そろそろFP2級勉強はじめるスレ

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698名無し検定1級さん
<源泉徴収に関する問題…実技対策>

 西村博之さんは、平成18年5月1日から5年間海外勤務となった為、同日から自宅を勤務先の法人
(鞄結档Aクセス)に1ヶ月15万円で貸付け、賃貸料はその月分を翌月初に受領する事になっており、
実際にも翌月初に受領している。この自宅に係る平成18年分の不動産所得の金額は70万円であった。
 なお、西村博之さんが勤務先から交付された「平成18年分 給与所得の源泉徴収票」の
「給与所得控除後の金額」欄、「所得控除の額の合計額」欄及び「源泉徴収額」欄には、それぞれ
120万円、60万円、4万8000円と記されていた。
 西村博之さんの平成18年分の所得は、勤務先からの給与及び勤務先に自宅を貸し付けることによる
所得のみである。また、西村博之さんの同年分の所得控除の額は、この源泉徴収票に記されていた金額
と同額であり、税額控除額は無かった。
 この場合、西村博之さんが平成18年分の確定申告をする事により、第3期
(平成19年2月16日〜平成19年3月15日)において納付する事になる所得税の額は幾らか?

※注:課税所得金額が330万円以下の金額に対する所得税の額は「課税所得金額×10%」の算式で求める。