>>764>>765>>766>>767 著作権法 第38条(営利を目的としない上演等)
4 公表された著作物(映画の著作物を除く。)は、営利を目的とせず、かつ
、その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には、その複製物(映画
の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物
を除く。)の貸与により公衆に提供することができる。
5 映画フィルムその他の視聴覚資料を公衆の利用に供することを目的とする
視聴覚教育施設その他の施設(営利を目的として設置されているものを除く。)
で政令で定めるものは、公表された映画の著作物を、その複製物の貸与を受ける
者から料金を受けない場合には、その複製物の貸与により頒布することができる。
この場合において、当該頒布を行う者は、当該映画の著作物又は当該映画の著作
物において複製されている著作物につき第26条に規定する権利を有する者(
第28条の規定により第26条に規定する権利と同一の権利を有する者を含む。)
に相当な額の補償金を支払わなければならない。