行政書士試験について述べますと、法令等は、択一は平年並の難易度、記述式も法令用語が中心で、
決して難しくはありませんでした。
平成15年度の合格率が約3%と極端に低かったことから、法令択一の個数問題を少なくして難易度を下げたようです。
ところが、一般教養だけは、昨年並みか若干難しめの難易度でした。受験者には、一般教養の基準点未達が多数あるものと
思われます。
ここから、来年度以降の傾向をどのように読み取っていけばいいのでしょうか。
そのためには、管轄省である総務省がどのように考えているかを読み解くことが、重要なヒントになるはずです。
現在、行政書士の認知度と社会的地位は、必ずしも高いとは言えません。実際に、法律職としては弁護士(司法試験)が
最上位であり、その次と言えば弁理士か司法書士が挙がるでしょう。行政書士は法律職としてはメジャーと断言できず、
マンガのカバチタレで初めて知ったと言う人のほうが多いのではないでしょうか。
行政書士の認知度と社会的地位を向上させて、法律隣接資格として司法制度の一角を担うためには、質の高い行政書士を
マイルドなペースで増加させることが必要です。質については、懲戒請求を設けることである程度担保していると考えることも
できます。
このことから、国と行政書士会は、多くの人が行政書士に魅力を感じて受験し、質の高い合格者が緩やかに増加することを
希望しているのではないかと考えることができます。これが正しければ、平成15年度の合格率(約3%)と、平成14年度の合格
率(19%)の中間である5%〜10%程度を想定合格率としていると思われます。よって今後は、受験生と合格者が緩やかに増加
するように、出題の調整を図るものと思われます。
行政書士試験は、他の法律資格試験と大きく異なる点があります。それは、「行政書士の場合には、資格試験に合格したから
といって、直ちに行政書士として仕事ができるわけではない」ということです。これが、司法書士、税理士、社会保険労務士など
の他の法律専門職の資格と大きく異なります。行政書士は、業務範囲が非常に広いために、試験にパスしたからといって、
業務に精通しているとは到底いえません。
つまり、行政書士試験は、「合格後の業務に直接は関係しない出題の試験」ということです。具体的には、多数の法令科目から
の広範な出題、そしてさらに膨大な範囲の一般教養からの出題です。行政書士は非常に広範な業務を取り扱うので、
その業務そのものに必要な詳しい知識ではなく、どんな業務にも柔軟に対応できる法的思考力や適性を試験していると
理解できます。
試験制度の改革があった平成12年度以降、問われているのは、
・行政書士としての実務を成し遂げるために必要な知識
・時事と実務を理解する為の基礎知識、法的思考力
・顧客に対する相談業務を満足に行えるコミュニケーション能力ではないでしょうか。
平成16年度本試験では、憲法の分野から5問出題されました。憲法は法令科目の中ではやさしい分野ですので、5問中4問は
正解したいところです。
憲法で使用する基本教材は、基本書としては「うかるぞ行政書士」 、受験用六法・判例としては「行政書士口語訳六法・判例
DAI-X」(2005年度版)もしくは「行政書士必勝六法」(2005年度版)で十分です。あまり手を広げると時間がかかり習熟度が低下
します。基本書と六法に加えるなら、補助テキスト1冊を限度にしてください。
憲法では、条文と判例が出ます。条文では、数字などを含めて条文を読み込むことが必要です。判例は、特に人権の分野で
重要です。判例では、違憲なのか合憲なのかの結論と、結論の理由や審査基準が大切ですので、必ず六法で確認して
ください。
その中で、判例知識を問う問題であっても、時事に関連した項目からの出題となる可能性が高く、時事と憲法を関連付けて
学習することが有効な対策になると思います。
私は、「図解による法律用語辞典」(自由国民社)を補助テキストとして使うことをお勧めします。かなり踏み込んだ内容は受験に
は必要ない部分も含まれますが、基礎法学・一般教養の基礎体力として差別化点になりえます。まだお持ちでない方は、
購入を強くお勧めします。
法律用語辞典ではP105〜214が憲法の分野です。最初のP108〜111の人権思想は基礎法学の分野として、P105〜108は
一般教養の歴史の分野として、P153〜158は地方自治の分野として大切です。さらに、P181〜189の外国憲法は一般教養・
基礎法学で問われる可能性があります。
また、時事に関連したトピックスを必ずおさえてください。たとえば昨年で言いますと
政治家の子女のプライバシーと記事の差し止めについて:知る権利と検閲の禁止P169
小泉首相の靖国参拝違憲判断について:違憲審査制P148、司法権の限界P151
女性天皇の是非について:皇室典範P117
三位一体の改革:地方分権改革P158
来年度ですと、たとえば
ストックオプション判決について:租税法律主義P140
外国人の参政権の是非について:参政権P179
国の巨額の財政赤字について:財政民主主義P140
あたりが問われる可能性がありますね。
あっという間にあと100日だ。
試験後は、余裕こいていたのに…。ほんと早いねー。
仕事で営業をしていたときは、月末が来るのが早く感じたが、勉強はもっと嫌な感じの時間の過ぎ方。なんかじりじり焦って
くるような。。
ともかく、残された期間で何が最善かを考えつつ、一心不乱に勉強すべきだな。少なくとも、合格するであろう人間ならそうし
てるはずだしね。
しばらく、更新頻度が目に見えて落ちていたので、左上に貼り付けていたカレンダーは、いかにも更新してないのがバレバレ
なので、外した。
今日は100日前という区切りであり、このBLOGもおそらく今日明日中には10万HITを達成するので、更新することにしました。
いつも覗いていただいてる方には、本当に申し訳ないです。ありがとうございます。今後も劇的に更新頻度が上昇するとも考え
がたいのですが、とはいっても、全く更新をしなくなるでもなく、ほんと気まぐれに付き合っていただける方は、また寄って
ください。
今日は、いつもより30分早く出勤し、早めに配達を終えて、警察に行ってきました。悪いことをしたわけではないですけど。
免許の更新です。ここは島なので、更新センターが近くにないので、一回いって書類と写真出して、もう1回行って更新受けて、
と2度手間です。以前なら、明石の免許センターか、実家の近くなら、伊丹に免許更新センターがあったのに。仕方が無いので
、もう1回いってきます。
きょうは、そのあと市役所で健康保険の手続きをし、病院に2件行って(保険の変更)、郵便局でバイクの自賠責の支払いを
し、さっき帰ってきました。
なんか、勉強する前から疲れました。
本当はバイトもぼちぼち辞めて勉強に集中したいんですけど、ほんの4万程度でも、教材代やちょっとした入用のときに
助かるので辞めにくいんですよねー。つもりとしては5月いっぱいで辞めて6月は勉強に集中したい。正社員のひとやフル
タイムで働いてる人からすると贅沢かもわかりませんが、意外と、バイトして、家事をこなして、町内会などの諸雑務や、
子供の世話してると時間がとられるので。
最近、偏頭痛がひどい。気合入れて勉強し始めたと思ったら、ずきずきと…。
チョコレートの食べすぎは、偏頭痛の誘発因子になると聞いて、チョコレートを控えている。しかしながら、禁煙して早2年以上
でおまけに酒の付き合いはなく、家で他に酒を飲む人もいないので酒も買ってもらえず。楽しみは、勉強中のチョコだったので、さびしいっす。。。。
黒いのがダメなんだろう!白いのならいいだろう!と勝手に決め付けて、さっきバイトの帰りにKitKatのWhiteを2箱買って
きました。
「キット勝つ」とまあ、げんかつぎをするためではないが、おいしいので好きなんですよ。ちょっと甘すぎるかもわからないけど
、私は疲れてるときには心地よい甘さです。
最近は、キットカットのホワイト(メープルシロップ入り)がお気に入りですが、他にもたくさん種類があることをしってびっくり
!バナナ味や桜風味などたくさんありますよ!
昨日の答練で、商登法の記述で登記できないものが1件しかないのになぜ3件になったのか、復習してわかったことを書いておきます。
まちがった2件がどちらも改正にかかるところだったということ。
これは非常に良い間違いだった。これでσ(^^)がこれを忘れることはないだろうし。
今年の本試験はこんな感じで出題されるのかなと思ったね。
(1)破産手続開始の決定を受け、復権していない者を新たな取締役として専任していたので登記できないとした。
会社法§331に取締役の欠格事由が規定されているが、上記旧商法§254の2の2号は新法では除かれている。
これは全く知らなかった。
注意点として、すでに取締役にある者が破産手続開始の決定を受けたときは、民法の委任の規定により、当然に委任が
終了するため、当該取締役は退任することになる。
(2)取締役が株主総会で解任されているのだが、決議要件が普通決議なので登記できないとした。
会社法§341には役員の解任は普通決議で行うことになっている。
旧商法では§257の2項では特別決議になっていたが新法で緩和された。
ここでの注意点としては、会社法§309の2項7号で監査役と累積投票で専任された取締役は特別決議となっていることは
合わせて覚えておく必要があるね。
記述はほとんど役員変更のみ。ただ登記できない事項1つしかないのに、3つも書いたので(;_;)ボロボロ。ちゃんと問題読め>σ(^^)
会計監査役の設置が登記事項なのはわかっていたけど、どうやって書くのか知らないので適当に書く(~_~;)
全体的にやさしかったと思う。改正点にかからないように商登法は考えているようだし、良問でしょう。やはりLECより問題の質はずっといい。
供託は朝電車の中で直前チェックのテーマ1・2を読んだだけ。ずいぶん忘れていた(~_~;) 民執・保・書士法は全く手つかず。
民訴は一応今回の範囲までは直前チェックで回した。
商登法は会社法講座に合わせているので全くやっていない。
不登法は択一総論編の半分ほどやっただけ。
反省点としては不登法の失点が多いね。
間違えたところは「事前通知」「登記識別情報」「書面申請による登記の手続」「登録免許税」
登録免許税はアホで終わりだが、あとの3問は改正法がらみのところばかり。
デュープロセスを読み直してみよう。
商登法は「登記期間」(単にわかっていないだけ)、「登記の懈怠による過料の制裁」(知らない)、「却下または取下げ」(知らない)の3問。
まだちゃんと復習していないので後ほど検討しなければ。
く勉強していないまま、いきなり2時間半はさすがにしんどい。
まずはいつも通り商法からスタート。3週間以上ご無沙汰のわりにはまぁまぁ。
12分ほどで終わらせて、刑法へいこうと思ったらめんどくさそうなので、憲法へ。文章が長いのが玉に瑕だがこちらもやさしく
全問正解。ここまででだいたい20分ほど。時間は十分あると思いながら民法へ。さほど難しくはないと思うのだが、
なんせ頭をずっと使っていないため、全く進まず、悩むこと数知れず。半年前ならもっとできたと思うのだがこれがブランクの恐さか?
まったくできないまま11時15分を過ぎてしまい、急いで不登法の記述へ。こちらも本試験終了後まったく手つかず
だったので、添付情報の書き方をすっかり忘れている。基本的な流れは問題なかったが、技術的な点でマイナス。
一番のミスは代物弁済による抵当権抹消の原因日付を申請日ではなく、契約の日にしてしまったこと。これは反省だね。
ということで初日はボロボロ。結果は次の通り。
受験、とかなると、合格体験記を読むのが通例である。
わたしだけかもしれないが・・・。
ただ、大学受験と違っていまいち参考にならないのは法改正があるからか。
さらにどれだけ難関試験なのかしらないが、数年間という時間を費やした合格体験記は今のところ、それって参考に
出来るのか?という冷たい目線でしか捉えられない。この先、参考になる日がくるのだろうか。そうならないことを強く願う。
というわけで、わたしはとりあえず『司法書士7ヶ月合格法』に倣う方向で挑もうと思っている。司法試験受験の講師をやって
いる旦那さんの勉強法をおおむね実践した著者の言葉は、その本の厚さもあってか、その気にさせられる。なるほどね。
ただ、この情報量に並ぶ書籍が他にない。というのが比較のしようがなく残念ではあるが。
ポイントはふたつ。
講義を聴くのは、勉強の内に入らない。
なるべくはやく過去問にあたる。
講義を聴いて勉強してる気になって、過去問などほとんど解かずに苦い経験をした大学受験時代はなんだったのか。
という思いに駆られる。
楽な勉強をしていたということなんだろう。
まあ確かに、それほど、つらくなかったかな。
つらい勉強というのは、どれほどつらいんだろう。
マゾ的資質をフルに開花させてがんばろうと思うのであーる。
大分間が空きました。どうにも、あまり受験のことを書く気分になれないのです。3月に控えている引っ越しのこと、将来のこと、
その他諸々のことに気を取られ、どうしても勉強に身が入りません。はぁ・・・
ま、それはひとまず置いておきまして、今日はリハビリがてらに、リクエストにお応えして「もっと脳トレ」のレビュー記事を書いて
みたいと思います。
実は私、「脳トレ」も所有しているのですが、こちらは、単純なたし算、引き算、そして音読、といった割とストイックなゲームが
中心です。一方、「もっと脳トレ」は、漢字書き取り、釣り銭渡し、英単語書き取りなど、実生活において役に立つ知識や能力も
養おうという側面があります。
これだけを書くと「もっと脳トレ」だけを買えばいいように思われるかもしれませんが、「脳トレ」には、単純が故に止められない、
といった中毒性がありますし、数字に強くなろうと思ったら、「脳トレ」の方が適しているかもしれません。私はどちらのゲームも
高く評価しています。ただ、買うのであれば、どちらかひとつにしぼった方がいいと思います。
さもないと、ゲーム漬けの毎日になってしまいますから(笑) ひとつひとつのトレーニングはホントに短時間で終わるのですが、毎日続けて行くと出来るトレーニン
グが増えてきて、意外とボリュームがあるんです。
さて肝心の効果は? というところですが、確かにトレーニングの速度は上がります。計算も多少速くなったとは思います。
今まで書けなかった漢字も少しずつ書ける様になりました。ただ、このゲームだけをやっていて、記憶力や判断力が劇的に
向上した、と思える人はあまりいないでしょうね(笑) それが正直な感想です。しかし、知らない間に徐々に能力アップしている
のかもしれませんし、私自身は、やらなくちゃ、という義務感からやっているのではなく、あくまでプレイしていて楽しいからや
っているので、楽しめて、しかもその間、脳の血流が多くなっているのであれば、それで良し、と思っています。ま、
一応まだ若いつもりなんで(笑)、私の場合、こんな印象ですが、お年寄りとかには、本当にリハビリに役に立つんじゃないですかね。
まあ、私としましては、まずゲームとしてよく出来ている、という面を強調しておきたいです。
得点から分かっていたことですが、棒グラフを目にすると酷い結果だったことが改めて良く分かります。これから、少しずつでも
上げていけるように頑張ります。
ちなみに、通信で受講している講座は、基礎講座の会社法をようやく終了できました。補講の2時間分を残すだけです。
あとは、マイナー科目は供託法と司法書士法で終わりです。もっともどれだけ身に付いているかはまた別の問題ですが。
それから、遅れ気味だったブリッジ講座の商業登記法は、あと5回分残っています。4月末までには、一通りの科目の講義を
終えられそうです。「過去問分析講座」は4月最終週の週末から毎週末に1年分ずつやると、最低限5年分の過去問を5月中
に終わらせることができます。そうすれば、後1カ月は基礎知識を少しでも多く詰め込むしかないな。
しっかし、具体的な勉強計画を考えていくと、試験までに残された時間ってホントに少ないですね。先週の勉強時間は19
時間1分と控え目でした。今週は40時間が目標。「フルポテンシャルの発揮」を第一に考えて、頑張ります。
昨日、山梨へ出張した折に甲府地方法務局に立ち寄り、司法書士試験の受験申請書を入手しました。登記の窓口をの
ぞくと、なかなか盛況でした。壁には、管轄内の司法書士、土地家屋調査士の名前一覧がありました。
私も近い将来、この世界に行くのだなと一瞬、感慨にふけってしまいました。
将来の自分の成功イメージを具体的に抱くためには、登記所に行くのも良いものですね。
ちなみに、申請受付期間は5月8日(月)〜5月19日(金)の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで。
出願を忘れてはお話にならないので、忘れずに早めに提出しようと思います。それから、筆記試験日が7月2日(日)だと
正式に分かりました。試験当日に持ち込む物なども考えなければ。いよいよ本番に向けて準備する時期になります。正直、
奇跡が起こらなければ今の実力では今年合格というのは無理ですが、とにかくベストをつくすように心掛けようと思います。
本試験まで本格的に秒読み体制に入った今、ネットでも 新聞でも大きく捉えられている「ほりえもん」事件に、受験生はどれ
ぐらいの割合で気がついているのでしょうか。
これに気がつかない受験生はすごく真剣で優秀な方だと思います。
私のように、新聞やニュースに敏感になると勉学の気迫が薄れている様な気もします。もう少し強い志を持たなければいけない
と反省しつつも、条文を調べてみたりと勉強範囲から脱線する始末です。
証券取引法158条 違反 更にこれに抵触すると197条が待っています。ここまでくると勉学より社会に興味を持ちすぎだと
反省しておりますが、誰かの為にするのならいざ知らず、私が語ったところで何の意味も持たない箇所です。
私がこの動向を伝えて何かのお役に足ればいいのですが、私にはそこまでの裁量は持ち合わせておらず、知識補填を補う
のみでしょうか。
こんな事では、試験範囲を網羅できるのかと只管反省するのみです。
もっと志を高く持ち、世間の動向には、気がつかないぐらいのほうがいいかもしれないでしょう。
しかしその反面、震災や災害に気がつかないようでは、人間として出来る限りの事はしていかないと自分の目標の為に、
他様の擬制を知らなかったのでは、何とも言い難い気持ちになるでしょう。
この辺りの使い分けが非常に難しく、本気で合格された方は試験前の1年間はニューすら知らなかったと、試験後に天災に
遭われた方へのご冥福を奉げられ、過去に勉強一図の自らを反省させられたと聞かされたこともあります。
しかし、今はラストスパートです。
周りに影響されないよう、勉学に尽力してくださいね。
私は車に乗るときのみニュースを聞く事にします。
南九州税理士政治献金事件
この問題は去年の過去問で問われたことがあるので知っている方も多いと思う。
簡単に書くとこうだ
民法法人をはじめ会社と呼ばれる組織は政党に政治資金を提供する行為も認められる。
しかしながら税理士会等は強制加入団体であってその会員には実質的に脱退の自由が保障されていないから、
会社とはその法的性格を異にする法人であり、その目的の範囲を判断するにあたっては、会員の思想・信条の自由との関係
で会員に要請される協力義務もおのずから限界がある。
つまり会社なら政治資金の提供もいいけれど、税理士会は強制加入団体だから、会員の思想信条の自由を尊重するべきだ
ということ
だから税理士会が特定の政党に政治資金を提供することは許されるべきではないという判例だった。
これに対比させる形として
群馬司法書士会事件では
群馬司法書士会Yが阪神・淡路大震災により被災した兵庫司法書士会に3,000万円の復興支援拠出金を寄付するとして、
その資金の一部を会員から登記申請1件当たり50円の復興特別負担金の徴収による微収をもってあてる旨の総会決議を行った。
これに対して会員のXらはこの決議が会員の思想信条等を侵害し、公序良俗に反し無効であるとして債務不存在の
確認を求めた。
ポイントとしては政治資金ではないということ、微収であること、司法書士の先生方は公序良俗について誤解されているということ(笑)
判旨
@ 司法書士会の活動範囲には、その目的を遂行する上で直接または間接に必要な範囲で、他の司法書士会との間で
業務その他について提携、協力、援助当をすることも含まれる。
A阪神・淡路大震災により被災した兵庫司法書士会に3,000万円の復興支援金を拠出することは、司法書士会の目的の
範囲を逸脱するものであるとまではいうことができない。
結局、各司法書士会での協力関係をすることは設立の目的から逸脱してはいないということ。
B 司法書士会は、本件拠出金の調達ほうほうについても、それが公序良俗に反するなど会員の協力義務を否定すべき
特段の事情がある場合を除き、多数決原理に基づきみずから決定することができる。
つまり目的が妥当であるならば公序良俗に反しない限り多数決の原理を用いて決定してもいいといいということらしい。
というわけで、結論としては会員の思想信条の自由を侵害するものではないということだった。
この論点は今年の目玉だから抑えておいて損はないと思います。
私が資格マニア化するのを嫌う点を妹にズバリと指摘されてしまいました(苦笑) 私は行政書士・社労士受験勉強中、
バイトもせず、父の仕事も手伝わず、図書館に毎日通って、しかも夜は酒飲んでばかりでした(苦笑) 受験とはいえ、
そんなプータローのような振る舞いを妹は苦々しく思ってたようですが、なんとか私が合格して開業したので、文句もあまり
言えなかったようです。 それが、金稼いだわけでもなく自己破産・廃業です。 さらに新生活になって、社労士を復活した
ばかりでまた受験勉強に逃げるような私を非難しているようです。 行政書士・社労士でダメだったんだから、司法書士取っ
ても一緒だと思っているのかもしれません。
私もその点を薄々感じているだけに、図星を突かれたようで、カッとなってしまいました。 お前がそんなに言うなら、来年1発で
合格してやるわいと!! ブログも中断して、受験に専念して絶対受かると!
しかし、やはりそれは本来の目的から少しずれてると気付き、思い直しました。 受験に専念して、社労士業務をしないことは、
社労士登録も無駄になるし、借金コンサルとしての活動からも金を稼ぐことからも逃げることになります。 ブログを書かない
ことも借金コンサル・破産士の意識を失うことにつながりかねません。 そうなっては単に司法書士を取ることが目的化し、
本来の目的を見失うことになるでしょう。 やはり受験専念は中止です。
しかし、ある程度司法書士受験勉強の時間も作らないことにはダラダラ何年もかかってしまいます。 そこで、時間を決めること
にしました。
午前中は司法書士受験勉強で、午後は金稼ぎ活動(社労士、借金コンサル活動・勉強、ブログ(笑)、塾の先生)です!
どっちも中途半端なようですが、時間が少し足りないと感じるぐらいがちょうどいいでしょう。 どうせ時間がありすぎると、
私のことですから行政書士登録のようにダラダラして結局やらないという結果になりかねません・・(笑)
今日、いつもお世話になっている公証人の先生から、「平成18年1月20日付法務省民事局商事課長回答の表題の差し替え
について」という、3月1日付けの日本公証人連合会から各公証人に通知された日公連速報を見せてもらいました。
皆さんが議論していたことも書いてありましたが、最後の段落で「なお、司法書士から、商業・法人登記の申請に当たり、
司法書士が作成代理人として記名押印又は署名している定款の認証を求められた場合、他に法令違反等の事由がない
ときは、認証して差し支えないと考えられます。」(全て原文のまま)と記載されていた。
もちろん、この公証人の先生も「当然だ」と仰っていましたし、電子公証を扱っている公証役場でも問題ない旨確認しました。
それだけでなく、司法書士が電子定款を利用する場合の案内文書までファックスしてもらいました。
よって、登記研究にどのような記載がなされていようと、司法書士が定款の作成代理人となれるのは100%間違いないです。
(まぁ当たり前だが・・・)
あとは、日本認証サービスの電子証明書だけでなく、日司連の電子証明書が使えるのがいつになるかだけの問題です。
私はシステムの準備も万端だし設立登記の依頼も多々あるので、一日も早く日司連認証局を電子公証システムの認証局と
して告示して欲しいですね。
行政書士は日公連速報を知らないと思っているようだが、3月1日付け第203号のことは知っている。これにより登記研究2
月号解説の方向性は予測できていたが、「開業司法書士」さんは、司法書士にとって有利な解釈をしているのではないかな。
その内容をみると、
平成18年1月20日民商135号回答について、表題が「司法書士が定款の作成等を代理することについて(回答)」から「司
法書士が作成代理人として記名押印又は署名している定款が添付された登記申請の取扱いについて(回答)」に訂正され、
これに伴い日公連速報第200号で「司法書士が、商業・法人登記の申請のため定款の作成代理をすることが、司法書士の
業務内容に含まれることが明らかにされました。」とした部分は、回答の趣旨と異なるとして撤回している。
司法書士の定款認証は、事実上フリーパスになったわけだが、司法書士の業務範囲に定款の作成代理を含むとは日公連も
言っていないし、撤回した分否定的と解する。
この掲示板でも話題になっていたが、平成18年1月20日回答の表題の差し替え、及び日公連速報200号の一部撤回は、
日行連の抗議により回答の趣旨を変更した一連の騒動があったことを裏付けている。
2月11日に私のことをガセネタを流したのではないかと非難した人がいたが、私が実際に書いたのは、平成18年1月20日
回答が昭和29年回答の内容を何等変更するものではないという情報があるということだけで、登記研究2月号解説が、
「本件の回答は、このような昭和二九年回答の考え方を変更したものではないことはいうまでもない。」と明言しているから、
私の情報の正しさが証明されたことになる。詫びるかどうかは、本人に任せるが。
私の解釈では、今回の回答で司法書士は定款作成について、名を捨てて実を取ったように見える。事実上、司法書士の
定款の作成・認証はフリーパスになったが、その一方で、登記研究解説が昭和二九年回答の考え方を変更しないと明言した
から、司法書士が法律判断をして定款を作成することが違法であることが再確認され、定款作成が司法書士の正規の業務で
ないことも再確認されたからだ。司法書士の違法な定款作成は、登記官に審査・判断ができないことを理由に公然と放置する
こになったから、司法書士は法律家としては定款を作れず代書として作るしかないと言ってみても意味をなさないが、
この捨てた名は意外に大きかったのではなかろうか。
司法書士としては、「開業司法書士」さんの言うとおり次は司法書士用電子証明書の使用が課題になるが、ここで名を捨てた
ことが影響しそうだね。定款作成が司法書士の正規の業務でないとした29年通達を変更しないとした以上、合法な場合もある
からといって司法書士用電子証明書を使わせるのは理論的には強引だからだ。やるのは簡単だから今月中に告示が変更され
るかも知れないが、これをやったらどこかで代償を払うことになるのではないか。なぜなら、司法書士の置かれている立場は
微妙で、現在、行政書士や税理士への商業登記解放でもめているが、弁護士以外にも不動産登記を狙う士業もあり、
おかしな理屈をこねると司法書士の牙城はどこから堤が崩れるかわからないからだ。昭和29年回答が未だに有効とされる
のも、このような、うかつに動けない状況が常にあったからだろう。
前から書いているが、私は司法書士に敵意を持っているわけではなく、不心得者に反論してきただけであって、なぜそのよう
に思われるのか不思議である。
それどころか、弁護士の増加は、行政書士や司法書士に重大な影響を与えるのは確実で、両者は協力するしか生き残る道は
ないと思う。しかし、客観的に見て司法書士の方が厳しい状況にあるだろう。行政書士に悪態をつく受験生が多いのは、
現実の世界を知らないから仕方がないとして、司法書士にも同調する者がいるのは、例え行政書士との兼業者であっても自分
の周りの行政書士の仕事しか知らず、又、司法書士の足下に火がついているのに気がついていないのだろう。
ここに来る連中に、危機感がないのが心配である。
登記の民営化も、長い目で見ると意外な結果もたらすのではないかと思っている。
私は司法書士の友人が多いから、その限界も知っていて、人的資質は行政書士も司法書士も大差がないことに気がついて
いた。但し、法律の力は、司法書士はある程度のレベルを保っているが、行政書士にはきわめて低い者が多いのも事実で
ある。しかし、行政書士のレベルは弁護士になれなかった人材を吸収して、急速に向上すると思う。現在でも、行政書士の
上級の実務能力は、ここに来る司法書士や受験生には想像ができないレベルにあるが、弁護士の数が行政書士と司法書士の
合計数を上回る頃までには、この業界も一波乱あるだろう。それまでに、わずか10数年しかない。
誤解を招く通達を出し、司法書士の定款作成を新会社法施行までに間に合わせたかった法務省。18日の照会からたった
2日で回答。しかも、司法法制部とも協議済みとのおまけつき。
通達を出した当日に司法書士会と公証人会に手際よく通知。 しかし、MLに匿名で流された情報で知った行政書士個人からの
照会には協議をするといって時間稼ぎ。
司法書士は喜び勇んで各地域の司法書士会に通知。京都会の幹部や東京司法書士政治連盟などは、よろこびをホーム
ページで表明した。
ところが、、。悪夢はここからである。
公証人役場からこの情報を聞きつけた行政書士会は、早速法務省に照会。
しぶしぶ、司法書士の定款作成は違法であるが、定款そのものが無効というわけではないので受け付けるという意味であると
明かす。
公証人会からも疑問の声があり、法務省は登記研究3月号に、司法書士が定款作成することは違法であると明記すると釈明。
民事局第二課を通じて司法書士会連合会にも、定款作成は違法であると厳重指導を約束。
全国の公証人役場にも、この旨が通知され、いままで通り司法書士の作成した定款は認証しないように要請した。
商業登記の開放が現実的になったため、法務省管轄の司法書士資格の権益確保に奔走し、勇み足をしてしまった格好だ。
かくして、司法書士の定款作成は違法であると再確認された。
1 昭29.1.13民甲2553号回答が、司法書士が法律的判断をして定款を作成することは弁護士法72条違反とする(法律的判断を
しない場合に限り合法)。
2 平18.1.20民商135号回答が、標題を「司法書士が定款の作成等を代理することについて(回答)」として出る。
3 2を受けて日公連速報200号(平18.1.24)が、「司法書士が、商業・法人登記の申請のため定款の作成代理をすることが、
司法書士の業務内容に含まれることが明らかにされました。」と掲載。福岡公証役場のホームページにも、「司法書士が発起
人・社員から委任を受けて代理人として定款を作成し、これを自己の名義で認証嘱託することが可能となったわけです。」と
する記事を掲載。司法書士も、喜んだ人が多かったようだ。
4 3に対し、平18.1.20民商135号回答は、単に受理して差し支えないと言っているだけで、司法書士に定款作成代理権を授与
する趣旨と解すべきでないし、昭29.1.13民甲2553号回答に触れていないのもおかしいとの疑問が出る。同様に、日公連速報
200号や福岡公証役場の記事にも疑問が出る。
5 4の疑問により日行連が動いて、平18.2.3日行連発第1027号に、法務省民事商事課から、平18.1.20民商135号回答は
昭29.1.13民甲2553号回答の内容を「何等変更するものではないことを確認した」旨、又、登記研究で正確な趣旨を説明する旨
等の回答を得たと掲載。
6 平18.2.7 法務省民事局商事課から日行連に、平18.1.20民商135号回答の標題を、「司法書士が作成代理人として記名
押印又は署名している定款が添付された登記申請の取り扱いについて」に訂正した旨連絡がある。
7 5・6より、日行連が日本公証人連合会に、日公連速報200号の記事訂正を申し入れる。
8 7を受けて、日公連速報203号(平18.3.1)に200号の訂正記事が載る。200号の平18.1.20民商135号回答の標題の差し
替えと「司法書士が、商業・法人登記の申請のため定款の作成代理をすることが、司法書士の業務内容に含まれることが
明らかにされました。」の部分を撤回。
9 5の日行連との約束通り、登記研究2月号(3月号のはずだったが、早くなった)に平18.1.20民商135号回答の解説掲載。
「本件の回答は、このような昭和二九年回答の考え方を変更したものではないことはいうまでもない。」旨が掲載される。
5の文書の存在を伏せていたから、私がガセを流したと思う人がいたのだろう。
しかし、私のような下っ端が真っ先に日行連文書を公開して良い訳がない。
今回の結論として、司法書士が定款を代理作成し認証・登記の申請をすることが、事実上、フリーパスになったが、同時に、
登記研究2月号は、司法書士の業務範囲に定款の作成代理が含まれないことも明言し(含まれていれば弁護士法違反になら
ない)、法律的判断を必要としない定款作成のみが合法であることを再確認している。しかし、形式的審査権しかない登記官に
は、司法書士が合法的に定款を作成したか否かを審査・判断することができないことを理由に、司法書士の申請を受理すると
いうもので、違法な定款作成を認めるものではない。
このような理由付けは、民事局お得意のものであるが、司法書士が違法行為をするかどうか、弁護士法72条違反違反に問わ
れるかは司法士自身の責任としたわけであるから、司法書士の倫理が問われるているわけである。
平18.1.20民商135号回答は、司法書士に有利なように見えるが、私は、民事局が巧妙に司法書士との距離を保ったという気が
して、ちょっと司法書士が気の毒である。距離を保った先にあるものは何だろうか。
さて、これから司法書士の違法な定款作成行為が増大するかが見物である。業務範囲に含まれないと明言された以上、
ほとんど問題にならないことだろうが、司法書士の保険の適用はどうなるのだろうか。
まあ、弁護士法に違反する司法書士は、行政書士の司法書士法違反を指摘したりしないだろうから、司法書士と行政書士が
仲良く違法行為を続ける時代になるのだろうか。違法なことをしたことがない私は、笑って見ているしかないかな。
平成16年度の行政書士試験について述べますと、法令等は、択一は平年並の難易度、記述式も法令用語が中心で、
決して難しくはありませんでした。
平成15年度の合格率が約3%と極端に低かったことから、法令択一の個数問題を少なくして難易度を下げたようです。
ところが、一般教養だけは、昨年並みか若干難しめの難易度でした。受験者には、一般教養の基準点未達が多数あるものと
思われます。
ここから、来年度以降の傾向をどのように読み取っていけばいいのでしょうか。
そのためには、管轄省である総務省がどのように考えているかを読み解くことが、重要なヒントになるはずです。
現在、行政書士の認知度と社会的地位は、必ずしも高いとは言えません。実際に、法律職としては弁護士(司法試験)が
最上位であり、その次と言えば弁理士か司法書士が挙がるでしょう。行政書士は法律職としてはメジャーと断言できず、
マンガのカバチタレで初めて知ったと言う人のほうが多いのではないでしょうか。
行政書士の認知度と社会的地位を向上させて、法律隣接資格として司法制度の一角を担うためには、質の高い行政書士を
マイルドなペースで増加させることが必要です。質については、懲戒請求を設けることである程度担保していると考えることも
できます。
このことから、国と行政書士会は、多くの人が行政書士に魅力を感じて受験し、質の高い合格者が緩やかに増加することを
希望しているのではないかと考えることができます。これが正しければ、平成15年度の合格率(約3%)と、平成14年度の合格
率(19%)の中間である5%〜10%程度を想定合格率としていると思われます。よって今後は、受験生と合格者が緩やかに増加
するように、出題の調整を図るものと思われます。
行政書士試験は、他の法律資格試験と大きく異なる点があります。それは、「行政書士の場合には、資格試験に合格したから
といって、直ちに行政書士として仕事ができるわけではない」ということです。これが、司法書士、税理士、社会保険労務士など
の他の法律専門職の資格と大きく異なります。行政書士は、業務範囲が非常に広いために、試験にパスしたからといって、
業務に精通しているとは到底いえません。
つまり、行政書士試験は、「合格後の業務に直接は関係しない出題の試験」ということです。具体的には、多数の法令科目から
の広範な出題、そしてさらに膨大な範囲の一般教養からの出題です。行政書士は非常に広範な業務を取り扱うので、
その業務そのものに必要な詳しい知識ではなく、どんな業務にも柔軟に対応できる法的思考力や適性を試験していると
理解できます。
試験制度の改革があった平成12年度以降、問われているのは、
・行政書士としての実務を成し遂げるために必要な知識
・時事と実務を理解する為の基礎知識、法的思考力
・顧客に対する相談業務を満足に行えるコミュニケーション能力
ではないでしょうか。
平成16年度本試験では、憲法の分野から5問出題されました。憲法は法令科目の中ではやさしい分野ですので、5問中4問は
正解したいところです。
憲法で使用する基本教材は、基本書としては「うかるぞ行政書士」 、受験用六法・判例としては「行政書士口語訳六法・判例
DAI-X」(2005年度版)もしくは「行政書士必勝六法」(2005年度版)で十分です。あまり手を広げると時間がかかり習熟度が低下
します。基本書と六法に加えるなら、補助テキスト1冊を限度にしてください。
憲法では、条文と判例が出ます。条文では、数字などを含めて条文を読み込むことが必要です。判例は、特に人権の分野で
重要です。判例では、違憲なのか合憲なのかの結論と、結論の理由や審査基準が大切ですので、必ず六法で確認して
ください。
その中で、判例知識を問う問題であっても、時事に関連した項目からの出題となる可能性が高く、時事と憲法を関連付けて
学習することが有効な対策になると思います。
私は、「図解による法律用語辞典」(自由国民社)を補助テキストとして使うことをお勧めします。かなり踏み込んだ内容は受験に
は必要ない部分も含まれますが、基礎法学・一般教養の基礎体力として差別化点になりえます。まだお持ちでない方は、
購入を強くお勧めします。
法律用語辞典ではP105〜214が憲法の分野です。最初のP108〜111の人権思想は基礎法学の分野として、P105〜108は
一般教養の歴史の分野として、P153〜158は地方自治の分野として大切です。さらに、P181〜189の外国憲法は一般教養・
基礎法学で問われる可能性があります。
また、時事に関連したトピックスを必ずおさえてください。たとえば昨年で言いますと
政治家の子女のプライバシーと記事の差し止めについて:知る権利と検閲の禁止P169
小泉首相の靖国参拝違憲判断について:違憲審査制P148、司法権の限界P151
女性天皇の是非について:皇室典範P117
三位一体の改革:地方分権改革P158
来年度ですと、たとえば
ストックオプション判決について:租税法律主義P140
外国人の参政権の是非について:参政権P179
国の巨額の財政赤字について:財政民主主義P140
あたりが問われる可能性がありますね。
あっという間にあと100日だ。
試験後は、余裕こいていたのに…。ほんと早いねー。
仕事で営業をしていたときは、月末が来るのが早く感じたが、勉強はもっと嫌な感じの時間の過ぎ方。なんかじりじり焦って
くるような。。
ともかく、残された期間で何が最善かを考えつつ、一心不乱に勉強すべきだな。少なくとも、合格するであろう人間ならそうし
てるはずだしね。
しばらく、更新頻度が目に見えて落ちていたので、左上に貼り付けていたカレンダーは、いかにも更新してないのがバレバレ
なので、外した。
今日は100日前という区切りであり、このBLOGもおそらく今日明日中には10万HITを達成するので、更新することにしました。
いつも覗いていただいてる方には、本当に申し訳ないです。ありがとうございます。今後も劇的に更新頻度が上昇するとも考え
がたいのですが、とはいっても、全く更新をしなくなるでもなく、ほんと気まぐれに付き合っていただける方は、また寄って
ください。
今日は、いつもより30分早く出勤し、早めに配達を終えて、警察に行ってきました。悪いことをしたわけではないですけど。
免許の更新です。ここは島なので、更新センターが近くにないので、一回いって書類と写真出して、もう1回行って更新受けて、
と2度手間です。以前なら、明石の免許センターか、実家の近くなら、伊丹に免許更新センターがあったのに。仕方が無いので
、もう1回いってきます。
きょうは、そのあと市役所で健康保険の手続きをし、病院に2件行って(保険の変更)、郵便局でバイクの自賠責の支払いを
し、さっき帰ってきました。
なんか、勉強する前から疲れました。
本当はバイトもぼちぼち辞めて勉強に集中したいんですけど、ほんの4万程度でも、教材代やちょっとした入用のときに
助かるので辞めにくいんですよねー。つもりとしては5月いっぱいで辞めて6月は勉強に集中したい。正社員のひとやフル
タイムで働いてる人からすると贅沢かもわかりませんが、意外と、バイトして、家事をこなして、町内会などの諸雑務や、
子供の世話してると時間がとられるので。
最近、偏頭痛がひどい。気合入れて勉強し始めたと思ったら、ずきずきと…。
チョコレートの食べすぎは、偏頭痛の誘発因子になると聞いて、チョコレートを控えている。しかしながら、禁煙して早2年以上
でおまけに酒の付き合いはなく、家で他に酒を飲む人もいないので酒も買ってもらえず。楽しみは、勉強中のチョコだったので、
さびしいっす。
黒いのがダメなんだろう!白いのならいいだろう!と勝手に決め付けて、さっきバイトの帰りにKitKatのWhiteを2箱買って
きました。
「キット勝つ」とまあ、げんかつぎをするためではないが、おいしいので好きなんですよ。ちょっと甘すぎるかもわからないけど
、私は疲れてるときには心地よい甘さです。
最近は、キットカットのホワイト(メープルシロップ入り)がお気に入りですが、他にもたくさん種類があることをしってびっくり
!バナナ味や桜風味などたくさんありますよ!
昨日の答練で、商登法の記述で登記できないものが1件しかないのになぜ3件になったのか、復習してわかったことを書いておきます。
まちがった2件がどちらも改正にかかるところだったということ。
これは非常に良い間違いだった。これでσ(^^)がこれを忘れることはないだろうし。
今年の本試験はこんな感じで出題されるのかなと思ったね。
(1)破産手続開始の決定を受け、復権していない者を新たな取締役として専任していたので登記できないとした。
会社法§331に取締役の欠格事由が規定されているが、上記旧商法§254の2の2号は新法では除かれている。
これは全く知らなかった。
注意点として、すでに取締役にある者が破産手続開始の決定を受けたときは、民法の委任の規定により、当然に委任が
終了するため、当該取締役は退任することになる。
(2)取締役が株主総会で解任されているのだが、決議要件が普通決議なので登記できないとした。
会社法§341には役員の解任は普通決議で行うことになっている。
旧商法では§257の2項では特別決議になっていたが新法で緩和された。
ここでの注意点としては、会社法§309の2項7号で監査役と累積投票で専任された取締役は特別決議となっていることは
合わせて覚えておく必要があるね。
記述はほとんど役員変更のみ。ただ登記できない事項1つしかないのに、3つも書いたので(;_;)ボロボロ。ちゃんと問題読め>σ(^^)
会計監査役の設置が登記事項なのはわかっていたけど、どうやって書くのか知らないので適当に書く(~_~;)
全体的にやさしかったと思う。改正点にかからないように商登法は考えているようだし、良問でしょう。やはりLECより問題の質はずっといい。
供託は朝電車の中で直前チェックのテーマ1・2を読んだだけ。ずいぶん忘れていた(~_~;) 民執・保・書士法は全く手つかず。
民訴は一応今回の範囲までは直前チェックで回した。
商登法は会社法講座に合わせているので全くやっていない。
不登法は択一総論編の半分ほどやっただけ。
反省点としては不登法の失点が多いね。
間違えたところは「事前通知」「登記識別情報」「書面申請による登記の手続」「登録免許税」
登録免許税はアホで終わりだが、あとの3問は改正法がらみのところばかり。
デュープロセスを読み直してみよう。
商登法は「登記期間」(単にわかっていないだけ)、「登記の懈怠による過料の制裁」(知らない)、「却下または取下げ」(知らない)の3問。
まだちゃんと復習していないので後ほど検討しなければ。
く勉強していないまま、いきなり2時間半はさすがにしんどい。
まずはいつも通り商法からスタート。3週間以上ご無沙汰のわりにはまぁまぁ。
12分ほどで終わらせて、刑法へいこうと思ったらめんどくさそうなので、憲法へ。文章が長いのが玉に瑕だがこちらもやさしく
全問正解。ここまででだいたい20分ほど。時間は十分あると思いながら民法へ。さほど難しくはないと思うのだが、
なんせ頭をずっと使っていないため、全く進まず、悩むこと数知れず。半年前ならもっとできたと思うのだがこれがブランクの
恐さか?
