133 :
悠:
変態共よ。
俺の日記帳に相変わらず投稿しているな・・・・。
俺には以下の制度を利用する手立てもある。
・再就職手当
再就職した時に就職の祝金のような性質で支給される制度
支給要件
1.1年以上の雇用が確実と認められる就職あるいは自立できると認められる事業を開始したこと
2.離職前の事業主と関係がないこと
3.待期期間(7日)の経過後
4.入社した会社で原則的に雇用保険に加入(加入見込含)
5.就職した日から過去3年以内に再就職手当等をもらっていないこと
6.就職日前日に受給可能日数が45日以上かつ3分の1以上残していること
7.給付制限を受けた場合には1ヶ月以内に関してはハローワーク・職業紹介会社の紹介により就職していること
8.ハローワークで就職判定の調査段階で離職していないこと
9.受給資格決定前に雇用予約(採用内定)されていた事業主に雇用されるものでないこと
10.原則として事業を開始した方については、被保険者を雇い入れることにより適用事業主になること
※支給申請は、就職した日から1ヵ月以内です
支給残日数×30%×基本手当日額(最高6110円)=再就職手当
※60歳以上64歳以下の方は6110円を4927円で計算して下さい
多くの資格を保有する俺が再就職を決めるのは楽勝だ。
但し、「3.待期期間(7日)の経過後」の条件があるので、離職票を貰った後に即ハローワークへ申請手続きを
済ませて、7日待機後に再就職を決めると言う手になる。
順調に事が進めば、6月初旬頃に7日間の待機期間が過ぎる。
それ以降なら就職活動を進めてもメリットがあるのだ。