すでに死んでましたこの資格。w
http://web.archive.org/web/20040508101708/www.minc.ne.jp/kgyosei/denwajyusinkiroku.htm C提出手続き代理に罰則が無い為に行政書士でないものが誰でも提出代理(業として)が出来ることになるのではないか。
答;お見込みのとおり。
D官公署は行政書士でない提出代理人に質問、訂正、書類の差し替え等を指示しても違法でなく、『行政書士』と『代理業者』を平等に扱わなければならなくなるのではないか。(法の下の平等原則)
答;お見込みのとおり。
B 行政書士でない者が契約書を代理人として作成した場合、行政書士法
第1条の2を適用して法第19条の罰則を適用できるか。
E 行政書士でない者が「書類を代理人として作成」した場合、第一条の三では罰則の適要はできないと考えられるのではないか。
回答
BE現行法上 争訟性の無い契約等の契約代理は弁護士や行政書士でなくても誰でもできる。代理人として契約書を作成しても行政書士法第一条の2に基づく第19条の罰則は適用できない。
953 :
名無し検定1級さん :2005/10/22(土) 21:12:38
http://www.nichibenren.or.jp/jp/kensyu/051121.html 日弁連特別研修会
日弁連ホームページ
行政書士が講師として招かれています。
2005年11月21日(月)18:00〜20:00
2005年1月31日より、改正出入国管理及び難民認定法施行規則が施行され、
入国・在留申請手続の代理を行う弁護士の届出制度が開始されています。
2004年度の研修会では、制度開始にあたり、届出を行う弁護士に必要とされる
基礎的事項について講義を行いましたが、今年度は、豊富なご経験をもつ行政書士
の姫田格氏を講師に迎え、入国在留審査の運用基準など、必ずしも法規にあらわれ
ない実務的情報の提供を行う予定です。
また、刑事弁護の場面でも必要とされる、退去強制手続に関する知識(収容・
仮放免・在留特別許可など)についても講義を予定しており、広く業務に役立
てていただきたいと考えています。
日本に入国、在留する外国人の数は年々増加し、弁護士業務においても
入国管理関係の知識が求められる機会が増えています。昨年度の研修を修了され、
既に届出をされている方、また、新たに届出をされる予定の方は勿論、今後の
業務分野の一つとして入管関係手続に関心をお持ちの方にも是非受講していた
だきたい研修です。
954 :
名無し検定1級さん :2005/10/22(土) 22:37:29
また、 自分がやってもいないのに 他人を自慢して行書もちあげてるヤツがいる・・ W
956 :
名無し検定1級さん :2005/10/22(土) 23:11:57
>>955 まじかよ。その分野狙ってたのにな。ショックだ
明日受けるのやめよ。
957 :
名無し検定1級さん :2005/10/23(日) 00:59:12
唯一、行書に弁護士が依頼してた分野だったのにね
958 :
名無し検定1級さん :2005/10/23(日) 01:02:55
あらら ほんまにそのタイトルなんだねw
959 :
名無し検定1級さん :2005/10/23(日) 01:20:51
おまいらはまったくわかっとらんな。 天下の日弁連から講師として招聘されたことはすんごいことよ。 こんごのADRの展開に期待が持てる。 司法分野にもな。司法書士と同じく。 弁護士といったってそんなに増えない。 司法試験の受け皿は 行政書士試験、司法書士試験等。 受験回数無制限 法科大学院は当初より期待はずれになっているのは確かだ。 朝日新聞のアエラ2005.4.18にも出ていた。 「ロースクール崩壊不安」と。 「冒頭のA校では落ちた場合に備え、行政書士や司法書士などほかの資格受験勉強 を始めた院生がいる。」とあった。 いよいよもって行政書士の出番だ。
960 :
名無し検定1級さん :2005/10/23(日) 01:25:19
よく考えて見ろ。わざわざ行政書士になぜ天下の日弁連が講師を依頼するんだ? 次は行政書士の業務拡大が約束されたようなものだ。そりゃどこの団体も 業務拡大ってタイトル打つよ。内輪向けのは良いこというよな。
961 :
名無し検定1級さん :2005/10/23(日) 01:26:40
962 :
名無し検定1級さん :2005/10/23(日) 01:27:53
>>959 たぶん下位ローだと、行政書士試験も危ういだろうね。
963 :
名無し検定1級さん :2005/10/23(日) 01:30:52
きんもーっ
新司法試験と書士試験では書士試験の方が受かるの難しくなりそうだし、行書しか残ってまへんな
965 :
名無し検定1級さん :2005/10/23(日) 01:35:20
ほな行書受けまひょかいな
966 :
名無し検定1級さん :2005/10/23(日) 01:37:47
行政書士受けなきゃ話にならんよ。真面目なお話。これからは特に。 まったくの無資格じゃ法律の仕事できんようになるぞ。
法務博士
968 :
名無し検定1級さん :2005/10/23(日) 01:39:25
明日やがな
969 :
名無し検定1級さん :2005/10/23(日) 01:40:30
今日ともいうな
970 :
名無し検定1級さん :2005/10/23(日) 01:41:08
これで業務拡大は確定だぁぁぁ いつものセリフではありますが、いつもの事ではありますが、結果もいつものように同じなんだろう。
971 :
名無し検定1級さん :2005/10/23(日) 01:41:43
>>938 食えるかどうかなんて二の次。行政書士が日弁連から正式に認知を受けたことが
いろんな面でこんごに与える影響は大きい。
972 :
名無し検定1級さん :2005/10/23(日) 01:42:28
前世の定めや 諦めなはれ
974 :
名無し検定1級さん :2005/10/23(日) 01:44:32
