真琴と祐一との劇中の「結婚式」は法律上はどう評価されますか? 民法典の想定する婚姻でないことは確かですが…
>>412 あれって幼稚園児が「将来結婚しようね」「うん」というのと同等なんじゃないか?
評価のしようがないです。
1.
>>412のいう様に民法上の婚姻に当たらない。
2.「結婚式」そのものは、権利発生原因ではない。
3.それ以前に、当時の真琴に意思能力を認められず、合意の形成を想定しにくい。
4.それ以前に、真琴は人ではない。。
民法94条の無効と96条の取消が第三者に善意を要求しているのに対し、
545条の解除が善意悪意を不問にしているのはなぜでしょうか?
常識的に考えれば、あゆが不当取得してきたことを知っていた祐一にも
たい焼き屋は返還請求を行えるような気がします。
>>414 当事者間の将来の婚姻締結に向けた合意、つまり婚姻の予約契約(婚約)とは解されないでしょうか?
婚約に関する明文の規定はないですが、判例では婚約の法律効果をある程度認めているような気がします。
もしこの結婚式に関して訴訟があるとするなら、当該結婚式において、
両者の真意に基づく合意の形成が本当にあったかどうかが争点になると思います。
例えば、真琴の死んでいる間に美汐あたりに移り気を起こした祐一に対して、
奇跡で復活した真琴が婚約の存在確認とその不当破棄による賠償を訴える、などが考えられます。
「わしは……! けっこんをしていない…!
あの時…真琴に意思能力は認められなかった……!
つ、つまり……契約は無効っ……! 意思の欠缺ってことだっ…!
よって……けっこんもクソもないっ…! 不成立っ……!
ノーカウントなんだっ…! あの結婚式はっ……!」
と、祐一君は裁判で苦しい言い訳をすることになりそうです。
真琴は人間じゃないから人権は無いのでは?
>>416 はいはい、言い忘れてましたっと。
「本問上、妖狐は自然人として、私権を享有するとみなす。
また、妖狐が権利主体でなく動物に関する規定が類推適用されるとする場合に、結論に差異はあるか。」
苦しいいわけも何も、本物の婚姻を結んでも
『死が二人を別つまで』しか有効でないというのに
予約が死後も有効なわけないだろう?
まあ復活が当たり前であり周知の事実だとしても、
長期不在が離婚の理由になるんだし破棄の正当な理由に該当すると思うが。
419 :
397:03/09/25 00:07 ID:aQzJxfqJ
>>415 民法94条や96条の場合には意思表示の時点で無効・取消原因がすでに存在しているのに対し、
545条の場合には意思表示の時点で解除原因は存在していないため。
解除というのは、たとえば債務不履行の場合、契約締結後当事者が相手方に催告し、
それでも履行しないときになすのが普通で、それまでは契約は有効に確定している。
だから、第三者、上の例で祐一はその辺の事情を知っていても実際に解除がなされるまでは
あゆとおやじの売買を有効なものとして扱って良いから。
あとであゆが金をきちんと払って、結局解除されないかもしれないしね。
ただ、上にも書いたとおり、祐一が、あゆは鯛焼きの代金を払っておらず、以後払う気も
ない事を知っているのに、鯛焼き屋のおやじの解除の主張を封ずるためにあゆから
あえて譲渡を受けた、というような特段の事由のある場合には、信義則上祐一の主張が
制限されることが考えられると思う。
>>412については、
>>415の言うように婚約にはなりうると思う。
ただ、あの当時の真琴に意思能力があったかというと、まあ無かったと思う>無効
仮にあったとすると、一応契約として成立するから、勝手に破ったら債務不履行で
損害賠償ものだと思う。もっとも、婚姻の履行を求めて訴えることはできないが。
自分は親族相続はあまり詳しくないけど、こんなものかな?
ちなみに・・・上の刑法、難しすぎました?
数日待っても誰も解答しないみたいなんだけど・・・
あと憲法の問題もいくつか考えてるので、書き込んでもよろしいでつか?
>>418 そんなに長期だったっけ? 冬に死んで次の春には復活したんでは。
>>419 >美坂香里の罪責〜
刑法の理論を知ってるか知ってないかの問題ジャネーノ?