疑問君も通りすがりA君も司法書士受験でのストレス発散をしているようだが、かえってストレスが溜まるだろうに・・・。
司法書士受験生のレベルの低さが露呈しているぞ。
君らが蔑む「行書」に、君らが逆に論破されたら、かえってストレスが溜まるだろうに・・・。
普通の司法書士受験生はこの時間を利用して勉強しているよ、だからこそ私は前から君らに「勉強しろ、勉強しろ」と言って
いるんだよ。
非司行為で逮捕者が出るのはいままであまり見なかったけど、商業登記開放問題で司法書士側の逆鱗に触れ、
司法書士側が非司行為摘発に積極的に乗り出した結果なんでしょう。これで、商業登記開放についての法務省の回答は
否定的なものとならざるを得ない。
それにしても有限会社変更の登記申請で報酬が2、30万円というのははっきり言って高いよ。どのような変更登記をしたかは
わからないけど、それでも4件でこの報酬は高すぎ。この値段でやっている司法書士は正直いないと思うね。
「行政書士の弱みは,私人間での権利義務書類の作成実績がいくらあっても,データとして蓄積されないということではないで
しょうか。この点,「簡裁の訴状の何%」「登記申請書の何%」という公的データを提示できる司法書士と大きく違うところです。」
1.定款の代書を行う行為は法1条の2により行政書士の独占業務となる。
2.定款を作成する「手続き」について委任を受け、代理人として作成する場合は、事実行為としての代理であるため、
行政書士法1条の2に該当し、行政書士の独占業務となる。なお、法1条の3は意思代理を行政書士業務として位置付けた
ものではなく、代理人として契約書などを作成することもあり得ると確認した規定であり、何らの新たな業務を1条の2に追加
するものではない。ただし、意思代理としての代理人が定款を作成するという形態が仮に認められるとすれば、それは弁護
士法には抵触するものの、行政書士法には抵触しない。
3.作成行為という事実行為のみを意思代理にて行うことは法理論としてありえないが、その点について公証人連合会は明確な
回答をしていない。
少なくとも、公証人連合会は定款の嘱託代理と作成代理のみ認めており、意思代理により作成という定款の形態は認めていない。
4.司法書士は会社設立の登記申請の意思代理は認められておらず、登記申請の嘱託代理のみ認められている。
よって、登記の嘱託代理業務に付随すると主張して定款作成のみを意思代理するということは法理論的にあり得ない。
5.法務省の昭和29年の回答によると、書類の作成で法律的判断を要しないものは弁護士法に抵触しないが、法律的判断を
要するものは抵触するとしている。よって、仮に意思代理にて定款を作成するとなれば、当然に法律的判断を要するのである
から、司法書士による定款の意思代理としての作成は行政書士法には抵触しないものの、弁護士法には抵触する。
なお、この通達は現在においても変更はない旨の通知がなされており、その通知の内容はテイハンの登記研究3月号にも
掲載されると併せて通知されている。
昭和29年法務省事務次官回答
「会社設立に必要な書類のうち、登記所に提出するためのもの(例えば、会社設立登記申請書、登記申請委任状) の作成は、
司法書士の業務範囲に含まれるが、しからざるもの(例えば、定款、株式申込証) の作成は、含まれない。
なお、後者の場合において、書類の作成で法律的判断を必要としないものについては、弁護士法第七十二条の違反の問題を
生じないが、しからざるものについては、その問題を生ずる。」
平成16年度の行政書士試験について述べますと、法令等は、択一は平年並の難易度、記述式も法令用語が中心で、
決して難しくはありませんでした。
平成15年度の合格率が約3%と極端に低かったことから、法令択一の個数問題を少なくして難易度を下げたようです。
ところが、一般教養だけは、昨年並みか若干難しめの難易度でした。受験者には、一般教養の基準点未達が多数あるものと
思われます。
ここから、来年度以降の傾向をどのように読み取っていけばいいのでしょうか。
そのためには、管轄省である総務省がどのように考えているかを読み解くことが、重要なヒントになるはずです。
現在、行政書士の認知度と社会的地位は、必ずしも高いとは言えません。実際に、法律職としては弁護士(司法試験)が
最上位であり、その次と言えば弁理士か司法書士が挙がるでしょう。行政書士は法律職としてはメジャーと断言できず、
マンガのカバチタレで初めて知ったと言う人のほうが多いのではないでしょうか。
行政書士の認知度と社会的地位を向上させて、法律隣接資格として司法制度の一角を担うためには、質の高い行政書士を
マイルドなペースで増加させることが必要です。質については、懲戒請求を設けることである程度担保していると考えることも
できます。
このことから、国と行政書士会は、多くの人が行政書士に魅力を感じて受験し、質の高い合格者が緩やかに増加することを
希望しているのではないかと考えることができます。これが正しければ、平成15年度の合格率(約3%)と、平成14年度の合格
率(19%)の中間である5%〜10%程度を想定合格率としていると思われます。よって今後は、受験生と合格者が緩やかに増加
するように、出題の調整を図るものと思われます。
行政書士試験は、他の法律資格試験と大きく異なる点があります。それは、「行政書士の場合には、資格試験に合格したから
といって、直ちに行政書士として仕事ができるわけではない」ということです。これが、司法書士、税理士、社会保険労務士など
の他の法律専門職の資格と大きく異なります。行政書士は、業務範囲が非常に広いために、試験にパスしたからといって、
業務に精通しているとは到底いえません。
つまり、行政書士試験は、「合格後の業務に直接は関係しない出題の試験」ということです。具体的には、多数の法令科目から
の広範な出題、そしてさらに膨大な範囲の一般教養からの出題です。行政書士は非常に広範な業務を取り扱うので、
その業務そのものに必要な詳しい知識ではなく、どんな業務にも柔軟に対応できる法的思考力や適性を試験していると
理解できます。
試験制度の改革があった平成12年度以降、問われているのは、
・行政書士としての実務を成し遂げるために必要な知識
・時事と実務を理解する為の基礎知識、法的思考力
・顧客に対する相談業務を満足に行えるコミュニケーション能力
ではないでしょうか。
平成16年度本試験では、憲法の分野から5問出題されました。憲法は法令科目の中ではやさしい分野ですので、5問中4問は
正解したいところです。
憲法で使用する基本教材は、基本書としては「うかるぞ行政書士」 、受験用六法・判例としては「行政書士口語訳六法・判例
DAI-X」(2005年度版)もしくは「行政書士必勝六法」(2005年度版)で十分です。あまり手を広げると時間がかかり習熟度が低下
します。基本書と六法に加えるなら、補助テキスト1冊を限度にしてください。
憲法では、条文と判例が出ます。条文では、数字などを含めて条文を読み込むことが必要です。判例は、特に人権の分野で
重要です。判例では、違憲なのか合憲なのかの結論と、結論の理由や審査基準が大切ですので、必ず六法で確認して
ください。
その中で、判例知識を問う問題であっても、時事に関連した項目からの出題となる可能性が高く、時事と憲法を関連付けて
学習することが有効な対策になると思います。
私は、「図解による法律用語辞典」(自由国民社)を補助テキストとして使うことをお勧めします。かなり踏み込んだ内容は受験に
は必要ない部分も含まれますが、基礎法学・一般教養の基礎体力として差別化点になりえます。まだお持ちでない方は、
購入を強くお勧めします。
法律用語辞典ではP105〜214が憲法の分野です。最初のP108〜111の人権思想は基礎法学の分野として、P105〜108は
一般教養の歴史の分野として、P153〜158は地方自治の分野として大切です。さらに、P181〜189の外国憲法は一般教養・
基礎法学で問われる可能性があります。
また、時事に関連したトピックスを必ずおさえてください。たとえば昨年で言いますと
政治家の子女のプライバシーと記事の差し止めについて:知る権利と検閲の禁止P169
小泉首相の靖国参拝違憲判断について:違憲審査制P148、司法権の限界P151
女性天皇の是非について:皇室典範P117
三位一体の改革:地方分権改革P158
来年度ですと、たとえば
ストックオプション判決について:租税法律主義P140
外国人の参政権の是非について:参政権P179
国の巨額の財政赤字について:財政民主主義P140
あたりが問われる可能性がありますね。
あっという間にあと100日だ。
試験後は、余裕こいていたのに…。ほんと早いねー。
仕事で営業をしていたときは、月末が来るのが早く感じたが、勉強はもっと嫌な感じの時間の過ぎ方。なんかじりじり焦って
くるような。。
ともかく、残された期間で何が最善かを考えつつ、一心不乱に勉強すべきだな。少なくとも、合格するであろう人間ならそうし
てるはずだしね。
しばらく、更新頻度が目に見えて落ちていたので、左上に貼り付けていたカレンダーは、いかにも更新してないのがバレバレ
なので、外した。
今日は100日前という区切りであり、このBLOGもおそらく今日明日中には10万HITを達成するので、更新することにしました。
いつも覗いていただいてる方には、本当に申し訳ないです。ありがとうございます。今後も劇的に更新頻度が上昇するとも考え
がたいのですが、とはいっても、全く更新をしなくなるでもなく、ほんと気まぐれに付き合っていただける方は、また寄って
ください。
今日は、いつもより30分早く出勤し、早めに配達を終えて、警察に行ってきました。悪いことをしたわけではないですけど。
免許の更新です。ここは島なので、更新センターが近くにないので、一回いって書類と写真出して、もう1回行って更新受けて、
と2度手間です。以前なら、明石の免許センターか、実家の近くなら、伊丹に免許更新センターがあったのに。仕方が無いので
、もう1回いってきます。
きょうは、そのあと市役所で健康保険の手続きをし、病院に2件行って(保険の変更)、郵便局でバイクの自賠責の支払いを
し、さっき帰ってきました。
なんか、勉強する前から疲れました。
本当はバイトもぼちぼち辞めて勉強に集中したいんですけど、ほんの4万程度でも、教材代やちょっとした入用のときに
助かるので辞めにくいんですよねー。つもりとしては5月いっぱいで辞めて6月は勉強に集中したい。正社員のひとやフル
タイムで働いてる人からすると贅沢かもわかりませんが、意外と、バイトして、家事をこなして、町内会などの諸雑務や、
子供の世話してると時間がとられるので。
最近、偏頭痛がひどい。気合入れて勉強し始めたと思ったら、ずきずきと…。
チョコレートの食べすぎは、偏頭痛の誘発因子になると聞いて、チョコレートを控えている。しかしながら、禁煙して早2年以上
でおまけに酒の付き合いはなく、家で他に酒を飲む人もいないので酒も買ってもらえず。楽しみは、勉強中のチョコだったので、
さびしいっす。
黒いのがダメなんだろう!白いのならいいだろう!と勝手に決め付けて、さっきバイトの帰りにKitKatのWhiteを2箱買って
きました。
「キット勝つ」とまあ、げんかつぎをするためではないが、おいしいので好きなんですよ。ちょっと甘すぎるかもわからないけど
、私は疲れてるときには心地よい甘さです。
最近は、キットカットのホワイト(メープルシロップ入り)がお気に入りですが、他にもたくさん種類があることをしってびっくり
!バナナ味や桜風味などたくさんありますよ!
昨日の答練で、商登法の記述で登記できないものが1件しかないのになぜ3件になったのか、復習してわかったことを書いておきます。
まちがった2件がどちらも改正にかかるところだったということ。
これは非常に良い間違いだった。これでσ(^^)がこれを忘れることはないだろうし。
今年の本試験はこんな感じで出題されるのかなと思ったね。
(1)破産手続開始の決定を受け、復権していない者を新たな取締役として専任していたので登記できないとした。
会社法§331に取締役の欠格事由が規定されているが、上記旧商法§254の2の2号は新法では除かれている。
これは全く知らなかった。
注意点として、すでに取締役にある者が破産手続開始の決定を受けたときは、民法の委任の規定により、当然に委任が
終了するため、当該取締役は退任することになる。
(2)取締役が株主総会で解任されているのだが、決議要件が普通決議なので登記できないとした。
会社法§341には役員の解任は普通決議で行うことになっている。
旧商法では§257の2項では特別決議になっていたが新法で緩和された。
ここでの注意点としては、会社法§309の2項7号で監査役と累積投票で専任された取締役は特別決議となっていることは
合わせて覚えておく必要があるね。
記述はほとんど役員変更のみ。ただ登記できない事項1つしかないのに、3つも書いたので(;_;)ボロボロ。ちゃんと問題読め>σ(^^)
会計監査役の設置が登記事項なのはわかっていたけど、どうやって書くのか知らないので適当に書く(~_~;)
全体的にやさしかったと思う。改正点にかからないように商登法は考えているようだし、良問でしょう。やはりLECより問題の質はずっといい。
供託は朝電車の中で直前チェックのテーマ1・2を読んだだけ。ずいぶん忘れていた(~_~;) 民執・保・書士法は全く手つかず。
民訴は一応今回の範囲までは直前チェックで回した。
商登法は会社法講座に合わせているので全くやっていない。
不登法は択一総論編の半分ほどやっただけ。
反省点としては不登法の失点が多いね。
間違えたところは「事前通知」「登記識別情報」「書面申請による登記の手続」「登録免許税」
登録免許税はアホで終わりだが、あとの3問は改正法がらみのところばかり。
デュープロセスを読み直してみよう。
商登法は「登記期間」(単にわかっていないだけ)、「登記の懈怠による過料の制裁」(知らない)、「却下または取下げ」(知らない)の3問。
まだちゃんと復習していないので後ほど検討しなければ。
く勉強していないまま、いきなり2時間半はさすがにしんどい。
まずはいつも通り商法からスタート。3週間以上ご無沙汰のわりにはまぁまぁ。
12分ほどで終わらせて、刑法へいこうと思ったらめんどくさそうなので、憲法へ。文章が長いのが玉に瑕だがこちらもやさしく
全問正解。ここまででだいたい20分ほど。時間は十分あると思いながら民法へ。さほど難しくはないと思うのだが、
なんせ頭をずっと使っていないため、全く進まず、悩むこと数知れず。半年前ならもっとできたと思うのだがこれがブランクの恐さか?
まったくできないまま11時15分を過ぎてしまい、急いで不登法の記述へ。こちらも本試験終了後まったく手つかず
だったので、添付情報の書き方をすっかり忘れている。基本的な流れは問題なかったが、技術的な点でマイナス。
一番のミスは代物弁済による抵当権抹消の原因日付を申請日ではなく、契約の日にしてしまったこと。これは反省だね。
ということで初日はボロボロ。結果は次の通り。
受験、とかなると、合格体験記を読むのが通例である。
わたしだけかもしれないが・・・。
さらにどれだけ難関試験なのかしらないが、数年間という時間を費やした合格体験記は今のところ、それって参考に
出来るのか?という冷たい目線でしか捉えられない。この先、参考になる日がくるのだろうか。そうならないことを強く願う。
というわけで、わたしはとりあえず『司法書士7ヶ月合格法』に倣う方向で挑もうと思っている。司法試験受験の講師をやって
いる旦那さんの勉強法をおおむね実践した著者の言葉は、その本の厚さもあってか、その気にさせられる。なるほどね。
ただ、この情報量に並ぶ書籍が他にない。というのが比較のしようがなく残念ではあるが。
ポイントはふたつ。
講義を聴くのは、勉強の内に入らない。
なるべくはやく過去問にあたる。
講義を聴いて勉強してる気になって、過去問などほとんど解かずに苦い経験をした大学受験時代はなんだったのか。
という思いに駆られる。
楽な勉強をしていたということなんだろう。
まあ確かに、それほど、つらくなかったかな。
つらい勉強というのは、どれほどつらいんだろう。
マゾ的資質をフルに開花させてがんばろうと思うのであーる。
大分間が空きました。どうにも、あまり受験のことを書く気分になれないのです。3月に控えている引っ越しのこと、将来のこと、
その他諸々のことに気を取られ、どうしても勉強に身が入りません。はぁ・・・
ま、それはひとまず置いておきまして、今日はリハビリがてらに、リクエストにお応えして「もっと脳トレ」のレビュー記事を書いて
みたいと思います。
実は私、「脳トレ」も所有しているのですが、こちらは、単純なたし算、引き算、そして音読、といった割とストイックなゲームが
中心です。一方、「もっと脳トレ」は、漢字書き取り、釣り銭渡し、英単語書き取りなど、実生活において役に立つ知識や能力も
養おうという側面があります。
これだけを書くと「もっと脳トレ」だけを買えばいいように思われるかもしれませんが、「脳トレ」には、単純が故に止められない、
といった中毒性がありますし、数字に強くなろうと思ったら、「脳トレ」の方が適しているかもしれません。私はどちらのゲームも
高く評価しています。ただ、買うのであれば、どちらかひとつにしぼった方がいいと思います。
さもないと、ゲーム漬けの毎日になってしまいますから(笑) ひとつひとつのトレーニングはホントに短時間で終わるのですが、毎日続けて行くと出来るトレーニン
グが増えてきて、意外とボリュームがあるんです。
さて肝心の効果は? というところですが、確かにトレーニングの速度は上がります。計算も多少速くなったとは思います。
今まで書けなかった漢字も少しずつ書ける様になりました。ただ、このゲームだけをやっていて、記憶力や判断力が劇的に
向上した、と思える人はあまりいないでしょうね(笑) それが正直な感想です。しかし、知らない間に徐々に能力アップしている
のかもしれませんし、私自身は、やらなくちゃ、という義務感からやっているのではなく、あくまでプレイしていて楽しいからや
っているので、楽しめて、しかもその間、脳の血流が多くなっているのであれば、それで良し、と思っています。ま、
一応まだ若いつもりなんで(笑)、私の場合、こんな印象ですが、お年寄りとかには、本当にリハビリに役に立つんじゃないですかね。
まあ、私としましては、まずゲームとしてよく出来ている、という面を強調しておきたいです。
得点から分かっていたことですが、棒グラフを目にすると酷い結果だったことが改めて良く分かります。これから、少しずつでも
上げていけるように頑張ります。
ちなみに、通信で受講している講座は、基礎講座の会社法をようやく終了できました。補講の2時間分を残すだけです。
あとは、マイナー科目は供託法と司法書士法で終わりです。もっともどれだけ身に付いているかはまた別の問題ですが。
それから、遅れ気味だったブリッジ講座の商業登記法は、あと5回分残っています。4月末までには、一通りの科目の講義を
終えられそうです。「過去問分析講座」は4月最終週の週末から毎週末に1年分ずつやると、最低限5年分の過去問を5月中
に終わらせることができます。そうすれば、後1カ月は基礎知識を少しでも多く詰め込むしかないな。
しっかし、具体的な勉強計画を考えていくと、試験までに残された時間ってホントに少ないですね。先週の勉強時間は19
時間1分と控え目でした。今週は40時間が目標。「フルポテンシャルの発揮」を第一に考えて、頑張ります。
昨日、山梨へ出張した折に甲府地方法務局に立ち寄り、司法書士試験の受験申請書を入手しました。登記の窓口をの
ぞくと、なかなか盛況でした。壁には、管轄内の司法書士、土地家屋調査士の名前一覧がありました。私も近い将来、
この世界に行くのだなと一瞬、感慨にふけってしまいました。将来の自分の成功イメージを具体的に抱くためには、
登記所に行くのも良いものですね。
ちなみに、申請受付期間は5月8日(月)〜5月19日(金)の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで。
出願を忘れてはお話にならないので、忘れずに早めに提出しようと思います。それから、筆記試験日が7月2日(日)だと
正式に分かりました。試験当日に持ち込む物なども考えなければ。いよいよ本番に向けて準備する時期になります。正直、
奇跡が起こらなければ今の実力では今年合格というのは無理ですが、とにかくベストをつくすように心掛けようと思います。
本試験まで本格的に秒読み体制に入った今、ネットでも 新聞でも大きく捉えられている「ほりえもん」事件に、受験生はどれ
ぐらいの割合で気がついているのでしょうか。
これに気がつかない受験生はすごく真剣で優秀な方だと思います。
私のように、新聞やニュースに敏感になると勉学の気迫が薄れている様な気もします。もう少し強い志を持たなければいけない
と反省しつつも、条文を調べてみたりと勉強範囲から脱線する始末です。
証券取引法158条 違反 更にこれに抵触すると197条が待っています。ここまでくると勉学より社会に興味を持ちすぎだと
反省しておりますが、誰かの為にするのならいざ知らず、私が語ったところで何の意味も持たない箇所です。
私がこの動向を伝えて何かのお役に足ればいいのですが、私にはそこまでの裁量は持ち合わせておらず、知識補填を補う
のみでしょうか。
こんな事では、試験範囲を網羅できるのかと只管反省するのみです。
もっと志を高く持ち、世間の動向には、気がつかないぐらいのほうがいいかもしれないでしょう。
しかしその反面、震災や災害に気がつかないようでは、人間として出来る限りの事はしていかないと自分の目標の為に、
他様の擬制を知らなかったのでは、何とも言い難い気持ちになるでしょう。
なんか、勉強する前から疲れました。
本当はバイトもぼちぼち辞めて勉強に集中したいんですけど、ほんの4万程度でも、教材代やちょっとした入用のときに
助かるので辞めにくいんですよねー。つもりとしては5月いっぱいで辞めて6月は勉強に集中したい。正社員のひとやフル
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子供の世話してると時間がとられるので。
最近、偏頭痛がひどい。気合入れて勉強し始めたと思ったら、ずきずきと…。
チョコレートの食べすぎは、偏頭痛の誘発因子になると聞いて、チョコレートを控えている。しかしながら、禁煙して早2年以上
でおまけに酒の付き合いはなく、家で他に酒を飲む人もいないので酒も買ってもらえず。楽しみは、勉強中のチョコだったので、
さびしいっす。
黒いのがダメなんだろう!白いのならいいだろう!と勝手に決め付けて、さっきバイトの帰りにKitKatのWhiteを2箱買って
きました。
「キット勝つ」とまあ、げんかつぎをするためではないが、おいしいので好きなんですよ。ちょっと甘すぎるかもわからないけど
、私は疲れてるときには心地よい甘さです。
最近は、キットカットのホワイト(メープルシロップ入り)がお気に入りですが、他にもたくさん種類があることをしってびっくり
!バナナ味や桜風味などたくさんありますよ!
昨日の答練で、商登法の記述で登記できないものが1件しかないのになぜ3件になったのか、復習してわかったことを書いておきます。
まちがった2件がどちらも改正にかかるところだったということ。
これは非常に良い間違いだった。これでσ(^^)がこれを忘れることはないだろうし。
今年の本試験はこんな感じで出題されるのかなと思ったね。
(1)破産手続開始の決定を受け、復権していない者を新たな取締役として専任していたので登記できないとした。
会社法§331に取締役の欠格事由が規定されているが、上記旧商法§254の2の2号は新法では除かれている。
これは全く知らなかった。
注意点として、すでに取締役にある者が破産手続開始の決定を受けたときは、民法の委任の規定により、当然に委任が
終了するため、当該取締役は退任することになる。
(2)取締役が株主総会で解任されているのだが、決議要件が普通決議なので登記できないとした。
会社法§341には役員の解任は普通決議で行うことになっている。
旧商法では§257の2項では特別決議になっていたが新法で緩和された。
ここでの注意点としては、会社法§309の2項7号で監査役と累積投票で専任された取締役は特別決議となっていることは
合わせて覚えておく必要があるね。
記述はほとんど役員変更のみ。ただ登記できない事項1つしかないのに、3つも書いたので(;_;)ボロボロ。ちゃんと問題読め>σ(^^)
会計監査役の設置が登記事項なのはわかっていたけど、どうやって書くのか知らないので適当に書く(~_~;)
全体的にやさしかったと思う。改正点にかからないように商登法は考えているようだし、良問でしょう。やはりLECより問題の質はずっといい。
供託は朝電車の中で直前チェックのテーマ1・2を読んだだけ。ずいぶん忘れていた(~_~;) 民執・保・書士法は全く手つかず。
民訴は一応今回の範囲までは直前チェックで回した。
商登法は会社法講座に合わせているので全くやっていない。
不登法は択一総論編の半分ほどやっただけ。
反省点としては不登法の失点が多いね。
間違えたところは「事前通知」「登記識別情報」「書面申請による登記の手続」「登録免許税」
登録免許税はアホで終わりだが、あとの3問は改正法がらみのところばかり。
デュープロセスを読み直してみよう。
商登法は「登記期間」(単にわかっていないだけ)、「登記の懈怠による過料の制裁」(知らない)、「却下または取下げ」(知らない)の3問。
まだちゃんと復習していないので後ほど検討しなければ。
く勉強していないまま、いきなり2時間半はさすがにしんどい。
まずはいつも通り商法からスタート。3週間以上ご無沙汰のわりにはまぁまぁ。
12分ほどで終わらせて、刑法へいこうと思ったらめんどくさそうなので、憲法へ。文章が長いのが玉に瑕だがこちらもやさしく
全問正解。ここまででだいたい20分ほど。時間は十分あると思いながら民法へ。さほど難しくはないと思うのだが、
なんせ頭をずっと使っていないため、全く進まず、悩むこと数知れず。半年前ならもっとできたと思うのだがこれがブランクの
恐さか?
まったくできないまま11時15分を過ぎてしまい、急いで不登法の記述へ。こちらも本試験終了後まったく手つかず
だったので、添付情報の書き方をすっかり忘れている。基本的な流れは問題なかったが、技術的な点でマイナス。
一番のミスは代物弁済による抵当権抹消の原因日付を申請日ではなく、契約の日にしてしまったこと。これは反省だね。
ということで初日はボロボロ。結果は次の通り。
受験、とかなると、合格体験記を読むのが通例である。
わたしだけかもしれないが・・・。
ただ、大学受験と違っていまいち参考にならないのは法改正があるからか。
さらにどれだけ難関試験なのかしらないが、数年間という時間を費やした合格体験記は今のところ、それって参考に
出来るのか?という冷たい目線でしか捉えられない。この先、参考になる日がくるのだろうか。そうならないことを強く願う。
というわけで、わたしはとりあえず『司法書士7ヶ月合格法』に倣う方向で挑もうと思っている。司法試験受験の講師をやって
いる旦那さんの勉強法をおおむね実践した著者の言葉は、その本の厚さもあってか、その気にさせられる。なるほどね。
ただ、この情報量に並ぶ書籍が他にない。というのが比較のしようがなく残念ではあるが。
ポイントはふたつ。
講義を聴くのは、勉強の内に入らない。
なるべくはやく過去問にあたる。
講義を聴いて勉強してる気になって、過去問などほとんど解かずに苦い経験をした大学受験時代はなんだったのか。
という思いに駆られる。
楽な勉強をしていたということなんだろう。
まあ確かに、それほど、つらくなかったかな。
つらい勉強というのは、どれほどつらいんだろう。
マゾ的資質をフルに開花させてがんばろうと思うのであーる。
大分間が空きました。どうにも、あまり受験のことを書く気分になれないのです。3月に控えている引っ越しのこと、将来のこと、
その他諸々のことに気を取られ、どうしても勉強に身が入りません。はぁ・・・
ま、それはひとまず置いておきまして、今日はリハビリがてらに、リクエストにお応えして「もっと脳トレ」のレビュー記事を書いて
みたいと思います。
実は私、「脳トレ」も所有しているのですが、こちらは、単純なたし算、引き算、そして音読、といった割とストイックなゲームが
中心です。一方、「もっと脳トレ」は、漢字書き取り、釣り銭渡し、英単語書き取りなど、実生活において役に立つ知識や能力も
養おうという側面があります。
これだけを書くと「もっと脳トレ」だけを買えばいいように思われるかもしれませんが、「脳トレ」には、単純が故に止められない、
といった中毒性がありますし、数字に強くなろうと思ったら、「脳トレ」の方が適しているかもしれません。私はどちらのゲームも
高く評価しています。ただ、買うのであれば、どちらかひとつにしぼった方がいいと思います。さもないと、ゲーム漬けの毎日に
なってしまいますから(笑) ひとつひとつのトレーニングはホントに短時間で終わるのですが、毎日続けて行くと出来るトレーニン
グが増えてきて、意外とボリュームがあるんです。
さて肝心の効果は? というところですが、確かにトレーニングの速度は上がります。計算も多少速くなったとは思います。
今まで書けなかった漢字も少しずつ書ける様になりました。ただ、このゲームだけをやっていて、記憶力や判断力が劇的に
向上した、と思える人はあまりいないでしょうね(笑) それが正直な感想です。しかし、知らない間に徐々に能力アップしている
のかもしれませんし、私自身は、やらなくちゃ、という義務感からやっているのではなく、あくまでプレイしていて楽しいからや
っているので、楽しめて、しかもその間、脳の血流が多くなっているのであれば、それで良し、と思っています。ま、
一応まだ若いつもりなんで(笑)、私の場合、こんな印象ですが、お年寄りとかには、本当にリハビリに役に立つんじゃないです
かね。
まあ、私としましては、まずゲームとしてよく出来ている、という面を強調しておきたいです。
得点から分かっていたことですが、棒グラフを目にすると酷い結果だったことが改めて良く分かります。これから、少しずつでも
上げていけるように頑張ります。
ちなみに、通信で受講している講座は、基礎講座の会社法をようやく終了できました。補講の2時間分を残すだけです。
あとは、マイナー科目は供託法と司法書士法で終わりです。もっともどれだけ身に付いているかはまた別の問題ですが。
それから、遅れ気味だったブリッジ講座の商業登記法は、あと5回分残っています。4月末までには、一通りの科目の講義を
終えられそうです。「過去問分析講座」は4月最終週の週末から毎週末に1年分ずつやると、最低限5年分の過去問を5月中
に終わらせることができます。そうすれば、後1カ月は基礎知識を少しでも多く詰め込むしかないな。
しっかし、具体的な勉強計画を考えていくと、試験までに残された時間ってホントに少ないですね。先週の勉強時間は19
時間1分と控え目でした。今週は40時間が目標。「フルポテンシャルの発揮」を第一に考えて、頑張ります。
昨日、山梨へ出張した折に甲府地方法務局に立ち寄り、司法書士試験の受験申請書を入手しました。登記の窓口をの
ぞくと、なかなか盛況でした。壁には、管轄内の司法書士、土地家屋調査士の名前一覧がありました。私も近い将来、
この世界に行くのだなと一瞬、感慨にふけってしまいました。将来の自分の成功イメージを具体的に抱くためには、
登記所に行くのも良いものですね。
ちなみに、申請受付期間は5月8日(月)〜5月19日(金)の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで。
出願を忘れてはお話にならないので、忘れずに早めに提出しようと思います。それから、筆記試験日が7月2日(日)だと
正式に分かりました。試験当日に持ち込む物なども考えなければ。いよいよ本番に向けて準備する時期になります。正直、
奇跡が起こらなければ今の実力では今年合格というのは無理ですが、とにかくベストをつくすように心掛けようと思います。
本試験まで本格的に秒読み体制に入った今、ネットでも 新聞でも大きく捉えられている「ほりえもん」事件に、受験生はどれ
ぐらいの割合で気がついているのでしょうか。
これに気がつかない受験生はすごく真剣で優秀な方だと思います。
私のように、新聞やニュースに敏感になると勉学の気迫が薄れている様な気もします。もう少し強い志を持たなければいけない
と反省しつつも、条文を調べてみたりと勉強範囲から脱線する始末です。
証券取引法158条 違反 更にこれに抵触すると197条が待っています。ここまでくると勉学より社会に興味を持ちすぎだと
反省しておりますが、誰かの為にするのならいざ知らず、私が語ったところで何の意味も持たない箇所です。
私がこの動向を伝えて何かのお役に足ればいいのですが、私にはそこまでの裁量は持ち合わせておらず、知識補填を補う
のみでしょうか。
こんな事では、試験範囲を網羅できるのかと只管反省するのみです。
もっと志を高く持ち、世間の動向には、気がつかないぐらいのほうがいいかもしれないでしょう。
しかしその反面、震災や災害に気がつかないようでは、人間として出来る限りの事はしていかないと自分の目標の為に、
他様の擬制を知らなかったのでは、何とも言い難い気持ちになるでしょう。
この辺りの使い分けが非常に難しく、本気で合格された方は試験前の1年間はニューすら知らなかったと、試験後に天災に
遭われた方へのご冥福を奉げられ、過去に勉強一図の自らを反省させられたと聞かされたこともあります。
まさに有志な心の持ち主と思いますが、それを知った段階で力添えが出来ない時が一番歯痒い気分になるでしょうね。
しかし、今はラストスパートです。
周りに影響されないよう、勉学に尽力してくださいね。
私は車に乗るときのみニュースを聞く事にします。
南九州税理士政治献金事件
この問題は去年の過去問で問われたことがあるので知っている方も多いと思う。
簡単に書くとこうだ
民法法人をはじめ会社と呼ばれる組織は政党に政治資金を提供する行為も認められる。
しかしながら税理士会等は強制加入団体であってその会員には実質的に脱退の自由が保障されていないから、
会社とはその法的性格を異にする法人であり、その目的の範囲を判断するにあたっては、会員の思想・信条の自由との関係
で会員に要請される協力義務もおのずから限界がある。
つまり会社なら政治資金の提供もいいけれど、税理士会は強制加入団体だから、会員の思想信条の自由を尊重するべきだ
ということ
だから税理士会が特定の政党に政治資金を提供することは許されるべきではないという判例だった。
これに対比させる形として
群馬司法書士会事件では
群馬司法書士会Yが阪神・淡路大震災により被災した兵庫司法書士会に3,000万円の復興支援拠出金を寄付するとして、
その資金の一部を会員から登記申請1件当たり50円の復興特別負担金の徴収による微収をもってあてる旨の総会決議を
行った。
これに対して会員のXらはこの決議が会員の思想信条等を侵害し、公序良俗に反し無効であるとして債務不存在の
確認を求めた。
ポイントとしては政治資金ではないということ、微収であること、司法書士の先生方は公序良俗について誤解されているという
こと(笑)
判旨
@ 司法書士会の活動範囲には、その目的を遂行する上で直接または間接に必要な範囲で、他の司法書士会との間で
業務その他について提携、協力、援助当をすることも含まれる。
A阪神・淡路大震災により被災した兵庫司法書士会に3,000万円の復興支援金を拠出することは、司法書士会の目的の
範囲を逸脱するものであるとまではいうことができない。
結局、各司法書士会での協力関係をすることは設立の目的から逸脱してはいないということ。
B 司法書士会は、本件拠出金の調達ほうほうについても、それが公序良俗に反するなど会員の協力義務を否定すべき
特段の事情がある場合を除き、多数決原理に基づきみずから決定することができる。
つまり目的が妥当であるならば公序良俗に反しない限り多数決の原理を用いて決定してもいいといいということらしい。
というわけで、結論としては会員の思想信条の自由を侵害するものではないということだった。
この論点は今年の目玉だから抑えておいて損はないと思います。
私が資格マニア化するのを嫌う点を妹にズバリと指摘されてしまいました(苦笑) 私は行政書士・社労士受験勉強中、
バイトもせず、父の仕事も手伝わず、図書館に毎日通って、しかも夜は酒飲んでばかりでした(苦笑) 受験とはいえ、
そんなプータローのような振る舞いを妹は苦々しく思ってたようですが、なんとか私が合格して開業したので、文句もあまり
言えなかったようです。 それが、金稼いだわけでもなく自己破産・廃業です。 さらに新生活になって、社労士を復活した
ばかりでまた受験勉強に逃げるような私を非難しているようです。 行政書士・社労士でダメだったんだから、司法書士取っ
ても一緒だと思っているのかもしれません。
私もその点を薄々感じているだけに、図星を突かれたようで、カッとなってしまいました。 お前がそんなに言うなら、来年1発で
合格してやるわいと!! ブログも中断して、受験に専念して絶対受かると!
今日、いつもお世話になっている公証人の先生から、「平成18年1月20日付法務省民事局商事課長回答の表題の差し替え
について」という、3月1日付けの日本公証人連合会から各公証人に通知された日公連速報を見せてもらいました。
皆さんが議論していたことも書いてありましたが、最後の段落で「なお、司法書士から、商業・法人登記の申請に当たり、
司法書士が作成代理人として記名押印又は署名している定款の認証を求められた場合、他に法令違反等の事由がない
ときは、認証して差し支えないと考えられます。」(全て原文のまま)と記載されていた。
もちろん、この公証人の先生も「当然だ」と仰っていましたし、電子公証を扱っている公証役場でも問題ない旨確認しました。
それだけでなく、司法書士が電子定款を利用する場合の案内文書までファックスしてもらいました。
よって、登記研究にどのような記載がなされていようと、司法書士が定款の作成代理人となれるのは100%間違いないです。
(まぁ当たり前だが・・・)
あとは、日本認証サービスの電子証明書だけでなく、日司連の電子証明書が使えるのがいつになるかだけの問題です。
私はシステムの準備も万端だし設立登記の依頼も多々あるので、一日も早く日司連認証局を電子公証システムの認証局と
して告示して欲しいですね。
行政書士は日公連速報を知らないと思っているようだが、3月1日付け第203号のことは知っている。これにより登記研究2
月号解説の方向性は予測できていたが、「開業司法書士」さんは、司法書士にとって有利な解釈をしているのではないかな。
その内容をみると、
平成18年1月20日民商135号回答について、表題が「司法書士が定款の作成等を代理することについて(回答)」から「司
法書士が作成代理人として記名押印又は署名している定款が添付された登記申請の取扱いについて(回答)」に訂正され、
これに伴い日公連速報第200号で「司法書士が、商業・法人登記の申請のため定款の作成代理をすることが、司法書士の
業務内容に含まれることが明らかにされました。」とした部分は、回答の趣旨と異なるとして撤回している。
司法書士の定款認証は、事実上フリーパスになったわけだが、司法書士の業務範囲に定款の作成代理を含むとは日公連も
言っていないし、撤回した分否定的と解する。
この掲示板でも話題になっていたが、平成18年1月20日回答の表題の差し替え、及び日公連速報200号の一部撤回は、
日行連の抗議により回答の趣旨を変更した一連の騒動があったことを裏付けている。
2月11日に私のことをガセネタを流したのではないかと非難した人がいたが、私が実際に書いたのは、平成18年1月20日
回答が昭和29年回答の内容を何等変更するものではないという情報があるということだけで、登記研究2月号解説が、
「本件の回答は、このような昭和二九年回答の考え方を変更したものではないことはいうまでもない。」と明言しているから、
私の情報の正しさが証明されたことになる。詫びるかどうかは、本人に任せるが。
私の解釈では、今回の回答で司法書士は定款作成について、名を捨てて実を取ったように見える。事実上、司法書士の
定款の作成・認証はフリーパスになったが、その一方で、登記研究解説が昭和二九年回答の考え方を変更しないと明言した
から、司法書士が法律判断をして定款を作成することが違法であることが再確認され、定款作成が司法書士の正規の業務で
ないことも再確認されたからだ。司法書士の違法な定款作成は、登記官に審査・判断ができないことを理由に公然と放置する
こになったから、司法書士は法律家としては定款を作れず代書として作るしかないと言ってみても意味をなさないが、
この捨てた名は意外に大きかったのではなかろうか。
司法書士としては、「開業司法書士」さんの言うとおり次は司法書士用電子証明書の使用が課題になるが、ここで名を捨てた
ことが影響しそうだね。定款作成が司法書士の正規の業務でないとした29年通達を変更しないとした以上、合法な場合もある
からといって司法書士用電子証明書を使わせるのは理論的には強引だからだ。やるのは簡単だから今月中に告示が変更され
るかも知れないが、これをやったらどこかで代償を払うことになるのではないか。なぜなら、司法書士の置かれている立場は
微妙で、現在、行政書士や税理士への商業登記解放でもめているが、弁護士以外にも不動産登記を狙う士業もあり、
おかしな理屈をこねると司法書士の牙城はどこから堤が崩れるかわからないからだ。昭和29年回答が未だに有効とされる
のも、このような、うかつに動けない状況が常にあったからだろう。
前から書いているが、私は司法書士に敵意を持っているわけではなく、不心得者に反論してきただけであって、なぜそのよう
に思われるのか不思議である。
それどころか、弁護士の増加は、行政書士や司法書士に重大な影響を与えるのは確実で、両者は協力するしか生き残る道は
ないと思う。しかし、客観的に見て司法書士の方が厳しい状況にあるだろう。行政書士に悪態をつく受験生が多いのは、
現実の世界を知らないから仕方がないとして、司法書士にも同調する者がいるのは、例え行政書士との兼業者であっても自分
の周りの行政書士の仕事しか知らず、又、司法書士の足下に火がついているのに気がついていないのだろう。
ここに来る連中に、危機感がないのが心配である。
登記の民営化も、長い目で見ると意外な結果もたらすのではないかと思っている。
私は司法書士の友人が多いから、その限界も知っていて、人的資質は行政書士も司法書士も大差がないことに気がついて
いた。但し、法律の力は、司法書士はある程度のレベルを保っているが、行政書士にはきわめて低い者が多いのも事実で
ある。しかし、行政書士のレベルは弁護士になれなかった人材を吸収して、急速に向上すると思う。現在でも、行政書士の
上級の実務能力は、ここに来る司法書士や受験生には想像ができないレベルにあるが、弁護士の数が行政書士と司法書士の
合計数を上回る頃までには、この業界も一波乱あるだろう。それまでに、わずか10数年しかない。
誤解を招く通達を出し、司法書士の定款作成を新会社法施行までに間に合わせたかった法務省。18日の照会からたった
2日で回答。しかも、司法法制部とも協議済みとのおまけつき。
通達を出した当日に司法書士会と公証人会に手際よく通知。 しかし、MLに匿名で流された情報で知った行政書士個人からの
照会には協議をするといって時間稼ぎ。
司法書士は喜び勇んで各地域の司法書士会に通知。京都会の幹部や東京司法書士政治連盟などは、よろこびをホーム
ページで表明した。
ところが、、。悪夢はここからである。
公証人役場からこの情報を聞きつけた行政書士会は、早速法務省に照会。
しぶしぶ、司法書士の定款作成は違法であるが、定款そのものが無効というわけではないので受け付けるという意味であると
明かす。
公証人会からも疑問の声があり、法務省は登記研究3月号に、司法書士が定款作成することは違法であると明記すると釈明。
民事局第二課を通じて司法書士会連合会にも、定款作成は違法であると厳重指導を約束。
全国の公証人役場にも、この旨が通知され、いままで通り司法書士の作成した定款は認証しないように要請した。
商業登記の開放が現実的になったため、法務省管轄の司法書士資格の権益確保に奔走し、勇み足をしてしまった格好だ。
かくして、司法書士の定款作成は違法であると再確認された。
1 昭29.1.13民甲2553号回答が、司法書士が法律的判断をして定款を作成することは弁護士法72条違反とする(法律的判断を
しない場合に限り合法)。
2 平18.1.20民商135号回答が、標題を「司法書士が定款の作成等を代理することについて(回答)」として出る。
3 2を受けて日公連速報200号(平18.1.24)が、「司法書士が、商業・法人登記の申請のため定款の作成代理をすることが、
司法書士の業務内容に含まれることが明らかにされました。」と掲載。福岡公証役場のホームページにも、「司法書士が発起
人・社員から委任を受けて代理人として定款を作成し、これを自己の名義で認証嘱託することが可能となったわけです。」と
する記事を掲載。司法書士も、喜んだ人が多かったようだ。
4 3に対し、平18.1.20民商135号回答は、単に受理して差し支えないと言っているだけで、司法書士に定款作成代理権を授与
する趣旨と解すべきでないし、昭29.1.13民甲2553号回答に触れていないのもおかしいとの疑問が出る。同様に、日公連速報
200号や福岡公証役場の記事にも疑問が出る。
5 4の疑問により日行連が動いて、平18.2.3日行連発第1027号に、法務省民事商事課から、平18.1.20民商135号回答は
昭29.1.13民甲2553号回答の内容を「何等変更するものではないことを確認した」旨、又、登記研究で正確な趣旨を説明する旨
等の回答を得たと掲載。
6 平18.2.7 法務省民事局商事課から日行連に、平18.1.20民商135号回答の標題を、「司法書士が作成代理人として記名
押印又は署名している定款が添付された登記申請の取り扱いについて」に訂正した旨連絡がある。
7 5・6より、日行連が日本公証人連合会に、日公連速報200号の記事訂正を申し入れる。
8 7を受けて、日公連速報203号(平18.3.1)に200号の訂正記事が載る。200号の平18.1.20民商135号回答の標題の差し
替えと「司法書士が、商業・法人登記の申請のため定款の作成代理をすることが、司法書士の業務内容に含まれることが
明らかにされました。」の部分を撤回。
9 5の日行連との約束通り、登記研究2月号(3月号のはずだったが、早くなった)に平18.1.20民商135号回答の解説掲載。
「本件の回答は、このような昭和二九年回答の考え方を変更したものではないことはいうまでもない。」旨が掲載される。
5の文書の存在を伏せていたから、私がガセを流したと思う人がいたのだろう。
しかし、私のような下っ端が真っ先に日行連文書を公開して良い訳がない。
今回の結論として、司法書士が定款を代理作成し認証・登記の申請をすることが、事実上、フリーパスになったが、同時に、
登記研究2月号は、司法書士の業務範囲に定款の作成代理が含まれないことも明言し(含まれていれば弁護士法違反になら
ない)、法律的判断を必要としない定款作成のみが合法であることを再確認している。しかし、形式的審査権しかない登記官に
は、司法書士が合法的に定款を作成したか否かを審査・判断することができないことを理由に、司法書士の申請を受理すると
いうもので、違法な定款作成を認めるものではない。
このような理由付けは、民事局お得意のものであるが、司法書士が違法行為をするかどうか、弁護士法72条違反違反に問わ
れるかは司法士自身の責任としたわけであるから、司法書士の倫理が問われるているわけである。
平18.1.20民商135号回答は、司法書士に有利なように見えるが、私は、民事局が巧妙に司法書士との距離を保ったという気が
して、ちょっと司法書士が気の毒である。距離を保った先にあるものは何だろうか。
さて、これから司法書士の違法な定款作成行為が増大するかが見物である。業務範囲に含まれないと明言された以上、
ほとんど問題にならないことだろうが、司法書士の保険の適用はどうなるのだろうか。
まあ、弁護士法に違反する司法書士は、行政書士の司法書士法違反を指摘したりしないだろうから、司法書士と行政書士が
仲良く違法行為を続ける時代になるのだろうか。違法なことをしたことがない私は、笑って見ているしかないかな。
平成16年度の行政書士試験について述べますと、法令等は、択一は平年並の難易度、記述式も法令用語が中心で、
決して難しくはありませんでした。
平成15年度の合格率が約3%と極端に低かったことから、法令択一の個数問題を少なくして難易度を下げたようです。
ところが、一般教養だけは、昨年並みか若干難しめの難易度でした。受験者には、一般教養の基準点未達が多数あるものと
思われます。
ここから、来年度以降の傾向をどのように読み取っていけばいいのでしょうか。
そのためには、管轄省である総務省がどのように考えているかを読み解くことが、重要なヒントになるはずです。
現在、行政書士の認知度と社会的地位は、必ずしも高いとは言えません。実際に、法律職としては弁護士(司法試験)が
最上位であり、その次と言えば弁理士か司法書士が挙がるでしょう。行政書士は法律職としてはメジャーと断言できず、
マンガのカバチタレで初めて知ったと言う人のほうが多いのではないでしょうか。
行政書士の認知度と社会的地位を向上させて、法律隣接資格として司法制度の一角を担うためには、質の高い行政書士を
マイルドなペースで増加させることが必要です。質については、懲戒請求を設けることである程度担保していると考えることも
できます。
このことから、国と行政書士会は、多くの人が行政書士に魅力を感じて受験し、質の高い合格者が緩やかに増加することを
希望しているのではないかと考えることができます。これが正しければ、平成15年度の合格率(約3%)と、平成14年度の合格
率(19%)の中間である5%〜10%程度を想定合格率としていると思われます。よって今後は、受験生と合格者が緩やかに増加
するように、出題の調整を図るものと思われます。
行政書士試験は、他の法律資格試験と大きく異なる点があります。それは、「行政書士の場合には、資格試験に合格したから
といって、直ちに行政書士として仕事ができるわけではない」ということです。これが、司法書士、税理士、社会保険労務士など
の他の法律専門職の資格と大きく異なります。行政書士は、業務範囲が非常に広いために、試験にパスしたからといって、
業務に精通しているとは到底いえません。
つまり、行政書士試験は、「合格後の業務に直接は関係しない出題の試験」ということです。具体的には、多数の法令科目から
の広範な出題、そしてさらに膨大な範囲の一般教養からの出題です。行政書士は非常に広範な業務を取り扱うので、
その業務そのものに必要な詳しい知識ではなく、どんな業務にも柔軟に対応できる法的思考力や適性を試験していると
理解できます。
試験制度の改革があった平成12年度以降、問われているのは、
・行政書士としての実務を成し遂げるために必要な知識
・時事と実務を理解する為の基礎知識、法的思考力
・顧客に対する相談業務を満足に行えるコミュニケーション能力
ではないでしょうか。
平成16年度本試験では、憲法の分野から5問出題されました。憲法は法令科目の中ではやさしい分野ですので、5問中4問は
正解したいところです。
憲法で使用する基本教材は、基本書としては「うかるぞ行政書士」 、受験用六法・判例としては「行政書士口語訳六法・判例
DAI-X」(2005年度版)もしくは「行政書士必勝六法」(2005年度版)で十分です。あまり手を広げると時間がかかり習熟度が低下
します。基本書と六法に加えるなら、補助テキスト1冊を限度にしてください。
憲法では、条文と判例が出ます。条文では、数字などを含めて条文を読み込むことが必要です。判例は、特に人権の分野で
重要です。判例では、違憲なのか合憲なのかの結論と、結論の理由や審査基準が大切ですので、必ず六法で確認して
ください。
その中で、判例知識を問う問題であっても、時事に関連した項目からの出題となる可能性が高く、時事と憲法を関連付けて
学習することが有効な対策になると思います。
私は、「図解による法律用語辞典」(自由国民社)を補助テキストとして使うことをお勧めします。かなり踏み込んだ内容は受験に
は必要ない部分も含まれますが、基礎法学・一般教養の基礎体力として差別化点になりえます。まだお持ちでない方は、
購入を強くお勧めします。
法律用語辞典ではP105〜214が憲法の分野です。最初のP108〜111の人権思想は基礎法学の分野として、P105〜108は
一般教養の歴史の分野として、P153〜158は地方自治の分野として大切です。さらに、P181〜189の外国憲法は一般教養・
基礎法学で問われる可能性があります。
また、時事に関連したトピックスを必ずおさえてください。たとえば昨年で言いますと
政治家の子女のプライバシーと記事の差し止めについて:知る権利と検閲の禁止P169
小泉首相の靖国参拝違憲判断について:違憲審査制P148、司法権の限界P151
女性天皇の是非について:皇室典範P117
三位一体の改革:地方分権改革P158
来年度ですと、たとえば
ストックオプション判決について:租税法律主義P140
外国人の参政権の是非について:参政権P179
国の巨額の財政赤字について:財政民主主義P140
あたりが問われる可能性がありますね。
あっという間にあと100日だ。
試験後は、余裕こいていたのに…。ほんと早いねー。
仕事で営業をしていたときは、月末が来るのが早く感じたが、勉強はもっと嫌な感じの時間の過ぎ方。なんかじりじり焦って
くるような。。
ともかく、残された期間で何が最善かを考えつつ、一心不乱に勉強すべきだな。少なくとも、合格するであろう人間ならそうし
てるはずだしね。
しばらく、更新頻度が目に見えて落ちていたので、左上に貼り付けていたカレンダーは、いかにも更新してないのがバレバレ
なので、外した。
今日は100日前という区切りであり、このBLOGもおそらく今日明日中には10万HITを達成するので、更新することにしました。
いつも覗いていただいてる方には、本当に申し訳ないです。ありがとうございます。今後も劇的に更新頻度が上昇するとも考え
がたいのですが、とはいっても、全く更新をしなくなるでもなく、ほんと気まぐれに付き合っていただける方は、また寄って
ください。
今日は、いつもより30分早く出勤し、早めに配達を終えて、警察に行ってきました。悪いことをしたわけではないですけど。
免許の更新です。ここは島なので、更新センターが近くにないので、一回いって書類と写真出して、もう1回行って更新受けて、
と2度手間です。以前なら、明石の免許センターか、実家の近くなら、伊丹に免許更新センターがあったのに。仕方が無いので
、もう1回いってきます。
きょうは、そのあと市役所で健康保険の手続きをし、病院に2件行って(保険の変更)、郵便局でバイクの自賠責の支払いを
し、さっき帰ってきました。
なんか、勉強する前から疲れました。
本当はバイトもぼちぼち辞めて勉強に集中したいんですけど、ほんの4万程度でも、教材代やちょっとした入用のときに
助かるので辞めにくいんですよねー。つもりとしては5月いっぱいで辞めて6月は勉強に集中したい。正社員のひとやフル
タイムで働いてる人からすると贅沢かもわかりませんが、意外と、バイトして、家事をこなして、町内会などの諸雑務や、
子供の世話してると時間がとられるので。
最近、偏頭痛がひどい。気合入れて勉強し始めたと思ったら、ずきずきと…。
チョコレートの食べすぎは、偏頭痛の誘発因子になると聞いて、チョコレートを控えている。しかしながら、禁煙して早2年以上
でおまけに酒の付き合いはなく、家で他に酒を飲む人もいないので酒も買ってもらえず。楽しみは、勉強中のチョコだったので、
さびしいっす。
黒いのがダメなんだろう!白いのならいいだろう!と勝手に決め付けて、さっきバイトの帰りにKitKatのWhiteを2箱買って
きました。
「キット勝つ」とまあ、げんかつぎをするためではないが、おいしいので好きなんですよ。ちょっと甘すぎるかもわからないけど
、私は疲れてるときには心地よい甘さです。
最近は、キットカットのホワイト(メープルシロップ入り)がお気に入りですが、他にもたくさん種類があることをしってびっくり
!バナナ味や桜風味などたくさんありますよ!
