幼児ポルノ摘発作戦で32人が自殺

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65名無しさんだよもん
Q.
現在、幼女と生活しています。
亡くなった妻との間に子供ができなかったため、友人の紹介で、いただいた子供です。
大変、言いにくいことなのですが、その幼女との間に子供ができてしまいました。
妻が亡くなって随分年月も経ちましたし、世間体や、生まれてくる子供のことも考え、
一度、幼女との縁組を解消して、夫婦として生活したいと考えております。
法律上、可能か教えてください。
(50代:男性)

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