素人考えじゃ、楽に死なせてやろうとしてるお姉ちゃんは全く悪くないと思うけど。
>>415 もし、祐一があゆの「後でちゃんとお金払うもん」という言葉を信用し、
「後で払うならまあいいか」と思ってたい焼きを受け取っていたならばどうでしょうか。
また、祐一がたい焼き屋から請求を受ける前に、
既にたい焼きを食べてしまっており返還が不可能な場合、結論に差異はあるでしょうか。
>真琴の結婚式
結婚式の時点では真琴は意思無能力と思われますが、真琴が祐一のことを好きなのは事実ですから、
追認によって婚約を有効にするという選択肢はないでしょうか。
>419
俺も無罪に一票。
自殺は犯罪じゃないから共犯は考えられないし、
見てただけじゃ自殺幇助罪も無理。
424 :
名無しさんだよもん:03/09/25 00:57 ID:cw57RjSX
☢ฺ
425 :
名無しさんだよもん:03/09/25 01:01 ID:yU0us3JE
☢ฺ
426 :
名無しさんだよもん:03/09/25 01:09 ID:pMxeF1Ut
427 :
空町住人:03/09/25 07:57 ID:78pPnkT3
目つきの悪い黒シャツの男がうちの牛乳を勝手に飲みました
告訴したいのですが・・・
>>419 >あと憲法の問題もいくつか考えてるので、書き込んでもよろしいでつか?
書き込むのは勝手。答えが出てくるかどうかは別問題。
専門家が答えを知ってるか知らないかの問題じゃなくて、素人でも意見が言えるような問題だといいと思う。
裁判員制度も導入されるしね。
>>419 >ちなみに・・・上の刑法、難しすぎました?
>数日待っても誰も解答しないみたいなんだけど
別に答えてもいいが…、正直、典型論点を集めただけに見えるので食指が沸かない。
議論の帰結が見えているのをわざわざ書き込もうとは思わないでしょ。
>>427 牛乳の一本や二本で告訴するのは、費用の面からも時間の面からもお勧めできません。
調停による解決をお勧めします。
そもそも、なぜ自殺をしたらいけないのか。
432 :
名無しさんだよもん:03/09/28 13:26 ID:rreIEWtK
>>431 一応刑法の理論では
結果無価値・・・自らの法益を捨て去るだけなので別に違法ではない
行為無価値・・・社会的に推奨される行為じゃないので違法だが、可罰的違法性がない
ってされてるね。
まあ、そういうの抜きに普通に考えてもして良い行為ではないと思われ・・・
とはいえ、未遂でも処罰されるわけじゃないからねー。
当たり前と言えば当たり前だが、法的責任と道徳的非難はわけないと。
>法的責任と道徳的非難はわけないと。
すまんが、どう違うのか素人の俺にはサッパリ判らん。
人を殺すと罪になる(法的責任が問われる)のは、それが道徳的に非難されるからじゃないのか。
人を殺すと罰せられるのは、法で禁止されてるから。
逆に道徳的には良くないけど合法で罰せられない悪行とか、法に触れる善行とかあるじゃん。
俺は素人だが、罪咎は事の善悪でなく法に則っているかで決まる、ってのはしってる。
でも、道義的にはどうでも死にたいやつは死ねば良いと思うんだが、自殺幇助って罪があるんだっけ。
死のうとしたって無罪なのに、助けないと有罪ってのは納得いかん。
どなたか解説プリーズ。
そして、法律で殺人が禁止されているのは、道徳的概念ももちろんあるだろうが、
他人の「生命」というものに損害を与える行為であるからだろう。
>>436のもおそらく、
本来助けられるはずだった「生命」を助けようとしなかった、というのは
他人の「生命」の損害を避ける行為をしなかった、とみなされ罪になるのではないだろうか?