昨日の答練で、商登法の記述で登記できないものが1件しかないのになぜ3件になったのか、復習してわかったことを書いておきます。
まちがった2件がどちらも改正にかかるところだったということ。
これは非常に良い間違いだった。これでσ(^^)がこれを忘れることはないだろうし。
今年の本試験はこんな感じで出題されるのかなと思ったね。
(1)破産手続開始の決定を受け、復権していない者を新たな取締役として専任していたので登記できないとした。
会社法§331に取締役の欠格事由が規定されているが、上記旧商法§254の2の2号は新法では除かれている。
これは全く知らなかった。
注意点として、すでに取締役にある者が破産手続開始の決定を受けたときは、民法の委任の規定により、当然に委任が
終了するため、当該取締役は退任することになる。
(2)取締役が株主総会で解任されているのだが、決議要件が普通決議なので登記できないとした。
会社法§341には役員の解任は普通決議で行うことになっている。
旧商法では§257の2項では特別決議になっていたが新法で緩和された。
ここでの注意点としては、会社法§309の2項7号で監査役と累積投票で専任された取締役は特別決議となっていることは
合わせて覚えておく必要があるね。
記述はほとんど役員変更のみ。ただ登記できない事項1つしかないのに、3つも書いたので(;_;)ボロボロ。ちゃんと問題読め>σ(^^)
会計監査役の設置が登記事項なのはわかっていたけど、どうやって書くのか知らないので適当に書く(~_~;)
全体的にやさしかったと思う。改正点にかからないように商登法は考えているようだし、良問でしょう。やはりLECより問題の質はずっといい。
供託は朝電車の中で直前チェックのテーマ1・2を読んだだけ。ずいぶん忘れていた(~_~;) 民執・保・書士法は全く手つかず。
民訴は一応今回の範囲までは直前チェックで回した。
商登法は会社法講座に合わせているので全くやっていない。
不登法は択一総論編の半分ほどやっただけ。
反省点としては不登法の失点が多いね。
間違えたところは「事前通知」「登記識別情報」「書面申請による登記の手続」「登録免許税」
登録免許税はアホで終わりだが、あとの3問は改正法がらみのところばかり。
デュープロセスを読み直してみよう。
商登法は「登記期間」(単にわかっていないだけ)、「登記の懈怠による過料の制裁」(知らない)、「却下または取下げ」(知らない)の3問。
まだちゃんと復習していないので後ほど検討しなければ。
く勉強していないまま、いきなり2時間半はさすがにしんどい。
まずはいつも通り商法からスタート。3週間以上ご無沙汰のわりにはまぁまぁ。
12分ほどで終わらせて、刑法へいこうと思ったらめんどくさそうなので、憲法へ。文章が長いのが玉に瑕だがこちらもやさしく
全問正解。ここまででだいたい20分ほど。時間は十分あると思いながら民法へ。さほど難しくはないと思うのだが、
なんせ頭をずっと使っていないため、全く進まず、悩むこと数知れず。半年前ならもっとできたと思うのだがこれがブランクの
恐さか?
今日、いつもお世話になっている公証人の先生から、「平成18年1月20日付法務省民事局商事課長回答の表題の差し替え
について」という、3月1日付けの日本公証人連合会から各公証人に通知された日公連速報を見せてもらいました。
皆さんが議論していたことも書いてありましたが、最後の段落で「なお、司法書士から、商業・法人登記の申請に当たり、
司法書士が作成代理人として記名押印又は署名している定款の認証を求められた場合、他に法令違反等の事由がない
ときは、認証して差し支えないと考えられます。」(全て原文のまま)と記載されていた。
もちろん、この公証人の先生も「当然だ」と仰っていましたし、電子公証を扱っている公証役場でも問題ない旨確認しました。
それだけでなく、司法書士が電子定款を利用する場合の案内文書までファックスしてもらいました。
よって、登記研究にどのような記載がなされていようと、司法書士が定款の作成代理人となれるのは100%間違いないです。
(まぁ当たり前だが・・・)
あとは、日本認証サービスの電子証明書だけでなく、日司連の電子証明書が使えるのがいつになるかだけの問題です。
私はシステムの準備も万端だし設立登記の依頼も多々あるので、一日も早く日司連認証局を電子公証システムの認証局と
して告示して欲しいですね。
行政書士は日公連速報を知らないと思っているようだが、3月1日付け第203号のことは知っている。これにより登記研究2
月号解説の方向性は予測できていたが、「開業司法書士」さんは、司法書士にとって有利な解釈をしているのではないかな。
その内容をみると、
平成18年1月20日民商135号回答について、表題が「司法書士が定款の作成等を代理することについて(回答)」から「司
法書士が作成代理人として記名押印又は署名している定款が添付された登記申請の取扱いについて(回答)」に訂正され、
これに伴い日公連速報第200号で「司法書士が、商業・法人登記の申請のため定款の作成代理をすることが、司法書士の
業務内容に含まれることが明らかにされました。」とした部分は、回答の趣旨と異なるとして撤回している。
司法書士の定款認証は、事実上フリーパスになったわけだが、司法書士の業務範囲に定款の作成代理を含むとは日公連も
言っていないし、撤回した分否定的と解する。
この掲示板でも話題になっていたが、平成18年1月20日回答の表題の差し替え、及び日公連速報200号の一部撤回は、
日行連の抗議により回答の趣旨を変更した一連の騒動があったことを裏付けている。
2月11日に私のことをガセネタを流したのではないかと非難した人がいたが、私が実際に書いたのは、平成18年1月20日
回答が昭和29年回答の内容を何等変更するものではないという情報があるということだけで、登記研究2月号解説が、
「本件の回答は、このような昭和二九年回答の考え方を変更したものではないことはいうまでもない。」と明言しているから、
私の情報の正しさが証明されたことになる。詫びるかどうかは、本人に任せるが。
私の解釈では、今回の回答で司法書士は定款作成について、名を捨てて実を取ったように見える。事実上、司法書士の
定款の作成・認証はフリーパスになったが、その一方で、登記研究解説が昭和二九年回答の考え方を変更しないと明言した
から、司法書士が法律判断をして定款を作成することが違法であることが再確認され、定款作成が司法書士の正規の業務で
ないことも再確認されたからだ。司法書士の違法な定款作成は、登記官に審査・判断ができないことを理由に公然と放置する
こになったから、司法書士は法律家としては定款を作れず代書として作るしかないと言ってみても意味をなさないが、
この捨てた名は意外に大きかったのではなかろうか。
司法書士としては、「開業司法書士」さんの言うとおり次は司法書士用電子証明書の使用が課題になるが、ここで名を捨てた
ことが影響しそうだね。定款作成が司法書士の正規の業務でないとした29年通達を変更しないとした以上、合法な場合もある
からといって司法書士用電子証明書を使わせるのは理論的には強引だからだ。やるのは簡単だから今月中に告示が変更され
るかも知れないが、これをやったらどこかで代償を払うことになるのではないか。なぜなら、司法書士の置かれている立場は
微妙で、現在、行政書士や税理士への商業登記解放でもめているが、弁護士以外にも不動産登記を狙う士業もあり、
おかしな理屈をこねると司法書士の牙城はどこから堤が崩れるかわからないからだ。昭和29年回答が未だに有効とされる
のも、このような、うかつに動けない状況が常にあったからだろう。
前から書いているが、私は司法書士に敵意を持っているわけではなく、不心得者に反論してきただけであって、なぜそのよう
に思われるのか不思議である。
それどころか、弁護士の増加は、行政書士や司法書士に重大な影響を与えるのは確実で、両者は協力するしか生き残る道は
ないと思う。しかし、客観的に見て司法書士の方が厳しい状況にあるだろう。行政書士に悪態をつく受験生が多いのは、
現実の世界を知らないから仕方がないとして、司法書士にも同調する者がいるのは、例え行政書士との兼業者であっても自分
の周りの行政書士の仕事しか知らず、又、司法書士の足下に火がついているのに気がついていないのだろう。
ここに来る連中に、危機感がないのが心配である。
登記の民営化も、長い目で見ると意外な結果もたらすのではないかと思っている。
私は司法書士の友人が多いから、その限界も知っていて、人的資質は行政書士も司法書士も大差がないことに気がついて
いた。但し、法律の力は、司法書士はある程度のレベルを保っているが、行政書士にはきわめて低い者が多いのも事実で
ある。しかし、行政書士のレベルは弁護士になれなかった人材を吸収して、急速に向上すると思う。現在でも、行政書士の
上級の実務能力は、ここに来る司法書士や受験生には想像ができないレベルにあるが、弁護士の数が行政書士と司法書士の
合計数を上回る頃までには、この業界も一波乱あるだろう。それまでに、わずか10数年しかない。
誤解を招く通達を出し、司法書士の定款作成を新会社法施行までに間に合わせたかった法務省。18日の照会からたった
2日で回答。しかも、司法法制部とも協議済みとのおまけつき。
通達を出した当日に司法書士会と公証人会に手際よく通知。 しかし、MLに匿名で流された情報で知った行政書士個人からの
照会には協議をするといって時間稼ぎ。
司法書士は喜び勇んで各地域の司法書士会に通知。京都会の幹部や東京司法書士政治連盟などは、よろこびをホーム
ページで表明した。
ところが、、。悪夢はここからである。
公証人役場からこの情報を聞きつけた行政書士会は、早速法務省に照会。
しぶしぶ、司法書士の定款作成は違法であるが、定款そのものが無効というわけではないので受け付けるという意味であると
明かす。
公証人会からも疑問の声があり、法務省は登記研究3月号に、司法書士が定款作成することは違法であると明記すると釈明。
民事局第二課を通じて司法書士会連合会にも、定款作成は違法であると厳重指導を約束。
全国の公証人役場にも、この旨が通知され、いままで通り司法書士の作成した定款は認証しないように要請した。
商業登記の開放が現実的になったため、法務省管轄の司法書士資格の権益確保に奔走し、勇み足をしてしまった格好だ。
かくして、司法書士の定款作成は違法であると再確認された。
1 昭29.1.13民甲2553号回答が、司法書士が法律的判断をして定款を作成することは弁護士法72条違反とする(法律的判断を
しない場合に限り合法)。
2 平18.1.20民商135号回答が、標題を「司法書士が定款の作成等を代理することについて(回答)」として出る。
3 2を受けて日公連速報200号(平18.1.24)が、「司法書士が、商業・法人登記の申請のため定款の作成代理をすることが、
司法書士の業務内容に含まれることが明らかにされました。」と掲載。福岡公証役場のホームページにも、「司法書士が発起
人・社員から委任を受けて代理人として定款を作成し、これを自己の名義で認証嘱託することが可能となったわけです。」と
する記事を掲載。司法書士も、喜んだ人が多かったようだ。
4 3に対し、平18.1.20民商135号回答は、単に受理して差し支えないと言っているだけで、司法書士に定款作成代理権を授与
する趣旨と解すべきでないし、昭29.1.13民甲2553号回答に触れていないのもおかしいとの疑問が出る。同様に、日公連速報
200号や福岡公証役場の記事にも疑問が出る。
5 4の疑問により日行連が動いて、平18.2.3日行連発第1027号に、法務省民事商事課から、平18.1.20民商135号回答は
昭29.1.13民甲2553号回答の内容を「何等変更するものではないことを確認した」旨、又、登記研究で正確な趣旨を説明する旨
等の回答を得たと掲載。
6 平18.2.7 法務省民事局商事課から日行連に、平18.1.20民商135号回答の標題を、「司法書士が作成代理人として記名
押印又は署名している定款が添付された登記申請の取り扱いについて」に訂正した旨連絡がある。
7 5・6より、日行連が日本公証人連合会に、日公連速報200号の記事訂正を申し入れる。
8 7を受けて、日公連速報203号(平18.3.1)に200号の訂正記事が載る。200号の平18.1.20民商135号回答の標題の差し
替えと「司法書士が、商業・法人登記の申請のため定款の作成代理をすることが、司法書士の業務内容に含まれることが
明らかにされました。」の部分を撤回。
9 5の日行連との約束通り、登記研究2月号(3月号のはずだったが、早くなった)に平18.1.20民商135号回答の解説掲載。
「本件の回答は、このような昭和二九年回答の考え方を変更したものではないことはいうまでもない。」旨が掲載される。
5の文書の存在を伏せていたから、私がガセを流したと思う人がいたのだろう。
しかし、私のような下っ端が真っ先に日行連文書を公開して良い訳がない。
今回の結論として、司法書士が定款を代理作成し認証・登記の申請をすることが、事実上、フリーパスになったが、同時に、
登記研究2月号は、司法書士の業務範囲に定款の作成代理が含まれないことも明言し(含まれていれば弁護士法違反になら
ない)、法律的判断を必要としない定款作成のみが合法であることを再確認している。しかし、形式的審査権しかない登記官に
は、司法書士が合法的に定款を作成したか否かを審査・判断することができないことを理由に、司法書士の申請を受理すると
いうもので、違法な定款作成を認めるものではない。
このような理由付けは、民事局お得意のものであるが、司法書士が違法行為をするかどうか、弁護士法72条違反違反に問わ
れるかは司法士自身の責任としたわけであるから、司法書士の倫理が問われるているわけである。
平18.1.20民商135号回答は、司法書士に有利なように見えるが、私は、民事局が巧妙に司法書士との距離を保ったという気が
して、ちょっと司法書士が気の毒である。距離を保った先にあるものは何だろうか。
さて、これから司法書士の違法な定款作成行為が増大するかが見物である。業務範囲に含まれないと明言された以上、
ほとんど問題にならないことだろうが、司法書士の保険の適用はどうなるのだろうか。
まあ、弁護士法に違反する司法書士は、行政書士の司法書士法違反を指摘したりしないだろうから、司法書士と行政書士が
仲良く違法行為を続ける時代になるのだろうか。違法なことをしたことがない私は、笑って見ているしかないかな。
まったくできないまま11時15分を過ぎてしまい、急いで不登法の記述へ。こちらも本試験終了後まったく手つかず
だったので、添付情報の書き方をすっかり忘れている。基本的な流れは問題なかったが、技術的な点でマイナス。
一番のミスは代物弁済による抵当権抹消の原因日付を申請日ではなく、契約の日にしてしまったこと。これは反省だね。
ということで初日はボロボロ。結果は次の通り。
受験、とかなると、合格体験記を読むのが通例である。
わたしだけかもしれないが・・・。
ただ、大学受験と違っていまいち参考にならないのは法改正があるからか。
さらにどれだけ難関試験なのかしらないが、数年間という時間を費やした合格体験記は今のところ、それって参考に
出来るのか?という冷たい目線でしか捉えられない。この先、参考になる日がくるのだろうか。そうならないことを強く願う。
というわけで、わたしはとりあえず『司法書士7ヶ月合格法』に倣う方向で挑もうと思っている。司法試験受験の講師をやって
いる旦那さんの勉強法をおおむね実践した著者の言葉は、その本の厚さもあってか、その気にさせられる。なるほどね。
ただ、この情報量に並ぶ書籍が他にない。というのが比較のしようがなく残念ではあるが。
ポイントはふたつ。
講義を聴くのは、勉強の内に入らない。
なるべくはやく過去問にあたる。
講義を聴いて勉強してる気になって、過去問などほとんど解かずに苦い経験をした大学受験時代はなんだったのか。
という思いに駆られる。
楽な勉強をしていたということなんだろう。
まあ確かに、それほど、つらくなかったかな。
つらい勉強というのは、どれほどつらいんだろう。
マゾ的資質をフルに開花させてがんばろうと思うのであーる。
大分間が空きました。どうにも、あまり受験のことを書く気分になれないのです。3月に控えている引っ越しのこと、将来のこと、
その他諸々のことに気を取られ、どうしても勉強に身が入りません。はぁ・・・
ま、それはひとまず置いておきまして、今日はリハビリがてらに、リクエストにお応えして「もっと脳トレ」のレビュー記事を書いて
みたいと思います。
実は私、「脳トレ」も所有しているのですが、こちらは、単純なたし算、引き算、そして音読、といった割とストイックなゲームが
中心です。一方、「もっと脳トレ」は、漢字書き取り、釣り銭渡し、英単語書き取りなど、実生活において役に立つ知識や能力も
養おうという側面があります。
これだけを書くと「もっと脳トレ」だけを買えばいいように思われるかもしれませんが、「脳トレ」には、単純が故に止められない、
といった中毒性がありますし、数字に強くなろうと思ったら、「脳トレ」の方が適しているかもしれません。私はどちらのゲームも
高く評価しています。ただ、買うのであれば、どちらかひとつにしぼった方がいいと思います。さもないと、ゲーム漬けの毎日に
なってしまいますから(笑) ひとつひとつのトレーニングはホントに短時間で終わるのですが、毎日続けて行くと出来るトレーニン
グが増えてきて、意外とボリュームがあるんです。
さて肝心の効果は? というところですが、確かにトレーニングの速度は上がります。計算も多少速くなったとは思います。
今まで書けなかった漢字も少しずつ書ける様になりました。ただ、このゲームだけをやっていて、記憶力や判断力が劇的に
向上した、と思える人はあまりいないでしょうね(笑) それが正直な感想です。しかし、知らない間に徐々に能力アップしている
のかもしれませんし、私自身は、やらなくちゃ、という義務感からやっているのではなく、あくまでプレイしていて楽しいからや
っているので、楽しめて、しかもその間、脳の血流が多くなっているのであれば、それで良し、と思っています。ま、
一応まだ若いつもりなんで(笑)、私の場合、こんな印象ですが、お年寄りとかには、本当にリハビリに役に立つんじゃないです
かね。
まあ、私としましては、まずゲームとしてよく出来ている、という面を強調しておきたいです。
得点から分かっていたことですが、棒グラフを目にすると酷い結果だったことが改めて良く分かります。これから、少しずつでも
上げていけるように頑張ります。
ちなみに、通信で受講している講座は、基礎講座の会社法をようやく終了できました。補講の2時間分を残すだけです。
あとは、マイナー科目は供託法と司法書士法で終わりです。もっともどれだけ身に付いているかはまた別の問題ですが。
それから、遅れ気味だったブリッジ講座の商業登記法は、あと5回分残っています。4月末までには、一通りの科目の講義を
終えられそうです。「過去問分析講座」は4月最終週の週末から毎週末に1年分ずつやると、最低限5年分の過去問を5月中
に終わらせることができます。そうすれば、後1カ月は基礎知識を少しでも多く詰め込むしかないな。
しっかし、具体的な勉強計画を考えていくと、試験までに残された時間ってホントに少ないですね。先週の勉強時間は19
時間1分と控え目でした。今週は40時間が目標。「フルポテンシャルの発揮」を第一に考えて、頑張ります。
昨日、山梨へ出張した折に甲府地方法務局に立ち寄り、司法書士試験の受験申請書を入手しました。登記の窓口をの
ぞくと、なかなか盛況でした。壁には、管轄内の司法書士、土地家屋調査士の名前一覧がありました。私も近い将来、
この世界に行くのだなと一瞬、感慨にふけってしまいました。将来の自分の成功イメージを具体的に抱くためには、
登記所に行くのも良いものですね。
ちなみに、申請受付期間は5月8日(月)〜5月19日(金)の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで。
出願を忘れてはお話にならないので、忘れずに早めに提出しようと思います。それから、筆記試験日が7月2日(日)だと
正式に分かりました。試験当日に持ち込む物なども考えなければ。いよいよ本番に向けて準備する時期になります。正直、
奇跡が起こらなければ今の実力では今年合格というのは無理ですが、とにかくベストをつくすように心掛けようと思います。
本試験まで本格的に秒読み体制に入った今、ネットでも 新聞でも大きく捉えられている「ほりえもん」事件に、受験生はどれ
ぐらいの割合で気がついているのでしょうか。
これに気がつかない受験生はすごく真剣で優秀な方だと思います。
私のように、新聞やニュースに敏感になると勉学の気迫が薄れている様な気もします。もう少し強い志を持たなければいけない
と反省しつつも、条文を調べてみたりと勉強範囲から脱線する始末です。
証券取引法158条 違反 更にこれに抵触すると197条が待っています。ここまでくると勉学より社会に興味を持ちすぎだと
反省しておりますが、誰かの為にするのならいざ知らず、私が語ったところで何の意味も持たない箇所です。
私がこの動向を伝えて何かのお役に足ればいいのですが、私にはそこまでの裁量は持ち合わせておらず、知識補填を補う
のみでしょうか。
こんな事では、試験範囲を網羅できるのかと只管反省するのみです。
もっと志を高く持ち、世間の動向には、気がつかないぐらいのほうがいいかもしれないでしょう。
しかしその反面、震災や災害に気がつかないようでは、人間として出来る限りの事はしていかないと自分の目標の為に、
他様の擬制を知らなかったのでは、何とも言い難い気持ちになるでしょう。
この辺りの使い分けが非常に難しく、本気で合格された方は試験前の1年間はニューすら知らなかったと、試験後に天災に
遭われた方へのご冥福を奉げられ、過去に勉強一図の自らを反省させられたと聞かされたこともあります。
まさに有志な心の持ち主と思いますが、それを知った段階で力添えが出来ない時が一番歯痒い気分になるでしょうね。
しかし、今はラストスパートです。
周りに影響されないよう、勉学に尽力してくださいね。
私は車に乗るときのみニュースを聞く事にします。
南九州税理士政治献金事件
この問題は去年の過去問で問われたことがあるので知っている方も多いと思う。
簡単に書くとこうだ
民法法人をはじめ会社と呼ばれる組織は政党に政治資金を提供する行為も認められる。
しかしながら税理士会等は強制加入団体であってその会員には実質的に脱退の自由が保障されていないから、
会社とはその法的性格を異にする法人であり、その目的の範囲を判断するにあたっては、会員の思想・信条の自由との関係
で会員に要請される協力義務もおのずから限界がある。
つまり会社なら政治資金の提供もいいけれど、税理士会は強制加入団体だから、会員の思想信条の自由を尊重するべきだ
ということ
だから税理士会が特定の政党に政治資金を提供することは許されるべきではないという判例だった。
これに対比させる形として
群馬司法書士会事件では
群馬司法書士会Yが阪神・淡路大震災により被災した兵庫司法書士会に3,000万円の復興支援拠出金を寄付するとして、
その資金の一部を会員から登記申請1件当たり50円の復興特別負担金の徴収による微収をもってあてる旨の総会決議を
行った。
これに対して会員のXらはこの決議が会員の思想信条等を侵害し、公序良俗に反し無効であるとして債務不存在の
確認を求めた。
ポイントとしては政治資金ではないということ、微収であること、司法書士の先生方は公序良俗について誤解されているという
こと(笑)
判旨
@ 司法書士会の活動範囲には、その目的を遂行する上で直接または間接に必要な範囲で、他の司法書士会との間で
業務その他について提携、協力、援助当をすることも含まれる。
A阪神・淡路大震災により被災した兵庫司法書士会に3,000万円の復興支援金を拠出することは、司法書士会の目的の
範囲を逸脱するものであるとまではいうことができない。
結局、各司法書士会での協力関係をすることは設立の目的から逸脱してはいないということ。
B 司法書士会は、本件拠出金の調達ほうほうについても、それが公序良俗に反するなど会員の協力義務を否定すべき
特段の事情がある場合を除き、多数決原理に基づきみずから決定することができる。
つまり目的が妥当であるならば公序良俗に反しない限り多数決の原理を用いて決定してもいいといいということらしい。
というわけで、結論としては会員の思想信条の自由を侵害するものではないということだった。
この論点は今年の目玉だから抑えておいて損はないと思います。
私が資格マニア化するのを嫌う点を妹にズバリと指摘されてしまいました(苦笑) 私は行政書士・社労士受験勉強中、
バイトもせず、父の仕事も手伝わず、図書館に毎日通って、しかも夜は酒飲んでばかりでした(苦笑) 受験とはいえ、
そんなプータローのような振る舞いを妹は苦々しく思ってたようですが、なんとか私が合格して開業したので、文句もあまり
言えなかったようです。 それが、金稼いだわけでもなく自己破産・廃業です。 さらに新生活になって、社労士を復活した
ばかりでまた受験勉強に逃げるような私を非難しているようです。 行政書士・社労士でダメだったんだから、司法書士取っ
ても一緒だと思っているのかもしれません。
私もその点を薄々感じているだけに、図星を突かれたようで、カッとなってしまいました。 お前がそんなに言うなら、来年1発で
合格してやるわいと!! ブログも中断して、受験に専念して絶対受かると!
今日、いつもお世話になっている公証人の先生から、「平成18年1月20日付法務省民事局商事課長回答の表題の差し替え
について」という、3月1日付けの日本公証人連合会から各公証人に通知された日公連速報を見せてもらいました。
皆さんが議論していたことも書いてありましたが、最後の段落で「なお、司法書士から、商業・法人登記の申請に当たり、
司法書士が作成代理人として記名押印又は署名している定款の認証を求められた場合、他に法令違反等の事由がない
ときは、認証して差し支えないと考えられます。」(全て原文のまま)と記載されていた。
もちろん、この公証人の先生も「当然だ」と仰っていましたし、電子公証を扱っている公証役場でも問題ない旨確認しました。
それだけでなく、司法書士が電子定款を利用する場合の案内文書までファックスしてもらいました。
よって、登記研究にどのような記載がなされていようと、司法書士が定款の作成代理人となれるのは100%間違いないです。
(まぁ当たり前だが・・・)
あとは、日本認証サービスの電子証明書だけでなく、日司連の電子証明書が使えるのがいつになるかだけの問題です。
私はシステムの準備も万端だし設立登記の依頼も多々あるので、一日も早く日司連認証局を電子公証システムの認証局と
して告示して欲しいですね。
行政書士は日公連速報を知らないと思っているようだが、3月1日付け第203号のことは知っている。これにより登記研究2
月号解説の方向性は予測できていたが、「開業司法書士」さんは、司法書士にとって有利な解釈をしているのではないかな。
その内容をみると、
平成18年1月20日民商135号回答について、表題が「司法書士が定款の作成等を代理することについて(回答)」から「司
法書士が作成代理人として記名押印又は署名している定款が添付された登記申請の取扱いについて(回答)」に訂正され、
これに伴い日公連速報第200号で「司法書士が、商業・法人登記の申請のため定款の作成代理をすることが、司法書士の
業務内容に含まれることが明らかにされました。」とした部分は、回答の趣旨と異なるとして撤回している。
司法書士の定款認証は、事実上フリーパスになったわけだが、司法書士の業務範囲に定款の作成代理を含むとは日公連も
言っていないし、撤回した分否定的と解する。
この掲示板でも話題になっていたが、平成18年1月20日回答の表題の差し替え、及び日公連速報200号の一部撤回は、
日行連の抗議により回答の趣旨を変更した一連の騒動があったことを裏付けている。
2月11日に私のことをガセネタを流したのではないかと非難した人がいたが、私が実際に書いたのは、平成18年1月20日
回答が昭和29年回答の内容を何等変更するものではないという情報があるということだけで、登記研究2月号解説が、
「本件の回答は、このような昭和二九年回答の考え方を変更したものではないことはいうまでもない。」と明言しているから、
私の情報の正しさが証明されたことになる。詫びるかどうかは、本人に任せるが。
私の解釈では、今回の回答で司法書士は定款作成について、名を捨てて実を取ったように見える。事実上、司法書士の
定款の作成・認証はフリーパスになったが、その一方で、登記研究解説が昭和二九年回答の考え方を変更しないと明言した
から、司法書士が法律判断をして定款を作成することが違法であることが再確認され、定款作成が司法書士の正規の業務で
ないことも再確認されたからだ。司法書士の違法な定款作成は、登記官に審査・判断ができないことを理由に公然と放置する
こになったから、司法書士は法律家としては定款を作れず代書として作るしかないと言ってみても意味をなさないが、
この捨てた名は意外に大きかったのではなかろうか。
司法書士としては、「開業司法書士」さんの言うとおり次は司法書士用電子証明書の使用が課題になるが、ここで名を捨てた
ことが影響しそうだね。定款作成が司法書士の正規の業務でないとした29年通達を変更しないとした以上、合法な場合もある
からといって司法書士用電子証明書を使わせるのは理論的には強引だからだ。やるのは簡単だから今月中に告示が変更され
るかも知れないが、これをやったらどこかで代償を払うことになるのではないか。なぜなら、司法書士の置かれている立場は
微妙で、現在、行政書士や税理士への商業登記解放でもめているが、弁護士以外にも不動産登記を狙う士業もあり、
おかしな理屈をこねると司法書士の牙城はどこから堤が崩れるかわからないからだ。昭和29年回答が未だに有効とされる
のも、このような、うかつに動けない状況が常にあったからだろう。
前から書いているが、私は司法書士に敵意を持っているわけではなく、不心得者に反論してきただけであって、なぜそのよう
に思われるのか不思議である。
それどころか、弁護士の増加は、行政書士や司法書士に重大な影響を与えるのは確実で、両者は協力するしか生き残る道は
ないと思う。しかし、客観的に見て司法書士の方が厳しい状況にあるだろう。行政書士に悪態をつく受験生が多いのは、
現実の世界を知らないから仕方がないとして、司法書士にも同調する者がいるのは、例え行政書士との兼業者であっても自分
の周りの行政書士の仕事しか知らず、又、司法書士の足下に火がついているのに気がついていないのだろう。
ここに来る連中に、危機感がないのが心配である。
登記の民営化も、長い目で見ると意外な結果もたらすのではないかと思っている。
私は司法書士の友人が多いから、その限界も知っていて、人的資質は行政書士も司法書士も大差がないことに気がついて
いた。但し、法律の力は、司法書士はある程度のレベルを保っているが、行政書士にはきわめて低い者が多いのも事実で
ある。しかし、行政書士のレベルは弁護士になれなかった人材を吸収して、急速に向上すると思う。現在でも、行政書士の
上級の実務能力は、ここに来る司法書士や受験生には想像ができないレベルにあるが、弁護士の数が行政書士と司法書士の
合計数を上回る頃までには、この業界も一波乱あるだろう。それまでに、わずか10数年しかない。
誤解を招く通達を出し、司法書士の定款作成を新会社法施行までに間に合わせたかった法務省。18日の照会からたった
2日で回答。しかも、司法法制部とも協議済みとのおまけつき。
通達を出した当日に司法書士会と公証人会に手際よく通知。 しかし、MLに匿名で流された情報で知った行政書士個人からの
照会には協議をするといって時間稼ぎ。
司法書士は喜び勇んで各地域の司法書士会に通知。京都会の幹部や東京司法書士政治連盟などは、よろこびをホーム
ページで表明した。
ところが、、。悪夢はここからである。
公証人役場からこの情報を聞きつけた行政書士会は、早速法務省に照会。
しぶしぶ、司法書士の定款作成は違法であるが、定款そのものが無効というわけではないので受け付けるという意味であると
明かす。
公証人会からも疑問の声があり、法務省は登記研究3月号に、司法書士が定款作成することは違法であると明記すると釈明。
民事局第二課を通じて司法書士会連合会にも、定款作成は違法であると厳重指導を約束。
全国の公証人役場にも、この旨が通知され、いままで通り司法書士の作成した定款は認証しないように要請した。
商業登記の開放が現実的になったため、法務省管轄の司法書士資格の権益確保に奔走し、勇み足をしてしまった格好だ。
かくして、司法書士の定款作成は違法であると再確認された。
1 昭29.1.13民甲2553号回答が、司法書士が法律的判断をして定款を作成することは弁護士法72条違反とする(法律的判断を
しない場合に限り合法)。
2 平18.1.20民商135号回答が、標題を「司法書士が定款の作成等を代理することについて(回答)」として出る。
3 2を受けて日公連速報200号(平18.1.24)が、「司法書士が、商業・法人登記の申請のため定款の作成代理をすることが、
司法書士の業務内容に含まれることが明らかにされました。」と掲載。福岡公証役場のホームページにも、「司法書士が発起
人・社員から委任を受けて代理人として定款を作成し、これを自己の名義で認証嘱託することが可能となったわけです。」と
する記事を掲載。司法書士も、喜んだ人が多かったようだ。
4 3に対し、平18.1.20民商135号回答は、単に受理して差し支えないと言っているだけで、司法書士に定款作成代理権を授与
する趣旨と解すべきでないし、昭29.1.13民甲2553号回答に触れていないのもおかしいとの疑問が出る。同様に、日公連速報
200号や福岡公証役場の記事にも疑問が出る。
5 4の疑問により日行連が動いて、平18.2.3日行連発第1027号に、法務省民事商事課から、平18.1.20民商135号回答は
昭29.1.13民甲2553号回答の内容を「何等変更するものではないことを確認した」旨、又、登記研究で正確な趣旨を説明する旨
等の回答を得たと掲載。
6 平18.2.7 法務省民事局商事課から日行連に、平18.1.20民商135号回答の標題を、「司法書士が作成代理人として記名
押印又は署名している定款が添付された登記申請の取り扱いについて」に訂正した旨連絡がある。
7 5・6より、日行連が日本公証人連合会に、日公連速報200号の記事訂正を申し入れる。
8 7を受けて、日公連速報203号(平18.3.1)に200号の訂正記事が載る。200号の平18.1.20民商135号回答の標題の差し
替えと「司法書士が、商業・法人登記の申請のため定款の作成代理をすることが、司法書士の業務内容に含まれることが
明らかにされました。」の部分を撤回。
9 5の日行連との約束通り、登記研究2月号(3月号のはずだったが、早くなった)に平18.1.20民商135号回答の解説掲載。
「本件の回答は、このような昭和二九年回答の考え方を変更したものではないことはいうまでもない。」旨が掲載される。
5の文書の存在を伏せていたから、私がガセを流したと思う人がいたのだろう。
しかし、私のような下っ端が真っ先に日行連文書を公開して良い訳がない。
今回の結論として、司法書士が定款を代理作成し認証・登記の申請をすることが、事実上、フリーパスになったが、同時に、
登記研究2月号は、司法書士の業務範囲に定款の作成代理が含まれないことも明言し(含まれていれば弁護士法違反になら
ない)、法律的判断を必要としない定款作成のみが合法であることを再確認している。しかし、形式的審査権しかない登記官に
は、司法書士が合法的に定款を作成したか否かを審査・判断することができないことを理由に、司法書士の申請を受理すると
いうもので、違法な定款作成を認めるものではない。
このような理由付けは、民事局お得意のものであるが、司法書士が違法行為をするかどうか、弁護士法72条違反違反に問わ
れるかは司法士自身の責任としたわけであるから、司法書士の倫理が問われるているわけである。
平18.1.20民商135号回答は、司法書士に有利なように見えるが、私は、民事局が巧妙に司法書士との距離を保ったという気が
して、ちょっと司法書士が気の毒である。距離を保った先にあるものは何だろうか。
さて、これから司法書士の違法な定款作成行為が増大するかが見物である。業務範囲に含まれないと明言された以上、
ほとんど問題にならないことだろうが、司法書士の保険の適用はどうなるのだろうか。
まあ、弁護士法に違反する司法書士は、行政書士の司法書士法違反を指摘したりしないだろうから、司法書士と行政書士が
仲良く違法行為を続ける時代になるのだろうか。違法なことをしたことがない私は、笑って見ているしかないかな。
平成16年度の行政書士試験について述べますと、法令等は、択一は平年並の難易度、記述式も法令用語が中心で、
決して難しくはありませんでした。
平成15年度の合格率が約3%と極端に低かったことから、法令択一の個数問題を少なくして難易度を下げたようです。
ところが、一般教養だけは、昨年並みか若干難しめの難易度でした。受験者には、一般教養の基準点未達が多数あるものと
思われます。
ここから、来年度以降の傾向をどのように読み取っていけばいいのでしょうか。
そのためには、管轄省である総務省がどのように考えているかを読み解くことが、重要なヒントになるはずです。
現在、行政書士の認知度と社会的地位は、必ずしも高いとは言えません。実際に、法律職としては弁護士(司法試験)が
最上位であり、その次と言えば弁理士か司法書士が挙がるでしょう。行政書士は法律職としてはメジャーと断言できず、
マンガのカバチタレで初めて知ったと言う人のほうが多いのではないでしょうか。
行政書士の認知度と社会的地位を向上させて、法律隣接資格として司法制度の一角を担うためには、質の高い行政書士を
マイルドなペースで増加させることが必要です。質については、懲戒請求を設けることである程度担保していると考えることも
できます。
このことから、国と行政書士会は、多くの人が行政書士に魅力を感じて受験し、質の高い合格者が緩やかに増加することを
希望しているのではないかと考えることができます。これが正しければ、平成15年度の合格率(約3%)と、平成14年度の合格
率(19%)の中間である5%〜10%程度を想定合格率としていると思われます。よって今後は、受験生と合格者が緩やかに増加
するように、出題の調整を図るものと思われます。
行政書士試験は、他の法律資格試験と大きく異なる点があります。それは、「行政書士の場合には、資格試験に合格したから
といって、直ちに行政書士として仕事ができるわけではない」ということです。これが、司法書士、税理士、社会保険労務士など
の他の法律専門職の資格と大きく異なります。行政書士は、業務範囲が非常に広いために、試験にパスしたからといって、
業務に精通しているとは到底いえません。
平成16年度の行政書士試験について述べますと、法令等は、択一は平年並の難易度、記述式も法令用語が中心で、
決して難しくはありませんでした。
平成15年度の合格率が約3%と極端に低かったことから、法令択一の個数問題を少なくして難易度を下げたようです。
ところが、一般教養だけは、昨年並みか若干難しめの難易度でした。受験者には、一般教養の基準点未達が多数あるものと
思われます。
ここから、来年度以降の傾向をどのように読み取っていけばいいのでしょうか。
そのためには、管轄省である総務省がどのように考えているかを読み解くことが、重要なヒントになるはずです。
現在、行政書士の認知度と社会的地位は、必ずしも高いとは言えません。実際に、法律職としては弁護士(司法試験)が
最上位であり、その次と言えば弁理士か司法書士が挙がるでしょう。行政書士は法律職としてはメジャーと断言できず、
マンガのカバチタレで初めて知ったと言う人のほうが多いのではないでしょうか。
行政書士の認知度と社会的地位を向上させて、法律隣接資格として司法制度の一角を担うためには、質の高い行政書士を
マイルドなペースで増加させることが必要です。質については、懲戒請求を設けることである程度担保していると考えることも
できます。
このことから、国と行政書士会は、多くの人が行政書士に魅力を感じて受験し、質の高い合格者が緩やかに増加することを
希望しているのではないかと考えることができます。これが正しければ、平成15年度の合格率(約3%)と、平成14年度の合格
率(19%)の中間である5%〜10%程度を想定合格率としていると思われます。よって今後は、受験生と合格者が緩やかに増加
するように、出題の調整を図るものと思われます。
行政書士試験は、他の法律資格試験と大きく異なる点があります。それは、「行政書士の場合には、資格試験に合格したから
といって、直ちに行政書士として仕事ができるわけではない」ということです。これが、司法書士、税理士、社会保険労務士など
の他の法律専門職の資格と大きく異なります。行政書士は、業務範囲が非常に広いために、試験にパスしたからといって、
業務に精通しているとは到底いえません。
つまり、行政書士試験は、「合格後の業務に直接は関係しない出題の試験」ということです。具体的には、多数の法令科目から
の広範な出題、そしてさらに膨大な範囲の一般教養からの出題です。行政書士は非常に広範な業務を取り扱うので、
その業務そのものに必要な詳しい知識ではなく、どんな業務にも柔軟に対応できる法的思考力や適性を試験していると
理解できます。
試験制度の改革があった平成12年度以降、問われているのは、
・行政書士としての実務を成し遂げるために必要な知識
・時事と実務を理解する為の基礎知識、法的思考力
・顧客に対する相談業務を満足に行えるコミュニケーション能力
ではないでしょうか。
平成16年度本試験では、憲法の分野から5問出題されました。憲法は法令科目の中ではやさしい分野ですので、5問中4問は
正解したいところです。
憲法で使用する基本教材は、基本書としては「うかるぞ行政書士」 、受験用六法・判例としては「行政書士口語訳六法・判例
DAI-X」(2005年度版)もしくは「行政書士必勝六法」(2005年度版)で十分です。あまり手を広げると時間がかかり習熟度が低下
します。基本書と六法に加えるなら、補助テキスト1冊を限度にしてください。
憲法では、条文と判例が出ます。条文では、数字などを含めて条文を読み込むことが必要です。判例は、特に人権の分野で
重要です。判例では、違憲なのか合憲なのかの結論と、結論の理由や審査基準が大切ですので、必ず六法で確認して
ください。
その中で、判例知識を問う問題であっても、時事に関連した項目からの出題となる可能性が高く、時事と憲法を関連付けて
学習することが有効な対策になると思います。
私は、「図解による法律用語辞典」(自由国民社)を補助テキストとして使うことをお勧めします。かなり踏み込んだ内容は受験に
は必要ない部分も含まれますが、基礎法学・一般教養の基礎体力として差別化点になりえます。まだお持ちでない方は、
購入を強くお勧めします。
法律用語辞典ではP105〜214が憲法の分野です。最初のP108〜111の人権思想は基礎法学の分野として、P105〜108は
一般教養の歴史の分野として、P153〜158は地方自治の分野として大切です。さらに、P181〜189の外国憲法は一般教養・
基礎法学で問われる可能性があります。
また、時事に関連したトピックスを必ずおさえてください。たとえば昨年で言いますと
政治家の子女のプライバシーと記事の差し止めについて:知る権利と検閲の禁止P169
小泉首相の靖国参拝違憲判断について:違憲審査制P148、司法権の限界P151
女性天皇の是非について:皇室典範P117
三位一体の改革:地方分権改革P158
来年度ですと、たとえば
ストックオプション判決について:租税法律主義P140
外国人の参政権の是非について:参政権P179
国の巨額の財政赤字について:財政民主主義P140
あたりが問われる可能性がありますね。
あっという間にあと100日だ。
試験後は、余裕こいていたのに…。ほんと早いねー。
仕事で営業をしていたときは、月末が来るのが早く感じたが、勉強はもっと嫌な感じの時間の過ぎ方。なんかじりじり焦って
くるような。。
ともかく、残された期間で何が最善かを考えつつ、一心不乱に勉強すべきだな。少なくとも、合格するであろう人間ならそうし
てるはずだしね。
しばらく、更新頻度が目に見えて落ちていたので、左上に貼り付けていたカレンダーは、いかにも更新してないのがバレバレ
なので、外した。
今日は100日前という区切りであり、このBLOGもおそらく今日明日中には10万HITを達成するので、更新することにしました。
いつも覗いていただいてる方には、本当に申し訳ないです。ありがとうございます。今後も劇的に更新頻度が上昇するとも考え
がたいのですが、とはいっても、全く更新をしなくなるでもなく、ほんと気まぐれに付き合っていただける方は、また寄って
ください。
今日は、いつもより30分早く出勤し、早めに配達を終えて、警察に行ってきました。悪いことをしたわけではないですけど。
免許の更新です。ここは島なので、更新センターが近くにないので、一回いって書類と写真出して、もう1回行って更新受けて、
と2度手間です。以前なら、明石の免許センターか、実家の近くなら、伊丹に免許更新センターがあったのに。仕方が無いので
、もう1回いってきます。
きょうは、そのあと市役所で健康保険の手続きをし、病院に2件行って(保険の変更)、郵便局でバイクの自賠責の支払いを
し、さっき帰ってきました。
なんか、勉強する前から疲れました。
本当はバイトもぼちぼち辞めて勉強に集中したいんですけど、ほんの4万程度でも、教材代やちょっとした入用のときに
助かるので辞めにくいんですよねー。つもりとしては5月いっぱいで辞めて6月は勉強に集中したい。正社員のひとやフル
タイムで働いてる人からすると贅沢かもわかりませんが、意外と、バイトして、家事をこなして、町内会などの諸雑務や、
子供の世話してると時間がとられるので。
最近、偏頭痛がひどい。気合入れて勉強し始めたと思ったら、ずきずきと…。
チョコレートの食べすぎは、偏頭痛の誘発因子になると聞いて、チョコレートを控えている。しかしながら、禁煙して早2年以上
でおまけに酒の付き合いはなく、家で他に酒を飲む人もいないので酒も買ってもらえず。楽しみは、勉強中のチョコだったので、
さびしいっす。
黒いのがダメなんだろう!白いのならいいだろう!と勝手に決め付けて、さっきバイトの帰りにKitKatのWhiteを2箱買って
きました。
「キット勝つ」とまあ、げんかつぎをするためではないが、おいしいので好きなんですよ。ちょっと甘すぎるかもわからないけど
、私は疲れてるときには心地よい甘さです。
最近は、キットカットのホワイト(メープルシロップ入り)がお気に入りですが、他にもたくさん種類があることをしってびっくり
!バナナ味や桜風味などたくさんありますよ!
