>>159 詳しくありがとうございます。
3回提出の書類は、その都度ではなく最後にまとめて提出しても可とどこかのサイトにありましたが、
最悪帰国後に猛スピードで仕上げて6月に出してもいいのでしょうか?(できる量じゃないかもしれませんが・・・)
>例えば提出物出さなかったり、4日間のうち1日でも欠けたりしたら、
>その年は無効になります
これは、その年には「社労士」として登録ができない、ということですよね?
合格自体が「無効」になってしまうということではないですよね?
細かいことをくどく聞いてすみません・・・
161 :
名無し検定1級さん:2006/04/16(日) 03:00:24
何年以内に登録しないと合格が取り消しになる、などの
規定があるのかなど自分も気になります。
よろしくお願いします。
>>161 そんな規定はないですよ。登録の際必要なのは2年以上の実務経験
または事務指定講習を受けて終了した場合です。
163 :
名無し検定1級さん:2006/04/16(日) 13:18:43
>>160 資格取得届等の提出物は、教材が届けば分かりますが目安として、1回目は
何月何日まで23枚提出するようにという風に書かれています、そして最終期限
である何日までにすべて提出するようにと。最後に全部提出してもいいのか
ですが、大丈夫だと思いますが、連合会に聞いてみないと分かりません。
>>160>>161 翌年の事務指定講習の何か1つでも欠けたとしても、社労士試験合格は生
涯消えませんし、合格無効もありませんが登録はできません。何年以内に登録
しないと合格取消というのもありません
164 :
名無し検定1級さん:2006/04/16(日) 13:32:37
>>163の続き
ここ数年現状の事務指定講習を変更するようなことが話し合われている
ようですが、今後どうなるか分かりませんのでできれば早めに受けとい
た方がいいと思います。例えば社労士事務所で実際に研修を受けさせる
ようなことや負担大になると言われています
試験勉強に集中した方がいいですよ、合格者・合格率減らす方針みた
いですので今より難しくなっていく予想、早めの合格を
165 :
161:2006/04/17(月) 01:03:45
162-164
ご丁寧にありがとうございました!
まずは合格できるように頑張ります。
166 :
160:2006/04/18(火) 20:21:55
>>162-164 ありがとうございます。
合格率低くするんですか・・・初耳でした。ADRの登場といい、少数精鋭で使える社労士育成を目指すのかな
今季はまず合格目指して試験までしっかり勉強します。
167 :
社労士勉強初心者:2006/04/23(日) 10:37:40
失礼します。
社労士勉強中のものですが、労基法について質問します。
1.日本に本社を置く会社の海外支社
海外に本社を置く会社の日本支社
日本にある建築会社が海外で工事しているその作業員、事業所
これらの会社には労基法は適用されるのでしょうか?
2.労基法における「労働条件の最低基準」は具体的な基準の定義はありますか?
質問文章 下手なことお許しください。
今、労基法総則勉強中 超初心者のわたしですが・・・
皆様、助言のほど、よろしくお願いします。
2元適用の事業所が1元適用の事業を始めた場合雇用保険の適用はどうなるのでしょうか。
主たる事業を建設業としてその中に含めるもか別個に1元適用で成立させるどちらでしょうか。
また、その逆の場合はどうなるのでしょうか?
169 :
名無し検定1級さん:2006/04/23(日) 13:24:56
「既裁定者の賃金スライド等の廃止」とは具体的にどういう意味なのでしょうか?