>>436 できるだけわかりやすく解説してみるテスト。
そもそも、殺人が罪であるのと同様に、自殺は罪だった。
何故なら、生命ってのは、憲法上の最高の価値である個人の尊厳の源泉だから。
死んでしまったら、権利を有する主体そのものがなくなるわけだからね。
昔の英国なんかでは、自殺未遂者は自殺未遂罪で処罰されてたりした。
そして、自殺が罪である以上、当然に自殺幇助も罪ってことになる。
ところが、人権概念が進歩してくると、生きることに希望を絶たれた人間が自ら生命を絶つことを、
国家が刑罰をもって禁止することは、逆に個人の尊厳を侵害しているのではないかって話が出てくる。
そもそも、個人の尊厳には幸福追求権や自己決定権が含まれてるんだけど、
自分のものである生命に関する選択を認めずに苦痛に満ちた生を強制するのは、
それらの権利を踏みにじるものではないかってことね。
で、結局「自殺は違法ではあるが可罰的違法性に欠けるために罰しない」ってことになったと。
言い換えると、自殺は罪だけど、自己の個人の尊厳を守るための行為だから、特別に処罰対象から除外するってこと。
まあ、正当防衛とか緊急行為が、犯罪行為であっても処罰されないのと同じようなものね。(厳密には違うんだが)
つーわけで、自殺だけは「特別に」刑法における処罰対象から除外されたと。
ところが、この理論は自殺幇助罪の場合には当てはまらないわけ。
なぜなら、自殺行為によって失われるのは「自己の」生命だけど、
自殺幇助行為によって失われるのはあくまで「他人の」生命だから。
てなわけで自殺幇助行為は、「特別に」処罰対象から除外されることなく、普通に犯罪として処罰されると。
つまり、「死のうとしたって無罪なのに、助けないと有罪」なんじゃなくて、
「どっちも有罪。ただし前者については自分の命のことだから特別に見逃す」ってことね。以上でひとつ。
>>435 うーん、まぁ、法的責任をつきつめていけば社会通念云々の道徳的非難にいきつくのは
仕方の無いところなんだけど。
例えば、現在では、不倫しても姦通罪なるものが存在しない以上、罪に問われることは
無いよね。
もちろん不倫は好ましいことじゃないし、道徳的には非難に値するだろうけど、それだけで
「罪になる」わけじゃない。(民事上の責任は別にするけど)
近親相姦だって、不道徳ではあるけれど、罪を問われるわけじゃない。
つまり、究極的な法の拠り所として道徳があるとしても、この二者は決してイコールでは
ないということ。特に近代法では、中世以前の恣意的な法の運用への反省から、法と道徳との
峻別が前提になっている。
とはいっても、これらは密接不可分の関係にあるから、完全に切り離せるわけじゃないんだけど。
>死のうとしたって無罪なのに、助けないと有罪ってのは納得いかん。
別に、「助けないと有罪」ということじゃないんだが…。
>>436が帰り道に自殺志願者に遭遇したとして、そのまま無視する程度なら
幇助には問われない。
_ _
〃┏━━ 、 ______________________
| ノノソハ))) /ま、ボクの食い逃げも
(\リリ ´ー`)リ < 「道徳的には非難に値するが、決して罪ではない」
(ニE(#⊃o⊂#) \ってことだね。鯛焼き屋のおじさんには悪いけどねっ。
/__∞_|  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
(_f_)_f_)
>>438 行為無価値的見解だね。
結果無価値の側からは、自殺=自己の生命という法益を自ら捨てるだけで、
罪でも何でもない。
ただ、一度失ったら戻らないものなので、他者が関与した場合には
その他者を特別に罰する、って事になるかと。
>>439 >帰り道に自殺志願者に遭遇したとして、そのまま無視する程度なら
>幇助には問われない。
もっとも、それが家に帰ったら家族が・・・とかだったら、
不作為の自殺幇助にはなりうるけどね。
>>440 それはあり得ないから安心しる!
>>441 >それはあり得ないから安心しる!
DQN認定だな(ワラ
「頼むから脳内イメージで窃盗犯にしたてて窃盗罪を押し付けないでくれ。」
実際、利益窃盗で刑事不可罰ってのが一番可能性が高いと思うけどなー。
444 :
441:03/10/01 23:02 ID:538Mddje
>>442 すまん、漏れ横領罪説。
まあ、書き方が悪かった罠。
それは「まず」あり得ないから安心しる!
445 :
422:03/10/02 07:31 ID:i7nkSnJT
スマソ、誰か答えて。
>>445 >>442の場合は原則に立ち戻って、解除の効果は祐一には及ばないと思われ。
不当利得で構成するのもかなり難しいだろう。
まあ、それでもあゆには請求できるからね。
結婚式の方は、「無効」な行為は「追認」は出来ない。
もっとも、新たな行為をしたものと見なされる可能性はある(民法119条)
この条文は親族相続の方にも確か適用あったよなあ・・・・?
>415と>422とが噛み合ってない気がするのは漏れだけか?
448 :
415:03/10/03 17:32 ID:q+qpHSeQ
マルチが図書室で充電する行為は盗電にあたるのではないか?
