☆行政書士試験事務規定 制定平成12年6月6日認可 行試セ規第11号より抜粋
第7章 試験問題の作成及び採点等
(試験問題の作成)
第22条 試験問題は、試験委員が行政書士試験の施行に関する定めに従って作成し、
試験委員によって構成される試験委員会において決定する。
2 試験問題は、次の要件を満たすことをもって行政書士の業務に関し必要な知識及び
能力を有すると認めることができるよう作成するものとする。
(1) 試験科目ごとの得点が、いずれも当該試験科目に係る満点の50パーセント以上であること。
(2) 試験全体の得点が、満点の60パーセント以上であること。
情報元(北海道行政書士会) :
http://www2s.biglobe.ne.jp/~gyosei/ippan/sikaku/2000.htm