1 :
名無し検定1級さん:
司法書士と行政書士の職域についての行政実例、判例等の資料を
まとめてやったぞ。行書先例の続きと、司法書士関係はスレ2以下も参照!
(行政書士関係)
・行政書士法1条の3第2号でいう「代理人として」とは、契約等についての代理人としての意であり、行政書士が業務として契約代理を行い得るとの意味を含むものであって、行政書士は契約書等に代理人として署名し、契約文言の修正等を行うことができる。
(地方自治H13年9月号/総務省公示)
・定款認証の形態として、嘱託代理のほか、定款の作成代理の形態があるが、平成13年法律第77号により、行政書士はその資格において、発起人又は社員から委任を受けて定款を代理作成できることになったものと解する。(H15.7.15日行連あて日本公証人連合会回答)
・交通事故示談にあって、事故責任を自認する加害者と過失割合や賠償金額等の話合い協議を、被害者の代理人として行うことは行政書士の業務範囲と解する。
(東京都立大学名誉教授 兼子仁 著 行政書士法コンメンタール)
・訴因となる具体的な紛争状態のない遺産分割協議において、行政書士が助言説得を含めて相続人間の合意形成をリードし、分割協議をまとめることは行政書士の業務範囲である(東京地判H5.4.22 判例タイムズ829号)
・行政書士が他人から第三者の戸籍謄本の請求のみを依頼された場合、これを業とすることはできない(s61.4.7自治行第52号行政課長回答)
2 :
行書関係先例の続き:04/09/06 22:54
・建築士が建築確認申請に付随して、営業許可申請書類を作成することは、行政書士法違反となる(s37.6.13自丁行発第42号行政課長回答)
・社会保険労務士が報酬を得て建設業者登録申請書の作成を業とすることは、行政書士法に違反する(s47.2.28自治行第9号行政課長回答)
・自動車損害賠償保障法による保険金請求手続きを行政書士が行うことは、弁護士法72条に抵触しない(s44.10.25自治行第82号行政課長回答/s47.5.8自治行第33号行政課長回答)
・住宅金融公庫は行政書士法上の官公署に該当しないが、住宅金融公庫に提出する権利義務及び事実証明に関する書類の作成は、行政書士の業務範囲となる
(s52.7.12自治行第39号行政課長回答)
・住宅・都市整備公団の入居申込書は行政書士法上の権利義務に関する書類に該当する
(s61.4.15自治行第55号行政課長回答)
・1ヘクタール未満の開発行為にかかる土地計画法上の許可申請書は、1級建築士、2級建築士及び行政書士の業務となる(s53.2.13行政課決定)
3 :
司法書士関係先例:04/09/06 22:55
・会社設立に必要な書類のうち、登記所に提出するものの作成は司法書士の業務範囲に属するが定款、株式申込証等、登記所に原本の提出を要しないものの作成は行政書士の業務範囲となり、司法書士の付随業務に属さない。(s29.1.13民事甲2553号回答)
・登記申請当事者が作成した登記原因証書や議事録等に、誤記がある場合でも、これを訂正・補正することは、当然には司法書士の権限内には含まれない。(登記研究383号)
・司法書士が、非訴訟事件及び競売事件の当事者の代理人となることは、業務の範囲を超える。(s28.3.28民事甲461号回答)
・計理士、公認会計士・会計士補が会社等の設立手続きをする際に、その付随行為として登記申請書の作成、申請代理人となることはさしつかえないが、税理士は当該行為を付随業務としてなすことはできない(s35.3.28民事甲734号回答)
・行政書士が登記申請を業とすることは、行政書士の付随業務にあたらず司法書士法違反となる(最高裁判H12.2.8)
4 :
司法書士関係先例続き:04/09/06 22:56
・司法書士が宗教法人の設立に際して宗教法人規則認証申請関係書類を作成することは、
付随業務にあたらず行書法に違反する(s35.11.10自丁行発第44号行政課長回答)
・帰化許可申請書の作成にかかる業務範囲は、行政書士と司法書士の双方に属する
(s37.5.10自丁行発第29号行政課長回答)
・行政書士が農地法上の許可申請を行う場合に、登記簿謄本の申請書作成、及び代理申請
をおこなうことはさしつかえない(s41.2.23自治行第20号行政課長回答)
・検察審査会への審査申立書の作成は、行政書士、司法書士、弁護士のいずれも行うことができる。(s53.2.3行政課決定)
・司法書士が、船舶登記に際して付随業務として船舶の登録申請書を作成することは、海事代理士法に違反する(登記研究210号)
・司法書士の付随業務の範囲は、司法書士法に基づく諸官庁に「直接」添付する書類、又は「直接」提出する書類の作成に限られ、農地法上の許可申請など登記申請等の前提となるにすぎない手続きについての書類作成は付随業務とならない。(s39.9.15民事甲3131 号回答)
5 :
名無し検定1級さん:04/09/06 23:01
6 :
行書関係先例の追加:04/09/06 23:06
・行政手続法などによる聴聞手続きについては、いまだ処分の原案段階にすぎず
被聴聞者の意思表示を経て、確定処分が決定されるので、行政書士が聴聞代理
