社労士試験 質問スレッド

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1名無し検定1級さん
勉強していくうちに出てくる疑問点を尋ねれば、
親切な人たちが答えてくれる(だろう)スレです。
質問する人はage、答える人はsageにて。
2名無し検定1級さん:2006/02/12(日) 00:18:51
始めまして、1の学校で担任をさせていただいております、山田と申します。この度は私どもの生徒がこのような箸にも棒にも掛からない下らないスレッドを立ち上げてしまったことを、本人に代わり深くお詫び申し上げます。
 学校では目立つ子ではなく、どちらかと言えば、内気で大人しく友達も居ないようで、放課後独り教室に残り妄想にふけっているような、少し何を考えているのか解らないといった、感じのする子でした。

 先日こんな事件がありました。1は体育の時間腹痛を訴え、見学することになりました。腹痛がひどいのか、保健室に行きたいとのことで、私に許可を求めてきました。私はなんら疑うことをせず1が保健室に行くことを許可しました。
その後です、教室に忘れ物をした私が教室に戻ると彼はなんと女子生徒の机で自慰行為にふけっていたのです。私と目が合いましたが、彼の右手は止まりませんでした。「うっ」と小さな嗚咽をあげると、1の未熟な陰茎から精液がしたたり落ちました。
彼は悲しい目をしたまま、私から目をそらしました。
 恍惚から現実に戻された彼は、私に他言無用と懇願しました。今日この日まで、世間に公表したことはございません。しかし、1の立てたスレッドはいくら担任の私でも、許せない行為でした。

 本日1の母親と合い、このスレッドのことと、教室での自慰行為について報告しました。
 彼の母親は一言「産まなきゃよかった・・・・・」
 少し可哀想なことをしたかな、と思いますが、子供のうちに躾ておかないと後で大変なことになると1の母親には申し伝えましたので、今後1がこのようなスレッドを立てることは無いとおもいます。
一応今度このようなことをしたら、教室での出来事を、PTAに報告すると警告してあります。
 2chの皆様ももしこの子が再びこのような事件を起こしたときには私までご一報下さい。学校として対処させていただきます。
3名無し検定1級さん:2006/02/12(日) 16:36:34
民事的なマジな質問いいですか?
今、私は28歳独身で普通に働く事務職員です。
30歳になるニートの姉がいます。
頑固でブスでもうどうしようもないです。
当然、100%結婚は不可能です。
今は私の親にすがって生きてますが
今後、親が死んだあとに私にすがってきた場合
どうすればよいでしょうか?
当然、私は面倒はみるつもりはまったくありません。
家もゆくゆくは出ていってほしいのですが
どうすれば退去していただけるでしょうか?


4名無し検定1級さん:2006/02/13(月) 18:04:12
>>3
姉が探せないような辺鄙な村に引っ越せ
5名無し検定1級さん:2006/02/13(月) 21:24:19
有効活用〜

出題!v

・療養補償給付を受ける労働者は、原則として一部負担金200円を徴収される。

○か×か〜
6名無し検定1級さん:2006/02/14(火) 22:40:58
×。
通勤災害の療養給付受ける者で休業給付を受ける者は200円払う。
おおむねこれでいいと思うが、不正確部分あるかも。
7名無し検定1級さん:2006/02/14(火) 22:42:22
問題。
保険給付の内払いと充当との違いは?
8名無し検定1級さん:2006/02/14(火) 22:50:30
くだらん
9名無し検定1級さん:2006/02/15(水) 00:09:20
>>6
あたり〜ではさらに問題。

一部負担金の200円を払わないでいいのは
・第三者行為によって生じた事故により療養給付を受ける者
・三日以内に死亡or休業給付を受けない者
・同一の通勤災害に係る療養給付について、すでに一部負担金を納付した者

・・・・さてあとひとつは何でしょうv
10名無し検定1級さん:2006/02/15(水) 00:17:18
>>7
内払い:
本当は出産手当金を払うべきなのに、傷病手当金を払ってしまったようなとき。
同じ人に支払われた異なる保険給付を調整する。

充当:
本当は遺族年金を払わなければならないのに、間違えて老齢年金を払ってしまったような場合。
異なる人に支払われた保険給付を調整する。

国民年金と厚生年金間でこれについて、なんか覚えとかなきゃいかんことがあったような・・・なんだったっけ?
11名無し検定1級さん:2006/02/15(水) 02:07:34
すんまそん。良スレの予感なので、オラも参加させて下さい。

国年から
保険料を前納したときは、その月が経過したときに支払を完了したとみなす。

この時の「経過したとき」ってのはいつでしょうか?
たとえば4月分を前納したとすれば、支払完了とみなされるのは、
4月30日? それとも5月1日?

おながいします。
12名無し検定1級さん:2006/02/15(水) 17:58:51
>>11
どーなんだろう?ここは初学者がお互い問題を出し合いっこしながら馴れ合うスレだぞ?
難しいこと聞くなよぅ;

経過したって言ってるからには5/1な気がするなあ。4/30だとまだ経過してないよーな。
ちょい話がそれるけど、健康保険と厚生年金の方は、当月の初日が到来したときに納付したとみなされる。
んだよね? ややこしいなあ・・・

13名無し検定1級さん:2006/02/15(水) 21:03:14
はじめまして。
ここにいる方は自演の人が多いのでしょうか?
14名無し検定1級さん:2006/02/17(金) 23:19:36
>>9の答えは「特別加入者」でした〜

では次の問題。ろーさいほけん

・傷病年金を受ける権利は、5年を経過したときは時効により消滅する。

○か×か〜
15名無し検定1級さん:2006/02/17(金) 23:21:24
16名無し検定1級さん:2006/02/18(土) 14:38:48
>>14の答えは×。

傷病年金に時効の問題は発生しない。
療養を開始した日以後、1年6月を経過した日以後も傷病が治らない場合、休業給付に変えて傷病年金が支給される。
この決定は政府が行うので、時効の問題は発生しないのでした。

関連して出題。
療養開始後( )年を経過した日に傷病年金を受けている場合、(   )が支払われたものとみなされ、
解雇制限が解除されます。

( )の中をうめてください〜

って、自問自答寂しいから誰か答えたり質問だしたりしてくれようorz

>>15
テキスト分かんないよう><
17名無し検定1級さん:2006/02/18(土) 14:55:18
>>13スレが軌道に乗るまでは自演がいるんじゃ馬鹿
ところで3ヵ月毎日2時間やるくらいじゃ受からない?
18名無し検定1級さん:2006/02/18(土) 21:07:18
そしてまた俺の登場ですよ。
「あたり〜」とか「はずれ〜」とか言いながらほのぼの勉強したいんだよう。
出題者も回答者も激しく求むorz

>>16の答え。
療養開始後(3)年を経過した日に傷病年金を受けている場合、(打切補償)が支払われたものとみなされ、
解雇制限が解除されます。

ちなみに傷病補償年金も同様だぞ。

次〜

「中小企業等の特別加入」の申請をすることができる事業主の要件ってなんだったでしょう?

>>17
フォローありがとう、でも自演はやってないぞ(^◇^;)
3ヵ月毎日2時間・・・いいテキストにめぐり合えるかどうかとかもあるだろうし、
人によって違うんだろうなあ。とりあえずそれでやってみて、模試で感触をつかんで勉強時間を↑↓してみたら?
19名無し検定1級さん:2006/02/18(土) 22:58:41
>>17
従業員が5人未満の水産業だったかな。
林業は常時1人雇ってなくて、総労働時間が200時間以内だっけ?

質問が専門的になりすぎると勉強にはなるけど、スレ伸びないんだね。
行方不明の死亡の推定は、何ヶ月以内?

20名無し検定1級さん:2006/02/18(土) 22:59:53
>>19
補足。農業も含むね。
21名無し検定1級さん:2006/02/18(土) 23:02:37
>>ところで3ヵ月毎日2時間やるくらいじゃ受からない?