>>449 学校の同意を得てなかったらあり得る。
ただ、その場合行為者が誰かという問題になる罠。
マルチは法律上はただの物扱いだよな?
yes 掃除機と同じ。
素人ですが問題を作ってみました。お時間のある方検討おながいします。
突然ですがマルチが車に轢かれて死んでしまいました。
(壊れて修理不能になってしまいました。)
浩之が加害者に損害賠償を請求しました。
現在の法律でマルチがどこまで人間に近く扱われるか、
以下の点について検討しなさい。
(1) マルチの行動は外見としては人間と同様だとします。
(すなわち、人間に対するのと同程度の注意を運転手が払っていれば
事故は起きなかったものとします。)
この場合、マルチは歩行者として扱われ保護される。
したがって、加害者の責任割合を評価する場合、通常の歩行者対車のケースと同様になる。
(2) 浩之はマルチを研究所から譲ってもらうとき製作の実費1兆円を支払っていた。
(ゲーム本編と設定が違うけど見逃しておくれ。)
加害者はそんな損害が生じうるとは予想できないから、
人間が死んだ時の損害額として考えられる妥当な額を支払えば足りる。
(3) 法律に阻まれて入籍こそ出来なかったものの、
浩之はマルチと幸せな同棲生活を送っていた。
浩之は加害者に対し、人間の配偶者を失った場合と同程度の慰謝料を請求できる。
現在の法律なら、ただの家電以外の何物でもないわけで。
何処までも何も、欠片も、人間に近く扱われない。
(1) 歩行者として扱われず保護されない。状況によっては物体を放置していた浩之に事故の責任がかかることも。
(2) 予想の問題ではない。きちんと、値段分は賠償義務が生じる。が、幾らで譲渡されようと、値段は量産型を参考とされる。
(3) 物体相手では同棲生活とは認められない。が、慰謝料の請求は請求するだけならできる。
どれくらい取れるかは世間の認知度による。現代社会なら却下される可能性も高い。
素人が答えてみました。
455 :
453:03/10/09 21:38 ID:sJHsHbAK
>(1) 歩行者として扱われず保護されない。状況によっては物体を放置していた浩之に事故の責任がかかることも。
うーん。そんな気もしてきたな。
そうすると(2)(3)の設問が空しくなってきた。_| ̄|○
今年の論文でも出されてたけど、不法行為はムズイ・・・
(1)について
人間でないので歩行者として扱われるわけではないが、見かけや動きが人間と
似ているから、過失についての予見可能性や回避義務違反の程度は大体同じに
考えられるんじゃないかな?
(2)について
これはどこまでを「損害」とするかの問題で、当然マルチは人間じゃないから
人間の死亡時の損害賠償の価格とは全く関係はない。
んで、どこまでが「損害」になるかというと、かなり難しい。
多分量産型が出回ってる状態なら1兆円−量産型の単価の部分は特別損害になるだろうから、
轢いた人間がそこんとこの事情を知ってたときのみ請求できることになるかと。
だから、原則は量産型の単価かな?
量産されてない段階なら、開発費抜きで試作機一体分の価格か。
(3)について
ここで、浩之がマルチを轢いた奴にどんな請求が出来るか整理してみる。
まず、マルチは浩之の財産で、それが轢かれた(過失あること前提)ために
壊れている>単純に民法709条で損害賠償
次に、浩之の精神的損害には710条で
問題はこの次。
711条の類推適用が認められるか。
これはどうかな・・・?人間じゃないからねぇ・・・
一応、無理じゃないかと言っておく。
ただ、「幸せな同棲生活」云々が機械とでも可能であるとすると、
認められるかもしれないけど。
マルチ(に限らずロボット全般)に人権を認めようとすると、法律の前に
憲法を改正しないと駄目だと聞いたんですが・・・
そのあたりはどうなんでしょうか?
で、浩之が「放置していた」事になるかというと、これまた訳が解らないわけで・・・
今の世の中じゃあんなに動き回る電気製品なんて存在しないけど、ああいう風に
街を出歩くのが当然で、しかもそれが精度の高いコンピューターを搭載して、
人間並みかそれ以上の危機回避能力もってたら、ただ単に放置していたことには
ならなくなるような気もする。
不法行為ってのは結構実際に起こってみなければどっちに転ぶか解らないことが
たくさんあるからね・・・
法律の本なんかでも、ここのところだけは理論そっちのけで妥当性だけで争ってる
ようなのが多くて、なかなか解りやすいのが無いんだよね・・・
挟んでしまった。
>>457 「何人も」って言葉があるからねぇ・・・ロボットは人じゃないし・・・
漏れはさすがにそんなことまでは考えたことはないけど、必要かな?
