77 :
名無し検定1級さん:2005/11/19(土) 13:34:48
【他 士 業】 司法書士関係
◎ 司法書士の業務の範囲
(昭和二十九年一月十三日 民事甲第二五五三号 法務省法務次官回答)
会社設立に必要な書類の内、登記所に提出するためのもの(例えば、会社設立登記申請
書、登記申請委任状)の作成は、司法書士の業務の範囲内に含まれるが、然らざるもの(
例えば、定款、株式申込証)の作成は含まれない。
☆ 行政書士の業務範囲に対する疑義について(回答)
(昭和五十九年七月二十四日 日行連発第一七一号 大阪府行政書士会会長宛 日本
行政書士会連合会会長回答)
昭和五十九年三月十五日付け・大行発第六六号にて照会のあったみだしのことについて、
下記のとおり回答します。
記
司法書士の業務範囲に関する法務事務次官回答(昭和二十九年一月十三日付民事甲第二
五五三号)によれば、司法書士は、定款、株式申込書、議事録等の作成を行うことはでき
ない旨明示されていることから、司法書士の業務範囲外であると思料される。
78 :
名無し検定1級さん:2005/11/19(土) 13:37:11
いいかげんに
アタマの不自由な行書先生を笑うのは止めなさい !!
79 :
名無し検定1級さん:2005/11/19(土) 13:39:05
80 :
名無し検定1級さん:2005/11/19(土) 13:42:24
81 :
名無し検定1級さん:2005/11/19(土) 13:43:58
定款行書(爆笑)
82 :
名無し検定1級さん:2005/11/19(土) 13:45:00
定款は会社で言えば憲法にあたるもの。根本規則。
笑ってられないよな。
83 :
名無し検定1級さん:2005/11/19(土) 13:46:04
行書会幹部必死です w
84 :
名無し検定1級さん:2005/11/19(土) 13:48:37
必死なのは司法書士幹部だよ
簡裁代理に浮かれてた夢からどん底におとされたわけ
85 :
名無し検定1級さん:2005/11/19(土) 13:48:43
定款は憲法?
早く行書から解放させなくちゃ
会社が危ないわ。
86 :
名無し検定1級さん:2005/11/19(土) 13:52:48
>>85 いまさらなにいってんだか。
問題になってるんだったら公証人会、法務省がOK出すわけないだろ。
87 :
名無し検定1級さん:2005/11/19(土) 13:59:27
商業登記が開放される時代に行政書士の独占業務なんて残ってるわけあるまいに。
なにを浮かれてるいるんだか。
浮かれてるのは2chと変なブログで電波飛ばしてる行書だけじゃん・・
89 :
名無し検定1級さん:2005/11/19(土) 14:03:46
行政書士と司法書士が同格ということをわかってない人は
中学校からやり直したほうがいいよ。
三権分立って知ってる?
90 :
名無し検定1級さん:2005/11/19(土) 14:06:53
憲法でない資格は、法律資格じゃないんだって、んー、わからないのかな〜
司法書士なんてのは、最近だろ、憲法が試験問題に出てくるようになったのは、
弁護士と行政書士だけが、法律家だったの。最近の司法書士試験に合格した司
法書士は法律家といえるかどうか微妙だが、それ以前は代書。登記代理と登記
申請代理、その違いが分からない無知蒙昧なんだよ。検察も裁判官もわからな
かった、福島裁判、その最高裁判決、学者に批判されて、笑われている。最高
裁以下、法曹は余り法律に明るくない人が、司法を執り行っているといわれて
いる。いまだもって、司法書士で、登記申請代理と登記代理の違いを説明でき
る者は皆無状態。行政書士兼業司法書士は別だよ。
まったく、書式が出るなんてのは、法律家じゃない証だろ。今は、書式が市販
されているんだから、そんなの暗記するのは時間の無駄だろ? 税理士試験、
社会保険労務士試験、弁理士試験、憲法も出ないが、書式も出ない。
法律家といえるかどうかは分からないが、代書屋でないことは確かだ。書式で
落とすか落とさないかを決めるなんてのは、代書試験以外の何者でもない。
簡裁民事代理、認定司法書士になれない司法書士がいるのは当然。代書だから
裁判の構造が理解できないんだな。どうせなら、民訴の書式も取り入れて、訴
状を書かせればいいんだよ。たかが、代書だろ、それなら、代書に徹しろよ。
制定法優劣の原則も知らないやつらだから、憲法なんて知ったところで、応用
がきかんだろうがな。憲法で書式問題が出せるのか? お笑い代書試験だよ、
お前等が受けてる書式試験は、登記代理申請書じゃなく登記申請代理申請書だ
よな。
91 :
名無し検定1級さん:2005/11/19(土) 14:07:50
