952 :
名無し検定1級さん:2006/01/23(月) 20:30:08
>>947 法務事務官も有資格者だしな W
総務省じゃあかんのだよ
953 :
名無し検定1級さん:2006/01/23(月) 20:31:34
>>948 まあ、心配せんと早く寝ろや
明日も配達のバイトあるんだろ?
954 :
名無し検定1級さん:2006/01/23(月) 20:31:53
課長かよ
昭和29年は事務次官通知なのにねえ。行政書士にとってはこっちのほうが
重みがある。公証人会がどう判断するかだな。
955 :
名無し検定1級さん:2006/01/23(月) 20:32:48
956 :
名無し検定1級さん:2006/01/23(月) 20:35:46
登記開放のときの情報源のほうがはっきりしてる。
こちらは最悪。全く公的な情報源示していない。
示してからスレだてしろや。
>>955 相変わらず、○カだねぇ。 公証人会だって行政書士に作成代理もありうる
との解釈だろ。作成代理は行政書士と弁護士しかできないとはいってないよ。
958 :
名無し検定1級さん:2006/01/23(月) 20:41:12
行書とは会話が成り立たん。 堀江ニュースでも見に行こ やっぱ自社株制限撤廃は副作用多いなー
959 :
名無し検定1級さん:2006/01/23(月) 20:42:52
最初から可能と思ってるならスレたてんなよ。
自己矛盾。
>>957 >>954へのレスでした。ごめん。
公証人連合会が司法書士よ行政書士の業務について判断する権限などないだすよ。
961 :
名無し検定1級さん:2006/01/23(月) 20:44:30
できないことを認めてしまったようなものだ。
定款作成。これこそ自爆。
962 :
名無し検定1級さん:2006/01/23(月) 20:46:43
権利能力は自然人と法人に限られ、定款作成は重い業務
弁護士限定でもいいくらいだ。
963 :
名無し検定1級さん:2006/01/23(月) 20:47:14
…もうだめだ。
964 :
名無し検定1級さん:2006/01/23(月) 20:47:16
作成代理などもってのほか。
965 :
名無し検定1級さん:2006/01/23(月) 20:47:24
やはり司法書士は定款作成できないのです。
わけわからん通知でて喜んでるんだから。
966 :
名無し検定1級さん:2006/01/23(月) 20:48:22
967 :
名無し検定1級さん:2006/01/23(月) 20:55:31
平成15年7月15日
日本行政書士会連合会会長
宮内一三 殿
日本公証人連合会法規委員長
渡邊剛男
「定款作成代理について日公連の見解」
貴連合会には、公証業務につき日頃からご理解とご協力をいただき厚く御礼申し上げます。
さて、行政書士による定款の代理作成権限に関する当会の見解について過日お問
い合わせをいた
だきましたが、去る6月27日所管委員会である法規委員会において検討しました
結果、下記のとおりの結論となりましたのでご連絡します。
なお、7月11日開催の全国理事会に報告してあります。おって、この協議結果
は、適宜の方法で、会員に周知徹底が図られることになっております。
記
代理の方法による定款認証の形態として、嘱託代理のほか、定款の作成代理の形態
もある。平成13年法律第77号による改正後の行政書士法第1条の3第2号(平
成14年7月1日施行)に「行政書士が作成することができる契約その他に関する
書類を代理人として作成すること」と規定されたので、行政書士は、その資格にお
いて、発起人又は社員から委任を受けて定款を代理作成できることになったものと
考えられる。
以 上
968 :
名無し検定1級さん:2006/01/23(月) 20:57:44
公証役場で頑張ってるのは町金か行書
これしきの見解で大喜びした行政書士が不可解。
見苦しい・・・
971 :
名無し検定1級さん:2006/01/23(月) 21:00:20
>>967 行書は代理作成できる。というだけじゃん。
行書じゃなきゃあかんと言ってるわけでもなし、日公連の見解にしかすぎないし。
972 :
名無し検定1級さん:2006/01/23(月) 21:00:39
【他 士 業】 司法書士関係
◎ 司法書士の業務の範囲
(昭和二十九年一月十三日 民事甲第二五五三号 法務省法務次官回答)
会社設立に必要な書類の内、登記所に提出するためのもの(例えば、会社設立登記申請
