伊勢神宮125社お参り その10

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300名無しさん@京都板じゃないよ
>いい加減にしとかないと そろそろ名誉毀損でパクられるぞw

真実性、目的の公益性、公共性の三つが揃うと、名誉毀損罪は適用できない。
免責となる(刑法230条の2)。また、大逆罪(不敬罪)は戦後、廃止されている。

よって、伊勢神宮の歴史的責任を問う一連の言論は、法律では取り締まれない。

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