その前にマルチみたいなのが出来ても、ロボットに人権認めようなんて議論は
そもそも出ないんじゃないかな?どんなに人に近くてもやっぱり人ではないし。
これも本当にそういう世の中になって見なきゃわからないね。
>>457 ちょっと前にアカデミースレで議論があった。
「ロボットたち自身が団結して、自分に人権が必要であると
人類に対して主張しないかぎり、永遠に認められることはないだろう」
というような話だった。
マルチの人権は、
・『知性とプログラムの境界は』『人とは何か』といった哲学の範囲に問題点があるため
答えを出すことが出来ない。
・ロボットに人権を与えることは人類にとってデメリットしかない。
場合によっては社会が崩壊しかねない。
の二点により不可能っぽい。
ロボットに人権を認めることのメリットが、デメリットを上回らねばならない。
イギリスやフランスで行われた革命のように
武力を行使して、人類がロボットの人権を認めざるを得ない状況に
持ち込む必要があるだろうな。
アカデミー向きの話題ですね。
確かにザ・ジャッジの範囲を逸脱してる……
にもかかわらずレスるのはまずいかな?と思いつつ──
自然発生するわけでないロボットは
>>460、
>>462のような行為を取れないように造られる(ロボット三原則他)
まあ、浩之みたいなのがリンカ−ンみたくやるしかない。
ビンラディンで終わりそうだが。
ロボットに人権を認めると・・・
労働基準法に定められた雇用環境のもとで、
労働時間や賃金が決定されたりするんだろうか。
セリオやマルチどころかルーチンワークしかできないロボットも保護されるような
法律が出来たりして、修繕や廃棄にも適正な手続が要求されたり、
雇用条件改善を主張してロボットがストを起こしたり、
雇用者がセクハラならぬロボハラで訴えられたりとかする社会…
_| ̄|○
>>464 昔の専制君主から見りゃ、現代ってこんな感じだよな。
「奴隷のくせに市民と同じ権利主張すんなヴォケ」
「機械のくせに人間と同じ権利主張すんなヴォケ」
どう違いますか?
>466
つまり、現代におけるメイドロボ萌えは、昔で言うところの奴隷と王子の禁断の愛に近いと。
てことは、未来ではオタクたちが過去の美談として語られるのだろうか?
>>466 >「奴隷のくせに市民と同じ権利主張すんなヴォケ」
>「機械のくせに人間と同じ権利主張すんなヴォケ」
>どう違いますか?
前者は支持を失いましたが、後者はそうではありません。
また後者はこれから先、社会的コンセンサスを得られるかどうかも不明です。
これは人権を考えるうえで、重要にして決定的な違いです。
>>466 奴隷と市民は生物学的に同じだが、ロボットとは全然違う。
生物学的と言う点は、結構あやふやな境界で線引きされているものだと思う。
例えば、堕胎は殺人罪になるかどうかとか。
受精前の卵細胞、受精後卵細胞、子宮到着後の卵細胞、胎児、新生児……。これらの内、倫理的かつ法的にどこから“生物”として見るかはいまだに意見が割れている。
つまり、生物学的で区分けするのは何ていうか微妙。いつかはセリオ達も市民権をえられるんじゃない?
生物学的に何処からが人間か論議の的であっても『これが人間だ』という確固たる存在のある人間と
ただの物体でしかないロボットでは一緒にするには越えられない壁がある。
>『これが人間だ』という確固たる存在のある人間
ほう、そんなものが存在するとは知らなかった。手に取って見せてほしいものだ。
>ただの物体でしかないロボット
タンパク質と核酸でできているか、金属と半導体でできているか、
材料の違いはあるが、いずれもただの物体であることに違いはあるまい。
現時点でロボットに基本的人権が与えられない理由があるとすれば、
それは単純に、「彼らが主張しないから」の一点だと思うがね。
自分の権利を主張するような高度な知性は、世界中のどんなコンピュータにもまだ実装されていない。
だから、人間は安心して機械を道具として使っていられるわけだ。
未来に機械が知性を獲得して、人間と争えるようになってきたら、事情は変わるだろう。
>現時点でロボットに基本的人権が与えられない理由があるとすれば、
>それは単純に、「彼らが主張しないから」の一点だと思うがね。
どーだろ。
社会を構成するメンバーの同意が得られてない点にあると思うが。
権利を認めるのは社会で、社会を構成するのは人間だからね。
今、高度な知性を持つエイリアンが現れたって、彼らに人権が認められるわけじゃないし。
知性や生命と言うのは、人権が認められる理由の一つではあっても理由そのものじゃない。
法が前提としている自然人というのも大概曖昧だが、それらの定義の曖昧さを持ち出して、
ロボットにも人権を〜というのは、学者くらいにしか通用しないよーな。
…そのうち人権派弁護士やプロ市民が、人間がロボットの権利を抑圧・搾取しているとかいって、
”権利を主張する”ようプログラムされたロボットを作成するよう要求する社会になったりしてw
474 :
471:03/10/16 18:57 ID:umCeQV0N
>>472 『これが人間だ』という確固たる存在は”自分自身”だ。それともお前は人間じゃないのか?
