平成14年度マンション管理士試験反省会 Part10

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543問12は4(希望)
玉田先生のおっしゃる通り、団地規約を改正しないかぎり、団地管理
組合の管理対象物からはずすことはできません。

しかし、

『団地管理組合が当該団地内の区分所有建物を管理する場合でも』
区分所有建物の大規模滅失の復旧は、その管理組合(又は管理組合
法人)の集会における区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数
により行なう(区分所有法61条5項)

義務違反者に対する措置や区分所有建物の復旧・建替えに関する規
定は、団地には準用されず(区分所有法66条は、61条・62条を準用し
ていない)

『マンション管理士完全対策問題集』(竹原健・日本実業出版社)

このように、『団地管理組合が区分所有建物を管理する場合でも』
当該区分所有建物の集会決議のみをもって管理できる場合がある
のです。区分所有法上「できない」というのは誤りで、実際には「でき
る場合もある」のです。