931 :
名無しさん@京都板じゃないよ:2006/06/08(木) 12:39:39
アホと煽るのは結構だが現に20条3項に抵触?反していても
参拝に何らかの規制があるわけではないだろ?
それの理由をわかりやすく説明してくれ。
932 :
名無しさん@京都板じゃないよ:2006/06/08(木) 13:09:58
現行法上それを差し止める手段がないから。
違憲でないのと差し止められないのは別。
混同しないように。
時効でなければ、賠償がおそらく取れた今回の訴訟と、
違憲であろうが合憲であろうが、全く関係ない訴訟とでは違うのでは?
判決と因果関係がある(もしくはあった)傍論と、そうでない傍論は違うと言うことだろう。
934 :
名無しさん@京都板じゃないよ:2006/06/08(木) 16:48:34
頭悪いな。
時効が成立しているのに損害を認定した。
損害が無いのに憲法判断をした。
どちらも結論と因果関係はないよ。
935 :
名無しさん@京都板じゃないよ:2006/06/08(木) 17:23:26
そう、請求棄却判決であるので
勝訴した国は、傍論での日本国政府が違法行為を犯したという判断については
控訴できない。
靖国訴訟で請求棄却故、国が参拝が違憲であることを争えないのと同じ図式。
しかし、このドミニカ移民事件で、時効故棄却とだけ判示されていたら
日本国政府が違法行為を行ったという可能性すら何ら世間に理解されないこととなり
その後政治問題化するにもたたき台も何もないことになる。
傍論で、法解釈の道筋を明確にするということはそこに意議がある。
では、違憲やら違法だのの判断を下された勝訴した方はどうなるかという疑問だが
民事訴訟は弁論主義である。
つまり傍論部分については裁判における自分の主張がまずかったということであり、
自分で責任を負うということなのだ。
勝訴した理由は、その行為の合憲・合法のおかげではないと言うことなのだ。
傍論についての反論は、司法以外の舞台に移されるということなのだ。
936 :
名無しさん@京都板じゃないよ:2006/06/08(木) 17:31:51
>930
特別法の問題だ。
誰にでも信教の自由はあるので国の機関にも信教の自由はある(一般法)
しかし、国及び国の機関は、宗教的活動を行うことは出来ない(特別法)
↓
ではあるが、天皇は日本国の象徴であるが故、象徴の性格に不可欠な
宗教的活動は許容される(特別法を一般法と見て、さらにそれに対する特別法・根拠は憲法第一章”天皇”全体
:例として大嘗祭の費用を公費支出、知事の公費での大嘗祭参加)
937 :
名無しさん@京都板じゃないよ:2006/06/08(木) 17:41:35
一般法特別法に関して言えば
男女平等の日本国憲法の下では、男系男子しか天皇になれないと言うのも憲法違反だ。
憲法で皇位は世襲で詳細は皇室典範で定めると書かれていてもだ。
皇室典範の性格は法律であり憲法に違反する規定は無効だ。
しかし、現皇室典範が違憲ではないのは、天皇は(第一章天皇の部分は)
日本国憲法の特別法部分だからである。
938 :
名無しさん@京都板じゃないよ:2006/06/08(木) 17:51:32
20条1項「何人」に国の機関が含まれるなんて説は見たことがない。
出典おしえれ
939 :
名無しさん@京都板じゃないよ:2006/06/08(木) 17:54:38
ついでに書くと
公式参拝合憲判断は地裁で一回出ただけ。
公式参拝違憲判断は、はっきり覚えていないが
仙台高裁、大阪高裁、福岡地裁等で数回ある。
この間の東京高裁、大阪高裁は、小泉参拝は私的参拝なので問題ないということで
公式参拝に関する判断ではない。
あと数件、憲法判断を避けたものが存在する。
940 :
名無しさん@京都板じゃないよ:2006/06/08(木) 18:10:26
>938
内閣総理大臣は国の機関。
内閣総理大臣を務めている個人の信教の自由は保障されます。
いわゆる公人私人の私人の部分です。
んなもん公人私人なんかわけられるかよという説の人ならば
内閣総理大臣の公人の部分においても信教の自由があります。
内閣総理大臣を務めている人に信教の自由があり
