42 :
名無し検定1級さん:04/09/07 21:45
あげ
43 :
名無し検定1級さん:04/09/07 21:51
司法書士法第三条
第一項 司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
一 登記又は供託に関する手続について代理すること。
二 法務局又は地方法務局に提出する書類を作成すること。
三 法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。
四 裁判所又は検察庁に提出する書類を作成すること。
・
・
・
第八項 司法書士は、第一項に規定する業務であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、これを行うことができない。
45 :
名無し検定1級さん:04/09/08 02:13
あげ
46 :
名無し検定1級さん:04/09/08 02:19
・公証役場に提出して認証を受ける「定款」の作成及び嘱託手続の「委任状」の作成については、行政書士は作成することが出来るが、司法書士は作成することが出来ない。
(昭和14年3月法曹会決議)
47 :
名無し検定1級さん:04/09/08 02:32
また、行書がバカな先例スレ張って・・・
行書が議員と癒着して既得権を拡張してきた歴史は終わったのに (哀
時代が見えないってこういう事いうのだな
48 :
名無し検定1級さん:04/09/08 07:48
>>32 司法書士関連業務で全部OKでつ。根拠はこれ。行政先例は意味がなくなりました。
ご苦労さんです。行政書士が「司法書士は定款の作成ができません」なんていってたら
これをコピペしてくれ。
-------------------------------------------------
第三十一条 法第二十九条第一項第一号の法務省令で定める業務は、
次の各号に掲げるものとする。
一 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、
管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務
二 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、後見人、
保佐人、補助人、監督委員その他これらに類する地位に就き、他人の法律行為について、代理、同意若しくは取消しを行う業務又はこれらの業務を行う者を監督する業務
三 司法書士又は司法書士法人の業務に関連する講演会の開催、
出版物の刊行その他の教育及び普及の業務
四 法第三条第一項第一号から第五号まで及び前三号に掲げる業務に附帯し
、又は密接に関連する業務
50 :
名無し検定1級さん:04/09/08 07:56
>>49 > 質問も議論も自慢も煽りも全部ここでやれ。
> 行政書士総合雑談スレッド
うるせーんだよ! ばかやろ。 かってにやっとれ。 無礼だぞ!
52 :
名無し検定1級さん:04/09/08 08:06
もともと行書が独占業務だなんて逝ってるのからして
変なんだよ、行書程度の試験でね・・・
行書が法律家? バじゃないの? 誰も思っちゃいないよ
54 :
名無し検定1級さん:04/09/08 10:31
司法書士は,
「当事者依頼により管理人その他これらに類する地位に就き、
他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う
業務又はこれらの業務を行う者を代理する業務」
をおこなうことができます。ほとんどフリーハンドです。
行政書士の根拠を欠く司法書士業務解釈は失礼だぞ。
55 :
名無し検定1級さん:04/09/08 11:30
>>52 司法書士が法律家ともほとんど思っていないと思うが。
相変わらず登記屋だよ。実体は。
56 :
名無し検定1級さん:04/09/08 11:50
しかし、受験勉強において、司法書士は少なくとも行書より何十倍も法
律を勉強した。
合格後も会が定める研修時間は行書よりはるかに多い。
それをいうと行書はすぐに憲法とか行政法、一般常識がどうのこうの。
その科目だってたいした勉強していないくせにね。
それと、現役司法書士が行書試験に落ちることが非常に嬉しいらしく、
すぐにそれを持ち出す。司法書士資格をもっていない者が行書を受験
する場合に比べれば、司法書士が受験勉強しないでも行書に合格する
確立のほうが高いんだけどな。
司法書士と法的素養を比較されると、○○のひとつ覚えみたいに負け
惜しみをいって対抗することくらいしかできない。
ないのかい?