自演まだ〜???
22名無し検定1級さん:2006/02/18(土) 23:09:18
>>21
マジレスだけど、毎日2時間じゃ10ヶ月かかってもうかんないよ。
23名無し検定1級さん:2006/02/18(土) 23:12:48
>>22
マジレスだけどアンカー立てる相手違うよ。


24名無し検定1級さん:2006/02/19(日) 00:54:20
>>19

死亡の推定:
3ヶ月。請求によりさかのぼって権利が発生する。


(以下自分用メモ)

行方不明について。
先順位者が一年以上行方不明のときには同or次順位者の請求により支給停止。

(船員保険)
行方不明手当金について。
職務上の理由により1月以上行方不明の場合に支給。


横断的に学習できるテキストで、おすすめあれば教えてください。
25名無し検定1級さん:2006/02/19(日) 01:11:22
横断テキストなんて、どれでも一緒だろ
知りたいことは、どの本も書いてない
26名無し検定1級さん:2006/02/19(日) 13:24:32
社労士の試験対策に、銀行業務検定の年金を受験する人が多いけど、
衛生管理者の試験を受ける人が少ないのはナゼでしょうか?

きんざいの年金の試験も受験しようよ。
27名無し検定1級さん:2006/02/19(日) 19:50:56
>>19
すまん、労災保険の特別加入の要件ききたかったので、もう一度pls〜

専門的っつーか、どの課目やってるのかを明記してないから分かりにくかったのかもなあ;
以後気をつけますorz


んで、今回の問題。
・雇用保険法
「短時間労働者」の定義は?

ひきつづき出題者と回答者激しく募集中orz
28名無し検定1級さん:2006/02/19(日) 22:12:36
20時間以上30時間未満だったような。
30時間以上40時間未満が短時間就労者?

問題。
労災で、保険給付に関する不服申立てについて、
審査請求先はどこか。また再審査請求先は?
(なお取消請求は不服申立て後しか出来ません)
29名無し検定1級さん:2006/02/19(日) 22:20:34
出題者は、トリップつけて、最後まで責任持て
30名無し検定1級さん:2006/02/19(日) 23:50:25
>>28
労働保険審査官、とかいうのがあったっけ・・・
官に言って、そのあと会にいうような感じ。

(以下調べたので自分用メモ
・労働者災害補償保険審査官→労働保険審査会
・三ヶ月決定なしの場合、再審査請求可能
・審査請求は知った日の翌日から60日以内
31名無し検定1級さん:2006/02/19(日) 23:54:27
>>27の回答
短時間労働者:通常の労働者に比し短く30時間未満
短時間就労者:通常の労働者に比し短く40時間未満

短時間就労者は、一年以上雇用されることが見込まれ、所定労働時間が週20時間以上の場合に被保険者となる。
32名無し検定1級さん:2006/02/20(月) 01:30:52
>>28
審査請求は、労災補償保険審査官(都道府県)
再審査請求は、労働保険審査会(国)
保険給付についての取消訴訟は、専門性が高いため
不服申立て後しか出来ない。

あと特別加入、不正受給、事業主からの費用徴収と
それぞれ不服申立てが異なりややこしい。
特別加入・・・審査請求(厚労大臣)またはいきなり取消訴訟
不正受給・・・〃(ただしいきなり取消訴訟ダメ)
事業主・・・異議申し立て(県労働局長)→審査請求(厚労大臣)→取消訴訟
33名無し検定1級さん:2006/02/20(月) 01:33:22
問題。

短時間労働者と短時間就労者で、扱いが異なる点は?
34名無し検定1級さん:2006/02/20(月) 01:35:10
楽しい?

イデのHPでも、毎日、見てれば?
35名無し検定1級さん:2006/02/20(月) 11:41:40
質問じゃなく、問題出すやつは、自分のブログでやれや
36名無し検定1級さん:2006/02/20(月) 18:40:43
Q、今年の社労士の件の合格率は?
 1、1%
 2、1,5%
 3、2%
 4、2,5%
 5、3%
Q、社労士合格して開業して3年後の年収は?
 1、なし
 2、30万
 3、50万
 4、80万
 5、100万
37名無し検定1級さん:2006/02/20(月) 19:02:37
>>18
ろーさい「中小企業等の特別加入」の申請をすることができる事業主の要件:

1 労働保険事務組合に事務を委託していること
2 包括加入すること


>>33
短時間労働者と短時間就労者で扱いが異なる点
いまいち理解が不十分なとこをまたorz
今回はパス!次の人回答pls〜


では問題。○か×かで答えよ。
雇用保険法
・失業の認定は、受給資格者が離職した日の翌日から起算して4週間に一度ずつ、直前の28日の各日について行われるのが原則である。
38名無し検定1級さん:2006/02/20(月) 19:08:16
社会保険料徴収を一元化 08年に納付時期を統一

 厚生労働省は16日、現在別々となっている厚生年金や雇用保険などの社会保険料徴収を将来的に一元化する方針を固めた。納付する企業側の利便を図るとともに、保険料徴収逃れなどを防ぐ効果も期待している。
 同省は一元化の前段として(1)2008年から、現在5月となっている雇用、労災の保険料申告、納付の時期を、7月の厚生年金などの標準報酬月額の届け出時期に統一(2)地方労働局が把握している
労働保険適用事業所の情報を社会保険事務所などに提供できるようにして連携を進める−などの内容を盛り込んだ社会保険庁改革関連法案を今国会に提出する方針。
(共同通信) - 2月17日2時25分更新

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060217-00000016-kyodo-pol

○事務手続きが分かりやすくなるのはいいなあ〜
今は覚えるのめんどいv


とかいうことで、社労士関連ニュースも貼っていくことにしました。
貼る人は出展(url)と、ひとことコメント(記憶を定着させやすくするためにね)を書いてはってください〜

そして引き続き出題者回答者ニュース持込者大歓迎orz
39名無し検定1級さん:2006/02/20(月) 19:43:39
>>1を100回読め

ウザイから、自分のブログでやれ
40名無し検定1級さん:2006/02/20(月) 21:41:20
皆さんのお薦めのテキスト・参考書は?
来年8月の試験(1年半後)を目指して、勉強を始めようと思ってます。
41名無し検定1級さん:2006/02/20(月) 21:47:59
■ 社労士 ■良い学校・講師・参考書■ 統一スレ05■
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/lic/1133785178/

ただ、来年の話は、今年が終わってから、せめて夏からにしてくれ
42名無し検定1級さん:2006/02/21(火) 21:07:33
おバカな俺の為に

発基
基発
基収

・・・の意味と違いを教えて下さい。
図書館行って国語辞典見ても載ってない・・・
43名無し検定1級さん:2006/02/21(火) 23:04:34
発基 労働省労働基準局関係事務次官名通達
基発 労働省労働基準局長名通達(局長名での一方的な発信通達)
基収 労働省労働基準局長が疑義に応じて発する通達(収受した疑義に対する回答)
44名無し検定1級さん:2006/02/21(火) 23:11:19
【通達見本】
                         基発第○○○号
                         平成○年○月○日
 各都道府県労働基準局長 宛
                       労働基準局長

   労働基準法の一部を改正する法律等の施行について
 表記については、(略 以下説明文)
45名無し検定1級さん:2006/02/21(火) 23:13:00
自演、やってよまた。
あれ楽しいからさ。
46年金未納:2006/02/23(木) 08:58:22
年金未納問題は、労務士自身むりなのか!!!!!!!!
47名無し検定1級さん:2006/02/23(木) 15:15:00
労災保険の調整対象給付期間について、教えてください。

事業主の民事損害賠償との調整で

前払一時金最高限度額相当期間の終了する月から起算して9年間〜・・・。

っていう文章なんですけど、仮に第一級で1340日分とすると、
1340日プラス9年間ってことですか?
それとも、国から給付していただける日(休業保障だと、災害発生日)から起算して、
9年間ってことですか?