信教の自由は国の機関にあることになります。
しかし国及び国の機関はいかなる宗教的活動をすることが出来ません。
公人私人の区別なんかある加代低脳という説ならば、国の機関=内閣総理大臣は
いかなる宗教的活動も出来ません。休暇を取ってプライベートででもです。
公人私人の区別はあると言う説ならば
公人ではいかなる宗教活動は出来ませんが、けじめをつけ、私人部分、プライベートでの
宗教的活動は可能です。
941 :
名無しさん@京都板じゃないよ:2006/06/08(木) 18:14:26
補足:
何人も・・ですから公人私人不可分説なら総理大臣の公人部分の信教の自由を否定することは出来ません。
あと、総理大臣は国の機関かという疑問ですが、答弁書にこうあります。
衆議院議長 綿貫民輔 殿
衆議院議員平岡秀夫君提出「「国及びその機関」の範囲」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
1について
憲法第20条第3項に規定する「国及びその機関」には、国の機関として、内閣、各省庁のほか、お尋ねの内閣総理大臣、
その他の国務大臣、各省の事務次官、局長、課長等が含まれる。
天皇も国の機関であり、皇族も国の機関となることがある。国会及び裁判所も国の機関に含まれると考えられるが、お尋ね
の衆議院議長等又は最高裁判所長官等が国の機関に当たるかどうかについては、立法府又は司法府の問題であるので、
答弁を差し控えたい。
942 :
名無しさん@京都板じゃないよ:2006/06/08(木) 18:18:48
この答弁によれば
国会は国の機関だが、国会議員は国の機関かどうかは明確でなく国の機関でない
可能性もあります。
議員が靖国参拝しているがあれはいいのかよという主張がありますが、
「問題ない」 と言える余地があります。
943 :
名無しさん@京都板じゃないよ:2006/06/08(木) 18:18:55
>公人私人の区別なんかある加代低脳という説ならば、国の機関=内閣総理大臣は
>いかなる宗教的活動も出来ません。休暇を取ってプライベートででもです。
そんなもんはあんたの憲法解釈だろ。
伊勢神宮にも参拝しているがなぜそれは問題にならない?
外国要人が明治神宮や伊勢神宮の公式参拝の際は
政府の要人が随行することは国際常識だ。
それが問題になったことあるか?
944 :
オチャ ◆YhoGRFN6xQ :2006/06/08(木) 18:22:01
やっぱりA級戦犯が悪いのか?あまいは?どうして同じ日本人どうしイガミアウ?
945 :
名無しさん@京都板じゃないよ:2006/06/08(木) 18:24:52
>943
伊勢神宮に公式参拝をしたことは一度もありません。
政府要人随行員は参拝などしていません。
知能指数を測ることをお勧めします。
おそらく50を切っているでしょうw
946 :
名無しさん@京都板じゃないよ:2006/06/08(木) 18:27:22
答弁書第一号
内閣参質一一二第一号 昭和六十三年一月二十九日 内閣総理大臣 竹 下 登
参議院議長 藤 田 正 明 殿
参議院議員野田哲君提出竹下総理の一連の神社参拝に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
--------------------------------------------------------------------------------
参議院議員野田哲君提出竹下総理の一連の神社参拝に関する質問に対する答弁書
一について
竹下内閣総理大臣は、昭和六十三年一月一日に北沢八幡神社へ、同月四日に伊勢神宮へ、同月五日に
明治神宮及び日枝神社へ参拝している。
二の4、5及び6について
内閣総理大臣の各神社への参拝は私的なものであり、参拝の目的、拝礼の形式等については、回答を
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
差し控えたい。なお、参拝した際に公費は支出していない。
947 :
名無しさん@京都板じゃないよ:2006/06/08(木) 18:29:03
