行政書士に関しては明確な基準がうたわれており、改めて公表するまでもないと言う意見もごもっとも
ですが、行政書士試験に限らず、社労士、司法書士などの資格の試験においては政府の規制緩和3ヶ年
計画の中で、各試験の合否判定基準や配点、模範解答等の公表、受験者に対する成績通知などが提案さ
れ、それに対する改革が行われている所です。
下記は判定基準の公表に関する根拠と、合格基準が変わらないと思われる根拠となる行政改革推進本部
規制改革委員会の見解です。(長いので関係部分のみ抜粋)
8) 合格者数制限の見直し
資格取得のための試験は、資格試験としての位置付けの明確化を図るべきである。合格率・合格者数が
毎年ほぼ一定とされ、合格者数を制限をしていると見られる資格試験については、資格制度が実質的な
参入規制になることのないよう、合格者数を制限すべきではない。
# つまり、合格者を制限する方向での足切りや合格点を上げることはこの見解に逆行すること
# となるのではないかと思います。
# したがって、足切り50%、合格点60%は下がることはあっても上がることはないはずです。
10) 合否判定基準の公表
合否判定基準は、すべての資格試験において「一定水準以上」であるとされている。しかし、受験者が
偏った受験勉強をするおそれがあることを理由として、合否判定基準を公表しているものは少ない。こ
の中で、税理士試験は、政令により合否判定基準を公表しており、公平性・透明性の観点から、他の資
格試験についても合否判定基準を公表すべきである。
# つまり、他の試験はともかく、行政書士の場合は基準通りということで、特に変更なく公表さ
# れるだけと考えられます。
ソースはこちら
http://www.kantei.go.jp/jp/gyokaku-suishin/1jikenkai/kisei-2.html