社労連 第166号
平成14年 6月 4日
厚生労働省労働基準局
労働保険徴収課長
羽毛田 守 殿
全国社会保険労務士会連合会
会 長 大 槻 哲 也
賃金計算事務の取扱いについて
本会は、賃金計算事務は、労働基準法第108条の規程に基づく賃金台帳
の調製(労働基準法施行規則第54条第1項第8号に規定する所得税、地方
税等の控除額の記入を含む。)に不可欠な事務であり、社会保険労務士も
行うことができる事務として解しているところであります。
つきましては、上記の見解に基づき、他の法律の規定によって制限されて
いるものを除き、社会保険労務士は賃金計算を行うことができるものと解釈
してよろしいか、貴職のご見解をお伺いいたします。
基徴発第0604001号
平成14年 6月 4日
全国社会保険労務士会連合会
会 長 大 槻 哲 也 殿
厚生労働省労働基準局
労働保険徴収課長
羽毛田 守
賃金計算事務の取扱いについて(回答)
平成14年6月4日付で照会がありました標記については下記のとおり
回答します。
記
貴見のとおり解釈して差し支えないものと考える。