>>781 非収益事業への課税は政治による宗教への過剰な介入
宗教法人は本来の目的(宗教上の目的)を達成するための法人であって基本的には収益は存在しない
ただし宗教法人法により宗教法人は収益事業も行える
つまり収益事業と非収益事業の2つを行っているのが宗教法人であり、収益事業には法人税が掛かっている
一方で非収益事業(宗教活動への対価、いわゆるお布施等)に課税すると、宗教団体が宗教活動をするためには国に税金を納めなければならないという縛りが生まれる
義務が発生すれば当然権利が生まれる
これでは政教分離の原則から外れる
またお布施等への課税は個人の信教の自由を侵害する恐れがある
非収益事業が課税対象となった場合、どの時期にどれだけの寄付行為があったかなども
所管庁に報告することとなり寄付行為者の身元が分かってしまう
このような理由で宗教法人の事業を非収益事業と収益事業の2つにわけ、国は収益事業にだけ課税している
宗教法人への非課税というのは別に宗教を優遇しているわけではなく、
政教分離(政治を宗教から守る原理)と信教の自由(個人を宗教から守る原理)のためのものである
国は宗教の力を弱めるために非課税としているのであって、宗教けしからんということで課税するのは本末転倒である
ちなみに
>>778のいう拝観料等の観光資源に対する対価は収益事業とみなすべきという点、
現行の法人税法では拝観料は非収益事業のため課税されない(公益性の高い文化財保存の観点から)