301 :
名無し検定1級さん:2006/02/17(金) 13:13:49
302 :
名無し検定1級さん:2006/02/17(金) 13:33:14
いつまでも創価学会に対する中傷が続いてるね。
まぁ。正義は嫉妬され中傷されるのが常なんだけどね。
どうせ共産党員あたりの仕業だろうけど
もっと前向きに人生おくれよ。
嫉妬だけの醜い人生おくってないで
人生の師匠でもさがせ。
勝どきにあるソーカの「文化会館」に「犬の小便はご遠慮願います」という
パネルが置かれてます。
ソーカと犬の大小便はお似合いだと思うのだが。
これからも夜に犬の散歩をさせて創価のドアの前をトイレと思って
大小便をさせます。
こんなことを書くと見張る奴が出て来るんだろうな。
304 :
名無し検定1級さん:2006/02/17(金) 14:25:42
>>303 器物損壊罪です。
学会本部と警察に通報しました。
警察からの連絡をまて。
カルトの中に入って自分の身を守るだけでは強烈な劣等感を払拭できないようだな。
だからこうやって、妄想をいつまでもいつまでも書き連ねる。
インターネットの中に入れば自分は東大卒にも医者でも弁護士にもなれるし、弱くて惨めで無様な自分を
いっときでも忘れることができるし、最高の道具だな。そうして現実とますます乖離していく。
努力のできない自分の劣等感を隠すために、他人も自分と同じようなレベルに引き下げたいと願い、
もっとも卑劣な手段で人の気分をかき乱すことに執着する。もうそれしかできないからな。
307 :
名無し検定1級さん:2006/02/17(金) 14:32:16
>>306 ははは!!!
よく自己分析できましたね。
そうなんです。
それがおまえら書士ベテそのものなんです
気づいてるなら宗教弾圧してないで
さっさと自殺しろ
おまえらは生きてる価値もないクズなんだから(激藁
他人の嫌がることをして自分は喜ぶ。
正しいのは常に自分で、間違っているのは他人。
自分の信じているものは真実、他人の言う相反する事実は全てガセ
これはもはや生きていていい生物ではないな。
死ねとは言わないが、自ら進んでどこかに隔離されろ。
それがお前ができる唯一の社会貢献だろう。
>>307 創価学会様そうやって嫌がらせするのを止めてもらえますか。
嫌がらせがしつこいです。
>>308 学会員に何を言っても無駄です。
学会員は基本的に「自分勝手な行動」も「人々のため」
みたいな思い込み(=洗脳)があります。「他人のため」というのも
「自分達は人のために・・・をした!!」と自己満足をしたいだけなのです。
ですから、この手の洗脳者たちには何を言っても通じません。
こちらが、助言しても聞く耳を持たず。失敗すれば、相手のせいに。
全ての学会員がそうだとはいえませんが、そういった人が多く、洗脳の激しい
ひとほど、そういった傾向が見られると思います。
偏見で言っているのではありません。
宗教など気にしていなかった、私の妻は家族がみな学会員で、結婚前は
知らなかったのですが、結婚後こんな人たちと一生付き合っていくのか・・。
と絶望しています。
創価学会をちょっと批判すると、ものすごい勢いで嫌がらせ攻撃される。
創価学会の信者に菩薩は居ない。創価学会は修羅畜生の集まり。
312 :
名無し検定1級さん:2006/02/19(日) 14:55:53
314 :
名無し検定1級さん:2006/02/19(日) 15:02:31
君たちの実家の宗派は何?
せいぜい葬式や、法事の時に、わけもわからず、坊主に金出して、
有難そうなお経だらだら読んでもらってるだけだろ!
かなりナンセンス!!!
そんなに払いません。
寺の修繕費月1500円と盆の3000円です。
学会みたいに北海道に学会専用の墓地を作り
高額販売し、お墓まいりに一人10万以上もかかるような
ことはないです。
近所の学会が墓参りで泣いてます。
金かかりすぎで〜。
財務の金額は一口1万円からとなってます。
仏壇については、その地区の部長?などにより、只でくれたりします。
ちなみに、その地区部長の家の仏壇は300万(馬鹿)と言ってました。
扉が電動で開くって、もうね・・・馬鹿かと、アフォかと・・・
同じ時期に勉強初めて、パート1の頃書き込んだことのある者です。
年末から始めたインプットが今月で全て終わりそうで、3月中で過去問を一通り終わらせる予定です。
1さん、よかったら2ch以外の書士の掲示板に移りませんか?
