平成14年度マンション管理士試験反省会 Part10

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567現役講師 ◆.lDzvceyo6
>>543
確かにおっしゃるとおり、各棟のみに関することは、原則として団地
管理組合で決することはできない、というのは区分所有法の規定のと
おりです。その点は私も非常にひっかかっています。
本試験の文言が「『Bの管理を行う』ものとすることはできない」と
なっているわけですが、この「Bの管理を行う…できない」という意
味が「Bの集会決議だけでは、Bを団地管理対象物から外すことはで
きない」という意味なのか、それとも「Bの集会だけで管理ができる
ことはない(全て団地で管理をする)」という意味なのかが、読み取
りにくいのです。
前者だとすれば、正解は肢3、後者だとすれば正解は肢4。問題とし
ては少々説明不足といわざるをえないです。