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民商不当解雇問題を語ろう
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革命的名無しさん
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2007/05/03(木) 17:21:41
民商側には解雇が一方的で双方の合意によるものではなかったということ、復職を認めること、解雇を決定した当事者らをなんらかの処分(解官、減封など)を命ずることになれば、元事務局員の勝ちといえる