他人でもいい。周りに誰も居ないとはいうまいな。
それから構成物質の違いじゃない。今の社会は人間が作り上げた人間のための社会だ。
人間が知的生命であることは前提に組み込まれて認められている。
だが、ロボットは違う。現在の『人のための社会』では何も認められない。
『人とロボットの共存する社会』にならない限りな。
それから何度もいうようだが、権利を主張するような害悪なプログラムをわざわざ組むやつは殆ど居ないぞ。
>>473みたいなのはいるかもしれんが。
結局、ロボット自身より、人間の中に愛護団体みたいなのが出来て、そいつらが騒がしく言ってくるかもしれん。
で、社会的弱者であるロボットは保護されていくと思う。完全に人間と同等な権利を得られるかは解らん。
まあ、そうなっても差別はなくならないと思うけど。
ちなみに、愛護団体が国の法律を変えた例として実験動物の扱いがある。
『実験動物は人と同等に扱う事』これが扱いに関する規則。
殺す際も決して苦痛を与えない。周囲の環境は出来るだけ快適にする。殺す数は最小限に。
まあ、これだと、本当の意味で『人と同等』とは言わんが。
低効率の化学反応で限られたエネルギーしか作れないくせに、
布で全身を覆わないと風雨や寒さもしのげないくせに、
情報処理系の素子数だってたかだか1000億程度のくせに、
人間ってそんなに偉いの?
>>474 「構成物質の違いじゃない」のなら、
体が金属で、脳が半導体で出来てる人間だっていてもいいよね。
落ち着け。哲学の話になっとるぞ。
>474
今だって、『ロボットと共存している社会』だぞ。正確には『ロボットと動物と植物と共存している社会』だが。
その社会の中心に立っているのが人間なだけ。
ロボットは既に様々な分野で活躍している。ましてや、メイドロボだと日常の生活にも大きく組み込まれると思うよ。
478 :
471:03/10/16 21:22 ID:umCeQV0N
>>476 能力が優れてる=偉いなんて考えてるのはお前だけだ。
というか、偉い偉くないなんて何故言い出す?
存在と社会的承認を混同した詭弁はスレ違いだ。お題はあくまでロボットの法的保障。
>>477 社会に組み込むのはいいとして『共存』というのは法で保護されるという意味で使ったが
これは哲学の範囲か。
法とは人が生活していくために必要な物。
後は、宗教から生み出た道徳心など主観的なニーズから生まれるもの。
ペットを飼うように家にメイドロボを置くと、愛着が湧いてくるだろう。
家族同様に思う人もいるだろう。アイボでさえ可愛がられるんだから。孤独な寝たきり老人にとっては天使だろう。
そんな人間が、ゴミ捨て場に捨てられた他のメイドロボを見たら、どうだろう?
そういう奴らが集まって、権利を主張する運動。「俺たちと同じ姿で、話し、聞き、考える者が何故、物扱いされる!?」
しかし、反対は言う。「だって、実際物じゃん。人間から作られたんだよ?」
更に、反論。「普通の子供だって人間から作られた! 家畜だって同様だ」
更に反論。「いや、でも、やっぱ、なんか違うし。命令一つで感情が百八十度変わるんだぜ?」
結局、どっちの主張も正しいと思う。だから、主観的なことで決着がつくかと。
長文、スマソ。つまり、俺が言いたかった事は、誰か可愛いセリオみたいなロボット作ってくれよ!!
スレの趣旨からだいぶ外れてきたんで、そろそろ法律に戻っては?
と言ってみるテスト
482 :
名無しさんだよもん:03/10/20 09:48 ID:IX8dxyGS
☀ฺ
>481
ショッカーとブラックゴーストモナー
485 :
名無しさんだよもん:03/10/22 21:12 ID:KqtSCvv/
>>484 確かに寒いな・・・・
管理がまともに出来ないならサイトなんか作らなくちゃいいのに。
>>484が指してるやり取りって管理人の誠意の無さがもろ見えだな。
しかし、こういった話題はこのスレでするものじゃあんめぇ。もっと事態を
面白くしてくれそうなスレに行ったら?
