キンピー氏の誤り1
キンピー氏の言い分
(1)b.木津川南地区常任委員M氏の許可を得ています。
当時M氏は私と党・民青間の対応の窓口になっていた人物です。
交渉の窓口であるM氏からビラ撒きの許可を得ているのですから問題
は無いものと考えます(証拠あり)。
M氏は地区の常任委員である。彼に許可を得ているからと言って、
民青大阪府委員会の了承も得ることなく、ビラをまくことが誤り。
大会参加の権利もなく、了承も得ずにビラをまいた行為について
責任を問われる。
また民青の問題に対する、「組織外の人間の介入」である。
同盟員でないキンピー氏が、党員ということだけで民青の
県大会に乱入し、民青同盟を混乱させるビラを巻いたと
いわれても仕方がない。
こちらが新たに生まれた問題である。
共産党除名の原因は、このビラ問題から始まったと考えられる。