行政書士と司法書士は同格ではない。
馬鹿も休み休みに言え。
92 :
名無し検定1級さん:2005/11/19(土) 14:09:02
【行政書士という資格の価値】
誰もが一度は馬鹿にする資格、行政書士。我が国を代表をする低レベルの士業資格であり、
自他共に認める糞資格である。開業行政書士・・・・こんな糞資格は弁護士や会計士、税理士、司法書士の名を出す限り
比較対象ではない。行政書士というのは糞資格であり、事実上「食えない資格」として認識されている。
行政書士の資格試験を目指すという事は、極めて低レベルな「頭脳」と、企業にもまともに勤まらない「落伍者の運命」を持ち合わせているという
公的な証明でもあるのだ。そして実社会では、この「行政書士」という肩書きは非常に馬鹿にされ、大きな損失になると言えよう。
人間関係においても常に精神的に引け目を持たざるを得なく、行政書士という資格でかなりのマイナス要因も人生で背負う事にもなる。
また、行政書士であれば何においても馬鹿にされ、何においても劣等視される。とにかく自分が主人公となり
悲劇のヒロインの人生を歩んでいく事が可能なのだ。まさに「行政書士」というのは、現代日本において
最高のアホ資格であり、最高の「落ちこぼれ」であると位置づける事が出来る。
93 :
名無し検定1級さん:2005/11/19(土) 14:09:49
「範圍ヲ超エテ他人間ノ訴訟其ノ他ノ事件ニ關與スルコトヲ得ス」(司法代書人
法第9条)
内務省令第40号 代書人規則
第9条 代書人及補助員ハ左記各号ノ行為ヲ為スコトヲ得ス
一 法令ノ規定ニ依ルニ非スシテ他人ノ訴願、訴訟又ハ非訟事件ニ関シ
代理、鑑定、勧誘、紹介、又は仲裁ソノ他ノ行為ヲ為スコト
この違いが分からないのは、法律的な愚者(白痴、愚鈍、魯鈍など)
違いは分かるのだが、まったく別な解釈をして、それを流布するのが、詐欺師、ペテ
ン師、大ほら吹き
94 :
名無し検定1級さん:2005/11/19(土) 14:11:25
行書は間違いなく馬鹿にされます。何故馬鹿にされるのかといえば、
他の士業資格とは天と地の差があるからです。
税理士・司法書士・会計士・弁理士・司法試験などは、かなりの法律の知識
を勉強します。これらの資格試験は半年やそこらの勉強で合格ラインに達する試験では到底ありません。
しかし行書の場合はこれとは全く違います。難化したとはいえ、所詮、数ヶ月〜半年程度で合格できる
資格試験なのです。(昔は一週間〜一ヶ月で合格できた試験です)試験内容から照らし合わせても、
専門的な法律知識を学ぶ上での基礎も出来上がっていません。
それで、「法律家」や「法律のプロ」などと自称する所に問題があるのです。
他の士業資格と行書は天と地の開きがあると見るべきです。にもかかわらず、同じ土俵に立とうとする所に
無理があるわけです。これは税理士、司法書士等などの「法律職」についている者であれば、
同じような指摘をみなさんしています。
95 :
名無し検定1級さん:2005/11/19(土) 14:13:54
【行政書士が法律のプロ??】
基本的に行政書士というのは『司法書士試験』に合格できない落ちこぼれの人間である。
「法律のプロ」を公的に名乗る以上、一般人とは比べ物にならないくらいの
相当量の法律分野の知識を吸収し、そしてそれを試験で試されるのが当然な事なのである。
にもかかわらず、行政書士試験の実態は「法律のプロ」どころか、多少法律をかじった程度の知識を試されて
いるに過ぎない。試験制度そのものが「法律のプロ試験」とは到底言えないような内容である。
96 :
名無し検定1級さん:2005/11/19(土) 14:14:46
一 法令ノ規定ニ依ルニ非スシテ他人ノ訴願、訴訟又ハ非訟事件ニ関シ
代理、鑑定、勧誘、紹介、又は仲裁ソノ他ノ行為ヲ為スコト
弁護士法3条、同72条の条文構成にそっくりじゃないか?
97 :
名無し検定1級さん:2005/11/19(土) 14:15:07
職域拡大を要求する前に、
行書法2条2号から6号までを削除せよ。
98 :
名無し検定1級さん:2005/11/19(土) 14:18:39
行書法2条2号から6号までを削除することは、職域拡大の絶対条件だな。
99 :
名無し検定1級さん:2005/11/19(土) 14:19:57
まっ、所詮金融屋・不動産屋御用達資格w
一般市民に馴染みがないのは、それしか客がいないからww
もとい、ほぼ98%。
最近簡裁代理とか言い出したのは、若い痴呆書士ら。
飽和状態で金融屋に入り込めないからwww
サックマンキター
101 :
名無し検定1級さん:2005/11/19(土) 14:23:30
犯罪者?前科者?