雫における月島会長の罪状について列挙してください。
民事でも刑事でもおっけーです。
毒電波の因果関係の立証についてもおながいします。
現行法では無理だけど、法人の概念を準用して、「人ではない存在だけと
人に擬制して権利義務の主体とすることを認める」ってのは制度として
将来的には作れないことはない予感。
ロボットには人に準じた意思能力と権利能力を認め、その最終責任は所有
者が持つって形で。
>>487 瑠璃子エンドを前提にすると、
1.数年前の瑠璃子に対する強姦致傷。
2.本編ではまず、夜に校舎に忍び込んだことで建造物侵入。
3.瑞穂、さおりんに対する強制わいせつ等致傷の正犯、強姦致傷の正犯。
4.毒電波による生徒会役員に対する傷害。
2と3がそれぞれ牽連犯(かすがい現象)、それらと1,4が併合罪。
こんなところかな?
あと、祐介になんかやってたっけ?
ちなみに漏れ、今年の問題をこんな風に読み替えてたよ・・・
連続書きスマソ。
民法1問目
開業医を営む霧島聖は,飼育している犬のポテトの運動を従業員の国崎に命じた。
そこで国崎が運動のためにポテトを連れて路上を歩いていたところ,自転車で走行していた
美凪が運転を誤って自転車をポテトに追突させ,驚いたポテトは国崎を振り切って
「ぴこぴこぴこ〜」と暴走した。
そこに反対方向から歩いてきた、呪いで足に不自由が発生していた神尾観鈴は,
ポテトと接触しなかったものの,暴走するポテトを避けようとして足の障害のために
身体の安定を失って転倒し,重傷を負った。
観鈴が聖,国崎及び美凪に対して損害賠償を請求できるかについて,それぞれに
対する請求の根拠と,聖,国崎及び美凪の考えられる反論を挙げ,自己の見解を論ぜよ。
刑法1問目
川澄舞は,夜の学校で,学籍を巡り生徒会長の久瀬と口論になり,激高して
とっさに殺害することを決意し,持っていた剣で久瀬を力任せに斬りつけた。
久瀬は,切り傷で重傷を負い,その場に倒れ、意識を失った。
舞は,ぐったりとして動かなくなった久瀬の様子を見て,久瀬が死亡したものと考えた。
その直後,舞の友人倉田佐祐理が学校を訪ねてきたので,舞は,事情を説明し,
久瀬の死体を山中に埋めることに力を貸してもらいたいと頼み,佐祐理もこれを承諾した。
そこで,舞及び佐祐理は,リヤカーを持ってきて久瀬を運び入れ,舞が引き,佐祐理が
後ろを押して,山中に向かった。その途中,久瀬が一度身動きをしたことから,
佐祐理は,久瀬が生きていることに気付いたものの,日ごろから久瀬を快く思って
いなかったので,「あははーっ、こんなモノとっとと埋めて片づけちゃいましょうねーっ」と考え,
舞には久瀬が生きていることを伝えなかった。そして,山中で,舞及び佐祐理は,一緒に穴を掘り,
その中に久瀬を投げ込み,土を掛けて埋めたため,久瀬は,窒息して死亡した。
舞及び佐祐理の罪責を論ぜよ。
電波による犯罪は立証できるのか?
二次的な強姦とかは大丈夫そうだが。
>>484 痛い管理人だな・・・
まあこんな馬鹿な葉鍵人はほっておけ
スレ違いだしな(w
>>484 >>485 >>486 >>493 3猫龍様の悪口言うなヴォケ!
一度死んで来いヴォケ!
能無しヴォケ!
死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね
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ここのスレ全員死ねやヴォケ!
>>491 へえ、面白いな。
素人には誰が悪いのか見当もつかん。佐祐理さんの殺人は確実そうだが…。
法律屋さんならどう答えるんだ?
>>496 結論だけ先に言うと、漏れは
上の方>みすずちんは聖、国崎、ナギーの全員に対して賠償請求可
下の方>舞は殺人未遂、さゆりんは普通の殺人(殺人既遂)にした。
ちなみに上にも書いたけど、これ司法試験問題改です。
脳内でこんな風に読み替えると少しは問題解くのが楽しくなる。
それでも、今年の問題は無茶苦茶難しかったよ・・・
完全な素人の考えだけど、舞は未遂なのかな?