昭和天皇の靖国参拝「私人としての立場」 政府答弁書
2005年06月14日16時26分
政府は14日の閣議で、戦後に行われた昭和天皇の靖国神社参拝について
「私人としての立場」とする答弁書を決めた。岩國哲人衆院議員(民主党)
の質問主意書に答えた。「国事に関する行為は憲法に掲げられたものに限ら
れており、神社への御参拝はこれに当たらない」と認定した。
昭和天皇は戦後、45年から75年にかけて計8回、靖国神社を参拝して
いる。岩國氏は質問主意書で天皇が参拝する場合の(公私の)立場や玉串料に
ついてたずねたが、答弁書では、玉串料の支出について「(生計費の)
お手元金から支出されたと承知している」とし、私的参拝である、とした。
当時の政府見解としては、昭和天皇の最後の参拝の前日にあたる75年11
月20日の参院内閣委員会で、内閣法制局長官が「私人としての行為」と
答弁した記録がある。
また、岩國氏は「首相は天皇に靖国参拝を進言したことがあるか」
とただしたが、答弁書は「(小泉首相は)他のいかなる人に対しても参拝を
勧奨または進言することはないと承知している」とした。
948 :
名無しさん@京都板じゃないよ:2006/06/08(木) 18:30:39
首相参拝は「私人」の立場 政府答弁書
政府は14日午前の閣議で、小泉純一郎首相の靖国神社参拝について「公式参拝ではなく、
私人の立場でなされた」とする答弁書を決定した。
=====================
答弁書は首相、閣僚の靖国神社参拝について「公私」の基準は1978年の政府統一見解に
基づいていると指摘。小泉首相の参拝もこれに基づき「政府行事として参拝が決定されたり
、経費を公費で支出した事情がない」と説明した。また75年11月21日などに行われた
昭和天皇の同神社参拝は「私人」の立場で行われたもので、国事行為には当たらないとした。
民主党の岩國哲人衆院議員の質問主意書に対する答弁書。
(共同通信) - 6月14日11時10分更新 2005
949 :
名無しさん@京都板じゃないよ:2006/06/08(木) 18:33:54
平成十三年七月十日受領
答弁第一二一号
内閣衆質一五一第一二一号
平成十三年七月十日
内閣総理大臣 小泉純一郎
衆議院議長 綿貫民輔 殿
衆議院議員辻元清美君提出内閣総理大臣の公的な資格での靖国神社への参拝等に
関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
九について
昭和五十年五月のグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国エリザベス女王
の来日の際に靖国神社参拝が予定されていた事実はない。
また、米国ニクソン大統領にあっては、米国大統領在任中に訪日している事実はない
と承知している。
950 :
名無しさん@京都板じゃないよ:2006/06/08(木) 18:37:34
(1)天皇、内閣総理大臣の靖国神社公式参拝は、その目的が宗教的意義をもち、その行為の
態様から見て国またはその機関として特定の宗教への関心を呼び起こす行為というべきであり
、しかも、公的資格においてなされる右公式参拝がもたらす直接的、顕在的な影響および将来
予想される間接的、潜在的な動向を総合考慮すれば、右公式参拝における国と宗教法人靖国
神社との宗教上のかかわり合いは、わが国の憲法の拠って立つ政教分離原則に照らし、相当
とされる限度を超えるものと断定せざるをえない。
−岩手靖国訴訟控訴審−(仙台高判平3・1・10行例集42-1-1)
三省堂 『模範六法』
951 :
名無しさん@京都板じゃないよ:2006/06/08(木) 18:38:14
>>940 とりあえず出典を。
可分説ならそもそも公人=機関の部分に信教の自由を保障する必要なんかないし、
不可分なら1項と3項の権衡の話だから、最初から「何人」に機関を含める必要なんかないと思うんだけど
952 :
名無しさん@京都板じゃないよ:2006/06/08(木) 18:44:38
明治神宮参拝:憲法論議で政府内に混乱 (2002.02.15)