労働者人口減少に伴う外国人労働者受け入れの際の 弁護士と行政書士の役割(個人案) 大企業 経営者が顧問弁護士に相談→煩雑な事務を行政書士に委託 *事務処理のアウトソーシング、下請け的役割 *社労士と連係 中小企業、町工場等 行政書士が、相談・事務処理業務を請け負う。 *社労士と連係
975 :
名無し検定1級さん :2005/10/23(日) 01:45:39
976 :
名無し検定1級さん :2005/10/23(日) 01:47:13
弁護士になるには大変。 お金と時間が膨大に必要であるばかりか、 法科大学院を無事修了できるかも疑わしい。 ましてや新司法試験に合格する保証もない。 おそらくまた一部のエリートが法律業務を 独占してしまう。 行政書士の存在価値は充分にある。 複雑、重大な法律事案、そして大企業相手。それは弁護士の仕事。 行政書士は簡易な事案、中小企業相手を業務の対象 とすれば良いのではないか。 法律を市民の手に取り戻せ!
977 :
名無し検定1級さん :2005/10/23(日) 01:48:06
文句は 受かってから言おう
978 :
名無し検定1級さん :2005/10/23(日) 01:48:23
百万本の薔薇
979 :
名無し検定1級さん :2005/10/23(日) 01:48:58
980 :
名無し検定1級さん :2005/10/23(日) 01:57:53
幸せ〜〜〜〜
981 :
名無し検定1級さん :2005/10/23(日) 01:59:12
行政書士法の条文。 (業務) 第一条の二 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて 電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない 方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以 下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において 同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。) を作成することを業とする。 2 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において 制限されているものについては、業務を行うことができない。 第一条の三 行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事 務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されて いる事項については、この限りでない。 一 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に 提出する手続について代理すること。 二 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人 として作成すること。 三 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずる こと。 (業務の制限) 第十九条 行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第一条の二に規定する業務を行うこと ができない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるもの として総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者と して総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は、この限りでない。
982 :
名無し検定1級さん :2005/10/23(日) 02:00:08
アンタッチャブル
983 :
名無し検定1級さん :2005/10/23(日) 02:03:27
行政書士受けなきゃ話にならんよ。真面目なお話。これからは特に。 まったくの無資格じゃ法律の仕事できんようになるぞ。
984 :
名無し検定1級さん :2005/10/23(日) 02:06:43
985 :
名無し検定1級さん :2005/10/23(日) 02:10:21
935 :名無し検定1級さん :2005/10/22(土) 19:39:05 同様に、社労士さんが労働問題等で弁護士に講演することもあるようですね。 そういう積み重ねがADR獲得につながったのでしょうか? 外人関係も事務的な事は行政書士にまわしてくれるかもしれないですよ。 弁護士が窓口になることもあるでしょうし。 私は弁護士と連係を深めるべきだと思いますね。 特に法務省管轄の業務開放を狙うなら連係は必須でしょう。
986 :
名無し検定1級さん :2005/10/23(日) 02:12:13
988 :
名無し検定1級さん :2005/10/23(日) 02:31:15
司法書士と同様、行政書士へも弁護士業務が開放されます。
989 :
名無し検定1級さん :2005/10/23(日) 02:32:37
>>935 いよいよですね。電子定款も入管も法務省管轄。徐々に認められつつありますね。
前者は日公連と協力体制ができてますしね。
991 :
名無し検定1級さん :2005/10/23(日) 02:41:55
よく考えて見ろ。わざわざ行政書士になぜ天下の日弁連が講師を依頼するんだ? 次は行政書士の業務拡大が約束されたようなものだ。そりゃどこの団体も 業務拡大ってタイトル打つよ。内輪向けのは良いこというよな。
993 :
名無し検定1級さん :2005/10/23(日) 02:49:38
>>992 今まで以上に釣れるな。そんなに心配か。行政書士業務拡大が。
でーんと構えてれば良いのによ。弁護士なんだから。
995 :
名無し検定1級さん :2005/10/23(日) 02:51:29
よく考えて見ろ。わざわざ行政書士になぜ天下の日弁連が講師を依頼するんだ?