直接書くと迷惑をかけてしまいますので探して来てみて下さい。
もう見てないかもしれませんが。
319 :
名無し検定1級さん:2006/02/20(月) 04:53:08
↑ぜんぜんインプットできないよそれ。やったつもりになってるだけ。
320 :
名無し検定1級さん:2006/02/20(月) 08:38:11
禿同。
そのくらいでインプットできるんだったら、誰も苦労せんわ。
322 :
名無し検定1級さん:2006/02/20(月) 12:29:36
カルト宗教に入ってしまった場合逃れる方法
何年もやってる人はずばり不可能です、絶望的です
長年やっていて、これを読んでいる人は
「いや、俺がやってるのはカルトじゃないから大丈夫」
「お前こそ知ったかぶりでこんな書き込みしてて頭おかしんじゃね?」
と思ってるので、その意志をねじまげる力は私にはありません、すいません。
そのまま一生カルトでいてください、その方があなたも幸せです
創価学会員は、いかなることがあろうと「この信心(創価学会)は、絶対に正しい」と信じることが、
信仰の原点であり、仏法への信心は、いつのまにか池田システムへの信心にすりかえられて、
「池田システムの歯車として死ぬまで生きていかなければ、地獄に落ちる」と信仰を持った時点
から徹底的にマインドコントロールされているのです。ですから、学会批判に対しては、話のすり
かえや、詭弁、脅し挙句の果てには、いわれなき個人攻撃、人格攻撃で、批判者の口を封じよう
と躍起になるのです。学会の非を認めることは、「池田システムは、絶対に正しい」という原点を失
いかねない自体に陥ることになるからでしょう。多くの国民は「創価学会は、怖い」と思っています。
本当です。オウムや暴力団がそうであるように、国民に恐怖感を与えるような組織は、はっきりいっ
て必要ありません。不必要悪です。私には、池田システムが大切にしているものは「金と権力」で
あるとしか思えません。末端の学会員は、そのための歯車として、利用されているだけです。
聖教新聞という機関誌では、毎日のように、池田大作氏の自画自賛記事や、創価の敵に対する罵詈雑言を、日頃からさりげなく、そして継続的に擦り込まれることによって、強烈な敵味方意識が植え付けられ、創価の価値観が絶対的で、排他的な思考になっていきます。
その結果、学会員さん個々が、検証(調査)もせずに、
「念仏を唱えることは極楽浄土にいける、などというのは現世において宿命打開より、あの世での極楽を願う。だから念仏宗は自殺奨励である。」とか、
「神社や他宗の神社寺に参るのは無間地獄をまぬがれない。」とか、
「悪に対しては徹底的に汚い言葉でののしりことが正義であり慈悲なんです。」とか、
「創価学会は、訴訟で全勝しているんだ!」とか、
「池田先生は世界中から賞賛されているのに、日本では嫉妬しているんだ!」
などという盲信バリ学会員さんが出来上がってしまいます。
そして、そのような盲信バリ学会員さんは、「批判」と「悪口、攻撃、迫害、嫉妬」を混同して、個々の具体的な問題点には目を向けずに、敵意識だけをむき出しにします。
327 :
名無し検定1級さん:2006/02/20(月) 17:10:20
今日発売の不動産法律セミナーに、公務員を辞めて一年で司法書士と
土地家屋調査士の両方に一発合格した人が出ていた。
しかも法学部出身ではなく、独学がメインらしい。調査士の免除資格
は持っているみたいだが、どちらにしろスゴイよね。
やはりネットなんかしないで、時間の使い方がウマイんだろうね。
4世界を組織と外部とに二分する世界観を持つ (知りません)
絶対正義の団体とか自称するのは、幼稚園児が大好きな「せいぎのみかたごっこ」と同じ心理だね。まともな人間だったらこんなものは
ちえおくれの集会みたいで恥ずかしいと思うよ。
犯罪者が出たら除名して袋叩きにするのは創価学会の常套手段。
創価学会ってのは組織を維持することが何よりも大事らしい。
人間個人を救うことは眼中に無いのだろうね。
折伏する相手の名前をリストアップして祈って、勘違いの確信で強引な折伏活動をして、相手に迷惑をかけて、、、
新聞代を肩代わりしてまで、強引に聖教新聞啓蒙して、、、
選挙活動では、西へ東へ奔走し、期日前投票までさせて、、、