「12日になって政府内で首相と大統領の同時参拝という形式だと、政教分離原則に抵
触するとの疑念が示され、大統領が本殿で参拝している間、小泉首相は外で待機する
という形に変更された。このちぐはぐさを隠すため、明治神宮訪問は流鏑馬見物が主目
的という整理がなされた。一連の経過について政府首脳は15日、記者団に「(一緒に
参拝すると)違憲だという人がいる。そういう違憲訴訟がたくさん出ている」と述べ、見
送らざるを得ないとの考えを示した。」
「しかし、「公式参拝なら違憲だが、私的参拝なら構わない」という論理で、首相の過去の
靖国神社参拝を擁護してきたのは政府自身だった。今回の明治神宮参拝見送りは、こ
れまでの理屈で政府が自縄自縛に陥った構図だ。」
M 小泉首相:米大統領とともに明治神宮参拝はせず(2002.02.15)
「外国の国家元首とともに参拝した場合は「公式参拝」の色彩が強まり、憲法20条の政教
分離原則に抵触すると判断した。政府は首相の靖国神社参拝や年始の伊勢神宮参拝に
ついて「私的参拝だから違憲ではない」との解釈を示してきたが、大統領に同行しながら
参拝を控えざるを得ないという苦しい論理をさらけ出すことになった。」
「特に小泉首相は昨年8月の靖国参拝をめぐって提起された違憲訴訟に「私的参拝」という
論理で対抗する方針であるため、明治神宮への参拝が靖国訴訟に与える影響も考慮さ
れたようだ。」
A ブッシュ大統領の明治神宮参拝を検討 官房長官(15日12:38)
M 米大統領来日:首相と明治神宮参拝 滞在日程固まる(2002.02.10)
「明治神宮の参拝は日本側の提案によるもの。」
953 :
名無しさん@京都板じゃないよ:2006/06/08(木) 18:51:00
Gackt「あと僕は、アジアの中での日本の位置付けがすごく
重要な時代に入っているのに、いまだにアメリカだけに
囚われている日本は問題だと思うんです。アジア諸国との
結びつきをもっと深めていかないと、日本だけが取り残されて
しまうのではないか、と。」
Gackt「教育面でも、英語教育だけでなくアジア圏の言葉を
必修にすべきと僕は思うんです。(後略)」
ttp://www.katsuya.net/mas20050208.html
954 :
名無しさん@京都板じゃないよ:2006/06/08(木) 18:51:58
>不可分なら1項と3項の権衡の話だから、最初から「何人」に機関を含める必要なんかないと思うんだけど
何人に勝手に制限を付けてはいけません。
外人すら含みます。
一項で国の機関たる総理大臣にも信教の自由が保障され、3項でいかなる宗教的活動も
禁止されます。つまり、国の機関たる総理大臣は宗教的活動に達しない行為(葬式参加など)
及び内心での信仰に限定されるのです。
955 :
名無しさん@京都板じゃないよ:2006/06/08(木) 18:57:24
>>不可分なら1項と3項の権衡の話だから、最初から「何人」に機関を含める必要なんかないと思うんだけど
もしそうなら、総理大臣は信仰を持つことが出来ません。。
クリスチャンの大平、神道の中曽根もアウトです。
創価の総理を禁止できるというメリットには莫大な価値がありますが。
956 :
名無しさん@京都板じゃないよ:2006/06/08(木) 19:01:10
>>954 外人を含まないなんて馬鹿な事は思っていません。
機関を含める根拠はいずこにあるのか知りたいのです。
出典を示して下さい。
957 :
名無しさん@京都板じゃないよ:2006/06/08(木) 19:01:12
こういう低脳が腐るほど涌いてくるから
苦労するよ 。゚(゚^▽^゚)゜。 ブヒャヒャヒャ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
943 名前:名無しさん@京都板じゃないよ 本日のレス 投稿日:2006/06/08(木) 18:18:55
>公人私人の区別なんかある加代低脳という説ならば、国の機関=内閣総理大臣は
>いかなる宗教的活動も出来ません。休暇を取ってプライベートででもです。
そんなもんはあんたの憲法解釈だろ。
伊勢神宮にも参拝しているがなぜそれは問題にならない?