すいませんがよろしくお願いします。
48名無し検定1級さん:2006/02/23(木) 17:25:36
>>47
どの条文のことかわからんが、試験にでる論点じゃないと思う。
問題になるのは、前払一時金(障害補償1340日分とか遺族補償1000日分とか)
の額の分を事業主は民事損害賠償しなくてもいいっていう点でしょ。
政府が前払一時金を払ってくれた時点で、その分の損害賠償が免責される。
あと、事業主が免責される分まで先に支払ったとしても、
政府は、前払い一時金最高限度額までは、必ず払ってくれるところも
ポイントね(もらうほうはラッキー)。
そうじゃない場合は、事業主が損害賠償した分については、
政府は払わなくてもいい。
ここがこの部分についてのキモ。
49名無し検定1級さん:2006/02/23(木) 22:49:35
>>47さん

ありがとうございます。
イメージが沸きました。
頑張って続き勉強します。
5047:2006/02/23(木) 22:52:40
>>48さんでした。
誤爆スイマセン。
51名無し検定1級さん:2006/02/24(金) 15:54:31
公務員の一般職と特別職って何のことで、どう違うんですか?
何で国家公務員の一般職は、労働基準法に適応されないんですか?
52名無し検定1級さん:2006/02/24(金) 19:07:30
国家公務員に関しては、労働基準法にかかる事項は人事院規則で定めるため。
53名無し検定1級さん:2006/02/24(金) 22:10:51
>>51
一般職は俗にいうホワイトカラー。
適用されないのは、国家公務員法や地方公務員法があるから。
なお地方公務員の一般職は、一部を除いて、原則、労働基準法が適用される。
また現場(ブルーカラー)の国有林野事業や特定独立行政法人なんかは、
身分は公務員だが、全面的に労働基準法が適用される。

54名無し検定1級さん:2006/02/26(日) 20:41:54
新スレです。

■ 社労士 ■良い学校・講師・参考書■ 統一スレ06■
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/lic/1140950867/
55名無し検定1級さん:2006/02/27(月) 12:13:13
問題
 死亡一時金と寡婦年金は選択受給できるが、障害基礎年金は
死亡一時金受給すると支給停止となる。
56名無し検定1級さん:2006/02/27(月) 12:51:57
解答には、ちゃんと理由もつけてね。

TACみたいに、〜条により正しい。のみは、やめてね。
57名無し検定1級さん:2006/02/27(月) 12:58:25
いえいえ、TACのようにシンプルな解説がベストなんです

自分で条文を調べようという気になる!
58名無し検定1級さん:2006/02/27(月) 13:03:41
六法持って無いし
59名無し検定1級さん:2006/02/27(月) 14:15:52
TACって去年は模試の解説詳しかったよ。特典も盛りだくさん。
普段やってるテストもあのくらいの充実感がほしい。
60名無し検定1級さん:2006/02/27(月) 14:18:03
去年のTACの模試解説書は分厚すぎて不評だったんだよ
ただ量を乗せればいいってもんじゃない
61名無し検定1級さん:2006/02/27(月) 14:57:50
初心者向けの良いテキスト教えて下さい。
62名無し検定1級さん:2006/02/27(月) 14:59:59
ユーキャンの新しいの
63名無し検定1級さん:2006/02/27(月) 15:09:10
>>61
このスレ、サイコー
64名無し検定1級さん:2006/02/27(月) 15:13:01
>去年のTACの模試解説書は分厚すぎて不評だった

本当かよ?ならば分厚いのと薄いのを選択させればよし
きっとほとんどの人が分厚いほうをとるだろうが
65名無し検定1級さん:2006/02/27(月) 21:47:37
>>55 ×
66名無し検定1級さん:2006/02/27(月) 22:16:57
自演センセー次の問題まだ〜??
67名無し検定1級さん:2006/02/27(月) 22:23:12
>65
55だが正解。まあ誰でもあの問題は分かると思うけど。
68名無し検定1級さん:2006/02/28(火) 06:12:55
>>66
あ、もう一人の自演センセーは問題を書き込むスレを発見したので移動してます〜
長らくスレ違い大変失礼をしました。反省しましたorz
69名無し検定1級さん:2006/02/28(火) 09:50:55
問題
 障害・遺族補償年金の受給権者が、同一の事由で事業主からこれらの
保険給付に相当する民事損害賠償を受けることできるとき、事業主は
年金受給権が消滅するまでの間、前払一時金の最高限度額相当額の
法定利率による現価の程度で民事損害賠償の履行をしないことができる。
マルかバツか
70名無し検定1級さん:2006/02/28(火) 18:44:06

>>48に説明があるよ。

問題
来年度、社労士試験の合格率は、急激に下がり5%台以下になる。
マルかバツか。
71名無し検定1級さん:2006/03/01(水) 00:43:50
>>70
69だけど正解。意外と苦手にしている人多いからね。
問題の回答だけど、バツじゃないの。さすがに5%以下はないと
思うけどね。
72名無し検定1級さん:2006/03/01(水) 12:05:35
雇止めって、どういう意味なんでしょうか?
インフォシークの国語辞典で調べても分からない・・・

解雇と意味が違うんでしょうか?
73名無し検定1級さん:2006/03/01(水) 12:35:15
解雇→やめさせる
雇い止め→契約更新はナシで、契約期間で終了ね。
74名無し検定1級さん:2006/03/01(水) 12:45:36
>72
返答ありがとうございました
75名無し検定1級さん:2006/03/01(水) 22:44:33
>>71
何か今年から急に難しくなるって噂がここで流れてるもので、
ちょっと聞いてみたくなった。

問題(労災における最大級の難問なり)
1.労災の保険給付で受給権者が死亡して、未支給の遺族年金が発生した場合、
請求できるのは誰か。
2.また遺族年金以外の場合だと、請求できるのは誰か。
3.さらに、上記の請求権者がいない場合、請求できるのは誰か。
4.またさらに、上記の請求権者はいたものの、その者が支給を受ける前に
死亡したとき、請求できるのは誰か。
(ヒント 3.4は民法の領域となる)
76名無し検定1級さん:2006/03/03(金) 01:04:16
>>75
ううーんむつかしい・・・・・

1.同順位者or次順位者??
2.遺族年金以外っていうと労災をこうむった本人への給付??
 ったら、生計を維持されてた遺族??
3.そのほかの遺族の人??
4.相続人??
77名無し検定1級さん:2006/03/03(金) 21:15:26
>>76
難問です。自分の知識も整理するため出しました。
(答え)
1.未支給の遺族年金・・・死亡で受給権者になった他の遺族
(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹であって生計を維持していた者、
ただし妻以外は18歳未満や60歳以上の年齢要件あり)
2.遺族年金以外(障害年金・傷病年金等)の場合・・・生計を同じくしていた
配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹(最先順位者のみもらえる)
3.上記請求者がいない場合・・・死亡した保険給付の受給権者の(民法上の)相続人
(死んだ人の配偶者、子など)
4.請求者が死亡した場合・・・その死んだ請求者の相続人

過去問にあり、大変なところです。なお補償年金も同様です。
78名無し検定1級さん:2006/03/05(日) 08:28:48
雇用保険法でカッコ埋め問題です。
・高年齢再就職給付金は、就職日の前日における基本手当の
支給残日数が(  )以上である場合でなければ支給されない。

・育児休業基本給付金が支給されるためには、原則として、
休業を開始した日前(  )年間に、みなし被保険者期間が
(  )して(  )以上あることが必要である。

>>75に関連して
未支給年金、国年と厚年で例外があるらしいですね。
国:
死亡した者が遺族基礎年金の受給権者であったときは、
そのものの死亡の当時、当該遺族基礎年金の支給要件となり、
またはその額の加算の対象となっていた被保険者または被保険者であった者の
子は、未支給の遺族基礎年金を請求することができる

厚:
死亡したものが遺族厚生年金の受給権者である妻であったときは、
そのものの死亡当時その者と生計を同じくしていた被保険者または
被保険者であった者の子であって、そのものの死亡によって
遺族厚生年金の支給停止が解除された者は、
未支給の遺族厚生年金を請求することができる。

これらの文の意味が分かりません・・・・・・。お願いします。
79名無し検定1級さん:2006/03/05(日) 20:54:24
>>78
・高年齢再就職給付金は、就職日の前日における基本手当の
支給残日数が(100日)以上である場合でなければ支給されない。
(知識の整理)
※100日以上200日未満→1年間支給、200日以上→2年間支給
(ただし65歳に達する日の属する月で打ち切り)
※60歳以後再就職、算定基礎期間5年以上かついったん仕事をやめ
基本手当をもらった人で、賃金が60歳以後に75%に低下した場合。
※再就職の初日から4ヶ月以内に書類提出
※賃金日額の下限額(2070円)の80%(1656円)以下は支給されず
※再就職手当てと両方はもらえない(どちらか好きなほうだけ)

・育児休業基本給付金が支給されるためには、原則として、
休業を開始した日前( 2)年間に、みなし被保険者期間が
(通算)して(12ヶ月)以上あることが必要である。
※高年齢継続(65歳以上)・短期雇用特例、日雇い被保険者はもらえない
ただし高年齢雇用継続(60〜65歳)はもらえる
※支給額は休業開始時賃金日額の30%。但し上限は80%。

問題に関してですが、徴収法までしか勉強してないので分かりません。

80名無し検定1級さん:2006/03/05(日) 21:03:49
なおこのスレですが、マジメな勉強者だけで、
sage進行にて、マッタリやってましょう。
81名無し検定1級さん:2006/03/06(月) 06:40:27
>>79 正解