を業務としても弁護士法72条に抵触しない。
(東京都立大学名誉教授・兼子仁 著 行政書士法コンメンタール)
相手方 衆議院法制局第1部2課
件 名 行政書士法一部改正案の解釈について
BE現行法上 争訟性の無い契約等の契約代理は弁護士や行政書士でなくても誰でもできる。
代理人として契約書を作成しても行政書士法第一条の2に基づく第19条の罰則は適用できない。
弁護士法違反容疑で逮捕/山口2003年8月6日
4日、山口市大内矢田、行政書士、○○容疑者(51)を。01年4月〜
02年6月、山口市内の男性ら4人から多重債務整理の相談を受け、弁護士資
格がないのに債務者に代わって債権者への通知や残債調査をし、裁判所に出す
調停申立書や自己破産申立書などを作成。報酬として計49万5000円を受
け取った疑い。
刑事訴訟法第一九七条第二項に基づく「捜査関係事項照会書」について
(日行連発第五七四号 平成十五年八月十九日 日本行政書士会連合会会長回答)
(照会)
1 行政書士が、特定調停または破産手続に関して、
裁判所に提出する調停申込書、自己破産申立書等を作成する行為
裁判所に提出する調停申立書、自己破産申立書等の作成について相談に応ずる
行為は、行政書士法第一条の二及び同法第一条の三に規定する行政書士の業務範
囲に含まれるか否か。
2 平成十三年十二月二十日付け「行政書士の適法な業務の推進(要請)」と題
する文書の有無、あれば、その文書の写し並びに山口県行政書士会に対する送付
事実の有無。
(回答)
平成十五年八月四日付け山生照第一三五号文書「捜査関係事項照会書」にて照
会のあった件について、下記のとおり回答します。
1 調停申立書及び自己破産申立書は、双方ともに裁判所に提出する書類であり
、弁護士 又は司法書士の業務であると思料する。
また、行政書士法第一条の三第三号にいう相談業務は、「行政書士が作成す
ることができる書類の作成について相談に応ずること」であるから、当該書類の
作成に係る相談 に応ずる行為は行政書士業務には該当しないものと思料する。
2 平成十三年十二月二十日付け「行政書士の適法な業務の推進について(要請)」につ いては別添のとおり。
示談交渉で報酬 弁護士法違反容疑 行政書士を逮捕
宮崎】県警は三十一日、行政書士に認められていない保険の示談交渉を
引き受けて報酬を受け取ったとして、弁護士法違反(非弁行為)の疑いで
宮崎市本郷北方、行政書士○○容疑者(51)を逮捕した。容疑を大筋で
認めているという。
司法書士は、付随行為として司法書士法第二条に規定する官庁に提出する書類に添付を 必要とする書類又は提出書類の交付請求書の作成についても業務の範囲に属する。
(昭三十九、九、十五民事甲三一三一号回答)
各単位会会長 殿 日行連発第595号
平成15年8月21日
日本行政書士会連合会
会長 ○ 内 ○ 三
行政書士の適法な業務の推進について
最近、一部単位会の会員が、交通事故における保険会社との示談交渉並びに多重債務整理における債権者との交渉を行い、
弁護士法違反で逮捕されるという事件が発生しました。このような行為は、行政書士の社会的な評価を著しく傷つけるもので
あり、・・・・
−中略−
なお、示談交渉は、弁護士法72条(非弁護士の法律事務の禁止)に抵触することを申し添えます。
各単位会会長 殿 日行連発第958号
平成13年12月20日
日本行政書士会連合会
会長 ○ 武 ○
行政書士の適法な業務の推進について(要請)
標記の件について、最近一部単位会の会員が、行政書士事務所の表示に関して、事務所表札や宣伝広告等で、あたかも司法分野の業務にも
携わっているかのような「紛らわしい表示」を使用している事例が発生しています。
また、裁判所に提出する書類の作成と提出についても行政書士の業務範囲であると主張して裁判所と対立している事例も発生しております。
このような行為は司法書士法違反として、刑事告発される可能性がありますので、厳に慎むよう下記のとおり至急に会員を指導されたく要請いたします。
−以下省略−
平成一四年七月一日 総務事務次官通知
行政書士法の一部を改正する法律の施行について
改正により明確化された行政書士が作成することができる書類に係る官公署への提出手続の代理、代理人と
しての契約その他の書類の作成の業務は、行政書士の非独占業務として位置付けられたところであるが、法
第1条の2及び法第9条の規定については今回の改正法において何ら改正されていないところである。したがっ
て、行政書士でない者が、法第1条の2に規定する書類の作成業務を行った場合は、法第19条違反となること
に留意すること。
15 :
名無し検定1級さん:04/09/07 00:51
>>7 それは、自然人としての個人資格においても可能という意味。
先例通達は、行政書士の資格に基づいて業とすることもできるという意味。
>>9 ネタだな。通達の形式に整合性がないぞ
みる者がみればネタだとわかるがな W
>>10 事実なら、加害者が事故責任を認めてないのに、被害者の代理人として示談交渉した事例と思われ。
っーか、保険の示談交渉ってなんだ??? 保険会社と交渉したってことか?