外国要人が明治神宮や伊勢神宮の公式参拝の際は
政府の要人が随行することは国際常識だ。
それが問題になったことあるか?
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ブッシュの明治神宮訪問の際大問題になって
流鏑馬見学になり、小泉は明治神宮に入りもしなかったんだがなW
958 :
名無しさん@京都板じゃないよ:2006/06/08(木) 19:01:43
>機関を含める根拠はいずこにあるのか知りたいのです。
論理です。
959 :
名無しさん@京都板じゃないよ:2006/06/08(木) 19:31:44
>>955 総理大臣の信教の自由は、本人の国民たる地位によって保障されています。
機関そのものに保障する意味がありますか?
960 :
名無しさん@京都板じゃないよ:2006/06/08(木) 19:39:43
>流鏑馬見学になり、小泉は明治神宮に入りもしなかったんだがな
流鏑馬は明治神宮の境内で行われました。
961 :
名無しさん@京都板じゃないよ:2006/06/08(木) 19:47:46
w(゚Д゚)w ハァ?
公人私人の区別がないという説もありますが。
その説にたつなら
国の機関に就任した個人は国の機関と一体化したこととなり
国の機関に信教の自由がない場合
その個人に信教の自由は認められなくなりますよ。
ということは、信教の自由をとるかか、総理になるかの2者選択となり
不当に人権を侵害することになります。
3項で禁止された外見に現れる宗教活動のみならずは、内心で密かに信仰
することも禁止されることになるのですよ。
国の機関と言っても「国会」といった一個人とはまったくみなせないもの
もあれば、総理大臣といいった、機関と自然人の密接な結合がある場合
もあるのです。
「国会」に信教の自由が有ると仮定しても、内心に止めるしかない自由ですから
なんの影響もありませんね。つかそもそも国会にひとつに統一した信仰が存在できる
スベもなく。
962 :
名無しさん@京都板じゃないよ:2006/06/08(木) 19:49:48
>流鏑馬は明治神宮の境内で行われました
おっと失礼
ブッシュ大統領、明治神宮を参拝 (2月18日)
「小泉純一郎首相は明治神宮で合流したものの、憲法の定める政教分離原則に抵
触するおそれがあるため、参拝には同行しなかった。」
Y 米大統領夫妻、明治神宮で流鏑馬を見物 (2月18日11:18)
「首相は、「大統領の公式行事で一緒に参拝すれば、憲法が定める政教分離原則に
抵触しかねない」(政府筋)との指摘に配慮し、大統領の参拝中は、同神宮内に止めた
専用車内で待機。流鏑馬見学時から大統領一行に合流した。」
963 :
名無しさん@京都板じゃないよ:2006/06/08(木) 19:52:20
で流鏑馬は
神事が起源かもしれないが
単に観光しただけの話。
964 :
名無しさん@京都板じゃないよ:2006/06/08(木) 19:54:16
「首相参拝、公務でない」 四国靖国訴訟で国側主張(2002-03-01)
「国側は答弁書で「参拝は内閣総理大臣の資格で行われたものでなく、公務員の
職務行為ではない」とした上で「原告の具体的な権利が侵害されたとはいえない」
と争う姿勢を見せた。」(愛媛新聞:共同)
これは公私の区別がある場合にしか通用しない理屈。
公私一体で国の機関に「信教の自由」がなければ、私的行為での参拝もあり得ない。
965 :
名無しさん@京都板じゃないよ:2006/06/08(木) 20:02:14
ブッシュの時こんなことが問題になってたんだ。知らなかった。
レーガンの参拝の時もガチャガチャ騒いでいた連中いたか?
