脱・ゴーマニズム宣言 著作権訴訟スレッド5

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283浮遊民
>>275
>しかし,Cは,本件翻訳台本の著作者である原告から,本件翻訳台本を第三者に利用させることの許諾権限を付与されたことはない
この部分だ。第三者に利用する権利、すなわち「引用」も含まれていることになる。
日本の著作権法は自動発生するが、全ての第三者に利用が制限されるわけではない。例えば「引用」ということか。
ここまで書かれていた契約なら、「引用も不可」ということになる。

ちなみに、「翻訳」という部分、すなわち翻訳したら自動的に権利が翻訳者に移るのか?
「翻訳した物」と「翻訳の元になった物」のそれぞれの権利があるんじゃないか?

あと、裁判所のフォロー、どもです。
やっぱり、自分のパソコンがいかれていたわけではなかったか(苦笑