痕のパロディ手法は許されるのか? その2

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332S.A.G.E.
要するに、著作権者(=告訴権者)になったつもり、ではなくて
裁判官になったつもりでどう判断するか、というのが現時点の議題なのでは?
裁判官の判断は、著作権者の主観とは無関係の客観的な基準でなされるのだし。

止めるべきとの意見の皆さんすみません、もう少し待ってください。