966 :
名無しさん@京都板じゃないよ:2006/06/08(木) 20:11:17
当初、小泉首相も大統領と共に参拝することが検討されたが、首相
は政教分離を盾に見送り、日米親善に水を差した。
一方、同神宮総代でもある石原都知事はブッシュ大統領の参拝前に
先立ち正式参拝を済ませ、大統領夫妻を出迎えるという好対照を見せた。
小泉さんもそろそろ退陣してほしいね。
明治神宮、靖国と公式参拝したらよかったのに。
967 :
名無しさん@京都板じゃないよ:2006/06/08(木) 20:54:54
>>961 1項「何人」に国の機関が含まれないとしたら
国の機関には信教の自由が無い、ではなくて
1項の保障は国の機関を対象としない、
に過ぎないと思うんですけど。
つーか、あなたと議論したいわけじゃないので
機関が人権の享有主体であることを説明している文献を教えてください。
968 :
名無しさん@京都板じゃないよ:2006/06/08(木) 23:51:34
ドミニカ移民損害賠償訴訟(原告敗訴・理由は時効)、移民の原告は全員控訴した。今ニュースで見た。
しかし小泉首相は、訴訟の結果とはべつに、特別な救済措置を執るように指示したらしい。
これは、地裁が出した判決の「傍論」で日本国はかつて違法に移民を騙したとの認定があったのを重視したためだ。
外務省ががきっちりと後始末しろという指示を出したらしい。
「傍論」が有効に効いた一例だ。
ついでに靖国公式参拝違憲の「傍論」も重視して欲しいものだね!
969 :
名無しさん@京都板じゃないよ:2006/06/08(木) 23:57:39
法的救済が不可能な原告敗訴の問題の、法的には効力のない傍論判断を重視し、政治解決を検討。
ドミニカ移民問題では小泉はまっとうな政治判断をした。裁判官も傍論を書いた甲斐が有ろうというものだ。
靖国問題でも、法的救済の不可能な問題の、傍論判断を重視して、
公式参拝など止めることだ。
970 :
名無しさん@京都板じゃないよ:2006/06/09(金) 00:02:32
過去レスで書いた事が実現したよ。
935 名前:名無しさん@京都板じゃないよ 本日のレス 投稿日:2006/06/08(木) 17:23:26
そう、請求棄却判決であるので
勝訴した国は、傍論での日本国政府が違法行為を犯したという判断については
控訴できない。
靖国訴訟で請求棄却故、国が参拝が違憲であることを争えないのと同じ図式。
しかし、このドミニカ移民事件で、時効故棄却とだけ判示されていたら
日本国政府が違法行為を行ったという可能性すら何ら世間に理解されないこととなり
その後政治問題化するにもたたき台も何もないことになる。
傍論で、法解釈の道筋を明確にするということはそこに意議がある。
では、違憲やら違法だのの判断を下された勝訴した方はどうなるかという疑問だが
民事訴訟は弁論主義である。
つまり傍論部分については裁判における自分の主張がまずかったということであり、
自分で責任を負うということなのだ。
勝訴した理由は、その行為の合憲・合法のおかげではないと言うことなのだ。
傍論についての反論は、司法以外の舞台に移されるということなのだ。
971 :
名無しさん@京都板じゃないよ:2006/06/09(金) 00:27:04
972 :
名無しさん@京都板じゃないよ:2006/06/09(金) 01:42:48
>靖国問題でも、法的救済の不可能な問題の、傍論判断を重視して、
>公式参拝など止めることだ。
なんか成長しているね〜
違憲判断だから参拝してはいけないみたいなハチャメチャな電波より
理に適った主張だ。
おれは参拝を支持するが。
973 :
名無しさん@京都板じゃないよ:2006/06/09(金) 08:07:22
公式参拝は違憲だから、小泉は公式参拝するなW
974 :
妖輝緋 ◆Tyn2tfw0AU :2006/06/09(金) 10:40:04
975 :
名無しさん@京都板じゃないよ:2006/06/09(金) 10:42:51
976 :
名無しさん@京都板じゃないよ:2006/06/09(金) 11:25:12
・靖国神社参拝問題について、日本の将来の首相がたとえ中国政府の要求に応じ、
靖国神社を参拝しないと誓約したところで、中国側の日本非難はまったく終わらない
という見解が、在米中国系ジャーナリストにより米国の新聞のコラム論文としてこの