>舞及び佐祐理は,一緒に穴を掘り, その中に久瀬を投げ込み
舞も殺人まで行ってるように見えるけど。
生きてるとは思ってないから死体遺棄?
結果的に殺してるから過失致死?
殺意があって、久瀬が死に至る原因となる行為をしているから、俺なら殺人にする。
刑罰は俺の奴隷になることな。刑期は俺が飽きるまで。
>>498 俺の奴隷って……(汗)まあ、舞はやろう。佐祐理さんは俺のだ。
というか、ジャッジでそういうのはまずいんじゃないか?(他人事)
とりあえず死んでないから死体遺棄じゃないだろ。
故意だから過失でもないし。
舞は激昂した&気付いてない、しかし重傷を与え手当てをせず久瀬を埋めた(結果死亡)ので傷害致死。
佐祐理は殺人罪か?。
>>497 ふーん。
観鈴ちんが聖先生にまで賠償請求を持っていけるってのが意外だな。
聖先生なにも悪いことしてないように見えるけど…
>>500 悪いこと云々は刑事。民事は違う。責任があるかとか。
ポテトの飼い主として責任あるのよ。国崎の雇い主としての責任も。
>495
3猫流さんこそ葉鍵界の救世主です.
3猫流さんのアンソロはすっごく楽しいし絵もうまいです.
悪口いうなんてサイテー.
観鈴は未成年だし、呪いを喰らって意思能力があるかどうかも怪しいから
実際に賠償請求するのは法定代理人の晴子さんだろうけどな。
砂で窒息云々の論点に似てるなー。
漏れだったら、舞にも殺人罪を認定するが。
505 :
491:03/10/26 22:54 ID:/P5S9/v8
漏れも舞(本当の問題では甲)をなんとか殺人既遂にしたかったんだが、
方法がその時思いつかなかった。
後で解説聞いて納得。
>>503 未成年と意思能力はこの場合考えないでくれ・・・
論点がずれているのは判るんだが、ふとAIRの世界に照らして疑問に思った。
>>491の民法で、観鈴ちん(の法定代理人の晴子さん)は
未成年の美凪に対しては賠償請求はできないはず。
請求は美凪の監督責任者である美凪母に行くことになるが、
美凪母は精神障害を罹患しており、したがって無能力者である。
美凪の将来の稼ぎから賠償金を払わせることになるのか?
507 :
491:03/10/28 00:29 ID:3sxb0tej
>>506 その場合にも美凪に賠償請求することは確かできたはずだが・・・?
それと、精神障害って言ったって、美凪とみちるを取り違えてること以外は
たぶん全く正常だろうから意思能力・行為能力は問題なくあると思うぞ。
ゲーム中でも一人でお米買いに行ってたし。
ただ、実際の判決でも駅の階段で小6が人とぶつかって、相手がこけて
重傷負わせた事件で親の責任認めなかったってのが確かあったから、もしあえて
この場合に美凪母に請求することを考えても美凪母の責任認められるかは
微妙と思われ。
その場合はまあ、美凪が何とか(やっぱり将来の稼ぎ?)・・・ってことになる罠。
舞に殺人罪を適用するとして、その根拠は?
>>508 ウェーバーの概括的故意。
第一の行為と時間的距離的に接着して行われた第二の行為は
実行行為の一過程とみるべきであるから、全体を一個の行為と解し、
行為と結果との間の因果関係が相当因果関係の範囲内である限り
最初の故意が実現されているといえ、罪責を問いうる。
ただ舞が久瀬を斬った行為を第一の行為、舞が(佐祐理と共に)久瀬を埋めたのを
第二の行為とするにしても、舞には第一の行為については殺人罪の故意はあるものの
実際に久瀬が死亡に至った第二の行為については死体遺棄の故意しかない。
殺人罪の成立には実行行為時に殺人の故意が必要であるが、本文では
第一の行為について行為者が意図した結果が発生していないため殺人未遂罪しか
成立しない…ようにも見える。二つの行為は全く別の行為であり、後者には死体遺棄の
故意を認め、未遂と死体遺棄の併合罪というのも選択としてアリかもしれない。
ちなみに本問で舞には最初の行為で明確な殺人の故意があり、後の行為では
死体遺棄の故意しかないので、結果的過重犯である傷害致死罪の成立は無いと思われ。
よく分からん。
511 :
>509:
∧||∧
( ⌒ ヽ ……スマソ
∪ ノ
∪∪