>>764>>765>>766>>767 著作権法 第38条(営利を目的としない上演等)
公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いず
れの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価を
いう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、
上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述に
ついて実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。
2 放送される著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受
けない場合には、有線放送することができる。
3 放送され、又は有線放送される著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又
は観衆から料金を受けない場合には、受信装置を用いて公に伝達することができ
る。通常の家庭用受信装置を用いてする場合も、同様とする。