57 :
名無し検定1級さん:04/09/08 11:55
行政書士が司法書士になりたいと思っているのは妄想でしょうw
58 :
名無し検定1級さん:04/09/08 11:56
まあ、受験勉強時間からいえば、司法書士よりも弁護士のほうが
はるかに法律の勉強をしているさ。
合格後の実務研修も法律で定められているしね。
ただ、司法書士には、弁護士の業務はなんでも司法書士もできるんだ、
などとたわけごとをいう狂人(変日人のような)がいないだけまし。
59 :
名無し検定1級さん:04/09/08 11:59
>>57 妄想ではないさ。
合格して司法書士になればよし。
でも、司法書士が片手間に行書資格を取るのとは違って、
相当の覚悟と努力が必要だぞ。
60 :
名無し検定1級さん:04/09/08 12:01
試験に合格するまでの時間で考え方が止まってるんだよな。
世の中でいう法律家は法曹・大学教授のことをいうので
司法書士・行政書士は事務代行屋なんだよね。
その事務代行のレベルを争ってるのは傍から見ててみっともない。
61 :
名無し検定1級さん:04/09/08 12:06
行政書士から司法書士になる必要は別にないだろう。
司法書士になりたい人は司法書士になれば良いだけのこと。
職業に優劣を付けたがるのはよくない。
62 :
名無し検定1級さん:04/09/08 12:20
63 :
名無し検定1級さん:04/09/08 14:49
行政先例集、司法権の侵害の虞がある。
行政機関は、法律を執行する機関。あくまでも参考。一人歩きするととんでもない
ことになる。憲法76条2項があって、司法判断はできるという意見もあるだろうが、
それは、公開の場で行う必要がある。利害関係人の言い分も聞かなければ正しい
判断とはいえないからだ。行政先例集はあくまでも参考意見程度。異なった見解も
ある。司法書士の先生方は、その点熟知しておられるようだ。
先例は変更されることがあるのだ。
>司法書士VS行政書士! 行政先例集だ!
64 :
無責任な名無しさん:04/09/08 16:10
3年前の行政書士改正で、業務独占が事実上廃止され、行政書士業務(と同じ仕事)は誰がやってもよくなりました。
行政書士試験自体は、検定試験(名称資格)となっております。もちろん、「行政書士」を名乗ることに価値を見いだす方、行政書士会の一定のサービス(研修・各種業務情報)を受けたい方は、試験に挑戦
することを考えてもいいですね。
65 :
無責任な名無しさん:04/09/08 16:13
>3 :司法書士関係先例 :04/09/06 22:55
>・会社設立に必要な書類のうち、登記所に提出するものの作成は司法書士の業務範囲に属するが定款、株式申込証等、登記所に原本の提出を要しないものの作成は行政書士の業務範囲となり、司法書士の付随業務に属さない。(s29.1.13民事甲2553号回答)
この先例はすでに変更されており、定款の作成は司法書士の業務となっています。
66 :
無責任な名無しさん:04/09/08 17:02
67 :
名無し検定1級さん:04/09/08 18:26
>>66 司法書士・弁護士以外の者がおこなった場合弁護士法違反になるので司法書士法に罰則規定は
ないよ。
69 :
名無し検定1級さん:04/09/08 18:49
>>62 ・ 株式譲渡制限会社の定款には、会社が発行する株式の
総数の規定は不要。ただし、任意的記載事項として記載する
分には構わない(登記はできない。)
唖然。
いくら行政書士とはいえ、ここまで馬鹿だったとは・・・。
71 :
名無し検定1級さん:04/09/08 19:10
>>62 これを引用するときには
ちなみに、経過規定として、従来の監査役の任期は、
平成14年5月1日以降に最初に訪れる任期満了の時ま
で、旧法が適用されます。
も間違ってるんだから、併せて引用するようにしてくれ。
この記載によれば、平成15年5月31日(3月決算)就任の
監査役任期を4年と思ってんのかね。
これって、こんだけ何度も引用されてるのにまだ直してないんだな。
間違えて書くのはまだしも、いつまでウソを放置しておくつもりだ
ろう。自浄能力はないのかな。
平成15年5月31日(3月決算)就任は
平成14年5月31日(3月決算)就任 の
間違い。はずかしい。
74 :