本当の新聞記事なら、そんな不正確な書き方はしないぞ。
>>11 4でウップされてるとおり、直接登記所に提出する書類に限って付随業務となる
んだろ。
16 :
名無し検定1級さん:04/09/07 00:57
司法書士、スカートのなかをのぞき見して逮捕。
逮捕されたのは、広島市安佐北区口田南の司法書士、平林吉暁容疑者(46歳)。
平林容疑者は、きょう7月30日正午すぎ、三次市の大型スーパーで、台の上で商品の整理をして
いた女性アルバイト店員(25)のスカートのなかを、買い物カゴに入れた売り物の鏡を使って、
のぞき見した疑い。
警察の調べに対し、平林容疑者は事実を認めているということだそうだ。
判例 H12.02.08 第三小法廷・判決 平成9(あ)613
司法書士法違反被告事件(第54巻2号1頁)
要旨:
一 司法書士及び公共嘱託登記司法書士協会以外の者が他人の嘱託を受けて
登記に関する手続について代理する業務及び登記申請書類を作成する業務を
行うことを禁止し、これに違反した者を処罰する司法書士法一九条一項、
二五条一項は、憲法二二条一項に違反しない。
二 行政書士が業として登記申請手続について代理することは、司法書士法
一九条一項に違反する。
弁護士資格ないのに示談交渉、行政書士ら2人逮捕
弁護士資格がないのに、報酬を得る目的で、損害賠償請求の交渉をするなどしたとして、
大阪地検特捜部は2日、行政書士・兎沢優(56)、調査会社「日本情報調査会」(大阪市淀川区)
社員・右田孝宣(29)両容疑者を弁護士法違反容疑で逮捕した。
兎沢容疑者は「法務探偵」の肩書で、同社から依頼者の紹介を受けて、個人的に示談交渉など様々
な資格外の業務を行っていたといい、大阪弁護士会(宮崎誠会長)から同法違反容疑で告発されていた。
調べでは、2人は共謀し、信用調査業者とトラブルになった女性の依頼を受け、2003年12月、
信用調査業者と損害賠償の請求交渉を行った。さらに今年1月には、印刷会社からの依頼で、印刷会社
の元男性従業員の横領・背任事件に関し、元従業員側と損害賠償請求の交渉をした疑い。
両容疑者は容疑事実を認めているという。
(行政書士)事務所の名称に関する指針(日行連HPから)
■制限事項
(1)他の法律において使用を制限されている名称
ア.「法律」との文言が含まれてるものは不可とする。
(2)他の資格と誤認されるおそれのある名称
ア.他業種と誤認させるおそれのある名称は不可とする。
例:「司法」「税務」等
イ.行政書士個人として届け出るため、兼業者の場合であっても他資格の
名称が含まれるものは不可とする。
例:「司法書士」「土地家屋調査士」
ウ.「法務」は「法律」と類似しており、弁護士事務所と誤認されやすいと
考えられることから、名称中に「行政書士」の文言を含めることにより認め
ることとする。
21 :
名無し検定1級さん:04/09/07 01:06
>>17 平成12年11月15日発行の古い本の、それもキャッチコピー
なんか持ち出して何がいいたいんだか W
1のH15.7.15日行連あて日本公証人連合会回答をよく読み直しな
さ〜い W
>>18 司法書士関係先例で既出だぞ よく嫁!
