平成14年度マンション管理士試験反省会 Part10

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545名無し検定1級さん
問16について。

肢1は契約責任の問題。肢2は不法行為責任の問題。本来は両者は並存できます。

ポイントは肢1が「契約」責任である点。契約の当事者でなければ債務不履行責任たる善管注意義務違反は問えません。

権利能力なき社団において誰が契約当事者となるかは、代表者か、構成員全員(の連名、便宜上社団名も可?)となります。

管理組合において理事長名で管理者の委任契約がされていれば、責任追及できるのは理事長です。
まあ、これが通常の場合でしょう。

仮に構成員全員の名で管理者の委任契約が結ばれていたとしても、権利能力なき社団の財産は総有(構成員に持分はなく、分割・譲渡もできない)である以上、「個々の」区分所有者に対して債務不履行責任を負うということはありえない。

いわゆる「共有」に三種類あり、そのうち権利能力なき社団の財産は「総有」とされていることが理解できていれば、「個々の」構成員を問題とする肢1は×でしょう。