名無し検定1級さん:04/09/08 19:47
>>72 あなたのは単にキーボードの入力ミス。
しかし、岐阜県行政書士会は商法改正を全く理解していない。
根本からアホ。
もともと商法など知らないのだから、改正がどのようになされたのか
理解できないのも仕方ないか。でも、本当みっともないな。
76 :
名無し検定1級さん:04/09/08 20:30
>>63 大笑いだな。
司法判断である判例が積み重なり、判例法といえるまでに確立されて
始めて司法判断が定着し、行政先例に優先する。
それまでは、行政先例をもって国家の法解釈として扱うのが法治国家
のルール。
たとえ、2.3つの判決で行政先例と異なる判断が示されたとしても
その判決はあくまで訴訟当事者間でしか効力を有しない。
とてもじゃないが、国家の統一的な法解釈とはなり得ない。
憲法を知らない司法書士の先生方は、こんな基礎的なことも知らず、
屁理屈をこねるのがお好きのようだ。
行政先例を変更する判例法が確立されてから、出直してこい>>63
77 :
名無し検定1級さん:04/09/08 21:00
>>76 はいはい。ごうくろうさん。
無知ろうさん。
刑事訴訟法第一九七条第二項に基づく「捜査関係事項照会書」について
(日行連発第五七四号 平成十五年八月十九日 日本行政書士会連合会会長回答)
(照会)
1 行政書士が、特定調停または破産手続に関して、
裁判所に提出する調停申込書、自己破産申立書等を作成する行為
裁判所に提出する調停申立書、自己破産申立書等の作成について相談に応ずる
行為は、行政書士法第一条の二及び同法第一条の三に規定する行政書士の業務範
囲に含まれるか否か。
2 平成十三年十二月二十日付け「行政書士の適法な業務の推進(要請)」と題
する文書の有無、あれば、その文書の写し並びに山口県行政書士会に対する送付
事実の有無。
(回答)
平成十五年八月四日付け山生照第一三五号文書「捜査関係事項照会書」にて照
会のあった件について、下記のとおり回答します。
1 調停申立書及び自己破産申立書は、双方ともに裁判所に提出する書類であり
、弁護士 又は司法書士の業務であると思料する。
また、行政書士法第一条の三第三号にいう相談業務は、「行政書士が作成す
ることができる書類の作成について相談に応ずること」であるから、当該書類の
作成に係る相談 に応ずる行為は行政書士業務には該当しないものと思料する。
2 平成十三年十二月二十日付け「行政書士の適法な業務の推進について(要請)」につ いては別添のとおり。
79 :
名無し検定1級さん:04/09/08 21:04
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81 :
名無し検定1級さん:04/09/08 22:50
《裁判所業務は行政書士へ》合法です。
>>314 >こんなの列記して何の意味もないだろうに
失礼しました。では、ご説明申し上げます。
代書人規則中の
>官公署ニ提出スヘキ書類(中略)作製ヲ業トスル者ヲ謂フ
この官公署の中に裁判所が含まれ、裁判所提出書類作成が代書人に認められていることを前提にしなければ、、
>他人ノ訴願、訴訟又ハ非訟事件ニ関シ代理、(中略)其ノ他之ニ類スル
行為ヲ為スコト
という条文は、代書人の業務を制限している意味をなさない。ただの意味
のない文章の羅列にすぎなくなる、それをいいたかったのです。
裁判所以外の官公署で、 >訴訟又ハ非訟事件 を扱っていたというなら、
又話は別です。戦前、裁判所以外のところで訴訟事件・非訟事件を扱って
いたという事実は、今のところありません。
代書人規則(大正9年11月25日内務省令第40号)条文抜粋。
第1条 本令ニ於テ代書業ト称スルハ他ノ法令ニ依ラスシテ他人ノ嘱託ヲ受ケ官公
署ニ提出スヘキ書類其ノ他権利義務事実証明ニ関スル書類ノ作製ヲ業トスル者ヲ謂フ
第9条 代書人及補助員ハ左記各号ノ行為ヲ為スコトヲ得ス
一 法令ノ規定ニ依ルニ非スシテ他人ノ訴願、訴訟又ハ非訟事件ニ関シ代理、鑑定、
勧誘、紹介又ハ仲裁其ノ他之ニ類スル行為ヲ為スコト
83 :
名無し検定1級さん:04/09/09 12:03
内務省制定の代書人規則で、
>專ら司法書士が取締の対象となつておりまして
規則のほうが法律より上かいな。ところで > 専ら って、どういう
意味?