>>80 了解です。

では>>78について関連問題。育児休業基本給付金に関するみなし被保険者期間について。
・当該休業を開始した日前ニ年間に疾病・負傷等により引き続き(  )日以上賃金を受けることが
できなかった被保険者については、その日数を加算する[その期間が(  )を越えるときは、
(  )]。

ついでの○×問題をひとつ。徴収法より。
・労働保険事務組合に事務委託している事業主は、
申請により確定保険料の延納が認められる。
82名無し検定1級さん:2006/03/06(月) 14:28:00
ユーキャンの参考書が良いって評判ですが本当ですか?
難易度が難しくなるって本当ですか?
83名無し検定1級さん:2006/03/06(月) 15:22:57
>>81
・当該休業を開始した日前ニ年間に疾病・負傷等により引き続き(30)日以上賃金を受けることが
できなかった被保険者については、その日数を加算する[その期間が(4年)を越えるときは、
(4年)]。

・事務委託の有無に関らず延納は認められない。確定保険料に延納制度はないから。

>>82
難易度が上がったからって何が変わるの? 
仮に難しくなるとしたら、あなたは受験を辞めるの? 
どうせ受けるんでしょ?         
11月の合格発表まで合格率は試験センター以外誰にも分からないよ。 
84名無し検定1級さん:2006/03/06(月) 15:26:49
まぁこの試験の恐ろしさがまだわかってないとみえる・・・。
フフフ・・・・。
85名無し検定1級さん:2006/03/06(月) 19:27:19
問題
 20前の第二号被保険者の期間内に初診日ある障害基礎年金は、
受給権者の前年の所得額が一定額を超えるときは、その年の8月
から翌年7月までその支給が停止される。○か×か
86名無し検定1級さん:2006/03/06(月) 22:03:14
×
87名無し検定1級さん:2006/03/06(月) 22:41:37
(問題)
労働協約をAとして、労使協定をBとする。
1.民法に根拠がなく、権利義務の効力をもたないのはどっち?
2.労働者側代表者が、過半数労働組合または過半数代表者なのはどっち?
3.必要記載事項が法定されているのはどっち。
4.効力の及ぶのが、事業上全体なのはどっち?
5.法定解約権が定められていないのはどっち?
6.36協定(時間外労働・休日労働)について、免罰効果となるのはどっち?
88名無し検定1級さん:2006/03/06(月) 23:48:49
>>86
85だけど正解
>>87
1.A 2.B 3.A 4.A 5.B 6.B
89名無し検定1級さん:2006/03/06(月) 23:50:35
>>85 ×
20前でも被保険者であれば、一般的な障害基礎年金(30条1の規定による)が支給される。
これに対し、20前であり、被保険者ではないものについては、
30条4の規定による障害基礎年金が支給される。

30-4のものは福祉年金的な意味合いをもつので、一般的な障害基礎年金(30条1)
よりも支給停止要件が厳しい。

90名無し検定1級さん:2006/03/07(火) 00:02:06
逆転敗訴の原告が上告=学生無年金訴訟

 学生のとき国民年金に未加入だったことを理由に障害基礎年金の支給を
拒否したのは違憲として、男性2人が国に不支給処分の取り消しなどを求めた
学生無年金訴訟で、原告側は3日、原告勝訴の1審判決を取り消し、請求を
棄却した2月22日の広島高裁判決を不服として最高裁に上告した。 
(時事通信) - 3月3日12時1分更新

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060303-00000043-jij-soci


学生無年金に関して出題。これは社会保険概論とかの分野になるのかな。

・平成(  )年に、昼間学生も国民年金へ強制加入することが義務付けられた。
91名無し検定1級さん:2006/03/07(火) 00:08:47
>>90に関してもうひとつ出題。

この処分に関しては訴えを提起する前に、この人たちは(    )
に対して審査請求をし、さらに(     )に対して再審査請求を
したはずです。


カッコ内を埋めよ。
92名無し検定1級さん:2006/03/07(火) 00:22:10
>>90
平成3年
>>91
社会保険審査官 社会保険審査会

・障害基礎年金の初診日は、障害の原因となった傷病について、
初めて保険医の診療を受けた日である
93名無し検定1級さん:2006/03/07(火) 18:59:34
>>92 OK

問題の解答:×。
保険医である必要はない。医師または歯科医師で足りる。
9492:2006/03/07(火) 19:32:49
>>93
正解。理由もその通り。

・国民年金基金の業務の一部委託は厚生労働大臣の認可必要だが、
生保や日本郵政公社は認可受ければ業務出来るけど、投資顧問会社
は出来ない。
95名無し検定1級さん:2006/03/07(火) 22:47:35
>>87の答え
全部B(労使協定)が正解です。
1.民法に根拠がなく、権利義務の効力をもたないのはどっち?
労働協約は民法上の契約となり権利義務が発生するが、
労使協定は労働基準法の免罰効果(時間外労働・休日労働など)となるもの
で民法上の契約にはならない。
2.労働者側代表者が、過半数労働組合または過半数代表者なのはどっち?
労働協約は、労働組合と使用者側の間での労働条件等に関する協定。
したがって労働組合がないときは、労働協約も存在しない。
3.必要記載事項が法定されているのはどっち?
労使協定といえば、まず36協定。
4.効力の及ぶのが、事業上全体なのはどっち?
労働協約は、労働組合の組合員のみに効力
5.法定解約権が定められていないのはどっち?
労働協約は民法上の契約なので解約権(90日前)の法定あり
6.36協定(時間外労働・休日労働)について、免罰効果となるのはどっち?
労使協定。



96名無し検定1級さん:2006/03/07(火) 23:02:04
(問題・労働基準法・難問です)
労働契約の締結の際、必ず明示しなければならないものには、
次のようなものがあるが、このうち就業規約には記載義務がないものを選べ。
(複数解答あり)
1.労働契約の期間
2.就業の場所および従事すべき業務
3.始業・終業の時間
4.所定労働時間を超える労働の有無
5.休憩時間、休日
6.賃金の決定、計算方法、昇給
7.退職(解雇の事由含む)
97名無し検定1級さん:2006/03/07(火) 23:23:41
>>96
1.2.4
Q:自然科学に関する研究は女性は臨時の必要のため坑内で労働させること
できるが、産業医の仕事は禁止されている。
98名無し検定1級さん:2006/03/07(火) 23:43:43
>>97 正解
×。医師なので、できる。
※ただし妊婦はダメ。産婦(本人がその旨使用者に申し出た者)は、
産後1年経過しないものはダメ。
なお満18歳以上の女性の坑道での労働は禁止が原則だけど、法改正の動きあり。
99名無し検定1級さん:2006/03/08(水) 01:09:52
(質問ナンパーつけました。答える人はA1.で)
Q1.解雇制限期間について
〔原則〕
1.労働者が(  )上負傷し、又は(  )にかかり療養のために
休業する期間及びその後(  )日
2.(   )の女性が休業する期間及びその後(  )日
〔例外〕次の場合は、解雇制限中でも解雇できる
3.業務上の傷病で療養開始後(  )年を経過しても治らず、
使用者が(   )(平均賃金の1,200日分)を支払った時
4.(    )その他やむを得ない事由のため事業の継続が不可能に
なった場合(※なお所轄労働基準監督所長の認定が必要)
100名無し検定1級さん:2006/03/08(水) 06:38:49
>>97
×。医師、看護師、取材、研究のために臨時で入るのはOK

>>99
A1
業務、疾病、30
産前 30
3 打切補償
天災


では問題。
Q2
労働条件に関する絶対的明示事項のうち、(   )を除く事項の明示については、口頭では足りず、書面の交付によらなければならない。

101名無し検定1級さん:2006/03/09(木) 00:12:02
A2.昇給(昇給の表なんかを見せておけばよい。
また相対的明示事項は口頭でもよい)
Q1の答え
業務、疾病、30
産前産後(※産前6週間産後8週間) 30
3、打切補償、天災事変
102名無し検定1級さん:2006/03/09(木) 00:16:15
Q3.退職時の証明
労働者が、退職の場合において、(   )、(   )の種類、
その事業における(   )、(   )又は(   )の事由、
(退職の事由が(   )の場合にあっては、その理由を含む)
について証明書を請求した場合においては、使用者は(   )
これを交付しなければならない。
103名無し検定1級さん:2006/03/09(木) 00:25:59
>>102
使用期間、業務、地位、賃金、退職、解雇、遅滞なく
Q障害厚生年金3級の受給権者は、国年法89条に定める規定
(法定免除)により保険料が免除される。○か×か 
104名無し検定1級さん:2006/03/09(木) 18:07:23
>>102
A3
勤務年数、従事した仕事、職務、退職、解雇、解雇、遅滞なく

