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名無しさん@3周年:
<共産党名誉議長・宮本顕治に対する確定判決>を引用します。(カタカナ→ひらがな)
引用開始
右の者に対する治安維持法違反殺人同未遂死体遺棄不法監禁銃砲火薬類取締法施行規則違反被告事件に付き
・・略・・判決すること左の如し。
主文
被告人を無期懲役に処す。
押収に係るアストラ小型拳銃壱挺及実包弾丸参発(押収番号略)は之を没収す。
理由
・・前の部分略・・相応じて共に小畑を組み伏せ、尚も大声を発し死力を竭して抵抗する同人を一同にて押しつけ、
以てその逃亡を防止せんとして互いに格闘し、
因って同人に対し頭部、顔面、胸部、腹部、手足等に多数の皮下出血その他の傷害を負わしめ、
ついに同人をして前記監禁行為と相俟って外傷性虚脱死(外傷性ショック死)に因り同日午後二時頃その場に急死するに至らしめたるが
・・略・・死体の処置に窮したる結果・・略・・同家床下に埋没せしめ之を遺棄し、略
引用終わり
参考文献;日本共産党の研究1〜3 講談社文庫立花隆著
日共リンチ殺人事件 恒友社 松本明重編