なかでも一番悪質に思えるのは、やはり、「申請取次」にかかわるものです。
「申請取次」は、行政書士でなければできないものではありません。
企業、大学、語学学校、公益法人も申請取次はできますし、入管協会自体も行っています。
私だけが不勉強で知らなかったということではないでしょう。愚かといえば私も愚かだったと思います。
「取次申請は弁護士でもできない仕事」などとさえ聞かされ、信じていました。
関係者が故意に事実を隠していたとしか思えません。
しかも、その実態は、ネットで見かけたある情報では、入管の事務全体のうち、
行政書士のかかわっているのは数パーセントに過ぎないそうです。
入管関係専門に行政書士が生計を立てていくことなどあり得ない話です。
それなのに、ネットには「申請取次行政書士」だという方で溢れています。
この一年よりはっきり見えてきたのは、行政書士を食い物にしている人たちと単なる金づるに過ぎない末端会員
(新人行政書士)という構図です。情報公開などとはほど遠い情報操作、デマ宣伝で溢れています。
行政書士会の実態というのは、現状では、事業者団体というより国家ぐるみの資格商法を維持するための「特殊」法人です
日行連発七〇一号 日本行政書士会会長回答
「法的紛争性」を帯びた場合の示談交渉は弁護士法に違反すると
思料する。
24 :
名無し検定1級さん:04/09/07 01:10
>>3〜4をみると、司法書士ってかなり業務範囲が限定されてるんだな。。。
25 :
名無し検定1級さん:04/09/07 01:12
>>23 説得力に欠けるネタだな。
痛いよ・・・。
◇ 行政書士法の施行について(通知)
(昭和二十六年三月一日 地自乙発第七三号 各都道府県知事宛 地方自治庁次長通知)
第一 総括的事項
一 司法書士法、海事代理士法、公認会計士法、弁護士法、公証人法等、それらの業務を
行うことが他の法律によって制限せられているものについては、行政書士法であってもそ
の業務を行うことができないものとされていること。又建築代理士に関する条例が制定さ
れている場合は、その条例はこの場合においては法律とみなされ、建築代理士の業務は、
その資格を有しない限り行政書士であっても行うことができないものとされている点に注
意すること
27 :
名無し検定1級さん:04/09/07 01:13
・会社設立に必要な書類のうち、登記所に提出するものの作成は司法書士の業務範囲に属するが定款、株式申込証等、登記所に原本の提出を要しないものの作成は行政書士の業務範囲となり、司法書士の付随業務に属さない。(s29.1.13民事甲2553号回答)
・登記申請当事者が作成した登記原因証書や議事録等に、誤記がある場合でも、これを訂正・補正することは、当然には司法書士の権限内には含まれない。(登記研究383号)
・司法書士が、非訴訟事件及び競売事件の当事者の代理人となることは、業務の範囲を超える。(s28.3.28民事甲461号回答)
・計理士、公認会計士・会計士補が会社等の設立手続きをする際に、その付随行為として登記申請書の作成、申請代理人となることはさしつかえないが、税理士は当該行為を付随業務としてなすことはできない(s35.3.28民事甲734号回答)
・行政書士が登記申請を業とすることは、行政書士の付随業務にあたらず司法書士法違反となる(最高裁判H12.2.8)
28 :
名無し検定1級さん:04/09/07 01:13
・司法書士が宗教法人の設立に際して宗教法人規則認証申請関係書類を作成することは、
付随業務にあたらず行書法に違反する(s35.11.10自丁行発第44号行政課長回答)
・帰化許可申請書の作成にかかる業務範囲は、行政書士と司法書士の双方に属する
(s37.5.10自丁行発第29号行政課長回答)
・行政書士が農地法上の許可申請を行う場合に、登記簿謄本の申請書作成、及び代理申請
をおこなうことはさしつかえない(s41.2.23自治行第20号行政課長回答)
・検察審査会への審査申立書の作成は、行政書士、司法書士、弁護士のいずれも行うことができる。(s53.2.3行政課決定)
・司法書士が、船舶登記に際して付随業務として船舶の登録申請書を作成することは、海事代理士法に違反する(登記研究210号)
・司法書士の付随業務の範囲は、司法書士法に基づく諸官庁に「直接」添付する書類、又は「直接」提出する書類の作成に限られ、農地法上の許可申請など登記申請等の前提となるにすぎない手続きについての書類作成は付随業務とならない。(s39.9.15民事甲3131 号回答)
「中小企業の雇用支援を目的に、国が新たな助成金制度を始めました。利用してみませんか」
大阪の中古車販売業者(50)のもとに一通のダイレクトメール(DM)が届いた。送り主は神戸の行政書士(62)だった。
事業資金はおろか、生活費にさえ窮していた業者は飛びついた。
相談に訪れた業者に、行政書士は、新規事業で雇用した従業員の給料の一部を助成する制度を解説。「返済の必要がないこと」と「書類審査が基本である点」を強調し、こう持ちかけた。
「架空会社をつくり、従業員を雇ったことにしませんか。完ぺきな申請書類を作るから、絶対にばれません」
犯罪の片棒を担ぐと知りつつも、業者は、自信に満ちた行政書士の説得に同意していた。
「書類に印鑑を押しただけ。こんなことで捕まっていたら、行政書士なんて務まりませんわ」
昨年、兵庫県警に逮捕された行政書士は当初、犯行を否認し、こう豪語した。県行政書士会の支部役員や日本著作権機構の理事などもこなし、仕事ぶりも評価されていた。
県警の調べや裁判資料などによると、そんな彼が「助成金詐取」という犯罪に手を染め始めたのは一九九九年ごろだった。
当時、金融機関の貸し渋りが横行し、余波で中小企業の破たんが相次いだ。そうした“弱者”支援のため、国が次々と制度融資を打ち出した時期に呼応する。
「中小企業の破たんに比例するように、私らの仕事も減っていく。まさに両者は二人三脚のようなもの。そうした苦境を逆手に取ろうとでも考えたんでしょうか」と別の行政書士は言う。
以前からの顧客に送ったDMは百通以上に上った。客が次々加担し、架空会社をつくり出しては、従業員を雇ったように装う手口で、助成金の不正取得を重ねていった。
申請書類は完全。現地調査に備え、空き家には看板を掛け、事務机や冷蔵庫までも用意した。不正受給額は起訴分だけで約六千万円。立件されなかった被害も合わせると、総額は億を超えるとみられる。
(取立て行為の規制)
第21条 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たつて、
人を威迫し又は次の各号に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動により、その者を困惑させてはならない。
6.債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため
必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくは
ファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済
することを要求すること。
32 :
名無し検定1級さん:04/09/07 01:35
・司法書士の付随業務の範囲は、司法書士法に基づく諸官庁に「直接」添付する書類、又は「直接」提出する書類の作成に限られ、農地法上の許可申請など登記申請等の前提となるにすぎない手続きについての書類作成は付随業務とならない。(s39.9.15民事甲3131 号回答)
・会社設立に必要な書類のうち、登記所に提出するものの作成は司法書士の業務範囲に属するが定款、株式申込証等、登記所に原本の提出を要しないものの作成は行政書士の業務範囲となり、司法書士の付随業務に属さない。(s29.1.13民事甲2553号回答)
・登記申請当事者が作成した登記原因証書や議事録等に、誤記がある場合でも、これを訂正・補正することは、当然には司法書士の権限内には含まれない。(登記研究383号)
・行政手続法などによる聴聞手続きについては、いまだ処分の原案段階にすぎず
被聴聞者の意思表示を経て、確定処分が決定されるので、行政書士が聴聞代理
を業務としても弁護士法72条に抵触しない。
(東京都立大学名誉教授・兼子仁 著 行政書士法コンメンタール)
・定款認証の形態として、嘱託代理のほか、定款の作成代理の形態があるが、平成13年法律第77号により、行政書士はその資格において、発起人又は社員から委任を受けて定款を代理作成できることになったものと解する。(H15.7.15日行連あて日本公証人連合会回答)
平成一四年七月一日 総務事務次官通知
行政書士法の一部を改正する法律の施行について
改正により明確化された行政書士が作成することができる書類に係る官公署への提出手続の代理、代理人と
しての契約その他の書類の作成の業務は、行政書士の非独占業務として位置付けられたところであるが、法
34 :
名無し検定1級さん:04/09/07 01:39
書士ベテ連中に説得力がないなぁ
もっと説得力あるネタもってこいよ。
からかう気にもなれんぞ。
35 :
名無し検定1級さん:04/09/07 01:40
>>33 そーそー
司法書士の簡裁代理と同じだよ W
平成一四年七月一日 総務事務次官通知
行政書士法の一部を改正する法律の施行について
改正により明確化された行政書士が作成することができる書類に係る官公署への提出手続の代理、代理人と
しての契約その他の書類の作成の業務は、行政書士の非独占業務として位置付けられたところであるが、法
相手方 衆議院法制局第1部2課
件 名 行政書士法一部改正案の解釈について
BE現行法上 争訟性の無い契約等の契約代理は弁護士や行政書士でなくても誰でもできる。
代理人として契約書を作成しても行政書士法第一条の2に基づく第19条の罰則は適用できない。
中分類80−専門サービス業(他に分類されないもの)
(1)分類項目の範囲
法務に関する事務,助言,相談,その他の法律的サービス,財務及び会計に
関する監査,調査,相談のサービス,税務に関する書類の作成,相談の
サービス及び土木建築に関する設計,相談のサービス並びに分類されない
自由業的,専門的なサービスを行う事業所が分類される。
本分類に含まれる主な業種は次のとおりである。
法律事務所(8011)
特許事務所(8012)
司法書士事務所(8021)
公認会計士事務所(8031)
獣医業(8041)
建築設計業(8051)
測量業(8052)
デザイン業(8061)
機械設計業(8062)
写真業(808)
興信所(8091)
経営コンサルト業(8093)
40 :
名無し検定1級さん:04/09/07 09:54
行政書士の新分野 法務探偵
42 :
名無し検定1級さん:04/09/07 21:45
あげ
43 :
名無し検定1級さん:04/09/07 21:51
司法書士法第三条
第一項 司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
一 登記又は供託に関する手続について代理すること。
二 法務局又は地方法務局に提出する書類を作成すること。
三 法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。
四 裁判所又は検察庁に提出する書類を作成すること。
・
・
・
第八項 司法書士は、第一項に規定する業務であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、これを行うことができない。
45 :
名無し検定1級さん:04/09/08 02:13
あげ
46 :
名無し検定1級さん:04/09/08 02:19
・公証役場に提出して認証を受ける「定款」の作成及び嘱託手続の「委任状」の作成については、行政書士は作成することが出来るが、司法書士は作成することが出来ない。
(昭和14年3月法曹会決議)
47 :
名無し検定1級さん:04/09/08 02:32
また、行書がバカな先例スレ張って・・・
行書が議員と癒着して既得権を拡張してきた歴史は終わったのに (哀
時代が見えないってこういう事いうのだな
48 :
名無し検定1級さん:04/09/08 07:48
>>32 司法書士関連業務で全部OKでつ。根拠はこれ。行政先例は意味がなくなりました。
ご苦労さんです。行政書士が「司法書士は定款の作成ができません」なんていってたら
これをコピペしてくれ。
-------------------------------------------------
第三十一条 法第二十九条第一項第一号の法務省令で定める業務は、
次の各号に掲げるものとする。
一 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、
管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務
二 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、後見人、
保佐人、補助人、監督委員その他これらに類する地位に就き、他人の法律行為について、代理、同意若しくは取消しを行う業務又はこれらの業務を行う者を監督する業務
三 司法書士又は司法書士法人の業務に関連する講演会の開催、
出版物の刊行その他の教育及び普及の業務
四 法第三条第一項第一号から第五号まで及び前三号に掲げる業務に附帯し
、又は密接に関連する業務
50 :
名無し検定1級さん:04/09/08 07:56
>>49 > 質問も議論も自慢も煽りも全部ここでやれ。
> 行政書士総合雑談スレッド
うるせーんだよ! ばかやろ。 かってにやっとれ。 無礼だぞ!