>>103
×
二級以上の人は免除

Q4
(徴収法
・督促状の指定期限までに保険料を納付しない場合、納期限の翌日から完納または財産差押えの日までの日数により計算した延滞金が徴収される。
105名無し検定1級さん:2006/03/09(木) 23:25:09
A4
×(完納または財産差押えの日の前日まで)
※1,000円未満は未徴収、金利14.6%

Q5(労働基準法)
次のもののうち、割増賃金の基礎となる賃金に算入するものはどれか。
1.家族手当
2.通勤手当
3.別居手当
4.子女教育手当
5.住宅手当
6.3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
106名無し検定1級さん:2006/03/09(木) 23:29:29
>>105
出題ミスでした
Q5(労働基準法)
次のもののうち、割増賃金の基礎となる賃金に算入しないものとして
誤っているものはどれか?
1.家族手当
2.通勤手当
3.別居手当
4.子女教育手当
5.住宅手当
6.3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金

107名無し検定1級さん:2006/03/10(金) 00:01:26
>>104
正解
>>106
6が誤り。1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金なら対象になる
108名無し検定1級さん:2006/03/10(金) 21:14:18
>>107 正解。なおあと一つ臨時に支払われた賃金が抜けてました。
(かつべしりゅうりいち)
Q6(労基法)
労使協定で、有給休暇を与える時季に関する定めをした時は、
有給休暇の日数のうち(   )日を超える部分については、
その定めにより有給休暇を与えることができる(計画的付与)。
Q7.
計画的付与に係わる労使協定の効力は事業上の全労働者に及び、
就業規則の定めがない場合でも、その事業場の全労働者の
時季指定権は行使できなくなり、免罰効果だけでなく、
民事的効力も発生する。
109名無し検定1級さん:2006/03/10(金) 22:41:04
>>108
Q6 5日 Q7 ○
Q任意加入被保険者は、保険料納付月数が480に達した時点で、
本人からの資格喪失の申し出なくても、被保険者資格を喪失させる
こととした。
110名無し検定1級さん:2006/03/11(土) 01:41:04
>>109 Q6Q7両方とも正解。
111名無し検定1級さん:2006/03/11(土) 18:10:15
>>105
Q4については、正解
112名無し検定1級さん:2006/03/11(土) 21:38:52
Q7(労働安全衛生法)
1.事業者が、建設業等で常時100人以上労働者を使用する場合に
安全と健康の確保のため、選任しなければならない者は?
2.事業者が、建設業等で常時50人以上労働者を使用する場合に
安全に係わる技術的事項の管理のために選任しなければならない者は?
3.事業者が、業種に係わらず常時50人以上労働者を使用する場合に
衛生に係わる技術的事項の管理のために選任しなければならない者は?
4.非工業的な業種で常時10人以上50人未満の労働者を使用する
事業者が選任しなければならない者は?
113名無し検定1級さん:2006/03/16(木) 18:07:27
Q8
健康保険料の賦課または徴収の処分に不服があるものは、
社会保険審査官に対して審査請求することができる。
114名無し検定1級さん:2006/03/16(木) 19:45:47
×
115名無し検定1級さん:2006/03/17(金) 21:37:13
>>112
解答と解説くれぇぇぇぇぇぇorz
116名無し検定1級さん:2006/03/18(土) 22:41:35
Q7答え
1.建設業等100人以上(屋内工業300人以上、屋内非工業1000人以上)・・・総括安全責任者
2.建設業等(製造業や旅館業などもふくむ)50人以上・・・安全管理者
3.50人以上で衛生に係わる(業者問わず)・・・衛生管理者
4.非工業的10〜50人未満・・・衛生推進者
※工業的10〜50人未満は、安全衛生推進者を置く

大変ややこしいところ。まだ更に
●統括安全衛生責任者
建設業等(造船業)を行う元方事業者(特定元方事業者という)で、
常時50人以上(ずい道(トンネル)は30人以上
●元方安全衛生管理者
建設業(×造船業)で統括安全責任者を選任したとき専属で選任する
●店社安全衛生管理者
建設業(×造船業)の元方事業者で、
ずい道・橋梁で危険大・圧力工法常時20〜30人未満、
鉄骨・鉄筋コンクリート常時20〜50人未満
※毎月1回建設現場の巡視する
●安全衛生責任者
建設業及び造船業で、総括安全責任者からの連絡・指示を受ける者を
請負人のほうで選任

あとは産業医、作業主任者それに安全委員会・衛生委員会・安全衛生委員会
をおさえれば、ややこしい安全衛生管理体制は、だいたいマスターできる。




117名無し検定1級さん:2006/03/18(土) 22:59:11
ついでに産業医と作業主任者についてまとめとく。
●産業医・・・業種問わず常時50人以上で選任義務
常時1,000人以上(坑内・異常気圧・有害な業務(深夜業含む)は500人以上)は1人専属、
常時3,000人以上は2人専属の者を選任する
産業者は事業者に必要な勧告を行う(総括安全衛生管理者には指導・助言)
毎月1回巡視
●作業主任者
高圧・ボイラー・放射線・特定化学物質の製造や取り扱い(石綿など)などで選任(報告義務なし)
事業所ごとでなく作業の区分ごとにおく。免許又は技能講習受けた者がなれる
118名無し検定1級さん:2006/03/19(日) 00:17:29
問題;障害基礎年金の受給権者に、更にその他障害が発生した場合の
年金額の改定については、その他障害についての保険料納付要件は
問われない。マルかバツか?
119名無し検定1級さん:2006/03/19(日) 00:59:29
うかるぞ社労士か、わかる社労士買おうか迷ってます。
来年試験受ける予定だけど。

みなさん、どっち使ってるのかな?
120名無し検定1級さん:2006/03/19(日) 02:04:45
>>119
大差ないと思うけど、うかるぞのほうが、活字が大きくとっつきやすいかも。
でも門外漢なら、予備校通いか通信のほうが多分いい。
予備知識なしだと、本読んでも単に字面を追うだけになりかねないよ。

121名無し検定1級さん:2006/03/19(日) 10:24:19
>>114

OK
保険料等については「社会保険審査会」に審査請求し、その後訴えの提起をすることができる。
なお、審査請求は、時効の中断に関しては「裁判上の請求」とみなす。
122名無し検定1級さん:2006/03/19(日) 10:28:11
>>117
ありがとう。しかし労安めんどいね・・・・・・・・・。がんばろうorz

>>受給権者だから納付してないので、○

>>120
確かに予備校や通信がだんぜん楽。
でもまあ、いったん「うかるぞ」でやってみて感触をつかんでみるのもよいかと。
123名無し検定1級さん:2006/03/19(日) 11:18:13
>>122
安衛法受験生のほとんどが苦労していると思うよ。日常生活に
馴染みのないことばかりだからね。(健康診断のところを除いて)
124名無し検定1級さん:2006/03/21(火) 23:32:03
Q 第二号被保険者を使用する事業主は、3号被保険者の届出に係る事務
の一部を当該事業主などが設立する健康保険組合に委託することできる。
○か×か?
125名無し検定1級さん:2006/03/22(水) 01:48:13
×
126124:2006/03/22(水) 23:46:12
答えは○
127名無し検定1級さん:2006/03/23(木) 00:59:07
>>124
解説を。第二号って一人親方等、第三号って海外派遣者だったっけ?
128124:2006/03/23(木) 12:50:57
>>127
国民年金法12条8を参照。H16年の本試験で出題されてるよ。
第2号被保険者:被用者年金各法の被保険者・組合員・加入者

一人親方等、海外派遣者は労災保険の特別加入者のところです。
129名無し検定1級さん:2006/03/23(木) 18:41:58
去年、行書を一年で取って、今年は社労士をねらっています。
独習で行こうと思ったのだが、法律科目と違って実務科目だけに
「ひょっとしてこれらの規定って全く法則性ないんじゃない」と思うこと
しばしば。基本的に「出る順基本書」「社労士V」を購入して自習なのですが
出てくる事項って「ひょっとして全部丸暗記しないといけないの?」とも
思ってしまいます。健康保険法は過去問をやったら結構初めてにしては正答
したのですが、次の国保になると、テキストを読んでも意味がわかりません。
問題集を一門ずつ全部暗記していこうとも思いますが、どうも全体像がつかみにくい
(やたらと旧法との比較問題が出る)ので困り果てています。