そして、財務して、葬式(友人葬)では香典まで寄付して、、、
池田大作氏の本やビデオが発売されたら買って、、、
動員(=強引)の声がかかれば、とにもかくにも大挙して、、、
「前進!」、「勝利!」、「常勝!」、「仏法は勝負!」などと、池田大作氏に煽られて、
勘違いの確信に満ちたまま、間違った行動をするから、結局、周りの人に迷惑かけたり衝突する。
それにもかかわらず、創価学会バッシングされたら、自分の振る舞いを棚に上げて、
被害妄想的に「正しいことをすると迫害される。日蓮大聖人もそうだった。」などと、御都合主義になり、
祈れば祈るほど、嫌な問題がどんどん目の前に現れて、ほとほと疲れる、、、
そうして、池田大作氏だけが権力と大金を手に入れて、、、
一方、末端の学会員は、、、、、、。
http://www.yokonet.jp/religion/index.html
とある学会員に、何人かが食事に招待されたので行ったら、
食事前に、犬がおあずけをくらうように、池田大作氏のビデオを見せられました。
みんな苦々しい顔をしていましたが、場の雰囲気を壊さないように気を使っていました。
また、断っているのに、池田大作氏の本を無理やり渡されて、後ほど感想を聞かせてほしいと
言われたこともあります。
このような学会員による迷惑な行動は、特に、婦人部を中心に日常茶飯事だと思います。
学会員に、「なぜ、強引な勧誘をするのですか?」と聞くと、
学会員は、「心変わりは、人の世の常だから、その時に相手に不愉快な思いをさせたとしても、
いつか相手は、心を開いてくれるでしょう。そのために、種をまいておくのです。」などと
自分勝手なことを言います。
そして、そういう学会員にかぎって、「あなたも自分が好きな物を人に勧めたりするでしょ?」などと、
学会員による強引な勧誘を肯定するかのようなことを言います。
上記のようなことを言う学会員は、「自分がされたら嫌なことは、人にしてはいけない。」ということが
全くわかってないと思います。
そのような学会員は、宗教観以前の「人に迷惑をかけてはいけない。」という常識が分かっていません。
もし、その常識を宗教観という言葉で都合よく曲解するのであれば、本当に迷惑な人です!
善意(?)の押し付けは迷惑行為以外のなにものでもありませんから。
331 :
名無し検定1級さん:2006/02/26(日) 23:33:33
age
貴方がもし重い病気になったと想像してください。
普段は遠ざけていた層化が、これはチャンスと急接近してきます。
そして層化は言います。層化に入信しなければ貴方は死ぬと。
いくら断っても弱い立場の人には執拗に入信を強要します。
入信しなければ、ありとあらゆる嫌がらせをされます。
私は親戚の層化にそれをやられました。
333 :
名無し検定1級さん:2006/03/08(水) 11:00:27
スレ主さんはいませんか?
___ | . ./
. |(・∀・)| | . | \ ./
. | ̄ ̄ジサクジエン王国 | .| ● \----------- / ●
△ | | .\ .. /
△l | | | .. \ ./
__△|_.田 |△_____ .. ∧∧∧∧∧. \ . \/
|__|__門_|__|_____| .< > \
. .< ..自 > ジサクジエンデシタ
< 予 .. 作 >
――――――――――――< 感 ..自 >――――――――――――
1 名前:名無したちの午後 < !!!! 演 > 04:31 ID:93KpOcsZ
しいがる日本橋最高!(略 <. .の >
∨∨∨∨∨
2 名前:名無したちの午後 投稿日:02/04/09 04:34 ID:93KpOcsZ
>>2 そうそう。あそこはいいよねー。(略
3 名前:名無したちの午後 投稿日:02/04/09 04:35 ID:93KpOcsZ
>>2 えっ!?じゃぁ、プロになれるチャンスもあるってことじゃん!
4 名前:名無したちの午後 投稿日:02/04/09 04:37 ID:93KpOcsZ
>>3 そういうこと(藁
335 :
名無し検定1級さん:2006/03/14(火) 16:07:19
学会とスレは関係ないのでは?
