ファイナンシャル・プランニング技能士 part9

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874名無し検定1級さん
>>843解答と解説
1:正しい。
所得税法第22条に「利子所得の金額は総所得金額を構成する」旨の規定があり、
所得税法第89条に「課税総所得金額に超過累進税率を適用する」旨の規定がある。
なお、利子所得は一般的に源泉分離課税となるが、これは租税特別措置法第3条によるもので、
法律の構成上は特例扱いである。
2:正しい(租税特別措置法32条2項・租税特別措置法施行令第21条3〜6項)
株式の譲渡益のうち、次の要件を全て満たすものは短期譲渡所得扱いとなるため30%の税率が適用される。
・その年に発行済株式総数の5%以上を譲渡、かつその年以前3年以内に発行済株式総数の15%以上を譲渡
・その年以前3年以内のいずれかの時点で発行済株式総数の30%以上を所有
・株式発行法人の短期所有土地等の価額の合計額が総資産価額の70%以上である
3:正しい(>>860正解)
4:誤り(租税特別措置法第37条の13の2)
特定中小会社(ベンチャー企業の類)の株式につき、上場前日までの期間内に生じた
譲渡損失・(破産等による)価値喪失についても、上場株式等同様に繰越控除が可能である。