脱・ゴーマニズム宣言 著作権訴訟スレッド5

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40名無しかましてよかですか?
>>39前半部
ちがいます。
高裁判決文より
>第三 当裁判所の判断
> 当裁判所は、控訴人の本訴請求は、カット37に関する同一性保持権侵害を理由とする、
>被控訴人書籍の出版、発行、販売、頒布の差止め、並びに、慰謝料及びこれに対する
>遅延損害金の支払いを求める限度で理由があり、その余は理由がないと判断する。
>その理由は、次のとおり付加・訂正するほかは、原判決の事実及び
>理由「第三 当裁判所の判断」一ないし三と同じであるから、これを引用する。

ほら、地裁の理由と同じだって書いてあるでしょ。