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無責任な名無しさん:
兵庫県会所属のの書士事務所に勤めてるんですが、2月に懲戒請求を一般のかたに起こされました。
3月に3回ほど、呼び出しがあり、15日に法務局総務課に出頭予定。
もう処分の内容ってある程度固まってるのかな・・・?
ちなみに、不動産仲介業者の依頼で、
「融資の関係で、隣接地の通行承諾を取りたいが、隣接地の名義人がすでに死亡しており、
その者の戸籍調査をして相続人を確定させてほしい」
という内容で、名義人の相続人には一切依頼を受けていない。
取得した戸籍も不動産業者に渡した。それが懲戒請求の理由のよう。個人情報保護法違反など。
戸籍法が改正なり、より処分が厳格になるような気がする。
業務停止1年半くらいかな。
そのほかにも、補助者立会など、もううんざり。