●最悪の資格 社労をたたこう●

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76名無し検定1級さん
 社会保険労務士が労働争議にかかわることを可能にしよう、という動きが
本格化してきた。社会保険労務士法の「労働争議不介入規定」を削除するも
ので、全国組織の「全国社会保険労務士会連合会」(全社労)が現在、準備
を進めている。三月以降、自民党の議員立法の形で国会提出したい考えだが、
労組や労働弁護団は「労務屋のような者の介入によって労使の話し合いが阻
害され、逆に争議の複雑化、長期化を招くことになる」と危惧している。
 社労士は、労働社会保険に関する行政書類の作成や手続きの代行などを行
っている。就業規則を労基法に照らしてチェックする、といったことも職務
だ。しかし、社労士法の第二十三条には「労働争議に介入してはならない」
との定めがあって、団体交渉への出席や組合対策はできない。
 今回、全社労は地労委の個別紛争あっせんなどの手続きに関与できるよう
にすることとあわせ、二十三条の削除を求めている。労働争議が大企業中心
から社労士の顧問先である中小零細企業中心に移行してきたことに対応し、
その紛争解決が国民から期待されているため、という。
77名無し検定1級さん:02/06/21 05:32
(つづき)
 一方、争議を多く抱える労組からは、危惧する声があがっている。個人
加盟労組の東京ユニオンで書記長を務める関根秀一郎さんは「これまでも
社労士がこっそりと争議にかかわってきたケースは少なくない。私がかか
わった事件で、社労士が社長に団交拒否・引き延ばしを指導している事実
を、偶然つかんだことがある」との体験を紹介したうえで「本来、労使の
話し合いで解決できるのに、わざわざ混乱させようとするなどの悪質なケ
ースも。そういう介入は労使間の話し合いを逆に阻害する恐れが強い」と
指摘する。
 「全国一般なんぶ」の高須裕彦書記長は「今も悪質な弁護士が経営側に
ついて団交拒否などを平気でやってくる。(二十三条の削除で)同じよう
な事態がさらに低レベルで展開されることになるのではないか。労務屋が
社労士資格をとって介入してくる事態が想定される」と語っている。
 日本労働弁護団もこの問題については「使用者側の利益を代弁する立場
で労使紛争に介入することは、法律及び判例法理に基づく公平かつ適正・
迅速な労使紛争の解決に資するところはなく、かえって『労務屋』のような
者の割り込み介入によって労使交渉に悪影響を及ぼし、労働争議の先鋭化な
いし複雑化を招く結果となる」として、社労士の労使紛争介入には弊害が多
いと強調している。
78名無し検定1級さん:02/06/21 05:34
(つづき)
 ただ、社労士がすべて労働争議介入を望んでいるわけではない。二十三条
によって、社長らから不本意な労務対策を押しつけられずに済むと語る社労
士もおり、二十三条削除には業界内にも根強い反対論がある。
「連合通信・隔日版020221」