ほど掲載された。
米紙ニューヨーク・サンは5月16日付のコラムにキンミン・リウ氏の「誰が話すかを
注意せよ」と題する論文を掲載した。
同論文は最近の日中関係について、中国政府の「小泉首相の靖国神社参拝が中国
人民の感情を傷つけ、中日関係の政治的基盤を壊したために中日関係が悪化した」
という主張は虚構だとして、中国側は日本の対外政策全般に批判的で、日本を弱者の
立場に抑えておくことが真の目的だと論じている。
同論文は「もし日本側が中国政府の要求に応じ、次期首相が戦争の歴史に正直に
直面して対中関係を修復するためだとして(1)靖国神社を決して参拝しない(2)日中間で
問題が起きるたびに第二次大戦での残虐行為について謝罪し続ける(3)中国が不満を
表明する歴史教科書はすべて使用禁止にする−ことを誓って実行し、全面的に
土下座すれば、中国は日本を許し、抱擁するだろうか。いや、そんなことはない」と
述べている。
同論文は、日本の次期首相が靖国参拝の全面自粛など中国側の要求を満たしたと
しても、なお「中国政府は『日本はまだ十分に悔い改めていない』として日本の国連安保理
常任理事国入りには反対し、日本領海への潜水艦での侵入を繰り返し、時には大規模な
反日デモを扇動するだろう」と断じている。
その理由について同論文は「靖国問題は日本側に原因があるのではなく、中国側が
日本からの種々の実利上の譲歩を獲得するために日本側の贖罪意識を責める手段と
しているからだ」と説き、中国政府の靖国参拝攻撃は対日戦略の一環だと述べている。(一部略)
http://www.sankei.co.jp/news/060607/kok032.htm アメにも真っ当な見方をする評論家がいるじゃないか
977 :
名無しさん@京都板じゃないよ:2006/06/09(金) 12:39:15
>975
法曹や法学部教授で無いことは確かだがw
978 :
名無しさん@京都板じゃないよ:2006/06/09(金) 12:45:06
公式参拝は憲法問題だが
司法による救済手段がない。
司法は傍論で社会に問題提起することしかできない。
つか、傍論で判断を発表しておかないと何度もなんども
同趣旨の意味のない訴訟を起こされ迷惑だ。
故に立法化か、政治解決をするしかないことを社会に判らせなければならない。
979 :
名無しさん@京都板じゃないよ:2006/06/09(金) 13:34:55
★<ドミニカ移民訴訟>政府が道義的責任 一時金支給を検討へ
ドミニカ移民訴訟に関連し、政府は8日、移住者に一時金を支給する方向で検討に入った。
小泉純一郎首相は、支給名目や金額などについて外務省に検討を指示しており、同日夜、
ドミニカ移住問題に携わってきた尾辻秀久前厚労相に外務省と具体策を詰めるよう要請した。
首相は8日夜、首相公邸で尾辻氏らと会合を持ち「政治として対応しないといけない。
7月29日が移民50周年なので気持ちよく迎えられるようにしなければならない」と述べ、
遅くても7月末までに政府の新たな対応策を打ち出す考えを明らかにした。
また、尾辻氏に「外務省との間に立って救済策をまとめてほしい」と要請した。
今月7日にあった東京地裁の1審判決では、請求権消滅を理由に請求を棄却する一方、
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国の法的義務違反を認めた。一時金は政府として道義的責任を果たす意味合いがあるとみられる。
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支給額について政府関係者は、原告側が請求している賠償金31億円を目安に参考に
検討する意向を示した。
毎日新聞
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060609-00000018-mai-pol 国の違法義務違反を認めた部分は「傍論」です。 時効により請求権が消滅するのですから
「司法のしゃべりすぎ」の著者井上元判事の所論によると、国の法的義務違反について
言及することは許されないことになります。
980 :
名無しさん@京都板じゃないよ:
自衛隊の裁判もいまでは訴訟すら受け付けない状態になっている。
靖国訴訟もチンピラ行為同然である訴訟を起こさせない様に世論を
盛り上げていく必要性を感じる。