昨年の合格者です。
僕の場合、勉強期間が丸一年合格に辿り着きました。
ただ、有資格者から勉強法についてアドバイスをもらってたから、
その点が勝因になったのかもしれません。
逆に言えば、専門学校のカリキュラムをそのまま鵜呑みにしてたら、
二、三年はかかったかもしれませんね。
337 :
名無し検定1級さん:2006/04/03(月) 14:15:46
今日、いつもお世話になっている公証人の先生から、「平成18年1月20日付法務省民事局商事課長回答の表題の差し替え
について」という、3月1日付けの日本公証人連合会から各公証人に通知された日公連速報を見せてもらいました。
皆さんが議論していたことも書いてありましたが、最後の段落で「なお、司法書士から、商業・法人登記の申請に当たり、
司法書士が作成代理人として記名押印又は署名している定款の認証を求められた場合、他に法令違反等の事由がない
ときは、認証して差し支えないと考えられます。」(全て原文のまま)と記載されていた。
もちろん、この公証人の先生も「当然だ」と仰っていましたし、電子公証を扱っている公証役場でも問題ない旨確認しました。
それだけでなく、司法書士が電子定款を利用する場合の案内文書までファックスしてもらいました。
よって、登記研究にどのような記載がなされていようと、司法書士が定款の作成代理人となれるのは100%間違いないです。
(まぁ当たり前だが・・・)
あとは、日本認証サービスの電子証明書だけでなく、日司連の電子証明書が使えるのがいつになるかだけの問題です。
私はシステムの準備も万端だし設立登記の依頼も多々あるので、一日も早く日司連認証局を電子公証システムの認証局と
して告示して欲しいですね。
行政書士は日公連速報を知らないと思っているようだが、3月1日付け第203号のことは知っている。これにより登記研究2
月号解説の方向性は予測できていたが、「開業司法書士」さんは、司法書士にとって有利な解釈をしているのではないかな。
その内容をみると、
平成18年1月20日民商135号回答について、表題が「司法書士が定款の作成等を代理することについて(回答)」から「司
法書士が作成代理人として記名押印又は署名している定款が添付された登記申請の取扱いについて(回答)」に訂正され、
これに伴い日公連速報第200号で「司法書士が、商業・法人登記の申請のため定款の作成代理をすることが、司法書士の
業務内容に含まれることが明らかにされました。」とした部分は、回答の趣旨と異なるとして撤回している。
司法書士の定款認証は、事実上フリーパスになったわけだが、司法書士の業務範囲に定款の作成代理を含むとは日公連も
言っていないし、撤回した分否定的と解する。
この掲示板でも話題になっていたが、平成18年1月20日回答の表題の差し替え、及び日公連速報200号の一部撤回は、
日行連の抗議により回答の趣旨を変更した一連の騒動があったことを裏付けている。
2月11日に私のことをガセネタを流したのではないかと非難した人がいたが、私が実際に書いたのは、平成18年1月20日
回答が昭和29年回答の内容を何等変更するものではないという情報があるということだけで、登記研究2月号解説が、
「本件の回答は、このような昭和二九年回答の考え方を変更したものではないことはいうまでもない。」と明言しているから、
私の情報の正しさが証明されたことになる。詫びるかどうかは、本人に任せるが。
私の解釈では、今回の回答で司法書士は定款作成について、名を捨てて実を取ったように見える。事実上、司法書士の
定款の作成・認証はフリーパスになったが、その一方で、登記研究解説が昭和二九年回答の考え方を変更しないと明言した
から、司法書士が法律判断をして定款を作成することが違法であることが再確認され、定款作成が司法書士の正規の業務で
ないことも再確認されたからだ。司法書士の違法な定款作成は、登記官に審査・判断ができないことを理由に公然と放置する
こになったから、司法書士は法律家としては定款を作れず代書として作るしかないと言ってみても意味をなさないが、
この捨てた名は意外に大きかったのではなかろうか。
司法書士としては、「開業司法書士」さんの言うとおり次は司法書士用電子証明書の使用が課題になるが、ここで名を捨てた