>>167 属地主義なんで、
1.日本に本社を置く会社の海外支社→適用される
海外に本社を置く会社の日本支社→適用されない
日本にある建築会社が海外で工事しているその作業員、事業所→
日本の事業所で雇われて、海外で短期的に工事する場合は適用されると思う。
(正確な表現ではないかもしれないけど)
2.労働者が人たるに値する生活が営めること(本人だけでなく家族も含むと解釈)
171 :
社労士勉強初心者:2006/04/23(日) 16:25:44
>>170 ありがとうございます。
また、これからも変な?質問するかもしれませんが・・・
よろしくお願いします。
>>168 例えば建設業だと現場と事務所では労災の額などが違ってくるから、
二元適用になるわけで、新たに事務所を開設しても二元のまま。
ただ別個の事業を始めたのなら、その事業は別個のものとして
一元適用事業になるんじゃないかな。
また一元が二元の事業始めたら、二元適用になると思う。定かじゃないが。
>>169はどの法律で出てくるの?物価スライドなら記憶あるけど、
賃金スライドってあったようなないような?
だったら改定率のことだな。
平成16年改正より、新規に裁定者される者には、名目手取り賃金変動率が
改定率として使われるんだな(67歳まで)。
既に裁定されてる者(既裁定者)は、物価変動率(また上の者で68歳以上)
が改定率として使われる。
名目手取り賃金変動率は、前年の物価変動率、実質賃金変動率、可処分所得割合変化率
によって計算される。
この辺は、マクロ経済スライドだとか調整率だとかいろいろ出てきて、
相当難しい。
>>175 マクロ経済スライドのところは有資格者もよく分からない人多い
らしいから、本試験でも細かいところまではきいてこないと思う。
クイズです。
特別支給の老齢厚生年金で長期加入の特例に該当する受給権者が
厚生年金の被保険者として働きだした場合、長期加入の特例でなく
一般の特別支給の老齢厚生年金が支給される(総報酬月額+基本月額
が28万以下とする)
マルかバツか?
178 :
名無し検定1級さん:2006/04/24(月) 00:09:54
「総報酬月額+基本月額が28万以下」
とのことなので支給停止されない、従って○でしょうか?
まだ勉強不足なんで説明にならずすみません。
>>177 難しいな。特別支給の老齢厚生年金の長期加入の特例ってのは、
被保険者であって、被保険者期間が44年以上あるときに
報酬比例部分のみで額が計算されてる者が、定額部分も合わせて
計算してもらえる特例だな(障害者の特例と同じ)。
従って、働き出して被保険者になると、この要件に該当しなくなるから、
一般の特別支給の老齢厚生年金が支給されることになる。
ちょうど今厚生年金勉強中なんで、いい復習になる。
ただ、(総報酬月額+基本月額が28万以下とする)とわざわざ
書いてある理由が分からない。
181 :
177:2006/04/24(月) 06:15:12
>178>179
正解 180さんの言うとおり誤解をまねくこと書いてしまったこと
失礼します。解説は179さんの言うとおり。
Q 被保険者が資格取得前にかかった疾病により、資格取得後に療養の
ため休業するときでも、傷病手当金は支給される。
○か×か。
183 :
名無し検定1級さん:2006/04/26(水) 00:58:42
182さんの問題に対する答え ○
被保険者が療養のための休業期間中の所得を保障するもの
なので罹った疾病が資格取得前か否かは問われないから…
ではないでしょうか?
>>181 28万という数字にも意味があるんだね。
総報酬月額+基本月額が28万超えると、
老齢厚生年金が支給停止になったりするんだね。
185 :
名無し検定1級さん:2006/04/26(水) 12:53:05
天下りなんで60歳でも48万まで満額ですが
186 :
労基法太郎:2006/04/26(水) 21:48:51
すみません 社労士試験の申し込み期間って五月いっぱいまで
大丈夫でしたよね・・?
あんまり余裕こきすぎて いきなり不安になりました
>>186 5月末まで大丈夫ですよ。でも早めに申し込んだ方が良いと思います。
188 :
名無し検定1級さん:2006/04/27(木) 00:16:41
国民年金払わなくても社労使にはなれる?
