平成14年度マンション管理士試験反省会 Part11

このエントリーをはてなブックマークに追加
971名無し検定1級さん
えーと、受かっても落ちてもどっちでもいいけど
(落ちたら来年受ければいいだけ)
気になってしょうがないので質問(肢4が誤りで正解だとおもってるけど・・・)。
俺は正直、最初は肢3を選んで、見直しの時間に肢4を読み直し、
考えた揚げ句、肢4は誤りだと判断した。

問12のは肢3が誤りで正解と言っている人に聞きたいんだけど、
67条「団地共用部分」から関連して、
2条の「定義(建物の敷地)」と5条の「規約による建物の敷地」は
どう考えてますか?
たしかに65条だけでは>>816
1.@A棟は「甲地を共有」しているので団地管理組合が成立。
2.@AB棟は「通路」を共有しているので団地管理組合が成立。
3.BC棟は「立体駐車場」を共有しているので団地管理組合が成立。
だけしか成立しませんが、
そもそもそれではB棟が二重の団地管理組合に入ってますよね?
だとすれば、実際B棟はとても管理がややこしくなりますよね。
だとすれば規約によって、それそれの団地管理組合で
共有していない部分を規約敷地とし、全体を団地の敷地と決めれば、
65条の団地成立条件はクリアできませんかね?
言っている意味、わかります?