脱・ゴーマニズム宣言 著作権訴訟スレッド5

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218前々々スレ497
>>152
ちなみに、「民事訴訟費用等に関する法律」の第4条には「財産権上の請求でない
請求に係る訴えについては、訴訟の目的の価額は、九十五万円とみなす。財産権上
の請求に係る訴えで訴訟の目的の価額を算定することが極めて困難なものについても、
同様とする。」とあるから、著作者人格権に基づく差し止め請求訴訟での訴額(訴訟の
目的の価額)が95万円だとされた事件(三国志V事件)も参考にすれば、おそらく、
出版、発行などの差し止めという上杉氏の敗訴部分は、訴額として95万円程度に
なるんじゃないかと思うわけよ。
で、小林氏側の損害賠償の請求額は2620万円なんだが、それに加えて95万円分加算
された2715万円が額という扱いになったのか、それとも、2620万円が訴額という扱い
になったのかはよくわからんのだが、それに対して95万円(?)+慰謝料20万円という
のは非常に小さいから、上杉氏の敗訴部分は訴額にしてみればすごく小さい数字とな
るのは当然といえば当然じゃと思うんよね。でも、慰謝料20万円分だけでも0.8%弱
くらいにはなるはずだから、それを0.4%にしたのは、やっぱり、そこは裁判官の裁量
じゃろうね。