52 :
名無し検定1級さん:04/09/08 08:06
もともと行書が独占業務だなんて逝ってるのからして
変なんだよ、行書程度の試験でね・・・
行書が法律家? バじゃないの? 誰も思っちゃいないよ
54 :
名無し検定1級さん:04/09/08 10:31
司法書士は,
「当事者依頼により管理人その他これらに類する地位に就き、
他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う
業務又はこれらの業務を行う者を代理する業務」
をおこなうことができます。ほとんどフリーハンドです。
行政書士の根拠を欠く司法書士業務解釈は失礼だぞ。
55 :
名無し検定1級さん:04/09/08 11:30
>>52 司法書士が法律家ともほとんど思っていないと思うが。
相変わらず登記屋だよ。実体は。
56 :
名無し検定1級さん:04/09/08 11:50
しかし、受験勉強において、司法書士は少なくとも行書より何十倍も法
律を勉強した。
合格後も会が定める研修時間は行書よりはるかに多い。
それをいうと行書はすぐに憲法とか行政法、一般常識がどうのこうの。
その科目だってたいした勉強していないくせにね。
それと、現役司法書士が行書試験に落ちることが非常に嬉しいらしく、
すぐにそれを持ち出す。司法書士資格をもっていない者が行書を受験
する場合に比べれば、司法書士が受験勉強しないでも行書に合格する
確立のほうが高いんだけどな。
司法書士と法的素養を比較されると、○○のひとつ覚えみたいに負け
惜しみをいって対抗することくらいしかできない。
ないのかい?
57 :
名無し検定1級さん:04/09/08 11:55
行政書士が司法書士になりたいと思っているのは妄想でしょうw
58 :
名無し検定1級さん:04/09/08 11:56
まあ、受験勉強時間からいえば、司法書士よりも弁護士のほうが
はるかに法律の勉強をしているさ。
合格後の実務研修も法律で定められているしね。
ただ、司法書士には、弁護士の業務はなんでも司法書士もできるんだ、
などとたわけごとをいう狂人(変日人のような)がいないだけまし。
59 :
名無し検定1級さん:04/09/08 11:59
>>57 妄想ではないさ。
合格して司法書士になればよし。
でも、司法書士が片手間に行書資格を取るのとは違って、
相当の覚悟と努力が必要だぞ。
60 :
名無し検定1級さん:04/09/08 12:01
試験に合格するまでの時間で考え方が止まってるんだよな。
世の中でいう法律家は法曹・大学教授のことをいうので
司法書士・行政書士は事務代行屋なんだよね。
その事務代行のレベルを争ってるのは傍から見ててみっともない。
61 :
名無し検定1級さん:04/09/08 12:06
行政書士から司法書士になる必要は別にないだろう。
司法書士になりたい人は司法書士になれば良いだけのこと。
職業に優劣を付けたがるのはよくない。
62 :
名無し検定1級さん:04/09/08 12:20
63 :
名無し検定1級さん:04/09/08 14:49
行政先例集、司法権の侵害の虞がある。
行政機関は、法律を執行する機関。あくまでも参考。一人歩きするととんでもない
ことになる。憲法76条2項があって、司法判断はできるという意見もあるだろうが、
それは、公開の場で行う必要がある。利害関係人の言い分も聞かなければ正しい
判断とはいえないからだ。行政先例集はあくまでも参考意見程度。異なった見解も
ある。司法書士の先生方は、その点熟知しておられるようだ。
先例は変更されることがあるのだ。
>司法書士VS行政書士! 行政先例集だ!
