脱・ゴーマニズム宣言 著作権訴訟スレッド5

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>それより、訴訟費用の配分について、他の裁判の場合はどうなっているのだろうか。
>一部敗訴の場合は。一番重要視されているのはやはり、「理由」なのか?

簡単にいえば争点のうち裁判所に認められた割合と考えればよいのではないかと思います。
この高裁判決の場合,小林:上杉=0.4:99.6の割合で言い分が認められたということです。
なお,0.4の中に著作権侵害があれば出版差し止めになるのはごく当たり前のことで,
出版差し止めの判決を持って0.4が100.0になったかのようにいうのは詭弁でしょう。