依頼放置の弁護士を業務停止処分
依頼され、報酬を受けとっておきながら、事案処理に着手しなかったとして、
佐竹浩一弁護士(52)が21日付で業務停止1年2か月の懲戒処分を受けた。
県弁護士会によると、佐竹弁護士は2002年5月、自己破産申し立ての委任を受けながら、
約2年間、着手しなかったなど、1999年6月から約6年間であわせて12件の処理を怠ったという。
佐竹弁護士は去年3月、県弁護士会から戒告処分を受けていたにもかかわらず、事案を放置したままだった。
県弁護士会の坂本邦彦会長は「到底許されない行為であり、誠に遺憾である」とコメントしている
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