ことが影響しそうだね。定款作成が司法書士の正規の業務でないとした29年通達を変更しないとした以上、合法な場合もある
からといって司法書士用電子証明書を使わせるのは理論的には強引だからだ。やるのは簡単だから今月中に告示が変更され
るかも知れないが、これをやったらどこかで代償を払うことになるのではないか。なぜなら、司法書士の置かれている立場は
微妙で、現在、行政書士や税理士への商業登記解放でもめているが、弁護士以外にも不動産登記を狙う士業もあり、
おかしな理屈をこねると司法書士の牙城はどこから堤が崩れるかわからないからだ。昭和29年回答が未だに有効とされる
のも、このような、うかつに動けない状況が常にあったからだろう。
前から書いているが、私は司法書士に敵意を持っているわけではなく、不心得者に反論してきただけであって、なぜそのよう
に思われるのか不思議である。
それどころか、弁護士の増加は、行政書士や司法書士に重大な影響を与えるのは確実で、両者は協力するしか生き残る道は
ないと思う。しかし、客観的に見て司法書士の方が厳しい状況にあるだろう。行政書士に悪態をつく受験生が多いのは、
現実の世界を知らないから仕方がないとして、司法書士にも同調する者がいるのは、例え行政書士との兼業者であっても自分
の周りの行政書士の仕事しか知らず、又、司法書士の足下に火がついているのに気がついていないのだろう。
ここに来る連中に、危機感がないのが心配である。
登記の民営化も、長い目で見ると意外な結果もたらすのではないかと思っている。
私は司法書士の友人が多いから、その限界も知っていて、人的資質は行政書士も司法書士も大差がないことに気がついて
いた。但し、法律の力は、司法書士はある程度のレベルを保っているが、行政書士にはきわめて低い者が多いのも事実で
ある。しかし、行政書士のレベルは弁護士になれなかった人材を吸収して、急速に向上すると思う。現在でも、行政書士の
上級の実務能力は、ここに来る司法書士や受験生には想像ができないレベルにあるが、弁護士の数が行政書士と司法書士の
合計数を上回る頃までには、この業界も一波乱あるだろう。それまでに、わずか10数年しかない。
誤解を招く通達を出し、司法書士の定款作成を新会社法施行までに間に合わせたかった法務省。18日の照会からたった
2日で回答。しかも、司法法制部とも協議済みとのおまけつき。
通達を出した当日に司法書士会と公証人会に手際よく通知。 しかし、MLに匿名で流された情報で知った行政書士個人からの
照会には協議をするといって時間稼ぎ。
司法書士は喜び勇んで各地域の司法書士会に通知。京都会の幹部や東京司法書士政治連盟などは、よろこびをホーム
ページで表明した。
ところが、、。悪夢はここからである。
公証人役場からこの情報を聞きつけた行政書士会は、早速法務省に照会。
しぶしぶ、司法書士の定款作成は違法であるが、定款そのものが無効というわけではないので受け付けるという意味であると
明かす。
公証人会からも疑問の声があり、法務省は登記研究3月号に、司法書士が定款作成することは違法であると明記すると釈明。
民事局第二課を通じて司法書士会連合会にも、定款作成は違法であると厳重指導を約束。
全国の公証人役場にも、この旨が通知され、いままで通り司法書士の作成した定款は認証しないように要請した。
商業登記の開放が現実的になったため、法務省管轄の司法書士資格の権益確保に奔走し、勇み足をしてしまった格好だ。
かくして、司法書士の定款作成は違法であると再確認された。
1 昭29.1.13民甲2553号回答が、司法書士が法律的判断をして定款を作成することは弁護士法72条違反とする(法律的判断を
しない場合に限り合法)。
2 平18.1.20民商135号回答が、標題を「司法書士が定款の作成等を代理することについて(回答)」として出る。
3 2を受けて日公連速報200号(平18.1.24)が、「司法書士が、商業・法人登記の申請のため定款の作成代理をすることが、
司法書士の業務内容に含まれることが明らかにされました。」と掲載。福岡公証役場のホームページにも、「司法書士が発起
人・社員から委任を受けて代理人として定款を作成し、これを自己の名義で認証嘱託することが可能となったわけです。」と
する記事を掲載。司法書士も、喜んだ人が多かったようだ。
