「松五郎のうかるぞ社労士」

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327冬樹
                                 社労連  第166号
                                平成14年 6月 4日


厚生労働省労働基準局
労働保険徴収課長
    羽毛田  守  殿



                         全国社会保険労務士会連合会
                         会 長   大  槻  哲  也

             賃金計算事務の取扱いについて

 本会は、賃金計算事務は、労働基準法第108条の規程に基づく賃金台帳
の調製(労働基準法施行規則第54条第1項第8号に規定する所得税、地方
税等の控除額の記入を含む。)に不可欠な事務であり、社会保険労務士も
行うことができる事務として解しているところであります。
 つきましては、上記の見解に基づき、他の法律の規定によって制限されて
いるものを除き、社会保険労務士は賃金計算を行うことができるものと解釈
してよろしいか、貴職のご見解をお伺いいたします。

328冬樹:02/06/24 23:45
                                基徴発第0604001号
                                平成14年 6月 4日

全国社会保険労務士会連合会
会 長   大  槻  哲  也  殿

                              厚生労働省労働基準局
                              労働保険徴収課長
                                   羽毛田  守 

          賃金計算事務の取扱いについて(回答)

平成14年6月4日付で照会がありました標記については下記のとおり
回答します。

                     記

       貴見のとおり解釈して差し支えないものと考える。