★【行政書士試験Part15】★

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270名無し検定1級さん:04/10/19 15:18:26
>>269
直接、役所に問い合わせてみれば?
271名無し検定1級さん:04/10/19 15:29:43
一つずつ考えてみよう

1、審査請求中心主義(原則)←とりあえず審査請求しとけ
2、異議申し立て前置主義(例外)←異議申し立てができる場合は、それをしろ
3、住民基本台帳法は、異議申し立てもできるとしている。
4、2が適用されて異議申し立て前置主義となる。
272名無し検定1級さん:04/10/19 15:38:45
今年宅建うけた。
たぶん合格だろう。
で、来年は行書受ける。すすすめ教材教えれ。
273名無し検定1級さん:04/10/19 15:42:20
いまから新聞ストックしとけ、水俣病や、非常任理事国、京都議定書。
忘れるぞ。
一年分ストックしても、大した量じゃないからな。
あと、年末には今年のまとめの時事を振り返ること。
教材は本屋で立ち読みしてから聞け。
274名無し検定1級さん:04/10/19 15:46:01
>>271
直接役所に問い合わせてみれば?
275名無し検定1級さん:04/10/19 15:49:40
>>274
なんで?
276名無し検定1級さん:04/10/19 15:54:56
うかるぞ の予想問題集p255オに

行政不服審査法の原則からすれば、審査請求ができる場合には、
異議申立てができないのであるが、住民基本台帳法31条の3は、
都道府県知事への審査請求もできるし、市町村長への異議申立てもできるとしている。

とあるよ。
277名無し検定1級さん:04/10/19 15:56:44
今回の試験にはでないよ。終了。
278名無し検定1級さん:04/10/19 15:58:04
もう諦めろって!
279名無し検定1級さん:04/10/19 15:58:15
>>276
もちろん審査請求もできるし異議申立てもできるよ。
どっちを先にやるかの問題で異議申し立て前置主義は、
審査請求ができないって意味じゃないよ。
280名無し検定1級さん:04/10/19 16:00:25
ここにいい例があるからじっくり読め。

ttp://www1.jca.apc.org/juki85/NishiTokyo/

異議申立て前置主義なのがわかるから。
281279:04/10/19 16:00:39
あら?
282名無し検定1級さん:04/10/19 16:02:30
>>265
自由選択主義になる根拠は何?

行政庁の「処分」に対して、異議申立て・審査請求の両方ができる場合は
異議申立て前置となります。

行政庁の「不作為」に対しては、異議申立て・審査請求の自由選択主義
となります。

>>149の肢Bでは市町村長の「処分」とあるので、不作為ではない。
よって、「異議申立て前置」となる。
283名無し検定1級さん:04/10/19 16:04:22
>>280
見れない
284名無し検定1級さん:04/10/19 16:04:47
処分と不作為の違いがわかってないんだろ。
285名無し検定1級さん:04/10/19 16:05:38
新手の釣りか、あほらしい。
286名無し検定1級さん:04/10/19 16:08:57
>>276を何も考えずに読んだらどっちを先にやってもいいように見えるね。
287名無し検定1級さん:04/10/19 16:09:59
また日大の馬鹿が荒らしてるのか
288名無し検定1級さん:04/10/19 16:18:04
住民基本台帳法の文言が悪い。

以上。
289名無し検定1級さん:04/10/19 16:18:29
民間試験なんかとってうれしいの?
290名無し検定1級さん:04/10/19 16:23:05
うれしくねー
291名無し検定1級さん:04/10/19 16:23:08

   ∩___∩         |
   | ノ\     ヽ        |
  /  ●゛  ● |        |
  | ∪  ( _●_) ミ       j
 彡、   |∪|   |      >>289
/     ∩ノ ⊃  ヽ
(  \ / _ノ |  |
.\ “  /__|  |
  \ /___ /