昨日の答練で、商登法の記述で登記できないものが1件しかないのになぜ3件になったのか、復習してわかったことを書いておきます。
まちがった2件がどちらも改正にかかるところだったということ。
これは非常に良い間違いだった。これでσ(^^)がこれを忘れることはないだろうし。
今年の本試験はこんな感じで出題されるのかなと思ったね。
(1)破産手続開始の決定を受け、復権していない者を新たな取締役として専任していたので登記できないとした。
会社法§331に取締役の欠格事由が規定されているが、上記旧商法§254の2の2号は新法では除かれている。
これは全く知らなかった。
注意点として、すでに取締役にある者が破産手続開始の決定を受けたときは、民法の委任の規定により、当然に委任が
終了するため、当該取締役は退任することになる。
(2)取締役が株主総会で解任されているのだが、決議要件が普通決議なので登記できないとした。
会社法§341には役員の解任は普通決議で行うことになっている。
旧商法では§257の2項では特別決議になっていたが新法で緩和された。
ここでの注意点としては、会社法§309の2項7号で監査役と累積投票で専任された取締役は特別決議となっていることは
合わせて覚えておく必要があるね。
記述はほとんど役員変更のみ。ただ登記できない事項1つしかないのに、3つも書いたので(;_;)ボロボロ。ちゃんと問題読め>σ(^^)
会計監査役の設置が登記事項なのはわかっていたけど、どうやって書くのか知らないので適当に書く(~_~;)
全体的にやさしかったと思う。改正点にかからないように商登法は考えているようだし、良問でしょう。やはりLECより問題の質はずっといい。
供託は朝電車の中で直前チェックのテーマ1・2を読んだだけ。ずいぶん忘れていた(~_~;) 民執・保・書士法は全く手つかず。
民訴は一応今回の範囲までは直前チェックで回した。
商登法は会社法講座に合わせているので全くやっていない。
不登法は択一総論編の半分ほどやっただけ。
反省点としては不登法の失点が多いね。
間違えたところは「事前通知」「登記識別情報」「書面申請による登記の手続」「登録免許税」
登録免許税はアホで終わりだが、あとの3問は改正法がらみのところばかり。
デュープロセスを読み直してみよう。
商登法は「登記期間」(単にわかっていないだけ)、「登記の懈怠による過料の制裁」(知らない)、「却下または取下げ」(知らない)の3問。
まだちゃんと復習していないので後ほど検討しなければ。
く勉強していないまま、いきなり2時間半はさすがにしんどい。
まずはいつも通り商法からスタート。3週間以上ご無沙汰のわりにはまぁまぁ。
12分ほどで終わらせて、刑法へいこうと思ったらめんどくさそうなので、憲法へ。文章が長いのが玉に瑕だがこちらもやさしく
全問正解。ここまででだいたい20分ほど。時間は十分あると思いながら民法へ。さほど難しくはないと思うのだが、
なんせ頭をずっと使っていないため、全く進まず、悩むこと数知れず。半年前ならもっとできたと思うのだがこれがブランクの
恐さか?
まったくできないまま11時15分を過ぎてしまい、急いで不登法の記述へ。こちらも本試験終了後まったく手つかず
だったので、添付情報の書き方をすっかり忘れている。基本的な流れは問題なかったが、技術的な点でマイナス。
一番のミスは代物弁済による抵当権抹消の原因日付を申請日ではなく、契約の日にしてしまったこと。これは反省だね。
ということで初日はボロボロ。結果は次の通り。
受験、とかなると、合格体験記を読むのが通例である。
わたしだけかもしれないが・・・。
ただ、大学受験と違っていまいち参考にならないのは法改正があるからか。
さらにどれだけ難関試験なのかしらないが、数年間という時間を費やした合格体験記は今のところ、それって参考に
出来るのか?という冷たい目線でしか捉えられない。この先、参考になる日がくるのだろうか。そうならないことを強く願う。
というわけで、わたしはとりあえず『司法書士7ヶ月合格法』に倣う方向で挑もうと思っている。司法試験受験の講師をやって
いる旦那さんの勉強法をおおむね実践した著者の言葉は、その本の厚さもあってか、その気にさせられる。なるほどね。
ただ、この情報量に並ぶ書籍が他にない。というのが比較のしようがなく残念ではあるが。
ポイントはふたつ。
講義を聴くのは、勉強の内に入らない。
なるべくはやく過去問にあたる。
講義を聴いて勉強してる気になって、過去問などほとんど解かずに苦い経験をした大学受験時代はなんだったのか。
という思いに駆られる。
楽な勉強をしていたということなんだろう。
まあ確かに、それほど、つらくなかったかな。
つらい勉強というのは、どれほどつらいんだろう。
マゾ的資質をフルに開花させてがんばろうと思うのであーる。
大分間が空きました。どうにも、あまり受験のことを書く気分になれないのです。3月に控えている引っ越しのこと、将来のこと、
その他諸々のことに気を取られ、どうしても勉強に身が入りません。はぁ・・・
ま、それはひとまず置いておきまして、今日はリハビリがてらに、リクエストにお応えして「もっと脳トレ」のレビュー記事を書いて
みたいと思います。
実は私、「脳トレ」も所有しているのですが、こちらは、単純なたし算、引き算、そして音読、といった割とストイックなゲームが
中心です。一方、「もっと脳トレ」は、漢字書き取り、釣り銭渡し、英単語書き取りなど、実生活において役に立つ知識や能力も
養おうという側面があります。
これだけを書くと「もっと脳トレ」だけを買えばいいように思われるかもしれませんが、「脳トレ」には、単純が故に止められない、
といった中毒性がありますし、数字に強くなろうと思ったら、「脳トレ」の方が適しているかもしれません。私はどちらのゲームも
高く評価しています。ただ、買うのであれば、どちらかひとつにしぼった方がいいと思います。さもないと、ゲーム漬けの毎日に
なってしまいますから(笑) ひとつひとつのトレーニングはホントに短時間で終わるのですが、毎日続けて行くと出来るトレーニン
グが増えてきて、意外とボリュームがあるんです。
さて肝心の効果は? というところですが、確かにトレーニングの速度は上がります。計算も多少速くなったとは思います。
今まで書けなかった漢字も少しずつ書ける様になりました。ただ、このゲームだけをやっていて、記憶力や判断力が劇的に
向上した、と思える人はあまりいないでしょうね(笑) それが正直な感想です。しかし、知らない間に徐々に能力アップしている
のかもしれませんし、私自身は、やらなくちゃ、という義務感からやっているのではなく、あくまでプレイしていて楽しいからや
っているので、楽しめて、しかもその間、脳の血流が多くなっているのであれば、それで良し、と思っています。ま、
一応まだ若いつもりなんで(笑)、私の場合、こんな印象ですが、お年寄りとかには、本当にリハビリに役に立つんじゃないです
かね。
まあ、私としましては、まずゲームとしてよく出来ている、という面を強調しておきたいです。
得点から分かっていたことですが、棒グラフを目にすると酷い結果だったことが改めて良く分かります。これから、少しずつでも
上げていけるように頑張ります。
ちなみに、通信で受講している講座は、基礎講座の会社法をようやく終了できました。補講の2時間分を残すだけです。
あとは、マイナー科目は供託法と司法書士法で終わりです。もっともどれだけ身に付いているかはまた別の問題ですが。
実は私、「脳トレ」も所有しているのですが、こちらは、単純なたし算、引き算、そして音読、といった割とストイックなゲームが
中心です。一方、「もっと脳トレ」は、漢字書き取り、釣り銭渡し、英単語書き取りなど、実生活において役に立つ知識や能力も
養おうという側面があります。
これだけを書くと「もっと脳トレ」だけを買えばいいように思われるかもしれませんが、「脳トレ」には、単純が故に止められない、
といった中毒性がありますし、数字に強くなろうと思ったら、「脳トレ」の方が適しているかもしれません。私はどちらのゲームも
高く評価しています。ただ、買うのであれば、どちらかひとつにしぼった方がいいと思います。さもないと、ゲーム漬けの毎日に
なってしまいますから(笑) ひとつひとつのトレーニングはホントに短時間で終わるのですが、毎日続けて行くと出来るトレーニン
グが増えてきて、意外とボリュームがあるんです。
さて肝心の効果は? というところですが、確かにトレーニングの速度は上がります。計算も多少速くなったとは思います。
今まで書けなかった漢字も少しずつ書ける様になりました。ただ、このゲームだけをやっていて、記憶力や判断力が劇的に
向上した、と思える人はあまりいないでしょうね(笑) それが正直な感想です。しかし、知らない間に徐々に能力アップしている
のかもしれませんし、私自身は、やらなくちゃ、という義務感からやっているのではなく、あくまでプレイしていて楽しいからや
っているので、楽しめて、しかもその間、脳の血流が多くなっているのであれば、それで良し、と思っています。ま、
一応まだ若いつもりなんで(笑)、私の場合、こんな印象ですが、お年寄りとかには、本当にリハビリに役に立つんじゃないです
かね。
まあ、私としましては、まずゲームとしてよく出来ている、という面を強調しておきたいです。
得点から分かっていたことですが、棒グラフを目にすると酷い結果だったことが改めて良く分かります。これから、少しずつでも
上げていけるように頑張ります。
ちなみに、通信で受講している講座は、基礎講座の会社法をようやく終了できました。補講の2時間分を残すだけです。
あとは、マイナー科目は供託法と司法書士法で終わりです。もっともどれだけ身に付いているかはまた別の問題ですが。
それから、遅れ気味だったブリッジ講座の商業登記法は、あと5回分残っています。4月末までには、一通りの科目の講義を
終えられそうです。「過去問分析講座」は4月最終週の週末から毎週末に1年分ずつやると、最低限5年分の過去問を5月中
に終わらせることができます。そうすれば、後1カ月は基礎知識を少しでも多く詰め込むしかないな。
しっかし、具体的な勉強計画を考えていくと、試験までに残された時間ってホントに少ないですね。先週の勉強時間は19
時間1分と控え目でした。今週は40時間が目標。「フルポテンシャルの発揮」を第一に考えて、頑張ります。
昨日、山梨へ出張した折に甲府地方法務局に立ち寄り、司法書士試験の受験申請書を入手しました。登記の窓口をの
ぞくと、なかなか盛況でした。壁には、管轄内の司法書士、土地家屋調査士の名前一覧がありました。私も近い将来、
この世界に行くのだなと一瞬、感慨にふけってしまいました。将来の自分の成功イメージを具体的に抱くためには、
登記所に行くのも良いものですね。
ちなみに、申請受付期間は5月8日(月)〜5月19日(金)の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで。
出願を忘れてはお話にならないので、忘れずに早めに提出しようと思います。それから、筆記試験日が7月2日(日)だと
正式に分かりました。試験当日に持ち込む物なども考えなければ。いよいよ本番に向けて準備する時期になります。正直、
奇跡が起こらなければ今の実力では今年合格というのは無理ですが、とにかくベストをつくすように心掛けようと思います。
本試験まで本格的に秒読み体制に入った今、ネットでも 新聞でも大きく捉えられている「ほりえもん」事件に、受験生はどれ
ぐらいの割合で気がついているのでしょうか。
これに気がつかない受験生はすごく真剣で優秀な方だと思います。
私のように、新聞やニュースに敏感になると勉学の気迫が薄れている様な気もします。もう少し強い志を持たなければいけない
と反省しつつも、条文を調べてみたりと勉強範囲から脱線する始末です。
証券取引法158条 違反 更にこれに抵触すると197条が待っています。ここまでくると勉学より社会に興味を持ちすぎだと
反省しておりますが、誰かの為にするのならいざ知らず、私が語ったところで何の意味も持たない箇所です。
私がこの動向を伝えて何かのお役に足ればいいのですが、私にはそこまでの裁量は持ち合わせておらず、知識補填を補う
のみでしょうか。
こんな事では、試験範囲を網羅できるのかと只管反省するのみです。
もっと志を高く持ち、世間の動向には、気がつかないぐらいのほうがいいかもしれないでしょう。
しかしその反面、震災や災害に気がつかないようでは、人間として出来る限りの事はしていかないと自分の目標の為に、
他様の擬制を知らなかったのでは、何とも言い難い気持ちになるでしょう。
この辺りの使い分けが非常に難しく、本気で合格された方は試験前の1年間はニューすら知らなかったと、試験後に天災に
遭われた方へのご冥福を奉げられ、過去に勉強一図の自らを反省させられたと聞かされたこともあります。
まさに有志な心の持ち主と思いますが、それを知った段階で力添えが出来ない時が一番歯痒い気分になるでしょうね。
しかし、今はラストスパートです。
周りに影響されないよう、勉学に尽力してくださいね。
私は車に乗るときのみニュースを聞く事にします。
南九州税理士政治献金事件
この問題は去年の過去問で問われたことがあるので知っている方も多いと思う。
簡単に書くとこうだ
民法法人をはじめ会社と呼ばれる組織は政党に政治資金を提供する行為も認められる。
しかしながら税理士会等は強制加入団体であってその会員には実質的に脱退の自由が保障されていないから、
会社とはその法的性格を異にする法人であり、その目的の範囲を判断するにあたっては、会員の思想・信条の自由との関係
で会員に要請される協力義務もおのずから限界がある。
つまり会社なら政治資金の提供もいいけれど、税理士会は強制加入団体だから、会員の思想信条の自由を尊重するべきだ
ということ
だから税理士会が特定の政党に政治資金を提供することは許されるべきではないという判例だった。
これに対比させる形として
群馬司法書士会事件では
群馬司法書士会Yが阪神・淡路大震災により被災した兵庫司法書士会に3,000万円の復興支援拠出金を寄付するとして、
その資金の一部を会員から登記申請1件当たり50円の復興特別負担金の徴収による微収をもってあてる旨の総会決議を
行った。
これに対して会員のXらはこの決議が会員の思想信条等を侵害し、公序良俗に反し無効であるとして債務不存在の
確認を求めた。
ポイントとしては政治資金ではないということ、微収であること、司法書士の先生方は公序良俗について誤解されているという
こと(笑)
判旨
@ 司法書士会の活動範囲には、その目的を遂行する上で直接または間接に必要な範囲で、他の司法書士会との間で
業務その他について提携、協力、援助当をすることも含まれる。
A阪神・淡路大震災により被災した兵庫司法書士会に3,000万円の復興支援金を拠出することは、司法書士会の目的の
範囲を逸脱するものであるとまではいうことができない。
結局、各司法書士会での協力関係をすることは設立の目的から逸脱してはいないということ。
B 司法書士会は、本件拠出金の調達ほうほうについても、それが公序良俗に反するなど会員の協力義務を否定すべき
特段の事情がある場合を除き、多数決原理に基づきみずから決定することができる。
つまり目的が妥当であるならば公序良俗に反しない限り多数決の原理を用いて決定してもいいといいということらしい。
というわけで、結論としては会員の思想信条の自由を侵害するものではないということだった。
この論点は今年の目玉だから抑えておいて損はないと思います。
私が資格マニア化するのを嫌う点を妹にズバリと指摘されてしまいました(苦笑) 私は行政書士・社労士受験勉強中、
バイトもせず、父の仕事も手伝わず、図書館に毎日通って、しかも夜は酒飲んでばかりでした(苦笑) 受験とはいえ、
そんなプータローのような振る舞いを妹は苦々しく思ってたようですが、なんとか私が合格して開業したので、文句もあまり
言えなかったようです。 それが、金稼いだわけでもなく自己破産・廃業です。 さらに新生活になって、社労士を復活した
ばかりでまた受験勉強に逃げるような私を非難しているようです。 行政書士・社労士でダメだったんだから、司法書士取っ
ても一緒だと思っているのかもしれません。
私もその点を薄々感じているだけに、図星を突かれたようで、カッとなってしまいました。 お前がそんなに言うなら、来年1発で
合格してやるわいと!! ブログも中断して、受験に専念して絶対受かると!
今日、いつもお世話になっている公証人の先生から、「平成18年1月20日付法務省民事局商事課長回答の表題の差し替え
について」という、3月1日付けの日本公証人連合会から各公証人に通知された日公連速報を見せてもらいました。
皆さんが議論していたことも書いてありましたが、最後の段落で「なお、司法書士から、商業・法人登記の申請に当たり、
司法書士が作成代理人として記名押印又は署名している定款の認証を求められた場合、他に法令違反等の事由がない
ときは、認証して差し支えないと考えられます。」(全て原文のまま)と記載されていた。
もちろん、この公証人の先生も「当然だ」と仰っていましたし、電子公証を扱っている公証役場でも問題ない旨確認しました。
それだけでなく、司法書士が電子定款を利用する場合の案内文書までファックスしてもらいました。
よって、登記研究にどのような記載がなされていようと、司法書士が定款の作成代理人となれるのは100%間違いないです。
(まぁ当たり前だが・・・)
あとは、日本認証サービスの電子証明書だけでなく、日司連の電子証明書が使えるのがいつになるかだけの問題です。
私はシステムの準備も万端だし設立登記の依頼も多々あるので、一日も早く日司連認証局を電子公証システムの認証局と
して告示して欲しいですね。
行政書士は日公連速報を知らないと思っているようだが、3月1日付け第203号のことは知っている。これにより登記研究2
月号解説の方向性は予測できていたが、「開業司法書士」さんは、司法書士にとって有利な解釈をしているのではないかな。
その内容をみると、
平成18年1月20日民商135号回答について、表題が「司法書士が定款の作成等を代理することについて(回答)」から「司
法書士が作成代理人として記名押印又は署名している定款が添付された登記申請の取扱いについて(回答)」に訂正され、
これに伴い日公連速報第200号で「司法書士が、商業・法人登記の申請のため定款の作成代理をすることが、司法書士の
業務内容に含まれることが明らかにされました。」とした部分は、回答の趣旨と異なるとして撤回している。
司法書士の定款認証は、事実上フリーパスになったわけだが、司法書士の業務範囲に定款の作成代理を含むとは日公連も
言っていないし、撤回した分否定的と解する。
この掲示板でも話題になっていたが、平成18年1月20日回答の表題の差し替え、及び日公連速報200号の一部撤回は、
日行連の抗議により回答の趣旨を変更した一連の騒動があったことを裏付けている。
2月11日に私のことをガセネタを流したのではないかと非難した人がいたが、私が実際に書いたのは、平成18年1月20日
回答が昭和29年回答の内容を何等変更するものではないという情報があるということだけで、登記研究2月号解説が、
「本件の回答は、このような昭和二九年回答の考え方を変更したものではないことはいうまでもない。」と明言しているから、
私の情報の正しさが証明されたことになる。詫びるかどうかは、本人に任せるが。
私の解釈では、今回の回答で司法書士は定款作成について、名を捨てて実を取ったように見える。事実上、司法書士の
定款の作成・認証はフリーパスになったが、その一方で、登記研究解説が昭和二九年回答の考え方を変更しないと明言した
から、司法書士が法律判断をして定款を作成することが違法であることが再確認され、定款作成が司法書士の正規の業務で
ないことも再確認されたからだ。司法書士の違法な定款作成は、登記官に審査・判断ができないことを理由に公然と放置する
こになったから、司法書士は法律家としては定款を作れず代書として作るしかないと言ってみても意味をなさないが、
この捨てた名は意外に大きかったのではなかろうか。
司法書士としては、「開業司法書士」さんの言うとおり次は司法書士用電子証明書の使用が課題になるが、ここで名を捨てた
ことが影響しそうだね。定款作成が司法書士の正規の業務でないとした29年通達を変更しないとした以上、合法な場合もある
からといって司法書士用電子証明書を使わせるのは理論的には強引だからだ。やるのは簡単だから今月中に告示が変更され
るかも知れないが、これをやったらどこかで代償を払うことになるのではないか。なぜなら、司法書士の置かれている立場は
微妙で、現在、行政書士や税理士への商業登記解放でもめているが、弁護士以外にも不動産登記を狙う士業もあり、
おかしな理屈をこねると司法書士の牙城はどこから堤が崩れるかわからないからだ。昭和29年回答が未だに有効とされる
のも、このような、うかつに動けない状況が常にあったからだろう。
前から書いているが、私は司法書士に敵意を持っているわけではなく、不心得者に反論してきただけであって、なぜそのよう
に思われるのか不思議である。
それどころか、弁護士の増加は、行政書士や司法書士に重大な影響を与えるのは確実で、両者は協力するしか生き残る道は
ないと思う。しかし、客観的に見て司法書士の方が厳しい状況にあるだろう。行政書士に悪態をつく受験生が多いのは、
現実の世界を知らないから仕方がないとして、司法書士にも同調する者がいるのは、例え行政書士との兼業者であっても自分
の周りの行政書士の仕事しか知らず、又、司法書士の足下に火がついているのに気がついていないのだろう。
ここに来る連中に、危機感がないのが心配である。
登記の民営化も、長い目で見ると意外な結果もたらすのではないかと思っている。
私は司法書士の友人が多いから、その限界も知っていて、人的資質は行政書士も司法書士も大差がないことに気がついて
いた。但し、法律の力は、司法書士はある程度のレベルを保っているが、行政書士にはきわめて低い者が多いのも事実で
ある。しかし、行政書士のレベルは弁護士になれなかった人材を吸収して、急速に向上すると思う。現在でも、行政書士の
上級の実務能力は、ここに来る司法書士や受験生には想像ができないレベルにあるが、弁護士の数が行政書士と司法書士の
合計数を上回る頃までには、この業界も一波乱あるだろう。それまでに、わずか10数年しかない。
誤解を招く通達を出し、司法書士の定款作成を新会社法施行までに間に合わせたかった法務省。18日の照会からたった
2日で回答。しかも、司法法制部とも協議済みとのおまけつき。
通達を出した当日に司法書士会と公証人会に手際よく通知。 しかし、MLに匿名で流された情報で知った行政書士個人からの
照会には協議をするといって時間稼ぎ。
司法書士は喜び勇んで各地域の司法書士会に通知。京都会の幹部や東京司法書士政治連盟などは、よろこびをホーム
ページで表明した。
ところが、、。悪夢はここからである。
公証人役場からこの情報を聞きつけた行政書士会は、早速法務省に照会。
しぶしぶ、司法書士の定款作成は違法であるが、定款そのものが無効というわけではないので受け付けるという意味であると
明かす。
公証人会からも疑問の声があり、法務省は登記研究3月号に、司法書士が定款作成することは違法であると明記すると釈明。
民事局第二課を通じて司法書士会連合会にも、定款作成は違法であると厳重指導を約束。
全国の公証人役場にも、この旨が通知され、いままで通り司法書士の作成した定款は認証しないように要請した。
商業登記の開放が現実的になったため、法務省管轄の司法書士資格の権益確保に奔走し、勇み足をしてしまった格好だ。
かくして、司法書士の定款作成は違法であると再確認された。
1 昭29.1.13民甲2553号回答が、司法書士が法律的判断をして定款を作成することは弁護士法72条違反とする(法律的判断を
しない場合に限り合法)。
2 平18.1.20民商135号回答が、標題を「司法書士が定款の作成等を代理することについて(回答)」として出る。
3 2を受けて日公連速報200号(平18.1.24)が、「司法書士が、商業・法人登記の申請のため定款の作成代理をすることが、
司法書士の業務内容に含まれることが明らかにされました。」と掲載。福岡公証役場のホームページにも、「司法書士が発起
人・社員から委任を受けて代理人として定款を作成し、これを自己の名義で認証嘱託することが可能となったわけです。」と
する記事を掲載。司法書士も、喜んだ人が多かったようだ。
4 3に対し、平18.1.20民商135号回答は、単に受理して差し支えないと言っているだけで、司法書士に定款作成代理権を授与
する趣旨と解すべきでないし、昭29.1.13民甲2553号回答に触れていないのもおかしいとの疑問が出る。同様に、日公連速報
200号や福岡公証役場の記事にも疑問が出る。
5 4の疑問により日行連が動いて、平18.2.3日行連発第1027号に、法務省民事商事課から、平18.1.20民商135号回答は
昭29.1.13民甲2553号回答の内容を「何等変更するものではないことを確認した」旨、又、登記研究で正確な趣旨を説明する旨
等の回答を得たと掲載。
6 平18.2.7 法務省民事局商事課から日行連に、平18.1.20民商135号回答の標題を、「司法書士が作成代理人として記名
押印又は署名している定款が添付された登記申請の取り扱いについて」に訂正した旨連絡がある。
7 5・6より、日行連が日本公証人連合会に、日公連速報200号の記事訂正を申し入れる。
241 :
名無し検定1級さん:2006/04/10(月) 22:21:13
ベテ
242 :
名無し検定1級さん:2006/04/10(月) 22:24:29
age
243 :
名無し検定1級さん:2006/04/10(月) 23:29:11
>>240はいはい必死のコピペお疲れ様〜。拍手〜(パチパチパチ)
>>102お前は、いつクビになるか毎日ビクビクしてんだろ
244 :
名無し検定1級さん:2006/04/10(月) 23:32:16
はじめまして、ボク書士ベテ。座右の銘は「長いものには巻かれろ」です。
245 :
名無し検定1級さん:2006/04/10(月) 23:34:11
取引銀行の女子行員に欲情する書士ベテ
今日、いつもお世話になっている公証人の先生から、「平成18年1月20日付法務省民事局商事課長回答の表題の差し替え
について」という、3月1日付けの日本公証人連合会から各公証人に通知された日公連速報を見せてもらいました。
皆さんが議論していたことも書いてありましたが、最後の段落で「なお、司法書士から、商業・法人登記の申請に当たり、
司法書士が作成代理人として記名押印又は署名している定款の認証を求められた場合、他に法令違反等の事由がない
ときは、認証して差し支えないと考えられます。」(全て原文のまま)と記載されていた。
もちろん、この公証人の先生も「当然だ」と仰っていましたし、電子公証を扱っている公証役場でも問題ない旨確認しました。
それだけでなく、司法書士が電子定款を利用する場合の案内文書までファックスしてもらいました。
よって、登記研究にどのような記載がなされていようと、司法書士が定款の作成代理人となれるのは100%間違いないです。
(まぁ当たり前だが・・・)
あとは、日本認証サービスの電子証明書だけでなく、日司連の電子証明書が使えるのがいつになるかだけの問題です。
私はシステムの準備も万端だし設立登記の依頼も多々あるので、一日も早く日司連認証局を電子公証システムの認証局と
して告示して欲しいですね。
行政書士は日公連速報を知らないと思っているようだが、3月1日付け第203号のことは知っている。これにより登記研究2
月号解説の方向性は予測できていたが、「開業司法書士」さんは、司法書士にとって有利な解釈をしているのではないかな。
その内容をみると、
平成18年1月20日民商135号回答について、表題が「司法書士が定款の作成等を代理することについて(回答)」から「司
法書士が作成代理人として記名押印又は署名している定款が添付された登記申請の取扱いについて(回答)」に訂正され、
これに伴い日公連速報第200号で「司法書士が、商業・法人登記の申請のため定款の作成代理をすることが、司法書士の
業務内容に含まれることが明らかにされました。」とした部分は、回答の趣旨と異なるとして撤回している。
司法書士の定款認証は、事実上フリーパスになったわけだが、司法書士の業務範囲に定款の作成代理を含むとは日公連も
言っていないし、撤回した分否定的と解する。
この掲示板でも話題になっていたが、平成18年1月20日回答の表題の差し替え、及び日公連速報200号の一部撤回は、
日行連の抗議により回答の趣旨を変更した一連の騒動があったことを裏付けている。
2月11日に私のことをガセネタを流したのではないかと非難した人がいたが、私が実際に書いたのは、平成18年1月20日
回答が昭和29年回答の内容を何等変更するものではないという情報があるということだけで、登記研究2月号解説が、
「本件の回答は、このような昭和二九年回答の考え方を変更したものではないことはいうまでもない。」と明言しているから、
私の情報の正しさが証明されたことになる。詫びるかどうかは、本人に任せるが。
私の解釈では、今回の回答で司法書士は定款作成について、名を捨てて実を取ったように見える。事実上、司法書士の
定款の作成・認証はフリーパスになったが、その一方で、登記研究解説が昭和二九年回答の考え方を変更しないと明言した
から、司法書士が法律判断をして定款を作成することが違法であることが再確認され、定款作成が司法書士の正規の業務で
ないことも再確認されたからだ。司法書士の違法な定款作成は、登記官に審査・判断ができないことを理由に公然と放置する
こになったから、司法書士は法律家としては定款を作れず代書として作るしかないと言ってみても意味をなさないが、
この捨てた名は意外に大きかったのではなかろうか。
司法書士としては、「開業司法書士」さんの言うとおり次は司法書士用電子証明書の使用が課題になるが、ここで名を捨てた
ことが影響しそうだね。定款作成が司法書士の正規の業務でないとした29年通達を変更しないとした以上、合法な場合もある
からといって司法書士用電子証明書を使わせるのは理論的には強引だからだ。やるのは簡単だから今月中に告示が変更され
るかも知れないが、これをやったらどこかで代償を払うことになるのではないか。なぜなら、司法書士の置かれている立場は
微妙で、現在、行政書士や税理士への商業登記解放でもめているが、弁護士以外にも不動産登記を狙う士業もあり、
おかしな理屈をこねると司法書士の牙城はどこから堤が崩れるかわからないからだ。昭和29年回答が未だに有効とされる
のも、このような、うかつに動けない状況が常にあったからだろう。
248 :
名無し検定1級さん:2006/04/10(月) 23:36:20
新人潰しに全力をそそぐ書士ベテ
前から書いているが、私は司法書士に敵意を持っているわけではなく、不心得者に反論してきただけであって、なぜそのよう
に思われるのか不思議である。
それどころか、弁護士の増加は、行政書士や司法書士に重大な影響を与えるのは確実で、両者は協力するしか生き残る道は
ないと思う。しかし、客観的に見て司法書士の方が厳しい状況にあるだろう。行政書士に悪態をつく受験生が多いのは、
現実の世界を知らないから仕方がないとして、司法書士にも同調する者がいるのは、例え行政書士との兼業者であっても自分
の周りの行政書士の仕事しか知らず、又、司法書士の足下に火がついているのに気がついていないのだろう。
ここに来る連中に、危機感がないのが心配である。
登記の民営化も、長い目で見ると意外な結果もたらすのではないかと思っている。
私は司法書士の友人が多いから、その限界も知っていて、人的資質は行政書士も司法書士も大差がないことに気がついて
いた。但し、法律の力は、司法書士はある程度のレベルを保っているが、行政書士にはきわめて低い者が多いのも事実で
ある。しかし、行政書士のレベルは弁護士になれなかった人材を吸収して、急速に向上すると思う。現在でも、行政書士の
上級の実務能力は、ここに来る司法書士や受験生には想像ができないレベルにあるが、弁護士の数が行政書士と司法書士の
合計数を上回る頃までには、この業界も一波乱あるだろう。それまでに、わずか10数年しかない。
誤解を招く通達を出し、司法書士の定款作成を新会社法施行までに間に合わせたかった法務省。18日の照会からたった
2日で回答。しかも、司法法制部とも協議済みとのおまけつき。
通達を出した当日に司法書士会と公証人会に手際よく通知。 しかし、MLに匿名で流された情報で知った行政書士個人からの
照会には協議をするといって時間稼ぎ。
司法書士は喜び勇んで各地域の司法書士会に通知。京都会の幹部や東京司法書士政治連盟などは、よろこびをホーム
ページで表明した。
ところが、、。悪夢はここからである。
公証人役場からこの情報を聞きつけた行政書士会は、早速法務省に照会。
しぶしぶ、司法書士の定款作成は違法であるが、定款そのものが無効というわけではないので受け付けるという意味であると
明かす。
公証人会からも疑問の声があり、法務省は登記研究3月号に、司法書士が定款作成することは違法であると明記すると釈明。
民事局第二課を通じて司法書士会連合会にも、定款作成は違法であると厳重指導を約束。
全国の公証人役場にも、この旨が通知され、いままで通り司法書士の作成した定款は認証しないように要請した。
商業登記の開放が現実的になったため、法務省管轄の司法書士資格の権益確保に奔走し、勇み足をしてしまった格好だ。
かくして、司法書士の定款作成は違法であると再確認された。
1 昭29.1.13民甲2553号回答が、司法書士が法律的判断をして定款を作成することは弁護士法72条違反とする(法律的判断を
しない場合に限り合法)。
2 平18.1.20民商135号回答が、標題を「司法書士が定款の作成等を代理することについて(回答)」として出る。
3 2を受けて日公連速報200号(平18.1.24)が、「司法書士が、商業・法人登記の申請のため定款の作成代理をすることが、
司法書士の業務内容に含まれることが明らかにされました。」と掲載。福岡公証役場のホームページにも、「司法書士が発起
人・社員から委任を受けて代理人として定款を作成し、これを自己の名義で認証嘱託することが可能となったわけです。」と
する記事を掲載。司法書士も、喜んだ人が多かったようだ。
4 3に対し、平18.1.20民商135号回答は、単に受理して差し支えないと言っているだけで、司法書士に定款作成代理権を授与
する趣旨と解すべきでないし、昭29.1.13民甲2553号回答に触れていないのもおかしいとの疑問が出る。同様に、日公連速報
200号や福岡公証役場の記事にも疑問が出る。
5 4の疑問により日行連が動いて、平18.2.3日行連発第1027号に、法務省民事商事課から、平18.1.20民商135号回答は
昭29.1.13民甲2553号回答の内容を「何等変更するものではないことを確認した」旨、又、登記研究で正確な趣旨を説明する旨
等の回答を得たと掲載。
6 平18.2.7 法務省民事局商事課から日行連に、平18.1.20民商135号回答の標題を、「司法書士が作成代理人として記名
押印又は署名している定款が添付された登記申請の取り扱いについて」に訂正した旨連絡がある。
7 5・6より、日行連が日本公証人連合会に、日公連速報200号の記事訂正を申し入れる。
251 :
名無し検定1級さん:2006/04/10(月) 23:37:44
はじめまして、強きに媚びへつらい弱きをくじく書士ベテです。
8 7を受けて、日公連速報203号(平18.3.1)に200号の訂正記事が載る。200号の平18.1.20民商135号回答の標題の差し
替えと「司法書士が、商業・法人登記の申請のため定款の作成代理をすることが、司法書士の業務内容に含まれることが
明らかにされました。」の部分を撤回。
9 5の日行連との約束通り、登記研究2月号(3月号のはずだったが、早くなった)に平18.1.20民商135号回答の解説掲載。
「本件の回答は、このような昭和二九年回答の考え方を変更したものではないことはいうまでもない。」旨が掲載される。
5の文書の存在を伏せていたから、私がガセを流したと思う人がいたのだろう。
しかし、私のような下っ端が真っ先に日行連文書を公開して良い訳がない。
今回の結論として、司法書士が定款を代理作成し認証・登記の申請をすることが、事実上、フリーパスになったが、同時に、
登記研究2月号は、司法書士の業務範囲に定款の作成代理が含まれないことも明言し(含まれていれば弁護士法違反になら
ない)、法律的判断を必要としない定款作成のみが合法であることを再確認している。しかし、形式的審査権しかない登記官に
は、司法書士が合法的に定款を作成したか否かを審査・判断することができないことを理由に、司法書士の申請を受理すると
いうもので、違法な定款作成を認めるものではない。
このような理由付けは、民事局お得意のものであるが、司法書士が違法行為をするかどうか、弁護士法72条違反違反に問わ
れるかは司法士自身の責任としたわけであるから、司法書士の倫理が問われるているわけである。
平18.1.20民商135号回答は、司法書士に有利なように見えるが、私は、民事局が巧妙に司法書士との距離を保ったという気が
して、ちょっと司法書士が気の毒である。距離を保った先にあるものは何だろうか。
さて、これから司法書士の違法な定款作成行為が増大するかが見物である。業務範囲に含まれないと明言された以上、
ほとんど問題にならないことだろうが、司法書士の保険の適用はどうなるのだろうか。
まあ、弁護士法に違反する司法書士は、行政書士の司法書士法違反を指摘したりしないだろうから、司法書士と行政書士が
仲良く違法行為を続ける時代になるのだろうか。違法なことをしたことがない私は、笑って見ているしかないかな。
司法書士の資格がないのに会社登記書類を作成したとして、愛知県警津島署は3日、司法書士法違反の疑いで
同県大治町砂子、行政書士樋口芝夫容疑者(61)を逮捕した。同容疑者は会社役員らから4通分で総額2、30万円の報酬を
受け取っており、同署は副収入目当ての犯行とみて余罪も追及する。
調べによると、樋口容疑者は昨年1月上旬から4月中旬までの間、同県甚目寺町の有限会社3社の役員らから委託され、
有限会社変更の登記申請書計4通を作成。名古屋法務局に提出し、司法書士の業務を行った疑い。
行政書士は官公署に提出する書類を作成できるが、法務局への登記関係など特定書類については業務が制限されている。
(時事通信) - 4月3日17時0分更新はぁ?なんですって?ちょっと待ってくださいよ。
何度も言うが、私やたまちゃんの言っていることは、君が提示した議員や課長補佐、さらには総務省見解や公証人連合会の
見解、先例などの「公式見解」を話しているんですよ?君の「全くの個人的見解」ってのはどういうことだい???
