痕のパロディ手法は許されるのか? その2

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319S.A.G.E.
告訴権者である著作権者の告訴があって初めて裁判になるわけですが、
侵害の判断基準が著作権者の主観によるなどという規定はありませんから、
告訴がなくても著作権の侵害行為が存在しないことにはなりません。
ですから、告訴がない段階であっても、ある行為を取り上げた上で、
著作権侵害に当たるか否かを論じる意味は、一応のところあるということです。
……それが不毛な行為であることは、嫌というほど思い知らされていますけど。