292名無し検定1級さん:04/10/19 16:27:30
>>149によって多くの2ch行書受験生が救われたかも
293名無し検定1級さん:04/10/19 16:28:11
>>286
確かに文言が良くない。
こういう場合には実務がどうしてるか、判例はあるのかが重要。
誰か知ってる?
294名無し検定1級さん:04/10/19 16:33:37
うかるぞ はだめだってことだね
295名無し検定1級さん:04/10/19 16:37:08
審査請求は処分庁以外に対する不服申し立てで
異議申し立ては処分庁に対するそれ。
だからより効率的なのは処分庁以外に対してする場合じゃない?
処分庁に対してやっても同じ答えが返ってくるだろうし。
296名無し検定1級さん:04/10/19 16:40:39
>>293
役所に問い合わせたら?
俺は昼間に電話したがさんざんたらい回しにされて待たされた挙句
「担当の者が席をはずしているので答えられません」
との解答をもらった。折り返し連絡するから番号教えてといわれたが
どうでもよくなった。
297名無し検定1級さん:04/10/19 16:41:35
>>295
そうですね
298名無し検定1級さん:04/10/19 16:43:02
>>296
役所は法律知らない。
これ定説。
299名無し検定1級さん:04/10/19 16:43:43
地方自治は全くやってないので、絡み問題がでたら勘だのみ。
300名無し検定1級さん:04/10/19 16:46:54
今回も憲法は英語だってよ・・・・
301名無し検定1級さん:04/10/19 16:47:02
絡み問題めんどうだね
302名無し検定1級さん:04/10/19 16:55:39
>>295
ちがうだろ。知事が審査請求認容するようなケースは、
まず間違いなく処分庁にミスがあるだろうから、最初に処分庁に文句言えってことだろ
役所に都合のいいようにできてる法律なわけだし
303上智卒:04/10/19 16:56:56
皆さん商法や税法はどうされてますか?
やはり合わせて4問なんで勉強されてるんでしょうね
自分は捨てました
ちなみに民法も捨て気味です・・・・
一般教養て普通のレベルじゃないですよね?
304名無し検定1級さん:04/10/19 17:01:09
商法税法は頭の中でサイコロを振って。
305名無し検定1級さん:04/10/19 17:01:41
>>上智卒さん、自分的には
商法専門の先生が加わったらしいから
商法の枠がもしかしたら増えるかもなんて思ってます
306名無し検定1級さん:04/10/19 17:02:40
範囲が広いから配点低いところはあっさり捨てるのがよし。
商法なんて手を出し始めたら終わらないよ。
307名無し検定1級さん:04/10/19 17:03:21
商法捨てるのはもったい
308名無し検定1級さん:04/10/19 17:04:41
もし開業するんなら商法はしっかりやっといて損はない
試験をただ合格したいだけなら、ステロ
309名無し検定1級さん:04/10/19 17:06:39
>>303 商法は改正商法等の専門書でチェックして、
税法は税金ハンドブックと改正解説本でチェックしています。
2点でも多く欲しい。昨年、初受験で80点台の不合格。
今年こそ合格するという意気込みです。他の資格で行政書士
ゲットするつもりで、今年は受験するつもりは無かったが、
昨年の思いがけない不合格が意地で再度の受験になってしまっ
た。みんな頑張ろう!
310名無し検定1級さん:04/10/19 17:07:48
法令より一般教養が心配
数学の問題数は平成十年から1,2,1,2,1,2ときてるから
今年は1問かな?
2問出してほしい!!
311名無し検定1級さん:04/10/19 17:09:23
>>276

だから、異議申立て・審査請求が両方出来る場合は、まず「異議申立て」をし
とりあえず処分庁の意見をもう一回きいて、それでも納得がいかないのなら
「審査請求」をしなさいと言う事なのです。これを、異議申立て前置主義って
言います。
312名無し検定1級さん:04/10/19 17:16:47
区役所出張所勤務のコネ入所高卒ババァでも申請すればただで
貰える国家資格。それが行政書士資格。しかしそんな区役所職員でも欲しがりませんw
税理士資格や司法書士資格や弁理士資格ならともかく
誰が「最下級代書屋」の名称独占資格を欲しがるのか。
受験料払って勉強してまで行政書士資格を取得しようと思っている奴
は馬鹿だ。馬鹿というよりほかにない。そういや、最近近所にできた
「法務事務所(行政書士事務所)」が事務所を閉鎖したなw
そりゃそうだろ。今時、大卒でパソコン操作なんて誰でもできるし
書式をネットで拾ったり、役所の窓口で無料の手引きを見たら誰でも
書類作成できる。税務書類や登記書類でも主婦が一人で
処理してしまう時代だよ。よ〜く考えようぜ。
313名無し検定1級さん:04/10/19 17:18:22
税務書類や登記書類でも主婦が一人で
処理してしまう時代なんですか?
314名無し検定1級さん:04/10/19 17:21:27
>>311
自由選択主義なのになに言ってんだお前
315名無し検定1級さん:04/10/19 17:24:41
>>314は釣師
316名無し検定1級さん:04/10/19 17:25:01
>>471
0点は難しいな。でも、模試で11点は居た、確かに居た。
確率論を超えた男だとオモタ。
317名無し検定1級さん:04/10/19 17:31:28
行政不服審査法は一般法だから他の法律に特別の定めがされている場合には
適用されない。

住民基本台帳法31条の4によると、「〜審査請求をすることができる。
この場合においては、異議申し立てをすることもできる。」
ここだけ読むと、原則的には審査請求をするべきだけど、異議申し立ても
許容する、と特別に定めているように読める。

住民基本台帳法31条の4は特別の定めと言えるのか?

言えないなら、住民基本台帳法31条の4は文言が非常に不親切だと言える。
318名無し検定1級さん:04/10/19 17:36:24
>>317
それは同意
揉めてる原因だろうな
319名無し検定1級さん
>>314
本試験で出題されたら、そのように答えて下さい。