共産主義と恐怖政治

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295名無しさん@1周年
第1条 天皇
天皇は日本共産党議長とする。天皇としての議長は日本国及び日本国民の象徴であり、その地位は未来永劫に後継議長が継承する。批判した者は家族も含め、不敬罪により死刑に処す。

第2条 議長の国事行為
議長は国事行為に関する全ての決定権を有する。中央委員会は議長を補佐し、議長の決定に反対する事は許されない。反対した者は党を除名の上、厳罰に処す。量刑は第1条を基準とする。

第3条 議長の財産
日本の全ての財産は、基本的に議長の所有とする。国民の家財などは議長からのありがたいお恵みである。

第4条 徴兵制
18歳以上の国民は兵役の義務を負う。民主国家を防衛するのは国民に課せられた崇高な権利及び義務である。
尚、小学校、中学校、高校での軍事訓練は、これを義務とする。

第5条 国民の要件
日本国民たる要件は、党規則で定める。党員、支持者を国民とし、その他の者は国民とは認めない。それらの者は当然、基本的人権を有しない。

第6条 法の下の平等
党員と支持者、その他の国民は、これを区別する。党員は経済的、社会的関係において常に優先、優遇される。すべての国民は党員の指導に従うものとする。
党員には、栄誉、勲章、その他多くの栄典が与えられ、その効力は子孫に伝えられ、永久に有するものとする。

第7条 国民の基本的人権
党員、支持者以外は基本的人権を有しない。党員及び支持をやめた時は基本的人権を喪失する。

第8条 思想及び信条、表現の自由
これらの権利は党員、支持者にのみ認める。反対する意見への反撃は、党員、支持者の当然の権利であり、その行為には暴行罪、傷害罪、殺人罪は適用しない。
その件に関する公表、報道規制は、報道の自由を侵すものとは認めない。

第9条 中央委員会の地位
中央委員会は、国権の最高機関であり、唯一の立法機関である。この委員は議長が任命する。

第10条 憲法の尊重義務
国民はこの憲法を尊重する義務を負う。議長は任意に憲法を改定することができる。