64 :
無責任な名無しさん:04/09/08 16:10
3年前の行政書士改正で、業務独占が事実上廃止され、行政書士業務(と同じ仕事)は誰がやってもよくなりました。
行政書士試験自体は、検定試験(名称資格)となっております。もちろん、「行政書士」を名乗ることに価値を見いだす方、行政書士会の一定のサービス(研修・各種業務情報)を受けたい方は、試験に挑戦
することを考えてもいいですね。
65 :
無責任な名無しさん:04/09/08 16:13
>3 :司法書士関係先例 :04/09/06 22:55
>・会社設立に必要な書類のうち、登記所に提出するものの作成は司法書士の業務範囲に属するが定款、株式申込証等、登記所に原本の提出を要しないものの作成は行政書士の業務範囲となり、司法書士の付随業務に属さない。(s29.1.13民事甲2553号回答)
この先例はすでに変更されており、定款の作成は司法書士の業務となっています。
66 :
無責任な名無しさん:04/09/08 17:02
67 :
名無し検定1級さん:04/09/08 18:26
>>66 司法書士・弁護士以外の者がおこなった場合弁護士法違反になるので司法書士法に罰則規定は
ないよ。
69 :
名無し検定1級さん:04/09/08 18:49
>>62 ・ 株式譲渡制限会社の定款には、会社が発行する株式の
総数の規定は不要。ただし、任意的記載事項として記載する
分には構わない(登記はできない。)
唖然。
いくら行政書士とはいえ、ここまで馬鹿だったとは・・・。
71 :
名無し検定1級さん:04/09/08 19:10
>>62 これを引用するときには
ちなみに、経過規定として、従来の監査役の任期は、
平成14年5月1日以降に最初に訪れる任期満了の時ま
で、旧法が適用されます。
も間違ってるんだから、併せて引用するようにしてくれ。
この記載によれば、平成15年5月31日(3月決算)就任の
監査役任期を4年と思ってんのかね。
これって、こんだけ何度も引用されてるのにまだ直してないんだな。
間違えて書くのはまだしも、いつまでウソを放置しておくつもりだ
ろう。自浄能力はないのかな。
平成15年5月31日(3月決算)就任は
平成14年5月31日(3月決算)就任 の
間違い。はずかしい。
74 :
名無し検定1級さん:04/09/08 19:47
>>72 あなたのは単にキーボードの入力ミス。
しかし、岐阜県行政書士会は商法改正を全く理解していない。
根本からアホ。
もともと商法など知らないのだから、改正がどのようになされたのか
理解できないのも仕方ないか。でも、本当みっともないな。
76 :
名無し検定1級さん:04/09/08 20:30
>>63 大笑いだな。
司法判断である判例が積み重なり、判例法といえるまでに確立されて
始めて司法判断が定着し、行政先例に優先する。
それまでは、行政先例をもって国家の法解釈として扱うのが法治国家
のルール。
たとえ、2.3つの判決で行政先例と異なる判断が示されたとしても
その判決はあくまで訴訟当事者間でしか効力を有しない。
とてもじゃないが、国家の統一的な法解釈とはなり得ない。
憲法を知らない司法書士の先生方は、こんな基礎的なことも知らず、
屁理屈をこねるのがお好きのようだ。
行政先例を変更する判例法が確立されてから、出直してこい>>63
77 :
名無し検定1級さん:04/09/08 21:00
>>76 はいはい。ごうくろうさん。
無知ろうさん。
刑事訴訟法第一九七条第二項に基づく「捜査関係事項照会書」について
(日行連発第五七四号 平成十五年八月十九日 日本行政書士会連合会会長回答)
(照会)
1 行政書士が、特定調停または破産手続に関して、
裁判所に提出する調停申込書、自己破産申立書等を作成する行為
裁判所に提出する調停申立書、自己破産申立書等の作成について相談に応ずる
行為は、行政書士法第一条の二及び同法第一条の三に規定する行政書士の業務範
囲に含まれるか否か。
2 平成十三年十二月二十日付け「行政書士の適法な業務の推進(要請)」と題
する文書の有無、あれば、その文書の写し並びに山口県行政書士会に対する送付
事実の有無。
(回答)
平成十五年八月四日付け山生照第一三五号文書「捜査関係事項照会書」にて照
会のあった件について、下記のとおり回答します。
1 調停申立書及び自己破産申立書は、双方ともに裁判所に提出する書類であり
、弁護士 又は司法書士の業務であると思料する。
また、行政書士法第一条の三第三号にいう相談業務は、「行政書士が作成す
ることができる書類の作成について相談に応ずること」であるから、当該書類の
作成に係る相談 に応ずる行為は行政書士業務には該当しないものと思料する。
2 平成十三年十二月二十日付け「行政書士の適法な業務の推進について(要請)」につ いては別添のとおり。
79 :
名無し検定1級さん:04/09/08 21:04
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81 :