4 3に対し、平18.1.20民商135号回答は、単に受理して差し支えないと言っているだけで、司法書士に定款作成代理権を授与
する趣旨と解すべきでないし、昭29.1.13民甲2553号回答に触れていないのもおかしいとの疑問が出る。同様に、日公連速報
200号や福岡公証役場の記事にも疑問が出る。
5 4の疑問により日行連が動いて、平18.2.3日行連発第1027号に、法務省民事商事課から、平18.1.20民商135号回答は
昭29.1.13民甲2553号回答の内容を「何等変更するものではないことを確認した」旨、又、登記研究で正確な趣旨を説明する旨
等の回答を得たと掲載。
6 平18.2.7 法務省民事局商事課から日行連に、平18.1.20民商135号回答の標題を、「司法書士が作成代理人として記名
押印又は署名している定款が添付された登記申請の取り扱いについて」に訂正した旨連絡がある。
7 5・6より、日行連が日本公証人連合会に、日公連速報200号の記事訂正を申し入れる。
7を受けて、日公連速報203号(平18.3.1)に200号の訂正記事が載る。200号の平18.1.20民商135号回答の標題の差し
替えと「司法書士が、商業・法人登記の申請のため定款の作成代理をすることが、司法書士の業務内容に含まれることが
明らかにされました。」の部分を撤回。
9 5の日行連との約束通り、登記研究2月号(3月号のはずだったが、早くなった)に平18.1.20民商135号回答の解説掲載。
「本件の回答は、このような昭和二九年回答の考え方を変更したものではないことはいうまでもない。」旨が掲載される。
5の文書の存在を伏せていたから、私がガセを流したと思う人がいたのだろう。
しかし、私のような下っ端が真っ先に日行連文書を公開して良い訳がない。
今回の結論として、司法書士が定款を代理作成し認証・登記の申請をすることが、事実上、フリーパスになったが、同時に、
登記研究2月号は、司法書士の業務範囲に定款の作成代理が含まれないことも明言し(含まれていれば弁護士法違反になら
ない)、法律的判断を必要としない定款作成のみが合法であることを再確認している。しかし、形式的審査権しかない登記官に
は、司法書士が合法的に定款を作成したか否かを審査・判断することができないことを理由に、司法書士の申請を受理すると
いうもので、違法な定款作成を認めるものではない。
このような理由付けは、民事局お得意のものであるが、司法書士が違法行為をするかどうか、弁護士法72条違反違反に問わ
れるかは司法士自身の責任としたわけであるから、司法書士の倫理が問われるているわけである。
平18.1.20民商135号回答は、司法書士に有利なように見えるが、私は、民事局が巧妙に司法書士との距離を保ったという気が
して、ちょっと司法書士が気の毒である。距離を保った先にあるものは何だろうか。
さて、これから司法書士の違法な定款作成行為が増大するかが見物である。業務範囲に含まれないと明言された以上、
ほとんど問題にならないことだろうが、司法書士の保険の適用はどうなるのだろうか。
まあ、弁護士法に違反する司法書士は、行政書士の司法書士法違反を指摘したりしないだろうから、司法書士と行政書士が
仲良く違法行為を続ける時代になるのだろうか。違法なことをしたことがない私は、笑って見ているしかないかな。
司法書士の資格がないのに会社登記書類を作成したとして、愛知県警津島署は3日、司法書士法違反の疑いで
同県大治町砂子、行政書士樋口芝夫容疑者(61)を逮捕した。同容疑者は会社役員らから4通分で総額2、30万円の報酬を
受け取っており、同署は副収入目当ての犯行とみて余罪も追及する。
調べによると、樋口容疑者は昨年1月上旬から4月中旬までの間、同県甚目寺町の有限会社3社の役員らから委託され、
有限会社変更の登記申請書計4通を作成。名古屋法務局に提出し、司法書士の業務を行った疑い。
行政書士は官公署に提出する書類を作成できるが、法務局への登記関係など特定書類については業務が制限されている。
(時事通信) - 4月3日17時0分更新はぁ?なんですって?ちょっと待ってくださいよ。
何度も言うが、私やたまちゃんの言っていることは、君が提示した議員や課長補佐、さらには総務省見解や公証人連合会の
見解、先例などの「公式見解」を話しているんですよ?君の「全くの個人的見解」ってのはどういうことだい???
