>>「文章の部分だけを抜き出す」という方法を全く考慮に入れていない部分が、おかしいと思われる。
いれているよ。地裁判決文より
>しかし、一般に著作物の引用は、右1で示した引用の要件を充たす限りにおいて、
>引用著作物の著者が必要と考える範囲で行うことができるものであり、
>前記1の要件に加えて引用が必要最小限度のものであることまで要求されるものではない。
ここで右1の引用の用件とは主従関係が成立しているということ。
文字の引用だけで済む部分は、文字だけで絵を引用してはいけない、なんてことはない。
>>29の意見では「文字だけで済む部分は文字だけにすること」という根拠が不明だ。
あと、これは誤解しているのかどうかしらないが、
引用は「できるもの」であって、「必ずしなければいけないもの」ではない。
29の例は、絵を引用した場合に比べて読者に不親切ではあろうが、
法律上の問題は発生しない。
…って、似たようなことを前にも書いた気がするな。