【これから】ビジネス著作権検定【ブレイク!?】

このエントリーをはてなブックマークに追加
772名無し検定1級さん
>>755
著作権法 第47条(美術の著作物等の展示に伴う複製)
美術の著作物又は写真の著作物の原作品により、第25条に規定する権利
を害することなく、これらの著作物を公に展示する者は、観覧者のために
これらの著作物の解説又は紹介をすることを目的とする小冊子にこれらの
著作物を掲載することができる。
著作権法 第25条(展示権)
著作者は、その美術の著作物又はまだ発行されていない写真の著作物をこれ
らの原作品により公に展示する権利を専有する。