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853名無し検定1級さん
>>847=tanuki_katuko
だから条文上、同種の債権でないとできない。
>不法行為による損害賠償債権を持って、例えば消費貸借の債務を相殺するのは
>許されると思うが
その判例?のソース出してみろ
判決と言うのはある事件に関して原告被告双方の事情を考慮して出される。
だから結論だけ丸暗記するのでなく、判例集全てを読み込む必要がある。
ソースがない以上憶測で書くが、
暴力団傘下の闇金などの高利貸しが返済しない債務者に傷害を加えたとかの事情が想像できる。
この場合、同種の債権ではないが、裁判所は不法行為による損害賠償債権を持って、
消費貸借の債務を相殺するのは可能と判断したのではなかろうか?

今回の件では支部総会で金の流れについて質問しようとしたところ、
異議が出されて、流されてしまったと言うもの。
これの「慰謝料」で相殺できるっていうんだろ
できるわけないだろ、アホ

更に
>相殺ってのは一方的な意思表示でいいから、相殺してみろや出来ないだろも
>当を得ない。
債権が成立してないのにどうやって相殺すんの?
じゃ聞くが、「俺がお前に借入金100万あって、罵られたから慰謝料として100万が成立した
相殺は一方的な意思表示でいいから相殺でチャラだ」こういうことだぜ、お前のいっていることは
お前、本当に行政書士?アホかおまえは?
こんな調子で法律事務やってんの?
おまえ法律家の素養が全然ない。 完全に詐欺だよ。