単なる君個人の「行書叩き」の意見を述べられても仕方がない。
「代理権」を明示した改正法を立案した議員や課長補佐、さらには総務省見解や公証人連合会の見解、先例などの
「公式見解」では、我々が各レスに書いてある状態になっている。
このスレで言えば、たまちゃんさんのNo.1716が「公式見解」を整理してあります。
つまり、単純に「代理」といっても、昭和29年先例や公証人会の見解なんかが絡んでくるため、「行政書士だけではなく、
司法書士にも定款作成業務は出来る」という結論は導けないのです。
実務では、行政書士が定款に「作成代理人行政書士○○」と書くのは、誰もが一度は経験したことがあります。
それでクレーム・弁護士法違反などを問われたケースは、まったくありません。
ところが、 通りすがりA君がそれにクレームを付けて、議論になっているのが今の状態ですね。
で、「代理権」の性質について、「公式見解」と「全くの個人的見解」の話題になっているわけです。しかも、だ。
君は「代理権」について延々と行政書士の地位低下を目論んでいたようだが全く違う話題になっているぞ。
君が言い出した「代理権」について、我々も君と「公式見解」で議論しているわけだから、勝手に「全くの個人的見解」で話をすりかえないで下さい。
疑問君も通りすがりA君も司法書士受験でのストレス発散をしているようだが、かえってストレスが溜まるだろうに・・・。
司法書士受験生のレベルの低さが露呈しているぞ。
君らが蔑む「行書」に、君らが逆に論破されたら、かえってストレスが溜まるだろうに・・・。
普通の司法書士受験生はこの時間を利用して勉強しているよ、だからこそ私は前から君らに「勉強しろ、勉強しろ」と言って
いるんだよ。
非司行為で逮捕者が出るのはいままであまり見なかったけど、商業登記開放問題で司法書士側の逆鱗に触れ、
司法書士側が非司行為摘発に積極的に乗り出した結果なんでしょう。これで、商業登記開放についての法務省の回答は
否定的なものとならざるを得ない。
それにしても有限会社変更の登記申請で報酬が2、30万円というのははっきり言って高いよ。どのような変更登記をしたかは
わからないけど、それでも4件でこの報酬は高すぎ。この値段でやっている司法書士は正直いないと思うね。
「行政書士の弱みは,私人間での権利義務書類の作成実績がいくらあっても,データとして蓄積されないということではないで
しょうか。この点,「簡裁の訴状の何%」「登記申請書の何%」という公的データを提示できる司法書士と大きく違うところです。」
1.定款の代書を行う行為は法1条の2により行政書士の独占業務となる。
2.定款を作成する「手続き」について委任を受け、代理人として作成する場合は、事実行為としての代理であるため、
行政書士法1条の2に該当し、行政書士の独占業務となる。なお、法1条の3は意思代理を行政書士業務として位置付けた
ものではなく、代理人として契約書などを作成することもあり得ると確認した規定であり、何らの新たな業務を1条の2に追加
するものではない。ただし、意思代理としての代理人が定款を作成するという形態が仮に認められるとすれば、それは弁護
士法には抵触するものの、行政書士法には抵触しない。
3.作成行為という事実行為のみを意思代理にて行うことは法理論としてありえないが、その点について公証人連合会は明確な
回答をしていない。
少なくとも、公証人連合会は定款の嘱託代理と作成代理のみ認めており、意思代理により作成という定款の形態は認めていない。
4.司法書士は会社設立の登記申請の意思代理は認められておらず、登記申請の嘱託代理のみ認められている。
よって、登記の嘱託代理業務に付随すると主張して定款作成のみを意思代理するということは法理論的にあり得ない。
5.法務省の昭和29年の回答によると、書類の作成で法律的判断を要しないものは弁護士法に抵触しないが、法律的判断を
要するものは抵触するとしている。よって、仮に意思代理にて定款を作成するとなれば、当然に法律的判断を要するのである
から、司法書士による定款の意思代理としての作成は行政書士法には抵触しないものの、弁護士法には抵触する。
なお、この通達は現在においても変更はない旨の通知がなされており、その通知の内容はテイハンの登記研究3月号にも
掲載されると併せて通知されている。
昭和29年法務省事務次官回答
「会社設立に必要な書類のうち、登記所に提出するためのもの(例えば、会社設立登記申請書、登記申請委任状) の作成は、
司法書士の業務範囲に含まれるが、しからざるもの(例えば、定款、株式申込証) の作成は、含まれない。
なお、後者の場合において、書類の作成で法律的判断を必要としないものについては、弁護士法第七十二条の違反の問題を
生じないが、しからざるものについては、その問題を生ずる。」
平成16年度の行政書士試験について述べますと、法令等は、択一は平年並の難易度、記述式も法令用語が中心で、
決して難しくはありませんでした。
平成15年度の合格率が約3%と極端に低かったことから、法令択一の個数問題を少なくして難易度を下げたようです。