単なる君個人の「行書叩き」の意見を述べられても仕方がない。
「代理権」を明示した改正法を立案した議員や課長補佐、さらには総務省見解や公証人連合会の見解、先例などの
「公式見解」では、我々が各レスに書いてある状態になっている。
このスレで言えば、たまちゃんさんのNo.1716が「公式見解」を整理してあります。
つまり、単純に「代理」といっても、昭和29年先例や公証人会の見解なんかが絡んでくるため、「行政書士だけではなく、
司法書士にも定款作成業務は出来る」という結論は導けないのです。
実務では、行政書士が定款に「作成代理人行政書士○○」と書くのは、誰もが一度は経験したことがあります。
それでクレーム・弁護士法違反などを問われたケースは、まったくありません。
ところが、 通りすがりA君がそれにクレームを付けて、議論になっているのが今の状態ですね。
で、「代理権」の性質について、「公式見解」と「全くの個人的見解」の話題になっているわけです。しかも、だ。
君は「代理権」について延々と行政書士の地位低下を目論んでいたようだが全く違う話題になっているぞ。
君が言い出した「代理権」について、我々も君と「公式見解」で議論しているわけだから、勝手に「全くの個人的見解」で話をすりかえないで下さい。
疑問君も通りすがりA君も司法書士受験でのストレス発散をしているようだが、かえってストレスが溜まるだろうに・・・。
司法書士受験生のレベルの低さが露呈しているぞ。
君らが蔑む「行書」に、君らが逆に論破されたら、かえってストレスが溜まるだろうに・・・。
普通の司法書士受験生はこの時間を利用して勉強しているよ、だからこそ私は前から君らに「勉強しろ、勉強しろ」と言って
いるんだよ。
非司行為で逮捕者が出るのはいままであまり見なかったけど、商業登記開放問題で司法書士側の逆鱗に触れ、
司法書士側が非司行為摘発に積極的に乗り出した結果なんでしょう。これで、商業登記開放についての法務省の回答は
否定的なものとならざるを得ない。
それにしても有限会社変更の登記申請で報酬が2、30万円というのははっきり言って高いよ。どのような変更登記をしたかは
わからないけど、それでも4件でこの報酬は高すぎ。この値段でやっている司法書士は正直いないと思うね。
「行政書士の弱みは,私人間での権利義務書類の作成実績がいくらあっても,データとして蓄積されないということではないで
しょうか。この点,「簡裁の訴状の何%」「登記申請書の何%」という公的データを提示できる司法書士と大きく違うところです。」
1.定款の代書を行う行為は法1条の2により行政書士の独占業務となる。
2.定款を作成する「手続き」について委任を受け、代理人として作成する場合は、事実行為としての代理であるため、
行政書士法1条の2に該当し、行政書士の独占業務となる。なお、法1条の3は意思代理を行政書士業務として位置付けた
ものではなく、代理人として契約書などを作成することもあり得ると確認した規定であり、何らの新たな業務を1条の2に追加
するものではない。ただし、意思代理としての代理人が定款を作成するという形態が仮に認められるとすれば、それは弁護
士法には抵触するものの、行政書士法には抵触しない。
3.作成行為という事実行為のみを意思代理にて行うことは法理論としてありえないが、その点について公証人連合会は明確な
回答をしていない。
少なくとも、公証人連合会は定款の嘱託代理と作成代理のみ認めており、意思代理により作成という定款の形態は認めていない。
4.司法書士は会社設立の登記申請の意思代理は認められておらず、登記申請の嘱託代理のみ認められている。
よって、登記の嘱託代理業務に付随すると主張して定款作成のみを意思代理するということは法理論的にあり得ない。
5.法務省の昭和29年の回答によると、書類の作成で法律的判断を要しないものは弁護士法に抵触しないが、法律的判断を
要するものは抵触するとしている。よって、仮に意思代理にて定款を作成するとなれば、当然に法律的判断を要するのである
から、司法書士による定款の意思代理としての作成は行政書士法には抵触しないものの、弁護士法には抵触する。
なお、この通達は現在においても変更はない旨の通知がなされており、その通知の内容はテイハンの登記研究3月号にも
掲載されると併せて通知されている。
昭和29年法務省事務次官回答
「会社設立に必要な書類のうち、登記所に提出するためのもの(例えば、会社設立登記申請書、登記申請委任状) の作成は、
司法書士の業務範囲に含まれるが、しからざるもの(例えば、定款、株式申込証) の作成は、含まれない。
なお、後者の場合において、書類の作成で法律的判断を必要としないものについては、弁護士法第七十二条の違反の問題を
生じないが、しからざるものについては、その問題を生ずる。」
平成16年度の行政書士試験について述べますと、法令等は、択一は平年並の難易度、記述式も法令用語が中心で、
決して難しくはありませんでした。
平成15年度の合格率が約3%と極端に低かったことから、法令択一の個数問題を少なくして難易度を下げたようです。
ところが、一般教養だけは、昨年並みか若干難しめの難易度でした。受験者には、一般教養の基準点未達が多数あるものと
思われます。
ここから、来年度以降の傾向をどのように読み取っていけばいいのでしょうか。
そのためには、管轄省である総務省がどのように考えているかを読み解くことが、重要なヒントになるはずです。
現在、行政書士の認知度と社会的地位は、必ずしも高いとは言えません。実際に、法律職としては弁護士(司法試験)が
最上位であり、その次と言えば弁理士か司法書士が挙がるでしょう。行政書士は法律職としてはメジャーと断言できず、
マンガのカバチタレで初めて知ったと言う人のほうが多いのではないでしょうか。
行政書士の認知度と社会的地位を向上させて、法律隣接資格として司法制度の一角を担うためには、質の高い行政書士を
マイルドなペースで増加させることが必要です。質については、懲戒請求を設けることである程度担保していると考えることも
できます。
このことから、国と行政書士会は、多くの人が行政書士に魅力を感じて受験し、質の高い合格者が緩やかに増加することを
希望しているのではないかと考えることができます。これが正しければ、平成15年度の合格率(約3%)と、平成14年度の合格
率(19%)の中間である5%〜10%程度を想定合格率としていると思われます。よって今後は、受験生と合格者が緩やかに増加
するように、出題の調整を図るものと思われます。
行政書士試験は、他の法律資格試験と大きく異なる点があります。それは、「行政書士の場合には、資格試験に合格したから
といって、直ちに行政書士として仕事ができるわけではない」ということです。これが、司法書士、税理士、社会保険労務士など
の他の法律専門職の資格と大きく異なります。行政書士は、業務範囲が非常に広いために、試験にパスしたからといって、
業務に精通しているとは到底いえません。
つまり、行政書士試験は、「合格後の業務に直接は関係しない出題の試験」ということです。具体的には、多数の法令科目から
の広範な出題、そしてさらに膨大な範囲の一般教養からの出題です。行政書士は非常に広範な業務を取り扱うので、
その業務そのものに必要な詳しい知識ではなく、どんな業務にも柔軟に対応できる法的思考力や適性を試験していると
理解できます。
試験制度の改革があった平成12年度以降、問われているのは、
・行政書士としての実務を成し遂げるために必要な知識
・時事と実務を理解する為の基礎知識、法的思考力
・顧客に対する相談業務を満足に行えるコミュニケーション能力ではないでしょうか。
平成16年度本試験では、憲法の分野から5問出題されました。憲法は法令科目の中ではやさしい分野ですので、5問中4問は
正解したいところです。
憲法で使用する基本教材は、基本書としては「うかるぞ行政書士」 、受験用六法・判例としては「行政書士口語訳六法・判例
DAI-X」(2005年度版)もしくは「行政書士必勝六法」(2005年度版)で十分です。あまり手を広げると時間がかかり習熟度が低下
します。基本書と六法に加えるなら、補助テキスト1冊を限度にしてください。
憲法では、条文と判例が出ます。条文では、数字などを含めて条文を読み込むことが必要です。判例は、特に人権の分野で
重要です。判例では、違憲なのか合憲なのかの結論と、結論の理由や審査基準が大切ですので、必ず六法で確認して
ください。
その中で、判例知識を問う問題であっても、時事に関連した項目からの出題となる可能性が高く、時事と憲法を関連付けて
学習することが有効な対策になると思います。
私は、「図解による法律用語辞典」(自由国民社)を補助テキストとして使うことをお勧めします。かなり踏み込んだ内容は受験に
は必要ない部分も含まれますが、基礎法学・一般教養の基礎体力として差別化点になりえます。まだお持ちでない方は、
購入を強くお勧めします。
法律用語辞典ではP105〜214が憲法の分野です。最初のP108〜111の人権思想は基礎法学の分野として、P105〜108は
一般教養の歴史の分野として、P153〜158は地方自治の分野として大切です。さらに、P181〜189の外国憲法は一般教養・
基礎法学で問われる可能性があります。
また、時事に関連したトピックスを必ずおさえてください。たとえば昨年で言いますと
政治家の子女のプライバシーと記事の差し止めについて:知る権利と検閲の禁止P169
小泉首相の靖国参拝違憲判断について:違憲審査制P148、司法権の限界P151
女性天皇の是非について:皇室典範P117
三位一体の改革:地方分権改革P158
来年度ですと、たとえば
ストックオプション判決について:租税法律主義P140
外国人の参政権の是非について:参政権P179
国の巨額の財政赤字について:財政民主主義P140
あたりが問われる可能性がありますね。
あっという間にあと100日だ。
試験後は、余裕こいていたのに…。ほんと早いねー。
仕事で営業をしていたときは、月末が来るのが早く感じたが、勉強はもっと嫌な感じの時間の過ぎ方。なんかじりじり焦って
くるような。。
ともかく、残された期間で何が最善かを考えつつ、一心不乱に勉強すべきだな。少なくとも、合格するであろう人間ならそうし
てるはずだしね。
しばらく、更新頻度が目に見えて落ちていたので、左上に貼り付けていたカレンダーは、いかにも更新してないのがバレバレ
なので、外した。
今日は100日前という区切りであり、このBLOGもおそらく今日明日中には10万HITを達成するので、更新することにしました。
いつも覗いていただいてる方には、本当に申し訳ないです。ありがとうございます。今後も劇的に更新頻度が上昇するとも考え
がたいのですが、とはいっても、全く更新をしなくなるでもなく、ほんと気まぐれに付き合っていただける方は、また寄って
ください。
今日は、いつもより30分早く出勤し、早めに配達を終えて、警察に行ってきました。悪いことをしたわけではないですけど。
免許の更新です。ここは島なので、更新センターが近くにないので、一回いって書類と写真出して、もう1回行って更新受けて、
と2度手間です。以前なら、明石の免許センターか、実家の近くなら、伊丹に免許更新センターがあったのに。仕方が無いので
、もう1回いってきます。
きょうは、そのあと市役所で健康保険の手続きをし、病院に2件行って(保険の変更)、郵便局でバイクの自賠責の支払いを
し、さっき帰ってきました。
なんか、勉強する前から疲れました。
本当はバイトもぼちぼち辞めて勉強に集中したいんですけど、ほんの4万程度でも、教材代やちょっとした入用のときに
助かるので辞めにくいんですよねー。つもりとしては5月いっぱいで辞めて6月は勉強に集中したい。正社員のひとやフル
タイムで働いてる人からすると贅沢かもわかりませんが、意外と、バイトして、家事をこなして、町内会などの諸雑務や、
子供の世話してると時間がとられるので。
最近、偏頭痛がひどい。気合入れて勉強し始めたと思ったら、ずきずきと…。
チョコレートの食べすぎは、偏頭痛の誘発因子になると聞いて、チョコレートを控えている。しかしながら、禁煙して早2年以上
でおまけに酒の付き合いはなく、家で他に酒を飲む人もいないので酒も買ってもらえず。楽しみは、勉強中のチョコだったので、
さびしいっす。
黒いのがダメなんだろう!白いのならいいだろう!と勝手に決め付けて、さっきバイトの帰りにKitKatのWhiteを2箱買って
きました。
「キット勝つ」とまあ、げんかつぎをするためではないが、おいしいので好きなんですよ。ちょっと甘すぎるかもわからないけど
、私は疲れてるときには心地よい甘さです。
最近は、キットカットのホワイト(メープルシロップ入り)がお気に入りですが、他にもたくさん種類があることをしってびっくり
!バナナ味や桜風味などたくさんありますよ!
昨日の答練で、商登法の記述で登記できないものが1件しかないのになぜ3件になったのか、復習してわかったことを書いておきます。
まちがった2件がどちらも改正にかかるところだったということ。
これは非常に良い間違いだった。これでσ(^^)がこれを忘れることはないだろうし。
今年の本試験はこんな感じで出題されるのかなと思ったね。
(1)破産手続開始の決定を受け、復権していない者を新たな取締役として専任していたので登記できないとした。
会社法§331に取締役の欠格事由が規定されているが、上記旧商法§254の2の2号は新法では除かれている。
これは全く知らなかった。
注意点として、すでに取締役にある者が破産手続開始の決定を受けたときは、民法の委任の規定により、当然に委任が
終了するため、当該取締役は退任することになる。
(2)取締役が株主総会で解任されているのだが、決議要件が普通決議なので登記できないとした。
会社法§341には役員の解任は普通決議で行うことになっている。
旧商法では§257の2項では特別決議になっていたが新法で緩和された。
ここでの注意点としては、会社法§309の2項7号で監査役と累積投票で専任された取締役は特別決議となっていることは
合わせて覚えておく必要があるね。
記述はほとんど役員変更のみ。ただ登記できない事項1つしかないのに、3つも書いたので(;_;)ボロボロ。ちゃんと問題読め>σ(^^)
会計監査役の設置が登記事項なのはわかっていたけど、どうやって書くのか知らないので適当に書く(~_~;)
全体的にやさしかったと思う。改正点にかからないように商登法は考えているようだし、良問でしょう。やはりLECより問題の質はずっといい。
供託は朝電車の中で直前チェックのテーマ1・2を読んだだけ。ずいぶん忘れていた(~_~;) 民執・保・書士法は全く手つかず。
民訴は一応今回の範囲までは直前チェックで回した。
商登法は会社法講座に合わせているので全くやっていない。
不登法は択一総論編の半分ほどやっただけ。
反省点としては不登法の失点が多いね。
間違えたところは「事前通知」「登記識別情報」「書面申請による登記の手続」「登録免許税」
登録免許税はアホで終わりだが、あとの3問は改正法がらみのところばかり。
デュープロセスを読み直してみよう。
商登法は「登記期間」(単にわかっていないだけ)、「登記の懈怠による過料の制裁」(知らない)、「却下または取下げ」(知らない)の3問。
まだちゃんと復習していないので後ほど検討しなければ。
く勉強していないまま、いきなり2時間半はさすがにしんどい。
まずはいつも通り商法からスタート。3週間以上ご無沙汰のわりにはまぁまぁ。
12分ほどで終わらせて、刑法へいこうと思ったらめんどくさそうなので、憲法へ。文章が長いのが玉に瑕だがこちらもやさしく
全問正解。ここまででだいたい20分ほど。時間は十分あると思いながら民法へ。さほど難しくはないと思うのだが、
なんせ頭をずっと使っていないため、全く進まず、悩むこと数知れず。半年前ならもっとできたと思うのだがこれがブランクの恐さか?
まったくできないまま11時15分を過ぎてしまい、急いで不登法の記述へ。こちらも本試験終了後まったく手つかず
だったので、添付情報の書き方をすっかり忘れている。基本的な流れは問題なかったが、技術的な点でマイナス。
一番のミスは代物弁済による抵当権抹消の原因日付を申請日ではなく、契約の日にしてしまったこと。これは反省だね。
ということで初日はボロボロ。結果は次の通り。
受験、とかなると、合格体験記を読むのが通例である。
わたしだけかもしれないが・・・。
ただ、大学受験と違っていまいち参考にならないのは法改正があるからか。
さらにどれだけ難関試験なのかしらないが、数年間という時間を費やした合格体験記は今のところ、それって参考に
出来るのか?という冷たい目線でしか捉えられない。この先、参考になる日がくるのだろうか。そうならないことを強く願う。
というわけで、わたしはとりあえず『司法書士7ヶ月合格法』に倣う方向で挑もうと思っている。司法試験受験の講師をやって
いる旦那さんの勉強法をおおむね実践した著者の言葉は、その本の厚さもあってか、その気にさせられる。なるほどね。
ただ、この情報量に並ぶ書籍が他にない。というのが比較のしようがなく残念ではあるが。
ポイントはふたつ。
講義を聴くのは、勉強の内に入らない。
なるべくはやく過去問にあたる。
講義を聴いて勉強してる気になって、過去問などほとんど解かずに苦い経験をした大学受験時代はなんだったのか。
という思いに駆られる。
楽な勉強をしていたということなんだろう。
まあ確かに、それほど、つらくなかったかな。
つらい勉強というのは、どれほどつらいんだろう。
マゾ的資質をフルに開花させてがんばろうと思うのであーる。
大分間が空きました。どうにも、あまり受験のことを書く気分になれないのです。3月に控えている引っ越しのこと、将来のこと、
その他諸々のことに気を取られ、どうしても勉強に身が入りません。はぁ・・・
ま、それはひとまず置いておきまして、今日はリハビリがてらに、リクエストにお応えして「もっと脳トレ」のレビュー記事を書いて
みたいと思います。
実は私、「脳トレ」も所有しているのですが、こちらは、単純なたし算、引き算、そして音読、といった割とストイックなゲームが
中心です。一方、「もっと脳トレ」は、漢字書き取り、釣り銭渡し、英単語書き取りなど、実生活において役に立つ知識や能力も
養おうという側面があります。
これだけを書くと「もっと脳トレ」だけを買えばいいように思われるかもしれませんが、「脳トレ」には、単純が故に止められない、
といった中毒性がありますし、数字に強くなろうと思ったら、「脳トレ」の方が適しているかもしれません。私はどちらのゲームも
高く評価しています。ただ、買うのであれば、どちらかひとつにしぼった方がいいと思います。
さもないと、ゲーム漬けの毎日になってしまいますから(笑) ひとつひとつのトレーニングはホントに短時間で終わるのですが、毎日続けて行くと出来るトレーニン
グが増えてきて、意外とボリュームがあるんです。
さて肝心の効果は? というところですが、確かにトレーニングの速度は上がります。計算も多少速くなったとは思います。
今まで書けなかった漢字も少しずつ書ける様になりました。ただ、このゲームだけをやっていて、記憶力や判断力が劇的に
向上した、と思える人はあまりいないでしょうね(笑) それが正直な感想です。しかし、知らない間に徐々に能力アップしている
のかもしれませんし、私自身は、やらなくちゃ、という義務感からやっているのではなく、あくまでプレイしていて楽しいからや
っているので、楽しめて、しかもその間、脳の血流が多くなっているのであれば、それで良し、と思っています。ま、
一応まだ若いつもりなんで(笑)、私の場合、こんな印象ですが、お年寄りとかには、本当にリハビリに役に立つんじゃないですかね。
まあ、私としましては、まずゲームとしてよく出来ている、という面を強調しておきたいです。
得点から分かっていたことですが、棒グラフを目にすると酷い結果だったことが改めて良く分かります。これから、少しずつでも
上げていけるように頑張ります。
ちなみに、通信で受講している講座は、基礎講座の会社法をようやく終了できました。補講の2時間分を残すだけです。
あとは、マイナー科目は供託法と司法書士法で終わりです。もっともどれだけ身に付いているかはまた別の問題ですが。
それから、遅れ気味だったブリッジ講座の商業登記法は、あと5回分残っています。4月末までには、一通りの科目の講義を
終えられそうです。「過去問分析講座」は4月最終週の週末から毎週末に1年分ずつやると、最低限5年分の過去問を5月中
に終わらせることができます。そうすれば、後1カ月は基礎知識を少しでも多く詰め込むしかないな。
しっかし、具体的な勉強計画を考えていくと、試験までに残された時間ってホントに少ないですね。先週の勉強時間は19
時間1分と控え目でした。今週は40時間が目標。「フルポテンシャルの発揮」を第一に考えて、頑張ります。
昨日、山梨へ出張した折に甲府地方法務局に立ち寄り、司法書士試験の受験申請書を入手しました。登記の窓口をの
ぞくと、なかなか盛況でした。壁には、管轄内の司法書士、土地家屋調査士の名前一覧がありました。
私も近い将来、この世界に行くのだなと一瞬、感慨にふけってしまいました。
将来の自分の成功イメージを具体的に抱くためには、登記所に行くのも良いものですね。
ちなみに、申請受付期間は5月8日(月)〜5月19日(金)の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで。
出願を忘れてはお話にならないので、忘れずに早めに提出しようと思います。それから、筆記試験日が7月2日(日)だと
正式に分かりました。試験当日に持ち込む物なども考えなければ。いよいよ本番に向けて準備する時期になります。正直、
奇跡が起こらなければ今の実力では今年合格というのは無理ですが、とにかくベストをつくすように心掛けようと思います。
本試験まで本格的に秒読み体制に入った今、ネットでも 新聞でも大きく捉えられている「ほりえもん」事件に、受験生はどれ
ぐらいの割合で気がついているのでしょうか。
これに気がつかない受験生はすごく真剣で優秀な方だと思います。
私のように、新聞やニュースに敏感になると勉学の気迫が薄れている様な気もします。もう少し強い志を持たなければいけない
と反省しつつも、条文を調べてみたりと勉強範囲から脱線する始末です。
証券取引法158条 違反 更にこれに抵触すると197条が待っています。ここまでくると勉学より社会に興味を持ちすぎだと
反省しておりますが、誰かの為にするのならいざ知らず、私が語ったところで何の意味も持たない箇所です。
私がこの動向を伝えて何かのお役に足ればいいのですが、私にはそこまでの裁量は持ち合わせておらず、知識補填を補う
のみでしょうか。
こんな事では、試験範囲を網羅できるのかと只管反省するのみです。
もっと志を高く持ち、世間の動向には、気がつかないぐらいのほうがいいかもしれないでしょう。
しかしその反面、震災や災害に気がつかないようでは、人間として出来る限りの事はしていかないと自分の目標の為に、
他様の擬制を知らなかったのでは、何とも言い難い気持ちになるでしょう。
この辺りの使い分けが非常に難しく、本気で合格された方は試験前の1年間はニューすら知らなかったと、試験後に天災に
遭われた方へのご冥福を奉げられ、過去に勉強一図の自らを反省させられたと聞かされたこともあります。
まさに有志な心の持ち主と思いますが、
しかし、今はラストスパートです。
周りに影響されないよう、勉学に尽力してくださいね。
私は車に乗るときのみニュースを聞く事にします。
南九州税理士政治献金事件
この問題は去年の過去問で問われたことがあるので知っている方も多いと思う。
簡単に書くとこうだ
民法法人をはじめ会社と呼ばれる組織は政党に政治資金を提供する行為も認められる。
しかしながら税理士会等は強制加入団体であってその会員には実質的に脱退の自由が保障されていないから、
会社とはその法的性格を異にする法人であり、その目的の範囲を判断するにあたっては、会員の思想・信条の自由との関係
で会員に要請される協力義務もおのずから限界がある。
つまり会社なら政治資金の提供もいいけれど、税理士会は強制加入団体だから、会員の思想信条の自由を尊重するべきだ
ということ
だから税理士会が特定の政党に政治資金を提供することは許されるべきではないという判例だった。
これに対比させる形として
群馬司法書士会事件では
群馬司法書士会Yが阪神・淡路大震災により被災した兵庫司法書士会に3,000万円の復興支援拠出金を寄付するとして、
その資金の一部を会員から登記申請1件当たり50円の復興特別負担金の徴収による微収をもってあてる旨の総会決議を行った。
これに対して会員のXらはこの決議が会員の思想信条等を侵害し、公序良俗に反し無効であるとして債務不存在の
確認を求めた。
ポイントとしては政治資金ではないということ、微収であること、司法書士の先生方は公序良俗について誤解されているということ(笑)
判旨
@ 司法書士会の活動範囲には、その目的を遂行する上で直接または間接に必要な範囲で、他の司法書士会との間で
業務その他について提携、協力、援助当をすることも含まれる。
A阪神・淡路大震災により被災した兵庫司法書士会に3,000万円の復興支援金を拠出することは、司法書士会の目的の
範囲を逸脱するものであるとまではいうことができない。
結局、各司法書士会での協力関係をすることは設立の目的から逸脱してはいないということ。
B 司法書士会は、本件拠出金の調達ほうほうについても、それが公序良俗に反するなど会員の協力義務を否定すべき
特段の事情がある場合を除き、多数決原理に基づきみずから決定することができる。
つまり目的が妥当であるならば公序良俗に反しない限り多数決の原理を用いて決定してもいいといいということらしい。
というわけで、結論としては会員の思想信条の自由を侵害するものではないということだった。
この論点は今年の目玉だから抑えておいて損はないと思います。
私が資格マニア化するのを嫌う点を妹にズバリと指摘されてしまいました(苦笑) 私は行政書士・社労士受験勉強中、
バイトもせず、父の仕事も手伝わず、図書館に毎日通って、しかも夜は酒飲んでばかりでした(苦笑) 受験とはいえ、
そんなプータローのような振る舞いを妹は苦々しく思ってたようですが、なんとか私が合格して開業したので、文句もあまり
言えなかったようです。 それが、金稼いだわけでもなく自己破産・廃業です。 さらに新生活になって、社労士を復活した
ばかりでまた受験勉強に逃げるような私を非難しているようです。 行政書士・社労士でダメだったんだから、司法書士取っ
ても一緒だと思っているのかもしれません。
私もその点を薄々感じているだけに、図星を突かれたようで、カッとなってしまいました。 お前がそんなに言うなら、来年1発で
合格してやるわいと!! ブログも中断して、受験に専念して絶対受かると!
しかし、やはりそれは本来の目的から少しずれてると気付き、思い直しました。 受験に専念して、社労士業務をしないことは、
社労士登録も無駄になるし、借金コンサルとしての活動からも金を稼ぐことからも逃げることになります。 ブログを書かない
ことも借金コンサル・破産士の意識を失うことにつながりかねません。 そうなっては単に司法書士を取ることが目的化し、
本来の目的を見失うことになるでしょう。 やはり受験専念は中止です。
しかし、ある程度司法書士受験勉強の時間も作らないことにはダラダラ何年もかかってしまいます。 そこで、時間を決めること
にしました。
午前中は司法書士受験勉強で、午後は金稼ぎ活動(社労士、借金コンサル活動・勉強、ブログ(笑)、塾の先生)です!
どっちも中途半端なようですが、時間が少し足りないと感じるぐらいがちょうどいいでしょう。 どうせ時間がありすぎると、
私のことですから行政書士登録のようにダラダラして結局やらないという結果になりかねません・・(笑)
今日、いつもお世話になっている公証人の先生から、「平成18年1月20日付法務省民事局商事課長回答の表題の差し替え
について」という、3月1日付けの日本公証人連合会から各公証人に通知された日公連速報を見せてもらいました。
皆さんが議論していたことも書いてありましたが、最後の段落で「なお、司法書士から、商業・法人登記の申請に当たり、
司法書士が作成代理人として記名押印又は署名している定款の認証を求められた場合、他に法令違反等の事由がない
ときは、認証して差し支えないと考えられます。」(全て原文のまま)と記載されていた。
もちろん、この公証人の先生も「当然だ」と仰っていましたし、電子公証を扱っている公証役場でも問題ない旨確認しました。
それだけでなく、司法書士が電子定款を利用する場合の案内文書までファックスしてもらいました。
よって、登記研究にどのような記載がなされていようと、司法書士が定款の作成代理人となれるのは100%間違いないです。
(まぁ当たり前だが・・・)
あとは、日本認証サービスの電子証明書だけでなく、日司連の電子証明書が使えるのがいつになるかだけの問題です。
私はシステムの準備も万端だし設立登記の依頼も多々あるので、一日も早く日司連認証局を電子公証システムの認証局と
して告示して欲しいですね。
行政書士は日公連速報を知らないと思っているようだが、3月1日付け第203号のことは知っている。これにより登記研究2
月号解説の方向性は予測できていたが、「開業司法書士」さんは、司法書士にとって有利な解釈をしているのではないかな。
その内容をみると、
平成18年1月20日民商135号回答について、表題が「司法書士が定款の作成等を代理することについて(回答)」から「司
法書士が作成代理人として記名押印又は署名している定款が添付された登記申請の取扱いについて(回答)」に訂正され、
これに伴い日公連速報第200号で「司法書士が、商業・法人登記の申請のため定款の作成代理をすることが、司法書士の
業務内容に含まれることが明らかにされました。」とした部分は、回答の趣旨と異なるとして撤回している。
司法書士の定款認証は、事実上フリーパスになったわけだが、司法書士の業務範囲に定款の作成代理を含むとは日公連も
言っていないし、撤回した分否定的と解する。
この掲示板でも話題になっていたが、平成18年1月20日回答の表題の差し替え、及び日公連速報200号の一部撤回は、
日行連の抗議により回答の趣旨を変更した一連の騒動があったことを裏付けている。
2月11日に私のことをガセネタを流したのではないかと非難した人がいたが、私が実際に書いたのは、平成18年1月20日
回答が昭和29年回答の内容を何等変更するものではないという情報があるということだけで、登記研究2月号解説が、
「本件の回答は、このような昭和二九年回答の考え方を変更したものではないことはいうまでもない。」と明言しているから、
私の情報の正しさが証明されたことになる。詫びるかどうかは、本人に任せるが。
私の解釈では、今回の回答で司法書士は定款作成について、名を捨てて実を取ったように見える。事実上、司法書士の
定款の作成・認証はフリーパスになったが、その一方で、登記研究解説が昭和二九年回答の考え方を変更しないと明言した
から、司法書士が法律判断をして定款を作成することが違法であることが再確認され、定款作成が司法書士の正規の業務で
ないことも再確認されたからだ。司法書士の違法な定款作成は、登記官に審査・判断ができないことを理由に公然と放置する
こになったから、司法書士は法律家としては定款を作れず代書として作るしかないと言ってみても意味をなさないが、
この捨てた名は意外に大きかったのではなかろうか。
司法書士としては、「開業司法書士」さんの言うとおり次は司法書士用電子証明書の使用が課題になるが、ここで名を捨てた
ことが影響しそうだね。定款作成が司法書士の正規の業務でないとした29年通達を変更しないとした以上、合法な場合もある
からといって司法書士用電子証明書を使わせるのは理論的には強引だからだ。やるのは簡単だから今月中に告示が変更され
るかも知れないが、これをやったらどこかで代償を払うことになるのではないか。なぜなら、司法書士の置かれている立場は
微妙で、現在、行政書士や税理士への商業登記解放でもめているが、弁護士以外にも不動産登記を狙う士業もあり、
おかしな理屈をこねると司法書士の牙城はどこから堤が崩れるかわからないからだ。昭和29年回答が未だに有効とされる
のも、このような、うかつに動けない状況が常にあったからだろう。
前から書いているが、私は司法書士に敵意を持っているわけではなく、不心得者に反論してきただけであって、なぜそのよう
に思われるのか不思議である。
それどころか、弁護士の増加は、行政書士や司法書士に重大な影響を与えるのは確実で、両者は協力するしか生き残る道は
ないと思う。しかし、客観的に見て司法書士の方が厳しい状況にあるだろう。行政書士に悪態をつく受験生が多いのは、
現実の世界を知らないから仕方がないとして、司法書士にも同調する者がいるのは、例え行政書士との兼業者であっても自分
の周りの行政書士の仕事しか知らず、又、司法書士の足下に火がついているのに気がついていないのだろう。
ここに来る連中に、危機感がないのが心配である。
登記の民営化も、長い目で見ると意外な結果もたらすのではないかと思っている。
私は司法書士の友人が多いから、その限界も知っていて、人的資質は行政書士も司法書士も大差がないことに気がついて
いた。但し、法律の力は、司法書士はある程度のレベルを保っているが、行政書士にはきわめて低い者が多いのも事実で
ある。しかし、行政書士のレベルは弁護士になれなかった人材を吸収して、急速に向上すると思う。現在でも、行政書士の
上級の実務能力は、ここに来る司法書士や受験生には想像ができないレベルにあるが、弁護士の数が行政書士と司法書士の
合計数を上回る頃までには、この業界も一波乱あるだろう。それまでに、わずか10数年しかない。
誤解を招く通達を出し、司法書士の定款作成を新会社法施行までに間に合わせたかった法務省。18日の照会からたった
2日で回答。しかも、司法法制部とも協議済みとのおまけつき。
通達を出した当日に司法書士会と公証人会に手際よく通知。 しかし、MLに匿名で流された情報で知った行政書士個人からの
照会には協議をするといって時間稼ぎ。
司法書士は喜び勇んで各地域の司法書士会に通知。京都会の幹部や東京司法書士政治連盟などは、よろこびをホーム
ページで表明した。
ところが、、。悪夢はここからである。
公証人役場からこの情報を聞きつけた行政書士会は、早速法務省に照会。
しぶしぶ、司法書士の定款作成は違法であるが、定款そのものが無効というわけではないので受け付けるという意味であると
明かす。
公証人会からも疑問の声があり、法務省は登記研究3月号に、司法書士が定款作成することは違法であると明記すると釈明。
民事局第二課を通じて司法書士会連合会にも、定款作成は違法であると厳重指導を約束。
全国の公証人役場にも、この旨が通知され、いままで通り司法書士の作成した定款は認証しないように要請した。
商業登記の開放が現実的になったため、法務省管轄の司法書士資格の権益確保に奔走し、勇み足をしてしまった格好だ。
かくして、司法書士の定款作成は違法であると再確認された。
1 昭29.1.13民甲2553号回答が、司法書士が法律的判断をして定款を作成することは弁護士法72条違反とする(法律的判断を
しない場合に限り合法)。
2 平18.1.20民商135号回答が、標題を「司法書士が定款の作成等を代理することについて(回答)」として出る。
3 2を受けて日公連速報200号(平18.1.24)が、「司法書士が、商業・法人登記の申請のため定款の作成代理をすることが、
司法書士の業務内容に含まれることが明らかにされました。」と掲載。福岡公証役場のホームページにも、「司法書士が発起
人・社員から委任を受けて代理人として定款を作成し、これを自己の名義で認証嘱託することが可能となったわけです。」と
する記事を掲載。司法書士も、喜んだ人が多かったようだ。
4 3に対し、平18.1.20民商135号回答は、単に受理して差し支えないと言っているだけで、司法書士に定款作成代理権を授与
する趣旨と解すべきでないし、昭29.1.13民甲2553号回答に触れていないのもおかしいとの疑問が出る。同様に、日公連速報
200号や福岡公証役場の記事にも疑問が出る。
5 4の疑問により日行連が動いて、平18.2.3日行連発第1027号に、法務省民事商事課から、平18.1.20民商135号回答は
昭29.1.13民甲2553号回答の内容を「何等変更するものではないことを確認した」旨、又、登記研究で正確な趣旨を説明する旨
等の回答を得たと掲載。
6 平18.2.7 法務省民事局商事課から日行連に、平18.1.20民商135号回答の標題を、「司法書士が作成代理人として記名
押印又は署名している定款が添付された登記申請の取り扱いについて」に訂正した旨連絡がある。
7 5・6より、日行連が日本公証人連合会に、日公連速報200号の記事訂正を申し入れる。
8 7を受けて、日公連速報203号(平18.3.1)に200号の訂正記事が載る。200号の平18.1.20民商135号回答の標題の差し
替えと「司法書士が、商業・法人登記の申請のため定款の作成代理をすることが、司法書士の業務内容に含まれることが
明らかにされました。」の部分を撤回。
9 5の日行連との約束通り、登記研究2月号(3月号のはずだったが、早くなった)に平18.1.20民商135号回答の解説掲載。
「本件の回答は、このような昭和二九年回答の考え方を変更したものではないことはいうまでもない。」旨が掲載される。
5の文書の存在を伏せていたから、私がガセを流したと思う人がいたのだろう。
しかし、私のような下っ端が真っ先に日行連文書を公開して良い訳がない。
今回の結論として、司法書士が定款を代理作成し認証・登記の申請をすることが、事実上、フリーパスになったが、同時に、
登記研究2月号は、司法書士の業務範囲に定款の作成代理が含まれないことも明言し(含まれていれば弁護士法違反になら
ない)、法律的判断を必要としない定款作成のみが合法であることを再確認している。しかし、形式的審査権しかない登記官に
は、司法書士が合法的に定款を作成したか否かを審査・判断することができないことを理由に、司法書士の申請を受理すると
いうもので、違法な定款作成を認めるものではない。
このような理由付けは、民事局お得意のものであるが、司法書士が違法行為をするかどうか、弁護士法72条違反違反に問わ
れるかは司法士自身の責任としたわけであるから、司法書士の倫理が問われるているわけである。
平18.1.20民商135号回答は、司法書士に有利なように見えるが、私は、民事局が巧妙に司法書士との距離を保ったという気が
して、ちょっと司法書士が気の毒である。距離を保った先にあるものは何だろうか。
さて、これから司法書士の違法な定款作成行為が増大するかが見物である。業務範囲に含まれないと明言された以上、
ほとんど問題にならないことだろうが、司法書士の保険の適用はどうなるのだろうか。
まあ、弁護士法に違反する司法書士は、行政書士の司法書士法違反を指摘したりしないだろうから、司法書士と行政書士が
仲良く違法行為を続ける時代になるのだろうか。違法なことをしたことがない私は、笑って見ているしかないかな。
司法書士の資格がないのに会社登記書類を作成したとして、愛知県警津島署は3日、司法書士法違反の疑いで
同県大治町砂子、行政書士樋口芝夫容疑者(61)を逮捕した。同容疑者は会社役員らから4通分で総額2、30万円の報酬を
受け取っており、同署は副収入目当ての犯行とみて余罪も追及する。
調べによると、樋口容疑者は昨年1月上旬から4月中旬までの間、同県甚目寺町の有限会社3社の役員らから委託され、
有限会社変更の登記申請書計4通を作成。名古屋法務局に提出し、司法書士の業務を行った疑い。
行政書士は官公署に提出する書類を作成できるが、法務局への登記関係など特定書類については業務が制限されている。
(時事通信) - 4月3日17時0分更新はぁ?なんですって?ちょっと待ってくださいよ。
何度も言うが、私やたまちゃんの言っていることは、君が提示した議員や課長補佐、さらには総務省見解や公証人連合会の
見解、先例などの「公式見解」を話しているんですよ?君の「全くの個人的見解」ってのはどういうことだい???