189 :
名無し検定1級さん:2006/04/27(木) 02:45:26
190 :
労基法太郎:2006/04/28(金) 16:23:34
ありがとう 二チャンネルも 便利ですね
191 :
名無し検定1級さん:2006/04/29(土) 04:18:01
あくまで検討の段階か。払ってないやつってどのくらいいるのか
若気の至りで2年間の未納期間があります。
自分が社労士を目指すなんて想像もしなかった頃・・・・
193 :
名無し検定1級さん:2006/05/01(月) 20:34:13
雇用保険法について質問です。
賃金日額を計算する場合、分子に用いる被保険者期間における
短時間労働被保険者であった期間について、1/2ヶ月として
計算された被保険者期間は1ヶ月としますが、1/4ヶ月として
計算された被保険者期間は何ヶ月とするのですか?
独学なので、質問する人がおらず困っています。
すいませんが回答の程よろしくお願いいたします。
194 :
名無し検定1級さん:2006/05/01(月) 21:14:29
>193
みんなそれが知りたくて高い授業料払って学校に行ってるんだ。
おまえさん、自分で解決する決心で独学を選んでいるんだろ?
>>194 このスレは、そもそも
>>192のようの人のためのスレだよ。
でも
>>193のように、そういう本に載ってないような事を想定して、
思い悩むのは、時間の無駄ってことで合格から遠のく。
でもとりあえず答えておくと、
おそらく1/4は切り捨てで、1/4×2=1/2となったときは、1ヶ月となる
となるんじゃないかな。
196 :
名無し検定1級さん:2006/05/02(火) 08:05:51
>193
うるさい!答えるつもりがないなら無駄にタイピングするな!
というか、落ちろ!おまえさんw
>194
無駄なコトを答えていただき、ありがとうございます。
197 :
名無し検定1級さん:2006/05/02(火) 10:42:40
願書は郵送以外受け付けてくれないの?
>>197 また、なぜそんな無駄なことを考えるんだ。
郵送なら郵送ってことでいいじゃないの。
ついでだけど、
>>196のレス番はおそらく一つずつずれてるようだね。
本試験でもマークミスしないようにね。
>196
専用ブラウザ使ってる場合は、一度ログを削除してみてね。
201 :
名無し検定1級さん:2006/05/04(木) 02:10:50
>>197 社労士試験センターの窓口に直接持ち込むのもOKです。
場所は、東京日本橋の日銀本店の裏。「社労士会館」の5階です。
202 :
名無し検定1級さん:2006/05/04(木) 03:11:18
アリガト!
すみませんが初歩的なことを。
社労士受けようと思って受験資格見たら高卒はNGじゃないですか。
で、組合役員やらの在籍期間で受験資格が発生するようですが、それは証明書とかが必要なんですかね?
自分、一応組合役員4年やってたのですが証明書とか発行してくれるのかな?
もっとも専従役員じゃないので、これでもダメかもしれませんが。
204 :
名無し検定1級さん:2006/05/05(金) 08:59:31
>>203 受験資格の証明書は必ず必要、大卒なら卒業証書のコピー、2回目以降の試験
なら1回目の受験票等で可になる。初回受験は誰でも必ず証明書を提出
205 :
203:2006/05/05(金) 09:12:07
レスどうもありがとうございます。証明書はやっぱり必要なんですね。
卒業証書などならわかりやすいんですが、その他の証明には何かFormがあるんですかね?
また組合役員の件は、やはり専従じゃないと無理でしょうか??
教えて君ですまそ。
206 :
名無し検定1級さん:2006/05/05(金) 09:47:29
207 :
203:2006/05/05(金) 10:07:59
重ね重ねありがとうございました。昨日見た書籍ではここまではっきりと書いてなかったので。
私は高卒なのでいずれかの資格取得、もしくは職歴がないといけないわけですね。
ちょっとした落とし穴でした。。。
208 :
名無し検定1級さん:2006/05/05(金) 23:04:48
受験票入れ忘れたとか
写真貼り忘れたとか
うっかりさんに教えて君です
どうやって受験できましたか?
連合に連絡したの?
試験センター