金はケチらずに今からでも通信講座を申し込んだほうがいいのでしょうか。
それとも今年はあきらめて今年は小手調べというほうが良いのでしょうか。
いずれにしてもあと5ヶ月もないのでわざわざ講座を取るべきか、と悩んでいます
アドバイス下さい。
130名無し検定1級さん:2006/03/23(木) 23:50:19
>>129
いつ頃から勉強始めたのですか?国保ではなく国年だと思うのですが、
過去問や社労士Vの問題(一問一答)を解いて、間違ったところや本試験で
頻繁に出題されているところは、基本書を読み返し再度解くという形で
勉強していけば。丸暗記ではなく理解しながら問題を解いていったら良い。
これから、各予備校でオプション講座開講したり、答練も行われるから
受講したほうが良いですよ。
131名無し検定1級さん:2006/03/24(金) 00:53:58
>>129
私も去年行書受けた。勉強時間は3ヶ月ほどながら、
過去問・判例は大体おさえて、1ヶ月前模試も合格付近までたどり着いて
そこそこの自信持って受験したが、あの記述で沈没。
行書終わってからすぐ社労に勉強切り換え、一冊本やりかけたけど、
労基法以外は、さっぱり内容をつかめず。
行書とは毛色が違うと感じた。
で、独学諦め、通信に。通信(IDE)はよく分かるよ。
よくぞここまで説明してくれるなと感心の一言。
制度等理解できてから、覚えるから、頭に入りやすく忘れにくい。
強引な丸暗記でも合格可能ともいうが、暗記量は膨大で相当苦労すると思う。
今からでも勉強に専念できる環境なら間に合わないことはない。
2週間で1教科ずつこなして行けば、7月頃には一通り終わる。
また今年ダメでも来年に繋がる。
難関だった去年の行書受かる実力があるなら、可能性は十分あると思うよ。
132名無し検定1級さん:2006/03/25(土) 20:27:54
LECから出てる問題集だけで受かりますか?
あまりお金を掛けたくありません。
独学でこの資格は無理でしょうか。
133名無し検定1級さん:2006/03/25(土) 21:27:36
無理じゃないけど、教材内容理解するのも過去問解くのも苦労すると
思うよ。つまり遠回りになって、挫折もしやすい。
予備校通い・通信受験生の割合が多く、真剣な受験生の多い中で、
独学のみで10%切る合格者の中に入れるのかと。
しくみが分からないで、問題集・過去問だけでの対策だと、
選択で足切りにあって、合格はかなり難しいと思われる。
でも「うかるぞ」とか「わかる」の本を完全に頭にたたき込んだら、
合格できるのも確かだけど。
134名無し検定1級さん:2006/03/26(日) 03:33:05
>>133
サンクスコ
135名無し検定1級さん:2006/03/26(日) 06:10:54
独学は十分に可能だが模試は受けた方がよい
しかも会場受験で

136名無し検定1級さん:2006/03/26(日) 13:11:58
あああ年金がきつい・・・・・。
休憩がてら出題。国民年金。

Q9 寡婦年金の受給権は、全部の繰上老齢基礎年金の受給権を取得したとき消滅する。
Q10厚生労働大臣は、国民年金原簿をそなえ、これに被保険者に関する事項を記録する。
Q11第三号被保険者が60歳にたっしたときには、その翌日に資格喪失する。

受験申し込みって5月くらいでしたっけ。そろそろしっかり勉強していかないとですねー。
137名無し検定1級さん:2006/03/26(日) 18:14:05
>>136
9.○ 10.× 11.×

受験申し込みは4月20日あたりから5月末まで。(例年通りだと)
お互い勉強頑張りましょう。
138名無し検定1級さん:2006/03/27(月) 22:02:26
>>136の答え

A9・・・○
→では、老齢基礎年金を繰上受給したときに消滅する権利は、他に何がある?

A10・・・×
長官が原簿をそなえる。
→では、この原簿にのっていないのはどんな人たち??

A11・・・×
当日に喪失する。
→ところで、障害基礎年金受給のための、保険料の納付要件は??

A11は関連問題思いつきませんでした(恥
>>137
がんばりましょう^^
しかし8月、仕事で受験できない可能性がでてきてかなりウツです・・・・・・。日程をはやく確認しなくては。
今年の試験の日程が合わないようだったら宅建にでもいこうかな。ちょい悩み中です。(ぼやき
139137:2006/03/27(月) 22:28:26
>>138
A9 障害基礎年金の事後重症の受給資格
A10 共済年金の加入員など
A11 原則未納(滞納)期間3分の1以下

>しかし8月、仕事で受験できない可能性がでてきてかなりウツです・・・・・・。日程をはやく確認しなくては。
>今年の試験の日程が合わないようだったら宅建にでもいこうかな。ちょい悩み中です。(ぼやき
でもまだ受験できない可能性の段階で、絶対受験できないというわけでは
ないんでしょう?辛いのは分かるけど宅建受験に逃げずに社労士の勉強
続けたほうが良いと思いますよ。
140名無し検定1級さん:2006/03/27(月) 23:33:50
心強いレスをありがとうございます。
ちょうど試験日に、出張に出ないといけないかもしれないんですよ。ただ、新年度が始まらないと日程が確定しないので、ひとまずは勉強を続けていきたいと思います。
できればこのまま続けられるとよいのですが・・・^^

>>138の答え
A9 事後重症および基準障害による障害基礎年金の支給が受けられない
A10 共済組合の組合員、私学共済の加入者など
A11 初診日の全然月まで被保険者期間がある場合は滞納期間が1/3以下であること。ただし、特例措置あり。(初診日の属する月の前々月までの一年間に滞納期間がないこと)


以下、変な問題なので面倒ならスルーしてください。
これらの言葉を説明せよ。

・中高齢寡婦加算
・振替加算
・死亡一時金
・脱退一時金
・加給年金
・寡婦年金
・経過的加算
141137:2006/03/28(火) 00:32:04
>>140
会社の事情分からないので何とも言えないけど、上司に社労士試験
受験すること正直に話し(伝えてないなら)、どうしても受験したいと
いう意気込みや取得したら会社にメリットもたらす点を伝えたらどうですか?
142名無し検定1級さん:2006/03/28(火) 01:57:10
会社に言うのは考えもの。やめて独立考えてるのかと勘繰られる。
それにしても宅建?行政書士じゃないの。
行書難しくなったけど、半年あれば勉強期間としては適当。
1年はダレる。宅建は3ヶ月。社労はやっぱり10ヶ月位が適当って感じ。
143名無し検定1級さん:2006/03/30(木) 22:13:10
問題;
 健康保険の傷病手当金と労災の休業補償給付が支給されるときは
休業補償給付が優先して支給され、傷病手当金は支給されない。
マルかバツか?
144名無し検定1級さん:2006/03/30(木) 22:54:08
>143
145143:2006/03/31(金) 10:04:00
>>144
答はマル。健康保険法の傷病手当金のところもう一度読んでみて
ください。きちんと載ってます。
146名無し検定1級さん:2006/03/31(金) 20:36:20
>>145
読み返すの面倒なんで解説もしてくれ。
休業補償給付より傷病手当金の額のほうが多い場合は、差額出なかった?
147名無し検定1級さん:2006/03/31(金) 20:49:37
と書いて調べてみたが、
やはり差額部分に係るものを除き、傷病手当金は支給しないとあるよ。
だから、この答えは×とも言える。

問題147(労災保険)
特別加入できる中小企業事業主等の事業(特定事業)の範囲を答えよ。
(※ただし労働保険事務組合に事務処理委託が条件)