次は行政書士の業務拡大が約束されたようなものだ。そりゃどこの団体も
業務拡大ってタイトル打つよ。内輪向けのは良いこというよな。
http://www.nichibenren.or.jp/jp/kensyu/051121.html 日弁連特別研修会
日弁連ホームページ
行政書士が講師として招かれています。
2005年11月21日(月)18:00〜20:00
2005年1月31日より、改正出入国管理及び難民認定法施行規則が施行され、
入国・在留申請手続の代理を行う弁護士の届出制度が開始されています。
2004年度の研修会では、制度開始にあたり、届出を行う弁護士に必要とされる
基礎的事項について講義を行いましたが、今年度は、豊富なご経験をもつ行政書士
の姫田格氏を講師に迎え、入国在留審査の運用基準など、必ずしも法規にあらわれ
ない実務的情報の提供を行う予定です。
また、刑事弁護の場面でも必要とされる、退去強制手続に関する知識(収容・
仮放免・在留特別許可など)についても講義を予定しており、広く業務に役立
てていただきたいと考えています。
日本に入国、在留する外国人の数は年々増加し、弁護士業務においても
入国管理関係の知識が求められる機会が増えています。昨年度の研修を修了され、
既に届出をされている方、また、新たに届出をされる予定の方は勿論、今後の
業務分野の一つとして入管関係手続に関心をお持ちの方にも是非受講していた
だきたい研修です。
997 :
名無し検定1級さん :2005/10/23(日) 02:52:26
よく考えて見ろ。わざわざ行政書士になぜ天下の日弁連が講師を依頼するんだ?
次は行政書士の業務拡大が約束されたようなものだ。そりゃどこの団体も
業務拡大ってタイトル打つよ。内輪向けのは良いこというよな。
http://www.nichibenren.or.jp/jp/kensyu/051121.html 日弁連特別研修会
日弁連ホームページ
行政書士が講師として招かれています。
2005年11月21日(月)18:00〜20:00
2005年1月31日より、改正出入国管理及び難民認定法施行規則が施行され、
入国・在留申請手続の代理を行う弁護士の届出制度が開始されています。
2004年度の研修会では、制度開始にあたり、届出を行う弁護士に必要とされる
基礎的事項について講義を行いましたが、今年度は、豊富なご経験をもつ行政書士
の姫田格氏を講師に迎え、入国在留審査の運用基準など、必ずしも法規にあらわれ
ない実務的情報の提供を行う予定です。
また、刑事弁護の場面でも必要とされる、退去強制手続に関する知識(収容・
仮放免・在留特別許可など)についても講義を予定しており、広く業務に役立
てていただきたいと考えています。
日本に入国、在留する外国人の数は年々増加し、弁護士業務においても
入国管理関係の知識が求められる機会が増えています。昨年度の研修を修了され、
既に届出をされている方、また、新たに届出をされる予定の方は勿論、今後の
業務分野の一つとして入管関係手続に関心をお持ちの方にも是非受講していた
だきたい研修です。
999 :
名無し検定1級さん :2005/10/23(日) 02:54:24
弁護士は増えませんので。あしからず。
1001 :
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