この資格専門学校に一言 言わせて!!  

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126名無し検定1級さん
>>法律名は忘れたけど、返還義務があるのは語学学校と学習塾だけ定義されている。
>>その他の資格講座はその対象でないと思われ。

その情報は古いよ。
語学学校、学習塾(実際にはプラス家庭教師とエステの4業種)に限定されていたのは
改正訪問販売法(平成11年10月22日改正)。
現在は、改正訪問販売法がさらに改正されて特定商取引法と名を変え、「継続的な役務
を提供する」業種全体に対象範囲が広げられている(最新版は平成14年7月1日改正)。

結論を言うと、英会話学校であろうが資格予備校であろうが、契約書にどう書いてあろうが、
消費者からの解約の申し出があれば、解約に応じないと違法。

改正の履歴はこのサイトでも参照してちょ↓
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/tokusho_amend.html