単なる君個人の「行書叩き」の意見を述べられても仕方がない。
「代理権」を明示した改正法を立案した議員や課長補佐、さらには総務省見解や公証人連合会の見解、先例などの
「公式見解」では、我々が各レスに書いてある状態になっている。
このスレで言えば、たまちゃんさんのNo.1716が「公式見解」を整理してあります。
つまり、単純に「代理」といっても、昭和29年先例や公証人会の見解なんかが絡んでくるため、「行政書士だけではなく、
司法書士にも定款作成業務は出来る」という結論は導けないのです。
実務では、行政書士が定款に「作成代理人行政書士○○」と書くのは、誰もが一度は経験したことがあります。
それでクレーム・弁護士法違反などを問われたケースは、まったくありません。
ところが、 通りすがりA君がそれにクレームを付けて、議論になっているのが今の状態ですね。
で、「代理権」の性質について、「公式見解」と「全くの個人的見解」の話題になっているわけです。しかも、だ。
君は「代理権」について延々と行政書士の地位低下を目論んでいたようだが全く違う話題になっているぞ。
君が言い出した「代理権」について、我々も君と「公式見解」で議論しているわけだから、勝手に「全くの個人的見解」で話をすりかえないで下さい。
疑問君も通りすがりA君も司法書士受験でのストレス発散をしているようだが、かえってストレスが溜まるだろうに・・・。
司法書士受験生のレベルの低さが露呈しているぞ。
君らが蔑む「行書」に、君らが逆に論破されたら、かえってストレスが溜まるだろうに・・・。
普通の司法書士受験生はこの時間を利用して勉強しているよ、だからこそ私は前から君らに「勉強しろ、勉強しろ」と言って
いるんだよ。
非司行為で逮捕者が出るのはいままであまり見なかったけど、商業登記開放問題で司法書士側の逆鱗に触れ、
司法書士側が非司行為摘発に積極的に乗り出した結果なんでしょう。これで、商業登記開放についての法務省の回答は
否定的なものとならざるを得ない。
それにしても有限会社変更の登記申請で報酬が2、30万円というのははっきり言って高いよ。どのような変更登記をしたかは
わからないけど、それでも4件でこの報酬は高すぎ。この値段でやっている司法書士は正直いないと思うね。
「行政書士の弱みは,私人間での権利義務書類の作成実績がいくらあっても,データとして蓄積されないということではないで
しょうか。この点,「簡裁の訴状の何%」「登記申請書の何%」という公的データを提示できる司法書士と大きく違うところです。」
1.定款の代書を行う行為は法1条の2により行政書士の独占業務となる。
2.定款を作成する「手続き」について委任を受け、代理人として作成する場合は、事実行為としての代理であるため、
行政書士法1条の2に該当し、行政書士の独占業務となる。なお、法1条の3は意思代理を行政書士業務として位置付けた
ものではなく、代理人として契約書などを作成することもあり得ると確認した規定であり、何らの新たな業務を1条の2に追加
するものではない。ただし、意思代理としての代理人が定款を作成するという形態が仮に認められるとすれば、それは弁護
士法には抵触するものの、行政書士法には抵触しない。
3.作成行為という事実行為のみを意思代理にて行うことは法理論としてありえないが、その点について公証人連合会は明確な
回答をしていない。
少なくとも、公証人連合会は定款の嘱託代理と作成代理のみ認めており、意思代理により作成という定款の形態は認めていない。
4.司法書士は会社設立の登記申請の意思代理は認められておらず、登記申請の嘱託代理のみ認められている。
よって、登記の嘱託代理業務に付随すると主張して定款作成のみを意思代理するということは法理論的にあり得ない。
5.法務省の昭和29年の回答によると、書類の作成で法律的判断を要しないものは弁護士法に抵触しないが、法律的判断を
要するものは抵触するとしている。よって、仮に意思代理にて定款を作成するとなれば、当然に法律的判断を要するのである
から、司法書士による定款の意思代理としての作成は行政書士法には抵触しないものの、弁護士法には抵触する。
なお、この通達は現在においても変更はない旨の通知がなされており、その通知の内容はテイハンの登記研究3月号にも
掲載されると併せて通知されている。
昭和29年法務省事務次官回答
「会社設立に必要な書類のうち、登記所に提出するためのもの(例えば、会社設立登記申請書、登記申請委任状) の作成は、
司法書士の業務範囲に含まれるが、しからざるもの(例えば、定款、株式申込証) の作成は、含まれない。
なお、後者の場合において、書類の作成で法律的判断を必要としないものについては、弁護士法第七十二条の違反の問題を
生じないが、しからざるものについては、その問題を生ずる。」
平成16年度の行政書士試験について述べますと、法令等は、択一は平年並の難易度、記述式も法令用語が中心で、
決して難しくはありませんでした。
平成15年度の合格率が約3%と極端に低かったことから、法令択一の個数問題を少なくして難易度を下げたようです。
ところが、一般教養だけは、昨年並みか若干難しめの難易度でした。受験者には、一般教養の基準点未達が多数あるものと
思われます。
ここから、来年度以降の傾向をどのように読み取っていけばいいのでしょうか。
そのためには、管轄省である総務省がどのように考えているかを読み解くことが、重要なヒントになるはずです。
現在、行政書士の認知度と社会的地位は、必ずしも高いとは言えません。実際に、法律職としては弁護士(司法試験)が
最上位であり、その次と言えば弁理士か司法書士が挙がるでしょう。行政書士は法律職としてはメジャーと断言できず、
マンガのカバチタレで初めて知ったと言う人のほうが多いのではないでしょうか。
行政書士の認知度と社会的地位を向上させて、法律隣接資格として司法制度の一角を担うためには、質の高い行政書士を
マイルドなペースで増加させることが必要です。質については、懲戒請求を設けることである程度担保していると考えることも
できます。
このことから、国と行政書士会は、多くの人が行政書士に魅力を感じて受験し、質の高い合格者が緩やかに増加することを
希望しているのではないかと考えることができます。これが正しければ、平成15年度の合格率(約3%)と、平成14年度の合格
率(19%)の中間である5%〜10%程度を想定合格率としていると思われます。よって今後は、受験生と合格者が緩やかに増加
するように、出題の調整を図るものと思われます。
行政書士試験は、他の法律資格試験と大きく異なる点があります。それは、「行政書士の場合には、資格試験に合格したから
といって、直ちに行政書士として仕事ができるわけではない」ということです。これが、司法書士、税理士、社会保険労務士など
の他の法律専門職の資格と大きく異なります。行政書士は、業務範囲が非常に広いために、試験にパスしたからといって、
業務に精通しているとは到底いえません。
つまり、行政書士試験は、「合格後の業務に直接は関係しない出題の試験」ということです。具体的には、多数の法令科目から
の広範な出題、そしてさらに膨大な範囲の一般教養からの出題です。行政書士は非常に広範な業務を取り扱うので、
その業務そのものに必要な詳しい知識ではなく、どんな業務にも柔軟に対応できる法的思考力や適性を試験していると
理解できます。
試験制度の改革があった平成12年度以降、問われているのは、
・行政書士としての実務を成し遂げるために必要な知識
・時事と実務を理解する為の基礎知識、法的思考力
・顧客に対する相談業務を満足に行えるコミュニケーション能力ではないでしょうか。
平成16年度本試験では、憲法の分野から5問出題されました。憲法は法令科目の中ではやさしい分野ですので、5問中4問は
正解したいところです。
憲法で使用する基本教材は、基本書としては「うかるぞ行政書士」 、受験用六法・判例としては「行政書士口語訳六法・判例
DAI-X」(2005年度版)もしくは「行政書士必勝六法」(2005年度版)で十分です。あまり手を広げると時間がかかり習熟度が低下
します。基本書と六法に加えるなら、補助テキスト1冊を限度にしてください。
憲法では、条文と判例が出ます。条文では、数字などを含めて条文を読み込むことが必要です。判例は、特に人権の分野で
重要です。判例では、違憲なのか合憲なのかの結論と、結論の理由や審査基準が大切ですので、必ず六法で確認して
ください。
その中で、判例知識を問う問題であっても、時事に関連した項目からの出題となる可能性が高く、時事と憲法を関連付けて
学習することが有効な対策になると思います。
私は、「図解による法律用語辞典」(自由国民社)を補助テキストとして使うことをお勧めします。かなり踏み込んだ内容は受験に
は必要ない部分も含まれますが、基礎法学・一般教養の基礎体力として差別化点になりえます。まだお持ちでない方は、
購入を強くお勧めします。
法律用語辞典ではP105〜214が憲法の分野です。最初のP108〜111の人権思想は基礎法学の分野として、P105〜108は
一般教養の歴史の分野として、P153〜158は地方自治の分野として大切です。さらに、P181〜189の外国憲法は一般教養・
基礎法学で問われる可能性があります。
また、時事に関連したトピックスを必ずおさえてください。たとえば昨年で言いますと
政治家の子女のプライバシーと記事の差し止めについて:知る権利と検閲の禁止P169
小泉首相の靖国参拝違憲判断について:違憲審査制P148、司法権の限界P151
女性天皇の是非について:皇室典範P117
三位一体の改革:地方分権改革P158
来年度ですと、たとえば
ストックオプション判決について:租税法律主義P140
外国人の参政権の是非について:参政権P179
国の巨額の財政赤字について:財政民主主義P140
あたりが問われる可能性がありますね。
あっという間にあと100日だ。
試験後は、余裕こいていたのに…。ほんと早いねー。
仕事で営業をしていたときは、月末が来るのが早く感じたが、勉強はもっと嫌な感じの時間の過ぎ方。なんかじりじり焦って
くるような。。
ともかく、残された期間で何が最善かを考えつつ、一心不乱に勉強すべきだな。少なくとも、合格するであろう人間ならそうし
てるはずだしね。
しばらく、更新頻度が目に見えて落ちていたので、左上に貼り付けていたカレンダーは、いかにも更新してないのがバレバレ
なので、外した。
今日は100日前という区切りであり、このBLOGもおそらく今日明日中には10万HITを達成するので、更新することにしました。
いつも覗いていただいてる方には、本当に申し訳ないです。ありがとうございます。今後も劇的に更新頻度が上昇するとも考え
がたいのですが、とはいっても、全く更新をしなくなるでもなく、ほんと気まぐれに付き合っていただける方は、また寄って
ください。
今日は、いつもより30分早く出勤し、早めに配達を終えて、警察に行ってきました。悪いことをしたわけではないですけど。
免許の更新です。ここは島なので、更新センターが近くにないので、一回いって書類と写真出して、もう1回行って更新受けて、
と2度手間です。以前なら、明石の免許センターか、実家の近くなら、伊丹に免許更新センターがあったのに。仕方が無いので
、もう1回いってきます。
きょうは、そのあと市役所で健康保険の手続きをし、病院に2件行って(保険の変更)、郵便局でバイクの自賠責の支払いを
し、さっき帰ってきました。
なんか、勉強する前から疲れました。
本当はバイトもぼちぼち辞めて勉強に集中したいんですけど、ほんの4万程度でも、教材代やちょっとした入用のときに
助かるので辞めにくいんですよねー。つもりとしては5月いっぱいで辞めて6月は勉強に集中したい。正社員のひとやフル
タイムで働いてる人からすると贅沢かもわかりませんが、意外と、バイトして、家事をこなして、町内会などの諸雑務や、
子供の世話してると時間がとられるので。
最近、偏頭痛がひどい。気合入れて勉強し始めたと思ったら、ずきずきと…。
チョコレートの食べすぎは、偏頭痛の誘発因子になると聞いて、チョコレートを控えている。しかしながら、禁煙して早2年以上
でおまけに酒の付き合いはなく、家で他に酒を飲む人もいないので酒も買ってもらえず。楽しみは、勉強中のチョコだったので、
さびしいっす。
黒いのがダメなんだろう!白いのならいいだろう!と勝手に決め付けて、さっきバイトの帰りにKitKatのWhiteを2箱買って
きました。
「キット勝つ」とまあ、げんかつぎをするためではないが、おいしいので好きなんですよ。ちょっと甘すぎるかもわからないけど
、私は疲れてるときには心地よい甘さです。
最近は、キットカットのホワイト(メープルシロップ入り)がお気に入りですが、他にもたくさん種類があることをしってびっくり
!バナナ味や桜風味などたくさんありますよ!
昨日の答練で、商登法の記述で登記できないものが1件しかないのになぜ3件になったのか、復習してわかったことを書いておきます。
まちがった2件がどちらも改正にかかるところだったということ。
これは非常に良い間違いだった。これでσ(^^)がこれを忘れることはないだろうし。
今年の本試験はこんな感じで出題されるのかなと思ったね。
(1)破産手続開始の決定を受け、復権していない者を新たな取締役として専任していたので登記できないとした。
会社法§331に取締役の欠格事由が規定されているが、上記旧商法§254の2の2号は新法では除かれている。
これは全く知らなかった。
注意点として、すでに取締役にある者が破産手続開始の決定を受けたときは、民法の委任の規定により、当然に委任が
終了するため、当該取締役は退任することになる。
(2)取締役が株主総会で解任されているのだが、決議要件が普通決議なので登記できないとした。
会社法§341には役員の解任は普通決議で行うことになっている。
旧商法では§257の2項では特別決議になっていたが新法で緩和された。
ここでの注意点としては、会社法§309の2項7号で監査役と累積投票で専任された取締役は特別決議となっていることは
合わせて覚えておく必要があるね。
記述はほとんど役員変更のみ。ただ登記できない事項1つしかないのに、3つも書いたので(;_;)ボロボロ。ちゃんと問題読め>σ(^^)
会計監査役の設置が登記事項なのはわかっていたけど、どうやって書くのか知らないので適当に書く(~_~;)
全体的にやさしかったと思う。改正点にかからないように商登法は考えているようだし、良問でしょう。やはりLECより問題の質はずっといい。
供託は朝電車の中で直前チェックのテーマ1・2を読んだだけ。ずいぶん忘れていた(~_~;) 民執・保・書士法は全く手つかず。
民訴は一応今回の範囲までは直前チェックで回した。
商登法は会社法講座に合わせているので全くやっていない。
不登法は択一総論編の半分ほどやっただけ。
反省点としては不登法の失点が多いね。
間違えたところは「事前通知」「登記識別情報」「書面申請による登記の手続」「登録免許税」
登録免許税はアホで終わりだが、あとの3問は改正法がらみのところばかり。
デュープロセスを読み直してみよう。
商登法は「登記期間」(単にわかっていないだけ)、「登記の懈怠による過料の制裁」(知らない)、「却下または取下げ」(知らない)の3問。
まだちゃんと復習していないので後ほど検討しなければ。
く勉強していないまま、いきなり2時間半はさすがにしんどい。
まずはいつも通り商法からスタート。3週間以上ご無沙汰のわりにはまぁまぁ。
12分ほどで終わらせて、刑法へいこうと思ったらめんどくさそうなので、憲法へ。文章が長いのが玉に瑕だがこちらもやさしく
全問正解。ここまででだいたい20分ほど。時間は十分あると思いながら民法へ。さほど難しくはないと思うのだが、
なんせ頭をずっと使っていないため、全く進まず、悩むこと数知れず。半年前ならもっとできたと思うのだがこれがブランクの恐さか?
まったくできないまま11時15分を過ぎてしまい、急いで不登法の記述へ。こちらも本試験終了後まったく手つかず
だったので、添付情報の書き方をすっかり忘れている。基本的な流れは問題なかったが、技術的な点でマイナス。
一番のミスは代物弁済による抵当権抹消の原因日付を申請日ではなく、契約の日にしてしまったこと。これは反省だね。
ということで初日はボロボロ。結果は次の通り。
受験、とかなると、合格体験記を読むのが通例である。
わたしだけかもしれないが・・・。
ただ、大学受験と違っていまいち参考にならないのは法改正があるからか。
さらにどれだけ難関試験なのかしらないが、数年間という時間を費やした合格体験記は今のところ、それって参考に
出来るのか?という冷たい目線でしか捉えられない。この先、参考になる日がくるのだろうか。そうならないことを強く願う。
というわけで、わたしはとりあえず『司法書士7ヶ月合格法』に倣う方向で挑もうと思っている。司法試験受験の講師をやって
いる旦那さんの勉強法をおおむね実践した著者の言葉は、その本の厚さもあってか、その気にさせられる。なるほどね。
ただ、この情報量に並ぶ書籍が他にない。というのが比較のしようがなく残念ではあるが。
ポイントはふたつ。
講義を聴くのは、勉強の内に入らない。
なるべくはやく過去問にあたる。
講義を聴いて勉強してる気になって、過去問などほとんど解かずに苦い経験をした大学受験時代はなんだったのか。
という思いに駆られる。
楽な勉強をしていたということなんだろう。
まあ確かに、それほど、つらくなかったかな。
つらい勉強というのは、どれほどつらいんだろう。
マゾ的資質をフルに開花させてがんばろうと思うのであーる。
大分間が空きました。どうにも、あまり受験のことを書く気分になれないのです。3月に控えている引っ越しのこと、将来のこと、
その他諸々のことに気を取られ、どうしても勉強に身が入りません。はぁ・・・
ま、それはひとまず置いておきまして、今日はリハビリがてらに、リクエストにお応えして「もっと脳トレ」のレビュー記事を書いて
みたいと思います。
実は私、「脳トレ」も所有しているのですが、こちらは、単純なたし算、引き算、そして音読、といった割とストイックなゲームが
中心です。一方、「もっと脳トレ」は、漢字書き取り、釣り銭渡し、英単語書き取りなど、実生活において役に立つ知識や能力も
養おうという側面があります。
これだけを書くと「もっと脳トレ」だけを買えばいいように思われるかもしれませんが、「脳トレ」には、単純が故に止められない、
といった中毒性がありますし、数字に強くなろうと思ったら、「脳トレ」の方が適しているかもしれません。私はどちらのゲームも
高く評価しています。ただ、買うのであれば、どちらかひとつにしぼった方がいいと思います。
さもないと、ゲーム漬けの毎日になってしまいますから(笑) ひとつひとつのトレーニングはホントに短時間で終わるのですが、毎日続けて行くと出来るトレーニン
グが増えてきて、意外とボリュームがあるんです。
さて肝心の効果は? というところですが、確かにトレーニングの速度は上がります。計算も多少速くなったとは思います。
今まで書けなかった漢字も少しずつ書ける様になりました。ただ、このゲームだけをやっていて、記憶力や判断力が劇的に
向上した、と思える人はあまりいないでしょうね(笑) それが正直な感想です。しかし、知らない間に徐々に能力アップしている
のかもしれませんし、私自身は、やらなくちゃ、という義務感からやっているのではなく、あくまでプレイしていて楽しいからや
っているので、楽しめて、しかもその間、脳の血流が多くなっているのであれば、それで良し、と思っています。ま、
一応まだ若いつもりなんで(笑)、私の場合、こんな印象ですが、お年寄りとかには、本当にリハビリに役に立つんじゃないですかね。
まあ、私としましては、まずゲームとしてよく出来ている、という面を強調しておきたいです。
得点から分かっていたことですが、棒グラフを目にすると酷い結果だったことが改めて良く分かります。これから、少しずつでも
上げていけるように頑張ります。
ちなみに、通信で受講している講座は、基礎講座の会社法をようやく終了できました。補講の2時間分を残すだけです。
あとは、マイナー科目は供託法と司法書士法で終わりです。もっともどれだけ身に付いているかはまた別の問題ですが。
それから、遅れ気味だったブリッジ講座の商業登記法は、あと5回分残っています。4月末までには、一通りの科目の講義を
終えられそうです。「過去問分析講座」は4月最終週の週末から毎週末に1年分ずつやると、最低限5年分の過去問を5月中
に終わらせることができます。そうすれば、後1カ月は基礎知識を少しでも多く詰め込むしかないな。
しっかし、具体的な勉強計画を考えていくと、試験までに残された時間ってホントに少ないですね。先週の勉強時間は19
時間1分と控え目でした。今週は40時間が目標。「フルポテンシャルの発揮」を第一に考えて、頑張ります。
昨日、山梨へ出張した折に甲府地方法務局に立ち寄り、司法書士試験の受験申請書を入手しました。登記の窓口をの
ぞくと、なかなか盛況でした。壁には、管轄内の司法書士、土地家屋調査士の名前一覧がありました。
数年前から、青少年犯罪の増加、凶悪化が叫ばれています。しかし、警察当局の統計資料から浮かび上がってくるのは、
青少年ではなく「中高年層の犯罪」が急速に増加し、かつ凶悪化しているという姿です。確かに、人権的な配慮もあり、
特に青少年の具体的な犯罪に関しては、なかなかその実体を把握することができません。しかし、公表されている犯罪の
統計データを、新たな角度から分析するだけでも、かなり有益な情報をくみ取ることが可能です。
警察当局の統計とは、犯罪の実態を調査したものではなく、あくまでも警察活動の記録を纏めたものです。そのため、
それらの中には青少年や外国人といった社会的弱者に加えて、警察当局にとって不都合な分野においても、無視できな
いほど偏った情報を発信している可能性があります。さらに、警察当局は自身の活動重点をコントロールすることで、
意図的に、あるいは無意識的に、警察が利益を得るようなデータを「獲得」している可能性さえ存在します。例えば、
余罪の追求を重視すれば少ない検挙人数で検挙事件数を稼ぐことが可能であり、その反対に余罪の追求よりも個別
被疑者の立件を優先して警察力を温存すれば、逮捕者はそれほど減らなくても検挙事件数は急激に減少するという
「操作」が可能なのです。
そのため、市民生活や社会的弱者に関する様々な権利を護りつつ、治安を維持するためには、司法や青少年問題の
専門家ではない、一般の人々にもわかりやすい形式で、より正しい情報を広く共有することが重要だと考えます。
その他、個々の犯罪や治安状況を報道する際にも、過去の類似した事件や治安状況の変化に関する社会的文脈も
含めて紹介し、極端な部分だけを取り出していたずらに感情を煽るような事が無いよう、関係各方面に求めていく
必要があるでしょう。
2004年4月26日に文部科学省が発表した、『安全・安心な社会の構築に資する科学技術政策に関する懇談会
報告書』の『安全・安心に関する調査データ集』(参考資料・2)に記載されている資料2−2『世界経済フォーラム
「安全と経済的繁栄に関する国際世論調査」』によると、日本国民の68%が「次の世代は今よりも安全でない
世界で暮らすと思う」と回答し、なんと86%が「10年前より安全ではなくなった」と回答しています。
これは世界平均の48%、57%と比較すると20〜30%も高い数値で、少なくとも国民の多くが「日本は安全では
なくなった」と実感している様子をうかがわせます。
そして、同報告書にはそれを裏付けるように、『1−4.犯罪に関する動向』という資料が掲載されており、
少年凶悪犯検挙人員と来日外国人凶悪犯検挙人員が、ここ10年間で増加したことが一目で理解できるのですが……
何故か刑法犯の検挙人員の総数が、昭和から平成にかけて低下していることも理解できます。
この統計は明らかに不自然です。刑法犯の検挙人員が低下しているにも関わらず、少年凶悪犯と来日外国人凶悪犯の
検挙人員「のみ」が増加するような事態があり得るのでしょうか?
そこで、我々は1980年以降の殺人について成人被疑者の生年別動向を調べ、その結果を戦後の少年による殺人の
生年別動向と比較する方法で、『世界経済フォーラム』の報告が、日本の実態に即しているかどうかを調査することにしました。
殺人事件を調査対象として選択したのは、(殺人事件の)認知件数が警察活動の影響を比較的受けにくいため実態に
近く、且つ検挙率が90%台を維持しているために検挙件数が認知件数の動向をよく反映していると思われるからです。
調査の対象としたのは、警察庁の犯罪統計書に掲載された「罪種別 犯行時の年齢別検挙人員」と「年次別
年齢別 人口」、及び平成13年版犯罪白書に掲載された「少年刑法犯の主要罪名別検挙人員」「少年刑法犯の主要罪名
別検挙人員」と「少年・成人別 刑法犯検挙人員 人口比及び少年比」の数値です。これらの資料に基づき、
被疑者の生年別殺人検挙人員人口比を年齢層別に求め、1980年から2002年までの成人に関する結果と、
1946年から2002年までの少年に関するそれを比較検討しました。
その結果、それぞれの世代には固有の殺人検挙人員を輩出する傾向が存在し、それは1930年から1945年までに
生まれた世代に最も顕著であることが分かりました。少年に関しては、1965年以降に生まれた世代の殺人検挙人員
人口比はピーク時の3分の1程度でしかありませんでした。
私も近い将来、この世界に行くのだなと一瞬、感慨にふけってしまいました。
将来の自分の成功イメージを具体的に抱くためには、登記所に行くのも良いものですね。
ちなみに、申請受付期間は5月8日(月)〜5月19日(金)の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで。
出願を忘れてはお話にならないので、忘れずに早めに提出しようと思います。それから、筆記試験日が7月2日(日)だと
正式に分かりました。試験当日に持ち込む物なども考えなければ。いよいよ本番に向けて準備する時期になります。正直、
奇跡が起こらなければ今の実力では今年合格というのは無理ですが、とにかくベストをつくすように心掛けようと思います。
本試験まで本格的に秒読み体制に入った今、ネットでも 新聞でも大きく捉えられている「ほりえもん」事件に、受験生はどれ
ぐらいの割合で気がついているのでしょうか。
これに気がつかない受験生はすごく真剣で優秀な方だと思います。
私のように、新聞やニュースに敏感になると勉学の気迫が薄れている様な気もします。もう少し強い志を持たなければいけない
と反省しつつも、条文を調べてみたりと勉強範囲から脱線する始末です。
証券取引法158条 違反 更にこれに抵触すると197条が待っています。ここまでくると勉学より社会に興味を持ちすぎだと
反省しておりますが、誰かの為にするのならいざ知らず、私が語ったところで何の意味も持たない箇所です。
私がこの動向を伝えて何かのお役に足ればいいのですが、私にはそこまでの裁量は持ち合わせておらず、知識補填を補う
のみでしょうか。
こんな事では、試験範囲を網羅できるのかと只管反省するのみです。
もっと志を高く持ち、世間の動向には、気がつかないぐらいのほうがいいかもしれないでしょう。
しかしその反面、震災や災害に気がつかないようでは、人間として出来る限りの事はしていかないと自分の目標の為に、
他様の擬制を知らなかったのでは、何とも言い難い気持ちになるでしょう。
この辺りの使い分けが非常に難しく、本気で合格された方は試験前の1年間はニューすら知らなかったと、試験後に天災に
遭われた方へのご冥福を奉げられ、過去に勉強一図の自らを反省させられたと聞かされたこともあります。
まさに有志な心の持ち主と思います
しかし、今はラストスパートです。
周りに影響されないよう、勉学に尽力してくださいね。
私は車に乗るときのみニュースを聞く事にします。
南九州税理士政治献金事件
この問題は去年の過去問で問われたことがあるので知っている方も多いと思う。
簡単に書くとこうだ
民法法人をはじめ会社と呼ばれる組織は政党に政治資金を提供する行為も認められる。
しかしながら税理士会等は強制加入団体であってその会員には実質的に脱退の自由が保障されていないから、
会社とはその法的性格を異にする法人であり、その目的の範囲を判断するにあたっては、会員の思想・信条の自由との関係
で会員に要請される協力義務もおのずから限界がある。
つまり会社なら政治資金の提供もいいけれど、税理士会は強制加入団体だから、会員の思想信条の自由を尊重するべきだ
ということ
だから税理士会が特定の政党に政治資金を提供することは許されるべきではないという判例だった。
これに対比させる形として
群馬司法書士会事件では
群馬司法書士会Yが阪神・淡路大震災により被災した兵庫司法書士会に3,000万円の復興支援拠出金を寄付するとして、
その資金の一部を会員から登記申請1件当たり50円の復興特別負担金の徴収による微収をもってあてる旨の総会決議を行った。
これに対して会員のXらはこの決議が会員の思想信条等を侵害し、公序良俗に反し無効であるとして債務不存在の
確認を求めた。
ポイントとしては政治資金ではないということ、微収であること、司法書士の先生方は公序良俗について誤解されているということ(笑)
判旨
@ 司法書士会の活動範囲には、その目的を遂行する上で直接または間接に必要な範囲で、他の司法書士会との間で
業務その他について提携、協力、援助当をすることも含まれる。
A阪神・淡路大震災により被災した兵庫司法書士会に3,000万円の復興支援金を拠出することは、司法書士会の目的の
範囲を逸脱するものであるとまではいうことができない。
結局、各司法書士会での協力関係をすることは設立の目的から逸脱してはいないということ。
B 司法書士会は、本件拠出金の調達ほうほうについても、それが公序良俗に反するなど会員の協力義務を否定すべき
特段の事情がある場合を除き、多数決原理に基づきみずから決定することができる。
つまり目的が妥当であるならば公序良俗に反しない限り多数決の原理を用いて決定してもいいといいということらしい。
というわけで、結論としては会員の思想信条の自由を侵害するものではないということだった。
この論点は今年の目玉だから抑えておいて損はないと思います。
私が資格マニア化するのを嫌う点を妹にズバリと指摘されてしまいました(苦笑) 私は行政書士・社労士受験勉強中、
バイトもせず、父の仕事も手伝わず、図書館に毎日通って、しかも夜は酒飲んでばかりでした(苦笑) 受験とはいえ、
そんなプータローのような振る舞いを妹は苦々しく思ってたようですが、なんとか私が合格して開業したので、文句もあまり
言えなかったようです。 それが、金稼いだわけでもなく自己破産・廃業です。 さらに新生活になって、社労士を復活した
ばかりでまた受験勉強に逃げるような私を非難しているようです。 行政書士・社労士でダメだったんだから、司法書士取っ
ても一緒だと思っているのかもしれません。
私もその点を薄々感じているだけに、図星を突かれたようで、カッとなってしまいました。 お前がそんなに言うなら、来年1発で
合格してやるわいと!! ブログも中断して、受験に専念して絶対受かると!
しかし、やはりそれは本来の目的から少しずれてると気付き、思い直しました。 受験に専念して、社労士業務をしないことは、
社労士登録も無駄になるし、借金コンサルとしての活動からも金を稼ぐことからも逃げることになります。 ブログを書かない
ことも借金コンサル・破産士の意識を失うことにつながりかねません。 そうなっては単に司法書士を取ることが目的化し、
本来の目的を見失うことになるでしょう。 やはり受験専念は中止です。
しかし、ある程度司法書士受験勉強の時間も作らないことにはダラダラ何年もかかってしまいます。 そこで、時間を決めること
にしました。
午前中は司法書士受験勉強で、午後は金稼ぎ活動(社労士、借金コンサル活動・勉強、ブログ(笑)、塾の先生)です!
どっちも中途半端なようですが、時間が少し足りないと感じるぐらいがちょうどいいでしょう。 どうせ時間がありすぎると、
私のことですから行政書士登録のようにダラダラして結局やらないという結果になりかねません・・(笑)
今日、いつもお世話になっている公証人の先生から、「平成18年1月20日付法務省民事局商事課長回答の表題の差し替え
について」という、3月1日付けの日本公証人連合会から各公証人に通知された日公連速報を見せてもらいました。
皆さんが議論していたことも書いてありましたが、最後の段落で「なお、司法書士から、商業・法人登記の申請に当たり、
司法書士が作成代理人として記名押印又は署名している定款の認証を求められた場合、他に法令違反等の事由がない
ときは、認証して差し支えないと考えられます。」(全て原文のまま)と記載されていた。
もちろん、この公証人の先生も「当然だ」と仰っていましたし、電子公証を扱っている公証役場でも問題ない旨確認しました。
それだけでなく、司法書士が電子定款を利用する場合の案内文書までファックスしてもらいました。
よって、登記研究にどのような記載がなされていようと、司法書士が定款の作成代理人となれるのは100%間違いないです。
(まぁ当たり前だが・・・)
あとは、日本認証サービスの電子証明書だけでなく、日司連の電子証明書が使えるのがいつになるかだけの問題です。
私はシステムの準備も万端だし設立登記の依頼も多々あるので、一日も早く日司連認証局を電子公証システムの認証局と
して告示して欲しいですね。
行政書士は日公連速報を知らないと思っているようだが、3月1日付け第203号のことは知っている。これにより登記研究2
月号解説の方向性は予測できていたが、「開業司法書士」さんは、司法書士にとって有利な解釈をしているのではないかな。
その内容をみると、
平成18年1月20日民商135号回答について、表題が「司法書士が定款の作成等を代理することについて(回答)」から「司
法書士が作成代理人として記名押印又は署名している定款が添付された登記申請の取扱いについて(回答)」に訂正され、
これに伴い日公連速報第200号で「司法書士が、商業・法人登記の申請のため定款の作成代理をすることが、司法書士の
業務内容に含まれることが明らかにされました。」とした部分は、回答の趣旨と異なるとして撤回している。
司法書士の定款認証は、事実上フリーパスになったわけだが、司法書士の業務範囲に定款の作成代理を含むとは日公連も
言っていないし、撤回した分否定的と解する。
この掲示板でも話題になっていたが、平成18年1月20日回答の表題の差し替え、及び日公連速報200号の一部撤回は、
日行連の抗議により回答の趣旨を変更した一連の騒動があったことを裏付けている。
2月11日に私のことをガセネタを流したのではないかと非難した人がいたが、私が実際に書いたのは、平成18年1月20日
回答が昭和29年回答の内容を何等変更するものではないという情報があるということだけで、登記研究2月号解説が、
「本件の回答は、このような昭和二九年回答の考え方を変更したものではないことはいうまでもない。」と明言しているから、
私の情報の正しさが証明されたことになる。詫びるかどうかは、本人に任せるが。
私の解釈では、今回の回答で司法書士は定款作成について、名を捨てて実を取ったように見える。事実上、司法書士の
定款の作成・認証はフリーパスになったが、その一方で、登記研究解説が昭和二九年回答の考え方を変更しないと明言した
から、司法書士が法律判断をして定款を作成することが違法であることが再確認され、定款作成が司法書士の正規の業務で
ないことも再確認されたからだ。司法書士の違法な定款作成は、登記官に審査・判断ができないことを理由に公然と放置する
こになったから、司法書士は法律家としては定款を作れず代書として作るしかないと言ってみても意味をなさないが、
この捨てた名は意外に大きかったのではなかろうか。
司法書士としては、「開業司法書士」さんの言うとおり次は司法書士用電子証明書の使用が課題になるが、ここで名を捨てた
ことが影響しそうだね。定款作成が司法書士の正規の業務でないとした29年通達を変更しないとした以上、合法な場合もある
からといって司法書士用電子証明書を使わせるのは理論的には強引だからだ。やるのは簡単だから今月中に告示が変更され
るかも知れないが、これをやったらどこかで代償を払うことになるのではないか。なぜなら、司法書士の置かれている立場は
微妙で、現在、行政書士や税理士への商業登記解放でもめているが、弁護士以外にも不動産登記を狙う士業もあり、
おかしな理屈をこねると司法書士の牙城はどこから堤が崩れるかわからないからだ。昭和29年回答が未だに有効とされる
のも、このような、うかつに動けない状況が常にあったからだろう。
前から書いているが、私は司法書士に敵意を持っているわけではなく、不心得者に反論してきただけであって、なぜそのよう
に思われるのか不思議である。
それどころか、弁護士の増加は、行政書士や司法書士に重大な影響を与えるのは確実で、両者は協力するしか生き残る道は
ないと思う。しかし、客観的に見て司法書士の方が厳しい状況にあるだろう。行政書士に悪態をつく受験生が多いのは、
現実の世界を知らないから仕方がないとして、司法書士にも同調する者がいるのは、例え行政書士との兼業者であっても自分
の周りの行政書士の仕事しか知らず、又、司法書士の足下に火がついているのに気がついていないのだろう。
ここに来る連中に、危機感がないのが心配である。
登記の民営化も、長い目で見ると意外な結果もたらすのではないかと思っている。
私は司法書士の友人が多いから、その限界も知っていて、人的資質は行政書士も司法書士も大差がないことに気がついて
いた。但し、法律の力は、司法書士はある程度のレベルを保っているが、行政書士にはきわめて低い者が多いのも事実で
ある。しかし、行政書士のレベルは弁護士になれなかった人材を吸収して、急速に向上すると思う。現在でも、行政書士の
上級の実務能力は、ここに来る司法書士や受験生には想像ができないレベルにあるが、弁護士の数が行政書士と司法書士の
合計数を上回る頃までには、この業界も一波乱あるだろう。それまでに、わずか10数年しかない。
誤解を招く通達を出し、司法書士の定款作成を新会社法施行までに間に合わせたかった法務省。18日の照会からたった
2日で回答。しかも、司法法制部とも協議済みとのおまけつき。
通達を出した当日に司法書士会と公証人会に手際よく通知。 しかし、MLに匿名で流された情報で知った行政書士個人からの
照会には協議をするといって時間稼ぎ。
司法書士は喜び勇んで各地域の司法書士会に通知。京都会の幹部や東京司法書士政治連盟などは、よろこびをホーム
ページで表明した。
ところが、、。悪夢はここからである。
公証人役場からこの情報を聞きつけた行政書士会は、早速法務省に照会。
しぶしぶ、司法書士の定款作成は違法であるが、定款そのものが無効というわけではないので受け付けるという意味であると
明かす。
公証人会からも疑問の声があり、法務省は登記研究3月号に、司法書士が定款作成することは違法であると明記すると釈明。
民事局第二課を通じて司法書士会連合会にも、定款作成は違法であると厳重指導を約束。
全国の公証人役場にも、この旨が通知され、いままで通り司法書士の作成した定款は認証しないように要請した。
商業登記の開放が現実的になったため、法務省管轄の司法書士資格の権益確保に奔走し、勇み足をしてしまった格好だ。
かくして、司法書士の定款作成は違法であると再確認された。
1 昭29.1.13民甲2553号回答が、司法書士が法律的判断をして定款を作成することは弁護士法72条違反とする(法律的判断を
しない場合に限り合法)。
2 平18.1.20民商135号回答が、標題を「司法書士が定款の作成等を代理することについて(回答)」として出る。
3 2を受けて日公連速報200号(平18.1.24)が、「司法書士が、商業・法人登記の申請のため定款の作成代理をすることが、
司法書士の業務内容に含まれることが明らかにされました。」と掲載。福岡公証役場のホームページにも、「司法書士が発起
人・社員から委任を受けて代理人として定款を作成し、これを自己の名義で認証嘱託することが可能となったわけです。」と
する記事を掲載。司法書士も、喜んだ人が多かったようだ。
4 3に対し、平18.1.20民商135号回答は、単に受理して差し支えないと言っているだけで、司法書士に定款作成代理権を授与
する趣旨と解すべきでないし、昭29.1.13民甲2553号回答に触れていないのもおかしいとの疑問が出る。同様に、日公連速報
200号や福岡公証役場の記事にも疑問が出る。
5 4の疑問により日行連が動いて、平18.2.3日行連発第1027号に、法務省民事商事課から、平18.1.20民商135号回答は
昭29.1.13民甲2553号回答の内容を「何等変更するものではないことを確認した」旨、又、登記研究で正確な趣旨を説明する旨
等の回答を得たと掲載。
6 平18.2.7 法務省民事局商事課から日行連に、平18.1.20民商135号回答の標題を、「司法書士が作成代理人として記名
押印又は署名している定款が添付された登記申請の取り扱いについて」に訂正した旨連絡がある。
7 5・6より、日行連が日本公証人連合会に、日公連速報200号の記事訂正を申し入れる。
8 7を受けて、日公連速報203号(平18.3.1)に200号の訂正記事が載る。200号の平18.1.20民商135号回答の標題の差し
替えと「司法書士が、商業・法人登記の申請のため定款の作成代理をすることが、司法書士の業務内容に含まれることが
明らかにされました。」の部分を撤回。
9 5の日行連との約束通り、登記研究2月号(3月号のはずだったが、早くなった)に平18.1.20民商135号回答の解説掲載。
「本件の回答は、このような昭和二九年回答の考え方を変更したものではないことはいうまでもない。」旨が掲載される。
5の文書の存在を伏せていたから、私がガセを流したと思う人がいたのだろう。
しかし、私のような下っ端が真っ先に日行連文書を公開して良い訳がない。
今回の結論として、司法書士が定款を代理作成し認証・登記の申請をすることが、事実上、フリーパスになったが、同時に、
登記研究2月号は、司法書士の業務範囲に定款の作成代理が含まれないことも明言し(含まれていれば弁護士法違反になら
ない)、法律的判断を必要としない定款作成のみが合法であることを再確認している。しかし、形式的審査権しかない登記官に
は、司法書士が合法的に定款を作成したか否かを審査・判断することができないことを理由に、司法書士の申請を受理すると
いうもので、違法な定款作成を認めるものではない。
このような理由付けは、民事局お得意のものであるが、司法書士が違法行為をするかどうか、弁護士法72条違反違反に問わ
れるかは司法士自身の責任としたわけであるから、司法書士の倫理が問われるているわけである。
平18.1.20民商135号回答は、司法書士に有利なように見えるが、私は、民事局が巧妙に司法書士との距離を保ったという気が
して、ちょっと司法書士が気の毒である。距離を保った先にあるものは何だろうか。
さて、これから司法書士の違法な定款作成行為が増大するかが見物である。業務範囲に含まれないと明言された以上、
ほとんど問題にならないことだろうが、司法書士の保険の適用はどうなるのだろうか。
まあ、弁護士法に違反する司法書士は、行政書士の司法書士法違反を指摘したりしないだろうから、司法書士と行政書士が
仲良く違法行為を続ける時代になるのだろうか。違法なことをしたことがない私は、笑って見ているしかないかな。
291 :
無責任な名無しさん:2006/04/11(火) 10:21:36
登記研究2号には、簡潔明瞭に司法書士に定款作成代理権ありとされている。
それをああでもない、こうでもないというのはいかがなものか。
どう解釈しようと変わらぬものは変わらぬのである。
上記の解釈は行政書士諸君の独自のいけんでしかないのだ。
定款作成ばかり話題になるが、次の意見にも耳を傾けて欲しい。
そもそも規制緩和で行政書士の業務を民間開放すればいい。
そもそも行政書士の申請のどこに法的判断が必要なのですか。
車庫証明や営業の許可など単なる事務手続きではないですか。
刑事告発のみ法的判断が必要だけれど、そもそも行政書士試験に刑法はないですね。
司法書士試験に刑法があります。しかも、かなり難しいです。司法書士に検察庁だけでなく
警察への告訴・告発状の権限を与えればよい。はるかに刑法に関しては
司法書士のほうがちしきがあります。
司法書士の資格がないのに会社登記書類を作成したとして、愛知県警津島署は3日、司法書士法違反の疑いで
同県大治町砂子、行政書士樋口芝夫容疑者(61)を逮捕した。同容疑者は会社役員らから4通分で総額2、30万円の報酬を
受け取っており、同署は副収入目当ての犯行とみて余罪も追及する。
調べによると、樋口容疑者は昨年1月上旬から4月中旬までの間、同県甚目寺町の有限会社3社の役員らから委託され、
有限会社変更の登記申請書計4通を作成。名古屋法務局に提出し、司法書士の業務を行った疑い。
行政書士は官公署に提出する書類を作成できるが、法務局への登記関係など特定書類については業務が制限されている。
(時事通信) - 4月3日17時0分更新はぁ?なんですって?ちょっと待ってくださいよ。
何度も言うが、私やたまちゃんの言っていることは、君が提示した議員や課長補佐、さらには総務省見解や公証人連合会の
見解、先例などの「公式見解」を話しているんですよ?君の「全くの個人的見解」ってのはどういうことだい???