賞罰アリ?
102 :
名無し検定1級さん:2005/11/19(土) 14:30:52
>>99 そういうこと。金融屋に入り込めないから簡裁代理やってる。
今度は許認可業務もやることになりそうだな。商業登記なんてめったに
依頼ないからくれてやる。
サックマン=前科者
詳しくは最判平成12年2月8日
(刑集54-2-1、判時1706-173、判タ1027-89)
司法書士法違反で有罪判決受けてる
さらに詳しく分析したい方は
一審(福島地郡山支判平成8年4月25日)二審(仙台高判平成9年5月23日)
も参照
104 :
名無し検定1級さん:2005/11/19(土) 14:33:28
ここに挙がっている数字は、
知ってる:3人 知らない:0人
知ってる率100%
105 :
名無し検定1級さん:2005/11/19(土) 14:33:50
ここに挙がっている数字は、
知ってる:3人 知らない:0人
知ってる率100%
こんなレベル
106 :
名無し検定1級さん:2005/11/19(土) 14:35:12
行政書士と司法書士が同格ということをわかってない人は
中学校からやり直したほうがいいよ。
三権分立って知ってる?
107 :
名無し検定1級さん:2005/11/19(土) 14:39:35
>94
わざわざ文字を強調する為に「 」を使うな、ボケ。
お前が力説するように、そんなカスの資格と思うのなら放っとけば良い。
行書に商業登記が開放されたってカス資格の行書に業務を遂行できるだ
けの能力の担保がなされていないと思うなら、開放されたところで早晩、
問題となり、世間から糾弾され、行書や日行連自体の首を絞める結果と
なるだけだから。
にもかかわらず、くどくど書くところをみると、おそらく行書資格も持って
いないアホが書き込んでいるのではないか。
それに法律職と言われる資格はどこに絶対基準を置くかの価値観の問題では
あるが、司法試験のムズさに比べれば、所詮司法書士も税理士も格段に落ちる
資格であり、弁護士から見れば行書もその一つにすぎないだろうな。
108 :
名無し検定1級さん:2005/11/19(土) 14:41:36
898 名前:名無し検定1級さん :2005/11/19(土) 00:28:46
>>894 とーちゃんが司法書士本職で
なんか古〜い先例とかで「司法書士だけ」は会社の定款作っちゃ
行書のおまんま食い上げだって書いてあってあかんらしいから
中学のおいらが代わりに作ってやってるけど、
誰でも作っていいのだよねぇ? 行書のオジサンたち w
904 名前:名無し検定1級さん :2005/11/19(土) 00:36:45
古い先例ですか・・・
そんな太古より行政書士は会社設立関係書類作成の実績があるのですね。
行政書士の長年の実績、能力を担保する良い証言を聞きました。
ありがとう。
109 :
名無し検定1級さん:2005/11/19(土) 14:41:45
大前提「その職務を遂行したければ、その資格を取得しなければならない。」
世の中には、「このくらいの事、素人だってできる!」みたいな仕事は
たくさんある。実務経験さえ積めばたいていの資格職でも、器用な人であればできる。
税理士だって会計事務所に長年勤めていれば、だいたい税理士の仕事を覚え
ニセ税理士として職務を遂行する事はやろうと思えば可能。ガテン系の仕事だって同じ。
フォークリフトなんて2〜3時間もあれば無免許でも運転する事は可能。
しかし、「できる」のと「やってもいい」のとはわけが違う。
「できる」だけであれば、自動車免許するいらない。運転がうまいと判断した人には
いちいち学科試験を課さなくても、適当に民間会社が運転許可書をだしてもいいくらいである。
だが、現状では、資格制度を採用している以上は、その資格を取るべきなのである。
商業登記開放は、免許制度、資格制度の根幹にかかわる重大な問題である。
110 :
名無し検定1級さん:2005/11/19(土) 14:42:15
>開放されたところで早晩、
問題となり、世間から糾弾され、行書や日行連自体の首を絞める結果と
なるだけだから。
問題がおきてからでは遅い。
それこそ収集がつかなくなる
111 :
名無し検定1級さん:2005/11/19(土) 14:46:39
誰でもできる商業登記をグダグダとw
寧ろ難しいのは痴呆書士に頼むから、他は開放したら?
