NPO法人もやい

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627革命的名無しさん
知らない方が多いようですが・・・

「多重派遣」及び「偽装請負」は、「(36協定無しの)残業」などと同じく

     違  法  行  為

です。
(民事では無く「刑事」です!)

労基署も「契約がどうなっていようと『実態(実質)』を見て判定する」と明言しています。
よっていくら業務委託の契約を交していようとも実態が労働力の売買に他ならない
(作業場所を指定されている、指揮命令を受ける関係にある、etc)
場合は、問答無用でそれは「偽装請負」になります。

特に土建・IT関係の「一人親方」の皆さん、もう中間搾取に泣き寝入りは無用です。