単なる君個人の「行書叩き」の意見を述べられても仕方がない。
「代理権」を明示した改正法を立案した議員や課長補佐、さらには総務省見解や公証人連合会の見解、先例などの
「公式見解」では、我々が各レスに書いてある状態になっている。
このスレで言えば、たまちゃんさんのNo.1716が「公式見解」を整理してあります。
つまり、単純に「代理」といっても、昭和29年先例や公証人会の見解なんかが絡んでくるため、「行政書士だけではなく、
司法書士にも定款作成業務は出来る」という結論は導けないのです。
実務では、行政書士が定款に「作成代理人行政書士○○」と書くのは、誰もが一度は経験したことがあります。
それでクレーム・弁護士法違反などを問われたケースは、まったくありません。
ところが、 通りすがりA君がそれにクレームを付けて、議論になっているのが今の状態ですね。
で、「代理権」の性質について、「公式見解」と「全くの個人的見解」の話題になっているわけです。しかも、だ。
君は「代理権」について延々と行政書士の地位低下を目論んでいたようだが全く違う話題になっているぞ。
君が言い出した「代理権」について、我々も君と「公式見解」で議論しているわけだから、勝手に「全くの個人的見解」で話をすりかえないで下さい。
疑問君も通りすがりA君も司法書士受験でのストレス発散をしているようだが、かえってストレスが溜まるだろうに・・・。
司法書士受験生のレベルの低さが露呈しているぞ。
君らが蔑む「行書」に、君らが逆に論破されたら、かえってストレスが溜まるだろうに・・・。
普通の司法書士受験生はこの時間を利用して勉強しているよ、だからこそ私は前から君らに「勉強しろ、勉強しろ」と言って
いるんだよ。
非司行為で逮捕者が出るのはいままであまり見なかったけど、商業登記開放問題で司法書士側の逆鱗に触れ、
司法書士側が非司行為摘発に積極的に乗り出した結果なんでしょう。これで、商業登記開放についての法務省の回答は
否定的なものとならざるを得ない。
それにしても有限会社変更の登記申請で報酬が2、30万円というのははっきり言って高いよ。どのような変更登記をしたかは
わからないけど、それでも4件でこの報酬は高すぎ。この値段でやっている司法書士は正直いないと思うね。
「行政書士の弱みは,私人間での権利義務書類の作成実績がいくらあっても,データとして蓄積されないということではないで
しょうか。この点,「簡裁の訴状の何%」「登記申請書の何%」という公的データを提示できる司法書士と大きく違うところです。」
1.定款の代書を行う行為は法1条の2により行政書士の独占業務となる。
2.定款を作成する「手続き」について委任を受け、代理人として作成する場合は、事実行為としての代理であるため、
行政書士法1条の2に該当し、行政書士の独占業務となる。なお、法1条の3は意思代理を行政書士業務として位置付けた
ものではなく、代理人として契約書などを作成することもあり得ると確認した規定であり、何らの新たな業務を1条の2に追加
するものではない。ただし、意思代理としての代理人が定款を作成するという形態が仮に認められるとすれば、それは弁護
士法には抵触するものの、行政書士法には抵触しない。
3.作成行為という事実行為のみを意思代理にて行うことは法理論としてありえないが、その点について公証人連合会は明確な
回答をしていない。
少なくとも、公証人連合会は定款の嘱託代理と作成代理のみ認めており、意思代理により作成という定款の形態は認めていない。
4.司法書士は会社設立の登記申請の意思代理は認められておらず、登記申請の嘱託代理のみ認められている。
よって、登記の嘱託代理業務に付随すると主張して定款作成のみを意思代理するということは法理論的にあり得ない。
5.法務省の昭和29年の回答によると、書類の作成で法律的判断を要しないものは弁護士法に抵触しないが、法律的判断を
要するものは抵触するとしている。よって、仮に意思代理にて定款を作成するとなれば、当然に法律的判断を要するのである
から、司法書士による定款の意思代理としての作成は行政書士法には抵触しないものの、弁護士法には抵触する。
なお、この通達は現在においても変更はない旨の通知がなされており、その通知の内容はテイハンの登記研究3月号にも
掲載されると併せて通知されている。
昭和29年法務省事務次官回答
「会社設立に必要な書類のうち、登記所に提出するためのもの(例えば、会社設立登記申請書、登記申請委任状) の作成は、
司法書士の業務範囲に含まれるが、しからざるもの(例えば、定款、株式申込証) の作成は、含まれない。
なお、後者の場合において、書類の作成で法律的判断を必要としないものについては、弁護士法第七十二条の違反の問題を
生じないが、しからざるものについては、その問題を生ずる。」
平成16年度の行政書士試験について述べますと、法令等は、択一は平年並の難易度、記述式も法令用語が中心で、
決して難しくはありませんでした。
平成15年度の合格率が約3%と極端に低かったことから、法令択一の個数問題を少なくして難易度を下げたようです。
ところが、一般教養だけは、昨年並みか若干難しめの難易度でした。受験者には、一般教養の基準点未達が多数あるものと
思われます。
ここから、来年度以降の傾向をどのように読み取っていけばいいのでしょうか。
そのためには、管轄省である総務省がどのように考えているかを読み解くことが、重要なヒントになるはずです。
現在、行政書士の認知度と社会的地位は、必ずしも高いとは言えません。実際に、法律職としては弁護士(司法試験)が
最上位であり、その次と言えば弁理士か司法書士が挙がるでしょう。行政書士は法律職としてはメジャーと断言できず
マンガのカバチタレで初めて知ったと言う人のほうが多いのではないでしょうか。
行政書士の認知度と社会的地位を向上させて、法律隣接資格として司法制度の一角を担うためには、質の高い行政書士を
マイルドなペースで増加させることが必要です。質については、懲戒請求を設けることである程度担保していると考えることも
できます。
このことから、国と行政書士会は、多くの人が行政書士に魅力を感じて受験し、質の高い合格者が緩やかに増加することを
希望しているのではないかと考えることができます。これが正しければ、平成15年度の合格率(約3%)と、平成14年度の合格
率(19%)の中間である5%〜10%程度を想定合格率としていると思われます。よって今後は、受験生と合格者が緩やかに増加
するように、出題の調整を図るものと思われます。
行政書士試験は、他の法律資格試験と大きく異なる点があります。それは、「行政書士の場合には、資格試験に合格したから
といって、直ちに行政書士として仕事ができるわけではない」ということです。これが、司法書士、税理士、社会保険労務士など
の他の法律専門職の資格と大きく異なります。行政書士は、業務範囲が非常に広いために、試験にパスしたからといって、
業務に精通しているとは到底いえません。
つまり、行政書士試験は、「合格後の業務に直接は関係しない出題の試験」ということです。具体的には、多数の法令科目から
の広範な出題、そしてさらに膨大な範囲の一般教養からの出題です。行政書士は非常に広範な業務を取り扱うので、
その業務そのものに必要な詳しい知識ではなく、どんな業務にも柔軟に対応できる法的思考力や適性を試験していると
理解できます。
試験制度の改革があった平成12年度以降、問われているのは、
・行政書士としての実務を成し遂げるために必要な知識
・時事と実務を理解する為の基礎知識、法的思考力
・顧客に対する相談業務を満足に行えるコミュニケーション能力ではないでしょうか。
平成16年度本試験では、憲法の分野から5問出題されました。憲法は法令科目の中ではやさしい分野ですので、5問中4問は
正解したいところです。
憲法で使用する基本教材は、基本書としては「うかるぞ行政書士」 、受験用六法・判例としては「行政書士口語訳六法・判例
DAI-X」(2005年度版)もしくは「行政書士必勝六法」(2005年度版)で十分です。あまり手を広げると時間がかかり習熟度が低下
します。基本書と六法に加えるなら、補助テキスト1冊を限度にしてください。
憲法では、条文と判例が出ます。条文では、数字などを含めて条文を読み込むことが必要です。判例は、特に人権の分野で
重要です。判例では、違憲なのか合憲なのかの結論と、結論の理由や審査基準が大切ですので、必ず六法で確認して
ください。
その中で、判例知識を問う問題であっても、時事に関連した項目からの出題となる可能性が高く、時事と憲法を関連付けて
学習することが有効な対策になると思います。
私は、「図解による法律用語辞典」(自由国民社)を補助テキストとして使うことをお勧めします。かなり踏み込んだ内容は受験に
は必要ない部分も含まれますが、基礎法学・一般教養の基礎体力として差別化点になりえます。まだお持ちでない方は、
購入を強くお勧めします。
法律用語辞典ではP105〜214が憲法の分野です。最初のP108〜111の人権思想は基礎法学の分野として、P105〜108は
一般教養の歴史の分野として、P153〜158は地方自治の分野として大切です。さらに、P181〜189の外国憲法は一般教養・
基礎法学で問われる可能性があります。
また、時事に関連したトピックスを必ずおさえてください。たとえば昨年で言いますと
政治家の子女のプライバシーと記事の差し止めについて:知る権利と検閲の禁止P169
小泉首相の靖国参拝違憲判断について:違憲審査制P148、司法権の限界P151
女性天皇の是非について:皇室典範P117
三位一体の改革:地方分権改革P158
来年度ですと、たとえば
ストックオプション判決について:租税法律主義P140
外国人の参政権の是非について:参政権P179
国の巨額の財政赤字について:財政民主主義P140
あたりが問われる可能性がありますね。
あっという間にあと100日だ。
試験後は、余裕こいていたのに…。ほんと早いねー。
仕事で営業をしていたときは、月末が来るのが早く感じたが、勉強はもっと嫌な感じの時間の過ぎ方。なんかじりじり焦って
くるような。。
297 :
名無し検定1級さん:2006/04/11(火) 10:38:44
ほれ 埋めろ ベテ
298 :
名無し検定1級さん:2006/04/11(火) 10:40:50
書士ベテの生態調査結果は下記の通り
飲酒→カラオケ→風俗→飲酒→カラオケ→風俗→飲酒→カラオケ→風俗→飲酒→カラオケ→風俗→飲酒→カラオケ→風俗→飲酒→カラオケ→風俗→飲酒→カラオケ→風俗→飲酒→カラオケ→風俗→飲酒→カラオケ→風俗→飲酒→カラオケ→風俗→飲酒→カラオケ→風俗・・・
299 :
名無し検定1級さん:2006/04/11(火) 10:43:20
登記六法を毎年買い換えるだけの書士ベテ
300 :
名無し検定1級さん:2006/04/11(火) 10:44:44
必死にコピペを繰り返す書士ベテ
301 :
名無し検定1級さん:2006/04/11(火) 10:48:21
書士ベテのひとり言・・「根抵当権て何?僕バカだからよくわかんない」
302 :
名無し検定1級さん:2006/04/11(火) 10:51:07
ボク書士ベテ。必殺技は本職の足の裏をなめまわすことです。エヘヘッ
303 :
名無し検定1級さん:2006/04/11(火) 10:52:21
事務員の女のケツを食い入るように凝視し続ける書士ベテ
304 :
名無し検定1級さん:2006/04/11(火) 10:53:36
孤独に耐えられず、出会いを求めて学校へ通う書士ベテ
ともかく、残された期間で何が最善かを考えつつ、一心不乱に勉強すべきだな。少なくとも、合格するであろう人間ならそうし
てるはずだしね。
しばらく、更新頻度が目に見えて落ちていたので、左上に貼り付けていたカレンダーは、いかにも更新してないのがバレバレ
なので、外した。
今日は100日前という区切りであり、このBLOGもおそらく今日明日中には10万HITを達成するので、更新することにしました。
いつも覗いていただいてる方には、本当に申し訳ないです。ありがとうございます。今後も劇的に更新頻度が上昇するとも考え
がたいのですが、とはいっても、全く更新をしなくなるでもなく、ほんと気まぐれに付き合っていただける方は、また寄って
ください。
今日は、いつもより30分早く出勤し、早めに配達を終えて、警察に行ってきました。悪いことをしたわけではないですけど。
免許の更新です。ここは島なので、更新センターが近くにないので、一回いって書類と写真出して、もう1回行って更新受けて、
と2度手間です。以前なら、明石の免許センターか、実家の近くなら、伊丹に免許更新センターがあったのに。仕方が無いので
、もう1回いってきます。
きょうは、そのあと市役所で健康保険の手続きをし、病院に2件行って(保険の変更)、郵便局でバイクの自賠責の支払いを
し、さっき帰ってきました。
なんか、勉強する前から疲れました。
本当はバイトもぼちぼち辞めて勉強に集中したいんですけど、ほんの4万程度でも、教材代やちょっとした入用のときに
助かるので辞めにくいんですよねー。つもりとしては5月いっぱいで辞めて6月は勉強に集中したい。正社員のひとやフル
タイムで働いてる人からすると贅沢かもわかりませんが、意外と、バイトして、家事をこなして、町内会などの諸雑務や、
子供の世話してると時間がとられるので。
最近、偏頭痛がひどい。気合入れて勉強し始めたと思ったら、ずきずきと…。
チョコレートの食べすぎは、偏頭痛の誘発因子になると聞いて、チョコレートを控えている。しかしながら、禁煙して早2年以上
でおまけに酒の付き合いはなく、家で他に酒を飲む人もいないので酒も買ってもらえず。楽しみは、勉強中のチョコだったので、
さびしいっす。
306 :
名無し検定1級さん:2006/04/11(火) 10:54:35
士補試験にすら合格できない書士ベテ
黒いのがダメなんだろう!白いのならいいだろう!と勝手に決め付けて、さっきバイトの帰りにKitKatのWhiteを2箱買って
きました。
「キット勝つ」とまあ、げんかつぎをするためではないが、おいしいので好きなんですよ。ちょっと甘すぎるかもわからないけど
、私は疲れてるときには心地よい甘さです。
最近は、キットカットのホワイト(メープルシロップ入り)がお気に入りですが、他にもたくさん種類があることをしってびっくり
!バナナ味や桜風味などたくさんありますよ!
昨日の答練で、商登法の記述で登記できないものが1件しかないのになぜ3件になったのか、復習してわかったことを書いておきます。
まちがった2件がどちらも改正にかかるところだったということ。
これは非常に良い間違いだった。これでσ(^^)がこれを忘れることはないだろうし。
今年の本試験はこんな感じで出題されるのかなと思ったね。
(1)破産手続開始の決定を受け、復権していない者を新たな取締役として専任していたので登記できないとした。
会社法§331に取締役の欠格事由が規定されているが、上記旧商法§254の2の2号は新法では除かれている。
これは全く知らなかった。
注意点として、すでに取締役にある者が破産手続開始の決定を受けたときは、民法の委任の規定により、当然に委任が
終了するため、当該取締役は退任することになる。
(2)取締役が株主総会で解任されているのだが、決議要件が普通決議なので登記できないとした。
会社法§341には役員の解任は普通決議で行うことになっている。
旧商法では§257の2項では特別決議になっていたが新法で緩和された。
ここでの注意点としては、会社法§309の2項7号で監査役と累積投票で専任された取締役は特別決議となっていることは
合わせて覚えておく必要があるね。
記述はほとんど役員変更のみ。ただ登記できない事項1つしかないのに、3つも書いたので(;_;)ボロボロ。ちゃんと問題読め>σ(^^)
会計監査役の設置が登記事項なのはわかっていたけど、どうやって書くのか知らないので適当に書く(~_~;)
全体的にやさしかったと思う。改正点にかからないように商登法は考えているようだし、良問でしょう。やはりLECより問題の質はずっといい。
供託は朝電車の中で直前チェックのテーマ1・2を読んだだけ。ずいぶん忘れていた(~_~;) 民執・保・書士法は全く手つかず。
民訴は一応今回の範囲までは直前チェックで回した。
商登法は会社法講座に合わせているので全くやっていない。
不登法は択一総論編の半分ほどやっただけ。
反省点としては不登法の失点が多いね。
間違えたところは「事前通知」「登記識別情報」「書面申請による登記の手続」「登録免許税」
登録免許税はアホで終わりだが、あとの3問は改正法がらみのところばかり。
デュープロセスを読み直してみよう。
商登法は「登記期間」(単にわかっていないだけ)、「登記の懈怠による過料の制裁」(知らない)、「却下または取下げ」(知らない)の3問。
まだちゃんと復習していないので後ほど検討しなければ。
く勉強していないまま、いきなり2時間半はさすがにしんどい。
まずはいつも通り商法からスタート。3週間以上ご無沙汰のわりにはまぁまぁ。
12分ほどで終わらせて、刑法へいこうと思ったらめんどくさそうなので、憲法へ。文章が長いのが玉に瑕だがこちらもやさしく
全問正解。ここまででだいたい20分ほど。時間は十分あると思いながら民法へ。さほど難しくはないと思うのだが、
なんせ頭をずっと使っていないため、全く進まず、悩むこと数知れず。半年前ならもっとできたと思うのだがこれがブランクの恐さか?
まったくできないまま11時15分を過ぎてしまい、急いで不登法の記述へ。こちらも本試験終了後まったく手つかず
だったので、添付情報の書き方をすっかり忘れている。基本的な流れは問題なかったが、技術的な点でマイナス。
一番のミスは代物弁済による抵当権抹消の原因日付を申請日ではなく、契約の日にしてしまったこと。これは反省だね。
ということで初日はボロボロ。結果は次の通り。
受験、とかなると、合格体験記を読むのが通例である。
わたしだけかもしれないが・・・。
ただ、大学受験と違っていまいち参考にならないのは法改正があるからか。
さらにどれだけ難関試験なのかしらないが、数年間という時間を費やした合格体験記は今のところ、それって参考に
出来るのか?という冷たい目線でしか捉えられない。この先、参考になる日がくるのだろうか。そうならないことを強く願う。
というわけで、わたしはとりあえず『司法書士7ヶ月合格法』に倣う方向で挑もうと思っている。司法試験受験の講師をやって
いる旦那さんの勉強法をおおむね実践した著者の言葉は、その本の厚さもあってか、その気にさせられる。なるほどね。
ただ、この情報量に並ぶ書籍が他にない。というのが比較のしようがなく残念ではあるが。
ポイントはふたつ。
講義を聴くのは、勉強の内に入らない。
なるべくはやく過去問にあたる。
講義を聴いて勉強してる気になって、過去問などほとんど解かずに苦い経験をした大学受験時代はなんだったのか。
という思いに駆られる。
楽な勉強をしていたということなんだろう。
まあ確かに、それほど、つらくなかったかな。
つらい勉強というのは、どれほどつらいんだろう。
マゾ的資質をフルに開花させてがんばろうと思うのであーる。
大分間が空きました。どうにも、あまり受験のことを書く気分になれないのです。3月に控えている引っ越しのこと、将来のこと、
その他諸々のことに気を取られ、どうしても勉強に身が入りません。はぁ・・・
ま、それはひとまず置いておきまして、今日はリハビリがてらに、リクエストにお応えして「もっと脳トレ」のレビュー記事を書いて
みたいと思います。
実は私、「脳トレ」も所有しているのですが、こちらは、単純なたし算、引き算、そして音読、といった割とストイックなゲームが
中心です。一方、「もっと脳トレ」は、漢字書き取り、釣り銭渡し、英単語書き取りなど、実生活において役に立つ知識や能力も
養おうという側面があります。
これだけを書くと「もっと脳トレ」だけを買えばいいように思われるかもしれませんが、「脳トレ」には、単純が故に止められない、
といった中毒性がありますし、数字に強くなろうと思ったら、「脳トレ」の方が適しているかもしれません。私はどちらのゲームも
高く評価しています。ただ、買うのであれば、どちらかひとつにしぼった方がいいと思います。
さもないと、ゲーム漬けの毎日になってしまいますから(笑) ひとつひとつのトレーニングはホントに短時間で終わるのですが、毎日続けて行くと出来るトレーニン
グが増えてきて、意外とボリュームがあるんです。
さて肝心の効果は? というところですが、確かにトレーニングの速度は上がります。計算も多少速くなったとは思います。
今まで書けなかった漢字も少しずつ書ける様になりました。ただ、このゲームだけをやっていて、記憶力や判断力が劇的に
向上した、と思える人はあまりいないでしょうね(笑) それが正直な感想です。しかし、知らない間に徐々に能力アップしている
のかもしれませんし、私自身は、やらなくちゃ、という義務感からやっているのではなく、あくまでプレイしていて楽しいからや
っているので、楽しめて、しかもその間、脳の血流が多くなっているのであれば、それで良し、と思っています。ま、
一応まだ若いつもりなんで(笑)、私の場合、こんな印象ですが、お年寄りとかには、本当にリハビリに役に立つんじゃないですかね。
まあ、私としましては、まずゲームとしてよく出来ている、という面を強調しておきたいです。
得点から分かっていたことですが、棒グラフを目にすると酷い結果だったことが改めて良く分かります。これから、少しずつでも
上げていけるように頑張ります。
ちなみに、通信で受講している講座は、基礎講座の会社法をようやく終了できました。補講の2時間分を残すだけです。
あとは、マイナー科目は供託法と司法書士法で終わりです。もっともどれだけ身に付いているかはまた別の問題ですが。
それから、遅れ気味だったブリッジ講座の商業登記法は、あと5回分残っています。4月末までには、一通りの科目の講義を
終えられそうです。「過去問分析講座」は4月最終週の週末から毎週末に1年分ずつやると、最低限5年分の過去問を5月中
に終わらせることができます。そうすれば、後1カ月は基礎知識を少しでも多く詰め込むしかないな。
しっかし、具体的な勉強計画を考えていくと、試験までに残された時間ってホントに少ないですね。先週の勉強時間は19
時間1分と控え目でした。今週は40時間が目標。「フルポテンシャルの発揮」を第一に考えて、頑張ります。
昨日、山梨へ出張した折に甲府地方法務局に立ち寄り、司法書士試験の受験申請書を入手しました。登記の窓口をの
ぞくと、なかなか盛況でした。壁には、管轄内の司法書士、土地家屋調査士の名前一覧がありました。
私も近い将来、この世界に行くのだなと一瞬、感慨にふけってしまいました。
将来の自分の成功イメージを具体的に抱くためには、登記所に行くのも良いものですね。
ちなみに、申請受付期間は5月8日(月)〜5月19日(金)の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで。
出願を忘れてはお話にならないので、忘れずに早めに提出しようと思います。それから、筆記試験日が7月2日(日)だと
正式に分かりました。試験当日に持ち込む物なども考えなければ。いよいよ本番に向けて準備する時期になります。正直、
奇跡が起こらなければ今の実力では今年合格というのは無理ですが、とにかくベストをつくすように心掛けようと思います。
本試験まで本格的に秒読み体制に入った今、ネットでも 新聞でも大きく捉えられている「ほりえもん」事件に、受験生はどれ
ぐらいの割合で気がついているのでしょうか。
これに気がつかない受験生はすごく真剣で優秀な方だと思います。
私のように、新聞やニュースに敏感になると勉学の気迫が薄れている様な気もします。もう少し強い志を持たなければいけない
と反省しつつも、条文を調べてみたりと勉強範囲から脱線する始末です。
証券取引法158条 違反 更にこれに抵触すると197条が待っています。ここまでくると勉学より社会に興味を持ちすぎだと
反省しておりますが、誰かの為にするのならいざ知らず、私が語ったところで何の意味も持たない箇所です。
私がこの動向を伝えて何かのお役に足ればいいのですが、私にはそこまでの裁量は持ち合わせておらず、知識補填を補う
のみでしょうか。
こんな事では、試験範囲を網羅できるのかと只管反省するのみです。
もっと志を高く持ち、世間の動向には、気がつかないぐらいのほうがいいかもしれないでしょう。
しかしその反面、震災や災害に気がつかないようでは、人間として出来る限りの事はしていかないと自分の目標の為に、
他様の擬制を知らなかったのでは、何とも言い難い気持ちになるでしょう。
この辺りの使い分けが非常に難しく、本気で合格された方は試験前の1年間はニューすら知らなかったと、試験後に天災に
遭われた方へのご冥福を奉げられ、過去に勉強一図の自らを反省させられたと聞かされたこともあります。
まさに有志な心の持ち主と思いますが
この辺りの使い分けが非常に難しく、本気で合格された方は試験前の1年間はニューすら知らなかったと、試験後に天災に
遭われた方へのご冥福を奉げられ、過去に勉強一図の自らを反省させられたと聞かされたこともあります。
まさに有志な心の持ち主と思いますが、それを知った段階で力添えが出来ない時が一番歯痒い気分になるでしょうね。
しかし、今はラストスパートです。
周りに影響されないよう、勉学に尽力してくださいね。
私は車に乗るときのみニュースを聞く事にします。
南九州税理士政治献金事件
この問題は去年の過去問で問われたことがあるので知っている方も多いと思う。
簡単に書くとこうだ
民法法人をはじめ会社と呼ばれる組織は政党に政治資金を提供する行為も認められる。
しかしながら税理士会等は強制加入団体であってその会員には実質的に脱退の自由が保障されていないから、
会社とはその法的性格を異にする法人であり、その目的の範囲を判断するにあたっては、会員の思想・信条の自由との関係
で会員に要請される協力義務もおのずから限界がある。
つまり会社なら政治資金の提供もいいけれど、税理士会は強制加入団体だから、会員の思想信条の自由を尊重するべきだ
ということ
だから税理士会が特定の政党に政治資金を提供することは許されるべきではないという判例だった。
これに対比させる形として
群馬司法書士会事件では
群馬司法書士会Yが阪神・淡路大震災により被災した兵庫司法書士会に3,000万円の復興支援拠出金を寄付するとして、
その資金の一部を会員から登記申請1件当たり50円の復興特別負担金の徴収による微収をもってあてる旨の総会決議を
行った。
これに対して会員のXらはこの決議が会員の思想信条等を侵害し、公序良俗に反し無効であるとして債務不存在の
確認を求めた。
ポイントとしては政治資金ではないということ、微収であること、司法書士の先生方は公序良俗について誤解されているという
こと(笑)
判旨
@ 司法書士会の活動範囲には、その目的を遂行する上で直接または間接に必要な範囲で、他の司法書士会との間で
業務その他について提携、協力、援助当をすることも含まれる。
A阪神・淡路大震災により被災した兵庫司法書士会に3,000万円の復興支援金を拠出することは、司法書士会の目的の
範囲を逸脱するものであるとまではいうことができない。
結局、各司法書士会での協力関係をすることは設立の目的から逸脱してはいないということ。
B 司法書士会は、本件拠出金の調達ほうほうについても、それが公序良俗に反するなど会員の協力義務を否定すべき
特段の事情がある場合を除き、多数決原理に基づきみずから決定することができる。
つまり目的が妥当であるならば公序良俗に反しない限り多数決の原理を用いて決定してもいいといいということらしい。
というわけで、結論としては会員の思想信条の自由を侵害するものではないということだった。
この論点は今年の目玉だから抑えておいて損はないと思います。
私が資格マニア化するのを嫌う点を妹にズバリと指摘されてしまいました(苦笑) 私は行政書士・社労士受験勉強中、
バイトもせず、父の仕事も手伝わず、図書館に毎日通って、しかも夜は酒飲んでばかりでした(苦笑) 受験とはいえ、
そんなプータローのような振る舞いを妹は苦々しく思ってたようですが、なんとか私が合格して開業したので、文句もあまり
言えなかったようです。 それが、金稼いだわけでもなく自己破産・廃業です。 さらに新生活になって、社労士を復活した
ばかりでまた受験勉強に逃げるような私を非難しているようです。 行政書士・社労士でダメだったんだから、司法書士取っ
ても一緒だと思っているのかもしれません。
私もその点を薄々感じているだけに、図星を突かれたようで、カッとなってしまいました。 お前がそんなに言うなら、来年1発で
合格してやるわいと!! ブログも中断して、受験に専念して絶対受かると!
しかし、やはりそれは本来の目的から少しずれてると気付き、思い直しました。 受験に専念して、社労士業務をしないことは、
社労士登録も無駄になるし、借金コンサルとしての活動からも金を稼ぐことからも逃げることになります。 ブログを書かない
ことも借金コンサル・破産士の意識を失うことにつながりかねません。 そうなっては単に司法書士を取ることが目的化し、
本来の目的を見失うことになるでしょう。 やはり受験専念は中止です。
今日、いつもお世話になっている公証人の先生から、「平成18年1月20日付法務省民事局商事課長回答の表題の差し替え
について」という、3月1日付けの日本公証人連合会から各公証人に通知された日公連速報を見せてもらいました。
皆さんが議論していたことも書いてありましたが、最後の段落で「なお、司法書士から、商業・法人登記の申請に当たり、
司法書士が作成代理人として記名押印又は署名している定款の認証を求められた場合、他に法令違反等の事由がない
ときは、認証して差し支えないと考えられます。」(全て原文のまま)と記載されていた。
もちろん、この公証人の先生も「当然だ」と仰っていましたし、電子公証を扱っている公証役場でも問題ない旨確認しました。
それだけでなく、司法書士が電子定款を利用する場合の案内文書までファックスしてもらいました。
よって、登記研究にどのような記載がなされていようと、司法書士が定款の作成代理人となれるのは100%間違いないです。
(まぁ当たり前だが・・・)
あとは、日本認証サービスの電子証明書だけでなく、日司連の電子証明書が使えるのがいつになるかだけの問題です。
私はシステムの準備も万端だし設立登記の依頼も多々あるので、一日も早く日司連認証局を電子公証システムの認証局と
して告示して欲しいですね。
行政書士は日公連速報を知らないと思っているようだが、3月1日付け第203号のことは知っている。これにより登記研究2
月号解説の方向性は予測できていたが、「開業司法書士」さんは、司法書士にとって有利な解釈をしているのではないかな。
その内容をみると、
平成18年1月20日民商135号回答について、表題が「司法書士が定款の作成等を代理することについて(回答)」から「司
法書士が作成代理人として記名押印又は署名している定款が添付された登記申請の取扱いについて(回答)」に訂正され、
これに伴い日公連速報第200号で「司法書士が、商業・法人登記の申請のため定款の作成代理をすることが、司法書士の
業務内容に含まれることが明らかにされました。」とした部分は、回答の趣旨と異なるとして撤回している。
司法書士の定款認証は、事実上フリーパスになったわけだが、司法書士の業務範囲に定款の作成代理を含むとは日公連も
言っていないし、撤回した分否定的と解する。
315 :
名無し検定1級さん:2006/04/11(火) 11:00:47
書士ベテの生態調査結果(そのA)
飲酒→カラオケ→風俗→デリヘル→飲酒→カラオケ→風俗→デリヘル→飲酒
→カラオケ→風俗→デリヘル→飲酒→カラオケ→風俗→デリヘル→飲酒→
カラオケ→風俗→デリヘル→飲酒→カラオケ→風俗→デリヘル・・・・・・
この掲示板でも話題になっていたが、平成18年1月20日回答の表題の差し替え、及び日公連速報200号の一部撤回は、
日行連の抗議により回答の趣旨を変更した一連の騒動があったことを裏付けている。
2月11日に私のことをガセネタを流したのではないかと非難した人がいたが、私が実際に書いたのは、平成18年1月20日
回答が昭和29年回答の内容を何等変更するものではないという情報があるということだけで、登記研究2月号解説が、
「本件の回答は、このような昭和二九年回答の考え方を変更したものではないことはいうまでもない。」と明言しているから、
私の情報の正しさが証明されたことになる。詫びるかどうかは、本人に任せるが。
私の解釈では、今回の回答で司法書士は定款作成について、名を捨てて実を取ったように見える。事実上、司法書士の
定款の作成・認証はフリーパスになったが、その一方で、登記研究解説が昭和二九年回答の考え方を変更しないと明言した
から、司法書士が法律判断をして定款を作成することが違法であることが再確認され、定款作成が司法書士の正規の業務で
ないことも再確認されたからだ。司法書士の違法な定款作成は、登記官に審査・判断ができないことを理由に公然と放置する
こになったから、司法書士は法律家としては定款を作れず代書として作るしかないと言ってみても意味をなさないが、
この捨てた名は意外に大きかったのではなかろうか。
司法書士としては、「開業司法書士」さんの言うとおり次は司法書士用電子証明書の使用が課題になるが、ここで名を捨てた
ことが影響しそうだね。定款作成が司法書士の正規の業務でないとした29年通達を変更しないとした以上、合法な場合もある
からといって司法書士用電子証明書を使わせるのは理論的には強引だからだ。やるのは簡単だから今月中に告示が変更され
るかも知れないが、これをやったらどこかで代償を払うことになるのではないか。なぜなら、司法書士の置かれている立場は
微妙で、現在、行政書士や税理士への商業登記解放でもめているが、弁護士以外にも不動産登記を狙う士業もあり、
おかしな理屈をこねると司法書士の牙城はどこから堤が崩れるかわからないからだ。昭和29年回答が未だに有効とされる
のも、このような、うかつに動けない状況が常にあったからだろう。
公証人会からも疑問の声があり、法務省は登記研究3月号に、司法書士が定款作成することは違法であると明記すると釈明。
民事局第二課を通じて司法書士会連合会にも、定款作成は違法であると厳重指導を約束。
全国の公証人役場にも、この旨が通知され、いままで通り司法書士の作成した定款は認証しないように要請した。
商業登記の開放が現実的になったため、法務省管轄の司法書士資格の権益確保に奔走し、勇み足をしてしまった格好だ。
かくして、司法書士の定款作成は違法であると再確認された。
1 昭29.1.13民甲2553号回答が、司法書士が法律的判断をして定款を作成することは弁護士法72条違反とする(法律的判断を
しない場合に限り合法)。
2 平18.1.20民商135号回答が、標題を「司法書士が定款の作成等を代理することについて(回答)」として出る。
3 2を受けて日公連速報200号(平18.1.24)が、「司法書士が、商業・法人登記の申請のため定款の作成代理をすることが、
司法書士の業務内容に含まれることが明らかにされました。」と掲載。福岡公証役場のホームページにも、「司法書士が発起
人・社員から委任を受けて代理人として定款を作成し、これを自己の名義で認証嘱託することが可能となったわけです。」と
する記事を掲載。司法書士も、喜んだ人が多かったようだ。
4 3に対し、平18.1.20民商135号回答は、単に受理して差し支えないと言っているだけで、司法書士に定款作成代理権を授与
する趣旨と解すべきでないし、昭29.1.13民甲2553号回答に触れていないのもおかしいとの疑問が出る。同様に、日公連速報
200号や福岡公証役場の記事にも疑問が出る。
5 4の疑問により日行連が動いて、平18.2.3日行連発第1027号に、法務省民事商事課から、平18.1.20民商135号回答は
昭29.1.13民甲2553号回答の内容を「何等変更するものではないことを確認した」旨、又、登記研究で正確な趣旨を説明する旨
等の回答を得たと掲載。
6 平18.2.7 法務省民事局商事課から日行連に、平18.1.20民商135号回答の標題を、「司法書士が作成代理人として記名
押印又は署名している定款が添付された登記申請の取り扱いについて」に訂正した旨連絡がある。
7 5・6より、日行連が日本公証人連合会に、日公連速報200号の記事訂正を申し入れる。
318 :
無責任な名無しさん:2006/04/11(火) 11:04:52
書士ベテでお酒が飲めて、カラオケ行って、風俗も行けるという人は
恵まれていますね。周りの批判がなければ、本当に幸せ者ですね。
8 7を受けて、日公連速報203号(平18.3.1)に200号の訂正記事が載る。200号の平18.1.20民商135号回答の標題の差し
替えと「司法書士が、商業・法人登記の申請のため定款の作成代理をすることが、司法書士の業務内容に含まれることが
明らかにされました。」の部分を撤回。
9 5の日行連との約束通り、登記研究2月号(3月号のはずだったが、早くなった)に平18.1.20民商135号回答の解説掲載。
「本件の回答は、このような昭和二九年回答の考え方を変更したものではないことはいうまでもない。」旨が掲載される。
5の文書の存在を伏せていたから、私がガセを流したと思う人がいたのだろう。
しかし、私のような下っ端が真っ先に日行連文書を公開して良い訳がない。
今回の結論として、司法書士が定款を代理作成し認証・登記の申請をすることが、事実上、フリーパスになったが、同時に、
登記研究2月号は、司法書士の業務範囲に定款の作成代理が含まれないことも明言し(含まれていれば弁護士法違反になら
ない)、法律的判断を必要としない定款作成のみが合法であることを再確認している。しかし、形式的審査権しかない登記官に
は、司法書士が合法的に定款を作成したか否かを審査・判断することができないことを理由に、司法書士の申請を受理すると
いうもので、違法な定款作成を認めるものではない。
このような理由付けは、民事局お得意のものであるが、司法書士が違法行為をするかどうか、弁護士法72条違反違反に問わ
れるかは司法士自身の責任としたわけであるから、司法書士の倫理が問われるているわけである。
平18.1.20民商135号回答は、司法書士に有利なように見えるが、私は、民事局が巧妙に司法書士との距離を保ったという気が
して、ちょっと司法書士が気の毒である。距離を保った先にあるものは何だろうか。
さて、これから司法書士の違法な定款作成行為が増大するかが見物である。業務範囲に含まれないと明言された以上、
ほとんど問題にならないことだろうが、司法書士の保険の適用はどうなるのだろうか。
まあ、弁護士法に違反する司法書士は、行政書士の司法書士法違反を指摘したりしないだろうから、司法書士と行政書士が
仲良く違法行為を続ける時代になるのだろうか。違法なことをしたことがない私は、笑って見ているしかないかな。
司法書士の資格がないのに会社登記書類を作成したとして、愛知県警津島署は3日、司法書士法違反の疑いで
同県大治町砂子、行政書士樋口芝夫容疑者(61)を逮捕した。同容疑者は会社役員らから4通分で総額2、30万円の報酬を
受け取っており、同署は副収入目当ての犯行とみて余罪も追及する。
調べによると、樋口容疑者は昨年1月上旬から4月中旬までの間、同県甚目寺町の有限会社3社の役員らから委託され、
有限会社変更の登記申請書計4通を作成。名古屋法務局に提出し、司法書士の業務を行った疑い。
行政書士は官公署に提出する書類を作成できるが、法務局への登記関係など特定書類については業務が制限されている。
(時事通信) - 4月3日17時0分更新はぁ?なんですって?ちょっと待ってくださいよ。
何度も言うが、私やたまちゃんの言っていることは、君が提示した議員や課長補佐、さらには総務省見解や公証人連合会の
見解、先例などの「公式見解」を話しているんですよ?君の「全くの個人的見解」ってのはどういうことだい???
単なる君個人の「行書叩き」の意見を述べられても仕方がない。
「代理権」を明示した改正法を立案した議員や課長補佐、さらには総務省見解や公証人連合会の見解、先例などの
「公式見解」では、我々が各レスに書いてある状態になっている。
このスレで言えば、たまちゃんさんのNo.1716が「公式見解」を整理してあります。
つまり、単純に「代理」といっても、昭和29年先例や公証人会の見解なんかが絡んでくるため、「行政書士だけではなく、
司法書士にも定款作成業務は出来る」という結論は導けないのです。
実務では、行政書士が定款に「作成代理人行政書士○○」と書くのは、誰もが一度は経験したことがあります。
それでクレーム・弁護士法違反などを問われたケースは、まったくありません。
ところが、 通りすがりA君がそれにクレームを付けて、議論になっているのが今の状態ですね。
で、「代理権」の性質について、「公式見解」と「全くの個人的見解」の話題になっているわけです。しかも、だ。
君は「代理権」について延々と行政書士の地位低下を目論んでいたようだが全く違う話題になっているぞ。
君が言い出した「代理権」について、我々も君と「公式見解」で議論しているわけだから、勝手に「全くの個人的見解」で話をすりかえないで下さい。
試験後は、余裕こいていたのに…。ほんと早いねー。
仕事で営業をしていたときは、月末が来るのが早く感じたが、勉強はもっと嫌な感じの時間の過ぎ方。なんかじりじり焦って
くるような。。
ともかく、残された期間で何が最善かを考えつつ、一心不乱に勉強すべきだな。少なくとも、合格するであろう人間ならそうし
てるはずだしね。
しばらく、更新頻度が目に見えて落ちていたので、左上に貼り付けていたカレンダーは、いかにも更新してないのがバレバレ
なので、外した。
今日は100日前という区切りであり、このBLOGもおそらく今日明日中には10万HITを達成するので、更新することにしました。
いつも覗いていただいてる方には、本当に申し訳ないです。ありがとうございます。今後も劇的に更新頻度が上昇するとも考え
がたいのですが、とはいっても、全く更新をしなくなるでもなく、ほんと気まぐれに付き合っていただける方は、また寄って
ください。
今日は、いつもより30分早く出勤し、早めに配達を終えて、警察に行ってきました。悪いことをしたわけではないですけど。
免許の更新です。ここは島なので、更新センターが近くにないので、一回いって書類と写真出して、もう1回行って更新受けて、
と2度手間です。以前なら、明石の免許センターか、実家の近くなら、伊丹に免許更新センターがあったのに。仕方が無いので
、もう1回いってきます。
きょうは、そのあと市役所で健康保険の手続きをし、病院に2件行って(保険の変更)、郵便局でバイクの自賠責の支払いを
し、さっき帰ってきました。
なんか、勉強する前から疲れました。
本当はバイトもぼちぼち辞めて勉強に集中したいんですけど、ほんの4万程度でも、教材代やちょっとした入用のときに
助かるので辞めにくいんですよねー。つもりとしては5月いっぱいで辞めて6月は勉強に集中したい。正社員のひとやフル
タイムで働いてる人からすると贅沢かもわかりませんが、意外と、バイトして、家事をこなして、町内会などの諸雑務や、
子供の世話してると時間がとられるので。
最近、偏頭痛がひどい。気合入れて勉強し始めたと思ったら、ずきずきと…。
チョコレートの食べすぎは、偏頭痛の誘発因子になると聞いて、チョコレートを控えている。しかしながら、禁煙して早2年以上
でおまけに酒の付き合いはなく、家で他に酒を飲む人もいないので酒も買ってもらえず。楽しみは、勉強中のチョコだったので、
さびしいっす。
黒いのがダメなんだろう!白いのならいいだろう!と勝手に決め付けて、さっきバイトの帰りにKitKatのWhiteを2箱買って
きました。
「キット勝つ」とまあ、げんかつぎをするためではないが、おいしいので好きなんですよ。ちょっと甘すぎるかもわからないけど
、私は疲れてるときには心地よい甘さです。
最近は、キットカットのホワイト(メープルシロップ入り)がお気に入りですが、他にもたくさん種類があることをしってびっくり
!バナナ味や桜風味などたくさんありますよ!
昨日の答練で、商登法の記述で登記できないものが1件しかないのになぜ3件になったのか、復習してわかったことを書いておきます。
まちがった2件がどちらも改正にかかるところだったということ。
これは非常に良い間違いだった。これでσ(^^)がこれを忘れることはないだろうし。
今年の本試験はこんな感じで出題されるのかなと思ったね。
(1)破産手続開始の決定を受け、復権していない者を新たな取締役として専任していたので登記できないとした。
会社法§331に取締役の欠格事由が規定されているが、上記旧商法§254の2の2号は新法では除かれている。
これは全く知らなかった。
注意点として、すでに取締役にある者が破産手続開始の決定を受けたときは、民法の委任の規定により、当然に委任が
終了するため、当該取締役は退任することになる。
(2)取締役が株主総会で解任されているのだが、決議要件が普通決議なので登記できないとした。
会社法§341には役員の解任は普通決議で行うことになっている。
旧商法では§257の2項では特別決議になっていたが新法で緩和された。
ここでの注意点としては、会社法§309の2項7号で監査役と累積投票で専任された取締役は特別決議となっていることは
合わせて覚えておく必要があるね。
記述はほとんど役員変更のみ。ただ登記できない事項1つしかないのに、3つも書いたので(;_;)ボロボロ。ちゃんと問題読め>σ(^^)
会計監査役の設置が登記事項なのはわかっていたけど、どうやって書くのか知らないので適当に書く(~_~;)
今日、いつもお世話になっている公証人の先生から、「平成18年1月20日付法務省民事局商事課長回答の表題の差し替え
について」という、3月1日付けの日本公証人連合会から各公証人に通知された日公連速報を見せてもらいました。
皆さんが議論していたことも書いてありましたが、最後の段落で「なお、司法書士から、商業・法人登記の申請に当たり、
司法書士が作成代理人として記名押印又は署名している定款の認証を求められた場合、他に法令違反等の事由がない
ときは、認証して差し支えないと考えられます。」(全て原文のまま)と記載されていた。
もちろん、この公証人の先生も「当然だ」と仰っていましたし、電子公証を扱っている公証役場でも問題ない旨確認しました。
それだけでなく、司法書士が電子定款を利用する場合の案内文書までファックスしてもらいました。
よって、登記研究にどのような記載がなされていようと、司法書士が定款の作成代理人となれるのは100%間違いないです。
(まぁ当たり前だが・・・)
あとは、日本認証サービスの電子証明書だけでなく、日司連の電子証明書が使えるのがいつになるかだけの問題です。
私はシステムの準備も万端だし設立登記の依頼も多々あるので、一日も早く日司連認証局を電子公証システムの認証局と
して告示して欲しいですね。
行政書士は日公連速報を知らないと思っているようだが、3月1日付け第203号のことは知っている。これにより登記研究2
月号解説の方向性は予測できていたが、「開業司法書士」さんは、司法書士にとって有利な解釈をしているのではないかな。
その内容をみると、
平成18年1月20日民商135号回答について、表題が「司法書士が定款の作成等を代理することについて(回答)」から「司
法書士が作成代理人として記名押印又は署名している定款が添付された登記申請の取扱いについて(回答)」に訂正され、
これに伴い日公連速報第200号で「司法書士が、商業・法人登記の申請のため定款の作成代理をすることが、司法書士の
業務内容に含まれることが明らかにされました。」とした部分は、回答の趣旨と異なるとして撤回している。
司法書士の定款認証は、事実上フリーパスになったわけだが、司法書士の業務範囲に定款の作成代理を含むとは日公連も
言っていないし、撤回した分否定的と解する。
この掲示板でも話題になっていたが、平成18年1月20日回答の表題の差し替え、及び日公連速報200号の一部撤回は、
日行連の抗議により回答の趣旨を変更した一連の騒動があったことを裏付けている。
2月11日に私のことをガセネタを流したのではないかと非難した人がいたが、私が実際に書いたのは、平成18年1月20日
回答が昭和29年回答の内容を何等変更するものではないという情報があるということだけで、登記研究2月号解説が、
「本件の回答は、このような昭和二九年回答の考え方を変更したものではないことはいうまでもない。」と明言しているから、
私の情報の正しさが証明されたことになる。詫びるかどうかは、本人に任せるが。
私の解釈では、今回の回答で司法書士は定款作成について、名を捨てて実を取ったように見える。事実上、司法書士の
定款の作成・認証はフリーパスになったが、その一方で、登記研究解説が昭和二九年回答の考え方を変更しないと明言した
から、司法書士が法律判断をして定款を作成することが違法であることが再確認され、定款作成が司法書士の正規の業務で
ないことも再確認されたからだ。司法書士の違法な定款作成は、登記官に審査・判断ができないことを理由に公然と放置する
こになったから、司法書士は法律家としては定款を作れず代書として作るしかないと言ってみても意味をなさないが、
この捨てた名は意外に大きかったのではなかろうか。
司法書士としては、「開業司法書士」さんの言うとおり次は司法書士用電子証明書の使用が課題になるが、ここで名を捨てた
ことが影響しそうだね。定款作成が司法書士の正規の業務でないとした29年通達を変更しないとした以上、合法な場合もある
からといって司法書士用電子証明書を使わせるのは理論的には強引だからだ。やるのは簡単だから今月中に告示が変更され
るかも知れないが、これをやったらどこかで代償を払うことになるのではないか。なぜなら、司法書士の置かれている立場は
微妙で、現在、行政書士や税理士への商業登記解放でもめているが、弁護士以外にも不動産登記を狙う士業もあり、
おかしな理屈をこねると司法書士の牙城はどこから堤が崩れるかわからないからだ。昭和29年回答が未だに有効とされる
のも、このような、うかつに動けない状況が常にあったからだろう。
325 :
無責任な名無しさん:2006/04/11(火) 11:19:45
ごくろうさん。だれも読まないですよ。
登記研究2号には、簡潔明瞭に司法書士に定款作成代理権ありとされている。
それをああでもない、こうでもないというのはいかがなものか。
どう解釈しようと変わらぬものは変わらぬのである。
上記の解釈は行政書士諸君の独自のいけんでしかないのだと思いますよ。
思考の迷路に入ってしまったのではないですか。人が読みたくなるように
簡潔に書かないとダメですよ。自分中心ではダメですよ。人の気持にたって、読みたくなるように
書かないとダメですよ。そうでないと単なる偏屈者と思われますよ。
そもそも民間で何の資格がない人が定款をつくっても問題にならないと思いますよ。
定款作成ばかり話題になるが、次の意見にも耳を傾けて欲しい。
そもそも規制緩和で行政書士の業務を民間開放すればいい。
そもそも行政書士の申請のどこに法的判断が必要なのですか。
車庫証明や営業の許可など単なる事務手続きではないですか。
刑事告発のみ法的判断が必要だけれど、そもそも行政書士試験に刑法はないですね。
司法書士試験に刑法があります。しかも、かなり難しいです。司法書士に検察庁だけでなく
警察への告訴・告発状の権限を与えればよい。はるかに刑法に関しては
司法書士のほうがちしきがあります。それから、行政書士に仕事がないから
弁護士・司法書士・税理士の仕事を違法にやるという事態が生じています。
行政書士制度の廃止が検討されても仕方のない状態ですよ。規制緩和で行政書士制度
をなくし、すべて民間開放すればいいと思います。
社労士登録の時のように時間が足りないとあせってる方がうまくいくかもしれません。 それに自由業ですから、いざとなったら、
いつでも時間配分を調整できますからね♪
今日は久しぶりに朝6時に起きて軽いウォーキングをしてきました。 これからは朝が勉強時間になるので、早起きをして
勉強時間を確保しなければなりません。 酒もやめようかなと思ってますが、先日T君が持ってきてくれたビールがまだ10本
以上残っているので、それを飲み干してからにしますか・・(意思弱っ!苦笑)
さて、「司法書士」というタイトルと司法書士受験用の「商法」の参考書から分かるとおり、司法書士を受験することに決めました!