でも、そこを開放したら仕事なくなっちゃうんだけどね!
112 :
名無し検定1級さん:2005/11/19(土) 14:47:11
簡裁代理も結局遂行能力に疑問があったから追加試験、研修を課せられたのだろう?
いわば見切り発車。
113 :
名無し検定1級さん:2005/11/19(土) 14:49:06
では能力担保が取れていれば何の問題もないわけですね。
無勉の者よりも行政書士試験合格者のほうが法的素養があることはわかりますよね?
民法、商法も試験科目にあることだし。
しかしそれで不十分であるとすれば追加試験で能力担保が取れればいいわけですね?
114 :
名無し検定1級さん:2005/11/19(土) 14:49:59
898さん、ごめんゴメン
行書じゃなくて弁護士さんだったよ
そんな頃って行書いなかったよ w
バラックでヤミ屋やってたもんね
115 :
名無し検定1級さん:2005/11/19(土) 14:50:44
誰でも弁護士に慣れる時代がきましたね
116 :
名無し検定1級さん:2005/11/19(土) 14:50:57
「・・・そこで検討するに、行政書士自体が業として登記申請書を作成することや
登記申請代理行為をすることを認める通達は見い出すことができない上、被告人
は、福島県司法書士会に対する民事訴訟の経緯等を通じて、行政書士が登記申請
代理行為を業として行うことが許されるか否かについて争いがあることを十分
承知するなどしており、少なくとも違法性の意識の可能性がなかったとは認めら
れない。また、被告人においては、違法性があることを認識しながら、むしろ
自己の行為を正当化するために独自の理論を研究し展開していったとみることも
できる。」
「被告人が本件各登記代理手続を行うに至る経緯には、本来司法書士の業務である
登記申請代理手続を行政書士の業務として取り込んでその職域を拡大しようという
点に主たる動機があったと考えられること・・・」
見上げた努力だ・・・
117 :
名無し検定1級さん:2005/11/19(土) 14:51:10
司法書士ベテは先例先例というが、通達行政をなくして規則や法律にしなさいとういのが規制改革会議の意向。
118 :
名無し検定1級さん:2005/11/19(土) 14:51:09
353 :名無し検定1級さん :2005/11/17(木) 23:24:47
>>350 商業登記が開放されるような規制緩和時代に行書業務の独占
をどこまで守れるかな?まぁその先陣を切ったのは他でもない行書
だからな。各団体からむしりとられてくださいwww
354 :名無し検定1級さん :2005/11/17(木) 23:30:22
むしり取られないためには登記法の追加試験は必須かもね。
独占、民間団体への開放不可の根拠とするには。
119 :
名無し検定1級さん:2005/11/19(土) 14:54:27
>定款、議事録等とコンバートでしょ?
>双方、メリットがあって円満解決(^0^)/
俺的にはこのようなハッピーエンドで決着してほしい。
必要ならば追加試験、研修も実施した上で。
プライドの高い司法書士さんには多少腑に落ちない部分があるかもしれませんが・・・
あくまでも行政書士、司法書士の業務の共通した部分で
国民の利便性の向上のためにこのような結論に達した、という締め方で。
120 :
名無し検定1級さん:2005/11/19(土) 14:54:30
兼業ですが、確かに書士にもクズは多い。しかし、行書はその数十倍クズが多い。
役所を騙して在留許可の申請を通したことを誇っているクズがいる。
マジで逝ってくれ。
121 :
名無し検定1級さん:2005/11/19(土) 14:55:07
登記なんか取れっこないし
行書解体してみんなで食おうぜ !!
マズイけど (笑)
122 :
名無し検定1級さん:2005/11/19(土) 14:55:58
>>120 モグリで登記申請する奴を神扱いする阿呆もいるね
123 :
名無し検定1級さん:2005/11/19(土) 14:56:22
124 :
名無し検定1級さん:2005/11/19(土) 14:58:25
125 :
120:2005/11/19(土) 14:59:49
さらに言うと、行書の研修はなぜか平日の昼間。
普通に仕事している人は行けませんがな。おそらく研修に出ているのは売れてない行書のみ。
その点、書士は土日か平日夜に研修をやる。単位制度もあるしね。土日がつぶれるのはイタイが結構ためになる研修も多い。
行書や書士というより会全体として行書は頭悪い。
126 :
名無し検定1級さん:
>国民の利便性の向上のために
行書側の論旨ではここの部分が一番苦しい
行書の利便性向上しか考えてないのに。。
論点はここに絞られると思われ
書士の簡裁代理は実際に司法過疎の問題があったからねぇ・・
書士が登記してくれなくて困ってる人が一人もいないのにどう論理を展開するかが見物