会社清算業務の報告義務を怠る−−弁護士を懲戒 /大阪
解散した会社の清算業務に絡み、回収した現金の保管状況などを裁判所に報告しなかったなどとして、大阪弁護士会は31日、富田貞彦弁護士(67)を業務停止4カ月の懲戒処分にしたと発表した。
同会によると、富田弁護士は95年、大阪地裁から、解散した北区の物品販売会社の清算人に選任された。
清算業務に絡む和解金など1600万円を回収したが、01年12月に銀行口座から引き出し、地裁に報告しなかった。
02年6月に清算人を解任され、同年9月には同社から和解金の支払いを求める訴訟を起こされたが、03年9月まで応じなかった。
同会は「裁判所への報告や金品引き渡し義務違反の程度は甚だしく、弁護士の品位を失う非行に該当する」としている。
富田弁護士は事実関係を認めているという。
ttp://www.mainichi-msn.co.jp/chihou/osaka/news/20050401ddlk27040712000c.html