>>331 ありがとうございます。
土地家屋調査士の立会について、相談させていただきます。
土地家屋調査士とそのクライアントが、立会証明書を偽造して、それを用いて登記していました。
立会証明書の判子のところをクライアントが押して、ペーパーを土地家屋調査士に持って行き、
残り部分を土地家屋調査士が記載していました。ちなみに、立会証明書の記載事項ですが、
証明書には32条12項関係と書かれています。地元土地家屋調査士会の紙を使っています。
隣地番号、立会人氏名・住所、所有者との関係、立会年月日のフォームのところを、土地家屋
調査士が自筆で書いています。そして、押印のフォームだけをクライアントが押したらしいです。
欄外には、旧住所まで土地家屋調査士が書いているのですが、そんな住所は存在しない
架空の住所だし、私の家族以外の隣地の記載事項も滅茶苦茶で、私の家族以外にも、
同じ被害を受けた人がいます。
こういう場合でも、土地家屋調査士には、全く責任がないのでしょうか?
立会も実際にしていませんし、立会の知らせもないのに、土地家屋調査士が登記書類として
法務局に提出しても、土地家屋調査士には、何の処罰もないのでしょうか?
ここにいる方は、土地家屋調査士だと思うのですが、これって、普通のことなのですか?
どうぞ、お教えください。