脱・ゴーマニズム宣言 著作権訴訟スレッド5

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損害賠償(というか慰謝料)の金額の決定要素は,
一次的には上杉が行った不法行為の軽重でしょう。
あとは小林の知名度とかゴー宣の商品価値も吟味されているはずです。
裁判所の判断はそれが20万円です。

高裁判決を見てどう考えるかというと,訴訟費用の負担割合を措いておいても
実質的に上杉の勝ちでしょう。

差し止め判決に仮執行宣言がつかず,上告中の現在の状態では脱ゴー宣は
判決前と同じ状態で出版と流通が可能であるということがまずあります。
さらに上告して1年過ぎているにもかかわらず最高裁の判断が出されないで
いること。この間に在庫を全部はいて改版に備えることが可能。
上告が棄却されたとしてもそのころには1点だけの改変を終えた改訂版が
出版可能な状態になっている。

裁判所が仮執行宣言の必要を認めなかった,つまり,今すぐ食い止める必要
のある著作権侵害とは認めなかったというこの判決を冬ミソ汁氏はどう
評価するのか興味があります。