司法書士を受験しようと思ったのは初めてではありません。 4年ほど前に行政書士・社労士の試験に合格してから、
司法書士にもチャレンジしようと思ったのですがやめました。
理由のひとつは、その試験の難しさです。 行政書士や社労士は記号選択式の問題で、合格率も行政書士(約2%〜15%)、
社労士(約8%)なのに対し、司法書士試験は記述式試験もあり合格率も昔から2%台です。 しかも、行政書士・社労士合格
者の次のステップであったり、司法試験断念組が受けたりで受験生のレベルは当然上がった上での2%です。
そりゃ、受からんわ!ということで断念しました。
また、もうひとつは、司法書士の試験に専念したとして、また3年も4年も勉強して、資格マニアみたいになりたくなかったのです。
行政書士・社労士でもそうですが、苦しい受験勉強を経て、合格できたことは非常に嬉しく、これで人生いけるぜ!と思っても、
実はそれは入り口にすぎず、もっと大変な開業・経営が待っているのです。 ある意味、受験勉強は合格という目標が明確なだ
け、やりがいも夢もあり、充実しているため、勉強が目的化してしまう恐れがあるのです。 飯食うために資格を取るはずが、資格を
取ることが目的化すると、霞(かすみ)を食う貧乏学者状態になってしまいます。 そういうわけで、もう資格勉強はしない、
行政書士・社労士で食っていく!と決めたのですが・・・
んじゃ、なぜ行政書士・社労士を取ろうと思ったかと言うと、取りやすい資格で独立開業できる資格だと思ったからです。
自分のやりたい仕事のために取ったわけではないので、開業してもやる気も起こらず、
開店休業状態で、父の建設業ばかり手伝っており、破産に際し、なんの苦も無く登録抹消できました(苦笑)
今回社労士を再登録して、再起の足がかりにするわけですが、今回は明確に「借金コンサルタント」を目指すという目標・目的が
あります。 社労士は債務整理と関係が薄いのですが、事業者に接するためのとっかかりの名前としては十分です。
社労士の名を利用して顧客の債務整理の相談に乗りながら、実務家である弁護士や司法書士への橋渡し役となる考えですが、
仕事がうまくいくようになればなるほど、きっと自分で実務をやりたいと思うようになるはずです。 そこで、その将来に備えて司法書士
試験の勉強を思い立ったのです。 今回は自分の仕事に必要な資格だと認識しているので、やる気も起きています。
しかし、前述したように、圧倒的な難関資格である上に、金もないため、予備校にも行けません。 一応、資格専門予備校の
パンフレットをもらってきましたが、来年7月受験の1年半コースで受講料50万円です! 1年半後に確実に合格するならば、
50万円は高くはないでしょうが、試験なんてどうなるか分かりません。 落ちたら、翌年の合格目指してさらに50万円ってか?
まあ、予備校は却下です。 第一、私の受験人生からして、予備校でうまくいったためしはありません。 大学受験2浪目のときは
図書館通いの宅浪でしたし、行政書士・社労士受験も通信講座を利用した図書館学習でした。 んなわけで、司法書士も通信講座を
ネットで調べたところ、50・60万〜100万円もします! 通学講座よりも高いじゃん!!
費用もありませんし、あまり司法書士試験にむきになると、仕事のことをほったらかして、資格マニア化してしまいますので、
独学で空いた時間にマメに勉強しながら、中期目標として40歳まで(約4年)には合格したいと思います。 もちろん独学で3・4年
勉強したからといって簡単に取れる資格ではありませんから、仕事を軌道に乗せて資金ができれば、予備校通学も考えたいと思って
います。 まあ、まずは基本書籍ですね。 近所の本屋では、行政書士や社労士の問題集等はあっても、
司法書士の書籍はありません。 ネットで取り寄せもできるでしょうが
私は中身を見ないと買わない性格なので、隣県の大都市の大きな本屋へ買いに行こうと思っています。
また、受験勉強の上で避けて通れない問題は酒でしょう。 断言はしませんが、減らすかやめる方向です。 ちょうど痛風で健康の
見直しも考えていたところなので、この際思い切って!と思ったりなんかしちゃったりするけど、やっぱり様子見ってことで・・保留(笑)
春季講習に入りましたので、今日日曜日も塾に出ました。 春季講習は、新しく入塾する生徒や辞めた先生の生徒を新たに
受け持ったりで、初めての生徒が多くいます。
ま、おとなしい生徒が多いので、私生活の話や部活、趣味の話などでなごませたり、アメをあげて緊張感を解いてもらいます。
最初がうまくいけば、あとはスムーズに打ち解けていきます。
しかし、たまに初対面の緊張感などと縁遠い、非常にフレンドリー(言い換えれば、なれなれしい)な生徒がおわします(笑)
今日受け持った生徒がそうでした。 正確に言えば、今まで他の先生が受け持っており顔は知っていたので、初対面ではありませんが、
はっきり言って、我が塾で1・2番の困ったちゃんで、恐れていた生徒なのです(苦笑)
はっきり言えば、うるさい! 周りの迷惑など考えず、大声でしゃべりまくります。 授業という意識も薄く、遊びに来てる感覚です。
小3(新小4)の女の子なので、まあ仕方ない面もありますが、1・2月の高校・大学入試期に彼女が無神経な大声おしゃべりを
かましたせいで、塾での自習をやめて帰った受験生がいたのは、正直大問題でした。 子供の無神経なおしゃべりでは済みません。
1人のせいで、塾全体の雰囲気が壊れてしまっては、受験生の結果だけでなく、塾の経営的にも問題です。
そんなわけで、私としては苦々しく思っていたのですが、関係ない(恐い)男の講師(私)が叱るのも、受け持ち講師に悪いと
思って黙っていたのですが、万が一私に関わってきたら
「静かにしなさい! ここは勉強する場所です! 出来ないなら帰りなさい!」
と容赦なく、叱るつもりでしたが・・・
というよりは、私に彼女がまわってくるはずもないだろうし、相手にしない方が無難だろうと、目もあわせないようにしていたのですが、
なんと春季講習5日間、なぜか私が受け持ちです!
さらに困ったことには、彼女と一緒に教える生徒が、私の従来の受け持ちの生徒のなかで困ったちゃんNo.1の子です。
また、なんちゅう組み合わせ・・ 胃が痛くなりそう・・
んで、今日初めて受け持ったのですが、
「私は『運送』の『運』が分からないだけで、『送』は知ってるから、教えてくれなくていいの! 『運』だけでいいって言ったのに、
ちゃんと聞いてる?」
「ねぇ、ねぇ、頭大丈夫? 脳みそ入ってる?」
「鳥語を話すのはあなたしかいません。 頭大丈夫?」
大声で暴言のオンパレードのうえ、隣の生徒(私の困ったちゃんNo.1ですが・・笑)に話しかけたり、私への暴力(笑)、
勉強のボイコットなど、想像以上です!!
想像上では、子供相手でも容赦なく
「静かにしなさい! 勉強しないなら帰っていいよ!」
と叱るとこでした(実際、そうやって叱った生徒は何人かいます)が、現実には叱りもせず、なすがままでした。
はっきり言って叱るよりも、笑っちゃいます! ここまでガキンチョだと、甥や姪の小さい頃のわがまま・イタズラを思い出して
、ほほえましくなります!(って、よく考えたら、この子姪っ子と同じ歳です! 姪っ子はもうちょっと良い子ですが・・笑)
もう1人の生徒(私の生徒困ったちゃんNo.1)が真面目に勉強して邪魔になるという心配もありませんので、ちびっ子2人組の
遊び相手の時間つぶしと思えば、不思議と怒りもわかず、ヘラヘラとおしゃべり相手をしていただけでした。
ただ、もう1人の生徒も困ったちゃんとはいえ、新中1の子なので、年下の困ったちゃんNo.1の振る舞いにはついていけず、
半分唖然としていたようです。 しかし、彼女(新中1)も先輩に当たる別の生徒を困らせていたので、今回のことで自分の行動にも
気をつけて欲しいのですが・・・
この組み合わせが明日もあります・・ あぁ、笑っちゃう♪
今日は6Gのアベが121とふるいませんでした。昨日ラウンドワン伊丹で投げたときは走るレーンだったのか、18キロ程出て
いましたが今日は13キロ程度、頑張ってる投げようとして無理してて手首が痛くなってしまいました。
スピードを計っているセンサーの誤差なんだろうと思うことにして楽に投げると、後半なんとか、130台が3G出ました。
今日、いつもお世話になっている公証人の先生から、「平成18年1月20日付法務省民事局商事課長回答の表題の差し替え
について」という、3月1日付けの日本公証人連合会から各公証人に通知された日公連速報を見せてもらいました。
皆さんが議論していたことも書いてありましたが、最後の段落で「なお、司法書士から、商業・法人登記の申請に当たり、
司法書士が作成代理人として記名押印又は署名している定款の認証を求められた場合、他に法令違反等の事由がない
ときは、認証して差し支えないと考えられます。」(全て原文のまま)と記載されていた。
もちろん、この公証人の先生も「当然だ」と仰っていましたし、電子公証を扱っている公証役場でも問題ない旨確認しました。
それだけでなく、司法書士が電子定款を利用する場合の案内文書までファックスしてもらいました。
よって、登記研究にどのような記載がなされていようと、司法書士が定款の作成代理人となれるのは100%間違いないです。
(まぁ当たり前だが・・・)
あとは、日本認証サービスの電子証明書だけでなく、日司連の電子証明書が使えるのがいつになるかだけの問題です。
私はシステムの準備も万端だし設立登記の依頼も多々あるので、一日も早く日司連認証局を電子公証システムの認証局と
して告示して欲しいですね。
行政書士は日公連速報を知らないと思っているようだが、3月1日付け第203号のことは知っている。これにより登記研究2
月号解説の方向性は予測できていたが、「開業司法書士」さんは、司法書士にとって有利な解釈をしているのではないかな。
その内容をみると、
平成18年1月20日民商135号回答について、表題が「司法書士が定款の作成等を代理することについて(回答)」から「司
法書士が作成代理人として記名押印又は署名している定款が添付された登記申請の取扱いについて(回答)」に訂正され、
これに伴い日公連速報第200号で「司法書士が、商業・法人登記の申請のため定款の作成代理をすることが、司法書士の
業務内容に含まれることが明らかにされました。」とした部分は、回答の趣旨と異なるとして撤回している。
司法書士の定款認証は、事実上フリーパスになったわけだが、司法書士の業務範囲に定款の作成代理を含むとは日公連も
言っていないし、撤回した分否定的と解する。
今日はストライクがかなり少なく(8%)、相変わらずスペア(31%)が出ません。5Gでは4連続 9- 続きました。
今日の一番の収穫は、バックスイングを床と水平くらいまで上げると、そこからは力をいれずに15キロ(ラウンドワン尼崎測定)程度は
楽に出るということです。手首も痛くありませんでした。
明日も行きたい…。
ボウリングの話はこの辺にして…
一応行政書士試験の勉強も少しずつ進めています。今日憲法のテキストを読み終わりました。最初なのでかなり軽めに読み飛ばして
います。まずは脳みそに馴染みをつける。この馴染みってとても大切だと思うんです。
雪が積もるところを見たことがありますか?降っては降ってはアスファルトに溶けていく雪の結晶。けれどもいつのまにかうっすらと
積もり始めています。降っては消えていった雪は決して無駄ではなかったのです、今うっすらと積もり始めた雪の土台、
アスファルトに雪を馴染ませていたんです。
知識も同じで、同じ本や講演テープを7回は繰り返し聞け、というのはそういうことなんです。何回も繰り返すことで馴染みをつけていく。
シナプス(だっけ?)を太くして電気が通りやすくしていく、これが大事なんだと思います。だから、最初のほうは理解していなくても
いいのでとにかく繰り返す。
と、用語が難しすぎて理解できない言い訳をしつつ、読み飛ばしております。
行政書士試験は来年から内容が変わるというタイミングの悪い受験です。2006年度対応の教材も来年の2月にならないと手に
入らないので、今は今年度用の教材で勉強しています。なにはともあれ馴染みが大事です。
単なる受験生のσ(^^)だが、とりあえず普通の人よりは知識があると思われるのか、結構相談されることがある。
今週は網走にいる叔母と中学時代の担任の先生(女性)から。
どちらも相続がらみのこと。叔母は自分が死んだ後に相続争いにならないように遺言書を書きたいがどうしたらいいのかと。
とりあえず簡単に説明して、わかりやすい本を買って送った。あとは必ず公証役場へ行って、カネをケチらずに公正証書遺言に
するようにと。まぁさほど急いでいるわけではないので、夏頃には上京するらしいのでそのとき詳しく教えてくれって。本読んだだけ
じゃわかりにくいよね。
先生の方は、8年前に亡くなった父親の賃借権の件。親戚でもある地主が相場より安く売ってくれるというのでマンションを処分して
買うつもりだというのだが、そこに行方不明の姉が出てきて一揉め(-_-;)
ちゃんと相続放棄させていなかったため、要らないと言っていたものを今頃カネよこせとごねているらしい。民法884条の相続回復
請求権の消滅時効を援用することはできないのかなぁ。こういうところがはっきり言えないのはしょせん受験生だ。さらに夫と前妻の子
(これも行方不明)に相続分がいかないように借地を買うために良い方法は?って。税金のこともあるし、適当なことをやると贈与税が
かかるかもしれないし、シロウト判断では厳しいのでちゃんと弁護士等に相談するようにと話した。
この手の話は身近にたくさんあるのだろう。
法律を知らないばかりに、オレオレ詐欺のようにいいなりにカネを払ってしまうこともあるかもしれない。かといって弁護士に
相談するのは敷居が高いし。司法書士の需要はまだまだ潜在的にたくさんあるのだなとしみじみ思った。
午前はもうボロボロ。憲法・刑法は各1失点、商法は5、民法は6失点で計22点。話にならんな(-_-;)
商法は全く過去問やっていないし、講座も聴きっぱなし。民法は知識問題がことごとくダメ。大至急なんとかしないと。
いつも通り商法28番からはじめたのだが、マークシートを1つずつズラして塗ってしまい、35番で1つ足りないことに気づき、消してやり直し。
合同会社とか会計監査とか新法がらみで出すなっての。会社法の言葉に未だに慣れないというのもあるね。
刑法・憲法は全くやっていないが、国語の問題として3問中2問ぐらいはだいたい取れてしまうのが困りもの。こんなの出す意味ない。
さっさと止めればいいのに。
さらに受験番号を間違えたのだ。答練の受講生証の上に新しく申し込んだ記述演習の受講生証が重なっていたのでそっちを書いて
しまった。昼休みに答練の解答をもらいに行って気づいた(-_-;)
午後は意外とスムーズに進む。80分で択一を終わらせ記述へ。不登法の出題意図がつかめずじまい。解答見たら民法958の3に
なっているんだけど、それってありなの?ちゃんと解説読んでいないのでわからんけど、相続人がいないことはわかった。でも公告の
ことなどまるで書いていないから
その手前までで止めておいたのだが。まぁいいか。商登法は簡単だったね。
択一の失点は民訴3兄弟が2、供託1、不登法4、商登法3の計25点。意外とよかったかも。まぁもっと取らないとダメだけどねぇ。
帰りにLECで合格ゾーン商登法、Wでデュープロセス会社法(650ページもあるぞ!)さらにデュープロ民法・不登法3の第6版も買っておいた。
今後の新刊情報
ブリッジ不登法が改正中で今月中に理論編・実践編も出る。商登法はまだ未定だが来月かな?
直前チェックCDシリーズも商法・商登法、マイナー全科目が今月終わりから来月初めにかけて出る。
4日間朝から晩までしゃべり続けてぐったり。
今日は休みなので図書館へ行こうと思ったがまだダラダラしてます(^_^;)
夜、新大久保でおやぢ連中と飲み会があるのでこれから馬場へ行って少し勉強しようかなと。
記述式合格演習の1回目がさっき届いた。Wの答練通信は初めてなのだ。
通学よりずいぶん高いのに、封筒に切って貼って出すんだね(-_-;)
送料ぐらい当然負担してくれているのかと思った、じゃあなぜあんなに通信と通学で値段がちがうんだ?>W
今日中にやろうかと思ったが4/5必着というので明後日(仕事が14時まで)帰ってきてからやることにした。
Wの商法・会社法、商登法の過去問集がようやく出るとのこと。
【1】「平成17年度版 商法・会社法 択一式過去問集」<4月上旬から中旬刊行予定>
残り少ない時間での効率的な本試験対策のため、平成5年から平成17年までの問題に限定し、本試験で出題が予想される範囲に
絞り込んだ凝縮版です!
★ 会社法の重要な論点について、関連する問題の解説冒頭に掲載!
【2】「平成17年度版 商業登記法 択一式過去問集」<4月中旬から下旬刊行予定>
新法に対応可能な昭和57年から平成17年の問題を厳選!
★ 平成18年3月末日予定の商業登記に関する法務省民事局長通達等に対応!
【3】「平成17年度版 商業登記法 記述式過去問集」<5月中旬から下旬刊行予定>
新法に対応可能な問題をセレクトした上で、修正を加えた凝縮版!!
★ 付録として、本試験で出題が予想される平成18年3月末日予定の通達を掲載!
※ただし、通達の日時によっては、刊行日が多少遅れることがございます。
詳細は早稲田経営出版 編集部(03-3208-8264)まで
マンガのカバチタレで初めて知ったと言う人のほうが多いのではないでしょうか。
行政書士の認知度と社会的地位を向上させて、法律隣接資格として司法制度の一角を担うためには、質の高い行政書士を
マイルドなペースで増加させることが必要です。質については、懲戒請求を設けることである程度担保していると考えることも
できます。
このことから、国と行政書士会は、多くの人が行政書士に魅力を感じて受験し、質の高い合格者が緩やかに増加することを
希望しているのではないかと考えることができます。これが正しければ、平成15年度の合格率(約3%)と、平成14年度の合格
率(19%)の中間である5%〜10%程度を想定合格率としていると思われます。よって今後は、受験生と合格者が緩やかに増加
するように、出題の調整を図るものと思われます。
行政書士試験は、他の法律資格試験と大きく異なる点があります。それは、「行政書士の場合には、資格試験に合格したから
といって、直ちに行政書士として仕事ができるわけではない」ということです。これが、司法書士、税理士、社会保険労務士など
の他の法律専門職の資格と大きく異なります。行政書士は、業務範囲が非常に広いために、試験にパスしたからといって、
業務に精通しているとは到底いえません。
つまり、行政書士試験は、「合格後の業務に直接は関係しない出題の試験」ということです。具体的には、多数の法令科目から
の広範な出題、そしてさらに膨大な範囲の一般教養からの出題です。行政書士は非常に広範な業務を取り扱うので、
その業務そのものに必要な詳しい知識ではなく、どんな業務にも柔軟に対応できる法的思考力や適性を試験していると
理解できます。
試験制度の改革があった平成12年度以降、問われているのは、
・行政書士としての実務を成し遂げるために必要な知識
・時事と実務を理解する為の基礎知識、法的思考力
・顧客に対する相談業務を満足に行えるコミュニケーション能力ではないでしょうか。
平成16年度本試験では、憲法の分野から5問出題されました。憲法は法令科目の中ではやさしい分野ですので、5問中4問は
正解したいところです。
憲法で使用する基本教材は、基本書としては「うかるぞ行政書士」 、受験用六法・判例としては「行政書士口語訳六法・判例
DAI-X」(2005年度版)もしくは「行政書士必勝六法」(2005年度版)で十分です。あまり手を広げると時間がかかり習熟度が低下
します。基本書と六法に加えるなら、補助テキスト1冊を限度にしてください。
憲法では、条文と判例が出ます。条文では、数字などを含めて条文を読み込むことが必要です。判例は、特に人権の分野で
重要です。判例では、違憲なのか合憲なのかの結論と、結論の理由や審査基準が大切ですので、必ず六法で確認して
ください。
その中で、判例知識を問う問題であっても、時事に関連した項目からの出題となる可能性が高く、時事と憲法を関連付けて
学習することが有効な対策になると思います。
私は、「図解による法律用語辞典」(自由国民社)を補助テキストとして使うことをお勧めします。かなり踏み込んだ内容は受験に
は必要ない部分も含まれますが、基礎法学・一般教養の基礎体力として差別化点になりえます。まだお持ちでない方は、
購入を強くお勧めします。
法律用語辞典ではP105〜214が憲法の分野です。最初のP108〜111の人権思想は基礎法学の分野として、P105〜108は
一般教養の歴史の分野として、P153〜158は地方自治の分野として大切です。さらに、P181〜189の外国憲法は一般教養・
基礎法学で問われる可能性があります。
また、時事に関連したトピックスを必ずおさえてください。たとえば昨年で言いますと
政治家の子女のプライバシーと記事の差し止めについて:知る権利と検閲の禁止P169
小泉首相の靖国参拝違憲判断について:違憲審査制P148、司法権の限界P151
女性天皇の是非について:皇室典範P117
三位一体の改革:地方分権改革P158
来年度ですと、たとえば
ストックオプション判決について:租税法律主義P140
外国人の参政権の是非について:参政権P179
国の巨額の財政赤字について:財政民主主義P140
あたりが問われる可能性がありますね。
あっという間にあと100日だ。
試験後は、余裕こいていたのに…。ほんと早いねー。
仕事で営業をしていたときは、月末が来るのが早く感じたが、勉強はもっと嫌な感じの時間の過ぎ方。なんかじりじり焦って
くるような。。
ともかく、残された期間で何が最善かを考えつつ、一心不乱に勉強すべきだな。少なくとも、合格するであろう人間ならそうし
てるはずだしね。
しばらく、更新頻度が目に見えて落ちていたので、左上に貼り付けていたカレンダーは、いかにも更新してないのがバレバレ
なので、外した。
今日は100日前という区切りであり、このBLOGもおそらく今日明日中には10万HITを達成するので、更新することにしました。
いつも覗いていただいてる方には、本当に申し訳ないです。ありがとうございます。今後も劇的に更新頻度が上昇するとも考え
がたいのですが、とはいっても、全く更新をしなくなるでもなく、ほんと気まぐれに付き合っていただける方は、また寄って
ください。
今日は、いつもより30分早く出勤し、早めに配達を終えて、警察に行ってきました。悪いことをしたわけではないですけど。
免許の更新です。ここは島なので、更新センターが近くにないので、一回いって書類と写真出して、もう1回行って更新受けて、
と2度手間です。以前なら、明石の免許センターか、実家の近くなら、伊丹に免許更新センターがあったのに。仕方が無いので
、もう1回いってきます。
きょうは、そのあと市役所で健康保険の手続きをし、病院に2件行って(保険の変更)、郵便局でバイクの自賠責の支払いを
し、さっき帰ってきました。
なんか、勉強する前から疲れました。
本当はバイトもぼちぼち辞めて勉強に集中したいんですけど、ほんの4万程度でも、教材代やちょっとした入用のときに
助かるので辞めにくいんですよねー。つもりとしては5月いっぱいで辞めて6月は勉強に集中したい。正社員のひとやフル
タイムで働いてる人からすると贅沢かもわかりませんが、意外と、バイトして、家事をこなして、町内会などの諸雑務や、
子供の世話してると時間がとられるので。
最近、偏頭痛がひどい。気合入れて勉強し始めたと思ったら、ずきずきと…。
チョコレートの食べすぎは、偏頭痛の誘発因子になると聞いて、チョコレートを控えている。しかしながら、禁煙して早2年以上
でおまけに酒の付き合いはなく、家で他に酒を飲む人もいないので酒も買ってもらえず。楽しみは、勉強中のチョコだったので、
さびしいっす。
黒いのがダメなんだろう!白いのならいいだろう!と勝手に決め付けて、さっきバイトの帰りにKitKatのWhiteを2箱買って
きました。
「キット勝つ」とまあ、げんかつぎをするためではないが、おいしいので好きなんですよ。ちょっと甘すぎるかもわからないけど
、私は疲れてるときには心地よい甘さです。
最近は、キットカットのホワイト(メープルシロップ入り)がお気に入りですが、他にもたくさん種類があることをしってびっくり
!バナナ味や桜風味などたくさんありますよ!
昨日の答練で、商登法の記述で登記できないものが1件しかないのになぜ3件になったのか、復習してわかったことを書いておきます。
まちがった2件がどちらも改正にかかるところだったということ。
これは非常に良い間違いだった。これでσ(^^)がこれを忘れることはないだろうし。
今年の本試験はこんな感じで出題されるのかなと思ったね。
(1)破産手続開始の決定を受け、復権していない者を新たな取締役として専任していたので登記できないとした。
会社法§331に取締役の欠格事由が規定されているが、上記旧商法§254の2の2号は新法では除かれている。
これは全く知らなかった。
注意点として、すでに取締役にある者が破産手続開始の決定を受けたときは、民法の委任の規定により、当然に委任が
終了するため、当該取締役は退任することになる。
(2)取締役が株主総会で解任されているのだが、決議要件が普通決議なので登記できないとした。
会社法§341には役員の解任は普通決議で行うことになっている。
旧商法では§257の2項では特別決議になっていたが新法で緩和された。
ここでの注意点としては、会社法§309の2項7号で監査役と累積投票で専任された取締役は特別決議となっていることは
合わせて覚えておく必要があるね。
記述はほとんど役員変更のみ。ただ登記できない事項1つしかないのに、3つも書いたので(;_;)ボロボロ。ちゃんと問題読め>σ(^^)
会計監査役の設置が登記事項なのはわかっていたけど、どうやって書くのか知らないので適当に書く(~_~;)
全体的にやさしかったと思う。改正点にかからないように商登法は考えているようだし、良問でしょう。やはりLECより問題の質はずっといい。
供託は朝電車の中で直前チェックのテーマ1・2を読んだだけ。ずいぶん忘れていた(~_~;) 民執・保・書士法は全く手つかず。
民訴は一応今回の範囲までは直前チェックで回した。
商登法は会社法講座に合わせているので全くやっていない。
不登法は択一総論編の半分ほどやっただけ。
反省点としては不登法の失点が多いね。
間違えたところは「事前通知」「登記識別情報」「書面申請による登記の手続」「登録免許税」
登録免許税はアホで終わりだが、あとの3問は改正法がらみのところばかり。
デュープロセスを読み直してみよう。
商登法は「登記期間」(単にわかっていないだけ)、「登記の懈怠による過料の制裁」(知らない)、「却下または取下げ」(知らない)の3問。
まだちゃんと復習していないので後ほど検討しなければ。
く勉強していないまま、いきなり2時間半はさすがにしんどい。
まずはいつも通り商法からスタート。3週間以上ご無沙汰のわりにはまぁまぁ。
12分ほどで終わらせて、刑法へいこうと思ったらめんどくさそうなので、憲法へ。文章が長いのが玉に瑕だがこちらもやさしく
全問正解。ここまででだいたい20分ほど。時間は十分あると思いながら民法へ。さほど難しくはないと思うのだが、
なんせ頭をずっと使っていないため、全く進まず、悩むこと数知れず。半年前ならもっとできたと思うのだがこれがブランクの恐さか?
まったくできないまま11時15分を過ぎてしまい、急いで不登法の記述へ。こちらも本試験終了後まったく手つかず
だったので、添付情報の書き方をすっかり忘れている。基本的な流れは問題なかったが、技術的な点でマイナス。
一番のミスは代物弁済による抵当権抹消の原因日付を申請日ではなく、契約の日にしてしまったこと。これは反省だね。
ということで初日はボロボロ。結果は次の通り。
受験、とかなると、合格体験記を読むのが通例である。
わたしだけかもしれないが・・・。
ただ、大学受験と違っていまいち参考にならないのは法改正があるからか。
さらにどれだけ難関試験なのかしらないが、数年間という時間を費やした合格体験記は今のところ、それって参考に
出来るのか?という冷たい目線でしか捉えられない。この先、参考になる日がくるのだろうか。そうならないことを強く願う。
というわけで、わたしはとりあえず『司法書士7ヶ月合格法』に倣う方向で挑もうと思っている。司法試験受験の講師をやって
いる旦那さんの勉強法をおおむね実践した著者の言葉は、その本の厚さもあってか、その気にさせられる。なるほどね。
ただ、この情報量に並ぶ書籍が他にない。というのが比較のしようがなく残念ではあるが。
ポイントはふたつ。
講義を聴くのは、勉強の内に入らない。
なるべくはやく過去問にあたる。
講義を聴いて勉強してる気になって、過去問などほとんど解かずに苦い経験をした大学受験時代はなんだったのか。
という思いに駆られる。
楽な勉強をしていたということなんだろう。
まあ確かに、それほど、つらくなかったかな。
つらい勉強というのは、どれほどつらいんだろう。
マゾ的資質をフルに開花させてがんばろうと思うのであーる。
大分間が空きました。どうにも、あまり受験のことを書く気分になれないのです。3月に控えている引っ越しのこと、将来のこと、
その他諸々のことに気を取られ、どうしても勉強に身が入りません。はぁ・・・
ま、それはひとまず置いておきまして、今日はリハビリがてらに、リクエストにお応えして「もっと脳トレ」のレビュー記事を書いて
みたいと思います。
実は私、「脳トレ」も所有しているのですが、こちらは、単純なたし算、引き算、そして音読、といった割とストイックなゲームが
中心です。一方、「もっと脳トレ」は、漢字書き取り、釣り銭渡し、英単語書き取りなど、実生活において役に立つ知識や能力も
養おうという側面があります。
これだけを書くと「もっと脳トレ」だけを買えばいいように思われるかもしれませんが、「脳トレ」には、単純が故に止められない、
といった中毒性がありますし、数字に強くなろうと思ったら、「脳トレ」の方が適しているかもしれません。私はどちらのゲームも
高く評価しています。ただ、買うのであれば、どちらかひとつにしぼった方がいいと思います。
さもないと、ゲーム漬けの毎日になってしまいますから(笑) ひとつひとつのトレーニングはホントに短時間で終わるのですが、毎日続けて行くと出来るトレーニン
グが増えてきて、意外とボリュームがあるんです。
さて肝心の効果は? というところですが、確かにトレーニングの速度は上がります。計算も多少速くなったとは思います。
今まで書けなかった漢字も少しずつ書ける様になりました。ただ、このゲームだけをやっていて、記憶力や判断力が劇的に
向上した、と思える人はあまりいないでしょうね(笑) それが正直な感想です。しかし、知らない間に徐々に能力アップしている
のかもしれませんし、私自身は、やらなくちゃ、という義務感からやっているのではなく、あくまでプレイしていて楽しいからや
っているので、楽しめて、しかもその間、脳の血流が多くなっているのであれば、それで良し、と思っています。ま、
一応まだ若いつもりなんで(笑)、私の場合、こんな印象ですが、お年寄りとかには、本当にリハビリに役に立つんじゃないですかね。
まあ、私としましては、まずゲームとしてよく出来ている、という面を強調しておきたいです。
得点から分かっていたことですが、棒グラフを目にすると酷い結果だったことが改めて良く分かります。これから、少しずつでも
上げていけるように頑張ります。
ちなみに、通信で受講している講座は、基礎講座の会社法をようやく終了できました。補講の2時間分を残すだけです。
あとは、マイナー科目は供託法と司法書士法で終わりです。もっともどれだけ身に付いているかはまた別の問題ですが。
それから、遅れ気味だったブリッジ講座の商業登記法は、あと5回分残っています。4月末までには、一通りの科目の講義を
終えられそうです。「過去問分析講座」は4月最終週の週末から毎週末に1年分ずつやると、最低限5年分の過去問を5月中
に終わらせることができます。そうすれば、後1カ月は基礎知識を少しでも多く詰め込むしかないな。
しっかし、具体的な勉強計画を考えていくと、試験までに残された時間ってホントに少ないですね。先週の勉強時間は19
時間1分と控え目でした。今週は40時間が目標。「フルポテンシャルの発揮」を第一に考えて、頑張ります。
昨日、山梨へ出張した折に甲府地方法務局に立ち寄り、司法書士試験の受験申請書を入手しました。登記の窓口をの
ぞくと、なかなか盛況でした。壁には、管轄内の司法書士、土地家屋調査士の名前一覧がありました。
私も近い将来、この世界に行くのだなと一瞬、感慨にふけってしまいました。
将来の自分の成功イメージを具体的に抱くためには、登記所に行くのも良いものですね。
ちなみに、申請受付期間は5月8日(月)〜5月19日(金)の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで。
出願を忘れてはお話にならないので、忘れずに早めに提出しようと思います。それから、筆記試験日が7月2日(日)だと
正式に分かりました。試験当日に持ち込む物なども考えなければ。いよいよ本番に向けて準備する時期になります。正直、
奇跡が起こらなければ今の実力では今年合格というのは無理ですが、とにかくベストをつくすように心掛けようと思います。
本試験まで本格的に秒読み体制に入った今、ネットでも 新聞でも大きく捉えられている「ほりえもん」事件に、受験生はどれ
ぐらいの割合で気がついているのでしょうか。
これに気がつかない受験生はすごく真剣で優秀な方だと思います。
私のように、新聞やニュースに敏感になると勉学の気迫が薄れている様な気もします。もう少し強い志を持たなければいけない
と反省しつつも、条文を調べてみたりと勉強範囲から脱線する始末です。
証券取引法158条 違反 更にこれに抵触すると197条が待っています。ここまでくると勉学より社会に興味を持ちすぎだと
反省しておりますが、誰かの為にするのならいざ知らず、私が語ったところで何の意味も持たない箇所です。
私がこの動向を伝えて何かのお役に足ればいいのですが、私にはそこまでの裁量は持ち合わせておらず、知識補填を補う
のみでしょうか。
こんな事では、試験範囲を網羅できるのかと只管反省するのみです。
もっと志を高く持ち、世間の動向には、気がつかないぐらいのほうがいいかもしれないでしょう。
しかしその反面、震災や災害に気がつかないようでは、人間として出来る限りの事はしていかないと自分の目標の為に、
他様の擬制を知らなかったのでは、何とも言い難い気持ちになるでしょう。
この辺りの使い分けが非常に難しく、本気で合格された方は試験前の1年間はニューすら知らなかったと、試験後に天災に
遭われた方へのご冥福を奉げられ、過去に勉強一図の自らを反省させられたと聞かされたこともあります。
まさに有志な心の持ち主と思いますが
しかし、今はラストスパートです。
周りに影響されないよう、勉学に尽力してくださいね。
私は車に乗るときのみニュースを聞く事にします。
南九州税理士政治献金事件
この問題は去年の過去問で問われたことがあるので知っている方も多いと思う。
簡単に書くとこうだ
民法法人をはじめ会社と呼ばれる組織は政党に政治資金を提供する行為も認められる。
しかしながら税理士会等は強制加入団体であってその会員には実質的に脱退の自由が保障されていないから、
会社とはその法的性格を異にする法人であり、その目的の範囲を判断するにあたっては、会員の思想・信条の自由との関係
で会員に要請される協力義務もおのずから限界がある。
つまり会社なら政治資金の提供もいいけれど、税理士会は強制加入団体だから、会員の思想信条の自由を尊重するべきだ
ということ
だから税理士会が特定の政党に政治資金を提供することは許されるべきではないという判例だった。
これに対比させる形として
群馬司法書士会事件では
群馬司法書士会Yが阪神・淡路大震災により被災した兵庫司法書士会に3,000万円の復興支援拠出金を寄付するとして、
その資金の一部を会員から登記申請1件当たり50円の復興特別負担金の徴収による微収をもってあてる旨の総会決議を行った。
これに対して会員のXらはこの決議が会員の思想信条等を侵害し、公序良俗に反し無効であるとして債務不存在の
確認を求めた。
ポイントとしては政治資金ではないということ、微収であること、司法書士の先生方は公序良俗について誤解されているということ(笑)
判旨
@ 司法書士会の活動範囲には、その目的を遂行する上で直接または間接に必要な範囲で、他の司法書士会との間で
業務その他について提携、協力、援助当をすることも含まれる。
A阪神・淡路大震災により被災した兵庫司法書士会に3,000万円の復興支援金を拠出することは、司法書士会の目的の
範囲を逸脱するものであるとまではいうことができない。
結局、各司法書士会での協力関係をすることは設立の目的から逸脱してはいないということ。
B 司法書士会は、本件拠出金の調達ほうほうについても、それが公序良俗に反するなど会員の協力義務を否定すべき
特段の事情がある場合を除き、多数決原理に基づきみずから決定することができる。
つまり目的が妥当であるならば公序良俗に反しない限り多数決の原理を用いて決定してもいいといいということらしい。
というわけで、結論としては会員の思想信条の自由を侵害するものではないということだった。
この論点は今年の目玉だから抑えておいて損はないと思います。
私が資格マニア化するのを嫌う点を妹にズバリと指摘されてしまいました(苦笑) 私は行政書士・社労士受験勉強中、
バイトもせず、父の仕事も手伝わず、図書館に毎日通って、しかも夜は酒飲んでばかりでした(苦笑) 受験とはいえ、
そんなプータローのような振る舞いを妹は苦々しく思ってたようですが、なんとか私が合格して開業したので、文句もあまり
言えなかったようです。 それが、金稼いだわけでもなく自己破産・廃業です。 さらに新生活になって、社労士を復活した
ばかりでまた受験勉強に逃げるような私を非難しているようです。 行政書士・社労士でダメだったんだから、司法書士取っ
ても一緒だと思っているのかもしれません。
私もその点を薄々感じているだけに、図星を突かれたようで、カッとなってしまいました。 お前がそんなに言うなら、来年1発で
合格してやるわいと!! ブログも中断して、受験に専念して絶対受かると!
しかし、やはりそれは本来の目的から少しずれてると気付き、思い直しました。 受験に専念して、社労士業務をしないことは、
社労士登録も無駄になるし、借金コンサルとしての活動からも金を稼ぐことからも逃げることになります。 ブログを書かない
ことも借金コンサル・破産士の意識を失うことにつながりかねません。 そうなっては単に司法書士を取ることが目的化し、
本来の目的を見失うことになるでしょう。 やはり受験専念は中止です。
しかし、ある程度司法書士受験勉強の時間も作らないことにはダラダラ何年もかかってしまいます。 そこで、時間を決めること
にしました。
午前中は司法書士受験勉強で、午後は金稼ぎ活動(社労士、借金コンサル活動・勉強、ブログ(笑)、塾の先生)です!
どっちも中途半端なようですが、時間が少し足りないと感じるぐらいがちょうどいいでしょう。 どうせ時間がありすぎると、
私のことですから行政書士登録のようにダラダラして結局やらないという結果になりかねません・・(笑)
社労士登録の時のように時間が足りないとあせってる方がうまくいくかもしれません。 それに自由業ですから、いざとなったら、
いつでも時間配分を調整できますからね♪
今日は久しぶりに朝6時に起きて軽いウォーキングをしてきました。 これからは朝が勉強時間になるので、早起きをして
勉強時間を確保しなければなりません。 酒もやめようかなと思ってますが、先日T君が持ってきてくれたビールがまだ10本
以上残っているので、それを飲み干してからにしますか・・(意思弱っ!苦笑)
さて、「司法書士」というタイトルと司法書士受験用の「商法」の参考書から分かるとおり、司法書士を受験することに決めました!
司法書士を受験しようと思ったのは初めてではありません。 4年ほど前に行政書士・社労士の試験に合格してから、
司法書士にもチャレンジしようと思ったのですがやめました。
理由のひとつは、その試験の難しさです。 行政書士や社労士は記号選択式の問題で、合格率も行政書士(約2%〜15%)、
社労士(約8%)なのに対し、司法書士試験は記述式試験もあり合格率も昔から2%台です。 しかも、行政書士・社労士合格
者の次のステップであったり、司法試験断念組が受けたりで受験生のレベルは当然上がった上での2%です。
そりゃ、受からんわ!ということで断念しました。
また、もうひとつは、司法書士の試験に専念したとして、また3年も4年も勉強して、資格マニアみたいになりたくなかったのです。
行政書士・社労士でもそうですが、苦しい受験勉強を経て、合格できたことは非常に嬉しく、これで人生いけるぜ!と思っても、
実はそれは入り口にすぎず、もっと大変な開業・経営が待っているのです。 ある意味、受験勉強は合格という目標が明確なだ
け、やりがいも夢もあり、充実しているため、勉強が目的化してしまう恐れがあるのです。 飯食うために資格を取るはずが、資格を
取ることが目的化すると、霞(かすみ)を食う貧乏学者状態になってしまいます。 そういうわけで、もう資格勉強はしない、
行政書士・社労士で食っていく!と決めたのですが・・・
んじゃ、なぜ行政書士・社労士を取ろうと思ったかと言うと、取りやすい資格で独立開業できる資格だと思ったからです。
自分のやりたい仕事のために取ったわけではないので、開業してもやる気も起こらず、
開店休業状態で、父の建設業ばかり手伝っており、破産に際し、なんの苦も無く登録抹消できました(苦笑)
今回社労士を再登録して、再起の足がかりにするわけですが、今回は明確に「借金コンサルタント」を目指すという目標・目的が
あります。 社労士は債務整理と関係が薄いのですが、事業者に接するためのとっかかりの名前としては十分です。
社労士の名を利用して顧客の債務整理の相談に乗りながら、実務家である弁護士や司法書士への橋渡し役となる考えですが、
仕事がうまくいくようになればなるほど、きっと自分で実務をやりたいと思うようになるはずです。 そこで、その将来に備えて司法書士
試験の勉強を思い立ったのです。 今回は自分の仕事に必要な資格だと認識しているので、やる気も起きています。
しかし、前述したように、圧倒的な難関資格である上に、金もないため、予備校にも行けません。 一応、資格専門予備校の
パンフレットをもらってきましたが、来年7月受験の1年半コースで受講料50万円です! 1年半後に確実に合格するならば、
50万円は高くはないでしょうが、試験なんてどうなるか分かりません。 落ちたら、翌年の合格目指してさらに50万円ってか?
まあ、予備校は却下です。 第一、私の受験人生からして、予備校でうまくいったためしはありません。 大学受験2浪目のときは
図書館通いの宅浪でしたし、行政書士・社労士受験も通信講座を利用した図書館学習でした。 んなわけで、司法書士も通信講座を
ネットで調べたところ、50・60万〜100万円もします! 通学講座よりも高いじゃん!!
費用もありませんし、あまり司法書士試験にむきになると、仕事のことをほったらかして、資格マニア化してしまいますので、
独学で空いた時間にマメに勉強しながら、中期目標として40歳まで(約4年)には合格したいと思います。 もちろん独学で3・4年
勉強したからといって簡単に取れる資格ではありませんから、仕事を軌道に乗せて資金ができれば、予備校通学も考えたいと思って
います。 まあ、まずは基本書籍ですね。 近所の本屋では、行政書士や社労士の問題集等はあっても、
司法書士の書籍はありません。 ネットで取り寄せもできるでしょうが
私は中身を見ないと買わない性格なので、隣県の大都市の大きな本屋へ買いに行こうと思っています。
また、受験勉強の上で避けて通れない問題は酒でしょう。 断言はしませんが、減らすかやめる方向です。 ちょうど痛風で健康の
見直しも考えていたところなので、この際思い切って!と思ったりなんかしちゃったりするけど、やっぱり様子見ってことで・・保留(笑)
春季講習に入りましたので、今日日曜日も塾に出ました。 春季講習は、新しく入塾する生徒や辞めた先生の生徒を新たに
受け持ったりで、初めての生徒が多くいます。
ま、おとなしい生徒が多いので、私生活の話や部活、趣味の話などでなごませたり、アメをあげて緊張感を解いてもらいます。
最初がうまくいけば、あとはスムーズに打ち解けていきます。
しかし、たまに初対面の緊張感などと縁遠い、非常にフレンドリー(言い換えれば、なれなれしい)な生徒がおわします(笑)
今日受け持った生徒がそうでした。 正確に言えば、今まで他の先生が受け持っており顔は知っていたので、初対面ではありませんが、
はっきり言って、我が塾で1・2番の困ったちゃんで、恐れていた生徒なのです(苦笑)
はっきり言えば、うるさい! 周りの迷惑など考えず、大声でしゃべりまくります。 授業という意識も薄く、遊びに来てる感覚です。
小3(新小4)の女の子なので、まあ仕方ない面もありますが、1・2月の高校・大学入試期に彼女が無神経な大声おしゃべりを
かましたせいで、塾での自習をやめて帰った受験生がいたのは、正直大問題でした。 子供の無神経なおしゃべりでは済みません。
1人のせいで、塾全体の雰囲気が壊れてしまっては、受験生の結果だけでなく、塾の経営的にも問題です。
そんなわけで、私としては苦々しく思っていたのですが、関係ない(恐い)男の講師(私)が叱るのも、受け持ち講師に悪いと
思って黙っていたのですが、万が一私に関わってきたら
「静かにしなさい! ここは勉強する場所です! 出来ないなら帰りなさい!」
と容赦なく、叱るつもりでしたが・・・
というよりは、私に彼女がまわってくるはずもないだろうし、相手にしない方が無難だろうと、目もあわせないようにしていたのですが、
なんと春季講習5日間、なぜか私が受け持ちです!
なんで? どうしよう? オレ、怒りそうな気がする.
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