61 :
名無しさん@3周年:
川崎協同病院出身の議員が
「休職扱い」になっているのに、「組合健保」に加入。
議員には国民健康保険加入の義務があります。
自分だけよければいいという共産の体質を露にした行為です。
62 :
名無しさん@3周年:03/04/13 12:36
なんだ保険未加入じゃなかったのか。
>川崎協同病院出身の議員が
>「休職扱い」になっているのに、「組合健保」に加入。
在籍しているなら問題ないのでは?
そちらで保険料を納めていないなら問題だが。
>議員には国民健康保険加入の義務があります。
そんな話を聞いたことはないが?
よく三菱重工などが組合から市議を出しているが
彼らも籍は会社に残しているし、社保加入だぞ?
ちなみにこのネタのソースはどこよ。
急に書き込みが減ったな・・・
リレー唱題会に行ったのか
64 :
名無しさん@3周年:03/04/13 13:50
>>62 健康保険法を勉強しなさい。
>そんな話を聞いたことはないが?
議員は知らなかったと発言している。
3割負担反対を叫ぶ議員が健康保険のことは
何も知らないよなんてことでは済まされない。
>>64 国民健康保険法での除外例
被保険者除外の適用要件として6条にこうある。
第6条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、市町村が行う国民健康保険の被保険者としない。
1.健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。
2.船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による被保険者。
3.国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合の組合員
3の2.私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
4.健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法(他の法律において準用する場合を含む。)
又は地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者。ただし、健康保険法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者の同法の規定による被扶養者を除く。
以下略
>>64 前掲の国民健康保険法6条の1における被保険者は、健康保険法の3条(下記)の通りである。
あなたの問題にしている議員が病院と雇用契約と結んでいたのならば、
下記の除外要件に当てはまらないため、違法ではない。
>>64 >議員は知らなかったと発言している。
議員は何を知らなかったと言っているのか?
詳述求む。
あと直接ソースはないのですか?
第3条 この法律において「被保険者」とは、適用事業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう。
ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができない。
1.船員保険の被保険者(船員保険法(昭和14年法律第73号)第19条ノ3の規定による被保険者を除く。)
2.臨時に使用される者であって、次に掲げるもの(イに掲げる者にあっては1月を超え、
ロに掲げる者にあってはロに掲げる所定の期間を超え、引き続き使用されるに至った場合を除く。)
イ 日々雇い入れられる者
ロ 2月以内の期間を定めて使用される者
3.事業所又は事務所(第88条第1項及び第89条第1項を除き、以下単に「事業所」という。)で所在地が一定しないものに使用される者
4.季節的業務に使用される者(継続して4月を超えて使用されるべき場合を除く。)
5.臨時的事業の事業所に使用される者(継続して6月を超えて使用されるべき場合を除く。)
6.国民健康保険組合の事業所に使用される者
7.保険者又は共済組合の承認を受けた者(健康保険の被保険者でないことにより国民健康保険の被保険者であるべき期間に限る。)
67 :
名無しさん@3周年:03/04/13 16:08
>議員は何を知らなかったと言っているのか?
国民健康保険に加入しなければならないことを。
籍を置いて十数年休職扱いってどういうこと。
雇用契約が持続していたなら問題ないが?
>>67 保険料も当然納めていたわけだろうし。
休職している人間が組合健保に加入していてもまったく問題はないが?
休職=組合健保脱退ではないよ。
>議員は何を知らなかったと言っているのか?
国民健康保険に加入しなければならないことを。
これはその議員の答え方が悪い。
「私は○○病院と雇用契約を結んでおり、その契約は持続している。
休職扱いとなっているので、組合健保に加入しており、健康保険料は
組合健保に納めている。」
これが正解だ。