原則は、(...)人以下
卸売業・サービス業は、(...)人以下
金融保険業、不動産、小売業は、(...)以下


148143:2006/03/31(金) 23:02:56
>>146
今テキスト開いて読んでみたけど、原則としてはマルだけど、147
さんの言うとおり完全にマルとは言いきれないですね。
今後問題を出すときは気をつけます。
149名無し検定1級さん:2006/03/31(金) 23:15:07
>>147
300,100,50 (上から)
150名無し検定1級さん:2006/04/06(木) 17:12:53
社労士の勉強始めてみようとみようと思うのだけど、
受験資格って 5流 4大卒のみでいいの?
151名無し検定1級さん:2006/04/06(木) 19:38:53
3流までですが、
152名無し検定1級さん:2006/04/06(木) 23:33:21
専門卒は受験資格ありですか?
153名無し検定1級さん:2006/04/07(金) 03:05:36
すまんが困っています。労働基準法から質問です。

解雇予告期間中に発生した業務上疾病による休業にのため、
解雇制限がかかった場合の具体的な日数の計算の仕方がわかりません。

例えば通常なら・・・
  解雇予告日                               解雇日
   5月1日<−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−>5月31日
                      30日間

となりますが、途中で業務上疾病による休業が発生した場合、

  解雇予告日         疾病&休業日                       解雇日
   5月1日<−−−−−11日 〜〜  20日<21日〜6月19日>−−−−−>7月9日
       │-10日経過-│           │ その後30日  │-20日経過-│
            ↑   │−−−解雇制限期間−−−−−−│   ↑
            │                               │
            │←−−−この両期間をプラスして30日−−− →│

上記のような計算で解雇できる日は7月9日となるのでしょうか?
それとも単純に解雇制限期間の終了日にあたる6月19日を経過した日、
つまり6月20日の時点で解雇してもオケーというように考えるのでしょうか?

どなたかヨロシクおながいします。m(_ _)m 


154名無し検定1級さん:2006/04/07(金) 08:50:27
>>153
>上記のような計算で解雇できる日は7月9日となるのでしょうか?
そうです。原則として6月20日の時点で解雇することは出来ないよ。
解雇制限期間は解雇予告の効力が停止しているだけです。
155名無し検定1級さん:2006/04/08(土) 06:54:31
問:報酬比例報酬額のみの65歳未満の老齢厚生年金の場合、
加給年金額は加算されない。○か×か。


>>141-142
レスありがとうございました。お礼が遅くなりすみません。
会社やめて独立する気はないので、会社には言わないことにしようかと思います、
受けられるようなら受けることに^-^ 早く日程確認したいな〜^^;
と、行政書士は考えてみたことがありませんでした。ちょっと見てみます^^
と、スレ違いの上長文失礼しましたorz
156名無し検定1級さん:2006/04/09(日) 11:04:53
この試験の受験資格は大卒じゃないとですか?
157名無し検定1級さん:2006/04/11(火) 10:22:16
大学在学中でも可能です。
一定の単位数が必要だったかと思います。
158名無し検定1級さん:2006/04/15(土) 14:36:37
8月末に試験を受けて、結果は待たずに9月から5月まで海外に行く予定です。
合格者は講習(通信、実施)を受けなきゃいけないそうですが、
もし合格したとして、その後の手続きを日本にいる親に頼んだり、
講習だけを翌年度に引き伸ばしたりすることはできるのでしょうか?
受かる保障はないですが、せっかく受かってもその後の事務手続き関連でふいになる
可能性があるならどちらかの予定を変更する必要があるんで
159名無し検定1級さん:2006/04/15(土) 20:45:44
>>158 2年前の講習ですが、参考になれば
11月に合格発表で2年以上の実務経験がなければ、講習になりますが、確か12月
に7万円払います、合格者の約65%が翌年の講習を受けます。1月か2月に教材が
きて4から6月に3回提出する書類作成をして、面接講習の方は7から9月に会場
によって4日間平日に受けます。ほとんどの人が翌年の講習受けます、その
次の年に連合会から講習の案内がくるかどうか分かりませんが引き伸ばし可能
です。例えば提出物出さなかったり、4日間のうち1日でも欠けたりしたら、
その年は無効になります
160名無し検定1級さん:2006/04/15(土) 21:38:37
>>159
詳しくありがとうございます。
3回提出の書類は、その都度ではなく最後にまとめて提出しても可とどこかのサイトにありましたが、
最悪帰国後に猛スピードで仕上げて6月に出してもいいのでしょうか?(できる量じゃないかもしれませんが・・・)

>例えば提出物出さなかったり、4日間のうち1日でも欠けたりしたら、
>その年は無効になります
これは、その年には「社労士」として登録ができない、ということですよね?
合格自体が「無効」になってしまうということではないですよね?
細かいことをくどく聞いてすみません・・・
161名無し検定1級さん:2006/04/16(日) 03:00:24
何年以内に登録しないと合格が取り消しになる、などの
規定があるのかなど自分も気になります。
よろしくお願いします。
162名無し検定1級さん:2006/04/16(日) 07:01:27
>>161
そんな規定はないですよ。登録の際必要なのは2年以上の実務経験
または事務指定講習を受けて終了した場合です。
163名無し検定1級さん:2006/04/16(日) 13:18:43
>>160
資格取得届等の提出物は、教材が届けば分かりますが目安として、1回目は
何月何日まで23枚提出するようにという風に書かれています、そして最終期限
である何日までにすべて提出するようにと。最後に全部提出してもいいのか
ですが、大丈夫だと思いますが、連合会に聞いてみないと分かりません。
>>160>>161
翌年の事務指定講習の何か1つでも欠けたとしても、社労士試験合格は生
涯消えませんし、合格無効もありませんが登録はできません。何年以内に登録
しないと合格取消というのもありません
164名無し検定1級さん:2006/04/16(日) 13:32:37
>>163の続き
ここ数年現状の事務指定講習を変更するようなことが話し合われている
ようですが、今後どうなるか分かりませんのでできれば早めに受けとい
た方がいいと思います。例えば社労士事務所で実際に研修を受けさせる
ようなことや負担大になると言われています
 試験勉強に集中した方がいいですよ、合格者・合格率減らす方針みた
いですので今より難しくなっていく予想、早めの合格を

165161:2006/04/17(月) 01:03:45
162-164

ご丁寧にありがとうございました!
まずは合格できるように頑張ります。
166160:2006/04/18(火) 20:21:55
>>162-164
ありがとうございます。
合格率低くするんですか・・・初耳でした。ADRの登場といい、少数精鋭で使える社労士育成を目指すのかな
今季はまず合格目指して試験までしっかり勉強します。
167社労士勉強初心者:2006/04/23(日) 10:37:40
失礼します。
社労士勉強中のものですが、労基法について質問します。
1.日本に本社を置く会社の海外支社
  海外に本社を置く会社の日本支社
  日本にある建築会社が海外で工事しているその作業員、事業所

  これらの会社には労基法は適用されるのでしょうか?

2.労基法における「労働条件の最低基準」は具体的な基準の定義はありますか?

質問文章 下手なことお許しください。
今、労基法総則勉強中 超初心者のわたしですが・・・
皆様、助言のほど、よろしくお願いします。
  
168名無し検定1級さん:2006/04/23(日) 12:28:14
2元適用の事業所が1元適用の事業を始めた場合雇用保険の適用はどうなるのでしょうか。
主たる事業を建設業としてその中に含めるもか別個に1元適用で成立させるどちらでしょうか。

また、その逆の場合はどうなるのでしょうか?
169名無し検定1級さん:2006/04/23(日) 13:24:56
「既裁定者の賃金スライド等の廃止」とは具体的にどういう意味なのでしょうか?
170名無し検定1級さん:2006/04/23(日) 16:20:13
>>167
属地主義なんで、
1.日本に本社を置く会社の海外支社→適用される
  海外に本社を置く会社の日本支社→適用されない
  日本にある建築会社が海外で工事しているその作業員、事業所→
日本の事業所で雇われて、海外で短期的に工事する場合は適用されると思う。
(正確な表現ではないかもしれないけど)
2.労働者が人たるに値する生活が営めること(本人だけでなく家族も含むと解釈)

171社労士勉強初心者:2006/04/23(日) 16:25:44
>>170
ありがとうございます。
また、これからも変な?質問するかもしれませんが・・・
よろしくお願いします。