学習研究社国語辞典より、引用。
モッパラ
専ら
─────────────────
その事だけに集中するようす。
司法書士は、代書人規則で取締まられていた。
>大正八年に設けられました代書人規則、それが一部改正を受けました司法書
士法等におきましては、專ら司法書士が取締の対象となつておりまして
>第007回国会 法務委員会 第36号
昭和二十五年五月一日(月曜日)
午前十時四十三分開会
―――――――――――――
本日の会議に付した事件
○司法書士法案(衆議院提出)
84 :
名無し検定1級さん:04/09/09 12:39
無知無知の行書女と昨晩いいことしますた!!
85 :
名無し検定1級さん:04/09/09 12:42
>行政書士法の第一条の官公署という意味
行政機関のみならず、広く立法機関及び司法機関のすべてを含むものと解さ
れている
>ここで言う「行政事務」とは、いわゆる国家の立法、司法の事務も指しており
○松本政府委員 お答えを申し上げます。
現在の行政書士法の第一条の官公署という意味でございますが、国または地
方公共団体の諸機関の事務所を意味しまして、行政機関のみならず、広く立法
機関及び司法機関のすべてを含むものと解されているところでございます。
第二点は、改正法第一条の「行政に関する手続の円滑な実施」との文言が、
官公署の範囲あるいは権利義務または事実証明に関する事務の範囲を狭め、そ
の結果、行政書士の業務の範囲を限定してしまうのではないかというお尋ねか
と思われますが、先ほど提案理由で御説明がありましたように、行政書士は、
官公署へ提出する書類その他権利義務または事実証明に関する書類を作成する
ことを中心とした業務を行うことにより、行政の円滑な推進に寄与し、及び国
民の利益の速やかな実現に貢献しており、このような現状を踏まえ、法律の目
的規定を設けることとすると述べられたところでございます。したがいまして、
この目的規定を入れました趣旨からいいましても、行政書士の業務の範囲に変
更を加えることとなるものではないと承知をいたしております。
なお、法制的な点をもう少し申し上げさせていただきますと、現在の二条第
六号に「国又は地方公共団体の公務員として行政事務を担当した」云々という
規定がございますが、この規定の解釈も、ここで言う「行政事務」とは、いわ
ゆる国家の立法、司法の事務も指しておりまして、いわゆる広義の意味での行
政という意味に現在の法律においても使われているところでございます。した
がいまして、この行政書士法上に言う「行政」という用語が同じような意味で
今回も規定されたものと理解していただいていいのではないか、かように考え
ているところでございます。
○西川(公)委員 今の答弁で理解をいたしました。目的規定が入っても今ま
での業務内容は何ら変わらない、こういうふうに理解をさせていただいておき
たいと思います。
86 :
名無し検定1級さん:04/09/09 13:53
87 :
名無し検定1級さん:04/09/09 14:49
関根様は、崇高な理念の下、正義の司法書士を全国的に結集されておられて、
感服しました。ところで、価格破壊は司法書士の命縮めませんか?
他の司法書士の先生方にとっては、悪徳司法書士?
88 :
名無し検定1級さん:04/09/09 21:10
保全あげ
89 :
名無し検定1級さん:04/09/09 21:39
>>77.79
へ、行書に論破されて まともに反論できねーんでやんの w
行書>>>>>ベテ書士