名無し検定1級さん:04/09/08 22:50
《裁判所業務は行政書士へ》合法です。
>>314 >こんなの列記して何の意味もないだろうに
失礼しました。では、ご説明申し上げます。
代書人規則中の
>官公署ニ提出スヘキ書類(中略)作製ヲ業トスル者ヲ謂フ
この官公署の中に裁判所が含まれ、裁判所提出書類作成が代書人に認められていることを前提にしなければ、、
>他人ノ訴願、訴訟又ハ非訟事件ニ関シ代理、(中略)其ノ他之ニ類スル
行為ヲ為スコト
という条文は、代書人の業務を制限している意味をなさない。ただの意味
のない文章の羅列にすぎなくなる、それをいいたかったのです。
裁判所以外の官公署で、 >訴訟又ハ非訟事件 を扱っていたというなら、
又話は別です。戦前、裁判所以外のところで訴訟事件・非訟事件を扱って
いたという事実は、今のところありません。
代書人規則(大正9年11月25日内務省令第40号)条文抜粋。
第1条 本令ニ於テ代書業ト称スルハ他ノ法令ニ依ラスシテ他人ノ嘱託ヲ受ケ官公
署ニ提出スヘキ書類其ノ他権利義務事実証明ニ関スル書類ノ作製ヲ業トスル者ヲ謂フ
第9条 代書人及補助員ハ左記各号ノ行為ヲ為スコトヲ得ス
一 法令ノ規定ニ依ルニ非スシテ他人ノ訴願、訴訟又ハ非訟事件ニ関シ代理、鑑定、
勧誘、紹介又ハ仲裁其ノ他之ニ類スル行為ヲ為スコト
83 :
名無し検定1級さん:04/09/09 12:03
内務省制定の代書人規則で、
>專ら司法書士が取締の対象となつておりまして
規則のほうが法律より上かいな。ところで > 専ら って、どういう
意味?
学習研究社国語辞典より、引用。
モッパラ
専ら
─────────────────
その事だけに集中するようす。
司法書士は、代書人規則で取締まられていた。
>大正八年に設けられました代書人規則、それが一部改正を受けました司法書
士法等におきましては、專ら司法書士が取締の対象となつておりまして
>第007回国会 法務委員会 第36号
昭和二十五年五月一日(月曜日)
午前十時四十三分開会
―――――――――――――
本日の会議に付した事件
○司法書士法案(衆議院提出)
84 :
名無し検定1級さん:04/09/09 12:39
無知無知の行書女と昨晩いいことしますた!!
85 :
名無し検定1級さん:04/09/09 12:42
>行政書士法の第一条の官公署という意味
行政機関のみならず、広く立法機関及び司法機関のすべてを含むものと解さ
れている
>ここで言う「行政事務」とは、いわゆる国家の立法、司法の事務も指しており
○松本政府委員 お答えを申し上げます。
現在の行政書士法の第一条の官公署という意味でございますが、国または地
方公共団体の諸機関の事務所を意味しまして、行政機関のみならず、広く立法
機関及び司法機関のすべてを含むものと解されているところでございます。
第二点は、改正法第一条の「行政に関する手続の円滑な実施」との文言が、
官公署の範囲あるいは権利義務または事実証明に関する事務の範囲を狭め、そ
の結果、行政書士の業務の範囲を限定してしまうのではないかというお尋ねか
と思われますが、先ほど提案理由で御説明がありましたように、行政書士は、
官公署へ提出する書類その他権利義務または事実証明に関する書類を作成する
ことを中心とした業務を行うことにより、行政の円滑な推進に寄与し、及び国
民の利益の速やかな実現に貢献しており、このような現状を踏まえ、法律の目
的規定を設けることとすると述べられたところでございます。したがいまして、
この目的規定を入れました趣旨からいいましても、行政書士の業務の範囲に変
更を加えることとなるものではないと承知をいたしております。
なお、法制的な点をもう少し申し上げさせていただきますと、現在の二条第
六号に「国又は地方公共団体の公務員として行政事務を担当した」云々という
規定がございますが、この規定の解釈も、ここで言う「行政事務」とは、いわ
ゆる国家の立法、司法の事務も指しておりまして、いわゆる広義の意味での行
政という意味に現在の法律においても使われているところでございます。した
がいまして、この行政書士法上に言う「行政」という用語が同じような意味で
今回も規定されたものと理解していただいていいのではないか、かように考え
ているところでございます。
○西川(公)委員 今の答弁で理解をいたしました。目的規定が入っても今ま
での業務内容は何ら変わらない、こういうふうに理解をさせていただいておき
たいと思います。
86 :
名無し検定1級さん:04/09/09 13:53
87 :
名無し検定1級さん:04/09/09 14:49
関根様は、崇高な理念の下、正義の司法書士を全国的に結集されておられて、
感服しました。ところで、価格破壊は司法書士の命縮めませんか?
他の司法書士の先生方にとっては、悪徳司法書士?
88 :
名無し検定1級さん:04/09/09 21:10
保全あげ
89 :
名無し検定1級さん:04/09/09 21:39
>>77.79
へ、行書に論破されて まともに反論できねーんでやんの w
行書>>>>>ベテ書士