172名無し検定1級さん:2006/04/23(日) 16:33:09
>>168
例えば建設業だと現場と事務所では労災の額などが違ってくるから、
二元適用になるわけで、新たに事務所を開設しても二元のまま。
ただ別個の事業を始めたのなら、その事業は別個のものとして
一元適用事業になるんじゃないかな。
また一元が二元の事業始めたら、二元適用になると思う。定かじゃないが。
173名無し検定1級さん:2006/04/23(日) 16:39:15
>>169はどの法律で出てくるの?物価スライドなら記憶あるけど、
賃金スライドってあったようなないような?
174名無し検定1級さん:2006/04/23(日) 18:08:14
>>173
国年・厚年法だよ。
175名無し検定1級さん:2006/04/23(日) 19:45:42
だったら改定率のことだな。
平成16年改正より、新規に裁定者される者には、名目手取り賃金変動率が
改定率として使われるんだな(67歳まで)。
既に裁定されてる者(既裁定者)は、物価変動率(また上の者で68歳以上)
が改定率として使われる。
名目手取り賃金変動率は、前年の物価変動率、実質賃金変動率、可処分所得割合変化率
によって計算される。
この辺は、マクロ経済スライドだとか調整率だとかいろいろ出てきて、
相当難しい。
176名無し検定1級さん:2006/04/23(日) 23:09:28
>>175
マクロ経済スライドのところは有資格者もよく分からない人多い
らしいから、本試験でも細かいところまではきいてこないと思う。
177名無し検定1級さん:2006/04/23(日) 23:20:44
クイズです。
 特別支給の老齢厚生年金で長期加入の特例に該当する受給権者が
厚生年金の被保険者として働きだした場合、長期加入の特例でなく
一般の特別支給の老齢厚生年金が支給される(総報酬月額+基本月額
が28万以下とする)
マルかバツか?
178名無し検定1級さん:2006/04/24(月) 00:09:54
「総報酬月額+基本月額が28万以下」
とのことなので支給停止されない、従って○でしょうか?
まだ勉強不足なんで説明にならずすみません。
179名無し検定1級さん:2006/04/24(月) 00:17:59
>>177
難しいな。特別支給の老齢厚生年金の長期加入の特例ってのは、
被保険者であって、被保険者期間が44年以上あるときに
報酬比例部分のみで額が計算されてる者が、定額部分も合わせて
計算してもらえる特例だな(障害者の特例と同じ)。
従って、働き出して被保険者になると、この要件に該当しなくなるから、
一般の特別支給の老齢厚生年金が支給されることになる。

ちょうど今厚生年金勉強中なんで、いい復習になる。
180名無し検定1級さん:2006/04/24(月) 00:26:03
ただ、(総報酬月額+基本月額が28万以下とする)とわざわざ
書いてある理由が分からない。
181177:2006/04/24(月) 06:15:12
>178>179
正解 180さんの言うとおり誤解をまねくこと書いてしまったこと
失礼します。解説は179さんの言うとおり。
182名無し検定1級さん:2006/04/25(火) 22:28:01
Q 被保険者が資格取得前にかかった疾病により、資格取得後に療養の
ため休業するときでも、傷病手当金は支給される。
○か×か。
183名無し検定1級さん:2006/04/26(水) 00:58:42
182さんの問題に対する答え ○
被保険者が療養のための休業期間中の所得を保障するもの
なので罹った疾病が資格取得前か否かは問われないから…
ではないでしょうか?
184名無し検定1級さん:2006/04/26(水) 02:12:21
>>181
28万という数字にも意味があるんだね。
総報酬月額+基本月額が28万超えると、
老齢厚生年金が支給停止になったりするんだね。
185名無し検定1級さん:2006/04/26(水) 12:53:05
天下りなんで60歳でも48万まで満額ですが
186労基法太郎:2006/04/26(水) 21:48:51
すみません 社労士試験の申し込み期間って五月いっぱいまで 
大丈夫でしたよね・・?
あんまり余裕こきすぎて いきなり不安になりました
187名無し検定1級さん:2006/04/26(水) 23:25:03
>>186
5月末まで大丈夫ですよ。でも早めに申し込んだ方が良いと思います。
188名無し検定1級さん:2006/04/27(木) 00:16:41
国民年金払わなくても社労使にはなれる?
189名無し検定1級さん:2006/04/27(木) 02:45:26
>>188

これからはダメそうですよ。

年金未納の社労士処分 業務停止を検討
ttp://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060209-00000005-san-pol
190労基法太郎:2006/04/28(金) 16:23:34
ありがとう 二チャンネルも 便利ですね
191名無し検定1級さん:2006/04/29(土) 04:18:01
あくまで検討の段階か。払ってないやつってどのくらいいるのか
192名無し検定1級さん:2006/04/29(土) 21:28:52
若気の至りで2年間の未納期間があります。
自分が社労士を目指すなんて想像もしなかった頃・・・・
193名無し検定1級さん:2006/05/01(月) 20:34:13
雇用保険法について質問です。

賃金日額を計算する場合、分子に用いる被保険者期間における
短時間労働被保険者であった期間について、1/2ヶ月として
計算された被保険者期間は1ヶ月としますが、1/4ヶ月として
計算された被保険者期間は何ヶ月とするのですか?

独学なので、質問する人がおらず困っています。
すいませんが回答の程よろしくお願いいたします。
194名無し検定1級さん:2006/05/01(月) 21:14:29
>193
みんなそれが知りたくて高い授業料払って学校に行ってるんだ。
おまえさん、自分で解決する決心で独学を選んでいるんだろ?
195名無し検定1級さん:2006/05/01(月) 22:49:47
>>194
このスレは、そもそも>>192のようの人のためのスレだよ。
でも>>193のように、そういう本に載ってないような事を想定して、
思い悩むのは、時間の無駄ってことで合格から遠のく。
でもとりあえず答えておくと、
おそらく1/4は切り捨てで、1/4×2=1/2となったときは、1ヶ月となる
となるんじゃないかな。
196名無し検定1級さん:2006/05/02(火) 08:05:51
>193

うるさい!答えるつもりがないなら無駄にタイピングするな!
というか、落ちろ!おまえさんw


>194

無駄なコトを答えていただき、ありがとうございます。
197名無し検定1級さん:2006/05/02(火) 10:42:40
願書は郵送以外受け付けてくれないの?
198名無し検定1級さん:2006/05/02(火) 10:55:23
>>197
また、なぜそんな無駄なことを考えるんだ。
郵送なら郵送ってことでいいじゃないの。
199名無し検定1級さん:2006/05/02(火) 10:57:30
ついでだけど、>>196のレス番はおそらく一つずつずれてるようだね。
本試験でもマークミスしないようにね。
200名無し検定1級さん:2006/05/02(火) 23:53:56
>196
専用ブラウザ使ってる場合は、一度ログを削除してみてね。
201名無し検定1級さん:2006/05/04(木) 02:10:50
>>197

社労士試験センターの窓口に直接持ち込むのもOKです。

場所は、東京日本橋の日銀本店の裏。「社労士会館」の5階です。
202名無し検定1級さん:2006/05/04(木) 03:11:18
アリガト!
203名無し検定1級さん:2006/05/05(金) 02:12:34
すみませんが初歩的なことを。
社労士受けようと思って受験資格見たら高卒はNGじゃないですか。
で、組合役員やらの在籍期間で受験資格が発生するようですが、それは証明書とかが必要なんですかね?
自分、一応組合役員4年やってたのですが証明書とか発行してくれるのかな?
もっとも専従役員じゃないので、これでもダメかもしれませんが。
204名無し検定1級さん:2006/05/05(金) 08:59:31
>>203
受験資格の証明書は必ず必要、大卒なら卒業証書のコピー、2回目以降の試験
なら1回目の受験票等で可になる。初回受験は誰でも必ず証明書を提出
205203:2006/05/05(金) 09:12:07
レスどうもありがとうございます。証明書はやっぱり必要なんですね。
卒業証書などならわかりやすいんですが、その他の証明には何かFormがあるんですかね?
また組合役員の件は、やはり専従じゃないと無理でしょうか??

教えて君ですまそ。
206名無し検定1級さん:2006/05/05(金) 09:47:29
>>205
○労働組合の役員として労働組合の業務に専ら従事(いわゆる「専従」という
。)した期間が通算して3年以上になる者
http://www.sharosi-siken.or.jp/sikaku.htm
207203:2006/05/05(金) 10:07:59
重ね重ねありがとうございました。昨日見た書籍ではここまではっきりと書いてなかったので。
私は高卒なのでいずれかの資格取得、もしくは職歴がないといけないわけですね。

ちょっとした落とし穴でした。。。
208名無し検定1級さん:2006/05/05(金) 23:04:48
受験票入れ忘れたとか
写真貼り忘れたとか
うっかりさんに教えて君です
どうやって受験できましたか?
連合に連絡したの?
209名無し検定1級さん
試験センター