ところが、一般教養だけは、昨年並みか若干難しめの難易度でした。受験者には、一般教養の基準点未達が多数あるものと
思われます。
ここから、来年度以降の傾向をどのように読み取っていけばいいのでしょうか。
そのためには、管轄省である総務省がどのように考えているかを読み解くことが、重要なヒントになるはずです。
現在、行政書士の認知度と社会的地位は、必ずしも高いとは言えません。実際に、法律職としては弁護士(司法試験)が
最上位であり、その次と言えば弁理士か司法書士が挙がるでしょう。行政書士は法律職としてはメジャーと断言できず、
4.司法書士は会社設立の登記申請の意思代理は認められておらず、登記申請の嘱託代理のみ認められている。
よって、登記の嘱託代理業務に付随すると主張して定款作成のみを意思代理するということは法理論的にあり得ない。
5.法務省の昭和29年の回答によると、書類の作成で法律的判断を要しないものは弁護士法に抵触しないが、法律的判断を
要するものは抵触するとしている。よって、仮に意思代理にて定款を作成するとなれば、当然に法律的判断を要するのである
から、司法書士による定款の意思代理としての作成は行政書士法には抵触しないものの、弁護士法には抵触する。
なお、この通達は現在においても変更はない旨の通知がなされており、その通知の内容はテイハンの登記研究3月号にも
掲載されると併せて通知されている。
昭和29年法務省事務次官回答
「会社設立に必要な書類のうち、登記所に提出するためのもの(例えば、会社設立登記申請書、登記申請委任状) の作成は、
司法書士の業務範囲に含まれるが、しからざるもの(例えば、定款、株式申込証) の作成は、含まれない。
なお、後者の場合において、書類の作成で法律的判断を必要としないものについては、弁護士法第七十二条の違反の問題を
生じないが、しからざるものについては、その問題を生ずる。」
平成16年度の行政書士試験について述べますと、法令等は、択一は平年並の難易度、記述式も法令用語が中心で、
決して難しくはありませんでした。
平成15年度の合格率が約3%と極端に低かったことから、法令択一の個数問題を少なくして難易度を下げたようです。
ところが、一般教養だけは、昨年並みか若干難しめの難易度でした。受験者には、一般教養の基準点未達が多数あるものと
思われます。
ここから、来年度以降の傾向をどのように読み取っていけばいいのでしょうか。
そのためには、管轄省である総務省がどのように考えているかを読み解くことが、重要なヒントになるはずです。
現在、行政書士の認知度と社会的地位は、必ずしも高いとは言えません。実際に、法律職としては弁護士(司法試験)が
最上位であり、その次と言えば弁理士か司法書士が挙がるでしょう。行政書士は法律職としてはメジャーと断言できず、
マンガのカバチタレで初めて知ったと言う人のほうが多いのではないでしょうか。
行政書士の認知度と社会的地位を向上させて、法律隣接資格として司法制度の一角を担うためには、質の高い行政書士を
マイルドなペースで増加させることが必要です。質については、懲戒請求を設けることである程度担保していると考えることも
できます。
このことから、国と行政書士会は、多くの人が行政書士に魅力を感じて受験し、質の高い合格者が緩やかに増加することを
希望しているのではないかと考えることができます。これが正しければ、平成15年度の合格率(約3%)と、平成14年度の合格
率(19%)の中間である5%〜10%程度を想定合格率としていると思われます。よって今後は、受験生と合格者が緩やかに増加
するように、出題の調整を図るものと思われます。
行政書士試験は、他の法律資格試験と大きく異なる点があります。それは、「行政書士の場合には、資格試験に合格したから
といって、直ちに行政書士として仕事ができるわけではない」ということです。これが、司法書士、税理士、社会保険労務士など
の他の法律専門職の資格と大きく異なります。行政書士は、業務範囲が非常に広いために、試験にパスしたからといって、
業務に精通しているとは到底いえません。
つまり、行政書士試験は、「合格後の業務に直接は関係しない出題の試験」ということです。具体的には、多数の法令科目から
の広範な出題、そしてさらに膨大な範囲の一般教養からの出題です。行政書士は非常に広範な業務を取り扱うので、
その業務そのものに必要な詳しい知識ではなく、どんな業務にも柔軟に対応できる法的思考力や適性を試験していると
理解できます。
試験制度の改革があった平成12年度以降、問われているのは、
・行政書士としての実務を成し遂げるために必要な知識
・時事と実務を理解する為の基礎知識、法的思考力
・顧客に対する相談業務を満足に行えるコミュニケーション能力ではないでしょうか。
平成16年度本試験では、憲法の分野から5問出題されました。憲法は法令科目の中ではやさしい分野ですので、5問中4問は
正解したいところです。
それにしても遅すぎるよな。商法・会社法はLECの合格ゾーンを買ったのだが、商登法は出ているのかな?後で寄って見てこよう。
立木ってどういうものの事をいうんですか?
350 :
名無し検定1級さん:
マトモな人なら半年でも十分可能。