書、登記申請委任状)の作成は、司法書士の業務の範囲内に含まれるが、然らざるもの(
例えば、定款、株式申込証)の作成は含まれない。
973 :
名無し検定1級さん:2006/01/23(月) 21:05:00
定款作成代理??さっぱり理解できない馬鹿なオレ
974 :
名無し検定1級さん:2006/01/23(月) 21:06:14
先例変更対象文書が事務次官通知だから変更するなら同じ事務次官通知
じゃなきゃならん。
975 :
名無し検定1級さん:2006/01/23(月) 21:13:41
課長よりはるかに知能の劣る行書が言ってモナー w
976 :
名無し検定1級さん:2006/01/23(月) 21:14:14
かちょー
977 :
名無し検定1級さん:2006/01/23(月) 21:16:09
民事甲は局長 事務次官の場合依命通達
民事四は課長心得
978 :
名無し検定1級さん:2006/01/23(月) 21:16:30
法務省課長の見解は見解。
公証人会は公証人会の見解。
結局公証人会がOK出さないと定款作成代理はだめ。
結構シビアね。ここのとこ。
979 :
名無し検定1級さん:2006/01/23(月) 21:18:30
原始定款に発起人の印がなくても銀行は受け付けてくれますか?
980 :
名無し検定1級さん:2006/01/23(月) 21:18:45
公証人がダメって言った文書ってあるの?
981 :
名無し検定1級さん:2006/01/23(月) 21:20:16
司法書士が公証人会から通知を頂けたらスレ立てろよ。
はやすぎるんだ。
982 :
名無し検定1級さん:2006/01/23(月) 21:20:49
4万円回避なんて、法の不備を突く行為は法律家としてやるべきではない。
例:改正前の共有物分割
983 :
名無し検定1級さん:2006/01/23(月) 21:20:50
言っとくけどNSRにも
公証人連合会も法務省の見解に従うとの回答があったと書いてあったよ。
あきらめろ
984 :
名無し検定1級さん:2006/01/23(月) 21:21:19
985 :
名無し検定1級さん:2006/01/23(月) 21:23:01
>>984 司法書士ダメぽ。て書いてないよ。
行書に限るとも書いてないし。
行書はできる。と書いてるだけ。
986 :
名無し検定1級さん:2006/01/23(月) 21:24:01
司法書士法にかいてないからだめなの。法律上。あきらめろ。
987 :
名無し検定1級さん:2006/01/23(月) 21:24:20
>>984 司法書士はこんな馬鹿な質疑出しません。
988 :
名無し検定1級さん:2006/01/23(月) 21:25:06
989 :
名無し検定1級さん:2006/01/23(月) 21:25:49
行書って自分達だけでわめいているね
やっぱり中学の一般常識レベル止まりで、専門性を身につけ損なったのがイタイね
990 :
名無し検定1級さん:2006/01/23(月) 21:25:55
司法書士法は業務を限定する書き方になっている。あ き ら め ろ 。
991 :
名無し検定1級さん:2006/01/23(月) 21:26:56
倫理のかけらもない行書
992 :
名無し検定1級さん:2006/01/23(月) 21:27:37
できないものはできないんだよ。
諦めも肝心だな。
司法書士。
993 :
名無し検定1級さん:2006/01/23(月) 21:27:37
994 :
名無し検定1級さん:2006/01/23(月) 21:28:35
なんでお前ら日本語読めないんだ。
よくそれで仕事できるな。
995 :
名無し検定1級さん:2006/01/23(月) 21:29:38
できないから課長通知どまりなんだよ。
はようめをさませ。
996 :
名無し検定1級さん:2006/01/23(月) 21:30:08
さあ、電子定款ガンガン出して行書どもんを駆除するど ♪
バンジャーイ!!!
998 :
名無し検定1級さん:2006/01/23(月) 21:30:40
商業登記開放阻止が大きいな
999 :
名無し検定1級さん:2006/01/23(月) 21:30:43
違法司法書士にだけにはなるなよ。
1000 :
名無し検定1級さん:2006/01/23(月) 21:30:45
やってみよ♪
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